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北海道新聞 2015年2月6日

農協改革 これで「攻めの農業」に?


 「攻めの農業」とどう結びつくのか。大詰めを迎えた政府・与党の農協改革の論議を見ていると、そんな疑問ばかりが浮かぶ。


 安倍晋三政権は農業の岩盤規制を打破すると意気込んでいる。だが、全国農業協同組合中央会(JA全中)の組織見直しで何がどう変わるというのか。


 担い手の減少耕作放棄地の増加…。農業を取り巻く環境は厳しさを増している。それなのに政府・与党の論議からは、肝心の部分が聞こえてこない。


 重要なのは、組織論より今の農業が抱える問題への対策である


 政府は今国会への農協法の改正案提出を目指している。

 柱となるのは、JA全中が持つ農協を統括する監査権の廃止だ。同時にJA全中を農協法に定められた特別な法人から経団連などと同じ一般社団法人にするという。

 

 約700ある農協はJA全中の監査を受けている。この監査部門を分離してつくる法人か既存の監査法人を農協が選べるようにする。公認会計士の監査で農協経営の透明性を高める。それが狙いだ。

 

 確かにJA全中の監査や指導が画一的で、農協の自由な発想を阻害しているとの指摘もある。

 だからといって監査の仕方を変えれば、農業が活性化するのか。そんな単純な話ではなかろう

 昨春から続いている農協改革の論議は、JA全中の組織見直しばかりに終始している。


 JA全中が、安倍政権の推進する環太平洋連携協定(TPP)に反対している。それで政府は組織の解体に力を入れた―。そう勘繰られても仕方あるまい。


 政府・与党では、農家以外の人が金融や共済などの農協のサービスを受ける「准組合員」の利用制限も議論された。

 道内を含め金融機関などが農協だけの地域もある。制限で、こうしたマチの人が不利益を被る恐れもあった。結局、見送りになったが、これも改革論議が現実とかけ離れている証左と言えよう。


 自民党政権とJA全中は二人三脚で補助金漬けともいえる農政を進めてきた。それが結果的に農業の体力をそいだ。なのに自民党がJA全中だけにその責任を押し付けているようにも見える。


 政府は「10年で農業所得倍増」を打ち出した。


 そこで大事なのは、経済社会の中で農業をどう位置付け自給率食の安全などをいかに高めていくか、だ。今回の議論にはそうした視点が決定的に欠けている
 琉球新報  2015年2月10日  
 シュワブ米兵、拳銃抜き歩く 辺野古抗議活動市民「威嚇だ」


 【辺野古問題取材班】名護市辺野古への新基地建設に反対する市民らが抗議を続ける名護市の米軍キャンプ・シュワブで、9日午前11時半ごろ、市民らがフェンス越しに抗議の声を上げていた際、基地内の建物から出て来た米兵が拳銃を抜き、銃口を上に向けながら歩いている様子が目撃された。市民らは「発砲するのではないか」とおびえ、現場は緊張感に包まれた。

 現場はシュワブのゲート前から約1キロ先の海上工事が見える場所。約150人の市民が海に向かって抗議の声を上げていたところ、米兵が拳銃の銃口を上に向けた状態で持ったまま、基地内の建物から出て来た。
  米兵に気付いた市民たちは「拳銃を持っているぞ」と叫び、騒然となった。米兵は5分程度、フェンス越しに拳銃を持ったまま市民らの前を100メートルほど歩いた後、他の米兵と共にトラックに乗って走り去った。

  米兵を目撃した比嘉美代子さん(69)=沖縄市=は「今にも引き金を引きそうで怖かった。私たちを威嚇しているようだった。市民の前で銃を出すなんて信じられない」と憤った。

  在沖海兵隊は、兵士がフェンス内で拳銃を抜いていたことについて、本紙の取材に「武器の取り扱いの手順について(本紙と)議論することはできない。全ての兵士は米国の代表で、日米安全保障条約を支援するために駐留している」と述べ、取り扱いが適切だったかどうかには言及しなかった

  《東京「君が代」裁判 原告団ニュース 14号から》
 ◆ 都教委は違法!31件の処分に取消命令
‐2015年1月16日、東京「君が代」裁判・三次訴訟東京地裁判決‐


 ○ 判決言い渡し法廷にて
「これより判決主文を言い渡します…」。この佐々木裁判長の言葉に、1月16日の東京地裁103号法廷に詰め掛けた100名余りの人々は、固唾を呑んで聞き耳を立てました。
「主文。1(いち)東京都教育委員会が…」。
裁判長の口から、「が」という言葉が出た瞬間、ほとんどの人が「…出した処分を取消す。」という述語を連想して、勝利を確信しました。
しかし、裁判長は「が」に続いて、「別紙2『懲戒処分一覧表』の『処分日』欄記載の各日付で、原告○○、同△△…」と合計26名の原告名を読み上げたのちに「…の各懲戒処分をいずれも取消す。」と言い、続いて「…その余の原告らの請求を棄却する。」と裁判長が言うに及んで、


 31件の減給・停職処分に対する取消命令は出たが、「25件の戒告処分は是認、全件に対する損害賠償請求は認めない」という判決内容が明らかになりました。

 ○ 膨れ上がる都教委の違法行為数
「10・23通達」にもとづく「君が代」起立斉唱およびピアノ伴奏命令に不服従を貫いて懲戒処分を受けた教職員たちは、処分取消しを求めて、各年度ごとの人事委員会審理と三次にわたる「東京『君が代』裁判」を闘ってきました。
この間、一次訴訟で1件、二次訴訟で22件の処分が取消され(いずれも最高裁判決で確定)、今回の判決でさらに31件の処分取消し命令が出ました。つまり、「東京『君が代』裁判」だけで、54件の違法行為が裁判所によって認定されていることになります。これまでの教育裁判の中で、これほど多くの違法行為が裁判所によって認定されたケースはありません。

しかし今回の判決を受けて、都教委は不当にも(都民の税金を使って)31件の処分取消しを不服として控訴してきています。判決を真摯に受け容れ、被処分者に謝罪することもなく(※)、制度的に何のチェックも受けないことをいいことにして、このような対応をだらだらと続ける都教委には全くあきれるばかりです。

※ 都教委は、判決後の1月21日に原告団らが行った謝罪要請に何ら誠意ある対応をしていません。

 ○ 今後も続く闘いにご支援を!
三次訴訟原告団は、戒告処分の取消命令が出されなかったことと、処分による損害に対する賠償命令が出されなかったことに関して再検討を求めるために控訴をしました。よって、今後は東京高等裁判所に審理の場を移して、都教委と争うことになります。
これまでも都高教総体および個別にもたくさんの支援をいただきながら闘いを続けてきましたが、今後も「10・23通達」を撤回させ、各学校の自由な教育活動を少しでも取り戻していくために、がんばっていきたいと思います。今後ともよろしくお願いします!
(工芸定・鈴木たけし)

『東京「君が代」裁判 原告団ニュース 14号』(2015.2.10)


パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
  《2.7東京教育集会リレートーク資料から》
 ◎ 東京地裁、教員の免職処分「取り消し」の判決

2014年12月8日、東京地方裁判所。判決主文で「東京都公立学校教員を免ずる処分を取り消す」と言い渡された。法廷内に沸き起こる歓声と拍手。
原告が東京都教育委員会(以下、都教委)を相手取って提訴した『学校長による不当な評価に基づきなされた免職処分の取り消しなどを求めた訴訟』の判決に対してである。

 原告は2011年4月に教諭として採用され、都立学校に配属された。しかし、赴任当初より、当時の学校長は原告に対し異常なほど執拗にパワーハラスメントを行った。必修である初任者研修においても意図的に指導教員を外し、後任を置かずに研修を事実上ほとんど受けさせなかったにもかかわらず、その未修了を理由として不当な低評価をつけた。


 そして任命権者である都教委は、学校長の不当な評価だけに依拠して原告を不適格教員と判断して免職処分にした。この訴訟の概要である。
判決書は言う。
 「原告が、学習指導に関して、初任者として通常の能力を有していなかったとは認め難い」
「その能力不足を窺わせる大きな事情は認め難い」
「校長は、初任者研修の校内研修の年間シラバスに目をとおしておらず、内容を十分に理解していないこと…(中略)…このような研修が原告に対して行われたとは認めがたい」
十分な研修が行われていないにもかかわらず、…(中略)…教員としての適格性を欠くと判断することは相当でない
「仮に、…(中略)…学校において実のある初任者研修が行われれば、その研修効果による成長、改善の可能性はあったというべきである」
校長の総合評価は、生活指導・進路指導に関する不合理な評価を含むほか、不十分な初任者研修にとどまった弊害に留意することなく判断したものとして、客観性を欠き、かつ不合理なものであったといわざるを得ない」
「この学校以外の学校で初任者研修を受けていたならば、…(中略)…免職されることはなかった可能性は十分に考えられる」
「任命権者の判断は客観性を欠き、不合理なものであって、裁量権の逸脱、濫用であるものと認められるから、本件処分は違法であって取り消しを免れない」等々。
 学校長が原告に対して行った不当な初任研妨害と都教委の裁量権の逸脱、濫用に対する司法の厳しい判断は、初任者研修のあり方や、現場の管理職による若手教員の指導・育成方法などにも一石を投じている。

原告が採用された2011年度の、東京都公立学校新規採用教員は2978名。そのうち正式採用とならなかった者は97名で、原告同様に免職処分を受けた者や、管理職あるいは主幹教諭によるパワーハラスメントを受けて辞めていった者自主退職を強要された者など様々である。
この数字はここ数年間、大きくは変わっていない。東京都は全国でもワーストを走っている。
大量採用・大量解雇。都教委はまさにブラック企業と化しているのである。この判決を都教委は真摯に受け止め、反省せよ!
私たちは、原告が一日も早く教壇に復帰し、生徒に正面から向き合い成長することを願ってやまない。しかし厚顔無恥なる都教委は控訴した。
私たちは控訴審においても返り討ちにすべく闘いを継続していく。さらなる朗報に御期待願いたい。(東京M.K)


パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

  書評:評者・鈴木裕子(女性史研究家) 《週刊新社会》
 ★ 『性と法律 変わったこと 変えたいこと』
角田由紀子 著 岩波新書886円(2013年12月刊)


 ★ 「売春禁法」の片罰性を摘発
著者で弁護士の角田由紀子さんは東京大学で日本文学を専攻したが、就職難の折、独力で司法試験に挑戦し、1975年に弁護士登録した。
 旧著『性の法律学』(有斐閣、1991年)は、多くの性暴力問題に取り組む女性たちに大きな衝撃を与え、闘いの方途を示した。
角田さんに大きな影響を与えたのは、弁護士に成りたての時に参加した徳島ラジオ商事件で検挙された「内妻」の冨士茂子さんの裁判だった。
夫妻には幼い娘がいたが、無実の冨士さんを殺人犯に仕立てたのは、検事や判事らの強固な法律婚信仰である、法律婚することを自ら拒否した女への復讐であっただろうと、著者は「あとがき」で述べている。(再審公判で冨士さんは85年無罪判決を勝ち取った)


 著者は本書でさらに女性問題の幅を広げ、結婚、離婚と子ども、ドメステイックバイオレンス、女性の労働、性暴力、セクシュアルハラスメント、売買春と法など、多方面に言及、裁判への豊冨な知見や実践を駆使し、説得力の高い議論を提供している。
もとより相互には関連性がある。
角田さんが真骨頂を発揮している「売買春」に絞って述べる。

1958年に全面施行された「売春禁止法」は片罰法の最たるもので、「買春」という概念のなかった立法時は、「売春」という言葉で買う行為も表現していたとするなら買春者が「人としての尊厳」を害すると理解されているとは到底思えず、「尊厳」を害されるのは専ら「売る」側の女性とされる。

「売春」を減らす目的の達成に最も必要なことは「買春」の需要を減らし、女性たちに具体的な転業を準備し、貧しさから解放させる雇用政策が取られるべきであったが、これらに対して為政者たちは全く不作為を重ねた。
性産業に働く女性は、その外にいる女性と同等な権利があると考えられてきただろうか。彼女らもまた女性の権利侵害を受けた被害者で彼女たちを暴力から守ることは女性全体の問題と指摘。
女性と男性は、「売る側」と「買う側」とでは、多くの場合互換性がない。男性の女性向けの性的サービス業はあるが、売る側が圧倒的に女性であるのはなぜか。なぜ、性的快楽の購入者は男性なのだろうか。男性は買うためのお金を持っているのに、女性はない。女性は、男性の払う金を必要としている。
しかし、この構造は生理的なものではなく、社会に作られた男女の在り様の反映でしかないと指摘する。
女性均等待遇の必要性を、今こそ声高く主張しなければならないと強く感じる。

『週刊新社会』(2015/1/20)


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