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 高級官僚の国民蔑視の暴言が止まらない
 
上田人権人道大使=2013年5月 国連拷問等禁止条約第2回日本政府報告書審査の会場で、「シャラップ!」「シャラップ!」:2008年安倍第1次内閣の下で、国連の人権人道大使に任命され、日本政府の代表として、人権理事会の下で開催されるUPR審査や、日本政府が批准済みの各人権条約日本政府報告書審査に出席していた。
 かつて、重大な不祥事を起こしたが、軽い処分だけで刑事罰は問われないまま、安倍晋三首相が人権人道大使に任命していた。
 
 復興庁水野参事官・元船橋市副市長(出向):総務省出身=今年(2013年)3月、被災者支援の市民団体が開いた集会に参加後、ツイッターに「左翼のクソどもから、ひたすら罵声を浴びせられる集会に出席」
 また、担当している子ども・被災者支援法の基本方針が成立から1年近くたっても決まらないことについて「白黒つけずに曖昧なままにしておくことに関係者が同意。こんな解決策もある」などと書き込んだ。
 
 
―・―・―・―・―・―・―転載記事ー・−・−・−・−・−・−・−・
 
2013/9/26  日本経済新聞
 経産官僚「復興不要と言わぬ政治家は死ねばいい」
  ブログに不適切発言、懲戒処分
 
  経済産業省の男性官僚(51)が自身のブログに2011年、「復興は不要だと正論を言わない政治家は死ねばいいのに」などと不適切な書き込みをしていたことが26日、分かった。同省は男性を停職2カ月の懲戒処分とした。
 経産省によると、男性は同省で課長を務め、6月から日本貿易振興機構(ジェトロ)に出向。同省の聞き取りに「日記のつもりで軽い気持ちで書いた。軽率だった」と話したという。同省は25日付で出向を解いた。
 ブログの記述から閲覧した人が身元を割り出したとみられ、インターネット上に実名や肩書が広まった。ブログは閉鎖されたが、複数の別サイトで転載された内容が閲覧可能になっている。
 問題の記述は11年9月に書き込まれた。東北地方を「もともとほぼ滅んでいた過疎地」「じじぃとばばぁが既得権益の漁業権をむさぼる」など暴言が並べられていた。今年8月には高齢者の写真に「早く死ねよ」と発言する記事もあった。
 
 ネット上の発言を巡っては、6月に復興庁の参事官がツイッターで「左翼のクソども」などと市民団体らを中傷する発言をしていたことが分かり、停職30日の懲戒処分を受けた。総務省は各府省庁に国家公務員がツイッターやブログを使う際の注意事項を通知。他人を中傷したり不快感を与えたりする発言はしないように求めていた。
 転載記事
 
がん手術で医療事故、麻酔科医に無罪判決
 読売新聞 9月18日
 
 神奈川県立がんセンター(横浜市旭区)で2008年4月、乳がん手術を受けた女性患者の麻酔器具が外れて脳障害などの後遺症を負った医療事故を巡り、業務上過失傷害罪に問われた麻酔科医(44)に対し、横浜地裁は17日、無罪判決を言い渡した。
 毛利晴光裁判長は、言い渡しの後、「捜査が十分ではないのに起訴した疑いが残る。このような捜査処理がないことを望む」と検察側に注文をつけた。
 麻酔科医は女性に全身麻酔をかけた後、別の手術に立ち会うために手術室を退出。その後、酸素を送る管が外れたまま約18分間放置された結果、女性に脳障害や手足のまひなどの後遺症を負わせたとして起訴され、検察側は罰金50万円を求刑していた。
 判決では「麻酔科医は患者の状態が安定していることを確認して手術室を離れており、何かあったら連絡するよう看護師にも伝えていた」と指摘。「麻酔科医の行動に許容されない問題性があったとは言えない」とした。
 
<医療事故>手術中の患者が脳障害 麻酔科医に無罪判決 
  毎日新聞 9月18日
 
 神奈川県立がんセンター(横浜市旭区)で全身麻酔手術中の女性患者の観察を怠ったため高次脳機能障害を負わせたとして、業務上過失傷害罪に問われた麻酔科医の男性(44)に対し、横浜地裁は17日、無罪(求刑・罰金50万円)を言い渡した。毛利晴光裁判長は「検察側主張の注意義務は認められない」と判断した。 
 
 男性は2008年4月、当時44歳の患者の乳房部分切除を行う際、麻酔を施した後に引き継ぎをせず退室したため、その後に麻酔器から酸素供給の管が外れ、患者に脳機能障害を負わせたとして起訴された。
 検察側は、手術室を離れたことが注意義務違反に当たると主張したが、判決は「患者の状態が安定していることを確認して手術室を離れており、刑事罰を科すほどではない」と退けた。 当初、横浜区検が男性を略式起訴したが、横浜簡裁は「略式不相当」と判断して正式裁判に移行していた。 判決言い渡し後、毛利裁判長は検察側に対し「慎重な法律判断をすべきだ」と述べた。【飯田憲】
  
  
 
 ―・―・―・―・―・―・―・―・転載記事ー・−・−・−・−・−・−・−・
 
  毎日新聞 2013年09月27日 夕刊
 
 福知山線脱線事故:歴代3トップ無罪、遺族ら無念にじませ 
 
 JR史上最悪となった大事故の刑事責任は経営トップにはない−−。兵庫県尼崎市のJR福知山線脱線事故で、神戸地裁が27日出した結論は、JR西日本歴代3社長の無罪だった。判決前、「後は待つしかない」と淡々とした心境を周囲に語っていた元会長の井手正敬被告(78)は直立不動の姿勢で判決に聴き入った。法廷に詰めかけた遺族らは天井を見上げるなど無念さをにじませた。
 「被告人らはいずれも無罪」。歴代3社長は、証言台前に直立不動の姿勢で裁判長の判決言い渡しを聴いた。
 遺族らのいる傍聴席に深々と一礼して被告席に座った歴代3社長。井手氏は握りしめた両手を机の上に置いて判決理由を聴いた。南谷氏と垣内氏は、手元の資料を見たり、メモを取りながら判決理由を聴いた。
 
 検察官役の指定弁護士の後ろの被害者席では、遺族が無念の表情を見せた。三男善弘さん(当時20歳)が犠牲になった下浦邦弘さん(65)=神戸市北区=は厳しい表情を浮かべ、裁判長をじっと見つめた。長女の容子さん(同21歳)を亡くした奥村恒夫さん(66)=兵庫県三田市=は判決理由で3社長の予見可能性の有無など争点の説明に入ると、額に手を当てたりして耳を傾けた。
 判決言い渡し後、宮崎英一裁判長は「106人もの方が亡くなり、今も多くの方が苦しんでおられる。誰一人、刑事責任を問われることがないと思われるのはもっともだが、会社の代表とはいえ、社長個人の刑事責任を追及するには、厳格に検討しなければならない。裁判所としても、亡くなられた方々のご冥福をお祈りすると共に、今なお苦しんでおられる方々にお見舞いを申し上げます」と述べた。その後、裁判長ら3人の裁判官は約10秒間、黙とうした。
 神戸地裁は27日午前9時から、一般傍聴者を抽選で決めるための整理券を配布。45席に対し690人が列を作った。【山川淳平、宮嶋梓帆、米山淳、山田毅】
 
 宮崎英一裁判長(54)は1984年、東京地裁判事補に任官、大阪、京都の各地裁判事部総括などを歴任。大阪地裁では2005年、収賄や公務員職権乱用などの罪に問われた元大阪高検公安部長に実刑(一部無罪)を言い渡し、06〜07年には、大阪府八尾市の主婦ら3人がヤミ金融業者の取り立てを苦に心中した事件で、元従業員らを実刑とした。「
 
 ◇物足りない判決
 板倉宏・日本大名誉教授(刑法)の話 過去には結果の発生を具体的に予見できなくても、一定程度の予見可能性で過失が認められるという最高裁判例もあり、今回の判決は過去の判例の趣旨に反している。事故現場での具体的な予見可能性でなくても、「スピードを出せば脱線するかもしれない」という危惧感はあったはず。それで予見性の認定は十分で、過失は認められてしかるべきだと思う。物足りない判決だ。
 
 ◇無罪はやむを得ない
 渡辺修・甲南大法科大学院教授(刑事訴訟法)の話 無罪はやむを得ない。指定弁護士は過失についてさまざまな要素を挙げたが、トップにそれらを全て把握して危険を予測しろというのは不可能。むしろ、過失を問えないことを示していたといえる。トップの責任逃れに見えるかもしれないが、今の法律では結果責任を問うことはできない。ただ、市民の安全を預かる会社が巨大事故を起こせば、何らかの責任を問われて当然で、法人を処罰する法律を作るべきだ。
 昨年度の教員免許更新制の結果
 
 インターネットのニュースサイトを見ていて、産経新聞の9月24日付に今年(昨年度)の教員免許更新制の結果に関する記事を見た。ところが、それを裏付ける文科省の発表が見つからない。他の新聞でも見当たらない。とりあえず貴重なデータだから紹介しておく。教員免許更新制については、実施初年度(2010年度)が終わった2011年には、文科相のサイトでかなり早くまとめの数字が公開された。昨年(2012年)はなかなか発表されなかったので、ここでは紹介していない。(もっとも初年度の数字はかなりわかりづらく信用性が疑わしい部分もあった。)

 さて、産経の記事によれば、3月末に更新期限を迎えたのは全部で9万5919人。講習を受けて更新が認められたのが7万6734人だという。管理職などで講習が免除されたのは1万3026人、病欠などで期限延期が認められたのは5719人だった。以上を計算すると、「それ以外」が440人いることになる。
 
 その内訳は判らないが、「免許を失効したのは0.1%に当たる99人」だと「24日、文部科学省の調査で分かった」と新聞記事(というかネット上の記事)にはある。更新講習を受けずに退職すれば、この数字には含まれないはずだから、この「99人」というのは、「免許を更新するつもりだったけど、失効してしまった」という人のはずだ。その理由がどこにあるかは不明だが、10年、20年、30年と教員を続けていた人ばかりなんだから、「99人」というのは多いのではないか。

 その99人のその後は、
 「更新講習修了の確認手続きを忘れるなどして期限後に免許を取得し直したのが29人」
 「事務職など免許が不要な職種に移ったのが37人」
 「退職したのが33人」
    
 国公私立別の内訳は、公立33人、私立64人、国立2人。
 都道府県別では、東京が30人で最も多く、兵庫が10人、茨城と埼玉がそれぞれ6人。
 東京にそれほどいたのか。公立で「失効」すると「失職」してホームページで発表されるので、これは私立学校かも知れない。それは「事務職など免許が不要な職種に移った」という人が37人もいることでも想像できる。公務員の場合、採用試験に必要な資格が失効すると公務員の資格も失うという最高裁判例がある。一方、私立学校の場合は、学校法人の職員だから、その学校法人が(教員以外の職種で)雇用を継続することは可能である。だから、つまりそれでいいのである。公立学校だって。校長に民間人を登用するとか、塾と提携して学力向上を図るとか言ってる時代に、教員の免許が事務的に失効したからどうだこうだなどと問題視する必要があるか。また日本全国、設置者別を問わず、(校種は判らないが)、どこでも起こっている。国立学校でも失効者がいるというのには驚く。

 これほど失効者が毎年出ているというのに、制度を見直すという動きはあるのか。文科省のサイトには、「平成25年度免許更新制高度化のための調査研究事業について」なる発表がある。「高度化」の意味がよく判らないが、とにかく大学等になんらかの「調査研究」を依頼している。しかし、「高度化」することが目標だろうか。教員研修が時代にあったものになるためには、「免許更新制」そのものの再検討が必要なのではないか。しかし安倍政権になり、それは不可能かと諦めているというのが現状ではないか。
 
 
 
ー・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・
 
 読売新聞 2013年9月3日

 松本市の私立小中一貫校「才教学園」で、中学校の教員免許しかない教員が小学校の学級担任をするなどしていた問題で、下辻正孝教頭(61)は2日、報道各社の取材に応じ、教員免許の更新し忘れにより、女性教員が2012年4月〜今年7月に無資格状態で小中学校の音楽を教えていたことを明らかにした。

 教員免許の更新制度は09年に導入されているが、下辻教頭は「免許更新の仕組みをよく理解しておらず、気付かなかった」と弁明した。
 学園は無資格授業を行った教員を年度ごとに数えており、これで延べ67人、実人数は13人となった。下辻教頭は「8月30日に県に報告した」と説明。女性教員は現在も学園に在籍しているが、授業はしていない。
 学園は一連の無資格授業問題を受け、2学期から新たに5人の教員を採用するとしていたが、このほかに新たに音楽の非常勤講師を採用したという。

 長野県教委高校教育課によると、女性教員の場合、免許更新には、09年4月〜11年1月の間に講習を受ける必要があったが、同期間中は現職の教員でなかったために受講義務はなかった。
 免許は失効していなかったが、必要な届け出をしていなかったため、12年4月の採用時点で無資格状態だったという。文科省が認定する更新講習を30時間受け、必要な届け出をすれば、免許の効力は復活する。
 下辻教頭は「採用の際、免許の写しも提出してもらったが、しっかり確認しなかった」と話した。一連の無資格授業問題を受けての内部調査でも、免許の有無だけを確認し、取得日をきちんとチェックしなかったため、女性教員が申告した30日まで無資格授業に気付かなかったという。

 一方、学園は2日、2度延期していた2学期の始業式を、当初の予定より10日遅れて実施。8月28日夜から入院していた山田昌俊校長(64)も式に出席し、児童生徒に謝罪した。
 学園によると、約500人の児童生徒で欠席者はほとんどいなかった。山田校長は「皆さんを悲しい気持ち、不安な気持ちにさせたことをおわびする。このような事態に陥った責任は校長である私にある」と述べた。「2学期から問題は全て改善されている。才教生であることに誇りを持ち、自信を持って学校に通ってください」と呼び掛けたという。山田校長は式に出席後、病院に戻ったという。
 
 
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 教員免許更新制
 
 安倍晋三第1次内閣首相が政権に就いた後、教育再生会議が教員免許更新制を提言、2007年6月の教育職員免許法の改正によって、2009年4月から導入された。
 
 教員免許講習を受講した方と、免許更新手続きをした方のブログ記事より
 
◇ 2013/8/12 教員免許状更新講習
 
8月の
7日・8日・9日・12日・13日と
T崎経済大学にて教員免許状の講習をうけにきています。
 
他の大学は3万円なのですが、なぜかT崎経済大学は2万4千円。
どうやら30時間すべてこの5日間で受講するということでセット割引になっている
らしいです。
 
・・・・・
 
ー・−・−・−・−・−・−・−・−・−
 
◇ 2013/9/26 教員免許更新
 
今日は授業がなかったので、教員免許の更新に府教委に出かける。書類をきちんと揃えて行ったのであっけないほど簡単に受理された。
 まあ、この日のために4日間毎日8時間の研修をうけてきたんだけどね。やれやれだ7。
 
 ・・・・
  《澤藤統一郎の憲法日記》から
 ◆ 「授業してたのに処分・事件」結審の法廷で


 本日「授業してたのに処分」事件が結審した。同事件は、元福生高校教諭の福嶋常光さんが、再発防止研修の日程変更を認められず、やむなく予定のとおりの授業を平穏に行っていたところ、減給6月の重い処分を受けたというもの。
 理科の先生だった福嶋さんは、真面目を画に描いたようなお人柄。教師像の一典型と言えそう。その福嶋さんが、「君が代・不起立」で懲戒処分を受けた。ここまでは石原教育行政下での450件のエピソードの一つ。福嶋さんは、これに追い打ちをかけた信じがたい懲戒処分を受けて、憤懣やるかたなく、たったひとりの原告となった裁判を起こした。
 懲戒処分を受けると、服務事故再発防止研修の受講を強制される。研修したところで、思想が改造できるわけではないのだから、石原教育行政の嫌がらせ以外の何ものでもない。それでも、受講拒否はさらなる懲戒事由とされのだから、福嶋さんも受講せざるを得ないと覚悟していた。


 福嶋さんが再発防止研修を命じられたのは今回が初めてではなく、これまでは、受講命令に従っていた。
 ところが、この嫌がらせ研修として指定された日には、福嶋さんは5時間の授業をしなければならない日程となった。しかも、他の教師に授業を代わってもらうことも、授業計画を建て直すことも不可能。当然に、研修の日程を変更してもらわねばならない。2か月前には校長に、1か月前には直接教育委員会にその旨を申し出た。研修日の変更は明らかに可能だった
 しかし、都教委の返答は「ノー」というもの。「教員に服務事故再発防止研修の日程変更を申し出る権利はない」ということなのだ。

 福嶋さんは考えた。自分は、公務員として都教委の指示に従って研修を受けるべきだろうか、それとも教師として生徒のために授業を行うべきだろうか。答えは自ずから明らかだった。
 「自分は教師である。教師の本分は生徒に授業を行うこと。生徒に寄り添う立場を貫くならば、授業を放棄するわけにはいかない。授業を行うことこそが正しい選択だ」。その考えの実行が、「減給10分の1・6か月」というとんでもない処分となったのです。信じられるだろうか。都教委が福嶋さんの都合を聞いて、次の研修の日を設定しさえすれば済むことなのに、減給6か月。

 以下は、本日の弁論終結に際しての、私の意見陳述の内容。

 弁論終結に際して、原告代理人の澤藤から一言申し上げます。
 裁判官の皆様には、是非とも教育という営みの重さについて、十分なご理解をいただきたい。そのうえでの本件にふさわしい判決をいただきたいのです。

 教育とは尊厳ある個人の人格を形成する営みです。明日の主権者を育て、社会の未来をつくる営みでもあります。憲法の理念の実現はひとえに、教育にかかっている、と言って過言でありません。その教育の在り方が、本件では極めて具体的に問われています。

 原告は、形の上では原告自身の権利侵害についての救済を求めています。しかし本件訴訟の実質においては、侵害されている教育本来の姿の回復が求められています。
 教育という営みがないがしろにされ歪められていることを黙過し得ず、たった一人で提訴を決意した原告の心情を酌んでいただくとともに、憲法や教育基本法が想定している本来の教育とはいかなるものであるか、教育行政はこれにどうかかわるべきか、そのことに思いを致しての判決起案でなくてはなりません。

 本件事案は、教育をこよなく大切に思う現場教員と、教育を重要なものとは思わない教育委員会の争いであることが一見明白です。いや、正確には、「争い」とはいえません。不真面目な教育委員会が、真面目な教員を、一方的に貶めているという図式と言うべきでありましょう。貶められ、侵害されているのは、原告の権利だけではなく、教育そのものでもあります。

 原告は、生徒の教育を受ける権利を全うしようという姿勢を崩すことなく、一貫して真摯に授業に専念しました。
 これに対して、被告都教委の姿勢はどうだったでしょうか。

 教育にも、授業の進行にも、生徒の履修の障害にも、まったく関心を寄せるところはありませんでした。都教委が関心をもったのは、ひとえに、教員に対する強権的統制の貫徹。もっと具体的に言えば、学校現場に「日の丸・君が代」強制が徹底される体制の整備、それが生徒の授業を受ける権利よりも重要なこととして強行されたのです。

 都教委は、偏頗で強固なイデオロギーをもっています。職務命令や懲戒処分を濫発してまで、全教職員が一律に「日の丸・君が代」強制に服することが教育現場に望ましいとする、秩序偏重の国家主義的イデオロギーです。

 このイデオロギーは、私たちが「転向強要システム」と呼んだ、累積加重の懲戒基準に顕著に顕れています。「日の丸・君が代」、あるいは「国旗・国歌」強制に服することができないとする教員は、どのような理由からであれ、やむなくこれを受容するに至るまで処分は限りなく繰り返され、しかも加重されます。屈辱的な再発防止研修の受講強制も繰り返されるのです。

 既に、最高裁はこの懲戒量定の基準を違法と断じました。その意味では、本件の判決主文の帰趨は明らかなのですが、本件はこれまでの判例にあらわれた「日の丸・君が代」強制事案と同じものではありません。本件では、もっと具体的に、教育行政がどのように教育と接すべきかという問題を提起してます。そして、転向強要システムは、教育現場であればこその際立った違法といわなければなりません。

 裁判官の皆様には、安易に最高裁判決をなぞるだけの判決に終始されることなく教育の重みと教育条理とを踏まえ、教育行政の教育への関与の限界を十分に認識された、本件にふさわしい判決を言い渡されるよう期待いたします。

 判決期日は本年12月19日(木)13時10分と指定された。

『澤藤統一郎の憲法日記』 (2013年9月26日)
http://article9.jp/wordpress/?p=1233
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

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