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弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

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 安倍内閣は、個人通報制度批准を直ちに閣議決定し、
 第2次世界大戦の侵略国である日本において法の支配を実現せよ!

 安倍自公内閣は、日本軍による従軍慰安婦問題は奴隷条約違反であることを認め、被害者に向き合い、謝罪し、償え。




 安倍首相おわび・新基金提起へ=日韓なお溝、28日に外相会談

 岸田文雄外相は28日に韓国を訪問し、尹炳世外相と会談する。
 いわゆる従軍慰安婦問題の妥結で合意できるかが焦点。「最終決着」と位置付けることを条件に日本側は、元慰安婦への人道支援のための新基金創設や、安倍晋三首相の「おわび」の手紙を届ける案を提起する方針。問題の再燃を防ぐため、日本側は合意内容を文書化することも求めており、日韓は27日、外務省局長級協議をソウルで開き、詰めの調整を行った。

 27日の局長級協議は、日本から石兼公博アジア大洋州局長、韓国から李相徳東北アジア局長が出席し、約2時間行われた。両局長は協議後、内容について記者団に明らかにしなかった。
 合意文書に関して、慰安婦問題が再び政治問題化することを避けたい日本政府は「包括的かつ最終的な解決」などの文言を盛り込みたい考え。基金についても韓国側の関与を明確にする狙いから、共同出資を求める案が出ている。

 基金の規模は、日本政府が元慰安婦に対して現在行っている医療・福祉支援事業(2015年度予算で1490万円)の10年間分程度を想定し、1億円超とすることを検討。ただ、韓国側はより手厚い支援を求め、交渉が続いている。

 元慰安婦に対する首相のおわびのメッセージの中身や、日本側が求めるソウルの日本大使館前の慰安婦少女像の撤去も調整課題だ。少女像をめぐっては、元慰安婦の支援団体「韓国挺身(ていしん)隊問題対策協議会(挺対協)」が26日、日本側の撤去要請方針について「解決の意思がない」と非難する声明を出した。

 日本側は、1965年の日韓請求権協定で法的な問題は解決済みとしてきた立場を堅持する方針で、首相のおわびをめぐっても、首相の個人的な心情を込めた内容とすることを検討中。韓国には「法的責任」を認めるよう求める世論が強く、折り合えるかは予断を許さない。

 外相会談は28日午後、ソウルの韓国外務省で行われ、両外相は終了後、共同記者会見に臨む予定。 

時事通信



[Ulala]【女性のホームレスが増える国、日本】〜特集「2016年を占う!」女性の貧困〜

2015年は、女性の貧困について取り上げられることが多かった。

「女性が輝く社会」を掲げ、女性の社会進出を促すのはとてもいいことだが、社会システムや意識の変わらない部分が、女性の貧困を招く要因となっている。
そこで、2016年の大胆予想は、

「このままでは、更に女性のホームレスが増加する。」

厚生省の調査によると、2012年における日本の女性のホームレスの割合は、3.5%〜4%。おなじく2012年の調査では、フランスの女性のホームレスは38%であることを考えれば極めて低い数字だ。

しかし女性ホームレスの数が多いフランスを始めとする欧米でも、1970年代にはほとんど居なかったのも事実。近年になって増えたのは、不況ももちろんあるが、「女性の社会進出」に関連があるのではないかとも言われている。

欧米では70年代頃から女性が労働者として社会進出が進み、世帯主として自立する、または自立できる状況が作り上げられてきた。自立すると言うことは、配偶者に関係なく自分の人生を生きることができるということで、男性に左右されない人生を選択できる権利として、女性が社会進出することを望んだのだ。

それにより「家庭」に対する意識も大きく変化し、離婚も増え、結婚とは不安定な制度になりつつある。フランスでは1999年にPACS(仏:Pacte Civil de Solidarite:民事連帯契約」という、パートナーとの権利と義務の関係を決めた契約制度もできた。PACSは別れる時も一方からの通告のみでよく、結婚のようにパートナーを保護すると言う義務を伴わない。経済的に自立した2人の間で交わされることが前提になっている。

このような「家庭」に対する考え方の変化により、女性は自由な人生を送れると同時に、パートナーと別れたり失業したりすれば、ホームレスになるリスクも高くなったのだ。

一方、欧米で女性達が社会進出して自立していく中、日本では社会福祉・社会保障の制度、人々の女性への意識が「扶養」を標準的なものとして維持してきた。女性は「まず父親の扶養、結婚して夫の扶養、夫が死んだら年金か子どもの扶養に入る」。こういったモデルを一般的とし、それに合わせてさまざまな制度も作られていった。

1950年代から1970年代にかけての高度経済成長期には、「夫は仕事に出かけ、妻は育児・家事・買物に専念して家庭を作る」といった核家族のイメージが一般的で、企業の賃金体系も妻子を養う世代の男性に比較的手厚くなっていった。家庭の収入増と安定化は、「専業主婦」と「仕事をする男性」と言う性別役割分業を定着させていく。こういった役割分業が行われた原因の一つは日本の工業化かもしれない。基本的に第二次産業ではブルーカラーが主な働き手で、女性がそれに参加することは、事実上困難を伴っていた事情もある。

だが反対にその事が功を奏して、日本では女性のホームレスが少なかったのではないだろか?大多数の女性が「家庭」と言う場にいることが普通で、それだけではなく離婚などで家庭を離れても、実家に帰るなどの「親族に世話になる風潮」がセイフティーネットとなった。また、生活に困ったら、住み込みや寮の完備された職(旅館の接客係や水商売など)があったり、男性と比べて仕事に付きにくい女性は福祉制度を利用しやすくなっていたり、ということも理由に挙げられるだろう。

その後、経済が発展し女性でも男性と肩を並べて働ける仕事も増えたが、「サポートしてくれる妻がいる家庭の男性モデル」とも言える働き方が正社員の標準とされてしまっていたため「サポートしてくれる妻」を持てない多数の女性は、結婚したら仕事を辞めざるを得なかったり、出産後は正社員にはとどまれず、非正規労働者への道を歩むことが多かった。そしてそういった仕事は「家計補助」的な収入を目的とされていたため、女性は、サポート作業を主な仕事とし、男性に比べて低い賃金で働くこととなる。

しかし、経済が不安定になり、従来の稼ぎ手と主婦で構成された家族体系が作れない男性も増加。結婚したくてもできない男女が増えたり、結婚しても共働きで家計を支えたりする形態に変わった。そうやって女性の社会進出が一般的になると、今度は貧困に苦しむ女性が目立つようになったのだ。

欧米と比べて日本は、仕事自体見つけやすいが、「家計補助」的な仕事で働いても、「家計維持」できる十分な稼ぎを得ることができない。そういった仕事では、働いて自立しようとしても女性が貧困になるのは当然なのだ。「単身女性の3人に1人が貧困」と言う事実は、大きな衝撃を与え「貧困女子」なる言葉も生み出された。それと伴い、ホームレス全体の数は年々減っている中、女性のホームレスの数は増えていった。

しかも確かに厚生省の調査では女性のホームレスの数はそれほど多くはないように見えるが、この調査自体「都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所として日常生活を営んでいる者」を限定しているため、路上生活の危険から回避するためにネットカフェなどに寝泊まりする女性の数がカウントされていない。こういった「実態は家がないホームレス」も数えれば、日本の女性のホームレス数は実は、もっと多いだろう。

ということで、女性のホームレスは2016年も増え続けると考える。女性が適切な賃金で、女性のライフスタイルに合わせて働ける環境整備はほんとうに急務であり、学校教育でも、女性の自立を目的とする教育の強化をもっとしていくべきなのだ。


 ◆ 都教委、育鵬社教科書採択理由「委員に聞き取り」記録無し!?

皆様
 こんにちは。増田です。これはBCCでお送りしています。重複・長文、ご容赦を!
 東京都教育委員会は、本年7月23日の定例会で、一切の話し合い無く、いきなり無記名投票を行い4:2で件名教科書を採択しました。
2015年7月23日教育委員会議事録によれば、以下のようになっています。
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/gaiyo/gijiroku/2712teirei.pdf
 「【教育長】 ほかに御意見、御質問がないようですので、平成28年度に都立中学校・都立中等教育学校(前期課程)及び都立特別支援学校の中学部で使用する教科書につきましては、(※全く話し合いなく)ただいまのとおり採択をいたします。(※増田)
 なお、採択の理由につきましては、事務局において整理し、各委員と確認した上で最終的に取りまとめ、速やかに公表していきたいと思いますが、よろしゅうございますか。

 ───〈異議なし〉───では、そのようにさせていただきます。
 (中略)
 では、これから非公開の審議に移ります。    (午前11時19分)」

 子どもたちが一年間(歴史・地理は2年間)使う教科書の採択をするのに、委員たちは全く意見を言わず、いきなり名前も書かず投票して決定し、その後で「採択の理由につきましては、事務局において整理し、各委員と確認した上で最終的に取りまとめ」とは…

 東京新聞(2015年10月2日付)によれば、「東京都教育委員会は1日、…育鵬社版を採択した理由をホームページで公表した。…この日公表された採択理由は、都教委が六人に聞き取りしたもの

 「都教委は、採択する教科書を決めた一か月後に採択理由を公表する方針だったが、大幅にずれ込んだ。その理由について、都教委の担当者は『育鵬社版に対する懸念があるとの意見を付記すべきだ、との声が一部委員からあり、どういう形で表記するか検討していたため』と説明した。」

 とありました。そこで私は、直ぐ担当者に電話して「いつ、『委員たちへの聞き取り』を行ったのか?」と聞いたら「7月23日の公開の会議が終わって(傍聴者がいなくなって)直ぐ」と答えました。

 それで「7月23日の育鵬社教科書採択について、委員たちの聞き取りに関する全ての文書」の開示請求を行いました。回答は「文書はない」!?

 なんという、いい加減さ!?   子どもたちの教科書を決定するという超大事な(笑)…いえ、笑えません…問題で、決定後に教育委員の意見を「聞き取り」をする、ということ自体がフザケタ話です。本来、それは、公開の会議の中で出されるべきものですが、こんな超大事ことに関しても、全く記録を残さない!?

 わが都教委の面々にあっては…「子どもの最善の利益」(子どもの権利条約第3条)など考えたことはないのではないでしょうか? 考えるのは「自分たちの最善の利益」のみ?

 HP上の注記には、以下のようにあります。
http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/buka/shidou/28_31chuu_saitaku/saitaku.pdf
 (注)東京都教育委員会は、一部の委員等から「歴史的分野、公民的分野では、社会的見解が分かれている育鵬社の教科書を採択することには懸念があるとする意見があったことを付記すべきである」との意見が出されたことを受け、この通り記した。

 いったい、この東京都教育委員会の「一部の委員等の意見」は、いつ、どこで、出されたものなのでしょうか? 「事務局において整理し、各委員と確認した」というのですが、「委員の意見」に関する記録文書は一切ないというなら、頭のいい担当者たちは、メモも取らずに暗記したんでしょうかね? こんなもってまわった「一部の委員等の意見」を!?

 「7月23日の教育委員に関する聞き取りの全ての記録」の開示請求では「無し」と言われちゃいましたので、都教委糾弾ビラまき(12月22日)の後、今度は「都教委HP上の育鵬社教科書採択理由についての注記に関する全ての記録文書」の開示請求をしてきました。

 まぁ、やっぱり「無い」というんでしょうねぇ。都合の悪いことは、どんなに教育の本質にかかわる重要なことでも…重要であるからこそ!? 記録文書に残さない…税金で働いている公務員のすることですかっ!?


パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

 ◆ 社員を死に追いやったワタミ社長を政治家に仕立てた安倍官邸の責任

 先日、過労のため自ら命を断った女性社員の遺族と和解したワタミ。自身の責任を認めた創業者の渡邉美樹氏ですが、メルマガ『国家権力&メディア一刀両断』では「渡邉氏は議員の職も辞するべき」とし、彼を政治家にした安倍官邸の責任についても厳しく追求しています。

 ◆ ワタミ創業者を政治家にした安倍官邸の責任
 「労務管理はできていた」「一方的にワタミグループをブラック企業と呼ぶことは、到底、受け入れられない」。
 そう言い張っていたワタミの創業者、渡邉美樹参議院議員が、過労で心身ともに追い込まれ自ら命を絶った女子社員について、ついに自らの責任を認めた。1億3,000万円の損害賠償金を会社が支払い、再発防止策を講じることで、遺族と和解した。


 いまになって「お墓まいりをさせてほしい」と言う渡邉に対し、「この先の彼の生き方を見たい。いまは絶対に来てほしくない」と両親は拒絶した。これまで、まるで事件をでっち上げられたかのごとき態度をとってきた渡邉の、謝罪の気持ちが本物であるかどうか見極めるまで、申し出を受け入れがたいという両親の思い。痛いほどよく分かる。

 そもそも和解すれば問題が解決したと思っているなら大間違いだ。渡邉はいやしくも国会議員である。公人として社会問題に立ち向かわねばならない立場だ。彼に自らを律する能力があるのなら、和解と同時に、議員の職も辞するべきではないか

 もともと政界進出を狙っていた渡邉に、自民党からの出馬を要請したのは、安倍首相だった。2013年7月の参院選を目前にした同年3月、菅官房長官から電話で打診があり、その後、安倍首相、菅官房長官との会食の席で、正式に話が決まった。

 自民党は同年4月、ブラック企業対策を発表したが、渡邉の出馬が決まったのを受けて、この対策を参院選公約から削除した経緯がある。それゆえ、すでにブラック企業として名前があがっていたワタミの創業者を擁立した自民党の責任も重大であり、あらためてブラック企業対策を練り直すとともに、すみやかに渡邉の議員辞職を勧告すべきであろう。

 渡邉の言行に偽善的なところがあるのは、テレビで見る印象だけでなく、知る人ぞ知る事実のようである。安保法制は違憲だと国会で指摘した憲法学者の1人、小林節慶応大名誉教授も彼とかかわり、あきれ果てて離れていった1人だ。

 衆院議員をつとめたこともある漢学者、棚橋一郎が1889年に創設した私立学校「郁文館」
 渡邉は経営難に陥った同校を2003年3月、買収し、理事長の座に就いた。渡邉は学校改革をめざし、学校法人の名称を「私立郁文館」から「郁文館夢学園」に変えた。彼は「夢」という言葉が大好きなのだ。そのとき、慶応大学教授と兼職で校長(非常勤)になったのが小林だった。

 「週刊プレイボーイ」2013年9月9日号に、郁文館に関する小林へのインタビュー記事が掲載された。小林は校長になったいきさつをこう語る。

 「もとはと言えば、『ワタミのオーナー社長が学校を作りたいと言っている』と、弁護士をしている私の教え子が相談してきたところから、話は始まっているんです。…私がワタミの顧問弁護士になり、経営難に陥っている学校を政治家から教えてもらい、買い取ることにした。それが郁文館です」

 郁文館の創立者の先祖と小林教授の先祖が、同じ大名の家老どうしだったという奇縁も、小林を動かしたようだ。

「渡邉は『先生、2人で頑張って、学校改革の立て直しの成功例を作って、全国に渡邉学園グループを作りましょうね』なんて言う。私は、郁文館の改革だけでも一生かかるんじゃないのと思ったんですが」

 小林はしだいに、渡邉の語る学校改革を疑うようになっていく。

 郁文館教育の特色のひとつ「夢合宿」。郁文館が経営難に陥る元凶となったホテルを合宿施設として、10泊11日の合宿を毎年おこなうものだが、小林はこの行事についての渡邉の発言に唖然とした。

 「私の目の前で常務理事に『これ、何泊したら採算取れる?』と言う。聞いてびっくりした。渡邉に『教育』という観点からの配慮は全然ない

 ワタミが手掛ける有機野菜農場に校外学習で遠足に行くことになったときのこと。
 「渡邉が有機野菜を切り分けた袋を生徒に売る用意をしちゃっているわけですよ。『子供たちにお土産の野菜を押し売りするな』って言ったら渡邉は『用意しちゃったんですよ』って(笑)。彼は教育者ではなく、経営者として『採算を度外視しない』ことばかりやっている」

 小林は校長就任から2年ほど後、郁文館を去った。「アイツはいかがわしい野郎だけど、それに早く気づかず、付き合っちゃった自分がすごく恥ずかしいんだ」。
 およそ教育者とはかけ離れた渡邉の発想に、小林は嫌気がさしたらしい。

 そういえば、渡邉の政治家としてのスローガンは「経営力で日本を取り戻す」「教育力を高め日本を取り戻す」だ。
 「日本を取り戻す」の本家、安倍首相もそうだが、政治を、教育を、勘違いしているのではないか。
 かつて彼は「学校改革で成功して文部科学大臣になって、そのあと総理大臣にもなりたい」と知人に語ったことがあるという。教育さえも、彼にとっては野心実現の一手段にすぎないようだ。

 そもそも、彼が自信を持つ経営力と、新入社員を死に追いやった社員教育の考え方とは、密接不可分の関係にあるのではないだろうか。
 森美菜さんは08年4月、ワタミに入社し、横須賀市内の店舗に配属されたが、わずか2か月後に飛び降り自殺した。残業が月100時間を超える過重な勤務で疲労が蓄積し、うつ状態に陥ったとみられる。

「体が痛いです 体が辛いです 気持ちが沈みます 早く動けません どうか助けてください 誰か助けてください」。手帳に遺された悲痛な心の叫びだ。

 連日午前3時ごろまでの深夜勤務。電車通勤で、終電以降もタクシーは使えないため、始発の出る午前5時ごろまで店内で待機した。
 研修では、渡邉の言葉をまとめた理念集を丸暗記する。満点をとるまでテストが繰り返された。
 休日でさえボランティア名目の研修。渡邉の著作を読んで感想を書かされた。

 森さんの死は労災認定され、労働基準監督署は
  「就業規則を労基署に届けていない」
  「法定の休憩時間を与えていない」
  「残業代を支払っていない」
  「1日8時間を超えて働かせるときに必要な協定(三六協定)が結ばれていない」
 などの是正勧告を2008年4月から13年2月まで24件も出している。

 上場企業が労務管理の基本ルールすら守ろうとしない。その創業者、渡邉美樹が2006年、安倍内閣の教育再生会議の委員となったのである。

 同年10月、第1回目の会議で、渡邉は次のような発言をしている。

 「私はこの3年半で1,500人の生徒のいる、118年の歴史のある学校を立て直した教育者としての経験、それから、就職活動におけるセミナーを開催し毎年1万人の大学の卒業生と触れ合っている経験からして、この日本の教育は崩壊したと思っております。その中で、どうすればいいのか。英語が、国語がという問題ではなく、…根本的なパラダイムの転換みたいなものが必要だと思っております」

 日本の教育は崩壊しているから自分が根本的に立て直すと言わんばかりの夜郎自大な態度である。その渡邉が、2012年、森さんの労災認定を受けてこんなツイートをした。

 「…彼女の精神的、肉体的負担を仲間皆で減らそうとしていました。労務管理できていなかったとの認識は、ありません。ただ、彼女の死に対しては、限りなく残念に思っています。会社の存在目的の第一は、社員の幸せだからです」

 渡邉の言う「幸せ」とはどのようなことなのだろうか。社員に配布している渡邉の「理念集」には、最近の経営悪化にともなって撤回された有名な言葉があった。「24時間、死ぬまで働け」

 2006年、テレビ東京の「日経スペシャル カンブリア宮殿」という番組で村上龍と対談したさい、「それは無理ですって最近の若い人は言うけど、鼻血を出そうがブッ倒れようが、1週間やらせれば、それは無理じゃなくなるんです」と発言し、村上を絶句させた。

 たぶん渡邉の思考法には、誰もが自分と同じような心身の力を持っているという奇妙な前提があるのだろう。それにしても、寝食を忘れて働けば、誰もが自分と同じように成功者になれると本気で考えていたわけではあるまい。

 人それぞれに幸せの基準は異なっている。その差を認めず、同一色に塗りつぶしていくのが全社一丸、社業発展への道と考えているのかもしれないが、往々にしてそういうタイプの経営者は一種の教祖のようになりたがる。

 ユーチューブで「watanabemikioffice」というアカウントを検索すると、渡邉の動向を記録した多くの動画が出てくる。タレントのプロモーションビデオのようなものらしい。このうちの1つに「7泊8日ありがとうツアー」というのがある。まるで、テレビのドキュメンタリー番組のような仕立てだ。

 笑顔をたたえて1人列車に乗る渡邉。プロらしき男性によるナレーション。
 「渡邉は全国の社員に感謝を伝える旅に出た。社内にはなぜか渡邉ファンが多い。埼玉の食材加工センターで渡邉を出迎えたのはパートタイマーの主婦たち。もちろん、渡邉ファン…それにしてもこの中高年からの人気はただごとではない」

 店の女子社員は喜びの涙を流して初対面の渡邉と握手し、数十人のパート主婦は渡邉の来訪に、歓喜の表情で拍手、先を争って渡邉が差し出す手書きメッセージ入りの名刺を受けとる…。

 どこかの国の独裁者も顔負けの、自己礼賛ビデオ。どんなにカリスマ性があっても、画面のなかの全ての人たちが同じような笑顔を浮かべ、同じように行動することなどありえない。気味の悪い作り物というほかない。

 ワタミは、自業自得とはいえブラック企業批判によるイメージダウンで業績が急速に落ち込み、存亡の危機にある。おせっかいなようだが、渡邉にとってはスター気取りを捨てるいい機会なのではないか。
 教育や政治に関してもそうだが、なにより1人1人の人間に対して、謙虚にならなければならないはずだ。

 もっとも、安倍晋三や渡邊美樹らにそれを望むのが間違いかもしれない。彼らの「取り戻したい日本」というのは、国家や会社にひたすら奉仕し、権力や権威に唯々諾々と服従する人々の社会であろうから。

 著者/新 恭(あらた きょう)
 記者クラブを通した官とメディアの共同体がこの国の情報空間を歪めている。その実態を抉り出し、新聞記事の細部に宿る官製情報のウソを暴くとともに、官とメディアの構造改革を提言したい。

『国家権力&メディア一刀両断』(2015年12月25日) より一部抜粋
http://www.mag2.com/p/news/134950?utm_medium=email&utm_source=mag_news_9999&utm_campaign=mag_news_1225

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パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

  =崖っぷちの労働時間法制 (労働情報)=
 ◆ 「8時間労働運動」を再び
田端博邦(東京大学名誉教授)


 ホワイトカラー・エグゼンプションを含む労働基準法改正案の審議は、安全保障法案のために次期通常国会に先送りされた。
 「高度プロフエッショナル制度」と名付けられた法改革のねらいは、「賃金と労働時間を切り離し」、労働時間規制の及ばない働き方を創設しようとするものである。
 それは、
「残業代ゼロ法案」
といわれるように法定労働時間を超えた労働に対して割増賃金の支払を免除するという側面を持つと同時に、法定労働時間の規制(労基法認条の時間外労働の禁止)そのものの適用を免除するという面をもっている。
 少なくとも、適用除外の対象となる「高度プロフェッショナル」の仕事に関しては、労働時間規制がないと同様の事態が生じることになるのである。


 当面の適用対象が狭く限定されているとはいえ、そうした事態が発生するということは、1日8時間、1週40時間の労働時間という法定労働時間制度に重大な例外を生むことになる。それは法定労働時間制度の基礎を掘り崩す第一歩になるのではないか、と多くの人によって危惧されている。

 しかし、今日の問題状況はやや複雑である。法定労働時間が実際の働き方として定着しているなら、こうした法規制の解除は労働時間を事実上延長するためのものとみなされるだろう(1日9時間でも10時間でも、あるいはそれ以上に働かせてもよい。8時聞労働の規制は解除されているのだから)。
 しかし、
法定労働時間を超える労働が当たり前になっているような状況では、それが実質的な労働時間の延長を生むという認識は起こりにくい。現状と同じような残業を前提として割増賃金だけがなくなる
という認識になりやすいのである。
 しかし、割増賃金さえ支払われれば、今日のような慢性的な残業は放置されておいてよいのだろうか、そうした長時間労働の根本的な問題が改めて問われている。

 ◆ 生活時間と労働時間
 ひとは一般に、なぜ労働するのだろうか。言うまでもなく、それは生きるため
、生活するためである。
 最も原始的な果物を採取する行動なども、生存のための労働である。人間はそのようにして、生存のための労働を営々と続けてきた。そのような労働は、生存の手段であり、「生活のための労働」
であると言ってよい。

 しかし、今日の社会においては、しばしば、生活が労働のための手段に転化する

 「過労死」
とは、労働のために生命を、あるいは生活を犠牲にすることであり、それは「労働のための生活」の極限において生じた悲劇である。
 では、ひとはなぜ、労働のために生活を犠牲にすることがあるのだろうか。そして、そのような労働は、生活のためではないとしたら、何を目的
にしているのだろうか。

 おそらくこうした問いに対してはさまざまな答えがありうるであろう。しかし、もちろん、こうした「労働のための生活」が生まれるのは、個々の労働者の意識や考え方によるわけではない。例外的にそのような場合もありうるとしても、一般的には、今日の労働の仕組み、他者(企業、国・自治体、個人など)に雇用されて働くという「雇用労働」の仕組みに、それは起因している

 「雇用労働」とは、労働力の提供と報酬の支払を約束する契約(労働契約)のもとで、労働者が使用者の指揮命令のもとに働く「他人決定労働」
である。
 そのような雇用労働のもとでは、労働する者が自らの生活の必要のために、必要なだけ労働するという労働の原理的な性質(「生活のための労働」)は失われ、雇用する者の生産や利潤のための手段としての労働
(生産のための労働)が生まれる。
 でも契約
の際に、労働時間や仕事の内容を決めればよいのではないか、という考えも浮かぶであろう。
 しかし、そのような取り決めが本当になされるのは、よほど働く側に強い交渉力がある場合にかぎられる。通常の場合には、実際上、労働の内容や労働時間は使用者の側が決定する
のである。

 ところが、使用者にとっては、約束した報酬を支払うということを除けば、労働者の生活には関心が及ばない。雇用した労働力をいかに効率的に利用するかということだけが基本的な関心事だからである。
 個々の経営者がどういう考え方をもつかという問題はあるとしても、雇用労働の基本的な論理はこのようなものである。そのために近代的な雇用労働の始まりとともに、労働者の生存ぎりぎりの賃金と生存さえ危うくするような
長時間の労働
が課せられてきた。
 そのために、労働時間の短縮、労働者の生活時間を取り戻すということは、労働運動
の中心的な課題であり続けてきたのである。
 メーデーのはじまりになった1886年5月のアメリカの8時間労働運動が掲げた要求は「8時間の労働、8時間の休息(睡眠)、8時間の自由時間」
というものであつた。

 ◆ 「標準労働時間」が当たり前

 今日のヨーロッパでは、「1日8時間、1週40時間、日曜・祝日の休日、年次有給休暇」のような労働時間を「標準労働時間」
と呼び、しかもそれは一般的な社会生活の習慣として広く定着している。
 近年の規制緩和の動きの中で揺らぎが見られるが、それでもなお大多数の雇用労働者はこのような生活形態を享受しているのである。
 連合総研の調査
「生活時間の国際比較−日・米・仏・韓のカップル調査」
(2009年)にはそのような現状がよく示されている。
 しかし、同じ調査では、日本の労働時間が非常に長いこと(1日2時間程度の残業が恒常化している)、生活時間が少なく、睡眠時間までが他の国と比べて1時間ほど短い
ことが明らかにされている。
 政府の公式統計によってもこれは明らかである。厚生労働省の毎月勤労統計調査によれば、フルタイム労働者の年間総労働時間は2千時間強でこの間推移しているが、これは、1987年の労働基準法改正(1週48時間の法定労働時間を40時間に短縮)時の目標値、年間1800時間
を大きく超えている。
 さらに総務省の労働力調査では、毎月勤労統計調査の数値よりも年間で250時間程度多いのである。恒常的な残業が広範に存在していることが明らかである。
 なお、週労働時間が40時間を下回り、年次有給休暇日数の多い(日本のような未消化はない)
ヨーロッパでは、フルタイム労働者の年間総労働時間は1600時間程度
であるから、経済力の水準が同等である先進国のなかで日本の長時間労働は際立っている。
 実は日本の労働基準法も、1日8時間、1週40時間という法定労働時間を掲げているので、法律上はヨーロッパの「標準労働時間」と遜色のない労働時間制度がとられている(ただし時間外労働の上限規制を欠いている
)。
 日本とヨーロッパで異なっているのは、そうした法定労働時間が生活のサイクルとして定着しているか、否か、という実際の働き方、生活の仕方である。
 さきほどの生活時間調査によれば、ヨーロッパだけでなく、アメリカでも、「標準労働時間」的な働き方、生活の仕方が一般的になっている。日本ではなぜそれが可能でないのか、それが問題である。

 ◆ 正常なバランスが破綻
 労働基準法の法定労働時間は、使用者に罰則付きで遵守を強制している規範
である。法定労働時間を超える労働(時間外労働、残業)は、本来であれば、一時的・臨時的なものでなければならない。
 それにもかかわらず、現実の労働関係においては、法定の8時間、40時間労働の原則が棚上げされ、1日10時間、1週50時間労働のような働き方が当たり前のようになってしまっている。このような「当たり前」は、法的にいえば「正常」とは言えず、国際比較的に見れば「異常」
である。
 このような現実を放置したままに法定労働時間制度に例外を設けようとする法改正の意図は、ほとんど労働者の生活を顧みないものと言わざるをえない。

 世界の8時間労働運動が主張した「8時間労働、8時間休息(睡眠)、8時間自由時間」は、今日でもなお説得力をもっている。
 1日24時間をこのようなサイクルで生活することは、人間の生体リズム、家族との生活、人間としての
文化的・社会的営みなどを大切にするためにはほとんど最低限度のもの
(とくに1日2時間程度の通勤時間があるとすれば)と言ってよいであろう。
 このような人間としての生活の必要は、およそ働くすべてのひとに当てはまるものであって、高度の専門知識などをもつひとは別であるというものではない


 今日の多くの職場に見られるメンタル疾患の多発や過労死は、このような正常な労働と生活のバランスが破綻していることを示している。
 このような職場の現状を変え、労働者の生活時間を取り戻すことができるのは、
労働者自身の運動、労働組合の運動
によってだけである。
 企業や財界がそのような問題関心をもたないであろうことは、先に述べた。
 今日の日本においては、
100年以上前の労働運動の課題
(ただし、法律を獲得するのではなく、法律を実現すること)がなお意味をもっている。

『労働情報 925号』(2015.12.15)


パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

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人権NGO言論・表現の自由を守る会
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