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弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

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ウルグアイ 表現の自由度 ユネスコチャンピオン
2016年6月27日

 ユネスコイリナ・ボコヴァ事務局長は、表現の自由の問題に関する協力を強化するためにウ、ルグアイの最高裁判所でジャーナリストの情報とセキュリティへのアクセス覚書に調印しました。式典は、ウルグアイモンテビデオで開催されました。

ユネスコ局長とウルグアイの最高裁判所との契約は、他の高レベルの当局の存在下で司法機関から、ウルグアイ、リカルド・C.・ペレスマンリケの最高裁判所の大統領によって署名されました

この契約は、地域全体の活気に満ちた民主主義、オープンな社会、より包括的かつ持続的な発展のために不可欠である問題について協力を深めるための正義とユネスコの最高裁判所の決意を確認します。深い社会的な変換の時には、表現の自由を守ることは、社会的一体性と、より永続的な平和のための根拠を強化する上で不可欠な役割を果たしています。

「独立した司法制度は、すべての民主主義国家で表現し、透明性の自由を保証する基本的な柱であり、「局長は語りました。 「私は、人権と基本的自由を促進し、ディフェンディングにおけるリーダーシップのためのウルグアイの政府を祝福 - 私は、この地域の他の国のモデルとして本契約を参照してください。

理解のこの覚書は「すべての人権を守るには、市民社会の参加を促進することを目指し、「ウルグアイの最高裁判所の社長、氏リカルド・C.・ペレスマンリケは、ことも下線を引きました」。

契約はウルグアイの機関や司法当局の能力を強化するための戦略的なフレームワークを提供します。これに基づき、ユネスコとパートナーは対話とキャパシティビルディング・イニシアティブの広い範囲で、訓練プロセスをサポートし、理解を深め、国際基準上の司法システムにおける主体間の知識と感性ます。

ウルグアイは現在、イベロアメリカの司法サミットの常設事務局を保持しており、ユネスコと同様の協定を奨励します。今年4月、ユネスコは、表現の自由、公開情報へのアクセスや国のジャーナリストの安全性を強化するためのパラグアイイベロアメリカの司法サミット(パラグアイの最高裁判所)との契約を締結しました。ウルグアイとの新しい契約は、司法のラテンアメリカサミットによって最後の3年間で進められ研修、などのアクションの結果、です。サミットの支援を得て、ユネスコは、ラテンアメリカの22カ国で2,000以上の司法役員を訓練しました。

局長は、国や地域の合意の重要性を強調し、また民主主義の礎石として、表現の自由を保護し、促進する上でjudiciariesの役割を強化するために、より深い南南協力を奨励します。

特にスウェーデン国際開発協力庁の支援を受けて - - この新しい契約は、表現の自由を守るために地域全体でユネスコの行動のより広い枠組みに収まると、彼らは持続可能なため2030アジェンダを実装するよう米国に同行するためにユネスコのコミットメントに沿ったものです特にSDG 16平和、正義と強力な制度上の開発、。

「このすべては、地域全体ユネスコの深化婚約を反映し、「イリナ・ボコヴァは「特に社会変革と先頭平和構築プロセスが直面している政府や社会をサポートし、同行する。」と述べました

UNESCO champions freedom of expression with the Supreme Court of Justice of Uruguay

On 27 June, 2016, the UNESCO Director-General, Ms. Irina Bokova, signed a Memorandum of Understanding with the Supreme Court of Justice of Uruguay to strengthen cooperation on issues of freedom of expression, access to information and security of journalists. The ceremony took place in Montevideo, Uruguay.

The agreement with the Supreme Court of Justice of Uruguay was signed by the UNESCO Director-General and the President of the Supreme Court of Justice of Uruguay, Mr Ricardo C. Pérez Manrique, in the presence of other high-level authorities from the judicial branch.

This agreement confirms the determination of the Supreme Court of Justice and UNESCO to deepen their cooperation on issues that are vital for vibrant democracy, open societies and more inclusive and sustainable development across the region. At a time of deep social transformations, defending freedom of expression plays an essential part in advancing human rights and dignity and in strengthening the grounds for social cohesion and more lasting peace.

“Independent judicial systems are fundamental pillars to guaranteeing freedom of expression and transparency in all democracies,” said the Director-General. “ I congratulate the Government of Uruguay for its leadership in promoting and defending human rights and fundamental freedoms – I see this agreement as a model for other countries in the region.

” The President of the Supreme Court of Justice of Uruguay, Mr Ricardo C. Pérez Manrique, underlined also that “this Memorandum of Understanding aims to promote the participation of civil society in defending all human rights”. 

The agreement provides a strategic framework for reinforcing the institution and the capacities of judicial officials in Uruguay. On this basis, UNESCO and partners will support the training process and improve the understanding, knowledge and sensitivity among actors in the judiciary systems on international standards, through a wide range of dialogue and capacity building initiatives. 

Uruguay currently holds the Permanent Secretariat of the Ibero-American Judicial Summit, and will encourage similar agreements with UNESCO. In April this year, UNESCO signed an agreement with the Ibero-American Judicial Summit in Paraguay (the Supreme Court of Paraguay) to strengthen freedom of expression, access to public information and the safety of journalists in the country. The new agreement with Uruguay is the result of action, including training, taken forward over the last three years by the Latin American Summit of the Judiciary. With the support of the Summit, UNESCO has trained more than 2,000 judicial officers in 22 countries in Latin America. 

The Director-General highlighted the importance of the agreement for the country and the region, and also to encourage deeper South-South cooperation to strengthen the role of judiciaries in protecting and promoting freedom of expression as cornerstones of democracy. 

This new agreement fits into the wider framework of UNESCO’s action across the region to defend freedom of expression – notably with the support of the Swedish International Development Cooperation Agency – and is in line with UNESCO’s commitment to accompany States as they implement the 2030 Agenda for Sustainable Development, especially SDG 16 on peace, justice and strong institutions. 

“All of this reflects UNESCO’s deepening engagement across the region,” said Irina Bokova, “Especially to support and accompany governments and societies facing social transformation and leading peace-building processes.”




   FBIがクリントン氏聴取

 【ワシントン共同】米大統領選の民主党候補指名を確実にしたクリントン前国務長官が公務で私用メールを使っていた問題で、米連邦捜査局(FBI)は2日、クリントン氏から任意で事情を聴いた。クリントン氏の陣営が明らかにした。

kyodo

2016-07-02 18:46 



クリントン氏から事情聴取=近く立件可否判断か―米FBI

【ワシントン時事】米大統領選で民主党の指名獲得を確実にしたヒラリー・クリントン前国務長官(68)が、長官在任中に私用のメールアドレスを公務に使っていた問題で、連邦捜査局(FBI)は2日、クリントン氏本人から事情を聴いた。

 クリントン氏の陣営が明らかにした。

 米メディアによると、FBIは既にクリントン氏の側近らの聴取を終えており、7月25日に始まる民主党大会の前にも立件の可否を判断するとみられる。仮にクリントン氏や側近が訴追される事態になれば、大統領選の行方に大きな影響を与えそうだ。 

時事通信 7月3日(日)

 ★ 東京の教育を考える校長・教頭経験者の会による最高裁要請 7月4日(月)15:30〜16:90(15分前最高裁西門集合)

最高裁第三小法廷 裁判官 殿
◎ 要 請 書
2016年6月29日
上告人 MN
 私は2007年3月の卒業式の「国歌」斉唱時に起立しなかったため戒告処分を受けました。起立できなかった理由や当時の心情などついては、2011年に東京地方裁判所に提出した陳述書、あるいは2015年に東京高等裁判所に提出した補充陳述書に記してきましたが、今回機会を得て、改めて戒告処分の不当性を主張し、最高裁判所裁判官各位の公正なる判断を仰ぎたいと思います。
 東京都教育委員会(以下、都教委)が2003年10月23日付で発した『入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)』(以下、
「10.23通達」)とそれに基づく不当処分を身を以て体験したものとして感じるのは、精神的苦痛というよりは恐怖です。


 
裁量権という名目で、権力が個人を抑圧することを正当化する法的システムに、日本の社会が支配される恐怖です。以下、その理由を述ぺます。

 都教委は
10.23通達の根拠を学習指導要領と1999年に施行された「国旗及び国歌に関する法律」(以下「国旗・国歌法」)に置いています。
 学習指導要領の法的拘束性についてここで論じるつもりはありませんが、「ゆとり教育」批判を浴びた文部科学省が従来の姿勢を2003年に突如一転させ、何ら説明もなく「学習指導要領は最低基準」と言い出したことでも明らかなように、
学習指導要領が文部科学省に不当に大きな裁量権をもたらしていることは明白です。
 私たちの処分の根拠となった「国旗・国歌」についても、文部省(当時)が1958年に「国民の祝日などにおいて儀式などを行う場合は、……
国旗を掲揚し、君が代を斉唱させることが望ましい」という内容で学習指導要領に潜り込ませ、その後改訂ごとに拘束性を強めてきました。1977年に告示した学習指導要領から文部省は「君が代」に代えて「国歌」の語を使用し、1989年には「入学式や卒業式などにおいては」、国旗掲揚・国歌斉唱を「指導するもの」と規定しました。「日の丸・君が代」を「国旗・国歌」として扱うことは、長く国会での議決もないまま、法以外のところで、文部省が恣意的に強要してきたのです。

 
「国旗・国歌法」制定時に当時の小渕首相は、「今回の法案は、国旗・国歌の根拠について、慣習であるものを成文法としてより明確に位置づけるもの」と述べていますが、学校現場から見る限り、その慣習とは行政が学習指導要領を用いて権力的に持ち込んだものとしか言いようがありません。
 一方、小渕首相は国会審議時に、「政府といたしましては、国旗・国歌の法制化に当たり、
国旗の掲揚に関し義務づけなどを行うことは考えておりません。したがって、現行の運用に変更が生ずることにはならないと考えております。」という政府答弁をしています。
 ところが都教委はこうした法制定時の趣旨を逸脱し、1999年に「国旗掲揚・国歌斉唱」を強制する通遠を発出し、それに対する抵抗が強いと見て、さらに強い強制力を持った10.23通達を2003年に出しているのです。

 
裁量権の不当な行使は、私たちの個別の処分についても行われています。私の揚合、事情聴取でのメモ書きを妨害されました。経緯については前記陳述書に記してありますので繰り返しませんが、勝手な規則を作って個人の自己防衛権を侵害しています。
 また都教委は、私が不起立をした2006年度に
懲戒処分に伴う給与の昇級幅の圧縮と勤勉手当の減額を行いました。その結果、戒告処分での昇級幅(処分がなければ4号給昇級)の圧縮は1号給減から2号給減に、勤勉手当の減額は10%から20%へと増加しました。2005年度までなら2号給減、20%減額は(減給を超えて)停職に該当します。もちろんこれらは「日の丸・君が代」に関する処分だけに適用されるものではありませんが、都教委の狙いがそこにあることは想像に難くありません。そしてこの様な一方的な改悪も、行政の裁量で認められてしまうのです。
 そうした裁量権の許しがたい逸脱は、私たちの高裁判決の後の都教委の
再処分に端的に表れています。これについては当該する原告が先の要請でも縷々述べていますから、私からは繰り返しませんが、減給処分が取り消された原告の内、今も都立学校で勤務している9人の現職者に対しては、控訴しないで判決を確定させ、その上で戒告の再処分を下しているのです。勝訴してかえって以前より重い不利益(2014年度から戒告は3号給減になっています)を、その行為を行ったときではなく、今の規定で行うということが、適切な裁量と言えるでしょうか。まさに都教委の意に添わないものは徹底的に抑圧し排除しようとする、権力の横暴としか考えられません。

 私のいう裁量権は、法的な意味で厳密に定義されたそれより広汎な概念になっているかもしれません。しかし自らに都合よく法を解釈し、通達によって強制し、規定を変更するといった都教委のあり方を裁量権の名の下に黙認するなら、民主主義の基本となるべき
立憲主義が砂上の楼閣となることは目に見えています。違憲審査権を持つ最高裁の賢明で公正な判断を求めて已みません。


パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

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  【僕、国歌歌わないもん】(石原慎太郎)
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  東京五輪に 【国旗も国歌も必要ない】(ビートたけし)
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  対米従属で「世界征服」を夢想する
デマゴギー政治家安倍首相を倒そう!
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私は、最近知り合いになった大学教授の方から、
 
▲ <「20世紀の世界史と日本史の学習と理解度に関する調査」について>
 という文書を紹介されました。
 すでにご存じの方も多いのかも知れませんが、私は初めてでしたので、大変参考になりました。
 以下に貼り付けて紹介しますが、この調査とそこから明らかになってきた結果は、現在高校や大学で教鞭をとられている方だけではなく、
一般市民にとっても興味深いものだと思います。


 少し長くなりますが、内容は簡潔にまとまっていますので、是非お読みください。
 時間のない方は、最後の方に、
5)私たちの提言という項目がありますので、そこのところだけでもお読みください。

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 「20世紀の世界史と日本史の学習と理解度に関する調査」について

 1)調査の目的と狙い
 私たち「戦後世界史市民ネット」は、2014年11月、『「戦後世界史と日本」という教養科目を全大学に!』という世論を巻き起こしたいと結成されました。

 私たちは、戦後70年を前にして憲法第9条の改正問題、安保法制問題などをめぐって、日本社会が果たして最も賢明な選択をなしうるか否かの最終責任は日本の市民自身が負うべきとの視点から、
『「戦後世界史と日本」という教養科目を全大学に!』を緊急な教育的施策として提案しました。
 この提案は、次世代市民がこの賢明なる選択をなしうる教育的環境をどう構築するかという教育的課題に対する私たちの提言にほかなりません。

 日本市民一人ひとりが最も賢明な選択をなしうるか否か、その成否を決める土台となる
市民的教養が形成されるにあたってもっとも重要なことは、必要最小限の歴史知識と、それに支えられて可能となる熟考を要する諸問題の所在に対する基礎的な理解であり、それが次世代市民にどのように提供されているかにあります。

 私たちはこの問いかけを推し進めているうちに次のことを痛感するに至りました。直近の
戦後の歴史を知ることは、実はその前史を形成した戦前の歴史を知ることなしには不可能であり、日米‐日アジア間の問題理解はいうまでもなく第一次大戦から二次大戦へと至る20世紀の世界史的背景についての必要最小限の知識と問題理解なしにはありえず、そこでは日本史と世界史は切り離しがたい総合的で相補的な関係を形成するということを。
当初の「戦後世界史」をきちんと学ぶという提言から、いま私たちは「日本史と世界史との総合教育:20世紀史の基礎教養教育を全大学に!」という提言が不可欠との認識にいたりました。

 歴史教育とは、歴史の諸事象に深く影響されながら生きてきた人々の暮らしの実際と痛切な体験のなかから、次の世代が学ぶべき歴史の教訓を導きだすとともに、自らの責任として引き受けるべきいまだ解決していない課題とその解決のための方法を問うことにほかなりません。
 いま問われていることは、現在の国際的な諸問題を、ともすれば陥りがちな自己中心的な視点からではなく、相互の立場からその歴史的経緯を俯瞰し、
日本史と世界史とを同次元で総合的に学び、同時に、古代から現代へという通史的な教育から逆に現代から過去へと遡及することによって、私たちひとり一人が歴史を負わされた存在であると同時に、歴史を新たに切り拓く主体であることを学ぶ新たな歴史教育の創造にあると考えます。

 本年6月より、日本国籍をもつ
18歳青年男女への参政権が付与されることとなりました。これは、青少年・学生に賢明な選択をなしうる当事者意識を形成するうえで有益な機会であるが故に、賢明な政治的な選択にとって、その土台となる歴史知識と教養に関する学習機会の有無やあり方の如何を問う重要な機会ともなります。またそうなるべきです。
 同時に、現在中教審において高校歴史科目:「日本史A・Bと世界史A・B」を統合する
「歴史総合」の新設とともに、暗記主体の大学入試の改革に対する検討が進められています。
 この二つの新たな事態を念頭にすれば、高校と大学が連携し相互の状況を尊重しながら、今後の歴史教育の役割と機能のあり方を含めてどのように設計するのか、この問題は日本における「市民的教養を形成する教育的環境をどう構築するのか」というテーマにとって緊急の課題となったというべきでありましょう。

 以上の思いから、私たち「戦後世界史市民ネット」は、本年4月大学生を対象に歴史認識と教養に関する包括的な現状の到達点を把握するために、同様な問題意識をもつ全国13大学の教員の協力を得て、オリエンテーション授業に於いて
「アンケート調査」を実施しました。

 調査の狙いは、以下の通りです。
 本年6月18歳参政権の施行を前に、グローバル環境の急速に進む現代社会と向き合う大学生の、20世紀に関する高校教科書記載の
歴史重要事項(70項目)に対する認知及び理解度の高低差の把握を通じて、以下の点を明らかにすること。
 ① 大学生の学年、学部による歴史認知と理解度とその相関関係の特徴を明らかにする。
 ② 高等学校及び大学受験の科目選択(学習履歴)による歴史理解度の特徴を明らかにする。
 ③ 身近な親族からの伝承の実際と学校における歴史教育学習契機の特徴を明らかにする。
 ④ 20世紀の歴史に関する社会生活への必要度から学生の歴史理解度の特徴を明らかにする。

 2.調査概要について
 1)調査の概要

  ① 調査対象:学部学生2501名(有効記入者数:2425名)
  ② 調査内容:無記名記入方式。
  ③ 回収方法:教室にて記入後回収。
  ④ 調査時期:2016年4月

 2)調査の狙い
 本年6月18歳参政権の施行を前に、グローバル環境の急速に進む現代社会と向き合う大学生の、20世紀に関する高校教科書記載の歴史重要事項(70項目)に対する認知及び理解度の高低差の把握を通じて、以下の点を明らかにすること。
 ⑤ 大学生の学年、学部による歴史認知と理解度の高低差とその相関関係の特徴を明らかにする。
 ⑥ 高等学校及び大学受験の科目選択(学習履歴)による歴史理解度の特徴を明らかにする。
 ⑦ 身近な親族からの伝承の実際と学校における歴史教育学習契機の特徴を明らかにする。
 ⑧ 20世紀の歴史に関する社会生活への必要度から学生の歴史理解度の特徴を明らかにする。

 3)20世紀史の学習履歴による偏差
 ① 学年別では、学年が上昇するに従い、その理解度が降下することがわかった。学部系別では、教育系、国際系、人文系で理解度が高い。教育系と人文系は日本史関連事項で、国際系は世界史関連事項で高いこと、また自然科学(理系)及び医療福祉(医学看護系)が著しく低いことがわかった。
 ② 高等学校における日本史Aの履修終了年代は、1年生の場合で昭和時代前後迄が30.3%、昭和時代戦前迄が21.2%、明治時代迄が21.8%、現在迄が8.5%であった。高等学校における世界史Aの履修終了年代は、1年生の場合で18世紀迄が25.9%、20世紀(冷戦迄)が23.7%、20世紀(二次大戦迄)が20.4%であった。現在迄は8.5%であった。
 ③ 
大学受験科目は、日本史が31.8%、世界史が21.4%、歴史履修率は日本史と世界史の両方を含めて57.2%であった。歴史科目非受験は41.4%だった。
 ④ 歴史事象に関する学習契機は、高校時代:53.3%、中学時代:18.9%、小学時代:16.1%であった。また契機となった相手は、教師76.0%、自分10.0%、両親4.5%、祖父母2.9%であった。契機となったメデイアは、教科書68.0%で圧倒的であった。
 ⑤ 20世紀の歴史知識と教養を社会生活に必要かどうかの質問に対して、「非常に必要」:20.1%、「ある程度必要」:64.1%を合わせて84.2%を占め、「非常に必要」と答えた学生は、全歴史事象で理解度が高いことが判った。

 4)20世紀の歴史に関する理解度
 ① 台湾、朝鮮の植民地化と中国との15年戦争に対する認知度は80%を越えるものとなったが、日本の第二次大戦のアジア太平洋戦域における立ち位置に関する理解度をめぐっては、その加害性の問われる歴史事象の理解度が極めて低い
 具体的には日本と台湾に関わる「台湾領有」、日本と朝鮮関係に関わる「日韓併合条約」・「三・一独立運動」・「創氏改名」・「中国人朝鮮人徴用」・「女子挺身隊」・「従軍慰安婦」・「日韓基本条約」、日本と中国に関わる「満鉄」・「五・四運動」


パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2


 ◆ 残業代未払いで発覚した辺野古海上警備のブラックぶり (労働情報)
赤嶺由紀子(沖縄タイムス記者)

 名護市辺野古沖の新基地建設予定海域で、沖縄防衛局から海上警備業務を請け負っている警備会社マリンセキュリティー(沖縄市泡瀬、以下マリン社)が、従業員の残業代を支払っていないとして沖縄労働基準監督署から是正勧告を受けた問題が明らかになった。
 複数の従業員が月最大200時間を超える残業代が支払われないのは
労働基準法違反として労基署に訴えを起こしたのがきっかけだった。
 労基署に訴える前には会社側に訴えたが、支払う姿勢をみせなかった上に、これまで週5〜6日あった仕事が、週2〜3日に減らされるという
「パワハラ」も受けた。従業員らは残業代未払いと仕事を与えないなどの嫌がらせを受けたとして、労基署に「金銭的不利益・精神的苦痛」を申告した経緯がある。


 ところで、マリン社は、沖縄防衛局から辺野古沖の海上警備業務を受注しているライジングサンセキュリティーサービス(東京都、以下
ライジング社)の100%子会社である。
 ライジング社は、2015年の海上警備業務を一般競争入札で、約24億円で契約している。ただ、沖縄防衛局は15年からの業務で3社に見積もりを依頼したが、2社が辞退。ライジング社だけが提出しており、入札にも1社だけで参加したことが分かっている。
 16年からの業務も1社の応札で、いずれも
落札率は99%を超えている。
 専門家は「1社からの見積もりしか取れなかったとしても、防衛局が独自に積算し、その見積もりと照らして精査することはできたはずだ」とし、防衛局が手を抜いた結果
「うまい商売」になったと指摘する。

 ◆ 菓子パン一個でトイレもダメ
 マリン社の従業員によると、海上での警備業務は日勤で最長15時間半、当直勤務は基本でも1泊2日で37時間半に及ぶなど拘束時間は長い。
 求人誌の応募では、日勤で午前8時〜午後5時で日給9千円と記載されているが、業務の前後と実質的に業務から解放されない「休憩時間」を含めると、
1日平均5・5時間の残業が強いられていた。
 採用時には労働条件の明示や契約書もなかったという。
 業務も過酷で、いったん海上に出ると基本的に
トイレも行けず「ペットボトルを持っていくか、我慢するか」の状況。支給される「昼食」も菓子パンー個に缶コーヒー1本という日も多かったと証言した。
 複数の従業員は自ら月ごとの超過勤務時間と金額、請求額を克明に記録、計算し、長い拘束時間と会社の指揮監督下にある場合も労働時間にあたるとして、声をあげたのだ。
 従業員らの訴えで印象的なのは
「国から事業を請け負っている会社が法令違反をしていること自体がおかしい。労働基準法違反がまかり通るのは許されない」と口をそろえたことだ。
 一方、マリン社では、
健康保険などの社会保険にも加入せずに、保険料負担を逃れていた疑いもある。
 さらに、所得税法で給与支払者に発行が義務付けられている
源泉徴収票を従業員の「希望制」にして交付していることも分かった。発行の際には、会社が用意する「発行願い」の書面にサインし、提出することが条件となっていた。
 雇用保険についても資格取得日が採用から最大6カ月以上遅れて加入するなどの事例もあり、企業として当たり前の雇用環境の整備を怠っていた。専門家も「明らかな法令違反で、労働者をばかにした
典型的なブラック企業」と指摘している。

 ◆ 従業員らの勇気と悔しさ
 従業員らの勇気ある証言により、残業代の未払いや過酷な労働実態などが明るみに出たことで、マリン社は労基署に訴えを起こした従業員らに残業代を支払った。
 しかし、残業総時間や総支給額、社会保険などの不備についての質問にはいまだに答えていない。
 沖縄防衛局も労基法違反について「発注者として監視、監督していく」とのコメントにとどまっている。

 
辺野古沖の海上警備業務では、警備員が新基地建設に抗議する市民らの名前を特定し、行動を記録していることも明らかになった。
 約60人分の顔写真や名前を記したリストで、撮影した写真と照らし合わせており、憲法で保障されている
「表現の自由」を侵害しているとの批判も出ている。
 警備員が乗る船にはマニュアルがあり、名前のリストはその中の一部。監視業務では、船名や乗員数、乗船者の名前などを無線で報告する。名前が分からない人は独自につけたニックネームや番号で呼ぶという。
 リストにある市民の顔写真は覚えるように指導され、報告は監視にあたる警備員でさえ、「行き過ぎではないか」と言うほどだ。警備業務上、市民を特定する必要性に疑問を感じるとも。
 当然ながら抗議を続ける市民からも
「異常な監視」「抗議行動を萎縮させる」「一企業の範囲を逸脱している」などと反発が上がっている。

 しかし、沖縄防衛局はこの監視の事実などについて「事実確認中」と述べるにとどまっており、説明責任を果たしていない。
 この沖縄防衛局が発注した海上警備業務をめぐっては、次々と問題が明らかになっている。
 マリン社の従業員らの勇気ある行動と労働者としての権利を明確に主張したことに敬意を表したい。
 一方で、仕事のために声を上げることができない人や悔しい思いで会社を去った人がいることも事実である。
 この一連の問題については、同僚の北部報道部・阿部岳記者と取材を担当している。今後も引き続き課題を掘り下げていきたい。

『労働情報 937号』(2016/6/15)


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