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弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

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転載記事
 
琉球新報 2014年8月22日 
 
 
米軍基地の政策について「地元の意見を尊重すべきだ」といった指摘が相次いだ国連人種差別撤廃委員会=21日、スイス・ジュネーブの国連人権高等弁務官事務所
 
 【ジュネーブ=新垣毅】
 国連人種差別撤廃委員会は20、21の両日、日本の人種差別状況について審査し、沖縄の米軍基地に関する政策をめぐっても議論した。米軍普天間飛行場の移設に伴う名護市辺野古への新基地建設などに関して、委員からは「地元に関わる問題は事前に地元の人たちと協議して同意を得ることがとても重要だ」「政策に地元住民を参加させるべきだ」といった指摘が相次いだ。
 委員会は、勧告を含めた「最終見解」を今月内にも発表する見通し。委員の一人は「沖縄の人々の伝統的な土地、資源への権利を認め、それを十分に保障し、彼らに影響を与える政策については、その策定に参加できるようにすべきだ。特に米軍基地の問題については初期の段階から地元住民の参加が大切だ」と強調した。

 一方、日本政府の代表は委員会冒頭で「沖縄に居住する人や沖縄県出身者は憲法の規定により法の下に平等だ。日本国民としての全ての権利が等しく保護されている」と説明。振興策によって「本土との格差は縮小し、産業の分野でも着実に発展をしてきた」と説明し、沖縄振興計画の策定主体が国から県へと変更されたことで「より沖縄県の主体性を尊重した施策が講じられている」と述べた。

 沖縄の人々を「先住民」と認めない日本政府に対し、委員からは「琉球の人たちが自らをどう考え、どう定義付けているかも重要で、それに注意すべきだ」との意見も上がった。

 別の委員は「琉球・沖縄はユネスコによって独自の言語や歴史、伝統を持っていると認められており、その特異性をなぜ認めないのか。保護すべきだ」と促した琉球諸語(しまくとぅば)の保護施策への質問も相次いだ。これに対し日本政府の代表は「沖縄の居住者・出身者は、生物学的、文化的諸特徴を共有する集団である、という見解が国内に広く存在するとは認識していない。従って人種差別撤廃条約の対象に該当しない」などと答えた。

 委員からは「琉球王国は中国の明や清と深く関係した長い歴史がある。1879年に日本に併合され、その後、同化政策が取られた歴史を考えると、日本が沖縄の先住民性を認めないのは正しくない。歴史を踏まえ、住民の意思を尊重し、当然の権利を保障すべきだ」との指摘もあった。
 
 
 
 
転載記事
琉球新報 2014年8月21日 
 
糸数参院議員、辺野古中止を国連で訴え
 
 【ジュネーブ=新垣毅】
 社大党委員長の糸数慶子参院議員は20日、スイスのジュネーブで開かれた国連人種差別撤廃委員会で、米軍普天間飛行場の移設に伴う名護市辺野古での新基地建設や、東村高江でのヘリパッド建設の「即時中止」を訴えた。糸数氏は琉装姿で出席し、「抗議の声を上げている多くの市民に対して、日本政府、沖縄防衛局は民間警備会社や県警機動隊、海上保安庁を使って弾圧を続けている」と報告。これらの基地建設の強行は「人権無視であり、琉球人への差別だ」と主張した。県選出国会議員による国連への“直訴”は初めて。

 同委員会による意見聴取の場で発言する機会を得た糸数氏は、緊急課題として(1)琉球の民意の尊重(2)辺野古新基地計画の撤回と抗議する市民への弾圧停止(3)普天間基地の即時封鎖・撤去(4)高江ヘリパッド建設工事の即時中止と計画の撤回―の四つを訴え、国連の関与を求めた。

 委員からは「日本政府は、沖縄の人を日本人と同じだと言い続けているが、言葉や文化など日本人との違いは何か」との質問が出た。糸数氏は独立国として500年の歴史があったことや、琉球諸語がユネスコで独自の言語として認められていることを説明した。
 
 
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参考資料
 
 
日本と国際社会の平和と安定に向けた取組 
 
人権外交
平成26年3月14日
 

日本の基本的立場

  1. 国連憲章第1条は、人権及び基本的自由の尊重を国連の目的の1つとして掲げ、また、1948年に世界人権宣言が採択されるなど、国連は設立以来、世界の人権問題への対処、国際的枠組における人権保護・促進に取り組んでいました。日本は、アジアでの橋渡しや社会的弱者保護といった視点を掲げつつ、国連の主要人権フォーラムや二国間対話を通じて、国際的な人権規範の発展・促進をはじめ、世界の人権状況の改善に貢献してきています。
  2. 国際社会の人権問題に対処するにあたっては、我が国は以下の諸点が重要であると考えています。
  • (1)すべての人権及び基本的自由は普遍的価値である。また、各国の人権状況は国際社会の正当な関心事項であって、かかる関心は内政干渉と捉えるべきではないこと。
  • (2)人権保護の達成方法や速度に違いはあっても、文化や伝統、政治経済体制、社会経済的発展段階の如何に関わらず、人権は尊重されるべきものであり、その擁護は全ての国家の最も基本的な責務であること。
  • (3)市民的、政治的、経済的、社会的、文化的権利等すべての人権は不可分、相互依存的かつ相互補完的であり、あらゆる人権・権利をバランス良く擁護・促進する必要があること。
  • (4)我が国としては、「対話」と「協力」の姿勢に立って、国連等国際フォーラム及び二国間対話等において、我が国を含む国際社会が関心を有する人権問題等の改善を慫慂するとともに、技術協力等を通じて、必要かつ可能な協力を実施する。

人権の主流化

 2005年3月、アナン事務総長の報告書(「より大きな自由を求めて」

国際人道法

 国連憲章の下においては、一般に、自衛権や安保理の決定に基づくもの以外の武力行使は禁止されており、この結果、伝統的な意味での戦争は認められなくなっています。その一方で、武力紛争は現実に発生しており、そうした場合に、紛争の被害を少なくし、犠牲者を保護する観点から国際人道法が適用されます。
 
 
 
  《澤藤統一郎の憲法日記から》
 ◆ 「日の丸・君が代」は国民統合の理念をもっていない


 東京「君が代」裁判(4次訴訟)の準備書面を起案中である。今回は、被告の積極主張への反論。その一部を紹介したい。弁護団会議の議論を経ての起案だが、最終稿ではない。
 被告(都教委)は「日の丸・君が代」が国旗国歌として法制化されたことを、「日の丸・君が代」強制の根拠の一つに挙げている。そもそも、国旗国歌法は「日の丸・君が代」にどのような法的効果を付与したのだろうか。その問題意識からの論稿の一部である。
    *****   *****   *****  *****   *****   *****   ****** 
 政治学的あるいは社会学的に、あらゆる集団の象徴(シンボル)には、対外的な識別機能と対内的な統合機能とがある。日本国の象徴である国旗国歌にも、国際場裡において日本を特定するための対外的な識別機能と、国内的な国民統合機能とがある。
 国旗国歌法は、識別機能にだけ着目して、統合機能を有することを意識的に避けた立法であるというほかはない。


 統合機能は、当該の集団が共有する理念と結びついてのものである。著名な例としては、フランスの三色旗(トリコロール)において、その成立の過程はともかく、各色が自由・平等・博愛(友愛)という理念を象徴するものと理解されて、そのような理念における国民統合の機能を担ってきた。
 翻って、「日の丸・君が代」の場合はどうであろうか。天皇の御代の永遠を言祝ぐ歌と、天皇の祖先とされる太陽神を形象した旗である。戦前には、天皇制国家の国旗国歌として、みごとな統合的機能を発揮した。
 旧時代の旧体制に、あまりにふさわしい国旗国歌であっただけに、1945年国家の原理が根源的に転換した以後、日本国憲法をもつ国家にふさわしくないとする見解には、耳を傾けるべき合理性を否定し得ない。「ふさわしくない」とは、「日の丸・君が代」が分かちがたく結びついている統合機能上の理念についてのことである。

 かつての、「日の丸・君が代」が有した国民統合機能の理念が現行憲法に照らしてふさわしくないことには疑問の余地がない。それでもなお、「日の丸・君が代」は、過去の国民総体の記憶と切り離して、新しい何らかの理念と結びついて国民統合の機能をもちうるだろうか。被告の立場はこれを肯定するもののごとくである。
 しかし、国民の記憶に、「日の丸・君が代」と天皇制や侵略戦争との結びつきは払拭しがたい。その結果、国旗国歌法が「日の丸・君が代」に対して、現行憲法に適合的な新たな理念を象徴するものとして、何らかの統合的機能を付与したと理解することには無理があるというほかはない。

 国旗国歌法の提案と審議の過程では、およそ「日の丸・君が代」の統合的機能の内実や理念について語られることはなかった。むしろ、慎重に避けられたといってよい。そのようにして、「日の丸・君が代」を国旗国歌とする法が成立している。このことは、国旗国歌の対外的識別機能は認められても、対内的な国民統合の機能は認めがたいといわざるを得ない。
 したがって、「日の丸・君が代」が国旗国歌として法制化されたことが、国民への「日の丸・君が代」ないしは国旗国歌強制に何らの意味をもつものではないというべきなのである。

 以上のとおり、「日の丸・君が代」についての被告の主張も、原告主張への反論も失当という以外にない。
(2014年8月19日)

『澤藤統一郎の憲法日記』
http://article9.jp/wordpress/?p=3354
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
 ◆ 表現の自由と政治活動の自由を弾圧する警察国家 (井上伸)

 「日本は民主主義国家ではない」と思う事柄は多々ありますが、2012年12月7日に最高裁判決が確定した「国公法弾圧2事件」についても、そもそもこんな事件が起こること自体が「日本は民主主義国家ではない」と思ってしまいます。(
※この最高裁判決に対する記者会見などの模様はYouTubeで視聴できます

 一般職の国家公務員が休日に職場と関係のない場所で政党のビラを配布して逮捕・起訴される国は日本以外の先進主要国には存在しません
 それもそのはず国際的な人権保障基準として、1979年に日本政府も批准している「市民的及び政治的自由に関する国際条約」、いわゆる「自由権規約」は、「公務員を含むすべての者に対して意見及び表現の自由の保障」(第19条)、「集会の自由の保障」(第21条)、「結社の自由の保障」(第22条)、「政治参加・活動の自由の保障」(第25条)を明記しているからです。


 これを日本政府も批准しているのですから、本来なら日本の公務員も広く政治活動の自由が保障されてしかるべきなのです。しかし、日本では「国公法弾圧事件」などが起こっているため、国連の機関である規約人権委員会は2008年10月、日本政府に対して、「政治活動を行った者や公務員が、政府を批判する内容のビラを個人の郵便受けに配布したことにより、住居侵入罪あるいは国家公務員法で逮捕され、起訴される報告に関して懸念を抱く」、「締約国は、規約第19条及び25条で保障されている政治運動やその他の活動を、警察や検察官、そして裁判所が不当に制限することを防ぐために、表現の自由や公的な活動に参加する権利を不合理に制限している法律を撤回すべきである」と勧告しています。そう日本は国際的な人権保障の基準である「表現の自由」と「政治活動の自由」が「不合理に制限」されている国なのです。

 また、日本という国の有り様のいびつさは、一般職の国家公務員が休日に職場と関係のない場所で政党のビラを配布したら「行政の公平性を侵す」などとして逮捕・起訴されるという一般の公務員労働者のいわば草の根の政治活動には自由がなく弾圧する国であるのに、一方で、真部朗沖縄防衛局長による沖縄県宜野湾市長選挙への介入という公然たる防衛省の組織ぐるみの政治活動は罪に問われることもなく自由に行われたり、橋下徹大阪市長に見られるように大阪市の行政を放棄して政治活動をしても「行政の公平性を侵す」ことにはならない国だということです。

 それから関連して、日本という国がじつは民主主義国家などではなくて危険な「警察国家」であることをジャーナリストの青木理さんにシンポジウムで指摘してもらっていますのでその要旨を以下紹介しておきます。

 2012年6月30日開催「国公法弾圧事件シンポジウム 最高裁は『表現の自由』を守れるか」
 ◆ 公安警察の言論弾圧の実態
ジャーナリスト 青木理さん

 公安警察には人がたくさんいて暇なので国公法弾圧のようなことをするのです。いまだに公安検察は冷戦体制のままの組織体制になっていて、
 ○公安総務課というのは主に共産党の担当。
 ○公安第1課が過激派、
 ○公安第2課が労働運動、
 ○3課が右翼で、
 下にぶら下がっている○外事警察は1課がロシア・東欧、○2課が中国と朝鮮半島、最近できた○3課が国際テロと称してイスラム教徒の人たちを調べている。
 この外事の3つの課以外は基本的に冷戦体制のときとまったく同じ
組織体制です。

 公安総務課というのは公安部の筆頭セクションであると同時に共産党の監視をしています。私が公安警察を取材したのが1990年代のなかばから後半にかけてでしたが、その頃はこの公安総務課に350人
いました。ピーク時の1970年代は500人を超えていたそうです。

 警視庁刑事部捜査第1課は殺人や強盗などいわゆる凶悪事件の捜査をするところですが、この警視庁刑事部捜査第1課が90年代のなかばに300人
だったのです。首都の治安を守るため凶悪事件の捜査をしている人たちが300人なのに、共産党の監視を担当している人たちが350人いるわけです。
 だから一生懸命になって国公法弾圧をするわけです。彼らは最初からビラ配布を事件化しようとしていた
わけです。
 基本的に「行動確認」とか「視察」――これは彼らの使う言葉で実態は尾行です――をするときの目的は事件化を狙うときもあるのですが、もうひとつは「協力者工作」
にあります。
 たとえば共産党の内部情報を取るために理想的には共産党の中枢部に情報提供者――彼らは「協力者」と呼びますが私はスパイ
だと思っていますが――スパイをつくるために尾行をする。分刻みで「行動確認」「視察」をして、個人のプライバシーを調べ上げて相手の弱みを握る。たとえば、男女関係などをつかみ、それを使って協力者、スパイに仕立てあげていく。

 じつはこの協力者、スパイに誰をするかというのは公安総務課では決められない。警察庁警備局
でやっています。警察庁警備局が「頭脳」を担っている。
 警察庁警備局の中の筆頭が警備企画課で、ここに理事官が2人いて、1人が表の理事官で、もう1人の裏の理事官は警察の名簿から名前も消される。存在しないことになっている。昔、亀井静香氏もそこにいたらしい。この警察庁警備局の警備企画課の裏理事官
が、全国の都道府県警の警備・公安警察が運用する協力者工作や盗聴を完全に統括している。
 1986年に共産党の緒方靖夫さんの自宅を盗聴した事件がありましたが、このときもここが統括した。この警察庁警備局・警備企画課・裏理事官のことを警察内部の隠語で「さくら」と呼んでいました。全国の協力者工作や盗聴など非合法に近いことを。中野の警察大学校の跡地にさくら寮があってそこに本部をおいていたから「さくら」と呼んでいたのです。桜田門の警視庁の隣にある警察総合庁舎に拠点を移した際には千代田区だったので隠語を「ちよだ」に変えた。それを私が『日本の公安警察』(講談社現代新書)に書いたことなどもあって、2000年代になって名前を変えて、今は「ゼロ」と言っています。なぜ「ゼロ」なのかと聞いたら「存在しない組織だから『ゼロ』なんだ」と答えました。

 国公法弾圧時のビデオを見れば分かるように、人数がいて暇だから動き始めると非常に怖い組織です。90年代なかばまでは警察組織の中で警備公安警察はエリートコースと言われていた。たとえば、警察組織のトップである警察庁長官は基本的に警備局長の出身者がなっていた。東京のトップである警視総監も警備公安警察の出身者がなることが多かった
のです。

 私は調べてみたのですが、90年代なかばぐらいまでは、警察庁長官は9割ぐらいまでは警備局長からなっていた。ところが様相が変わってきています。それはそうですね、国家公務員がビラを配ったのを見て「やった!」と言っているような人たちがエリートでは困るわけで、だんだんシフトしてきている。そして大きなきっかけとなったが、警備公安警察が事前に何も対処ができなかったオウム事件、國松孝次警察庁長官狙撃事件
です。これで地位が落ちてきた。

 今の警察組織のナンバーワンの警察庁長官とナンバーツーの警視総監は、生活安全局長出身
なんですね。生活安全局というのは昔は防犯警察と言っていた。たとえば少年犯罪とか麻薬犯罪とか風俗犯罪とか、警察組織の中では傍流の人たちだった。それがいま警察の主流になりつつあるのです。

 しかし、彼ら公安警察が、国家公務員の弾圧だけでなく、政治的意図を持って、彼らの目的を持って、動くことはとてつもなく恐ろしいことです。表現の自由が守れないどころか、「警察国家」になってしまう危険があるのです。

 【2012年6月30日、青木理さん談。文責=井上伸】

 ▼青木理さんの講演を視聴できます。
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tGF74SkIuEI


『井上伸 - 個人 - Yahoo!ニュース』(2014年8月19)
http://bylines.news.yahoo.co.jp/inoueshin/20140819-00038378/
井上伸 | 国家公務員一般労働組合執行委員、国公労連書記、雑誌編集者
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
東京・全国の仲間の皆さんへ。
(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。

 ◆ 再雇用拒否三次訴訟弁論報告/処分取消四次訴訟第2回弁論の案内

 ◆ 求釈明要求に回答を拒否する都教委を徹底糾弾
   ―東京「再雇用拒否」第3次訴訟第3回口頭弁論報告

 8月18日、東京地裁で東京「再雇用拒否」第3次訴訟第3回口頭弁論(東京地裁民事19部。原告3名。2011年再雇用拒否の損害賠償請求。)が行われました。42名の傍聴定員に対して55名が詰めかけ、先着順のため法廷に入れなかった13名の人には申し訳なく思っています。
 しかし多くの人がこの問題に関心を持っていることを示すことは、原告らを励ますだけでなく、法廷での闘いとして裁判所に私たちの訴えに真摯に耳を傾けるよう迫るものです。今回法廷に入れなかった人もこれに懲りず、次回も傍聴に来て欲しいと思います。


 さて、昨日の弁論では、弁護団西山弁護士が、準備書面を短く要約し、争点として本件採用拒否が、①原告らの思想良心をする差別であること、②東京都の裁量権の逸脱濫用であること、と述べ、都教委のを厳しく指弾しました。

 「君が代」斉唱時の不起立などで職務命令違反として処分されたことを唯一の理由とする再雇用などの70名を超える数の採用拒否が、退職後の収入の道を断ち経済的打撃を加えることにより、抵抗する教員を「排除・圧殺」することを狙ったものであることは明白です。民主主義社会ではあり得ない暴挙です。

 都側は、原告らの採用拒否に関する情報の開示、採用基準の公開を求める「求釈明申立」に対して、一切の回答を拒否しました。証拠に基づいてそれぞれの主張の正当性を争うべき裁判で、本件採用拒否に係わるこれらの回答を拒否するとは言語道断です。都教委は、回答すると採用拒否がいかに理不尽かが明らかになり、自らの主張に不利になることを認めていると言わざるを得ません。

 原告・弁護団は、都側の主張が「自己破産」していることを明らかにして、正々堂々と主張を展開していくでしょう。これをみんなで支えていきましょう。

 次回法廷は、11月13日(木)、15時開廷(14時30分集合!)、東京地裁527号法廷、です。

 ◆ 粘り強く闘われる処分取消訴訟―東京「君が代」裁判
   〜最高裁判決からの前進を目指して


 「日の丸・君が代」を強制する都教委の10・23通達(2003年)によって延べ463人の教職員が処分され、被処分者の多くは11年に及ぶ裁判を闘っています。
 東京「君が代」裁判原告団は、三次訴訟(07〜09年処分取消請求)原告50名、四次訴訟(10〜13年処分取消請求)14名、再処分・都人事委員会審理請求人7名、14年卒入学式処分・都人事委員会審理請求人2名、再雇用拒否撤回第二次訴訟原告23名、再雇用拒否撤回第三次訴訟原告3名の計99名(延べ人数)で構成されています。

 2012年1月及び2013年9月の最高裁判決は、校長の職務命令について、不当にも、憲法の思想・良心の自由の「間接的制約」にあたるが、「違憲とは言えない」としたものの、東京都の「裁量権の逸脱・濫用」を認定して、減給・停職処分計32件・25名を取り消し、機械的な累積・加重処分に一定の歯止めをかけました。

 ところが、都教委は、「違法」な処分を「謝罪」するどころか、昨年12月、二次訴訟の最高裁判決で減給処分を取り消された現職の都立高校教員7名に新たに戒告処分を発令(再処分を発令)するという前代未聞の暴挙を強行しました。

 また、今年の卒業式・入学式でも不起立等を理由とする処分を出し続け、あろうことか最高裁で違法とされた減給処分まで出しています。更に「再発防止研修」を質量共に強化して、被処分者に対する精神的・物理的圧迫による「イジメ」で抵抗を根絶やしにしようとしています。

 私たちは、決して負けるわけにはいきません。一連の最高裁判決からの前進(違憲判断と戒告を含む全ての処分の取り消し)を勝ち取るため、粘り強く闘いを継続しています。

 東京「君が代」裁判三次訴訟(東京地裁民事11部)は、7月18日(金)に結審し、来春早々の1月16日(金)13時10分(傍聴整理券交付〆切 12時50分予定)、103号法廷(大法廷)に判決日が指定されました。

 東京「君が代」裁判四次訴訟(東京地裁民事11部)は、3月新たに提訴し、6月に第1回口頭弁論が行われ、9月5日(金)に第2回弁論が行われます。

 私たちの闘いは、解釈で憲法を壊し、「戦争する国」にするため、教育を国家支配の道具にしようとする安倍政権の教育政策を先取りする都教委に対する反撃の闘いでもあります。

 以下の裁判の傍聴支援をお願いします!

 ★ 東京「君が代」裁判第四次訴訟第2回口頭弁論
   (東京地裁民事11部。2010〜13年処分取消請求、原告14名)
 9月5日(金)
  11時10分 傍聴希望者集合(裁判所前で案内あり)
  11時40分 開廷  
  東京地裁527号(定員42名)
  報告集会:弁護士会館508号ABC


 <東京地裁・高裁への行き方> 地下鉄霞ヶ関A1出口。徒歩1分。

HPの「お知らせ」、通達関連裁判進行状況、など更新。
各種判決文、声明文、行動予定、資料等入手可能。
************
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:090−5327−8318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:〒160−0008 新宿区三栄町6 小椋ビル401号
被処分者の会HP↓(7月20日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
************
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
 ▼ 世界の再生可能エネルギー発電量が20%を突破、
   日本は水力と太陽光で第5位
(スマート・ジャパン)


 先進国を中心に再生可能エネルギーの導入が進んで、全世界の発電量の20%以上に拡大した。そのうち約8割は水力発電だが、風力発電と太陽光発電の伸びも著しい。国別の導入量では、水力と風力で中国がトップ、太陽光ではドイツが最大だ。日本は水力と太陽光で第5位に入っている。[石田雅也,スマートジャパン]
http://wind.ap.teacup.com/people/timg/middle_1408651202.jpg
図4 世界の太陽光発電の設備容量。出典:資源エネルギー庁(IEAの資料をもとに作成)

 水力発電は現在も世界各地で開発が進んでいる。IEA(国際エネルギー機関)がまとめた全世界の現状と将来の予測によると、2011年の時点で水力による発電規模(設備容量)は10億kWを超えて、さらに2018年まで年率3%程度の伸びを続ける見通しだ(図1)。その後を追って、風力、バイオマス、太陽光の導入量が拡大していく。


 発電量で見ると、水力は全世界の電力の16%を供給する。CO2を排出しないクリーンエネルギーとして役割が高まっている。風力や太陽光などを加えた再生可能エネルギー全体では世界の発電量の20%を上回り、今後ますます比率が高まっていくことは確実である。

 国別では中国の水力発電が圧倒的に多くて、全体の23.4%を占めている(図2)。広い国土を流れる大きな河川を利用した水力発電所が数多く稼働中だ。次いで米国、ブラジル、カナダと面積の広い国が続く中で、日本は第5位と健闘している。ロシアと同程度の発電規模がある。

 水力に続く風力発電でも、中国が他国を大きく引き離している(図3)。最近の数年間で膨大な投資をもとに発電規模を拡大してきた。第2位は水力と同様に米国で、第3位と第4位には欧州で再生可能エネルギーをリードするドイツとスペインが加わる。第5位のインドも今後さらに大きく伸びるだろう。

 世界全体で見た太陽光発電の規模は、今のところ水力と比べて約10分の1、風力の約3分の1に過ぎない。ただしIEAの予測では2018年までに最も大きな伸びを見せて、6年間で3倍以上の規模に拡大していく。

 太陽光では欧州の先進国が先行していて、第1位のドイツは全世界の32.7%を占める(図4)。第2位のイタリアも16.6%で続き、第3位の米国の2倍以上の規模がある。日本は中国よりもわずかに少なくて第5位だが、2012年7月に開始した固定価格買取制度によって発電設備が急速に増えている。2013年度以降は米国と中国に迫る勢いだ。


 ▼ 買取制度の賦課金は2014年度に6500億円へ
 日本では欧州の先進国から10年以上も遅れて固定価格買取制度がスタートした。開始から1年半で100万件を超える発電設備が認定を受けて、約7000万kWの規模に達している(図5)。制度を開始する前の時点では約2000万kWにとどまっていたことから、すべての発電設備が運転を開始すれば一気に4倍以上の規模に拡大する。

 ただし他の先進国と比べると、太陽光発電に偏り過ぎている。全体の95%以上を太陽光発電が占めていて、海外で多い風力発電は2%にも満たない。風力や地熱発電は設備の運転を開始するまでの開発期間が長くかかることも理由の1つだが、最大の要因は買取価格の格差にある。

 太陽光発電の買取価格は出力が10kW以上の非住宅用では電力1kWhあたり40円(税抜き)に設定された。その後は年に4円ずつ減額してきたものの、2014年度でも風力や地熱、中小水力などと比較して高めだ。それぞれの再生可能エネルギーで出力が大きい設備の買取価格を比較すると、太陽光は32円、風力は22円、地熱は26円、中小水力は24円である(図6)。

 今後さらに太陽光発電の買取価格は下がって、他の再生可能エネルギーと同等の20円台半ばになる可能性が大きい。一方で2014年度から洋上風力発電の買取価格が35円に設定されたことにより、全国の近海で開発プロジェクトが活発になってきた。すでに欧州の先進国では洋上風力による発電設備が広がっている。周囲を海に囲まれている日本でも将来の再生可能エネルギーとして期待がかかる。

 固定価格買取制度の対象になる発電設備が拡大するのに伴って、電力の買取金額も大幅に増えてきた。電力会社などが買い取った金額のうち、通常の火力などで発電した場合の平均的なコストを差し引いた分は「賦課金」として電気料金に上乗せする仕組みになっている。

 2014年度の賦課金は総額で約6500億円にのぼる(図7)。2013年度と比べて、ほぼ倍増だ。標準的な家庭で年間に約2700円、月間に225円程度の負担が増える。今後も買取の対象になる発電設備が拡大して、賦課金は確実に増えていく。この負担額を過大と見るか、妥当と見るかで、今後の日本のエネルギー政策は変わってくる。

 水力を含めて再生可能エネルギーはCO2を排出することなく、原子力のように放射能を放出する危険もない。固定価格買取制度の賦課金は、地球温暖化と放射能汚染の双方を防止するためのコストと考えるべきである。どのくらいの負担額までを許容するのか、国民の見識が問われるところだ。

『Finance GreenWatch』(August 19th, 2014)
http://financegreenwatch.org/jp/?p=46153

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