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時事通信 6 月10日(水)

会員情報、最大1万2000件流出=PCウイルス感染、警視庁捜査―東商

 東京商工会議所(会頭・三村明夫新日鉄住金相談役)は10日、会員企業などの個人情報が流出した可能性があると発表した。事務局職員が使用しているパソコンがメールを介して、ウイルスに感染したことが同日までに判明し、警視庁に相談した。警視庁は不正指令電磁的記録供用の疑いなどを視野に捜査する方針。流出規模は、最大で延べ1万2139件に上る可能性がある。

  東商によると、ウイルス感染は国際部の業務用ノート型パソコンに業務などを装った「標的型メール」が送られ、発生したという。専門の監視機関から5月11日に不審情報の連絡があり、調査を進め、同22日に感染が判明した。

  流出した可能性があるのは、国際部のファイル共有サーバーに保管されていた過去3年間のセミナー参加者の名簿などで、名前、電話番号、メールアドレス、社名など。同部で管理していた会員企業社員や一般参加者の名刺に基づく個人情報が中心で、銀行・証券口座など金銭関連の情報は含まれていないと説明している。

  個人情報へのアクセスは国際部職員に限られていたため、パスワードは設定していなかった。現時点で被害の報告は入っておらず、感染したパソコンは1台だけという。

  東商の高野秀夫常務理事は10日午前、東京都内で記者会見し、「多くの方々にご迷惑とご心配をお掛けしたことを深くおわびする」と謝罪。また「対策本部を設置し、職員一丸となって再発防止策の取り組みを始めた」と述べた。

  東商の会員数は、4月1日時点で7万7060件。東商は情報が流出した人への連絡を始めた。
 



Turkey’s president, Recep Tayyip Erdoğan, has suffered his biggest setback in 13 years of amassing power as voters denied his ruling party a parliamentary majority for the first time since 2002 and gave the country’s large Kurdish minority its biggest voice ever in national politics.

横浜市 新庁舎 

2020年1月の着工も完成予定も変わらず。6月に供用を開始。予算はフロアの用途や環境性能・免震などの技術を具体化した結果、約50億円増の667億円・・・


日程変わらず、予算50億円増

2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に合わせて完成を目指す横浜市の新市庁舎の計画が変更された? はまれぽではこれまでにも新市庁舎計画についてレポートしてきたが、現状は一体どうなっているのか市の担当者に聞いた。
 
http://hamarepo.com/writer/story/images/images/hamarepo/matsuyama_yusuke/2015/05/20150501sityousya/002.jpg
横浜市中区「北仲通南地区」にある新市庁舎の建設予定地
 
「計画自体に遅れはありません」と対応してくれたのは、2015(平成27)年4月に発足した横浜市総務局総務部新市庁舎整備担当の中川理夫(なかがわ・みちお)部長と佐藤康博(さとう・やすひろ)課長。
その上で、現段階の計画を聞いた。
 
現市庁舎の老朽化や関内・関外地区の活性化などを踏まえて市庁舎の移転を進めてきた横浜市では、2014(平成26)年12月に「新市庁舎整備基本計画」を策定した。
 
新市庁舎の整備基本理念は5点。具体的には

(1)的確な情報や行政サービスを提供し、豊かな市民力を活かす開かれた市庁舎
(2)市民に永く愛され、国際都市横浜にふさわしい、ホスピタリティあふれる市庁舎
(3)様々な危機に対応できる、危機管理の中心的役割を果たす市庁舎
(4)環境に最大限配慮した低酸素型の市庁舎
(5)財政負担の軽減や将来の変化への柔軟な対応を図り、長期間有効に使い続けられる市庁舎

となっている。

建物は2014(平成26)年3月に策定した「新市庁舎整備基本構想」の「高さ約140メートル、地上31階建て」から「高さ約160メートル、概ね地上32階、地下2階」に変更。延べ床面積は14万800平方メートルとなる予定。
 
http://hamarepo.com/writer/story/images/images/hamarepo/matsuyama_yusuke/2015/05/20150501sityousya/003.jpg
新市庁舎のイメージ(横浜市ホームページより)
 
予算は2014(平成26)年2月時点で616億円を見込んでいたが、667億円(2014年秋時点)まで膨れ上がった。
その理由について、中川部長は「構想段階では平米単価で概算していたが、基本理念にある通り、環境性能や耐震性を考慮したほか、昨今の経済事情によって建設費が高騰した」と説明する。



今後のスケジュールは? 現市庁舎の跡地は?

スケジュールについては2015年6月に基本理念を満たす設計ができる事業者を対象に、入札公告を行う。設計・施工を一括で発注する。この際に設計費・建設費の上限を提示する必要があるため、予算および債務負担については5月の横浜市会定例会の議決を経て決まる見込み。

中川部長は「経済情勢によって人件費や資材を含む建設費の変動はあるが、可能な限り見極めたうえで上限額を提示したい」としている。
 
その後、10月に入札を行い、2016年2月の市会で事業者を決定。
2016年度に設計を開始、2017年度から着工して当初の計画通り2020年1月末に竣工予定という。
 
完成後に引っ越し作業などを経て2020年6月から供用を開始する。
1階は、みなとみらい線馬車道駅を経由して隣接する「横浜アイランドタワー」と直結させ、市民だけでなく観光などで横浜を訪れた人が集えるアトリウムや水辺で憩える空間を整備。2階は市民協働スペース、情報提供スペースなどにして3階以上に市庁舎機能を置く。
 
新庁舎に機能を移転した後、現庁舎などの跡地については都市整備局都心再生課などが新市庁舎整備を契機とした関内駅周辺地区の公民連携でまちづくりを進める「横濱まちづくりラボ」が検討を進め、移転までには一定の方向性を示すこととしている。



取材を終えて

変わり続け、進化を続ける横浜。
その基盤をなす市庁舎の移転は市民の一大関心事だろう。5月の横浜市会定例会以降にも大きな動きがあることが予想されるので、はまれぽでは随時報告していく。


―終わり―




 ★ 『昭和天皇は戦争を選んだ!
   ――裸の王様を賛美する育鵬社教科書を子どもたちに与えていいのか』発売!


<転送・転載、大歓迎!>
皆様
 おはようございます。増田都子です。これはBCCでお知らせしています。重複・超長文、ご容赦を!
 15日から、件名拙著を社会批評社から出版・発売します!
http://www.hanmoto.com/bd/isbn978-4-907127-14-5.html
 昭和天皇の、満州事変から死去するまでの犯罪行為について、育鵬社歴史教科書の昭和天皇賛美コラム「国民とともに歩まれた生涯」を基礎に、それが真っ赤なウソであることを徹底的に証拠(一級史料)を上げて証明しているものです。
 なにしろ、菊タブーを真正面から破るもので、安倍晋三ら日本会議・フジサンケイグループ・右派メディアに真っ向、挑戦!


 ウヨク連中からの総バッシングは覚悟の上…右翼テロに遭う可能性もありますが、「その時はその時…だれかが暴露しなくてはいけないことだから、私がやるしかない!」と腹を括りました。

 ネヨウヨさんは、全くネットの中だけですから、実害はありませんが、これは、ほんとに実害ありかも…中には「そうなったら、あなたの本の宣伝になっていいんじゃない?」などとノタマウ薄情な友人(笑)もいますが…
 ウヨクさんたち! 私は、絶対にそんな宣伝は希望いたしておりませんから、誤解なきよう(笑)!

 新右翼の一水会顧問・鈴木邦男さん高嶋伸欣・琉球大学名誉教授の推薦文をいただきましたので、以下、その一部と目次(完成作とは少々、相違も)をご紹介します。

 *************************
 ☆ 鈴木邦男さん(一水会顧問)の推薦文
 これは怖い本だ。危険な本だ。感想や論評を求められた人も一瞬ギョッとして、尻込みするだろう。僕も気が弱いから、驚き、立ちすくんだ。出来ることなら、こんな危ない本にはかかわりを持ちたくない。でも、気になって仕方がない。どうして、こんな危ない本を書くのか。命が惜しくないのか。それで読んだ。引き込まれて一気に読んでしまった。圧倒的な迫力と説得力がある。そして「憂国の書」だと思った。読むことを恐がり尻込みした自分を恥じた。
 タイトルが衝撃的すぎるのだ。挑発的だ。「昭和天皇は戦争を選んだ!」 でも考えたらその通りだ。嘘ではない。国民も戦争を選んだのだ。どっちが、より主体的だったのか。それを巡って左右の激論が闘われてきた。

 (中略)

 そのためにも過去の天皇依存の時代を冷静に知り、学び、反省すべきだ。なぜ、これほどまでに国民は天皇に寄りかかり、頼ってきたのか。それでいい点もあったろうし、まずかったこともあっただろう。それを冷静に見るべきだ。そのことを知る上では、この本は一番の「教科書」になるだろう。その上で、天皇制をどうするかを考えたらいい。

 ☆ 高嶋伸欣さん(琉球大学名誉教授)の推薦文
 (前半略)2002年度用の扶桑社版『新しい歴史教科書』初版の段階から「昭和天皇―国民とともに歩まれた生涯」と題した2ページコラムがすでに掲載され、内容もほとんど変わっていない。本書で厳しく指摘されているように、昭和天皇は敗戦が確実になっていた1945年2月14日に近衛文麿から迅速な停戦交渉への着手を進言されながら、天皇制存続の1条件交渉が難しいとして却下している。

 その後に天皇制存続容認の見通しを得られたとしてポツダム宣言受諾を「聖断」したのが、8月14日だった。それまでの6か月に東京大空襲や各地の空襲、沖縄戦、広島・長崎の被爆で多数の国民の命が奪われたことに、誰でも気付く。にもかかわらず、このコラムには「身はいかに なるとも いくさとどめけり ただたふれゆく 民をおもひて」との御製が掲載されている。2002年度版から10数年、今もこの白々しい御製を載せた教科書を毎年約4万人の中学生が使わされている。

 なぜこの不当な事態が改善されないのか。第1には安倍政権で勢いを増した歴史修正主義の蔓延がある。加えて、天皇特に昭和天皇批判に腰が引けているマスコミや社会全体の「不愉快で不健全な風潮」がある。そうした風潮に敢然として「異議あり!」の声を挙げた増田都子氏による本書出版の意義は極めて大きい。増田氏に続く人の出現を期待し、少しでも多くの人々が本書に学ぶことを望んでやまない。

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目次

はじめに

1 育鵬社教科書、発行の経緯

2 育鵬社歴史教科書の昭和天皇記述を見てみよう

第一部 満州事変・日中戦争と天皇

第1章 満州事変と天皇

1 大日本帝国は不戦条約を最初に破った国となった

2 天皇は、皇軍の独断越境を許した

3 天皇は、謀略と知りながら、満州侵略軍におほめの勅語を与えた

第2章 日中戦争と天皇

1 五・一五事件と二・二六事件に対する天皇の態度の違いは?

2 天皇は、日中戦争拡大派だった

3 天皇の直接統帥命令である軍令で、大本営が設置された

4 「天皇は国策決定の御前会議では発言しない」というカラクリ

5 天皇は、板垣陸軍大臣に「朕の命令なく一兵も動かすな」と命令した

第ニ部 太平洋戦争と天皇

第1章 開戦決定と天皇

1 天皇が言う「八紘一宇の真精神」とは?

2 天皇の「平和主義」

3 天皇の裁可により、日本軍は対米戦へのルビコン川を渡った

4 天皇は、対米戦に直結する南進作戦計画作成を命じた

5 天皇は、火事場泥棒を裁可した

5 天皇は、まだ対英米戦の決意はできなかった

6 天皇は平和主義者だったから、明治天皇御製を読み上げたのか

7 天皇は、対米戦を避け得る道を拒否した

8 大日本帝国憲法は立憲君主制か

9 「白紙還元の御諚」は、天皇の平和主義を証明するか

10 天皇は、対英米開戦の「要領」を納得して裁可していた

11 念には念を入れた天皇の「聖断」で開戦が決定された

12 天皇は、九月六日の御前会議で示した態度の理由を語っていた

13 天皇は、「自分の考えと異なる」ことのない開戦実行に満足していた

14 敗戦後の天皇の「開戦時」に関する発言を確認しよう

第2章 開戦後の天皇

1 天皇は、緒戦の勝利に舞い上がった

2 軍は国民も天皇も、欺していたか

3 天皇は、焦って軍に決戦を要求した

4 支配層の一部は一九四四年から「終戦」を考えたが、天皇は考えなかった

5 天皇は、近衛の早期降伏論も拒否した

6 天皇は、東京大空襲を受けても降伏を考えなかった

7 天皇は、一九四五年五月ころから、やっと終戦を考えるようになった

8 近衛の和平交渉条件には何が書いてあったか

第3章 敗戦と天皇

1 天皇は、原爆が投下されても降伏を考えなかった

2 天皇は、国民を救うために「降伏」を決意したのか

3 天皇は、八月十五日から「朕の一身は如何あろうとも、国民が戦火に斃れるのを見るのは忍びない」から終戦にしたと大宣伝

4 天皇は、「鬼畜米英」のマッカーサーに、協力を申し出た

5 天皇は、真珠湾奇襲の責任を東条に押し付けた

6 天皇は、マッカーサーとの第一回会見時、「全責任を負う」と発言したか

7 天皇は、食糧等の「配給量を一般国民と同じにし、粗末な食事をとっていた」か

第三部 日本国憲法制定後の天皇

第1章 天皇と日本国憲法

2 天皇の戦争責任免罪のため、日本政府は嘘で固めて敗戦後を出発した

3 天皇は共産党が嫌いだが、右翼は気に入っていた

4 天皇バンザイ教カルト信者は、平然と真っ赤な嘘を公表した

5 天皇は、アメリカの占領統治に役立つ協力者として免罪された

6 憲法第一条と第九条は天皇制を守るためのワンセット

7 天皇は、いやいや、日本国憲法を受け入れた

8 天皇は、戦争責任を認めず、退位を拒否した

9 東京裁判は、天皇免罪が大きなテーマだった

第2章 日本国憲法下の天皇と沖縄・安保条約

1 天皇は、ストを行う国民を憎悪した

2 天皇は、日本国憲法施行と同時に憲法を蹂躙する政治干渉を開始した

3 天皇は、沖縄を売った

4 天皇は、マッカーサーの袖にすがって退位を免れた

5 天皇は、側近だった木戸の退位進言を拒否した

6 天皇は、政府の頭越しに日本国の主権も売り渡した

7 天皇は、主権を売り渡した安保条約成立を慶賀した

8 宮内庁(天皇)は、『風流夢譚』事件のテロを助長した

9 天皇は、ずっと日本国憲法ではなく、大日本帝国憲法を守っていた!?

10 天皇は、自分の戦争責任を暴露する高松宮に激怒した

11 天皇は、初訪米で謝罪したかのような発言をしたが

12 『裸の王様』の死後も、明仁天皇と政府は虚飾の衣装を賛美し続ける

おわりに

1 敗戦後五〇年、昭和天皇死去から六年、初めて日本政府は「侵略と植民地支配の過去」を認めたが…

2 敗戦後七〇年、歴史の歯車を逆回転させる、戦争する憲法を作っていいか
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パワー・トゥ・ザ・ピープルパート 2!!
  『憲法21条裁判としての9条訴訟』 (法律時報2015年5月号)から
 ◆ 二 立川ビラ事件
蟻川恒正(ありかわ・つねまさ日本大学教授)

 1 防衛庁(当時)立川宿舎は、陸上自衛隊東立川駐屯地業務隊長ほかの管理者が管理する、自衛官及びその家族等が居住する公務員宿舎である集合住宅であったが、立川自衛隊監視テント村(以下「テント村」と略記する。)という団体の構成員らが、自衛隊のイラク派遣に反対するなどの政治的意見を記載したビラを投函する目的で、当該集合住宅の共用部分および敷地に、同宿舎の管理権者の意思に反して立入った行為が刑法130条前段の邸宅侵入罪に問われた事件が、立川ビラ事件である。
 立川ビラ事件で争われたのは、上記のような政治ビラを集合住宅各室玄関ドアの新聞受けに投函する目的で管理権者に無断で当該集合住宅の共用部分および敷地に立入る行為を処罰することが表現の自由を過度に制約して憲法21条1項に違反するか否か
であって、憲法9条に違反するか否かではない。

 その意味で、この事件は、そもそも9条訴訟であったものが憲法21条に定位した憲法論を展開するに至ったといえるものではなく、はじめから憲法21条裁判として争われたものである。

 けれども、この事件が帯びている磁場は、9条訴訟のそれと本質的に同質のものであるといえよう。実際、各種のビラのなかでも特に自衛隊のイラク派遣に反対する政治ビラの投函行為に照準を合わせたかの如き本件禁止および処罰は、被告人らの観点からすれば、憲法9条の精神に違背する措置と評しえないものではない。
 これを裏返せば、立川ビラ事件は、元来9条訴訟としての実質を有する訴訟
がそこでの法的主張を「具象的」憲法論に昇華させるに当たって憲法論を憲法21条に定位せしめたものとみなすことが可能である。9条訴訟といいうる訴訟で「具象的」憲法論を憲法21条に定位して展開したひとつの例として、立川ビラ事件を挙げることができよう。

 2 そこで、あらためて立川ビラ事件に即して、当該政治ビラの投函行為を禁止し処罰することが憲法21条1項に照らして許容されないものであるか否かを検討する。ここでも、裁判所の判断を見る前に、本件訴訟の事案に肉薄して、本件政治ビラ投函行為に対する禁止および処罰のありようを吟味することとする。
 はじめに注目すべきは、立川宿舎の敷地の案内板等の状況およびそれを含む立川宿舎の管理状況
である。
 立川宿舎の敷地には「防衛庁立川宿舎案内図」と題する案内板があり、そこに、「宿舎地域内の禁止事項」として「関係者以外、地域内に立ち入ること」「ビラ貼り・配り等の宣伝活動」等
が記載されていた。この案内板の設置は、立川宿舎の管理権のもとに行われているものである。
 そもそも立川宿舎は、自衛官およびその家族等が居住するために国が設置した宿舎であり、国家公務員宿舎法・同法施行令等により、陸上自衛隊立川駐屯地業務隊長等の管理下
にある。
 前記テント村による政治ビラの投函後、陸上自衛隊東立川駐屯地業務隊長の職務を補佐する同業務隊厚生科長ら立川宿舎の管理業務に携わっていた者は、管理者の意を受けて、禁止事項表示物を各号棟の一階出入口に掲示した。
 そのころ、テント村による前記ビラ投函行為について、立川宿舎の管理業務に携わっていた者は、管理者の意を受けて、警察に住居侵入罪(刑法230条)の被害届
を提出した。これが本件事案以前の段階での立川宿舎の管理状況の概略である。
 こうした管理状況を前提として、本件政治ビラ投函行為が行われた。
 次に注目すべきは、本件についての刑法130条前段の適用にかかる事実関係である。その概要をここに摘記するならば、テント村の構成員である被告人らは、「自衛官、ご家族の皆さんへ、自衛隊のイラク派兵反対!いっしょに考え、反対の声を上げよう!」などと記載したビラを立川宿舎各室玄関ドア新聞受けに投函
する目的で、管理者の承諾を得ないで、陸上自衛隊東立川駐屯地業務隊長が管理する同宿舎敷地内に立入ったことを以て、刑法130条前段の罪に問われたというものである。

 以上に、立川ビラ事件における事案と法適用のあらましを瞥見した。テント村による政治ビラ投函行為を禁止し処罰するここでの法的仕組みが二段階
から成っていることは見易いところであろう。
 すなわち、立川宿舎における禁止事項の掲示等による政治ビラ投函行為の禁止と刑法130条前段の適用
による同行為の禁止および処罰とである。
 この二段階が立川宿舎の管理権ないし管理権者の意思によって接合される関係にあることも見易い理であろう。管理権者の承諾を得ない立入りが正当な理由のない立入りとして刑法130条前段の適用の要件となっているからである。

 2008年4月11日の立川ビラ事件最高裁判決は、被告人を有罪
とし、そこに憲法21条違反はないとする判断を下したが、それは、以上のような事案に対して下された判断であったことを理解する必要がある。
 判決においてまず着眼すべきは、本件立入りが行われた場所が、刑法130条前段の罪との関係で、「人の住居」、「人の看守する邸宅」、「人の看守する建造物」
のいずれに当たるかを検討するとした個所である。
 この点につき、判決は、本件立入りが行われた場所は「人の看守する邸宅」であるとした上で、刑法130条前段にいう「侵入し」とは、他入の看守する邸宅等に管理権者の意思に反して立ち入る
ことをいうものであると解し、本件立入りは立川宿舎の管理権者の意思に反するものであったとした。
 また、管理者からそのつど被害届が提出されていることなどから見ても、法益侵害の程度
は極めて軽微であったなどということもできないとした。
 そうして、本件立入りをもって刑法130条前段の罪に問うことが憲法21条1項に違反するかという点については、「たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の権利を不当に害するようなものは許されないというべきである」とした上で、「表現の手段すなわちビラの配布のために「人の看守する邸宅」に管理権者の承諾なく立ち入った」(傍点引用者)本件の具体的規律については、本件で被告人らが立入った場所が「防衛庁の職員及びその家族が私的生活を営む場所である集合住宅の共用部分及びその敷地であり、自衛隊・防衛庁当局がそのような場所としそのような場所として管理していたもので、一般に人が自由に出入りすることのできる場所ではない」ことを指摘し、「たとえ表現の自由の行使のためと言っても、このような場所に管理権者の意思に反して立ち入ることは、管理権者の管理権を侵害するのみならず、そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するものといわざるを得ない」と判示して、本件立入りに対し刑法130条前段の罪を適用することは憲法21条1項に反しない
とした。

 以上の論理を辿ることから知られるのは、立川ビラ事件最高裁判決が自衛隊宿舎の管理権ないし管理者の意思を極めて重視している
という事実である。ここにいう自衛隊宿舎の管理権者の意思の重視は、ふたつの方向から光を当てるとき、表現の自由にとって重大な帰結をもたらす。

 ひとつは、管理権者の意思を一元的に重視することによって、居住者の意思を重視しないという契機である。これは、本件立入りが行われた場所を「人の住居」と捉えるか、それとも、「人の看守する邸宅」と捉えるか、の認定によって方向づけられるものであり、最高裁は後者の認定を選んだことにより、本件の規律において、管理権者の承諾の存否とともに居住者の承諾の存否をも重視するという立場をとらない
という解釈論的選択を明確にしたということが意識される必要がある。
 なお、判決は、本件につき、「管理権者の管理権を侵害するのみならず、そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するもの」との判断をしており、管理権者のみならず居住者の利益を尊重しているように映ずるかもしれないが、そこで尊重されているものは居住者の「平穏」であって「意思」ではない
こと、むしろ「平穏」が害されたかどうかの判定を他者(実質的には管理権者)の「意思」に委ねていること(個々の居住者が「平穏」を害されていないと考えている場合であっても管理権者が居住者の「平穏」の侵害を理由に立入りを禁止できること)に注意する必要がある。

 いまひとつは、自衛隊宿舎においては、管理権者(例えば本件では陸上自衛隊東立川駐屯地業務隊長)が事実上同時に統治権者であり、したがって、管理権ないし管理権者の意思の名のもとに統治権者の意思を実質的に貫徹することが可能である
という契機である。
 一般に、政府の作用には、統治権者としての政府のそれと非統治権者としての政府のそれとがあり、憲法の適用との関係でいえば、統治権者としての政府に対しては憲法の規律が厳格に及ぶとされるのに対し、非統治権者としての政府に対しては憲法の規律は統治権者としての政府に対する関係ほどには厳格には及ぼないとされる。管理権者としての政府は非統治権者としての政府のひとつの発現形態
である。
 このふたつの方向から光を当てることにより、立川ビラ事件最高裁判決における自衛隊宿舎の管理権者の意思の重視は、本件立入りを禁止し処罰する根拠として、当該立入りが「そこで私的生活を営む者の私生活の平穏を侵害するもの」との判断を口実にすることが可能となり、そうすることによって、実質的には、自衛隊のイラク派遣に反対する市民らからの政府批判を、宿舎管理権に名を借り、憲法21条による厳格な縛りから免れて、封じ込める
ことが買うのとなるのである。
 これを覆す違憲論のトポス(場所)は何処にあるだろうか。

 3 場所

 砂川事件と立川ビラ事件。ふたつの事件は極めて近接した場所一広い意味では同一の場所一で起こった。
 砂川事件当時の東京都北多摩郡砂川町は1963年に立川市に編入され、砂川の町名は廃止されたのである。米軍立川航空基地(立川飛行場)の跡地に現在の陸上自衛隊立川駐屯地は造られた。
 場所が同じというだけではない。立入禁止区域に無断で立入ったという事案の中核そのものが同一といえるのである。本稿は、はじめに、辺野古での拘束事件と砂川事件のパラレリズムを指摘したが、ここに新たに浮かび上がるのは、砂川事件と立川ビラ事件のパラレリズム
にほかならない。
 そうして、両事件でともに適用されたのは、あえて総称すれば「侵入罪」
とでも呼ぶべき刑罰法規である。
 砂川事件における刑事特別法2条と立川ビラ事件における刑法130条前段は、いずれも、一定の区域への立入りを禁止し処罰する「侵入罪」ともいうべき範疇に属する刑罰法規
であるといえる。
 ここで私は想起する。立川ビラ事件についてしばしば聞かれた言葉−住居侵入罪がそれ自体法令違反ということはありえない−という言葉を。この言葉は、だから違憲論を語るとしても適用違憲を語るほかない、という形で引き取られたものである。住居侵入罪がもし表現行為を封じることを目的のひとつに有しているのであればともかく、そうでない(他に正当な立法目的=保護法益がある)以上、法令違憲はありえない
というのが、その論法であった。
 たしかに、「人の住居」その他への立入りを罪とする一般的な「侵入罪」は、表現行為を封じることを目的とするものではない。
 だが、だからこそ(米軍施設への抗議活動を抑止できるという目論見をも持って)刑事特別法が立法されたのであり、だからこそ自衛隊宿舎への立入りを(居住者の承諾の存否が問題となる)一般的な住居侵入罪の構成要件で捉えるか、それとも、(自衛隊宿舎の管理権者限りで立入りを禁止しうる)邸宅侵入罪
の構成要件で捉えるかが、ビラ投函行為のための立入りを処罰することが許されるか否かを決する上での重要な分岐をなすのではないか。

 「軍」あるいは「軍」に準ずる制度その他政府の実力組織は、一般に、外部からの批判を強く恐れ、外部からの批判が自らに直接向けられることがないよう物理的にも制度的(したがって法的)にも周到に仕組みを張りめぐらせる性向を持つ。かくして、戦後日本の社会では、憲法9条に関して重要な局面を迎える度に、政府の実力組織と市民とは「侵入罪」を介してじかに向き合ってきた

 砂川基地の拡張が断行されようとしたとき(砂川事件)、自衛隊のイラク派遣が実行されようとしたとき(立川ビラ事件)、普天間基地の辺野古移転が新基地の建設として強行されようとしているとき(辺野古での拘束事件)
、それぞれ、刑事特別法2条、刑法130条前段(邸宅侵入罪)、再び刑事特別法2条という形で、「侵入罪」が抗議する市民の前に立ちふさがるのである。

 跋

 他人の土地の上で表現行為に従事することは、いかに表現の自由が優越的保障を受ける重要な憲法上の権利とされるからといって一般的に認められるものではない。けれども、対峙し合う市民と政府の実力組織との間にあって、どこまでを市民にとっての「他人の土地」たる政府の管理権の及ぶ範域と捉えるか
は、法解釈の戦場である。
 立入禁止の区域を前にした境界線の周囲は、政府組織と抗議活動に従事する市民とが鞘当てする陣取り合戦の中心でもあり、政府の実力組織の施設としての基地(base)と市民の自由で安定的な抗議活動の根拠地(base)としてのパブリック・フォーラム(公道等)との間には緩衝地帯
(buffer zone)が設けられなければ一触即発である。
 境界線から一定の合理的範囲の区域をそうした緩衝地帯として設定することができれば、その範囲を限度とする立入りは「侵入罪」による訴追から保護される
との解釈論的決着を図ることも可能となるはずである。
 この解釈論的決着は、憲法21条論としての決着ではあっても、憲法9条論としての決着ではないと考える向きもあるかもしれない。けれども、自らに直接批判が向けられることを恐れ、これを排除する法的仕組み(「侵入罪」)を張りめぐらせようとするのが「軍」ないし政府の実力組織の本姓であるとしたら、「軍」的なものに対峙する
にまずもってなすべきは、緩衝地帯での表現の自由を保障することなのではあるまいか。
 砂川事件・立川ビラ事件・辺野古での拘束事件の三事件を貫く「具象的」違憲論のトポスもまたそこにある。

『法律時報』(2015年5月号)

 ※第130条 (住居侵入等)

 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。


パワー・トゥ・ザ・ピープルパート 2!!

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