今 言論・表現の自由があぶない!

弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

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 言論・表現の自由を守る会(JRFS)は本日11時から1時間の予定で、人事院要請を行います。この要請には、人事院事務総局総務課の神崎一成総括が対応する予定です。
 
 来月7月15・16日にジュネーブで行われる国連自由権規約委員会第6回日本政府報告書審査を前に、日本政府が批准済みの人権条約に備わっている個人通報制度を批准して司法を独立させ3権を分立を実現し、国家公務員法(102条110条人事院規則14−7)及び公職選挙法の文書配布禁止規定と戸別訪問禁止規定を撤廃して日本の市民の参政権を確立することを、一宮 なほみ人事院総裁に対して提言し要請します。
 
  今回の日本政府報告書審査に向けたJRFSの外務省要請は6月6日に実施しています。会が人事院に要請するのは初めてで、総務省にたいする要請の前に人事院要請が実現しました。
 
 
――――― JRFS 2014年6月24日 :人事院要請書 ―――――
 
人事院総裁 
一宮 なほみ
 
2014624
言論・表現の自由を守る会
国連経済社会理事会特別協議資格NGO
 
Japanese Association for the Right to Freedom of Speech 
 NGO in Special Consultative Status with the ECOSOC
 
 
 
要請書
 
自由権規約委員会が第5回日本政府報告書審査の結果日本政府に対して勧告した「総括所見パラグラフ26」()を受け入れ、公職選挙法の文書配布禁止規定と戸別訪問禁止規定を廃止し、
国家公務員法102条、110119号、人事院規則147(政治的行為)67号、15号、(53号)を廃止し、日本の市民の参政権を確立し、
自由権規約第1選択議定書、拷問等禁止条約をはじめ日本政府が批准済みの人権条約に備わっている全ての個人通報制度を即時批准して司法の独立に道をひらき、
日本国において人権の開国と、正当な選挙を実現して民主主義国家を実現することを求めます。
 
 
 要請項目
1、日本国憲法前文の冒頭で規定している通り、日本の法律を決める国会議員を、正当な選挙で選ぶことを実現するために、公職選挙法の文書配布と戸別訪問禁止規定を撤廃するよう総務大臣に提言すること。
2、大臣や政務官、知事や市長などの特別な地位にない一般公務員が、休日に職務と関係なく市民として政治活動を自由に行うことを保障するために、国家公務員法102条1項、110条1項19号および人事院規則14−7を撤廃すること。
3、自由権規約第1選択議定書(個人通報制度)批准を即時閣議決定し、拷問等禁止条約、子どもの権利条約等、日本政府が批准済みの個人通報制度が備わっている全ての人権条約の個人通報制度批准について、ただちに閣議決定するよう総理大臣に提言すること。
 
要請趣旨
 政府は、自由権規約委員会の総括所見公布後も現在に至るまで、公職選挙法のこれらの選挙運動規定を撤廃するための法律改正の作業をしていません。
 
第5回審査の総括所見パラグラフ26は、公職選挙法による不合理な制限があるために、委員会は、裁判所の判決も過度の制限をしていることを懸念して、自由権規約19条及び25条違反であることを指摘した上で公職選挙法と国家公務員法をはじめ、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきであると日本の法律の改正を求め勧告しています。
 しかし、国家公務員の政治的行為を制限している問題についても、総括所見公布後も、現在に至るまで政府は公務員の政治活動を不当に制限するこれらの法律および人事院規則を改正する作業をしていません。
 
 2012年12月、最高裁判所は国家公務員の2つの刑事事件(堀越事件、宇治橋事件)について判決を出しました。この判決は、国家公務員の政治行為を禁止した国家公務員法や人事院規則の規定そのものは、表現の自由を保障した憲法第21条に違反しないとしたものの、人事院規則で禁止される政治行為とは、公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なう恐れが実質的に認められる行為に限られると構成要件を限定的に解釈しました。そして、中立性を損なう恐れが実質的に認められる行為に当たるかどうかは、公務員の地位、職務内容と権限、行為の態様等の諸般の事情を総合して判断するのが相当であるとしました。その結果、社会保険庁の一般事務官であった堀越氏については無罪を確定させたものの、労働省の課長補佐であった宇治橋氏を有罪としました。
国家公務員の政治活動を全面一律に禁止していることを容認した従前の判例を変更して、管理職の地位にない一般職の国家公務員の政治的行為は自由であるとしたものの、警察の盗撮行為などの違法捜査を不問にし、堀越さんの重大な人権侵害被害は全く救済されていません。
宇治橋さんは、管理職ではない「管理職」を補佐する課長補佐であるにもかかわらず、最高裁は高裁での実質審理無きまま、警察・検察による重大な人権侵害行為を無視し、高裁判決を容認して不当にも有罪としました。
この判決でも最高裁は、自由権規約に照らした比例のテストを行わず、自由権規約の適用を拒否しました。
 
 自由権規約委員会の第5回の総括所見は、日本の法律である公職選挙法と国家公務員法に、参政権を侵害している不合理な制限があるために、裁判所の判決も過度の制限をしていることを懸念して、法律を改正するよう求め、勧告したのであるから、政府は、選挙の際の文書配布と戸別訪問を認め、公務員が職務の休日に職務とは関係なく市民として行う政治行為は、大臣や政務官などの特別な地位にあるもの以外、当該公務員を処罰しないように法律を改正すべきです。
自由権規約委員会が第5回日本政府報告書審査の結果日本政府に対して勧告した「総括所見パラグラフ26」()を受け入れ、公職選挙法の文書配布禁止規定と戸別訪問禁止規定を廃止し、国家公務員法102条、110119号、人事院規則147(政治的行為)67号、15号、(53号)を廃止し、日本の市民の参政権を確立し、自由権規約第1選択議定書、拷問等禁止条約をはじめ日本政府が批准済みの人権条約に備わっている全ての個人通報制度を即時批准して司法の独立に道をひらくことを求めます。
人類普遍の基本的な人権を蹂躙され続けているビラ配布弾圧犠牲者のみなさんの被害を、直ちに救済する道をひらくためにも、自由権規約第1選択議定書、拷問等禁止条約の個人通報制度の即時批准を閣議決定し、日本政府が批准済みの子どもの権利条約・女性差別撤廃条約等に備わっている全ての個人通報制度を即時批准し、日本国において正当な選挙を実現し、民主主義国家に道を開くことを重ねて求めます。
以上
 
添付資料
 
1、※国連 自由権規約委員会第5回日本政府報告書審査の総括所見(勧告)(CCPR/C?JPN/CO/5):2008
パラグラフ26 
委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙運動期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由及び参政権に対して課された非合理的な制約につき懸念を有する。委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下での逮捕、起訴されたとの報告についても懸念する。
締約国(日本)は、規約19条及び25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官および裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである。
 
2、国家公務員法 
102 職員は、政党又は政治的目的のために、寄付金その他の利益を求め、若しくは受
領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使
を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
 
110 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に
処する。
19号、第102第1項に規定する政治的行為の制限に違反した者
 
3、法律時報増刊号「新たな監視社会と市民的自由の現在」日本評論社 :抜粋
  第Ⅱ部 2 地裁判決を読んで
        阿部泰隆 中央大学教授・弁護士
        晴山一穂 専修大学教授
        曽根威彦 早稲田大学教授
        荒木伸ジ 立教大学教授
        和田肇 名古屋大学教授
        北村泰三 中央大学教授
  7 刑事法学 公務員の政治活動に対する罰則の適用について:中山研一 京都大学名誉教授
  8 刑事法学 捜査の端緒と捜査手続き :指宿信 立命館大学教授
  9 労働法学  公務員の政治活動とILO :中山和久 早稲田大学名誉教授
11 国際人権法
    国家公務員の政治的行為の禁止と自由権規約19条 :阿部浩己 神奈川大学教授 
12 国際人権法
    国内裁判所における国際人権法の解釈・適用について :申ヘボン青山学院大学教授
4、国公法弾圧堀越事件、裁判資料5 抜粋
  第3章 国際的に見て異常な国公法・人事院規則による規制(p175〜p245)
  第6章 今こそ猿払事件最高裁判決の呪縛との決別を
 大阪の会のIです。重複して受け取られる方には失礼します。転載転送大歓迎です。

 ★ 大阪府立高校教員へ呼びかけます!
   教育委員会の圧力をはねのけ実教日本史を選定してください!


 ■6月20日、大阪府教育委員会議が開催され、その場で高教教科書採択に関わって大阪府教委の「調査研究結果」が提出され、承認されました。
 「調査研究結果」では、「課題があると判断する教科用図書」として8冊をあげつつも、「学校が選定しても採択しない」とはしませんでした。昨年同様、実教「高校日本史A」(302)と実教「高校日本史B」(304)について補完教材を使うことを条件に採択する方針を示しました。
 また、実教「世界史B」(302)と実教「新日本史A」(305)については、日本に強制連行された朝鮮人の人数が「同じ出版社だが差がある」として条件付き採択にすることにしました。


 しかし、人数の違いは連行された地域の範囲に違いがあることから生じており、教科書を読めばその違いは一目瞭然です。言いがかり的なクレームとしか言いようがありません。

 府教委の「調査研究」は、教育委員会事務局・指導主事から1〜3名を調査員をして選び、「調査の観点」も7点中5点までが高校教科書検定基準の抜粋になっているものです。府教委は、このような「調査研究報告に基づいて選定」するように学校に求めているのです。
 私たちはこのような府教委の公平性・公正性・透明性に欠ける恣意的な調査研究によって、学校選定に圧力をかけることなど許すことができません。

 ■他方で府教委は、東京都教委や神奈川県教委のように実教日本史を採択から除外することができませんでした。
 学校から選定された教科書を採択することを明言しています。
 条件付きとはいえ、実教日本史を採択することを認めたのです。
 これは、下記の報告にもあるように、中原教育長と大阪維新の会の政治介入への批判の高まりが背景にあることは明らかです。

 ■6月20日に承認された「調査研究結果」は、今週にも各学校に提示されます。それ以降、各高校での教科書調査研究が本格化する予定です。大阪府教委は実教日本史を完全排除することができませんでした。今後、教育委員会から各校長に隠然とした圧力がかかることも予想されます。各学校では、是非、教育委員会の圧力をはねのけ、実教日本史を選定するように呼びかけます

 以下、6月20日の大阪府教育委員会議を傍聴された大阪の会の方からの報告を紹介します。

 6月20日に大阪府教育委員会が開かれ、2014年度高校教科書採択の基本方針が決まりましたので報告します。
 府教委は今年度、各学校の教科書選定に向けて、府教委があらかじめ教科書を調査し、その結果に踏まえて学校が選定するようにと圧力をかけました。これ自体が不当なものであり、私たちは抗議しています。

 昨年、府教委は東京、神奈川の実教外しの動きを受けて突然教科書全冊調査なるものを行い、国旗国歌だけではなく日本軍の加害の記述を中心にきわめて意図的な調査を行いました。
 今年はそれを前提にして、課題のある教科書として実教の教科書をはじめとして、いくつかの教科書を選定させないように、圧力をかけているといえます。

 ところで昨年は維新の府会議員が介入し、これに教育委員が反発したこともあり、実教の日本史ABは条件つき採択ー府教委が作成した副教材を使うーとなりました。

 今年は焦点の実教日本史に対する府教委の対応が注目されたわけですが、20日の会議では府教委事務局は国旗国歌の記述に課題があるとしながらも、昨年同様副教材を使用することを条件にして、実教日本史を容認するという方針をあらかじめ出しました。

 このことは昨年の私たちの運動の成果でもあります。実際20日の教育委員会議では、昨年あれほど抵抗した中原教育長は一言も発言せず、他の教育委員も実教の国旗国歌の記述についてはまったく問題にせず、他の教科書の人権侵害的な表現を問題にするだけでした。

 今後は今回出された全冊調査に基づいて、各学校が選定する段階に入ります。
 昨年は校長の圧力により実教の選定を取り下げさせられた学校もありましたが、今年は昨年以上に積極的に実教を選定していくことが必要です。
 実教の日本史Aは他の記述も他社より優れています。現場教員の力が試されているともいえますが、私たちもより良い教科書が子どもたちの手に渡るように、声をあげていきたいと思います。

 府教委のこの決定に維新などが反発することも考えられますし、府教委が学校に実教の選定を避けるように圧力をかけることも考えられます。23日の府教委との応接では、副教材を押し付けるなということを追究すると共に、学校に一切の圧力をかけないように申し入れたいと思います。
 
 
ワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
  《井上伸 - 個人 - Yahoo!ニュースから》
 ◆ 日本政治のセクハラは世界最悪レベルの
   女性への家事労働ハラスメントと連動


 ◆ 男女差別を解消すると日本の経済成長は19%もアップする
 昨日のエントリー
「日本政治のセクハラ、子を持つ女性に世界最悪の賃金差別=男性のわずか39%、OECD30カ国平均の半分」の続編です。下のグラフは、OECDの「ジェンダー白書」に掲載されている「男女差別の解消と経済成長の見通し(各国のGDPで、単位は10億米ドル)」に、私が「男女差別が解消するシナリオでのGDP」が「男女差別に変化なしのシナリオでのGDP」の何%にあたるかを書き加えたものです(男女差別は2010年の各国水準を起点にしています)。


 グラフを見て分かるように、「男女差別が解消するシナリオでのGDP」が最も高くなるのが、119%の日本です。男女差別を解消すると、アメリカやフランスの109%より、経済成長が10%も日本は高くなるとOECDは見通しているのです。

 ◆ 政治家のセクハラやじは経済成長をも低下させる行為
 そして、OECDの「ジェンダー白書」は、男女差別を解消すると日本のように経済成長が大きくなる国は、「大きな男女差別が存在するため、結果として女性労働力の有効活用による経済成長の可能性が高くなる。逆に男女差別が小さい国では、プラス効果は限定的になる」「政府と雇用主にとって今後の重要な課題は、女性が働くことにもっと魅力を感じるような労働条件と賃金の実現を進めること」「男女がもっと平等に有償・無償労働に参加する必要があり、そのために職場慣行をそれぞれの労働への需要を満たすのに適したものに変えることが必要」と指摘しています。
 世界的に見ても最悪レベルの女性差別が存在する日本のような国は、そもそも経済成長そのものを妨げているわけです。それなのに、さらに女性差別を日本社会で助長するような政治家による女性へのセクハラなどは、政治みずからが経済成長をも低下させる行為といえるでしょう。

 それから、今年3月8日の「国際女性デー」にあわせて前日の7日、OECDが各国15〜64歳の労働時間と家事労働時間を公表し、そのデータの中で、私が最も驚いたものを分かりやすくグラフにしてみたのが以下です。


 ◆ フランスの2倍超える世界一長時間労働の日本男性
 上のグラフにあるように、日本の男性の休日も含んでの1日当たりの平均労働時間は375分で、OECD26カ国の中で最長です。
 26カ国平均の259分より116分と2時間近くも長く日本の男性労働者は働いているのです。一番少ないフランスの173分と比べると日本の375分は2倍以上もの長時間労働となっています。
 フランスとの差は202分ですから、日本の男性は1日当たり3時間22分も長く働いていて、1年間にすると202分×365日=7万3,730分。時間にすると1228時間50分。
 ワタミ創業者の渡辺美樹自民党参院議員の言う通り「24時間死ぬまで働く」とすると1年間で51日も日本の男性はフランスの男性よりも多く働いていることになるのです。ちなみに男性・女性トータルの平均労働時間の数字でも日本は373分(26カ国平均268分)と26カ国中、最長の労働時間になっています。

 ◆ 界最悪レベルの家事労働ハラスメントが横行する日本
 そして一番上のグラフは、各国の15〜64歳女性の家事労働(Unpaid work)の1日当たり平均時間が男性の何倍になっているかをOECDのデータから私がグラフにしたものです。
 韓国が5.04倍と最悪ですが次いで日本が4.82倍と、OECD26カ国の中で突出していることが分かります。
 日本の男性の1日当たりの家事労働は62分で、26カ国平均139分の半分以下、ノルウェーの男性の家事労働184分の3分の1程度しかありません。(ちなみに日本の男性の家事労働は26カ国の中で3番目に短くなっています) 

 当たり前の話ですが、安倍政権げ狙う「残業代ゼロ法案・過労死促進法案」は、さらに労働者に長時間労働を強いるもので、過労死と家事労働ハラスメントに拍車をかけるだけです。安倍首相は口では、「アベノミクス」は女性を活用する「ウィメノミクス」を抜きには、成功しないなどと言っていますが、まったく逆のことを実行しようとしていて、これでは経済成長にもつながらないことは先に紹介したOECDのデータでも明らかです。

 昨日のエントリーでも紹介した竹信三恵子和光大学教授は、『家事労働ハラスメント――生きづらさの根にあるもの』(岩波新書)の中で次のように指摘しています。

 職場でハラスメントを受け
 低賃金と不安定な労働に追いやられていく

 私たちの社会には、家事労働を見えなくし、なかったものとして排除する装置が、いたるところに張りめぐらされている。(中略)家事・育児・介護が世の中には存在しないかのように設計された極端に長い労働時間の職場。そんな働き方によって、健康を損ね、ときには死にまで追いやられた人たちがどれだけ多いかは、過労死について書かれた多くの資料をひとつでものぞいてみれば、すぐにわかる。
 一方で、家事や育児や介護を担うべきものとされた人たちは、職場でハラスメントを受け、低賃金と不安定な労働に追いやられていく。現実に存在する家事労働をないものとしたり、「家事はお金では測れないほど大事な価値」であって労働ではない(だから待遇や労働条件のことなどあれこれ言わずに奉仕しろ)、というやさしい言葉を繰り出したりして、その働きを低コストに抑え込もうとする動きの下で、私たちは、自分たちの生活にとって重要なこの労働を、安心して行う権利を妨げられてきたとさえ言えるのではないだろうか。
 出典:竹信三恵子著『家事労働ハラスメント――生きづらさの根にあるもの』(岩波新書)

 ◆ 家事労働ハラスメントで世界一短い睡眠の日本女性
 以上が竹信三恵子和光大学教授の指摘ですが、上記グラフで紹介したようにOECDの最新データを見ても、日本は女性差別、家事労働ハラスメントが極端に激しい国だということが分かります。
 そして、世界最悪の長時間労働によって重要な家事労働を安心して行う権利を妨げられてきた日本の男性の分までも家事労働を担わされている日本の女性は、以下のグラフ(OECDデータから私が作成)にあるように、世界一短い睡眠時間を強いられているのです。日本の女性は家事労働を一方的に強いられた上に、子どもを持つと世界一賃金を差別されるなど、何重もの苦難が日本の女性を襲っています。このような世界最悪の賃金差別と家事労働ハラスメントによって、女性たちの貧困が最も深刻な様相を呈していると言えるでしょう。

 それから、唐鎌直義立命館大学教授に私がインタビューしたとき、唐鎌教授がバートランド・ラッセルの『怠惰への讃歌』の一節を紹介してくれましたので、最後にそれを紹介しておきます。

 「幸福と繁栄に至る道は、組織的に仕事を減らすこと」

 今日は、バートランド・ラッセルの本からの抜き書きを持ってきました。ラッセルは、アインシュタインと一緒に脱原発の共同宣言を出した人です。ノーベル文学賞を受賞している哲学者なのですが、彼はこう言っています。

 「人は稼いだものを消費しているのであり、消費して他人に職を与えている」と。当たり前ですね、お金を使えばそのお金が他人の所得になりますからね。

 「収入を消費している限り、人々の口から奪い取るのと同量のパンを再び人々の口に投げ込んでいるのである。本当の悪人は貯蓄する人である。貯蓄した人の経済的習慣の本当の結果は、国家の武力を増すことである。カネを使った方が、たとえ酒を飲んだり、博打をしたりしても、マシであろう」と言うんです。そして「仕事そのものは立派なものだという信念が、多くの害悪をこの世にもたらしている。幸福と繁栄に至る道は、組織的に仕事を減らしていくことにある」と言っています。

 勤労の道徳は奴隷の道徳

 そして「勤労の道徳は奴隷の道徳である。近代の技術をもってすれば、文明を傷つけることなしに、暇を公平に分配することができそうなものである。相当な暇な時間がないと、人生の最も素晴らしいものと縁がなくなることが多い」と言うんです。これ本当ですね。

 さらに「暇の効用は、今までよりもっと人に親切になり、人を苦しめることが少なくなり、他人を疑いの目で見る傾向も減り、戦争をしたがる気持ちもなくなってしまう」と。暇の効用です。「私達は機械ができる以前と同じように、根限り働いている。この点で、私達は愚かであったが、永久に愚かである道理はない」と言っています。

 生産性が上がれば労働時間は減る
 「生産性が2倍に上がれば、労働時間は半分に減らせる」というのがラッセルの主張です。でも私達はパソコンでオフィスのオートメーション化が進んでも、相変わらずパソコンの前にずっと居ますよね。本当は午後3時くらいに帰っていいはずなのに。私達は企業に相当な利益をもたらしているということでしょう。どんどん生産性を上げて富を多く生んでいるのに、幸せになれない。反面、1%の人がどんどん儲けて、それで変な投資をしたりして腐朽性を高めていく。

 これは『怠惰への讃歌』(平凡社)という本です。1930年頃に出て、翻訳が出たのが2009年です。この人の主張はなかなか面白いです。でもこれを言うと馬鹿にされるのです。みんな働くことが立派だと思っているから。でもラッセルは働かないことが立派だと言っている。どうやったら働かなくてすむのかを考えて文明は発展してきたのに、と言っている。本当ですよね。労働苦をいかに軽減していくかを考えて機械ができたのです。でも、その機械に縛られてさらに働いている。日本に至っては、働き過ぎで過労死や過労自殺まで頻発している。「この状況は一体何なんですか?」という根源的な問いかけが今、必要になっていると思うのです。
[唐鎌直義立命館大学教授談]

『井上伸 - 個人 - Yahoo!ニュース』(2014年6月22日)
http://bylines.news.yahoo.co.jp/inoueshin/20140622-00036635/
井上伸 | 国家公務員一般労働組合執行委員、国公労連書記、雑誌編集者
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

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