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弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

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 ご意見ご批判ください。
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  「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
    累積加重処分取消裁判 控訴人・被控訴人 近藤順一
    最高裁要請署名567筆(5・17現在)
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 ■ 都側「上告受理申立て理由書」批判


 都側は、憲法判断を請求する「上告理由書」は提出せず、一審・二審判決で取り消された減給・停職処分の逆転是認を請求している。学校現場で減給以上の処分を発出していると共に、裁判でも執念深く減給以上の処分是認を狙っている。その主要な論点を取り上げ、批判しておく。

 1,最高裁判決の「過去の処分歴等」の適用を謀る
 都側は、昨年1・16最高裁判決が停職3月を是認した要件を、以下のように私のケースにも無理やり当てはめようとしている。


 ① 「特有の事情」
 A:式典が年1回の卒業式だけであり、処分は1年1回だけであり、その間「反省」する機会があったという。確かに、当時の勤務校では国旗・国歌強制の入学式は行われなかった。むしろそのことは誇りであり、期間が1年だろうと「反省」するはずがない。都側は転向強要を自認している。
 B:式典会場が狭い音楽室であり、影響が大きかったという。式典会場は校長を含めて全教職員の合意で決めた。私の不起立は、生徒に異なる考え・異なる行動を示すことであり、スローガンを叫んだり表示したのではない。大騒ぎしたのは校長の職務命令を受けた副校長の現認行動である。

 ② 2006年3月不起立による八王子市教育長「注意指導」
 このときは職務命令が出ていなかったので、処分に至らなかった。私の不起立はむしろ遅きに失したのである。

 2,「不起立前後の態度」=「確信的に職務命令に反する行動」=「悪質度合いが大きい」
 確かに、私は立ったり座ったりはしなかった。座る理由がなかった。それだけのこと。「10・23通達」下の規律・秩序を維持してはならないと思う。

 3,「学習指導要領の教育目標を阻害」
 およそ学校教育における「学習指導」「指導するものとする」を語るには、児童生徒の学習の自由、教職員の教授の自由が保障されるのは前提である。「10・23通達」・職務命令こそ大綱的基準である学習指導要領の国旗・国歌条項を否定している。躊躇なく不起立・不斉唱を敢行した。

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 最高裁要請署名 567筆(5・17現在)
 4月当初より始めた署名は多くの方のご協力をいただき、上記の累計になっています。5月に入り飛躍的に伸びていますが、当面の目標である1000にはまだまだです。第1次集約を5月末と致します。署名用紙は前回添付したものをダウンロードするか、さらに必要な方はご連絡下さい。署名欄が埋まらなくても、1筆でも、2筆でも、送ってください。よろしくお願いします。
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 ○ 小冊子『日中友好と教育の自由』について
 組織的にお渡ししているわけではないのでどうなっているか把握できません。まだお手元に届いていない方、周りの方に勧めてくださる方など、必要な方はご連絡ください。
連絡先:TEL/FAX 044−877−1266(近藤)
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今後の予定 報道
*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論6/7(金)13:30 第103号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論6/20(木)13:30 第103号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論7/1(月)10:30 第527号
*再雇用拒否撤回2次訴訟口頭弁論 7/8(月)13:30 第103号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30 第527号
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  「近藤順一文庫」
  
http://www.geocities.jp/santama_renrakukai/kondoh/index.html
  http://www.geocities.jp/santama_renrakukai/kondoh/volume16/index.html
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
  ◆ 都教委 公益通報窓口を設置
   セクハラや体罰を対策に


 都教育委員会は26日、都内公立学校などでの教職員の不正行為について、教職員や保護者からの情報を受け付ける公益通報の窓口を新たに開設した。
 第三者である弁護士に委嘱しているのが特徴で、表面化しにくいセクシュアル・ハラスメントや体罰などの事案への対策として、コンプライアンス体制を充実、強化する。
 第三者窓口の設置は以前から検討されていたが、大阪市立桜宮高校で起きた体罰問題や、都内でも都立雪谷高校と片倉高校での体罰が発覚したことなどを受けて、設置の動きが加速した。
 窓口を担当するのは、東京弁護士会の樋口千鶴弁護士。同弁護士は、同弁護士会の内部に設置されている公益通報制度に関する特別委員会のメンバーで、制度についての著作もある。


 通報者は、セクハラ、体罰、横領、収賄といった通報内容や発生場所などをチェック式で答える専用の様式を使用して、弁護士あてに電子メールかファクシミリで情報を送付する。通報内容について、違法と考える理由などを可能な限り具体的に記述するための自由欄もある。
 弁護士は情報の内容を判断し、法令違反などの不適正な行為であれば、通報として受理し、都教一委や区市町村教委に連絡。各教委が調査を行い、調査結果を弁護士に報告する。
 都教委は「体罰など緊急性が高い報告を受けた場合は調査、是正に向けて迅速に対処したい」と話しており、生徒間のいじめなど通報対象に該当しない相談の場合でも関係機関の窓口を紹介するなど柔軟な対応を目指す。

 公益通報の制度は、自動車のリコール隠しや食品の偽装表示などを背景として、04年の公益通報者保護法の制定をきっかけに全国的に始まった。
 自治体も制度の整備が努力義務とされ、都は同法が施行された06年度から全庁的に窓口を設置した。
 知事部局等では総務局人事部が公益通報の処理に関する要綱を設け、人事部人事課や各局人事主管課、東京都人材支援事業団などを通報の窓口としている。
 都立学校教職員や都教委事務局職員を通報者の範囲とする都教委でも、総務部に窓口があるほか、同事業団に相談する二つのルートがある。
 しかし、通報者の保護を目的とする法制度上、通報として扱うには実名が求められていることや通報の窓口が職場関係で言い出しにくいケースなども見られ、実効性に乏しいという問題点が指摘されている。
 実際に都の知事部局等で受けた通報は06年度から11年度までで3件、都教委の受理件数も過去3年間で1件のみで、ほとんどないのが実情だ。

 他方、都内公立学校の教育現場では、ここ数年、教員が部下や教え子などに対し長期間に及ぷセクハラを続けるなどの事案も相次いでおりへ都教委では被害の長期化を防ぎ、早期に問題の芽を摘むための対策として、関東近県の例などを参考に第三者を新たに通報の窓口とすることを検討していた。
 今回設置した窓口では、国のガイドラインに定めた使用者の裁量性を活用して匿名での通報も可能とし、通報を受理した弁護士が都教委に情報を伝える際には、氏名を名乗った通報者も匿名扱いにすることで通報しやすくする。

 通報者の対象範囲としては、都立学校教職員、都教委事務局職員のほか、区市町村立学校の県費負担教職員、都内公立学校に通う児童や生徒、その保護者も加えている。
 中傷などの恐れといった課題もあるが、通報用紙には、虚偽、他人の中傷、業務妨害など不正目的の通報の禁止が書かれており、都教委では「万一、寄せられても案件を受け付ける弁護士段階での選別などで対応する」としている。

『都政新報』(2013/4/27)
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
  ▼ 東京・江戸川のウナギから、基準超過の放射性セシウム検出
   最大158.9ベクレル 水産庁ら公表避ける(FGW)


 東京都と千葉県の境を流れる江戸川の中流で捕獲したウナギから、国の食品基準(1キログラム当たり100ベクレル)を超過する放射性物質セシウムが今春、検出されていたのに、水産庁などが公表していなかったことが明らかになった。セシウム濃度は、最大で158.9ベクレルに達した。
 江戸川で見つかった基準超過のウナギは4匹で、江戸川にかかる北総鉄道の高架下付近と、その地点から約500メートル下流の地点で捕獲された。近畿大学の研究者がウナギを調べたところ、基準を超えていたことから、水産庁に通報した。


 同庁は同川が流れる東京都と千葉県に連絡したが、両県とも、追加の調査はせず、ウナギが基準超過になっていることについても、住民らに公表しないままだった。ただ、同川はウナギ漁も行われているが、両県では、ウナギ漁期が夏からということで、調査をしなかったと説明している。

 水産庁は両県が調査・公表をしなかったことを知り、保存していたウナギの検体を改めて調査、今回、その結果を公表した。
 東電福島原発事故から2年を超えた段階でも、首都圏の河川から基準超過のセシウム汚染ウナギが検出されたことは、他の周辺河川でも同様の汚染魚類・汚染生態系が広がっている可能性を物語る。

 今回のウナギ汚染は、福島原発の放射能汚染が、福島だけの限定的問題ではなく、当初から懸念されていたように、首都圏を含む日本全体の広域汚染問題であることを、改めて浮き彫りにしたといえる。国や自治体がデータを隠ぺいし、マスコミが報道しなくても、汚染は確実に広がり、継続する。
『Finance GreenWatch』(5月18th, 2013)
http://financegreenwatch.org/jp/?p=30661


 ▼ 柏市・大堀川の昭和橋と下流の排水溝付近で 高線量放射能検出
   千葉県が立ち入り禁止に
(各紙)


 各紙の報道によると、千葉県は、県内を流れる一級河川大堀川の昭和橋近く(柏市高田)と下流の排水口付近(柏市松ケ崎)で、毎時一マイクロシーベルトを超える高い空間放射線量が計測したと発表した。検出量は最大1.4マイクロシーベルト(地表0・5m)。このため、国のガイドラインに従い、両地域一帯を立ち入り禁止にした。

 同県によると、5月初めに、昭和橋近くの河川敷など十八地点を調べた。その結果、最大1.4マイクロシーベルトを検出したという。全体では同地を含む5地点で、一マイクロシーベルトを超える濃度となった。

 千葉県では、同県と東京都の境界を流れる江戸川でも、基準値を超える放射能線量のウナギが捕獲されている。また、ほぼ1年前の2012年6月にも、昭和橋下流の水路「地金堀」合流地点において、1マイクロシーベルトを超える濃度が検出されたため、現在も、同地の立ち入り禁止を続けている。

 千葉県は今後も継続的に測定を行うとしているが、福島原発事故から2年を経過しても、各地で基準を上回る放射能が検出されていることは明らかだ。生活回りでの放射能汚染の懸念・不安は解消していないといえる。

『Finance GreenWatch』(5月18th, 2013)
http://financegreenwatch.org/jp/?p=30680
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

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