今 言論・表現の自由があぶない!

弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

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 「期間を延長し、国民に情報を提供し、作成せよ!」
 女性・平和・安全保障に関する行動計画案(第2稿)についての意見募集
 
 外務省が昨年9月から行動計画案作成にとりくみを開始し、第1次第2次案作成した後、首都圏では一度も意見交換会が開催されていません。
 言論・表現の自由を守る会は、習志野市の会議室(京成津田沼駅ビル6階:定員約100人)を活用して首都圏でも開催するよう提案しています。
 8月26日開催の第9回少人数グループ会合は、お盆休み明けの19日にHPにアップされ、まるで機種攻撃のように開催され、今回の短期間のパブリックコメントに付すことが強行されました。
 
 これまでに開催された意見交換会は、全国でわずか5か所、しかも参加者は直近の北海道はたった10人、各会場30人足らずで仙台でさえ約35人です。
 当会は、昨年9月の第1回会合で、経済的弱者の女性の問題であり、47都道府県で公聴会を開催すべきであると提案しています。
 仙台の意見聴取会も参加できなかったため、人権NGO言論・表現の自由を守る会として個人通報についての提言(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000000163.gifを提出し文書発言をしています。
 
 今回のパブコメ募集期間は9月22日から10月14日までと、1か月を満たさないにもかかわらずその理由さえ明記していません。 
 
 
北海道での意見交換会(平成26年7月25日) 参加者10人
仙台での意見交換会(平成26年7月6日) 
関西での意見交換会(平成26年6月23日)
北九州市での意見交換会(平成26年5月31日)
沖縄での意見交換会(平成26年2月28日)
 
 
 
女性・平和・安全保障に関する行動計画案(第2稿)についての意見募集
 
案件番号 350000106
定めようとする命令等の題名 女性・平和・安全保障に関する行動計画案(第2稿)
根拠法令項 なし
行政手続法に基づく手続であるか否か 任意の意見募集
問合せ先
(所管府省・部局名等)  
外務省総合外交政策局女性参画推進室
案の公示日 20140922
意見・情報受付開始日 20140922
意見・情報受付締切日 20141014
意見提出が30日未満の場合その理由
 
関連情報
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案 
 
·         序文  
·         I. 参画  
·         II. 予防  
·         III. 保護  
·         IV. 人道・復興支援  
 
関連資料、その他 
 
 
 
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参考資料
 
外務省HPより
 
 
女性・平和・安全保障に関する行動計画:第9回少人数グループ会合
平成26年10月2日
 
 8月26日,外務省で開催された女性・平和・安全保障に関する行動計画策定についての第9回少人数グループ会合の概要は以下のとおりです。

1.出席者

 以下の少人数グループのメンバーが出席したほか,関心を有する方々20名弱がオブサーバーとして傍聴されました。
【参考】少人数グループメンバー(敬称略)
<学識者>
秋林 こずえ(欠席)同志社大学グローバル・スタディーズ研究科
川眞田 嘉壽子立正大学法学部
田中 雅子上智大学総合グローバル学部
橋本 ヒロ子(欠席)CSW日本代表
福井 美穂お茶の水女子大学グローバル協力センター
堀内 光子(公財)アジア女性交流・研究フォーラム
三輪 敦子(欠席)(公財)世界人権問題研究センター
目黒 依子ジェンダーアクションプラットフォーム
<市民社会連絡会>
(注:各ワーキンググループリーダー/サブリーダー他6名)
谷口 真由美(WG1リーダー)大阪国際大学
石井 宏明(WG2リーダー)難民支援協会
渡辺 美奈(WG3リーダー)アクティブ・ミュージアム「女たちの戦争と平和資料館」
武田 万里子(WG4サブリーダー)国際女性の地位協会
石井 由希子(WG5サブリーダー)日本紛争予防センター
本山 央子(市民連絡会コーディネーター)市民連絡会コーディネーター
<外務省>
和田 幸浩 外務省アジア大洋州局大洋州課長(総合外交政策局総務課兼任)
他6名
<関係府省庁等>
内閣府 男女共同参画局 総務課・暴力対策推進室
内閣府 政策統括官(共生社会政策担当)付犯罪被害者等施策推進担当
内閣府 国際平和協力本部事務局
内閣府 防災担当
法務省 大臣官房秘書課・入国管理局総務課
防衛省 人事教育局人事計画・補任課
文部科学省 男女共同参画学習課
警察庁 長官官房総務課・人事課・給与課厚生課・国際課・刑事企画課
消防庁 消防庁総務課
復興庁 男女共同参画班
国際協力機構 経済基盤開発部ジェンダー平等・貧困削減推進室

2.議論の概要

  • (1)今回の会合では,これまでの少人数グループ会合での検討を踏まえて,本行動計画に関与する関係府省庁で取りまとめた第二稿に対して,市民社会から提出されたコメント(第2稿全体に対するコメント(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000000163.gif「序文」第2稿に対するコメント(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000000163.gif「I.参画」第2稿に対するコメント(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000000163.gif「II.予防」第2稿に対するコメント(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000000163.gif「III.保護」第2稿に対するコメント(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000000163.gif「IV.人道・復興支援」第2稿に対するコメント(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000000163.gif「V.モニタリング・評価・見直しの枠組み」(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000000163.gif)について,出席者間で検討・確認が行われました。
  • (2)冒頭,市民社会から,第二稿全体に共通する課題について説明がありました。具体的には,(1)行動計画全般におけるNGOの関与,(2)本行動計画の対象者(受益者),(3)ジェンダーに基づく暴力(GBV)及び性的搾取・虐待(SEA)等の定義,(4)各柱の記述の方法について話し合われました。
  • (3)各柱に関する議論の主な結果は,以下のとおりです。なお,内閣府男女共同参画局,内閣府防災担当,法務省,文部科学省,防衛省,警察庁,消防庁から,それぞれ施策の現状等について補足説明がありました。
    • ア 各柱のタイトルに関して,「暴力からの保護」を「保護」とし,「紛争の予防」を「予防」とする。
    • イ 「I.参画」の目標1(具体策含む)については,紛争予防の観点から,文言等,再度整理を行う。また,目標3具体策4に関し,災害後の避難所の運営に関する女性の参画や災害対応に従事する職員へのジェンダー研修等について,本行動計画の最終版の策定に向けて,引き続き検討・協議を続ける
    • ウ 「II.予防」の平和教育の取扱いについては,ジェンダーの視点が重要であるとの指摘があった。今後,文言や指標を含め,引き続き検討する。また,性,民族,人種等に基づく差別や暴力の根絶に向けた教育・啓発について,関連する省庁の具体的な取組が共有された。
    • エ 「III.保護」の目標4については,PKOに派遣される要員全般を対象とすることで整理した。
    • オ 「III.保護」に関し,市民社会より要望のあった自衛隊組織内におけるGBVやセクシュアルハラスメントへの対策に関しては,防衛省より,引き続き,適切な取組み(予防・対応)を行っていく旨説明がなされた。
    • カ 「III.保護」の目標4具体策5及び6については,モニタリング・評価で実際にデータ収集するのは,駐留軍隊のみを対象とする。
    • キ 「IV.人道復興支援」の緊急支援における受益者の登録作業に関して,国連機関等による国際協力での知見が,国内における取組にも反映され得るとの観点から重要であることが確認された。
    • ク 「V.モニタリング・評価」の評価委員会については,各関係府省庁に跨るもので,政府機関の外に設置することとし,外務省は事務局となることにつき,改めて確認がなされた。

3.その他

  • (1)今回の第9回少人数グループ会合で協議され,その場で合意がなされた点については,第二稿を修正し,パブリックコメントに付す案とすることで合意されました。引き続き修正が必要な事項(文言の修正や整理を含む)については,第二稿をパブリックコメントに付す間,同時並行で引き続き検討を進め,パブリックコメントで提出される意見とも併せて,次回以降の少人数グループ会合で協議・検討する予定です。
  • (2)少人数グループ会合の開催及び同会合における検討状況等は,引き続き外務省ホームページなどを通じて幅広く共有させていただき,随時御意見を頂きながら,作業を進めていく予定です。
 
 

女性・平和・安全保障に関する行動計画

 外務省は,安保理決議第1325号(女性と平和・安全保障の問題を明確に関連づけた初の安保理決議)等の履行に関する行動計画(注)の策定作業を関係府省庁・市民社会等と協力しつつ行っています。
(注)紛争予防・解決プロセスなどにおける女性の参画及び紛争下での女性の保護・権利・特別のニーズへの対応に焦点を当てた安保理決議1325号に代表される一連の「女性・平和・安全保障(WPS: Women, Peace and Security)」に関する安保理決議の履行のため,各国特有の状況やこれまでの取組等を反映した形で各加盟国が策定する行動計画。(参考:「女性・平和・安全保障(WPS)に関する安保理決議と『行動計画』」(PDF)http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000000163.gif
 2013年4月のG8外相会合で岸田外務大臣が行動計画策定着手を表明して以来,外務省として作業を進めております。NGO団体・有識者などからの「市民社会の意見を取り入れ,関係府省庁等の議論への参加を得た上で,時間をかけて策定作業を実施すべき」との強い要請を受け,外務省としては,策定プロセスに市民社会の参加を確保し,市民社会との連携の上,同計画の策定作業を行っています。
 
 
総合外交政策局女性参画推進室の設置
平成26年4月21日
    1. 4月22日付けで,外務省は,総合外交政策局に女性参画推進室を設置し,初代室長に女性職員を発令します。
    2. 同室の設置は,女性の参画推進に関する外交課題について,同室が中心となり,各部局にまたがる情報や知見を集約し,政策の企画・調整を行うことで,外交政策に幅広くジェンダーの視点を反映させることを目的としています。
    3. 外務省としては,女性が輝く社会の実現に向け,女性の参画推進を更に力強く推進していく考えです。
ロイター 10月7日(火)23時16分配信

スペイン、エボラ絡みで4人入院

[マドリード 7日 ロイター] - スペインの保健当局は7日、アフリカ大陸以外で初めてエボラ出血熱に感染したとみられる女性看護師を含む4人が病院に入院したことを明らかにした。

このなかには看護師の夫もいるが、これまでのところエボラ熱への感染を示す症状などは見られておらず、他の2人も病院で経過観察中という。

病院側によると、看護師は現在、抗体による治療を受けている。
 
時事通信 10月7日(火)23時28分配信

エボラ感染疑い、新たに3人=発症女性の夫ら隔離―スペイン

【パリ時事】スペイン保健当局は7日、エボラ出血熱の感染が疑われる3人を新たに隔離したと発表した。
 スペインでの隔離対象者は計4人になった。アフリカ大陸以外で初のスペインのエボラ熱感染は、拡大が懸念される事態となっている。
 スペインでは6日、40歳代女性看護スタッフの感染が判明していた。現地メディアによると、新たに隔離されたのは(1)この女性の夫(2)アフリカからの男性旅行者(3)女性看護師の3人。 
 
◎ 自由権規約を遵守し国連勧告を真摯に受けとめ、
思想・良心・宗教の自由の制約を止めるよう求める要請書

板橋高校卒業式事件から「表現の自由」をめざす会

 本年7月24日勧告された国連人権委員会日本審査『総括所見』のパラグラフ22「"公共の福祉"を理由とした基本的自由の制約」〔資料1参照〕は、極めて重い意味を持っている。これまでの最高裁判決の一部が国際人権基準を満たしていないという指摘を国際社会から受けたに等しいからである。
 パラグラフ22は、「思想・良心・宗教の自由」(規約18条)と「表現の自由」(規約19条)の制約が許されるのは、各々第3項の厳しい条件〔資料2参照〕を満たした時だけで、それ以外はいかなる制約も許されない、「公共の福祉」による人権制約は規約の許容範囲を超えていると、はっきり示している。


 「表現の自由」が「公共の福祉」により制約された最高裁判例として、都教委も当事者の一方である「板橋高校卒業式事件」があった〔資料3参照〕。この事件が判例として政府から国連に報告され、それに対する国連の答がパラグラフ22であった。

 判決文には「憲法21条1項も、表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のために必要かつ合理的な制限を是認するもの・・・」とあるが、この文言は立川ビラ配付事件、葛飾ビラ配付事件でも一字一句同じであり、これら最高裁判決が全部、今回の勧告で国際人権基準外であったと指摘されたことを意味する。

 また「思想・良心・宗教の自由」が制約を受けた最高裁判例としては、都教委が被告の「起立斉唱命令事件」がある。〔資料4参照〕
 起立斉唱行為が「思想及び良心の自由」の問題であることは、判決文の中に「その者の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることは否定し難い」と認定されていることから明らかである。一方制約条件は、「秩序の確保」ないし「式典の円滑な進行」とされているが、これらがおよそ規約18条3項の「厳しい条件」のいずれにも該当しないことは一見明白であろう。すなわち、この最高裁判決も勧告に照らすなら国際規約に違反するものと言わなければならない。

 わが国は、自由権規約の締約国として地方公共団体も含む国のすべての機関において、憲法98条に則り条約を遵守する義務を負い勧告を尊重する責任を有している。
 勧告の重みを真摯に受けとめ、これまでの「表現の自由」及び「思想・良心・宗教の自由」に対する違法な制約を反省すると同時に、今後国際人権基準の条件を満たさない一切の制約をただちに止めるよう要求する。

 【別添資料1〜4】(→リンク)

 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

要請書(8)別添資料

 ● 板橋高校卒業式事件から「表現の自由」をめざす会 要請書 別添資料
(資料中の下線部は引用者)

 【資料1】 国連人権委員会第6回日本審査『総括所見』パラグラフ22(和英対訳)
「公共の福祉」を理由とした基本的自由の制約
22 本委員会は、「公共の福祉」の概念は、曖昧で、制限がなく、規約の下で許容されている制約を超える制約を許容するかもしれないという懸念を改めて表明する。(2条、18条、19条)
  委員会は、以前の最終所見(CCPR/C/JPN/CO/5、パラ10)を想起し、規約18条・19条のそれぞれ第3項に規定された厳しい条件を満たさない限り、締約国が、思想・良心・宗教の自由や表現の自由の権利に対していかなる制約を課すことをも差し控えるように強く要請する。


 Restriction of fundamental freedoms on grounds of "public welfare"
 22. The Committee reiterates its concern that the concept of "public welfare" is vague and open-ended and may permit restrictions exceeding those permissible under the Covenant (arts. 2, 18 and 19).
     The Committee recalls its previous concluding observations (CCPR/C/JPN/CO/5, para. 10) and urges the State party to refrain from imposing any restriction on the rights to freedom of thought, conscience and religion or freedom of expression unless they fulfil the strict conditions set out in paragraph 3 of articles 18 and 19.
 【資料2】 『自由権規約』から
第18条(思想・良心・宗教の自由)
1 すべての者は、思想、良心及び宗教の自由についての権利を有する。この権利には、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並びに、単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に、礼拝、儀式、行事及び教導によってその宗教又は信念を表明する自由を含む。
2 何人も、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由を侵害するおそれのある強制を受けない。
3 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。
4 この規約の締結国は、父母及び場合により法定保護者が、自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。
Article 18
1. Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.
2. No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice.
3. Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others.
4. The States Parties to the present Covenant undertake to have respect for the liberty of parents and, when applicable, legal guardians to ensure the religious and moral education of their children in conformity with their own convictions.

第19条(表現の自由)
1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
3 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
  (a)他の者の権利又は信用の尊重
  (b)国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護
Article 19
1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.
2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.
3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:
   (a) For respect of the rights or reputations of others;
   (b) For the protection of national security or of public order (order public), or of public health or morals.
 【資料3】 「表現の自由」を「公共の福祉」で制約した最高裁判決
① 『板橋高校卒業式事件最高裁判決』(2011/7/7)から
  「表現の自由は、民主主義社会において特に重要な権利として尊重されなければならないが、憲法21条1項も、表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく、公共の福祉のために必要かつ合理的な制限を是認するものであって、たとえ思想を外部に発表する手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されない。」
② 『葛飾ビラ入れ事件最高裁判決』(2009/12/4)から
  「確かに,表現の自由は,民主主義社会において特に重要な権利として尊重されなければならず,本件ビラのような政党の政治的意見等を記載したビラの配布は,表現の自由の行使ということができる。しかしながら,憲法21条1項も,表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく,公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって,たとえ思想を外部に発表するための手段であっても,その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されないというべきである。」
③ 『立川ビラ入れ事件最高裁判決』(2008/4/11)から
  「確かに,表現の自由は,民主主義社会において特に重要な権利として尊重されなければならず,被告人らによるその政治的意見を記載したビラの配布は,表現の自由の行使ということができる。しかしながら,憲法21条1項も,表現の自由を絶対無制限に保障したものではなく,公共の福祉のため必要かつ合理的な制限を是認するものであって,たとえ思想を外部に発表するための手段であっても,その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されないというべきである。」
 【資料4】 『君が代不起立再雇用拒否裁判最高裁判決』(2011/6/6)から
  「国歌斉唱の際の起立斉唱行為は,一般的,客観的に見ても,国旗及び国歌に対する敬意の表明の要素を含む行為であるということができる。」
   「その行為が個人の歴史観ないし世界観に反する特定の思想の表明に係る行為そのものではないとはいえ,個人の歴史観ないし世界観に由来する行動(敬意の表明の拒否)と異なる外部的行動(敬意の表明の要素を含む行為)を求められることとなる限りにおいて,その者の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる面があることは否定し難い。」
  「公立高等学校の教職員である上告人らに対して当該学校の卒業式や創立記念式典という式典における慣例上の儀礼的な所作として国歌斉唱の際の起立斉唱行為を求めることを内容とする本件各職務命令は,高等学校教育の目標や卒業式等の儀式的行事の意義,在り方等を定めた関係法令等の諸規定の趣旨に沿って,地方公務員の地位の性質及びその職務の公共性を踏まえ,生徒等への配慮を含め,教育上の行事にふさわしい秩序の確保とともに当該式典の円滑な進行を図るものであるということができる。」
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
 ◆ 「説得できない有権者は抹殺」
   高市早苗推薦、自民党のヒトラー本が怖すぎる
(LITERA)


 安倍改造内閣に入閣した高市早苗総務大臣や、稲田朋美政調会長ら自民党議員3名が、ネオナチ団体代表とツーショット写真を撮っていたことが国内外で波紋を呼んでいる。団体の名称は「国家社会主義日本労働者党」。公式サイトに国家社会主義ドイツ労働者党(ナチス)の「かぎ十字」(ハーケンクロイツ)を掲げ、「日本民族の優秀性を確認し血の純潔を保持」「民族浄化を推進せよ!国家社会主義闘争に立ち上がれ!」などと主張する組織である。

 高市総務大臣は12日の会見で、「不可抗力だった」「思想信条が分かっていたら、会いもしなかったし、写真も撮らなかった」などと釈明した。しかし、本当にそうだろうか。少なくとも高市はナチスになんら拒否感や批判的視点をもっておらず、それどころか学ぶべきものがあるとさえ考えていたのではないか


 というのも、一部で報道されているように、高市は過去にナチス礼賛本に推薦文を寄せていたことがあるからだ。
 この本は『HITLER ヒトラー選挙戦略』(小粥義雄/永田書房)。ヒトラーの選挙戦略を学ぼうという本で、94年4月に出版されたが、米ニューヨーク・タイムズ紙などから「ヒトラー称賛」と批判をうけ、ユダヤ人団体も抗議。わずか2ヶ月後に絶版回収となった“発禁本”である。ところが、この本の広告に、高市早苗がこんな推薦文を寄せていたことが判明している。

 「著者の指摘通り勝利への道は『強い意志』だ。国家と故郷への愛と夢を胸に、青年よ、挑戦しようよ!」

 だが、この問題は高市ひとりの責任にはできないだろう。このヒトラー礼賛本の著者・小粥義雄氏は自民党東京都支部連合の事務局広報部長(当時)。つまり、この本は自民党の候補者に向けた選挙戦略啓発本だったというわけだ。

 公党の広報部長が候補者への啓発本にヒトラーを使うというセンス自体信じられないが、もっと唖然とさせられたのはその中身だ。ユダヤ人団体の抗議には過剰対応のものも多いため、今回、この『HITLER ヒトラー選挙戦略』を実際に入手して読んでみたが、結論から言うと、これは誰がどう読んでもヒトラー礼賛といわれてもしようがないものだった。

 まず、表紙からしてすごい。ハードカバーにハーケンクロイツ。表紙をめくると、ヒトラーの肖像画と、キャラクター化したイラストがとびこんでくる。そして、最初に掲載されているのはヒトラー政治戦略研究会によるこんな“あいさつ”だ。

 「私たちは短期間に国論を統一、政権を奪取して第三帝国を建設したヒトラーは、現代選挙を考えるうえで、とても重要な教えを私たちに示しているんだと思います」

 具体的には「カギ十字の統一したイメージマーク」に「ポスター、ビラ、ラジオ、映画などのマスメディアを駆使した宣伝攻勢」などが「重要な教え」にあたるという。これが「混迷の時代、大衆文化時代の今日『ピタリ』とあてはまる政治戦略」らしい。

 いきなりの“かぎ十字の肯定”。こんなことを語っている「ヒトラー政治戦略研究会」というのはなんだろうと思って、奥付をみると「編集 ヒトラー政治戦略研究会」とある。どうも、同書は自民党広報部とこの団体の合作らしい。

 本文を読み進めていくと、各章の頭に『わが闘争』など、ヒトラーやヒトラー側近の著作からの引用文を掲げ、それをフックに、著者の自民党広報部長が「現代選挙の必勝法」を述べていくという構成になっているのだが、この本文もすごい。

 たとえば、「勝利に一直線」という項目の冒頭には、ヒトラーの側近であったへルマン・ラシュニングの著書『永遠なるヒトラー』から、まず、こんな文章が引用されている。

 《私はいかなる手段もためらいはしない。私はあらゆる手段が、正当なものとなる。私のスローガンは“敵を挑発するな!”ではなく、“非常手段に訴えて敵を殲滅せよ!”である。戦争を遂行するのは私なのだ。》

 「敵を殲滅せよ!」「戦争を遂行するのは私なのだ」とか、物騒きわまりない引用だが、その引用を批判するような記述は一切ない。それどころか、著者の自民党広報部長はこれを受けて、人間全てを納得させることは不可能だから、一人が反対したら三人の賛成者を生むことが大事だと説いた後、こう檄を飛ばすのだ。

 「そして、説得できない有権者は抹殺するべきです」

 自民党広報部長が殺人教唆!?と驚愕していたら、次に「この抹殺とは人を殺すことではありません。政治的活動を一切させないように工作することです」と続き、ホッと胸をなで下ろしたのだが、いやいや、考えてみると、「政治的活動を一切させないように工作」というのも相当に恐ろしい。
 それって、反自民党的な有権者ならびに市民団体や政治勢力を弾圧して、政治に関与させないようにする!ってことじゃないか?

 とにかく万事がこの調子で、ヒトラーの行為や政策を批判するような文言はほとんどなし、ひたすらヒトラーはすごい!というイメージを煽り、ヒトラーの独裁的政治手法やデマゴギーに満ちた宣伝戦略に学べ!とアジり続けるのだ。

 本来なら、「ヒトラー礼讃」や「ネオナチと関係」などの話が取りざたされれば国際的な非難は免れないのだから、政治家であれば十分すぎるほど気を払うべきこと。
 ところが、広報部長がこんな礼賛本を出版し、安倍首相の側近中の側近である高市早苗総務相がそれを「著者の指摘通り勝利への道は『強い意志』だ」などと絶賛していたのだ。これがほんとうに民主主義国家の政権を担う政党なのか、疑わしくなってくる。

 しかし、考えてみれば、それも当然なのかもしれない。昨年7月には、麻生太郎副総理が、憲法改正を巡る講演で「ドイツのワイマール憲法はいつの間にかナチス憲法に変わっていた。誰も気が付かなかった。あの手口に学んだらどうかね」と発言して物議をかもしたことがあったが、この政党にはもともとナチスに対する批判的視点や拒否感が欠落しているのだ。
 というのも、戦前、大日本帝国はヒトラーのドイツ、ムッソリーニのイタリアという独裁主義国家と三国同盟を結んで、アメリカやイギリスなどの民主主義国家と戦争を繰り広げていたのだ。そして、安倍首相の祖父である岸信介元首相をはじめ、そのナチスドイツと日本が結びついていた時代に政権の内部にいたり官僚だった人間たちが参加してつくったのが自由民主党なのである。

 そういう意味では、敗戦と占領によってアメリカに対して恭順の意を示しているだけで、この政党の底流に流れている考え方はアメリカやイギリスなどの連合国的価値観よりも、ドイツ、イタリアなどの枢軸国的価値観に近い(とくに、安倍首相の出身派閥である清和会はその傾向が強い)。

 そして、そのDNAは安倍晋三首相や菅義偉官房長官、麻生太郎副総理、そして、高市早苗総務相や稲田朋美政調会長にも受け継がれ、ネトウヨ的な大衆の熱狂とあいまって再強化されている。
 今回、高市早苗や稲田朋美がなんの警戒感ももたずネオナチと接近したのも、こうした流れの延長線上に起きたことなのだ。若い世代は天皇制信仰が薄い分、古い世代よりももっとナチスとの親和性が高いといっていいだろう。

 実際、今回、高市や稲田とツーショットにいおさまっていたネオナチ団体は過去にもっとディープな形で自民党と関わりがあったこともわかっている。
 00年の衆院選の際、全国で日本共産党を攻撃するビラが大量に撒かれたことがあったのだが、このビラは、同年5月に雷韻出版という会社から出版された『誰も知らない日本共産党のホンネ』という本の“宣伝ビラ”だった。
 00年6月21日の『赤旗』は自民党広報本部長の名で全国の支部にあてた「通達文書」をすっぱ抜き、自民党本部がこの本を大量に買い取り、選挙に活用するよう全国に通知していたと報じている。

 ようするに選挙違反にならないよう、自民党が本の宣伝の体裁をとって共産党攻撃を仕掛けていたわけだが、問題はその本の出版元だ。先述したようにこの出版元は雷韻出版という会社だが、同社の当時の代表と今回のネオナチ団体「国家社会主義日本労働者党」の代表が同一人物だったのである。これは偶然の一致ではないだろう。

 ネットで安倍政権=自民党をナチスになぞらえると、返ってくるのは大抵「ブサヨの妄想」という嘲笑だ。筆者も妄想であってほしいと思う。だが、こういう事実を見せつけられると「こいつらもしかしたらマジなんじゃないか」という恐怖がこみ上げてくるのである。
 (エンジョウトオル)

『LITERA』(2014.09.13)
http://lite-ra.com/2014/09/post-459.html
 
 
パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

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