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弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

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イベントスケジュール  
 【4月の裁判日程】
  ◇ 4月15日(月)福嶋さん「授業してたのに処分」事件第5回(10:30〜東京地裁527)

 【4月の集会日程】
 ● 4月 5日(金)再発防止研修抗議・該当者支援行動
   8時20分集合・行動開始 教職員研修センター前(JR水道橋東口・都営三田線水道橋)
 ● 4月12日(金)緊急シンポジウム「安倍政権の教育政策」
   18:30 日比谷図書文化館コンベンションホール(地下鉄霞ヶ関・日比谷・内幸町)
 ● 4月13日(土)予防訴訟をひきつぐ会・学習会
   15:00 四谷共同事務所(JR・地下鉄四谷駅四ッ谷口)
 ● 4月20日(土)都退教・脱原発学習集会<後藤政志氏>
   14:00 日本教育会館7F中会議室(地下鉄神保町)


 【5月以降の裁判日程】
  ◇ 5月 9日(木)河原井さん・根津さん処分取消訴訟・証人尋問(10:30〜東京地裁527)
  ◇ 5月10日(金)東京「君が代」3次訴訟・原告証人尋問(13:30〜東京地裁103)
  ◇ 5月14日(火)都障労組条件付き採用教員裁判・証人尋問(1)(13:30〜東京地裁706)
  ◇ 5月16日(木)都障労組条件付き採用教員裁判・証人尋問(2)(13:10〜東京地裁706)
  ◇ 5月20日(月)都立高条件付き採用教員免職取消裁判第4回(15:00〜東京地裁527)
  ◇ 6月 7日(金)東京「君が代」3次訴訟・原告証人尋問(13:30〜東京地裁103)

 【5月以降の集会日程】
 ● 5月 3日(金)憲法集会&銀座パレード
   13:00 日比谷公会堂(地下鉄霞ヶ関・日比谷・内幸町)
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
 
 

     20130117熊本赤十字 福島原発災害の真実と内部被曝
 
人類には原子炉の火を止めることが出来ない。
30年で廃炉は現実的にま無理
今後も再臨界を何度も起こす
収束法は誰も知らない
人類史上最大最悪の災害
地球上にいる限りこの災害から誰も逃れることはできない
 
放出放射能量はチェルノブイリより多い
チェルノブイリの最汚染地帯 148万ベクレル/㎡ 約5・2μ㏜/h
福島の最汚染地帯 3000万ベクレル/㎡ Cs−134+137 :大熊
人口密度は日本の方がはるかに多い
3年後からは隠せない被害が出る。
 
 
 
福島原発爆発 :中性子線も出た
3号機爆発の噴煙はスカイツリーの高さ 
温度は、2〜3000°C
出力はチェルノブイリの3倍 37万テラベクレル
 
福島原発爆発は、広島原爆の168倍
「終息した」はウソ=「原子力緊急事態宣言」は継続中
 
3月18日「致死量の放射能を出してしまった」
 
石巻〜女川までの汚染がひどい 
女川 21マイクロシーベルト/hまで上がっている
 
2011年3月14日 3号機爆発 
原子力 ロナルドレーガン 振り切れた
九州 より西海岸のほうがひどい汚染 
海洋汚染:ハワイまでひどい汚染
 
外部被ばく チリを吸い込む=内部被ばく
400K㏃/㎡=1・3μ㏜の汚染地域では、全面フルマスクが必要
放射性セシウムの怖さ コンクリートにも結合している:除染で取れるはずがない
セシウム心筋症
 
講演者ブログ http://onodekita.sblo.jp/
 ”米軍は9条違反”の伊達判決 
  安保改定遅らせた
 
  米政府解禁文書で判明
 
 現行日米安保条約の署名(1960年1月)が当初目論んでいた日程より大幅に延期された背景に、「米軍駐留は憲法9条違反」と断罪した砂川事件・東京地裁判決(59年3月いわゆる伊達判決)が大きく影響していたことが、米政府解禁文書で初めて判明しました。安保改定交渉の”謎”の一つが明らかになりました。
 
 解禁文書は、59年8月3日発信のマッカーサー駐日大使が米国務長官にあてた秘密所感。「安全保守上の理由」で閲覧禁止になっていましたが、布川玲子・元山梨学院大学教授が米国の情報公開法に基づき米国公文書館に開示請求し、入手しました。
 原稿安保条約をめぐり日本政府は当初59年6月末から7月初旬の署名というシナリオを描いていました。ところが突如延期され、署名は翌60年1月になりました。これまで、この延期はもっぱら[自民党内の事情]と説明されてきました。
 この事情に関し秘密書簡は「外務省と自民党筋の情報」として、安保条約改定の日程が遅れたのは、伊達判決の跳躍上告(別項)を受けた最高裁が「当初もくろんでいた(59年の)晩夏ないし初秋までに(判決を)出すことが可能だということに影響された」と指摘。「砂川事件が継続中であることは、社会主義者やそのほかの反対勢力に対し、そうでなければ避けられたような論点をあげつらう機会を与えかねないのは事実だ」としています。最高裁が破棄判決を出す前に、条約に署名、国会提出すれば、安保条約にもとづく米軍駐留を違憲とした伊達判決をもとに厳しく追及されるのを日本政府がおそれていたことを示しています。
 
 また秘密書簡は、伊達判決の跳躍上告を受けた最高裁の田中耕太郎長官がレンハート駐日米首席公使と会談し、公判の日程や判決の落としどころを生々しく報告しています。同書簡の起案日は59年7月31日と推定され、会談は公判期日決定(同8月3日)前に行われたことになります。裁判官として厳守すべき「評議の秘密」まで破って情報提供をする最高裁の対米従属ぶりが鮮明です。
 
 砂川事件・伊達判決
 1957年7月に米軍立川基地(東京都砂川町=当時)の拡張に反対した労働組合員や学生が日米安保条約に基づく刑事特別法で起訴された事件。
一審で東京地裁の伊達秋雄裁判長は59年3月30日、米軍駐留は憲法9条に違反するとして無罪判決を言い渡しました。これに対し政府は高裁への控訴を飛ばして最高裁に上告(跳躍上告)。
最高裁は同年12月16日、一審判決を破棄し、差し戻す判決を出しました。
 
しんぶん赤旗2013年4月8日付 (1面)
 
 日米で血眼になり[判決破棄] ■安保の正当性に深刻な疑問
  政府が恐れた
    安保違憲判決
 
 日米安保条約改定交渉の「空白」を埋める新資料が発見されました。1面所報の、布川玲子元山梨学院大学教授が入手した米政府解禁文書です。
 旧日米安保条約(1952年発効)に代わる原稿安保条約の日米交渉は、59年6月にはほぼまとまっていました。それにもかかわらず、その署名が翌60年1月まで延期されたのはなぜかー。この「空白」の十分な説明はこれまでなされていませんでした。
 例えば、外務省のアメリカ安全保障課長として安保改定交渉に携わった東郷文彦氏は著書で、59年7月の岸信介首相の中南米・欧州外遊前に署名を行うため連日のように交渉を行い、6月には条約はほぼ完成していたと指摘。ところが、6月下旬になって署名は突如延期となり、「これも(自民党の)党内事情であって私は詳(つまび)らかにしない」と述べています。(『日米外交三十年ー安保・沖縄とその後』)。
 しかし、延期の理由は「自民党の党内事情」だけでなく、もっと大きな理由があったことが、布川氏入手の米政府解禁文書で明らかになったのです。
 
 国民的共闘
 
 その大きな理由とは、東京地裁での伊達秋雄裁判長による「米軍駐留は憲法違反」という砂川事件の跳躍上告(59年4月)を受けた最高裁が早期の結審にたどり着けないことでした。
 当時安保改定に反対する国民世論と運動は、日本共産党や社会党、労組、民主諸団体などによる「安保条約改定阻止国民会議」(安保共闘)の結成(同年3月)を機に大きな発展を見せていました。前年の58年には警察官の権限を強化し人権を侵害する警職法改悪案を国民的共闘によって廃案に追い込む成果もあげていました。こうした国民的共闘による安保改定反対運動に一層大きなエネルギーを与えるものでした。
 だからこそ日米両政府は、伊達判決を血眼になって葬り去ろうとします。
 国際問題研究者の新原昭治氏が入手した米政府解禁文書で明らかになったように、マッカーサー駐日米大使が藤山愛一郎外相に、伊達判決を覆すた最高裁に跳躍上告を行うよう働きかけ、これを実現します。
 
  詳しく語る
 
 一方、マッカーサー大使らは最高裁の田中耕太郎長官と複数回にわたり密会。この中で田中長官は公判の日程や判決の見通し、各裁判官の立場などを詳しく語っていたことも米政府解禁文書で明らかになっていました。
今回、布川氏が入手した解禁文書にも、田中長官が在日米大使館のレンハート首席公司に伊達判決破棄の決意などを語ったことが記されています。
 元駐日米特別補佐官の経歴を持つジョージ・パッカード氏は著書で、伊達判決について「日米安保条約の正当性に対し深刻な疑問を投げかけただけでなく、1051年の対日平和条約以来の歴代日本政府の外交的業績をすべて台無しにした」と語っています。(『プロテスト・イン東京』)。伊達判決、ひいてはその根拠となった日本国憲法は、日べ安保条約とそれに基づく外交路線そのものを大きく揺るがしたのです。(榎本好孝) 
 
 しんぶん赤旗2013年4月8日付 (2面)
 
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-04-08/2013040802_03_1.html 

解禁文書全文

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-04-08/2013040802_03_1.jpg
(写真)布川玲子・元山梨学院大学教授が入手した米政府解禁文書のコピー
 布川玲子・元山梨学院大学教授が入手した米政府解禁文書は次の通りです。
米国大使館・東京発
米国務長官あて
(発信日1959・8・3 国務省受領日1959・8・5)
 
 共通の友人宅での会話の中で、田中耕太郎裁判長は、(レンハート)在日米大使館首席公使に対し砂川事件の判決は、おそらく12月であろうと今考えていると語った。弁護団は、裁判所の結審を遅らせるべくあらゆる可能な法的手段を試みているが、裁判長は、争点を事実問題ではなく法的問題に閉じ込める決心を固めていると語った。こうした考えの上に立ち、彼は、口頭弁論は、9月初旬に始まる週の1週につき2回、いずれも午前と午後に開廷すれば、およそ3週間で終えることができると確信している。問題は、その後で生じるかもしれない。というのも彼の14人の同僚裁判官たちの多くが、それぞれの見解を長々と弁じたがるからである。裁判長は、結審後の評議は、実質的な全員一致を生みだし、世論を“揺さぶる”もとになる少数意見を回避するようなやり方で運ばれることを願っていると付言した。
 
 コメント:大使館は、最近外務省と自民党の情報源より、日本政府が新日米安全保障条約の提出を12月開始の通常国会まで遅らせる決定をしたのは、砂川事件判決を最高裁が、当初もくろんでいた晩夏ないし初秋までに出すことが不可能だということに影響されたものであるとの複数の示唆を得た。これらの情報源は、砂川事件の位置は、新条約の国会提出を延期した決定的要因ではないが、砂川事件が係属中であることは、社会主義者やそのほかの反対勢力に対し、そうでなければ避けられたような論点をあげつらう機会を与えかねないのは事実だと認めている。加えて、社会主義者たちは、地裁法廷の米軍の日本駐留は憲法違反であるとの決定に強くコミットしている。もし、最高裁が、地裁判決を覆し、政府側に立った判決を出すならば、新条約支持の世論の空気は、決定的に支持され、社会主義者たちは、政治的柔道の型で言えば、自分たちの攻め技がたたって投げ飛ばされることになろう。
 
マッカーサー
 レンハート 59・7・31(注=起案日を示すと推定される)
 
 
 
 
 
 
  【本音のコラム】
 ◆ 狂気の時代
山口二郎(北海道大教授)

 ひどい時代である。
 東京や大阪の在日コリアンが集住する地区で、排外主義団体が「死ね」などというスローガンを叫んでデモを繰り返している。
 東京の町田市では、小学校の全新入生に配布している防犯ブザーを、朝鮮学校の児童だけには配らないことを決定した。
 学校のいじめが社会問題だというのに、教育委員会が率先していじめを行うとは、言葉もない。
 教育委員会は住民感情に配慮と言うが、それは卑怯な逃げ口上である。「国籍を問わず、町田に住む子供たちの安全を守ることが教育委員会の任務だ」とだけ言えばよい。
 極め付きは、五日の朝日新聞朝刊に掲載された石原慎太郎氏のインタビューである。


 この人の最大の不幸は、「軍事国家樹立」を唱える自分が、自身の忌み嫌う北朝鮮の瓜二つであることに気付かない点である。
 石原氏は、いまの憲法のせいで日本は世界から孤立していると言うが、それは自分が世界について無知であることを吐露したようなものである。
 文明世界では、差別や人種主義を断固として否定しなければ、一人前に扱ってもらえない。
 憲法を軽侮し、排外主義をあおっている連中こそが、日本を孤立させる張本人である。
 件のインタビューはお説拝聴に終わっているが、これは本音を引き出すための策略なのだろうか。今後の報道を注視したい。

『東京新聞』(2013/4/7【本音のコラム】
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
 

ー・−・−・−・−・− 憲法9条改悪の言動とヘイトスピーチは、自由権規約20条違反! −・−・−・−・−

自由権規約 日本の批准状況


条約本体

批准

署名:1978年5月30日

国会承認:1979年6月6日

批准書寄託:1979年6月21日

発効:1979年9月21日

留保

なし


第1選択議定書(個人通報制度)

未批准

第2選択議定書

未批准
 
 

市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約) 条約本文

English
採択 1966年12月16日
発効 1976年3月23日
訳者 日本政府

この規約の締約国は、国際連合憲章において宣明された原則によれば、人類社会のすべての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、正義及び平和の基礎をなすものであることを考慮し、これらの権利が人間の固有の尊厳に由来することを認め、世界人権宣言によれば、自由な人間は市民的及び政治的自由並びに恐怖及び欠乏からの自由を享受するものであるとの理想は、すべての者がその経済的、社会的及び文化的権利とともに市民的及び政治的権利を享有することのできる条件が作り出される場合に初めて達成されることになることを認め、人権及び自由の普遍的な尊重及び遵守を助長すべき義務を国際連合憲章に基づき諸国が負っていることを考慮し、個人が、他人に対し及びその属する社会に対して義務を負うこと並びにこの規約において認められる権利の増進及び擁護のために努力する責任を有することを認識して、次のとおり協定する。

第1部

第1条

1 すべての人民は、自決の権利を有する。この権利に基づき、すべての人民は、その政治的地位を自由に決定し並びにその経済的、社会的及び文化的発展を自由に追求する。

2 すべての人民は、互恵の原則に基づく国際的経済協力から生ずる義務及び国際法上の義務に違反しない限り、自己のためにその天然の富及び資源を自由に処分することができる。人民は、いかなる場合にも、その生存のための手段を奪われることはない。

3 この規約の締約国(非自治地域及び信託統治地域の施政の責任を有する国を含む。)は、国際連合憲章の規定に従い、自決の権利が実現されることを促進し及び自決の権利を尊重する。

第2部

第2条

1  この規約の各締約国は、その領域内にあり、かつ、その管轄の下にあるすべての個人に対し、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしにこの規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束する。

2 この規約の各締約国は、立法措置その他の措置がまだとられていない場合には、この規約において認められる権利を実現するために必要な立法措置その他の措置をとるため、自国の憲法上の手続及びこの規約の規定に従って必要な行動をとることを約束する。

3 この規約の各締約国は、次のことを約束する。

(a) この規約において認められる権利又は自由を侵害された者が、公的資格で行動する者によりその侵害が行われた場合にも、効果的な救済措置を受けることを確保すること。

(b) 救済措置を求める者の権利が権限のある司法上、行政上若しくは立法上の機関又は国の法制で定める他の権限のある機関によって決定されることを確保すること及び司法上の救済措置の可能性を発展させること。

(c) 救済措置が与えられる場合に権限のある機関によって執行されることを確保すること。

第3条

この規約の締約国は、この規約に定めるすべての市民的及び政治的権利の享有について男女に同等の権利を確保することを約束する。
 

第3部

第20条

1 戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する。

2 差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。
 
  《澤藤統一郎の「憲法日記」》
 ● 拝啓 山口香 様


 山口さん、東京都は元柔道選手のあなたを教育委員に起用する方針を固めたとのこと。瀬古利彦さんの後任で、議会が同意すれば4月1日付で就任するという。2020年東京オリンピック招致に向けての人事だとか。
 山口さん、あなたには期待が大きい。オリンピック招致のことではない。
 都内公立校での「日の丸・君が代」強制をやめていただきたい。少なくとも、一石を投じていただきたい。
 あなたは、暴力体質にまみれた柔道界にあって、監督の暴力に抗議の声をあげた現役女子選手15人の側に立つことを躊躇しなかった。いじめる側ではなく、いじめられる側に寄り添うあなたの姿勢がすがすがしい。その意気や、おおいによし。そのすがすがしい意気を、都教委という職責において貫いていただきたい。

 都内の公立校では、別の形の暴力・イジメが蔓延している。都教委が、教員をいじめているのだ。卒業式・入学式での「日の丸・君が代」の強制である。
 教員の中には、「日の丸・君が代」大好き人間もいるだろう。しかし、自らの思想にかけて、あるいは教員としての良心を大切にするが故に、どうしても「日の丸・君が代」に敬意を表明することはできないという教員も少なくない。人間として、教員として、真面目にものを考える人にとってこだわらざるを得ない問題となっていることを理解していただきたい。

 あなたは、スホーツ界で過ごしてきたその半生において、「日の丸・君が代」にまつわる問題を真剣に考えたことがあるだろうか。スポーツイベントや学校スポーツが、ナショナリズムの昂揚や国家主義に利用されていると考えたことはないだろうか。
 旧天皇制のもとで国家のシンボルとなった日の丸や君が代が、日本国憲法下の現在もなお、国旗国歌となっていることを奇妙と考えたことはないだろうか。少なくとも、「日の丸・君が代」の強制には服しがたいと考えている人の心情を理解しようとしたことがあるだろうか。

 スポーツ会場は、理性ではなく激情が支配する空間だ。そこで日の丸を打ち振る人々の、他者に対する同調行動要求の圧力は凄まじい。同じことが学校現場に起きている。
 しかも学校現場では、社会的な同調要求圧力だけではなく、職務命令という公権力の発動までがなされている。

 あなたは、日の丸を打ち振る観衆の声援を心地よいものと感じていたかも知れない。
 しかし、教育委員として公権力の担い手となるからには、社会的同調圧力の危険と公権力行使の限界を弁えてもらわねばならない。「日の丸・君が代」への敬意の表明の強制、つまりは懲戒処分の恫喝のもとに起立・斉唱・伴奏を命じてはならないのだ。

 柔道とは、技も練習方法も個性を磨くためのものではないのだろうか。一人ひとりが、全体に飲み込まれない個人としての強さを目指すものではないのか。
 自らの信念を大切にして起立・斉唱はできないとする教員を、嵩にかかっていじめてはならない。そのようなことを卑劣な振る舞いとする感性を、あなたには期待したい。
 もしその期待に応えていただけるなら、日本の教育史の1ページにあなたの名が残ることになる。それに比べれば東京オリンピック招致の成否など、まことに小さな問題でしかない。

『澤藤統一郎「憲法日記」』(2013/3/25)
http://www.jdla.jp/cgi-bin04/column/sawafuji/index.cgi
http://article9.jp/wordpress/
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

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