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仏の原発で圧力容器の強度不足疑い
 「日本鋳鍛鋼」製 国内に13基
  電力6社が調査へ


  九州電力や東京電力、関西電力など電力6社は2日、フランスの原発で強度不足の疑いがある重要設備を製造した大型鋳鋼品メーカー「日本鋳鍛鋼(ちゅうたんこう)」(北九州市)が、稼働中の九電川内原発1、2号機(鹿児島県)を含む国内8原発13基の原子炉圧力容器を製造していたと原子力規制委員会に報告した。

 6社は10月末までに強度に問題がないかなどをそれぞれ調査し、規制委に報告する。重大な強度不足が判明すれば、原発の運転や再稼働時期に影響する可能性もあるが、規制委事務局の原子力規制庁の担当者は共同通信の取材に「フランスでも実際に強度不足が確認されたわけではなく、あくまで念のための調査だ」と述べた。

 九電は、川内1、2号機への対応を「運転を止めず、メーカーに確認する」とした上で、強度不足が判明した場合の対応については「仮の話なので答えられない」とした。

 日本鋳鍛鋼は取材に「規制委から要請があればいつでも調査を受ける」と回答。「強度不足につながる鋼材の不純物は顧客の指示通り切り捨てている」として強度基準を満たしているとの認識を示した。

 電力各社によると、日本鋳鍛鋼はほかに、東電福島第二原発2、4号機(福島県)、北陸電力志賀1号機(石川県)、関電高浜2号機(福井県)、大飯1、2号機(同)、日本原子力発電敦賀2号機(同)、四国電力伊方2号機(愛媛県)、九電玄海2、3、4号機(佐賀県)のいずれも原子炉圧力容器を製造していた。

 この問題を巡っては、フランスの規制当局が6月、同国内で運転中の原発18基の重要設備に強度不足の疑いがあり、調査を進めていると発表設備は日本鋳鍛鋼と同国の「クルゾ・フォルジュ」が製造していた。

 東北電力など残る5社の原発の圧力容器は、別メーカーがつくっていた。別メーカー製でも製法が同じ場合は11社とも強度を調査し規制委に報告する。

                      (9月3日東京新聞朝刊2面より)

2016-09-02 
http://www.swissinfo.ch/image/42398668/3x2/640/426/5184f9cb9c3eb6345673496aa690df8b/QJ/img-3654-jpg.jpg
スイスの研究者は古い暖房設備を一新すべきだと要求する。改築されたチューリヒ市の建物はその第一歩。新しい技術を用いたガラスの外壁は太陽光で電気を作る
(Stephanie Hess)

「石油や天然ガスを利用した旧式の暖房設備は、持続可能な新設備と入れ替えるべきだ」。チューリヒ州では、名高いエネルギー研究者からこんな声が上がっている。この要求は単純かつ極めて民主的な国民の権利、個人イニシアチブ(個人発議)によって州議会に持ち込まれた。

 「スイスの学者や研究者は基本的に目立たない」とは、もはや言えなさそうだ。ジュネーブの欧州合同原子核研究機構(CERN)からは驚異的な発見が次々に届き、ロボット業界では重要な部品が開発され、ベルトラン・ピカールさんは先日ソーラー飛行機で世界一周を果たした。しかし、政治的な議論へと目を向けてみると、学者が積極的に参加している様子はあまり見受けられない。公の場での発言は、たいていが中立的立場に立つ専門家としてのものだ。
 そんな中、博士号を持つ建築家ニクラウス・ハラーさんが、積極的に政治に参加していく団体をチューリヒで結成した。36歳のハラーさんは、学問も社会の一部であり、専門家はその知識を社会のために積極的に役立てていくべきだと考える。
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直接民主制

個人がイニシアチブを通じて未来を変える

Stephanie Hess. Zürich
特集: 直接民主制へ向かう

最高峰からの支援

 ハラーさんを支援するのは42人の専門家。さまざまな分野の著名教授が数多く名を連ねるほか、スイスの大学の最高峰、連邦工科大学チューリヒ校(ETHZ)のサラ・シュプリングマン学長の名前も見える。彼らの共通の要求は、チューリヒ州にあるガスや石油を使った暖房を、今世紀半ばまでに化石燃料を避けCO2を出さない設備へと段階的に替えていくことだ。メンバーの1人である気候学を専門とするレト・クヌッティ教授は、その理由を「気候変動対策はスイスでも十分に行われていないから」と語る。「建物の暖房などに化石燃料をまったく使わない技術はもうずっと以前から存在している」。ヴィリデン+パートナー社(Viridén+Partner)が改築したチューリヒ市にある建物がその一例だ。この建物の外壁には一面、太陽光パネルが設置されている。
 このようなアイデアを世に送り出す方法としてハラーさんが選んだのは、最も単純かつ民主的な方法、個人イニシアチブだ。チューリヒ州では、有権者は誰でも州議会に要望を届け出て、議会を納得させられれば、最終的に法律や憲法までも変えることができる。
http://www.swissinfo.ch/image/42397632/3x2/305/203/a41ba8d19b0a69d128290de8cb312362/cT/img-3646-jpg.jpg
建築家のニクラウス・ハラーさんにとっては、学問も社会の一部
(Stephanie Hess)
 スイスでは、チューリヒ州のほかアッペンツェル・インナーローデン準州とグラールス州の三つの州が個人イニシアチブを取り入れている(下記説明参照)。チューリヒ大学で政治学を研究しているトーマス・ヴィトマーさんの説明によると、チューリヒ州の個人イニシアチブは19世紀中ごろ、当時盛り上がりを見せ出した民主運動の中で生まれた。人々は、権力を持つ少数の一族によるエリート的な支配にどうすれば打ち勝つことができるかを考え、他の要求に交えて直接民主制の革新とも言える個人イニシアチブを創り出したのだった。そして1869年、イニシアチブ(国民発議)と個人イニシアチブが憲法に記されることになった。

非常に直接的で迅速、だがチャンスはほぼゼロ

 この個人イニシアチブを用いて州議会事務局に提出された発議は、内容を前審査することなく、直接、議会に持ち込まれる。180人いる議員の3分の1が賛成すると仮可決となり、次に州政府に送られる。
 しかし州議会で仮可決に至らなければ、イニシアチブはここで終わりとなる。過去数十年に提出された個人イニシアチブの多くがたどった運命だ。年間約10〜20件の発議が提出されるが、実際に州政府まで届くのは1〜4件にしかならない。ハラーさんの発議は昨年秋、73票の賛成を得て仮可決に至った。州政府は数カ月以内に、この案の内容を実現するためのモデルを作成する。それは再び州議会に送られ、そこで決議を待つ。
 チューリヒ州の個人イニシアチブがなかなか結実しない主な理由の一つは、内容の多くが個人的な問題を扱っているからだ。また、連邦レベルですでに規定されていて、州議会に権限がないケースもある。チューリヒ州議会が昨年決議した個人イニシアチブは、教会の鐘を鳴らす時間帯と音量を大幅に制限する、あるいは国内外の銀行守秘義務を撤廃するという内容だった。
 個人イニシアチブはまた、州政府や州議会の職務に負担をもたらすため、次のような疑問も浮び上がってくる。非常に迅速で直接的ではあるものの、最終的にほとんど可決されることのないこの民主的手段は、そもそも何らかの意味を持つのだろうか。

「持続的な」間接的効果

 政治学者のヴィトマーさんは「直接的な結果だけを見ると、個人イニシアチブの成功率は確かにとても低い」と言う。最後に個人イニシアチブが州憲法を変えたのはほぼ15年も前のことだ。
 しかし、ヴィトマーさんはこの民主的手段が持つ間接的効果も強調する。このような発議は社会の底辺に潜む気づかれぬ問題を浮上させ、それを通じて議論を触発することもある。また、州議会がいったん否決した案件について、州議会議員がしばらくしてから間接的な対案といった形で反応することもある。つまり、政治家が同じテーマで自分の動議として議会に提出するのだ。そうなると、可決の可能性も高まる。
 個人イニシアチブにはさらに「ガス抜き」としての役割もあると、ヴィトマーさんは言う。迅速で民主的なこの手段を用いれば、市民は容易に自分の要望を聞いてもらい、溜飲(りゅういん)を下げることができる。「それに、市民参加を可能にする手段があるというだけでもポジティブな影響を及ぼす」
 このように、個人イニシアチブを利用すれば、議会にこれといったコネクションのない人でも自分の考えについて討議してもらうことが可能だ。建築家のハラーさんと彼のチームもそれを実行した。今は、州政府がこの個人イニシアチブの内容を練り直した後、議会がそれを可決してくれることを願うばかりだ。決議は9カ月以内に行われる予定だ。
 しかしハラーさんは勝算は少ないと読む。「雲をつかむようなアイデアは何度も挑戦しないと実らない」。そして、何度も挑戦するつもりでいる。州議会で否決されても、最大の国民の権利であるイニシアチブ(国民発議)という手段もまだ残っている。「自分たちの未来は自分たちで築かねば。それも、今すぐに」
個人イニシアチブ(個人発議)
個人イニシアチブはスイスの直接民主制の中でも非常に特別な手段。個々の有権者が立法手続きに関与できる。
この手段を取り入れているのは、チューリヒ州、グラールス州、アッペンツェル・インナーローデン準州の3州のみ。
グラールス州とアッペンツェル・インナーローデン準州で市民が法律や州憲法の変更を要求する場合は、ランツゲマインデ(青空議会)に提議する。可決にはランツゲマインデの参加者の過半数が必要。

個人イニシアチブ(個人発議)
個人イニシアチブはスイスの直接民主制の中でも非常に特別な手段。個々の有権者が立法手続きに関与できる。
この手段を取り入れているのは、チューリヒ州、グラールス州、アッペンツェル・インナーローデン準州の3州のみ。
グラールス州とアッペンツェル・インナーローデン準州で市民が法律や州憲法の変更を要求する場合は、ランツゲマインデ(青空議会)に提議する。可決にはランツゲマインデの参加者のニシアチブ(個人発議)
個人イニシアチブはスイスの直接民主制の中でも非常に特別な手段。個々の有権者が立法手続きに関与できる。
この手段を取り入れているのは、チューリヒ州、グラールス州、アッペンツェル・インナーローデン準州の3州のみ。
グラールス州とアッペンツェル・イン
 東京湾最奥部・三番瀬の隣に位置する谷津干潟(千葉県習志野市 40ha )は1993年、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約(ラムサール条約)に登録されています。
 

 東京湾に面した遠浅の干潟が広がっていた習志野市でも、周囲の埋め立てにより残された干潟が、2本の河川により東京湾と連結し、潮汐により干潟が形成されています。干潟周辺は、自然生態観察の公園として整備されており、干潟を一周する観察路があります。また、干潟に隣接して谷津干潟自然観察センターが設置されており、野鳥観察や自然観察学習ができます。
 平成22年度から環境省関東地方環境事務所により、国指定谷津鳥獣保護区(特別保護地区)保全事業が実施されています。



        


特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約

ラムサール条約(ラムサールじょうやく、英:Ramsar Convention)は、湿地の保存に関する国際条約。

水鳥を食物連鎖の頂点とする湿地の生態系を守る目的で、1971年2月2日に制定され、1975年12月21日に発効した。1980年以降、定期的に締約国会議が開催されている。

正式題名は特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約
(英:Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat)。
日本での法令番号は昭和55年条約第28号。

「ラムサール条約」は、この条約が作成された地であるイランの都市ラムサールにちなむ通称である。

制定当初のこの条約には条項の改正手続に関する規定が含まれていなかったため、第10条と第11条の間に改正規定に関する条項として第10条の2を加える旨などを規定した特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約を改正する議定書が、1982年12月3日にパリで作成された。
こちらの日本での法令番号は昭和62年条約第8号。


RAMSAR-logo.gif
ラムサール条約のロゴ


通称・略称 ラムサール条約、水鳥湿地保全条約署名1971年2月2日(ラムサール
効力発生 1975年12月21日
1980年10月17日(日本)

寄託者 国際連合教育科学文化機関事務局長
条約番号 昭和55年条約第28号

主な内容
特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地およびその動植物の保全を促進することを目的とする条約

- 外務省



日本の登録湿地

北海道

東北地方・関東地方・中部地方

青森県
  • 仏沼(2005年11月8日登録)
宮城県
山形県
福島県群馬県新潟県
  • 尾瀬(2005年11月8日登録)
新潟県
  • 佐潟(1996年3月23日登録)
  • 瓢湖(2008年10月30日登録)
茨城県
  • 涸沼 (2015年5月29日登録)
栃木県
  • 奥日光の湿原(2005年11月8日登録)
群馬県
栃木県群馬県埼玉県茨城県(面積のほとんどが栃木県)
千葉県
石川県
富山県
福井県
愛知県

近畿地方

滋賀県
  • 琵琶湖(1993年6月10日登録、2008年10月30日区域拡張)
兵庫県
和歌山県

中国地方

広島県
  • 宮島の海岸部の一部(2012年7月3日登録)
鳥取県島根県
  • 中海(2005年11月8日登録)
島根県
山口県
  • 秋吉台地下水系(2005年11月8日登録)

九州・沖縄地方

熊本県
大分県
鹿児島県
佐賀県
沖縄県




谷津干潟から三番瀬へ

〜千葉の干潟を守る会の活動〜

千葉の干潟を守る会は1971年7月11日、千葉市内で「自然保護集会」を開催。
集会後、市内をデモ行進し、「埋め立てを中止せよ」「干潟を守れ」「自然を返せ」
と訴えた。記事は翌日(7月12日)の『毎日新聞』千葉版。


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千葉県が埋め立て工事着工と立入禁止の看板を設置=1971年12月


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習志野市地先の海岸で潮干狩りをする市民=1973年5月


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海をにらむ子どものポスター「寄り目のハゲ坊主」。
干潟がみるみるうちにつぶされていくくやしさから生まれた。


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海に面していた習志野市袖ヶ浦団地では、3000戸の窓に
「寄り目のハゲ坊主」が吊るされた=1972年撮影


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3000戸が「寄り目のハゲ坊主」を窓に吊した=1972年撮影


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習志野市袖ヶ浦団地で開かれた埋め立て反対の市民集会=1972年6月


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埋め立ての危機にさらされていた当時の谷津干潟=1975年5月


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同上

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「谷津干潟を保存し、自然教育園に」を訴える写真展=1975年


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習志野市内で「谷津干潟を保存し、自然教育園に」の署名活動=1975年


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千葉駅前でも「谷津干潟を保存し、自然教育園に」を訴え=1975年


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同上


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同上


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谷津干潟の自然観察会=1975年


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工事中の湾岸道路。当初は谷津干潟のど真ん中を縦断する計画であったが、
反対運動などにより、谷津干潟の南側(写真では左側)を通過する形になった


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ラムサール登録後の谷津干潟


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現在の谷津干潟




1993年発表の三番瀬埋め立て計画(740ha)
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1999年6月発表の三番瀬埋め立て見直し案(101ha)
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市民500人が三番瀬で手をつなぎ、「人間の鎖」で埋め立て計画撤回を訴えた=1998年11月


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『朝日新聞』1998年11月17日


http://www005.upp.so-net.ne.jp/sanbanze/gaiyo04.html

そのエレベーター 安全ですか?

今から10年前、私たちがビルやマンションの中で当たり前のように使っているエレベーターの安全性への信頼を揺るがす事故が起きました。扉が開いたまま突然上昇し、1人の高校生の命が奪われたのです。この事故について、消費者安全調査委員会=いわゆる消費者事故調が報告書をまとめました。刑事責任を問う裁判や、国土交通省の調査とは異なり、利用者の安全という観点から取り組んだ独自調査の結論です。エレベーターにはどのような安全対策が必要なのか。そして安全対策は誰の責任で行うのか。報告書から浮かび上がってきたのは、危険が日常と隣合わせにあるという現実と、同じような事故を起こさないためには私たちの意識も変えていく必要があるということです。(科学文化部 阿部智己)

独自調査の結果を報告書に

平成18年に東京・港区のマンションで起きた「シンドラーエレベータ」の事故。扉が開いたまま突然上昇し、高校2年生だった市川大輔さん(当時16)が挟まれて亡くなりました。

平成24年に発足した消費者安全調査委員会=いわゆる消費者事故調は、最初の案件の1つとして独自調査に着手。メーカーからの聞き取りや事故を起こした機械の調査を行って事故原因を検証するとともに、保守管理の実態についても調べてきました。
http://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/still/0901_02_kaigou.jpg
その結果が、30日に公表されたおよそ150ページにわたる報告書です。
事故の直接の原因について、エレベーターのブレーキ部分がすり減って効かなくなったことだとしているほか、点検などの保守管理の問題点や、再発防止策などが盛り込まれています。
論点は多岐にわたりますが、中でも注目されるのは事故後の安全対策についてでした。

安全対策はわずか2割

http://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/still/0901_03_brake.jpg
事故のあと、国土交通省はエレベーターの新たな安全対策に取り組んでいます。ブレーキを二重にしたうえで、扉が開いたまま動き出したときに自動的に停止する装置を設けることを法律で義務づけたのです。
ところが国土交通省によりますと、現在の基準を満たす安全対策が取られているのは、全国のおよそ73万台のおよそ2割にあたる15万台にとどまっています。これより前に設置されたエレベーターが、対象外となっているからです。
これについて消費者事故調は、報告書の中で「安全が100%確保されえない以上、必要不可欠」と安全装置の必要性を明記。「すべてのエレベーターにおいて安全性が確保されなければならないと考える」として、義務化の対象外のエレベーターも含めて対策を進めるよう国土交通省に求めました。
http://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/still/0901_04_dairi.jpg
30日の会見でも「安全装置の設置がどれくらい進んでいくのかフォローアップしていき、十分な結果が出ない場合は新たなアクションを起こしていきたい」(持丸正明・委員長代理)と、今後も注視する姿勢を強調していました。

対策には高いハードル

しかし、対策を進めるには高いハードルがあります。改修には1台あたり少なくとも数百万円の費用がかかるうえ、最低1週間程度は運転を止めなければならないのです。
http://www3.nhk.or.jp/news/web_tokushu/still/0901_05_danchi_gaikan.jpg
UR都市機構が東京・板橋区の高島平団地で行っている対策工事の現場を取材したところ、その一端がうかがえました。この団地には80台余りのエレベーターがありますが、多くは昭和40年代に設置された古いタイプ。安全装置を取り付けるには、エレベーターのかごを巻き上げる機械自体を取り替える必要があり、1台あたり1000万円ほどがかかるということです。
それでもUR都市機構は安全を最優先させる必要があるとして、改修が必要な全国のすべてのエレベーター、合わせておよそ6000台を対象に、3年前から工事を進めています。


2016-09-03 
 【ダバオ共同】フィリピン南部ミンダナオ島の最大都市ダバオでのイスラム過激派アブサヤフによる爆弾テロを受け、ドゥテルテ大統領は3日、軍や警察など治安当局により強い権限を与えることになる「無法状態宣言」をフィリピン全土に出した。広範な捜査や捜索、検問や夜間外出禁止令も視野に入るため、強権行使で人権弾圧への懸念も高まる。
kyodo


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