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NHK NEWS WEB 
10月20日
 
 徳洲会 徳田虎雄理事長が辞任
  
大手医療法人「徳洲会」グループは、去年の衆議院選挙で違法な選挙運動を展開した疑いが持たれている問題を受けて、20日に臨時の理事会を開き、創設者の徳田虎雄理事長が責任を取って辞任しました。
 徳洲会グループは去年12月の衆議院選挙で自民党の徳田毅議員を応援するため、組織的に違法な選挙運動を展開した疑いがあるとして、東京地検特捜部が公職選挙法違反の疑いで捜査を進めています。
 20日、神奈川県鎌倉市の病院に60人余りの幹部が集まって臨時の理事会が開かれ、グループの創設者で徳田議員の父親の徳田虎雄理事長がこうした事態を招いた責任を取って辞任しました。
出席者によりますと、徳田理事長は自分の親族が中心のグループ経営が批判を受けているとして、今後は親族を経営から遠ざける考えを示したということです。
 このあと、後任に鈴木隆夫副理事長が決まりました。
 出席者から不正な選挙運動への関わりを問われた鈴木副理事長は、みずからの関与を否定したうえで、「今後は徳洲会として不毛な選挙をしないと約束する」と述べたということです。
 特捜部は職員への事情聴取を続けていて、徳洲会内部での資金の流れや指揮系統など組織的に行われたとされる選挙運動の実態の解明を進めています。
国連NOW(ナウ):
Project Peace 9(プロジェクトピースナイン)
国連活動報告会
 
日時:11月2日(土)午後2時30分〜4時
習志野市第10回『みんなでまちづくり』
 
会場:京成津田沼駅サンロードビル5階
男女共同参画センター ステップ習志野
京成津田沼駅改札口(サンロード3階)から徒歩3分
 
おさそいあわせてご参加ください。
 
「日本の外交力」 ――普天間、尖閣と抑止力
  
著者:岸本正人
定価:本体2000円
発行:2013年2月25日
発行所:毎日新聞社
 
岸本正人(きしもと・まさと)
毎日新聞社外交・安全保障担当論説委員でした。
しかし、先月(2013年)9月10日心室細動のためお亡くなりになってしまいました。
 
1953年岡山県生まれ。
東京大学経済学部卒業後、毎日新聞社入社。
政治部、外信部、ワシントン支局、千葉支局長、政治部編集委員、世論調査室長などを経て、
2008年から2013年9月まで毎日新聞論説委員。
2006、07両年度に埼玉大学、2011年度から城西大学大学院で非常勤講師。
 
 
『日本の外交力』最終章の第6章では、「国際貢献と日本外交」と題し、第1節:「人間の安全保障」と国際貢献、第2節:PKOと「人間の安全保障」、第3節、ODAと「人間の安全保障」と題して、すべて「人間の安全保障」について述べています。
 
 
(P315)
「人間の安全保障」と国際貢献の項で岸本氏は、「多くの人々にとって安全とは、病気や基金、失業、犯罪、社会の軋轢、政治弾圧、環境災害などの脅威から守られることを意味し、「人間の安全保障とは、「武器の関心を向けることではなく、人間の生活や尊厳にかかわること」であり、その「重要な構成要素」は、「恐怖からの自由と、欠乏からの自由であり、紛争や抑圧がない状態のことを言い、経済社会面の困窮がない状態をさす。
 
(P316)
一般に安全保障と言えば、伝統的な「国歌の安全保障」を言うことが多く、その基本的な概念は、軍事力によって国家の領土や独立、安全を外部の脅威から守ることである。
 これに対し、「人間の安全保障は、国際社会の最小構成単位である人間に注目し、様々な脅威から個人を守ることを目的とした包括的な概念であるとされる。
 具体的な脅威として、紛争や暴力、テロなどの国家犯罪、貧困や飢餓、感染症、災害や環境破壊、薬物、人権侵害などが想定されている。
 言い換えれば、人間の安全保障の場合、安全保障の対象は、国家や主権ではなく、人間の声明や生活、尊厳であり、それを実現する手段は軍事というより「持続可能な人間開発」のための非軍事を重視している。
 
「人間の安全保障」の取り組みが転機を迎えたのは2000年9月の国連総会(ミレニアム総会)で、これには日本も深くかかわった。
同総会で、コフィ・アナン(Kof A.Anan)国連事務総長が、「恐怖からの自由、欠乏からの自由(free of fear and want)をキーワードに、人間を襲う地球規模の様々な課題への対処について論じた。
 
 
 
 
 
  《澤藤統一郎の憲法日記》から
 ◎ 「10・23通達」から10年 関連訴訟の概要


 「10・23通達から10年 『日の丸・君が代』強制反対」集会にお集まりの皆様。この10年の訴訟の経過の概要をお話しいたします。最初に、私たちは何を目指してどんな取り組みをしたのか。次いで、何を獲得したのか。また、獲得したものをどう活かすべきか。そして最後に、獲得し得ていないものを確認しその獲得のためにどうすべきか。その順に進めたいと思います。

 私たちは、「10・23通達」を憲法の理念を蹂躙し教育を破壊するものとして、その撤回を求めてともに闘ってきました。その闘いの場は、大きくは四つあったと思います。
 なによりもまず、学校現場でのシビアな闘いがありました。胃の痛くなるような現場の最前線で信念を貫き通した方、現場で運動を支えてきた方に敬意を表します。


 そして、学校を取り巻く社会という場での運動が続けられてきました。どれだけ、この問題の不当性と重要性を世論に訴えることができるか。メディアを味方に付け、運動の輪にどれだけの人の参加を得ることができるか。勝敗を決める重要な闘いの場だと思います。
 そして、訴訟があります。法廷は闘いの場でした。さらに、個別の法廷闘争とは別に、裁判所・裁判官を、人権擁護の府にふさわしい存在に変えていくという闘いの場があります。裁判所を、真に憲法が想定している、人権や民主々義や平和という憲法価値を実現する機関とする、司法の改革が必要なことを是非ご認識ください。

 そのような闘いの場の一つとして裁判があります。裁判という場で、私たちは運動としての訴訟に取り組みました。訴訟は、必然的に憲法の理念を現実化するための憲法訴訟となり、教育の理念を活かすための教育訴訟となりました。
 訴訟は単独の原告でも起こせるわけですが、憲法訴訟や教育訴訟は集団訴訟であることが望ましい。法廷の中では、多くの原告の集団の力が裁判所を動かします。多数の原告の訴えは、けっして例外的な特異な教員が問題を起こしているのではなく、教育行政の側にこそ問題があることを明らかにします。また、集団訴訟は、社会的アピールの力量としても有利にはたらきます。また、私たちは、訴訟を言いたいことを言う場としてでなく、裁判所を説得するために有効な法廷活動をする場と位置づけてきました。このような訴訟の過程を通じて、多くのことを学びあい、励ましあい、私たち自信の正しさに確信を得たのだと思います。

 そのように位置づけで、予防訴訟や、処分取消訴訟、再雇用関係訴訟、再発防止研修関係訴訟等、多くの訴訟を闘ってきました。その訴訟主張の根拠としたものの一つが、精神的自由の根底的な規定としての「思想良心の自由」であり、もうひとつが「教育の自由」です。前者が、教員自身の憲法上の権利侵害の問題で、後者が生徒の教育を受ける権利を全うすることと対をなす教育行政への教育への不当な支配の禁止違反という問題となります。これまでこの二つの憲法論を「車の両輪」と位置づけてきましたが、間違いではなかったものと思います。この憲法論としての両輪の外に、処分取消訴訟においては、懲戒権の濫用の成否が大きな法律的な争点となりました。

 その一連の訴訟が、今、一通り最高裁の判決言い渡しを受けた段階となり、ほぼ最高裁の判断の模様が見えてきています。一定の成果とともに、勝ち取れていないものも明らかになってきました。これを整理して、勝ち取ったもの、勝ち取れていないものを確認して、今後の闘いを再構築しなければならないと思います。

 最高裁判断の全体象は次のように描くことができます。
  (1) 憲法19条論における間接制約論の枠組みでの合憲判断
  (2) 懲戒権の逸脱濫用論において減給以上の処分は原則違法の判断
  (3) 裁判官多数が補足意見として都教委の強権的姿勢を批判
  (4) その余の論点には触れようとしない頑なな姿勢

 10・23通達にもとづく一連の「日の丸・君が代」強制を、思想良心の自由を保障した憲法19条に違反しないとした最高裁判決の「論理」は次のようなものです。
 (1)起立・斉唱・伴奏という「強制された外部行為」と、そのような行為はできないとする「内心における思想良心」との両者の関係は、行為者の主観においては関連しているものと認められても、一般的・客観的に両者が密接不可分とは言えない。従って、起立・斉唱・伴奏の強制が直ちに思想良心を侵害するとは言えない。
 (2)もっとも、外部行為の強制が間接的には被強制者の思想良心を制約するものであることは認められる。しかし、間接制約の合違憲は「必要かつ合理的であるか否か」という緩い基準による判断でよい。本件職務命令は「必要かつ合理的」という緩い基準には適合しており合憲。

 以上のとおり、(1)では「直接制約」を否定し、(2) では制約はあるが「間接制約に過ぎない」として、本来厳格であるべき審査基準を緩い(ハードルの低い)ものとして違憲とは言えないという枠組みです。予め合憲とした結論を引き出すために論理操作のフリをしているだけで、ピアノ判決との辻褄合わせの不自然な論理構成となったものにほかなりません。

 懲戒処分の逸脱・濫用論については、懲戒処分対象行為が内心の思想良心の表明という動機から行われたこと、行為態様が消極的で式の進行を妨害となっていないことなどが重視されています。この点は、憲法論で押し込んだことが、憲法論の土俵では勝てなかったものの懲戒権の濫用の場面で効果を発揮しているものと考えています。

 さて、これまでに獲得したものを整理してみれば、私たちは下級審段階で、「予防訴訟」一審の難波孝一判決(「日の丸・君が代強制は違憲」という全面勝訴)を獲得し、さらに「1次訴訟」の控訴審大橋寛明判決(戒告を含む全原告の懲戒は処分権濫用として違法)を獲得しました。最高裁法廷意見では維持されなかったものの、これらの判決の存在の意義はけっして小さいものではありません。

 最高裁は、昨年の「1・16判決」以来、減給以上の懲戒処分は過酷として原則違法とした。既に、25人(30件)の処分が現実に違法と宣告され取り消され、確定しています。国家賠償責任を認めた判決さえあります。
 このことによって、私どもが「思想転向強要システム」と呼んだ、機械的な累積加重の処分基準が維持できなくなっていることの実践的な意義は極めて大きいというべきです。なお、この基準は当然に大阪その他全国の処分にも適用されることになります。

 また、これまで2人の最高裁裁判官の反対意見があります。ほぼ全面的に、私たちの見解を支持する最高裁裁判官の存在は、これからの展望を見据える上での希望としての大きな意味があります。さらに、都教委批判の強権的姿勢をたしなめる多くの裁判官の補足意見もあります。けっして、最高裁は都教委の立ち場を支持するものではありません。

 いま、以上の獲得成果を徹底して活用する運動が必要だと思います。「都教委の『日の丸・君が代』強制は大いに問題だ。少なくとも減給以上の処分については、最高裁も違法として断罪した」「最も軽い戒告については違法とまではしなかったが、多数の裁判官が『望ましいことではない』と意見を述べている」のです。

 もっとも、違憲判断は獲得できていません。後続訴訟で違憲判決を勝ち取るまで、運動も訴訟も続くことになります。では、違憲判決を勝ち取るための挑戦は、いかに行われることになるでしょうか。

 ひとつには正面突破作戦があります。最高裁の「論理」の構造そのものを徹底して弾劾し、真正面から判例の変更を求めるという方法です。裁判所の説得方法は、
  「これまでの大法廷判例に違反しているではないか」
  「憲法学界の通説に照らして間違っている」
  「日本国憲法の母法である米憲法を解釈している連邦最高裁の判例と著しい齟齬がある」
 などとなるでしょう。

 正面突破ではない迂回作戦も考えられる。そのひとつが、最高裁の判断枠組みをそのままに、実質的に換骨奪胎する試みです。政教分離訴訟において、最高裁は厳格な分離説を排斥して、緩やかな分離でよいとする論理的道具として日本型目的効果基準説を発明しました。しかし、この目的効果基準を厳格に使うべきとするいくつもの訴訟の弁護団の試みが、愛媛玉串料訴訟大法廷判決に結実して、歴史的な違憲判決に至っています。この間20年。本件でも、間接制約論の枠組みをそのままにしながら、「間接と言えども思想良心の侵害は軽視しえない」「本件の場合、処分の必要性も合理性もない」との論理を追求しなければなりません。

 また、もう一つの迂回作戦が考えられます。最高裁がまだ判断していない論点に新たな判断を求めることで結論を覆すことです。具体的なテーマとしては、
  「主権者である国民に対して、国家象徴である国旗・国歌への敬意を表明せよと強制することは、立憲主義の大原則に違反して許容されない」
  「憲法20条違反(信仰の自由侵害)の主張」
  「憲法26・13条・23条を根拠とする『教育の自由』侵害の主張」
  「子どもの権利条約や国際人権規約(自由権規約)違反の主張」
 などがあります。

 法廷内の主張、教育現場の運動、社会への世論喚起、そして憲法に忠実な裁判所を実現するという意味での司法改革。そのいずれもが、私たちの課題となっていると思います。 現場での闘いが継続する限り、弁護団もこれを支えて闘い続ける覚悟です。

『澤藤統一郎の憲法日記』(2013年10月19日)
http://article9.jp/wordpress/?p=1372
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
東京・全国の仲間の皆さんへ。
(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。

 ◆ 学校に自由と人権を!10・19集会報告/都教委請願行動へ!

 ◆ 10・23通達から10年 教育と憲法を守る決意を新たに
   ―学校に自由と人権を!10・19集会 成功のうちに終わる

 台風の影響で雨が降る中、10月19日午後5時半より、「『日の丸・君が代』強制反対!10・23通達撤回!憲法改悪を許さない!学校に自由と人権を!10・19集会」が都内千代田区星陵会館で行われました。
 この集会は、被処分者の会など10・23通達(2003年)関連裁判の訴訟団13団体が大同団結して毎年10月に行われてきました。集会には、190名が参加し、教育と憲法を守る決意を新たにしました。主催13団体に加えて、26団体、193名の個人が賛同を寄せてくれました。集会成功のために力を貸してくれた皆さんに心から御礼申し上げます。


 冒頭、実行委員会として被処分者の会近藤が、「一連の最高裁判決からの前進をめざして、後続訴訟で違憲判断と全ての処分の取り消しを勝ち取るべく、法廷内外で粘り強く闘いを継続し、学校と教育の危機的状況を打ち破り、憲法・人権・民主主義・教育の自由を守るために運動の輪を広げ、『子どもたちを再び戦場に送らない』決意を新たに闘う」ことを呼びかけました。

 石坂啓さん(漫画家、週刊金曜日編集委員)が、「国がのぞむ子どもたち」と題して講演し、子ども育てる親としての経験織り交ぜながら、安部内閣・自民党政権、都教委が、大勢に順応する「国家に従順な人つくり」を露骨に教育の場に持ち込んでいることを告発しました。

 「日本国憲法『改正』がもたらす教育の危機」について講演した中嶋哲彦さん(名古屋大学教授、元犬山市教育委員長)は、「教育とは、内発的な学習要求への応答を本質とし、個人の発達の保障を任務とする」と述べ、「教育基本法「改正」(2006年)と日本国憲法「改正」は一体のもの」で、自民党の憲法草案を見ると憲法の根本原理である「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」が「公益・公の秩序」の名のもと、根底から破壊されようとしており、それは教育の破壊でもあると警鐘を乱打しました。

 特別報告では、澤藤統一郎弁護士(東京「君が代」裁判弁護団副団長が、「10・23通達から10年の訴訟」を語り、渡辺厚子さん(東京・教育の自由裁判をすすめる会国際人権プロジェクトチーム)が、国連自由権規約委員会に向けた取り組みを報告しました。

 集会は最後に「『日の丸・君が代』強制と猪瀬・都教委の教育破壊を許さず、自由と民主主義、そして子どもたちのために、共に手を携えて闘うことを呼びかけます。何よりも「子どもたちを再び戦場に送らない」ために!」との「集会アピール」を採択して散会ととなりました。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・
 ◆ ―10.23通達発出から10年にあたって―
   「学校に自由と人権を!10・19集会」アピール


 東京都教育委員会が卒業式・入学式などで「日の丸・君が代」を強制する「10.23通達」(2003年)を発出してから10年、「君が代」斉唱時の不起立・不伴奏等を理由に450名もの教職員が処分されています。また、再雇用職員・再任用・非常勤教員等の合格取消・採用拒否なども70名にのぼります。10.23通達と前代未聞の大量処分は、東京の異常な教育行政の象徴です。

 安倍政権の教育再生実行会議は、教育委員会制度を初めとする戦後教育制度の全面的改編、道徳教育の強化、教科書検定制度の改悪等、教育の政治支配と愛国心教育による「国家に従順な人つくり」の道を突き進んでいます。

 東京の教育行政はこの危険な教育政策の先兵となっています。
 都立高校での自衛隊と連携した防災宿泊訓練、侵略戦争美化の副読本の押しつけ、「学力スタンダード」による都教委の各学校の教育課程への介入等が、教職員の管理・支配の強化と軌を一にして進行しています。また、「国旗・国歌法」に関する記述が都教委の「考え方と異なる」として実教出版の日本史教科書を排除しています。

 これらは、厳しい環境の中で困難を抱える生徒に寄り添い全面発達をめざす教育を歪めるものです。東京・大阪(同一職務命令違反3回で免職、「君が代」斉唱時の口元チェックの府教委通知、等)などで同時進行する教育破壊が、全国に波及するのを阻むために東京から闘いを広げていきましょう。

 本年9月、最高裁は、5件の10・23通達関連訴訟で、校長の職務命令が「憲法に違反しない」として、不当にも上告を棄却し、戒告処分や1名の教員の減給・停職処分を容認しました。一方で、「裁量権の逸脱・濫用」で「違法」として30件の減給・停職処分を取り消しました。私たちは、都教委の「違法行為」を厳しく追及し、謝罪を求めていきます。

 昨年の卒業式・入学式では、都教委は最高裁判決に縛られ2回以上の不起立者に対して戒告処分にとどめましたが、今年は最高裁判決に反しついに1名の教員を減給処分にしました。また、被処分者に対する「再発防止研修」を質量ともに強化し、抵抗を根絶やしにしようとしています。
 しかし、被処分者・原告らは、10年目となるこの闘いを法廷内外で、学校現場で粘り強く継続しています。多数の市民、教職員、卒業生、保護者が闘いを支えています。東京の学校に憲法・人権・民主主義・教育の自由を取り戻すため絶対に負けられません。

 今、憲法96条の改憲手続きの改悪を突破口に、国防軍創設や国旗・国歌の尊重義務などを明記して、この国を「戦争ができる国」にしようとする憲法改悪の動きが加速しています。「日の丸・君が代」強制は憲法改悪の先取りです。

 本日、10・23通達関連訴訟団が大同団結し、「日の丸・君が代」強制反対、憲法改悪を許さない運動を広げるために、「学校に自由と人権を!10・19集会」を開催しました。
 集会に参加した私たちは、広範な教職員、保護者、労働者、市民の皆さんに「日の丸・君が代」強制と猪瀬・都教委の教育破壊を許さず、自由と民主主義、そして子どもたちのために、共に手を携えて闘うことを呼びかけます。
 何よりも「子どもたちを再び戦場に送らない」ために!
 2013年10月19日
「学校に自由と人権を!10・19集会」参加者一同

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 ◆ 10・19集会実行委員会の都教委請願行動へ参加してください。
 10・19集会実行委員会では、集会で集めた個人署名を持って、早速都教委に請願を行います。多くの参加をお願いします。

 10月23日(水)
  15時15分都庁第二庁舎1Fロビー集合
  15時30分〜同庁舎10F205会議室
●上記請願(30分)に続いて被処分者の会の要請(申し入れ)も行います。

 ◆最高裁判決後も続く下記裁判の傍聴をお願いします!

 ★東京「君が代」裁判三次訴訟 憲法学者の証人尋問です。
 (東京地裁民事11部、07・08・09年処分取消請求、原告50名)
 12月6日(金)第15回口頭弁論
  13時10分傍聴整理券交付〆切(予定) 
  13時30分開廷 
  東京地裁527号(定員42名)
  内容:証人尋問 巻美矢紀千葉大学教授(憲法学)
  報告集会:ハロー貸し会議室虎ノ門3F(案内あり)

 ★ 「授業してたのに処分」事件・地裁判決日決まる!
 福嶋さん(元福生高校)は2005年9月の再発防止研修を受講せず学校で授業をしていて減給6月の重い処分を受けました。東京地裁は、9月26日に弁論を終結(結審)し、判決日を12月19日に指定しました。福嶋さんは、二次訴訟でこの再発防止研修の根拠となった不起立による減給1月の処分を取り消されていますので、東京都の「裁量権の逸脱・濫用」で勝訴を確信しています。当日は、大勢の人で裁判所前を埋め尽くしましょう!
 12月19日(木)「授業してたのに処分」事件・東京地裁判決
  12時40分傍聴希望者集合(抽選なし、先着順)
  13時10分開廷・判決言い渡し
  東京地裁527号法廷 (定員42名)
  報告集会:ハロー貸し会議室虎ノ門3F(案内あり)
 
 <東京地裁への行き方> 地下鉄霞ヶ関A1出口。徒歩1分。

HPに9・6最高裁判決全文、声明文掲載。9・9都教委請願書掲載。
10・19集会チラシ、判決文、各種声明文、行動予定、資料等入手可能。
************
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「日の丸・君が代」処分取消訴訟原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090−5327−8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:〒160−0008 新宿区三栄町6 小椋ビル401号
被処分者の会HP↓(9月26日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
************
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
 

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