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弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

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 <転送歓迎>(重複ご容赦)・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「新芽ML」の渡部です。
 (For a slogan of movement)
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  【僕、国歌歌わないもん】(石原慎太郎)
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  東京五輪に【国旗も国歌も必要ない】(ビートたけし)
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  弱い者いじめのデマゴギー政治家・橋下徹を倒そう!
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 前号(『10・3集会』)の続きです。
 18:30から▲ 「第二部」の集会が始まりました。
 「基調報告」「要請行動報告」の後、まず「学校現場からの報告」がありました。
 都立高に新任で赴任して正式採用にならず、それは不当としたために「分限免職」になり、裁判闘争を闘っている教員の方から次のような話がありました。


「着任した学校の校長は、ひどいパワハラを副校長にやっていた。
 彼は副校長に対し、
 『人間ヤメロ!』『死ね!』『退職しろ!』『土下座しろ!』
 などの言葉を投げつけていた。
 その副校長は自分と親しかった。そのせいか自分は不採用になった。
 それで裁判闘争を始めた。来る12月8日が判決日だ。
 教頭も証言に立ってくれた。
 しかし、都教委はそのような校長を全面的に擁護し、
 『120%正しい』とか、『何のミスもない』と言うばかりだ。
 自分は最初都教委で起きていることなど他人事のように考えていた。
 しかし、おおきな現実にぶつかり、
 とんでもないバカなことが起きていることに気づいた。
 このような都教委は積極的に潰して行かなければならないと思うようになった。」
 多摩教組の方は、現在職場で起きている実態を、4点に渡り次のように話してくれました。

 「<道徳>の授業への介入が進んでいる。授業案のチェックがなされる。
  しかし、それは日本語も通じないようなひどいものだ。
  副読本の使用を強制している。都も文科省も作っている。
  まさに『国定教科書』が現場に配布されている。
  授業の流れも画一化し、最後に必ず『結語を入れろ』と言う。
  (徳目の押し付けであろう)
 <学力向上>について。『東京ベーシックドリル』などというものが
  入ってきている。しかし、これは出来が悪い。子どもにやる気がでない。
  市販の方がよく研究されて作られている。しかし、『必ず取り入れろ』と言う。
  そうしてテストの結果をデータ調査している。
  要するに教育内容にまで口を出してきている。
 <授業規律>について。若い教員もベテラン教員も同じように強制されている。
  「ハイと手を上げ、立って答える」などだ。
  したがって校長の授業観察も、子どもの様子などばかりで評価している。
  授業の内容は二の次だ。
  若い教員はすぐ校長に聞きに行く。指導要領が変わっても、疑問も持たず、
  それがバイブルのように思って授業をやっている。
 <勤務実態>について。授業時間が多くなっており、
  自分は毎日5時間授業をやっている。その後すぐ会議が入る。
  教材研究などをやる時間はない。夜9時頃まで帰れない人も多い。
  休日出勤も当たり前だ。振替休暇も夏休みに取れという。
  過労死寸前だ。病休者も大勢いる。まさにブラック企業だ。」
 千葉の高校教員はこの間の実教出版教科書採択をめぐる動きについて報告してくれました。これについてはすでにこのメールでも紹介していますので割愛します。
 ただ、報告者は10月2日の県議会の様子も報告していましたので、それについて、小松実議員(共産)のブログの一部を紹介しておきます。
 「今日(10月2日)午前、質問に立った船橋市選出の自民党斉藤守議員。
 日本会議地方議員連盟に名を連ねる改憲・右翼議員です。
 今回もまた、みずからの特異な歴史観、偏狭なナショナリズムに立って
 実教出版の高校日本史教科書を攻撃する質問を繰り返しました。

 昨年来の斉藤議員による学問的根拠のない攻撃と
 それに呼応した県教育長の学校・教師への理不尽な圧力にもかかわらず、
 県立高校10校が、来年度も実教出版の日本史教科書を使うことになりました。
 現場教師たちの毅然とした姿勢に心から敬意を表したいと思います。

 それがよほど悔しかったのでしょう。
 神奈川県などでは、県教委の圧力で採択校をゼロにしたのに、
 千葉県では『こんな教科書を未だに10校も採択するとは。』と、ひとくさり。
 そのうえで『今後これらの学校をどう指導していくのか』と、教育長に八つ当たり的に質しました。

 教育長は、学習指導要領に沿った教育が行われるよう「引き続き、ていねいに指導していく」と、
 これまた呼応して、引き続き学校・教師への嫌がらせに近い『指導』を繰り返す姿勢を示しました。」
 現場からの報告は、他にも2名予定していたのですが、諸事情(それほど大きな問題ではありませんのでご心配なく)により、できませんでした。

 その後、「連帯の挨拶」が
 ①「共謀罪・盗聴法に反対する共同行動」
 ②「自衛隊ウオッチ」
 ③「辺野古への海上基地建設・ボーリング調査を許さない実行委員会」

 の方々からなされました。

 ①では、
 「現在は1930年代前半に似ている。共謀罪・盗聴法・秘密保護法などなど。
 政府の政策に反対する者はテロリスト、というような位置づけになりつつある。
 まさに今や日本は『国家総動員体制』に向かって進んでいる。
 その中で、今国会では「カンパ禁止法改悪」や「テロ資産凍結法」などが
 考えられている。これらは、市民運動や労働組合などを経済・財政面から
 重罰をもって破壊しようとするものだ。「治安維持法」にも「破防法」にも
 ない攻撃だ」ということが述べられました。
 改めて、現在私たちが直面している現実を知らされました。
 ②では、
 「この11月下旬に行われる大島高校の、
 自衛隊における「防災訓練」に大島の人々の中に不安があり、
 弁護士が呼びかけた集会に
 生徒・保護者・教員を含め50人が参加した。
 大島高校の校長は島の人々からよく思われていない。
 『防災訓練』は名ばかりで、自衛隊員の幹部が言うには
 それは『体験入隊』であり、『軍事教練』であり、『リクルート』活動である
 ということだ。『防災訓練』には嘘と誤魔化しがある。」ということが述べられました。
 また、これに関連して
 ・「軍事一体化する都立高校 『防災訓練』指導教官はリクルーター自衛官」
   
〜防衛省回答”向こう(教育庁)は「防災訓練」というが
   うち(自衛隊)は体験入隊だ”〜

   2014年10月1日練馬平和委員会作成
  という極めてわかりやすく詳しい資料。
 ・「総合的学習(職場体験)の支援について(自衛隊愛知地方協力本部)」
  という資料。
   (この中には「体験学習の一例」として<基本教練><ロープワーク>
   <救急法><部隊訓練見学><装備の紹介><天幕展張>などが載せられ、
   生徒たちが<モールス信号>、<放水訓練>、<ベッドメイキング>、
   などをしている写真も紹介されています。)
これらの資料については近く下記のブログ上に紹介します。
     都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
          
http://houinet.blogspot.jp/
 ③では、
 直接辺野古の現地でボーリング調査阻止のために
 海上での阻止行動に取り組んできた若者が、
 自分の経験したことをもとに、怒りを込めて発言してくれました。彼は、
 警察は、警備会社社員を人間の盾にして抗議行動を妨害してくること、
 マスコミなどの見えない海上では
 抗議者らに打撲・骨折・溺死寸前まで暴力を振るっていること、
 マスコミなどがいるところでは全く態度が変わること、
 しかし、その実態が沖縄の人々に知られると、
 今沖縄ではかえって反対運動が盛り上がってきていること、
 などについて報告してくれました。
 その後、神奈川の教員二名の方から神奈川の実態が報告されました。
 神奈川も、東京と同じような現場実態であることが明らかになり、
 現在の「全国的な教育現場の寒々とした風景」を思い見るようでした。

 集会では最後に、緊急に、
  「戦争国家を支える兵士・国民づくりを許さない!
  学校を軍歌で踏みにじるな!
  いっさいの軍事教練に反対・拒否を!」
 という『特別決議』を採択しました。

 以上のように、今回の集会は、今私たちが置かれている新たな情勢、冷厳な現実、を直視する集会(参加者70名)になったと思います。

*********************************************************
「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
  
http://houinet.blogspot.jp/
「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
 
http://homepage3.nifty.com/hinokimi/

 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
 ◎ 東京都の教育行政の民主化を求める要請
予防訴訟をひきつぐ会

 2003年の10・23通達から10年以上が経過しました。
 教職員への
「日の丸・君が代」の強制の究極のねらいが、ただ教職員の管理強化だけではなく、教育内容の統制と生徒自身に対する管理統制の強化
であることがいよいよもって明らかになってきました。
 都教委が2012年から進めている「新たな都立高校改革推進計画」及び2013年に公表された「第3次教育ビジョン」
はそのことを明確に示しています。

 「学力スタンダード」導入によって、学校間格差が固定化し、授業の下請け化・マニュアル化が進行し、教科の専門的自律性は完全に失われてしまいました
。教師はただ言われことを実行するだけの、まるで機械になってしまいます。


 「生活指導統一基準」は、指導を画一化するだけでなく、生徒指導に「懲戒処分」を加えようとするものです。これは、生徒の自主的活動の規制や生活全般の全面的な管理統制に通じるものであるだけでなく,「チャイムとともに授業開始」などは生徒に無用の負担と教職員に労働過重を強いています。
 また、「道徳」の教育として行われているという「宿泊防災訓練」
はついに自衛隊宿舎での隊内生活体験にまで及んでいます。
 さらに、検定に合格している教科書を一部の記述を口実にして学校での選択から外させるなどの採択妨害
を平然と行っています。
 以上のことは、東京都の教育行政による教育破壊
のほんの一部です。

 他府県の人や他の一般市民に東京都の教育行政の実態について話すと、皆驚きます。「東京都の教育はどうなってしまうのか」と真顔で心配されます。本当です。
 東京都の教育行政がこのような惨状になってしまうことの入り口がまさしく10・23通達
でした。それから10年以上たっても、これに行動をもって異議を唱える教職員はなくなりません。何故ならばそれが道理に反しているからです。
 「日の丸・君が代」の強制は国際的にも問題
になりつつあります。国連自由権規約委員会では「国旗・国歌の強制」を日本における人権侵害のひとつとしてとりあげました。2014年7月に出された勧告では「公共の福祉」を口実に思想・良心・表現の自由が制約されることを懸念しています。
 教職員だけでなく生徒の思想・表現の自由を奪い、学校そのものを管理体制でしめあげようとすることは、教育行政の本来あるべき姿から大きくはずれています。私たちは、東京都教育委員会が教育への不当な支配、介入をただちにやめ、教育諸条件の整備を旨とする教育行政本来の姿にたちかえること強く願い、以下の諸点を要請します。
1.「10・23通達」を撤回し、職務命令違反を理由とする懲戒処分を行わないこと。

2.「10・23通達」に起因する一
切の処分、および再雇用取消し等の不利益な取扱いをただちに撤回し、その損害を賠償すること。

3.思想・良心の内容にまで踏み込む、被処分者に対する再発防止研修を中止すること。

4.生徒を懲戒処分で威嚇する「生活指導統一基準」及び学校間格差を固定し、教育内容の管理統制を強める「学カスタンダード」を廃止すること。

5.特定の教科書を学校選定から排除しないこと。

6.定例教育委員会の傍聴制限・傍聴監視を行わず、要請者に対しては担当の責任者が対応すること。

7.「宿泊防災訓練」における自衛隊との連携を中止し、「宿泊防災訓練」そのものを見直すこと。
 
 
 
 
10.3都教委要請(4)被処分者の会  
◎ 申 入 書

「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会

 東京都教育委員会は、2003年10月23日に「入学式,卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」との通達を発令し,全ての都立学校の校長に10・23通達と同内容の職務命令を出すように強制することにより,都立学校すべてにおいて画一的な内容の卒業式・入学式を強制した。
 上記10.23通達に基づく処分を被った人数は延べ463名
となっている(2013年12月17日付「再処分」を含む)。
 都教委は、最高裁判決(2012年1月16日、2013年9月6日)を懲戒処分の根拠としているが、これは最高裁判決を意図的に曲解
するものである。


 最高裁判決では、「本件職務命令が憲法19条に違反するものでない」としているが、起立斉唱行為が、「思想及び良心の自由」の「間接的制約」であることを認め、「戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することについては,本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要」「処分が重きに失し、社会観念上著しく妥当を欠き、懲戒権者の裁量権の範囲を超え、違法」として減給・停職の懲戒処分を取り消している。
 また、判決は決して無条件で戒告処分を認めたものではなく、「裁量権の範囲内における当不当の問題として論ずる余地がある」と述べており、宮川光治裁判官は反対意見で「戒告処分でも重きに過ぎ、社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権の逸脱・濫用にあたる」(2012年1月16日)と判示している。
 更に、櫻井龍子裁判官は補足意見で、教育環境の悪化を危惧して、「教育の現場において…自由で闊達な教育が実施されていくことが切に望まれるところであり、全ての関係者によってそのための具体的な方策と努力が真蟄かつ速やかに尽くされていく必要がある」と述べ(2012年1月16日)、鬼丸かおる裁判官の補足意見では、「謙抑的な対応が教育現場における状況の改善に資する
ものというべき」と教育行政による硬直的な処分に対して反省と改善を求めているのである(2013年9月6日)

 都教委は、これら最高裁判決全体の趣旨を踏まえず、自己に都合良く解釈して処分を乱発しているのである。都教委が、最高裁判決の趣旨をねじ曲げて、減給処分を出し続けていることは最高裁判決をないがしろにするもの
である。
 また最高裁判決は、都教委に対して「自由で闊達な教育」の実施や「謙抑的な対応」を求めている。これらを考慮することなく発令された戒告処分についても断じて容認できない。況や2013年12月17日付の所謂「再処分」
に至っては、最高裁で「違法」として取り消された同一案件に再度処分を科すという、違憲違法の「職務命令」を根拠とし、最高裁判決の趣旨に反し、裁量権の濫用の最たるものという暴挙であり、即刻撤回を要求する。

 2012年以降の再発防止研修
は、繰り返しかつ長時間にわたって行われ、被処分者に内心の表白を強要し、その転向を迫るものになっている。その結果、再発防止研修の受講自体が精神的・物理的苦痛を伴うものとなっており、「繰り返し同一内容の研修を受けさせ、自己め非を認めさせようとするなど、公務員個人の内心の自由に踏み込み、著しい精神的苦痛を与える程度に至るものであれば、そのような研修や研修命令は合理的に許容される範囲を超えるものとして違憲違法の問題を生じる可能性があるといわなければならない」(2004年7月23日東京地裁民事19部決定)との決定に違反していることは明らかである。都教委は、司法の判断に反する違法な再発防止研修を、直ちに中止すべきである。
 また、国連自由権規約人権委員会は、日本政府に対する勧告書の中で、「思想・良心・宗教の自由や表現の自由の制約は、法律に基づくなど、極めて厳格な条件を満たさない限り行ってはいけない。」
と勧告している。10・23通達による職務命令は、この勧告にも違反するものである。

 以上の趣旨から、以下の諸点を申し入れる。
1,東京都教育委員会は、10.23通達を撤回すること。

2,東京都教育委員会は、10.23通達に基づく懲戒処分を撤回すること。

3,最高裁判決で「違法」とされた減給・停職処分を行った責任を取り、原告ら関係者に謝罪すること、またその事実を報道、都教委ホームページなどを通じて都民に周知すること。

4,2013年12月17日付「再処分」を即時撤回し、「被処分者」への謝罪その他上記3と同様の措置をとること。

5,最高裁判決を遵守し、「累積加重処分」を行わないこと。

6,10.23通達により処分を受けた教職員を対象とした「服務事故再発防止研修」を行わないこと。

7,卒・入学式等での生徒の内心の自由を侵害する2006年の「3,13通達」を撤回すること。関連して、各学校における自由な教育活動を妨害しないこと。

8,教育委員会の運営についての本会からの2014年4月21日付要請書に対しての、都教委の同年5月30日付回答を抜本的に見直し、教育委員会開催時の権力的運営の改善、傍聴人数の弾力的運用、過剰警備の廃止、傍聴環境の改善・整備などに努力し、教育委員会の運営を都民の負託に応え、委員会制度発足当初の「教育行政への民衆統制」の理念に合致させるべく努力すること。
 
 
 
10.3都教委要請(5)再雇用拒否撤回2次  
 
 ◎ 「10・23通達」の撤回と、関連処分を理由とした
   再雇用拒否の取消し等を求める要請
再雇用拒否撤回を求める第2次原告団

 10・23通達以来、都教委が進めている「日の丸・君が代」強制は、憲法で保障された基本的人権の侵害であるばかりでなく、学校の自主性を奪い、教育行政が教育内容に大幅に介入する糸口になりました。
 それから10年以上が経過し、学校現場は完全に萎縮し、全くものが言えない状態になっています。自由で創造的な東京の教育は消えうせてしまいました

 私達が10・23通達及び職務命令に抗する行動に出たのは、このような東京の教育の前途を真剣に憂慮
したからでした。そういう私達の行動に対して、都教委は懲戒処分を行うだけでなく、定年退職後の再雇用の途を閉ざし、生活の糧を奪いました。


 私達はもうすでに再雇用の対象の年齢は過ぎてしまいましたが、生活の糧を得られなかった5年間の経済的負担が重くのしかかってきています。10・23通達関連の懲戒処分を理由とする再雇用拒否は行政による裁量権の逸脱・濫用以外のなにものでもありません。

 2011年から2012年にかけての一連の関連裁判の最高裁判決は、強制が思想・良心の自由の「間接的制約」になるとの判断を示し、繰り返して行われる懲戒処分が減給・停職へと機械的に加重されることに対しては裁量権を越えたもの
として取消しを命じました。
 また、国際社会も日本の「日の丸・君が代」問題に注目を始めました。国連自由権規約委員会では「国旗・国歌の強制」を日本における人権侵害のひとつとしてとりあげました。2014年7月に出された勧告では「公共の福祉」を口実に思想・良心・表現の自由が制約されることに重大な懸念
を表明しています。
 私たちは、東京都教育委員会が内外の声に謙虚に耳を傾け、教育行政本来の姿にたちかえること強く願い、以下の諸点を要請します。
1.「10・23通達」を撤回すること。

2.「10・23通達」に起因する一切の処分を取り消すこと。

3.退職者に対する再雇用(再任用・嘱託・非常勤教員等)の採用拒否(合格取り消しを含む)を撤回し、希望者全員の再雇用を実現すること。また、採用拒否の結果生じた損害を賠償すること。

4.思想・良心の内容にまで踏み込む、被処分者に対する再発防止研修を中止すること。
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
  《レイバーネット日本から》
 ◆ 後輩たちに同じ思いをさせたくない!
   〜東京朝鮮学校「高校無償化」裁判・第3回口頭弁論開かれる


 10月1日、東京地裁103大法廷(民事28部・倉地真寿美裁判長)で、東京朝鮮中高級学校に在籍する高校生への就学支援金不支給を巡る国家賠償請求訴訟(東京朝鮮高校生の「高校無償化」裁判)の第三回口頭弁論が開かれた。
 午前10時前小雨の裁判所前には、今回初めて大法廷で行われる公判の傍聴券を求めて、同校の教員や生徒、保護者、支援者ら約340人が列を作った。

 8月下旬にジュネーブで開催された国連人種差別撤廃委員会の日本審査で、朝鮮学校の「高校授業料就学支援金」制度からの除外や、その影響による各地方自治体の朝鮮学校への補助金の凍結や継続的な縮減に対して、教育権を妨げる差別的な行政措置として懸念表明され、是正勧告が出されたこともあり、裁判への関心の広がりが感じられた。


 裁判は被告(国)、原告(朝鮮学校)側双方からの書面の提出のみだったが、原告弁護団から、外国人学校の学校教育法制上の位置づけや、朝鮮学校も指定対象に含んだ「高校無償化法」の成立過程から対象除外に至った、政府部内での検討内容の経過説明、国連人種差別撤廃委員会の勧告など、9項目の要点が述べられた。
 傍聴席には約50人の朝鮮学校の生徒たちの姿もあり、初めての法廷で固唾を飲んで聞き入っていた。最後に弁護団長の喜田村洋一弁護士「傍聴席にいる生徒さんたちを見て下さい」と裁判官に静かに語りかけた。

 「このままでは、ここにいる生徒たち、誰も就学支援金をもらえなくなってしまう。高校無償化法は日本の高等学校、またはそれと同等の教育をしている教育機関で学んでいる生徒たちすべてに支援金を支給という制度。文科省が(自民党政権になって)法律の施行規則にある規定を削ってしまったので、朝鮮学校に通う子どもたちは完全に除外されてしまった。それは高校無償化法が予定していた法の委任の趣旨とは正反対。規定の削除は、高校無償化制度そのものに違反する。人種差別撤廃委員会から日本政府に勧告が出たように、国際社会が日本政府の対応に注目している」と、この裁判の深さと関心の広がりを訴えた。

 裁判終了後、弁護士会館で裁判の報告集会が開催された。裁判を傍聴できなかった生徒や大学生、保護者、朝鮮学校の支援者も多数参加し、弁護団の報告や、東京朝鮮高校生徒のメッセージ、毎週金曜日に文科省前で抗議行動を続け、人種差別撤廃委員会でのロビー活動でも大活躍した朝鮮大学学生の報告、日本人支援者の応援メッセージなどに、熱心に耳を傾け、裁判勝利を誓い合った。
 次回4回目の公判期日は、来年1月14日午前11時の予定。
 (西中誠一郎)

『レイバーネット日本』(2014-10-03)
http://www.labornetjp.org/news/2014/1001nisinaka
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

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