今 言論・表現の自由があぶない!

弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

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本日、東京都看護協会の公益社団法人化(2012年3月21日認可)をめぐる
東京都看護協会・東部地区支部と東京都の不正を正す裁判:
第6回期日指定
7月18日(木)午前10時から
東京地裁608号室
 
傍聴・応援をよろしくお願いします。
 
原告の看護師(東京都看護協会・日本看護協会会員)は、当会:
言論・表現の自由を守る会事務局長です。
 
福島のこどもたちや人々の命と健康を守るために、
フクシマの問題が国際的な重大な人権問題であることを国連に訴え、
個人通報制度を批准して自由権規約と社会権規約の活用で
人権の開国実現を目指して取り組みを強めています。」
 
原発・被ばく問題の解決には、日本市民と看護師の
思想・良心の自由、言論・表現の自由を守ることが極めて重要であることから、
原発被爆者対策を全く無視し、
公益社団法人格取得と不正の隠ぺいに暴走している東京都看護協会会長・東部地区支部長・東京都を相手に裁判を起こしました。
ドキュメント〜「日の丸・君が代」強制、処分に抗して〜
日中友好と教育の自由
 
累積加重処分取消裁判 上告人 近藤順一
http://www.geocities.jp/santama_renrakukai/kondoh/volume20/contents.html
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
 今、東京の教育と民主主義が危ない!!
 東京都の元「藤田先生を応援する会」有志による、教育と民主主義を守るブログ
 
《累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第162号)》 より 
 ご意見ご批判ください。
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  「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
   累積加重処分取消裁判 控訴人・被控訴人 近藤順一
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 ■ 最高裁第1小法廷、判決日決定!!
   9月5日(木)15:30〜


 *双方の上告受理申立(裁量権逸脱濫用の適用)==>不受理
 *原告(近藤)の上告申立(憲法判断)==>判決言い渡し

 ■ 小法廷での弁論無き判決・上告棄却==>憲法判断、第一・二波不当判決踏襲の可能性
 要請していた大法廷への回付もなく、弁論も開かないで判決を下そうとしていることに強く抗議する。
 高裁判決(2/26)から六ヶ月あまりでのスピード判決。まともに審理したのかどうかさえ疑う。


 このままでは第一波(2011)、第二波(2012)最高裁判決、即ち「10.23通達」・職務命令は合憲合法という不当判決が維持され、上告棄却となる可能性が大である。その枠内での“行政による不当な介入への牽制”が理由として語られるかもしれないが、それでは極めて不十分である。
 教科書採択問題での都教委の不当介入、被処分者に対する不当な「再発防止研修」の強化などは、最高裁不当判決をバックにしている。行政の横暴にお墨付きを与えている。これを変更させるため、早急に最高裁への要請、少なくとも弁論を開けの声を届けたい。このままでは司法の責任を果たしているとはいえない。

 ■ 裁量権逸脱濫用について不受理==>戒告是認の可能性
 都側と原告双方の上告受理申立を不受理とした。減給1月・減給6月・停職1月の取消は維持される可能性があるが、累積加重処分の出発である不当な戒告が是認される。これは他の裁判や学校現場での処分発令にも多大の影響を及ぼす。こちらも弁論を開いて「当不当」を慎重に審理させなければならない。
 最高裁に対して慎重は審理、公正な判決を要請する!!

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  裁判所法 第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。
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  「最高裁に公正な審理・判決を要請する」署名継続、よろしくお願いします。
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 ▲ 2013年「8・25全国学習交流会」へ(8)

<転送歓迎>(重複ご容赦)
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「新芽(germinal)ML」の渡部です。
 少し時間が経ちましたが、7月12日、最高裁が都の上告を受理しない決定をしたので河原井純子さんの差し戻し控訴審高裁判決(2012年11月7日)が確定しました。
 前回のメールで、都教委による実教出版日本史教科書への露骨な排除「見解」を紹介した際、判決の内容
  ①停職1月は裁量範囲を超えるとして違法
  ②精神的苦痛に対する慰謝料は30万円
 を紹介しましたが、それがそのまま確定したというわけです。
 また、判決では、「日の丸・君が代」法制化当時の政府答弁「強制はしない」)が詳しく取り上げられていましたが、それもそのまま確定したことになります。


 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 本日(7月16日)の「朝日」(夕)(大阪版)に、都教委に続き大阪府教委も、7月9日付で、実教出版日本史教科書の一部記述が「一面的」だとする「見解」を、府立の高校・支援学校計約180校に示していた記事が出ました。

 都教委と同じ箇所
 「・・・政府は、この法律によって国民に国旗掲揚、国歌斉唱などを強制するものではないことを国会審議で明らかにした。しかし一部の自治体で公務員への強制の動きがある
 を問題にしました。

 要するに、最高裁で指摘された「一部の自治体」とは他でもなく東京都と大阪府だったからです。

 都教委と大阪府教委は最高裁判決で指摘されたことに対し開き直り、連携してこうした「見解」を出しているのです。東京と大阪の闘う仲間の連帯強化が求められます。

 「8・25全国学習交流集会」を成功させることが重要になってきました。

 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 すでに、「被処分者の会」の近藤メールで流されていますが、9月5日〜10日に以下の最高裁判決が次々に出されます(一部未定)。

 <最高裁係属中の10・23通達関連事件>
   *被処分者の会HPに一覧表あり
 第1小法廷 
   ・東京小中「君が代」裁判(04・05処分取消 上告人10名)
        →9月5日14時に判決期日指定。
   ・近藤順一さん07〜10年処分取消訴訟
        →9月5日15時30分に判決期日指定
 第2小法廷 
   ・東京「君が代」裁判二次訴訟(05・06年処分取消 上告人62名)
        →9月6日14時に判決期日指定。
   ・米山さん08年処分取消請求・非常勤教員合格取消撤回訴訟
         →9月6日15時30分に判決期日指定。
 第3小法廷 
   ・04年処分取消請求訴訟・都障労組→9月10日14時に判決期日指定。
         (計5件)


 いずれも弁論を開かず判決言い渡しなので、これまでの最高裁判決を踏襲したものになりそうです。
 ということは、
  ①10・23通達と職務命令は「違憲とは言えない」
  ②戒告容認
  ③減給以上の処分の取り消し
  ④ただし、根津さんの件は別扱いとし加重処分を容認
 ということが考えられます。

 しかし、すでに田中聡史さんはこの春2回の<減給10分の1、1月>を受けています。したがって、根津さんの件はすでに特別なものではなくなっています。予断は許せません。

 裁判所の判断も世の中の力関係が大きく反映します。
 それゆえ、引き続き闘いを堅持し、10・23通達と職務命令の違憲・違法性を徹底的に暴いて行く必要があると思います。
 この間、東京や大阪で石原や橋下がやってきたことは、戦後の秩序・体制の破壊・転覆に他ならないのですから。

 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 本日(7月16日)、東京で、再発防止研修抗議・該当者(計7人)支援行動が行われました。
 すでにこれまで3人が終了、本日4人目(Kさん)。
 行動には40人が結集しました。
 本日の講義は
  ①6つの質問を繰り返し、
  ②報告書を出させ、
  ③振り返りシートを研修部長に見せる、
 というものだったようです。

 都教委は自分たちの考えに沿った内容の報告書振り返りシートを要求していることがよくわかりました。
 これは特定の考え、つまり戦後の秩序・体制を破壊・転覆しようとする考え、を露骨に教員に強制するものに他なりません。
 「10・23通達」(2003年)が出された10年以上前には考えられなかったことです。
 しかし、それでもこの10年間不起立は無くならず、この春はかえって増えました。(まさに持久戦です)
 ここに私たちは未来への光を見ることができます。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
     全国から集う!全国で闘う!
 ☆ 第4回「日の丸・君が代j問題等 2013全国学習交流会 ☆
        8月25日(日)・26日(月)

 25日(日)  学習交流集会( 夜 交流集会) 
 26日(月)  文科省交渉・ 最高裁要請行動

 <場所> 日比谷図書文化館地下ホール
 <内容> 8/25(日〉
       ・学習際交流集会
        10時 開場
        10時20分〜 12時30分
          Ⅰ 関東からの報告
          Ⅱ 全国からの報告
        13時 30分〜16時 30分
          Ⅲ  討論
           ・「日の丸・君が代」問題等の状況と反対の闘い、等
      ・交流集会 場所未定
        17時00分〜19時30分
       8/26(月)
         ・文科省交渉  10時 衆議院第2議員会館前集合
         ・最高裁要請行動 予定
 <資料代> 500円

 <主催>「日の丸・君が代」問題等全国学習・交流集会実行委員会

 (呼びかけ団体)
   「日の丸・君が代J強制反対予防訴訟をひきつぐ会、
   再雇用拒否撤回第二次訴訟団、「君が代」強制解雇裁判をひきつぐ会、
   東京・教育の自由裁判をすすめる会、「君が代」不当処分撤回を求める会、
   河原井さん・根津さんらの「君が代」解雇をさせない合、
   東京都障害児学校労働組合、アイム89東京教育労働者組合、
   「日の丸・君が代」強制に反対し子どもと教育を守る会(都教組八王子支部)、
   板橋高校卒業式事件から「表現の自由」をめざす会、
   「日の丸・君が代」法制化と強制に反対する神奈川の会、
   千葉高教組「日の丸・君が代」対策委員会、
                               (以上 12団体、 2013.6.6.現在)

 <集会賛同の手続き方法>
 ・賛同金は、団体一口 2000円、個人一口 1000円です。
  ア、郵便振替にてお申し込み下さい。
    ・口座番号は  00110−5−449424、加入者名は「全国学習・交流集会」です。
    ・通信欄に、全国学習・交流集会賛同金および氏名の公表の可否を書き添えて下さい。
  イ、以下にご記入の上、実行委員にお渡し下さい。

                   第4回「日の丸・君が代」問題等全国学習・交流集会実行員会

 ーーーーーーーーーーーーー切り取り線ーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
 ● 2013「日の丸・君が代」問題等全国学習・交流集会に賛同します。
 
 賛同金:(  )口(       )円
 
 <個人> 氏名(               ) 氏名公表:可・不可
        TEL(               )

 <団体> 団体名(                          ) 団体名公表:可・不可
        代表者(               ) TEL(               )

*********************************************************
「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
  
http://houinet.blogspot.jp/
「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
 
http://homepage3.nifty.com/hinokimi/
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
◆ 2012年度に実施された高等学校教科書検定の概要
吉田典裕 出版労連

 3月26日、2012年度に実施された、2014年度使用の高等学校教科書の検定結果が一部公開されました。今回の検定は、昨年に続いて改悪教育基本法およびそれに基づいて改訂された学習指導要領のもとでの高等学校教科書検定です。
 以下に、日本史を中心にその概要を報告しますが、個別の検定意見の詳細については、
俵事務局長の「談話」(3月26日付)があるので、そちらを参照してください。

 ◆ 全体的な特徴
 (1)検定意見数など

 検定意見数は下表のとおりです。地学が2点で474件、平均237点が突出して多いのを除くと、世界史と日本史が多いのが目を引きます。
 生物と英語表現Ⅱで各1点不合格が出、ほかにコミュニケーション英語Ⅱで「申請取り下げ」が出ています。これは不合格になっていないのに、申請者(教科書会社)側が途中で断念したものです。



 (2)「調査意見」がそのまま「検定意見」に
 教科書調査官の「調査意見」がそのまま「検定意見」になったケースが、今回も顕著です。教科全体では84.0%、地理歴史90.7%、公民97.2%(したがって社会科の平均は92.6%)でした。
 次いで理科90.7%、国語80.9%、芸術79.7%、外国語75.7%となっています。
 種目別に見ると、倫理と物理では100%で、審議会が調査官の意見をすべて受け入れ、独自には何も意見を述べなかった形です。
 英語表現Ⅰの53.5%、音楽Ⅱの59.8%を除くと他教科ではおおむね70〜80%台です。
 しかし世界史と日本史ではどの種目でも93%を超えており、審議会教科書調査官の意見をほぼ丸呑みといわれても仕方のない結果でした。

 (3)方法論への検定意見
 これはおもに「内容の取扱い」に関する検定意見で、日本史で顕著でした。
 特に本文以外の学習への導入や歴史的思考を促す項目に適用されているケースが目立ちます。
 学習指導要領の「内容の取扱い」を根拠とした検定意見がこのような項目に適用されることは、各教科書が独自性を発揮することを阻害するものではないでしょうか。
 教科書調査官および教科用図書検定調査審議会の恣意的な判断が入り込む余地が大きく、教科書内容の統制につながる危険性を改めて指摘したいと思います。

 ◆ 個別の検定意見の内容
 具体的な個別の検定意見については今回も次のような問題点があり、教科書検定のもつ問題はまったく解消されていません。

 (1)沖縄戦「集団自決」(強制集団死)
 検定意見はわずかに1件でした。前回検定時の訂正申請の内容が引き継がれたためと考えらますが、逆に言えばそこからの前進もなかったことになります。
 「強要」、「強いた」、「強いられた」と記述されていますが、日本軍の命令という、因果関係を明記した記述は未だにありません。
 検定意見はつきませんでしたが、「日本兵の命令によって集団自決をとげた」という記述が新たに登場しました。

 (2)教科書を「教化書」にする検定
 このことについては枚挙に暇がないので、俵事務局長談話と重複しない範囲で、ごく一部を紹介するにとどめます。
 ①自衛隊についての記述、2011年に自衛隊がジブチに建設した基地について、「自衛隊が海外に基地をもつことは、憲法違反の疑いが濃厚である」との原記述を、「一面的な見解を十分な配慮なく取り上げている」として、「自衛隊が海外に基地をもつことは憲法違反との指摘もある」と変えさせました。
 自衛隊が「自国以外の公海や外国の領域で活動できる軍事力(実力)へと質的な転換を遂げた」を、「自国以外の公海や外国の領域で活動できるものへと質的な転換を遂げた」などの例がありました。
 ②「代用監獄」の語を「刑事施設」と変更させました。法律が「監獄法」から「刑事施設収容法」に変更されているとはいえ、これでは人権侵害問題であるという認識を育てることはできないのではないでしょうか。

 (3)文部科学省の立場を擁護する検定意見
 ①家永教科書裁判について、1970年の杉本判決で家永三郎氏側が勝訴したとの記述に、「最高裁では敗訴」と追加させるなどの例がありました(日本史B)。
 ②1982年の「侵略」を「進出」に書き換えさせた問題では、文部省(当時)の圧力ではなく教科書発行者側が自主的にそうしたかのように変更させる例がありました(同上)。

 (4)原子力発電の危険性を薄めさせる検定意見
 福島第一原子力発電所の事故については、34点の教科書が取り上げ、教科も社会科や理科だけでなく国語や外国語にも広がりました。
 しかし国語で、原子力発電に賛成か反対かを明確に述べなければならないとの趣旨の記述に対して「理解し難い表現である」として「現実には、どちらとも決めにくい問題はたくさんある」などに変更させました。政府広報の枠を絶対にはみ出ないよう、細心のチェックが各教科で行われているとの印象を持たざるを得ません。
 原子力や原子力発電については、実はこれまでとりあげられたことがほとんどない教科、工業の「電力技術」という種目で詳細に取り扱われています。
 そこでは核分裂の説明に始まり、安全性に至る項目があるのですが、福島第一原子力発電所の事故などまったく触れられておらず、逆に「発電で二酸化炭素を排出しない」ので「期待されている」などと述べられています。
 検定意見はごく些細な記述以外はつけられていません。工業技術者を育てるための教科書が、いまだに「安全神話」に立脚していると言わざるをえません。

 (5)検定の運用にかかわる諸問題
 ①「特定の企業の宣伝になるおそれ」?
 アップル社の創業者・故スティーブ・ジョブズ氏を取り上げた英語の題材で、「アップル社」を削除させながら、同社製品の「Macintosh」には検定意見がつけられていません。
 昨年も社名の「サンリオ」はだめで製品の「Kitty」はよいとする意見がありました。
 一方で、数字パズルの「Sudoku」(数独)は商品名だという理由で変更するよう検定意見がつけられています。
 「図書の内容に、特定の営利企業、商品などの宣伝や非難になるおそれのあるところはないこと」という検定基準の適用はきわめて曖昧です。
 ②芸術に検定意見をつけてよいのか
 前ページの表のように、芸術関係の教科書にも検定意見がつけられています。
 これは芸術作品の解釈や解説に国家権力が意見をつけるという行為にほかなりません。
 芸術教科への検定意見は文字では表現が難しいので検定意見の紹介は割愛しますが、社会科以上に芸術教科への検定は問題だと言えます。

 *****
 今回も、従来の検定姿勢から見るべき前進はまったくありません。
 国家の見解を教科書に掲載させて「国民としての教育」を行う、換言すれば、教科書を「教化書」として機能させるための検閲というべき装置としての検定の問題点が、今回も改めて明らかになったといえます。
 検定制度の廃止をめざして、検定の問題を社会的に明らかにしていくとりくみを強化していこうではありませんか。(よしだのりひろ)

『子どもと教科書全国ネット21ニュース』89号(2013.4)
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
 《6・20再雇用拒否撤回第2次裁判第13回ロ頭弁論》から
 ◆ 「日の君」裁判寄稿: 証言の舞台裏
江北高校元PTA会長 N

 2013年6月20日、東京地方裁判所の大法廷で、Tさんの「日の君」裁判の証人尋問の証言をさせて頂きました。
 この日のために陳述書を含めて半年以上前から弁護士さんを交えての準備があり、2011年5月頃に裁判への協力を依頼されてから実に2年以上の取組みが実を結ぶわけなので、結果はどうであれ失敗はしたくないと、緊張感MAXで入廷しました。

 準備期間中に、相手が資金力のある公人で、一方こちらは苦しい経済状況で依頼している手弁当の弁護士さんであることを知り、ますますその熱意に応えたい思いが募りました。そのような苦労に報いるには、こちらも全力で取り組むことだと思ったのです。


 まず必要な証拠品は絶対に集めようと思い、先には学校のPTAの棚に保管してある広報紙を適当な理由をつけて拝借してきました。また当年の卒業式プログラムも後で必要になり、学校側には頼めないので、かなりのご無沙汰でしたが当時の卒業生保護者に一人ずつ当たりました。
 陳述書に協力してくれたO保護者とは別のT保護者がお持ちだと分かったので、その日にすぐ受け取りに行き入手して弁護士さんに郵送。ただし実物を見て頂くと、当然ですが生徒の名前一覧という個人情報があり、証言の場で本物は使えないとわかり、拍子抜けでした。

 数回の尋問打ち含わせの後、本番の4日前にリハーサルをしてみると、記憶と自分の主張だけを元に尋問に答えるのは、必要な肝心のセリフを飛ばしてしまい失敗しそうでした。そこで、打ち合わせの資料を自分で言いやすいようにシナリオ化して暗記することにしました。
 初めは何度も読んで覚えようとしたのですが、なにしろ時間がないので、途中でこれでは無理と判断して、ボイスレコーダーを使って全文を読みながら録音し、繰り返し聞いて覚える方法に変えました。
 ちょうどPARCO劇場で天海祐希の降板を埋めた宮沢りえが、わずか2日間でセリフを入れるという神業をしてのけた後だったので、たった20分の証言と3時間の舞台では比べ様もないのに、彼女にできて私にできないはずはないと鼓舞して取り組みました。
 結果は思いのほかうまく行き、役者でもイケるかもと慢心しています。
 こんな得難い、ユニークな経験をさせてくれたTさんには、お礼を言いたいと思います。

 証言時に飲み物の持ち込みができるのも助かりました。ふだんはあまり水分を摂らないのですが、緊張すると喉が渇いてくっつくような感じでひどい場合は呼吸できない時があるので。
 反対尋問も練習時より穏やかで想定範囲内で、改めてこちらの弁護士さんの優秀さがわかりました。
 実際の裁判を経験して、弁護士さんのたたかいが、言葉を剣に、刃先がふれあわんばかりの斬り合いを見ているようで、剣戟の金属音が聞こえるような気がしました。
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

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