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■日弁連HP  パンフレット 国際人権(自由権)規約委員会第5回政府報告書審査をふまえて「改革迫られる日本の人権保障システム(PDFファイル;3.5MB)  P15 :第8章 「刑罰で脅かされる表現の自由」


■外務省HP
自由権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)全文

規約第40条(b)に基づく第5回日本政府報告に関する自由権規約委員会の最終見解(2008年10月30日)(仮訳(PDF)  http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/pdfs/jiyu_kenkai.pdf 

パラグラフ26.
委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙運動期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由及び参政権に対して課された非合理的な制約につき懸念を有する。
委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下で逮捕、起訴されたとの報告についても懸念する(第19条及び第25条)。

締約国は、規約第19条及び第25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官及び裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである

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毎日新聞2015年10月03日


<日歯連事件>2後援会、会費ゼロ 選挙時以外「休眠」

 日本歯科医師連盟による政治資金規正法違反事件で、「迂回(うかい)寄付」の疑いが持たれる資金移動に関与した二つの後援会が、いずれも設立以降、会員からの収入がゼロの状態が続いていたことが関係者の話で分かった。両後援会は選挙時以外はほぼ活動実態がなく、実質的に日歯連が組織候補の選挙支援を行うためだけに作られたとみられる。東京地検特捜部は、両後援会の実態解明も進めている模様だ。

 二つの後援会は「石井みどり中央後援会」と「西村まさみ中央後援会」。2007年参院選比例代表で初当選し、13年参院選で再選した石井みどり参院議員(自民)と、10年参院選比例代表で初当選した西村正美参院議員(民主)が、それぞれ選挙前に組織候補に決まった直後に日歯連が設立し、選挙を支援していた。いずれも選挙当時の日歯連会長が代表で、所在地も東京都千代田区の日歯連事務所と同じだった

 政治資金収支報告書などによると、両後援会とも収入は、日歯連と地方の歯科医師連盟など関係団体による寄付にほぼ限定で、会費収入は毎年ゼロ。他の国会議員の後援会が開いているような後援会員向けの会合などを開催した形跡はなく、組織候補の選挙がある年を除くと、消耗品費など日常に必要な経費の支出もほぼなかった。ある日歯連幹部は「後援会は、選挙が終われば休眠状態になる」と明かす。

 西村後援会は10年の選挙後は収支はほとんどなかったが、13年の参院選前には日歯連から5000万円の寄付を受け、石井後援会へ同額を寄付する「迂回」の役割を果たしていた。

 政治団体間の年間寄付上限額(5000万円)を超える計9500万円の寄付を隠すため、日歯連の会計担当だった前副理事長、村田憙信(よしのぶ)容疑者(70)の指示で西村後援会を利用して石井後援会に日歯連の資金を動かしたとみられる

 関係者によると、村田容疑者は今年1月、日歯連の幹部会議の中で「私どもの中に政治団体が二つあるので、合法的に移行できる」などと両後援会を使った「迂回寄付」の手法を説明していた。

 特捜部は村田容疑者のほか、日歯連の前会長で両後援会の代表も務めた高木幹正容疑者(70)らも逮捕し、資金移動の経緯について調べているとみられる。

 ◇西村議員を聴取…東京地検特捜部

 日本歯科医師連盟を巡る政治資金規正法違反事件で、東京地検特捜部が西村正美参院議員(民主)から任意で事情を聴いたことが関係者への取材で分かった。「迂回(うかい)寄付」に対する認識などを確認したとみられる。西村氏側はこれまで「一切存じ上げない」などと関与を否定しており、聴取にも同様の説明をした模様だ。特捜部は今後、石井みどり参院議員(自民)からも事情を聴くとみられる。


毎日新聞 2015年10月01日 

日歯連・前会長ら逮捕 組織選挙に一石 政治活動、線引き焦点

  日本歯科医師連盟(日歯連)の前会長ら3人が「迂回(うかい)寄付」容疑で逮捕された政治資金規正法違反事件の背景には、組織候補を国政に送り込むために日歯連が行った大規模な組織ぐるみの選挙がある。選挙運動と後援会活動の線引きは「グレー」ともいわれるが、東京地検特捜部は今後、選挙支援の実態解明に乗り出すとみられる。捜査の行方次第では来夏の選挙活動の在り方にも影響を与えそうだ。

 「1会員が少なくとも支援者5人」。2013年7月の参院選で日歯連は、組織候補の石井みどり参院議員(自民)=比例代表=の再選に向け、公示半年前から全国の歯科医ら計約5万人に支援者名簿集めのノルマを掲げた。集まった名簿は計約55万7000人分。これをもとに支援を求めるはがきが送られ、公示後は投票を呼びかける「電話作戦」が展開された。

 日歯連はこの選挙に計約4億円かかったと内部には報告している。参院比例の法定選挙費用の上限(5200万円)を大きく上回るほか、選挙期間前に禁じられた「事前運動」を展開したとも受け取られかねないが、日歯連側は「選挙に向けた後援会活動と地盤培養に使われたもので、選挙資金ではない」と説明する。

 選挙運動と、後援会活動を含む日常的な政治活動の違いは何か。公職選挙法は、政治活動を「政治上の目的をもって行われるすべての行為から、選挙運動に該当する行為を除いた一切の行為」と定義している。一方の選挙運動は「特定の選挙について、特定の候補者に票を得させる目的で行われる活動」と判例で示されているが、具体的にどのような行為が選挙運動とみなされるかは明確ではない。

 日歯連会員の歯科医は「組織候補の当選はもちろん、党内で発言力を高めるため、より多く得票して党に貢献することが大切。支援者名簿作りは不可欠な後援会活動」と主張する。

 政治活動と選挙運動の線引きがグレーになっている背景には、他団体から擁立される比例代表の候補者陣営も似たような活動を公然と行っている実態があるからだとの指摘もある。日歯連とは別の組織候補を擁立する政治団体関係者は「正直、かかる金額は日歯連と似たり寄ったり」と打ち明ける。日歯連と同じように、後援会と名の付いた団体に資金を移しているケースもある。だが石井氏の後援会の収入はほぼ全て日歯連からの寄付で占められているのが実態だ。ある検察幹部は「後援会といっても活動は選挙前だけ後援会活動を隠れみのにした選挙運動の疑いがある」と指摘する。

 比例代表に西村正美議員(民主)を擁立した10年参院選については、公選法の公訴時効が成立している可能性が高い。13年参院選に対する捜査が今後の組織選挙に一石を投じる可能性がある。【石山絵歩、近松仁太郎】

◇「政治とカネ」再燃

 参院選比例代表に組織内候補を送り込んできた日歯連

  日本歯科医師連盟の政治資金規正法違反事件で、来年夏の参院選に向けた準備を本格化する自民党には動揺が広がった。業界・団体の力は全盛時より衰えたとはいえ、組織票が参院選比例代表で同党を支える構図は変わらない。「政治とカネ」の問題が再燃し、業界の動きが鈍るという選挙実務面の懸念に加え、党のイメージダウンが避けられないからだ。

 谷垣禎一幹事長は30日昼、記者団から事件の一報を聞き、「事実関係をまだ承知していない」と硬い表情で答えた。その後も「今後の捜査の推移を見守りたい」と短いコメントを発表するにとどめた。
 日歯連は次期参院選で自民党から新人候補の擁立を検討していたが、同党参院幹部は「これで立てられなくなった」と漏らした。別の幹部も「影響は楽観できない。真摯(しんし)に受け止めなければいけない」と語った。公明党からは「自民党は大変だろう。日歯連は懲りない団体だ」と冷ややかな声が上がる。

 1955年の自民党結党以来、日歯連は有力支援団体であり続けた。参院選比例代表に非拘束名簿式が導入された2001年選挙では、組織内候補の中原爽氏が約10万票で当選した。
 09年衆院選で民主党が大勝し、政権が交代すると、今度は同党に接近するしたたかさを発揮。10年参院選では民主党全体が不振の中、比例代表で西村正美氏を当選させた。しかし、政権末期の12年11月には同党への支援を撤回。13年参院選で自民党に回帰し、組織内候補の石井みどり氏が約29万票で再選した。

 とはいえ、常に政権与党側について組織内候補を政界に送り込み、影響力を維持する日歯連の手法は、腐敗と隣り合わせだ。中央社会保険医療協議会を巡る日歯連の汚職事件を受け、04年参院選では候補者の擁立断念に追い込まれた。この事件は自民党旧橋本派への1億円裏献金事件に発展し、当時の同派会長代行だった村岡兼造元官房長官らの有罪が確定した。

 かつて日歯連の支援を受けた民主党は今回、事件の追及に及び腰だ。枝野幸男幹事長は30日、名古屋市で記者団に「まだ詳細を承知していない。適正、厳正な捜査を期待したい」と語り、谷垣氏と同様、慎重な言い回しに終始した。改選を迎える西村氏は、なお立候補を探っている。

 一方、ほかの野党は勢いづく。維新の党の井坂信彦政調会長は「企業・団体献金を廃止に持ち込まないといけない」と記者団に強調。共産党の穀田恵二国対委員長は「カネで政治を動かす体質が自民党には相変わらずある」と批判を強めた。



毎日新聞 2015年10月01日 東京朝刊   

日歯連:迂回寄付を理事会決定 前会長ら 10年参院選前
 
 日本歯科医師会(日歯)の政治団体「日本歯科医師連盟」(日歯連)の政治資金規正法違反事件で、東京地検特捜部に逮捕された日歯連前会長ら3容疑者が2010年の参院選前に開かれた幹部会議で「迂回(うかい)寄付」をして選挙戦を戦う方針を確認していたことが、関係者への取材で分かった。ここから一連の迂回寄付が始まり、13年参院選でも踏襲された可能性がある。会議のやりとりは音声データに残されており、特捜部もこのデータを入手して実態解明を進めている模様だ。

 特捜部は9月30日、同法違反(虚偽記載、量的制限超過)の疑いで、10年参院選当時の日歯連会長、堤直文(73)▽13年参院選当時の会長で現日歯会長、高木幹正(70)▽日歯連の会計責任者で前副理事長、村田憙信(よしのぶ)(70)−−の3容疑者を逮捕した。いずれも容疑を否認しているとみられる。

 3容疑者は10年と13年に当時の日歯連幹部の立場で共謀。日歯連から、西村正美参院議員(民主)=比例代表=を支援する「西村まさみ中央後援会」に計1億円▽石井みどり参院議員(自民)=同=を支援する「石井みどり中央後援会」へ計9500万円−−を寄付した際、政治団体間の年間寄付上限(5000万円)を超えていたことを隠すために別団体を迂回させ、政治資金収支報告書に虚偽の記載をしたとされる。
 関係者によると、日歯連は10年参院選前の同年春に理事会を開催。村田容疑者が別団体を通して西村後援会に5000万円を移し、直接寄付分と合わせて1億円にして選挙を戦うとし、迂回先に「民主党参議院比例区第80総支部」を利用すると説明した。議長役の堤容疑者は「了解した」と発言。高木容疑者も日歯連理事長として出席していた。


 収支報告書には、第80総支部を迂回させた寄付と、日歯連からの直接寄付の記載があった。13年は日歯連が1月に西村後援会を迂回させて石井後援会に5000万円を寄付する一方で、別に4500万円を石井後援会に直接寄付する手法がとられた。特捜部は10年の理事会で決まった仕組みを高木容疑者が理事長として確認し、13年に会長の立場で踏襲したとみている模様だ。【飯田憲、平塚雄太】

◇1度の選挙に4億円

 日歯連は、参院選のたびに比例代表に組織候補を擁立。会員である全国の歯科医から集めた豊富な資金をバックに、当選を勝ち取ってきた。参院選比例代表の法定選挙費用の上限額は5200万円だが、日歯連は1度の選挙に計約4億円の資金を投じてきたと内部向けに報告しており、大規模な組織ぐるみ選挙の実態にどこまで迫れるかが捜査のポイントになりそうだ。

 関係者によると、日歯連は石井みどり氏(自民)を支援した2013年の参院選に向け、12年に4500万円、13年には迂回(うかい)分も含めて9500万円を「石井みどり中央後援会」に寄付していた。この資金の一部を使って、選挙の半年前から約56万人分の支援者名簿を収集。選挙期間中に電話で投票を依頼する「電話作戦」などに利用した。その結果、石井氏は約29万4000票を獲得して再選した。

 こうした活動は実質的には公職選挙法が禁じる「事前運動」に当たるとの指摘がある。仮に選挙運動だったと認定されれば投じた資金は選挙資金となり、公選法上の「選挙運動費用収支報告書の虚偽記載」や「選挙運動費用の法定額違反」に問われる可能性も出てくる。

 日歯連側は「後援活動であり、選挙運動ではない」と正当性を主張している。迂回という手法を使ってまで後援会に資金を集めた動機を解明するためにも、特捜部は使途を詳しく調べるとみられる。

毎日新聞 2015年10月01日 西部朝刊

日歯連:前会長ら逮捕 内部からも「迂回寄付」指摘 会計責任者、合法と説明

 前トップらが東京地検特捜部に逮捕された日本歯科医師連盟(日歯連)の「迂回(うかい)寄付」は、日歯連内部からも今年1月に問題視する声が上がっていた。逮捕前から違法性を否定していた前日歯連会長の高木幹正容疑者(70)は、6月に日本歯科医師会(日歯)の会長に就任したばかり。逮捕者が出たことで、会員の歯科医師からは「これまでの説明は何だったのか」と怒りの声が上がった。

 日歯連の内部資料によると、問題視する声は、1月23日に幹部らが集まって開かれた臨時評議員会の場で飛び出した。来年7月の参院選の対応などを話し合う中で、評議員の1人が逮捕容疑となった参院選前の資金移動について寄付の上限を超える「迂回寄付」に当たると指摘。これに対し、日歯連の会計責任者を務めていた村田憙信(よしのぶ)容疑者(70)は「テクニカルな要素で、法的にも問題ない」と釈明していた。

 特捜部は4月に日歯連を家宅捜索。その後の6月に日歯連会長を退き、日本歯科医師会の会長に就任した高木容疑者も、就任が内定した際に公の場で「(資金移動は)形式的にも実質的にも合法」と違法性の認識を否定していた。

 こうした中で逮捕に発展したことに、会員も驚きと憤りを隠さない。日歯連は2004年にも政界へのヤミ献金事件が発覚し、会長らが有罪判決を受け、政治資金規正法改正のきっかけを作っているそれでも、高木容疑者は献金やパーティー券の購入を通じて政治家とのつながりを深めていたという。

 日歯連の幹部経験者の一人は「国民の目線をおろそかにし、政界ばかりを向いていたのではないか。体質が何ら変わってないと思われても仕方ない」と憤る。別の男性歯科医(69)も「疑惑が晴れない中で高木容疑者を日歯の会長にした責任は重い」と影響を懸念する。
 今年1月の会議で評議員だった男性歯科医は「事件を機に会員数は減るだろうし、来年の選挙どころじゃない。真相を明らかにしてほしい」と話した。
    ◇
 3人の逮捕を受け、日歯連の組織候補として10年の参院選で当選した民主党の西村正美議員と、13年の参院選で当選した自民党の石井みどり議員の事務所はそれぞれ「皆様に多大な心配をおかけしました。今後の捜査の推移を見守りたい」とするコメントを出した。

◇「桁違いの額、驚き」 参院議員

 今回の日歯連の事件を受けて、与野党の参院議員からは驚きの声とともに、石井みどり、西村正美両参院議員に説明を求める意見が聞かれた。

 「今回の事件で桁違いのカネが動いていることを知り、がくぜんとした」。石井、西村両氏と同じく比例代表で選出された有田芳生参院議員(民主)は言う。日歯連を巡っては04年にも自民党旧橋本派への1億円ヤミ献金事件があった。有田氏は「比例代表は全国にアピールしなくてはならないが、かかる費用は限られている。いったい何のためにあれだけのカネが必要だったか分からない。選挙ではなく、違うところに消えたのではという疑念も浮かぶ。不可解だ。捜査の進展を待ちたい」と語った。

 また、福島瑞穂議員(社民)は、逮捕容疑の「迂回寄付」の金額に驚いたという。「前も問題になって、なぜそれが是正されないのか。金額も大きく、政治とお金の問題に対する反省が1ミリもないのではないか」と批判。

 一方、ニュースで知ったという自民のある参院議員は、議員会館内の事務所で「またか」と言い、夕刊の報道を読んで「(逮捕されたのは)現日歯会長か。これは大変だ」と漏らした。「政治、選挙にはお金がかかる。特に参院の比例代表は全国組織の力が大きい」としたうえで、「(組織の性質上、両議員以外に)名前が出てくることはないだろう」と話した。

【樋岡徹也、川崎桂吾】

◇3容疑者略歴

 逮捕された3容疑者はいずれも歯科医。堤直文容疑者(73)は熊本県で開業し、日歯副会長を経て09年から2年間、日歯連会長を務めた高木容疑者は、岐阜県歯科医師会会長を経て、11年から日歯連会長を今年6月まで務めた後同月から日歯の会長に就いた。

 村田容疑者は日歯連の前副理事長10年近く政治資金の会計を担当し、日歯連と「石井みどり中央後援会」の会計責任者を務めていたほか、「西村まさみ中央後援会」の実質的な会計責任者だった。

 2015年3月7日

 核融合研究、放医研に統合へ 原子力機構の460人移管

 高速増殖原型炉「もんじゅ」の点検漏れを受けた日本原子力研究開発機構(本部・茨城県東海村)の組織見直しで文部科学省は、核融合研究部門などを放射線医学総合研究所(放医研・千葉市)に統合する方針を決めた。統合は来年4月の予定。統合後は放医研を「量子科学技術研究開発機構」に名称変更する。今国会に関連法の改正案を提出する

 統合案によると、原子力機構で国際熱核融合実験炉(ITER)に関わる核融合部門や放射光やレーザー光などの量子ビームの研究者ら約460人を放医研に移管。茨城や青森などにある研究拠点の移転はなく、組織上の統合をする。原子力機構の職員は約1割強減の約3240人、量子科学技術研究開発機構は約900人になる。

 放医研が先行してきた重粒子線がん治療技術と、原子力機構の超伝導技術を組み合わせ、がん治療装置の小型化などの統合効果が期待できるとしている。
 文科省は2013年、もんじゅの点検漏れ問題で、原子力機構をもんじゅや東京電力福島第一原発事故対策など優先度の高い業務に集約する計画を作成。「総花的な業務を見直す」として、その他の研究の移管や見直しを検討していた。

(野瀬輝彦)


放医研に核融合研究など統合し名称変更 閣議決定
日経新聞 2015/3/10 9:56
政府は10日、日本原子力研究開発機構の量子科学などの研究部門を放射線医学総合研究所に統合する法案を閣議決定した。来年4月に統合する予定で、放医研は「量子科学技術研究開発機構」に名称変更する。放射線を活用した医療の高度化に向けた研究に取り組む。今国会での法案成立を目指す。


  =再雇用拒否撤回・第二次訴訟=
 ☆ 控訴審第一回弁論の傍聴をお願いします


   10月15日(月)15時〜 101号法廷(抽選なし)

 5月25日(月)、同裁判は一審で勝訴しました。
 敗訴した都教委は、予想通り控訴し、7月21日付で「控訴理由書」を提出してきました。私たち一審原告側は、これに対する「控訴答弁書」を期日までに裁判所に提出する予定で、10月15日に第1回の弁論が開かれます。
 都教委の「控訴理由書」では、新しい主張も新しい証拠も出されていません。このために控訴審は早期に結審する可能性があります(1〜2回で結審の可能性もあり、お早目に傍聴をお願いします)。

 「控訴理由書」の内容は、大きく分けて2点あります。


 第一は、都教委には大幅な裁量権があるというものです。争点になっている「総合判断」「重大な非違行為」の「重大性」の判断も「裁量権の範囲である」とするものです。しかし、一審の判決はその裁量権に制約があるとしています。
 しかし、都教委第二の主張の論点は、「社会的な相当性」がある場合には「制約」にはあたらないというものです。このために、如何に「10・23通達」と職務命令が社会的相当性があるかについて「理由書」の半分近くを費やしています。何回も繰り返されてきた「やむを得ず『通達』を出した」例を幾つも出してきています。
 しかし重要な論点がもう一つあります。「雇用と年金との接続」です。
 つまり、必ず雇用しなければならない法令が出されたことです。都教委はこれを2013年度であり、それ以前の一審原告らを雇用する義務がない、としています。
 しかし、そうではなく再雇用制度ができた時から同趣旨であったといのが、一審判決に大きな影響を与えた「岡田意見書」でした。
 控訴審はこれらの論点で行われます。(原告・永井栄俊)

『被処分者の会通信 第101号』(2015.9.15)



パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

 ◎ 原告意見陳述書
キリスト者にとって「慣例上の儀礼的所作」を通り越して70年前と同じ宗教行為
2015年9月30日
原告 奥 野 泰 孝

 私は2012年3月27日、戒告処分を受けました。支援学校の卒業式の「国歌斉唱」時の不起立の為です。起立斉唱の「職務命令」を違反したと言うのです。
 私は、この起立斉唱の「職務命令」と2011年6月に府議会で可決したいわゆる「国旗国歌条例」は、憲法20条信教の自由
を侵し、直接的制約になっていると思います。
 天皇制は戦前国家神道として宗教でした。そして、国民は宮城遥拝を強いられました。クリスチャンは「私の神はイエス・キリストだけ」と言っても「国民なら父である天皇を敬うのは当然、教会の礼拝の前に宮城遥拝をしなさい」と強要されました。「君が代」の内容は天皇の讃美歌
になっていて、学校において行事や祭日に斉唱させられました。戦争が終わるまではこれらの行為は国家による宗教活動でした。天皇が教祖です。


 宗教活動は内面の問題ではありますが、具体的な行為が重要です。神と自分の関係をどう表わすか。これは形式ではなく本質です。愛と行為についての関係と同じです。本当の愛は相手のために自分を犠牲にするところまで行きます。愛や信仰は行為に現れなければないのと同じです。また礼拝などでいつも同じ形で行為するということは神への服従を意味します。
 以上のような理由で、たとえ起立斉唱が「慣例上の儀礼的所作」と定義されても、その行為は70年前までの宗教行為と同じ
です。その記憶を迫害を受けたキリスト者から聞いている者にとって、「慣例上の儀礼的所作」を通り越して宗教行為なのです。
 信仰は自発的な神への服従なので、神の前で、信徒たちは同じ所作で讃美歌を歌います。神に服従することを表し、神の愛(イエスの十字架での犠牲)に答えるのです。ただ、キリスト教会では讃美歌を起立しなくても歌わなくても戒告などの処分はありません。その人が座っていても神への服従と愛は変わらないと思っていたら問題ないのです。

 慣例であるなら命令は不要です
。命令にするのは「一人もその慣例を行わないものを出さない」という決意からです。これは人を支配しようとするもので全体主義の下の国家宗教と同じです。
 戦後70年経っていても、「君が代」を国歌とし起立斉唱をする、というのは、本来の「宗教」ではないかもしれませんが「国家神道」という「宗教」の「宗教行為」です。これを強制することは直接的制約
です。それは特に自分が信仰する別の対象を持っている者にとってです。
 また、大阪府の「国旗国歌条例」の目的を読むと、公務員だけではなく府民の内面にも踏み込んでくる宗教の押し付けになっています。この条例をもとに、これに違反すると懲戒処分を出すとした、教育長の職務命令は無効です。
 よってその不起立の行為のみによって戒告処分にするのは間違いです。
 大阪府教育委員会懲戒処分指針の基本事項に「職務命令違反」というのがありません
。また「標準例」として挙げられている事例にも「職務命令違反」なるものがなく、「具体的に何をしたか」が処分決定に際し要点となると読み取れます。ということは、職務命令違反の行為が具体的にどうであったかを検討しないと、懲戒処分指針にひっかかりません。職務命令そのものが妥当であったかどうかを検証しなければ、懲戒処分に当たるかどうかも検討に入れないことになるとおもいます。
 私に対し府教委は処分説明で「非行」なる言葉を使っていますが、私は卒業式で式場を混乱させた事実はなく、管理職がそのような報告をしているとすれば、それは「虚偽の報告」
ということで、その報告者が懲戒処分の対象になるかもしれないと思います。

 イエス・キリストは、もっとも重要な掟として二つ
上げました。 
  「心を尽くし、魂を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい

  「自分を愛するように、あなたの隣人を愛しなさい

 二つ目は仕事を含めた社会生活において具体的に言葉と行為によって表現して行きたいと思います。
 一つ目は内面の問題で、神と私の間の確認事項です。私はこの二つの掟(命令)を中心に神のことばを思い浮かべながら祈りという行為をしています。卒業式前もそうです。迷っているのです。信仰も愛も行為がないと分らないのですが、人は行為によって救われるのではないとキリスト教の神は言っておられます。
 国歌斉唱時の不起立という行為が、私の救われる方法ではないのですが、「行為が神への愛の表現である」と考える時、強制までしてさせられる他の宗教行為には従えないのです。自分の言動については、自分が神と相談して納得したものでありたい
のです。
 神の愛に関する二つの掟(命令)、この二つから私の行為は導かれたいと思っています。
 大阪府のこの戒告処分の問題は、憲法で述べられている人権の問題であり、とりわけ学校で起こっていることですので、教育
として次世代への影響も大きいと考え、私は真剣に臨んでいます。また、光がさすことを望んでいます。
以上


パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
 
 ◆ 金融と通信の危機が現実に
   企業の収益性に重大疑義
(週刊新社会)

 日本郵政の西室泰三社長は2014年12月26日、記者会見を開き、「日本郵政グループ3社の株式上場について」発表し、今年3月31日に東京証券取引所に3社同時の予備申請を行い、6月24日のゆうちょ銀行、かんぽ生命保険、26日の日本郵政株式会社の株主総会を経て、30日に正式に株式上場を本甲請しました。東証は9月10日、株式上場正式承認、11月4日に上場されます。

 ◆ 株式上場に反対
 郵政産業労働者ユニオン(略称=郵政ユニオン)は日本郵政グループ3社の株式上場に対して、国民のための郵政事業を守る立場から問題点を指摘し、株式上場に反対する行動を取り組んできました。

 ◆ 重大な問題点


 日本郵政は株式上場の目的と意義について、①経営の自由度の拡大、②自立的な経営体制の確立、③東日本大震災復興への貢献の3点を挙げています。そして、株式の上場は法律の定めによるものだとし、上場によっても「グループ企業として、引き続き連携していく」ことや「過疎地におけるサービスの提供を取りやめることはない」と言い、株式上場の正当性とこれまでと変わらないサービスの提供を表明しています。
 しかし、本当にそうなのでしょうか。
 株式売却収入の一部を東日本大震災の復興財源に充てるという目的と意義も今日の復興予算のあまりにもずさんな使われ方を見ると、大いに疑問があり、本来、震災復興と郵政株式上場とは何の関係もありません。

 東京証券取引所は、日本郵政グループ3社の株式上場にあたって実質審査基準として、
  ①企業の継続性および収益性、
  ②企業経営の健全性、
  ③企業のコーポレート・ガバナンスおよび内部管理体制の有効性、
  ④企業内容等の開示の適正性、
  ⑤その他、公益または投資者保護の観点から取引所が必要と認める事項
 の5点を挙げています。
 この基準から見た場合、日本郵政3社の株式上場にっいてはいくつかの重大な問題点が指摘できます。

 第一に、「企業の継続性および収益性」があります。
 今、日本郵政株式会社の事業収入が明らかに減少基調になっており、収益の減少が継続する場合、株式上場後に赤字決算となる可能性があります。この問題は上場の適格性の問題であると同時に、郵政で働く労働者の労働条件と密接に関連しています。
 利益を出すためにさらなるリストラ「合理化」が強要されることになり、労働者の雇用と労働条件が悪化するだけでなく、郵便局を利用する国民全体にとっても、郵便事業のサービス低下が心配されます。

 第二に、「企業経営の健全性」です。
 持ち株会社の日本郵政は、営業収益の大半を金融2社の配当金に依存しています。また、日本郵便は金融窓口事業の8割以上を金融2社からの委託業務手数料で得ています。ゆうちょ銀行、かんぽ生命の金融2社が株式を100%上場したら、持ち株会社である日本郵政も郵便事業を行っている日本郵便も経営が成り立たちません。
 そして、日本郵政が金融2社の株を売却して支配権を失うと、金融2社は全国の郵便局を通じてサービスを提供する義務はなくなります。郵便局に委託する義務がなくなれば、利益の最大化をめざす金融2社の経営者が、採算を度外視して金融サービスを提供することはありません。まさに、金融と通信のユニバーサルサービスの危機が現実のものとなります。

 ◆ 非正規雇用が5割の労働現場
 第三に、株式上場にあたってはその審査基準として、経営の継続性。収益性だけではなく、事業の健全性や内部管理体制(ガバナンス)も厳しく審査されることになります。
 今、日本郵政グループ各社では多くの労働争議が闘われています。さらに社員構成における非正規雇用率も約5割で、正社員と非正規社員との待遇の格差も広がっています。勤務時間管理も”有名無実化”し、サービス労働・タダ働きが蔓延し、さらにパワハラ・セクハラ事件も後を絶ちません。
 「些細なことでもひどくはないが、殴る蹴るということすらある。部長には今度ミスをしたら辞めるという文書を求められている」。これは、最近ユニオンの労働相談に寄せられた労働者の悲痛な声です。このような会社に株式上場の資格はありません。
 郵政事業の郵便局は、国民共有財産です。改正郵政民営化法の参議院附帯決議は、「これらの株式が国民全体の財産であることに鑑み、その処分に当たっては、ユニバーサルサービスの確保に配慮する」と言っています。
 株式上場は金融と通信のユニパーサルサービスの後退をもたらすことは明らかです。郵政の株式上場は認めるわけにはいきません。(郵政ユニオン中央本部書記長・中村知明)

『週刊新社会』(2015/9/22)


パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

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