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弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

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 岡山県倉敷市の倉敷民商弾圧事件で、税理士法違反容疑で起訴された事務局長の小原淳さんと、事務局次長の須増和悦さんの判決が17日、岡山地裁でありました。松田道別裁判長は、同法が税理士以外の者に禁じる税務書類の作成をしたとして、小原さんと須増さんに懲役10カ月(未決勾留100日参入)、執行猶予3年の有罪判決を出しました。

  清水善朗弁護団長は「不当判決だ。即日控訴する」と表明しました。弁護団は「裁判所は量刑の理由では、本件で小原さんらの行為によって適正な課税が実質的に損なわれてはいないとする一方、犯罪の成否においては、適正な課税を損なう『おそれ』があるということだけで有罪とした。論理は完全に破たんしている」とし、「判決を断じて容認できない」と声朋を発表しました。
 報告集会で小原さんは「この事件が弾圧かどうか裁判官は判断をさけた。ここからがたたかい」と決意をのべました。須増さんは「会費を申告の対価だという、めちゃくちゃ問題がある判決」と訴えました。
 東京、愛知、大阪、兵庫、奈良、愛媛など全国各地から200人が傍聴につめかけ、廊下にあふれました。「弾圧は民商会員の拡大ではねかえそう」と、ともにたたかう決意を交流しました。

 「しんぶん赤旗」4月20日付 西日本のページ

倉敷民商を支える会

6・7とめよう!戦争法 集まろう!国会へ!街頭宣伝


【拡散希望】『とめよう!戦争法 集まろう!国会へ!街頭宣伝』6月7日14時〜15時半 新宿南口 街宣後1時間ほど、交流会を行います。参加できる方は是非!ツイートボタンで拡散を!詳細は→

6月7日(日)14:00〜15:30
とめよう!戦争法 集まろう!国会へ!街頭宣伝
場所:新宿南口
街宣後1時間ほど参加してくださった仲間の皆さんと今後の闘いに向けて交流会を行いたいと思います。参加できる方は是非。
主催:解釈で憲法9条を壊すな!実行委員会 街宣チーム


毎日新聞 5月26日

<安保関連法案>首相「外国でも要件で集団的自衛権行使」

集団的自衛権の行使などを可能にする安全保障関連法案が26日、衆院本会議で趣旨説明と質疑が行われ、審議入りした。安倍晋三首相は集団的自衛権の行使について「外国領域でも(武力行使の)新3要件を満たすことはありうる」と述べ、他国領域でも条件を満たせば行使できると明言した。夏までの成立を目指す政府に対し、野党は従来の憲法解釈との整合性や自衛隊の活動拡大に伴うリスクの増大などを追及した。

【議長が苦言するほどヤジ応酬…大丈夫か審議】

 首相は、武力行使を目的に自衛隊を外国に派遣する「海外派兵」について「一般に自衛のための必要最小限度(の実力行使)を超え、憲法上許されない」と改めて強調。ただ、機雷掃海は他国の領海であっても「民間船舶の安全確保が目的で、受動的かつ限定的な行為」と述べ、新3要件に該当すれば例外的にできるとの考えを示した。民主党の枝野幸男幹事長への答弁。

 共産党の志位和夫委員長は集団的自衛権に関し「米国が無法な戦争に乗り出しても、言われるままに発動するのではないか」と懸念を示したが、首相は「新3要件を満たすか否かの判断はわが国が主体的に行う」と反論した。

 他国軍を後方支援する自衛隊の活動範囲が広がり隊員のリスクが高まるとの指摘に関しては、首相は「隊員のリスクを極小化するための措置をしっかりと規定している。それでもリスクは残る。あくまでも国民の命と平和な暮らしを守り抜くために自衛隊員に負ってもらうものだ」と、リスクがあることに初めて言及した。リスクが高まる危険性は認めなかったが、20日の党首討論では「リスクとは関わりがない」と述べており、軌道修正を図ったとみられる。維新の党の太田和美副幹事長への答弁。

 首相は安全保障環境が厳しさを増している理由として、北朝鮮の核・ミサイル開発に加え、「中国の台頭および東シナ海・南シナ海における活動」を挙げ、中国を名指しして法整備の必要性を強調した。

 周辺事態法を改正して事実上の地理的制約を撤廃する重要影響事態法案に関しては、1999年、小渕恵三首相(当時)が「中東やインド洋で起こることは想定されない」と答弁したことを踏まえ、首相は「安全保障環境が大きく変化し、これらの地域をあらかじめ排除するのは困難だ」と述べ、政府見解を修正した。自民党の稲田朋美政調会長、公明党の佐藤茂樹外交安保調査会長への答弁。

【青木純】

 ◎ 10.23通達および職務命令の「真の目的」に正面から向き合って欲しい
2015/05/26
控訴人ら代理人弁護士 植 竹 和 弘

 控訴人らは、本件訴訟に際し、訴状の冒頭において、愛媛玉串料訴訟大法廷判決尾崎行信裁判官の「今日の滴る細流がたちまち荒れ狂う激流となる」との警句を踏まえた補足意見、及び、ナチスへの抵抗運動を担ったマルティン・ニーメラー牧師の詩を引用し、「思想・良心の自由」と「権力の教育への介入阻止」のために、国民が裁判所に負託した重い職責を全うされるよう要請しました。

 また、一審での最終準備書面の末尾においては、最高裁判所の起立斉唱判決の多くの裁判官の補足意見も、控訴人らのやむにやまれぬ職務命令違反とそれに対する懲戒処分の応酬が教育環境を悪化させ、自由闊達な教育が損なわれる
ことを憂慮していること、その原因が10.23通達とそれに基づく職務命令を発した都教委に起因しているからこそ、


 「強制や不利益処分も可能な限り謙抑的であるべき」(須藤裁判官補足意見)、「教育行政担当者において、寛容の精神の下に可能な限りの工夫と配慮を望む」(同)、「謙抑的な対応」(鬼丸裁判官補足意見)を都教委に求めているのであって、裁判所には、自由闊達な教育を取り戻すため、全ての処分が違憲違法であることを認定することを望みました。

 しかしながら、原審判決は、残念ながらその職責を果たすことをせず、恣意的な争点整理、10.23通達発出の目的の争点はずし、控訴人らの主張の歪曲、問題意識や心情に真摯に向き合おうとしない姿勢に終始しています。
 その認定判断の誤りについては控訴理由書において主張したとおりで、ここで繰り返すことはしませんが、特に問題なのは、控訴人らが中心的に主張してきた10.23通達およびそれに基づく職務命令の真の目的
について、正面から検討せず、都教委の主張をそのまま認定している点です。

 控訴人らは、巻意見書・証人尋問に基づき、その真の目的は「国旗・国歌に対する敬意の表明、国旗・国歌によって象徴される国家それ自体に対する敬意の表明を、教員を媒介して、本来強制しえない生徒に対し、実質的に逆らえないものとして強制すること、あるいは自然なものとして刷り込むこと、すなわち、『刷り込み式愛国心教育』
にあること」を明らかにしました。
 真の目的が刷り込み式愛国心教育にあることは、10.23通達以降の都教委の対応や画一的な実施によって、生徒に判断の余地がなくなったこと、内心の自由の説明が禁止されたこと、特別支援学校に対しても裁量の余地を認めなかった事、内心の自由という基本的人権を説明した教員らに厳重注意、注意、指導を行ったことからも明かでしょう。
 しかも、反対教員の処分を目的として、通達に基づく職務命令を校長に出させ、不起立教員にはこれまで累積的加重処分を行ってきました。累積加重処分の積み重ねは、反対教員の懲戒免職にまで至ります。10.23通達発出時の教育委員であった鳥海巌が反対教員をがん細胞にたとえ、徹底的に排除する旨を発言していたように、その目的は反対教員の炙り出し、排除
にあることは明かです。

 流石に最高裁もこの累積的加重処分は認めませんでしたが、反対教員は決して許さないという都教委の強い意思は、最高裁判決によって減給以上の処分が取り消された教員に対する戒告の再処分を繰り返していることからも明かです。
 本件控訴人の内、原審において減給処分の取消が確定した21名の内、9名の現職教員については、早々に給与精算手続きを済ませた上、この3月から4月にかけて戒告の再処分がなされました。再処分の対象になり得ない退職者12名に対しては未だに給与精算が完了していません
。このことからも、ひたすら再処分にのみ邁進する都教委の姿勢が鮮明になっており、10.23通達の真の目的が、学習指導要領の国旗国歌条項の適切な実施とか、式典の秩序維持という明示された目的を超え、反対教員の炙り出し、排除にあることが明かでしょう。

 安倍政権によって憲法が破壊されようとしている今日、控訴審においては、「思想・良心の自由」「専門職としての教師の教育の自由」「権力の教育への介入阻止」を実現するために、国民が負託したその重い職責を全うされるよう、強く要請するものであります。


パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

◎ 報復のように経済的負担を加重する「再処分」の不当性
   〜「戒告」を含むすべての処分を取り消す判決を!

2015年5月26日 氏名 I(原告)

 1.処分歴
 私はこれまでに、2004年2月に戒告処分、2006年3月に減給1月、2007年5月に減給6月、最高裁が減給1月の処分を取り消した代わりに都教委が科した戒告処分、今年1月に本訴訟で東京地裁が減給6月を取り消し、これを受けた都教委が代わりに科した戒告処分、通算で5回の処分
を受けました。
 全て10.23通達に基づく職務命令違反が理由です。都の履歴上では戒告処分3回に訂正されていますが、都教委は減給処分取り消しの告知も、違法な処分を行った事に対する謝罪もしておらず、逆に再度の処分を公表しました。また、都教委は処分規定を改訂して元の減給処分以上の経済的不利益を課してきました。裁判で累積加重処分が違法だとされても、むしろ報復のように実質的な処分を累積し、経済的負担を加重
してくるのです。

 都教委にこのような不当処分の繰り返しをやめさせるためには、戒告を含むすべての処分を取り消す判決が必要だと考え、陳述に立っています。

 2.これまでの経緯
 私は1961年に沖縄で生まれました。当時の沖縄は、日本に復帰する前で「戦後」が色濃く残っていました。そんな中で私は、戦争の愚かさ・平和の尊さ、そして基地の問題を自分なりに考えるようになりました。皇民化教育により、強制集団死すら受け入れるようになる戦前の教育の恐ろしさを身近な人から聞き、学ぶことも出来ました。上述の3度の不服従は、自分の生育と共に培われた信念と、過去の教育を反省する職務上の責任
からなされたものです。

 「日の丸」「君が代」の強制を皮切りに、教育基本法改正、憲法解釈の変更、戦争賛美や、一部の立場に偏った教科書の推進など、行政の働きかけは明らかに戦争への道を地ならしするものになっています。そんな中、最高裁の「本件職務命令は憲法19条に違反するものではない」とする判断は衝撃的であり、残念でもありました。しかし、最高裁は思想・良心の自由に対し「間接的な制約になる」事は認めているのです。3度目の私に対する処分の半年前に予防訴訟の地裁判決が出され、その時の司法判断は、10.23通達は違憲であると明確に述べていました。私はこの判決に基づいて行動したのです


 3.再処分に関する都教委の姿勢
 2013年11月に事情聴取のために、都教委に呼び出されました。「裁判所により、処分が取り消されたので、新たな処分をする
ために弁明の機会を与える」というものでした。
 その際、都教委に対し「誤った処分を課された事による精神的な苦痛」に対する謝罪を求めましたが、「賠償請求は棄却されているのでその必要は無い」と言われました。裁判所の判断は「精神的苦痛に対する金銭による賠償は必要ない
」であり、苦痛を与えた相手に対して謝罪をしなくとも良いという内容ではないと考えていた私は、都教委の態度に憤りを感じました。
 そして三次訴訟の地裁判決を受け、再度都教委に呼び出されました。「誤った処分をしたなら、その当時の処分を訂正するべき」
と指摘をすれば「そのような規定が無い」と言い、「再処分を行う規程も無いだろう」と言うと「この場に全ての規定は持ってきていない」などと不誠実な答弁が繰り返されました。

 このような都教委の姿勢をどう考えるべきでしょうか?8年前の案件に関して再び処分を発令し、精神的苦痛と経済的な損害を与えようとする態度は、都教委の命令に従わない者を徹底的に叩いて屈服させようとする姿勢にしか見えません。このような態度は、最高裁判決の補足意見に付された「教育の現場においてこのような紛争が繰り返される状態を一日も早く解消し、これまでにも増して自由で闊達な教育が実践されていくことが切に望まれるところであり、全ての関係者によってそのための具体的な方策と努力が真摯かつ速やかに尽くされて行く必要がある」という意見や「教育行政担当者において、寛容の精神の下に可能な限りの工夫と慎重な配慮をすることが望まれる
ところである」とする意見を真っ向から否定していると見るべきではないでしょうか。

 4.再処分による不利益
 再処分の不利益は名誉回復がなされないことと、経済的な打撃を被る
ことです。
 私たち教員はタイムズという情報端末を使って普段の業務を行っています。ここには都教委からのメールによる「服務事故報告」があり、被処分者の所属校(氏名)や処分量定が記されます。「職務命令違反」が体罰やセクハラ等と同列に扱われることにも怒りを感じていましたが、何年も前の案件で再び被処分者として名前をあげられることに強い抵抗を感じます
。しかも処分が誤りであったとの記述や、謝罪もありません。タイムズや都庁HPでの処分取り消しの告知と謝罪を求める私たちの要請は無視され、こちらの精神的苦痛だけがかさんでいきます。
 次に経済的な不利益についてです。都教委は懲戒処分に関する規則を改訂し、2006年に受けた減給処分よりも、現在受ける戒告処分の方が経済的不利益を被る
内容にしました。その上で再処分という形で戒告を与えようとする態度は、前述と同様に司法の意見を真っ向から否定するものではないでしょうか。
 このような都教委の暴挙を止めるのは、「補足意見」としてではなく、司法の「判断」
として戒告処分を含めた全ての処分を取り消す判決以外には無いと思います。

 5.結びとして
 人は様々な思想・信条をそれぞれの思考と経験を通して作り上げていきます。それは仮に少数の思想・信条であったとしても尊重されるべきものではないでしょうか?日本の憲法
はそれを保障してくれていたのではないでしょうか?
 貴裁判所におかれましては、「10.23通達」や再処分に至る経緯の法制上の瑕疵だけを判断するのではなく、その内容に踏み込み、右傾化する今の時代を良い方向に導く判断を下して頂けるよう、切に願います。


パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

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