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2016-10-09 
 【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会は8日、アサド政権軍による攻撃が続くシリア北部アレッポ上空の軍用機飛行と空爆停止を求める決議案を採決し否決された。アサド政権の後ろ盾である常任理事国ロシアが拒否権を行使した。

第3 死刑制度の廃止を目指す

1 日本における死刑制度と当連合会

(1) 現在、我が国には約130人の死刑確定者がおり、毎年、死刑判決が言い渡され死刑の執行が繰り返されている。
 
しかし、歴史上日本で死刑が執行されなかった時期が300年以上存在することを忘れてはならない。嵯峨天皇は、えん罪による処刑を懸念して、818年から死罪を遠流か禁獄に減刑した。これ以来、日本では347年間という長期間にわたって、律令による死刑は執行されなかった。死刑は、古くからの日本の不易の伝統ではない。
 
また、1940年代に行刑局長を務めた正木亮氏は、「囚人もまた人間なり」として行刑累進処遇令を策定し死刑制度の廃止の運動を指導した。多くの国々では死刑廃止の活動は法務省の幹部によって指導された。国会では1956年と1965年の二度にわたって死刑廃止法案が提出されてきた。
 
ところが、近時はそのような動きも少なくなり、今や死刑廃止を公に語る法務省幹部もいない。かえって、国連自由権規約委員会や国連拷問禁止委員会等の国際機関から、国際人権(自由権)規約第6条(生命の権利)、第7条(非人道的な刑罰の禁止)、第14条(公正な裁判の保障)等を根拠に、次の諸点について幾度となく改善を勧告されているにもかかわらず、我が国では、今日まで勧告に対して見るべき改善がなされていない。
 
①死刑の存廃に関する議論を行うための死刑執行の基準、手続、方法等死刑制度に関する情報が公開されていないこと。
 
②死刑判決の全員一致制、死刑判決に対する自動上訴制、死刑判決を求める検察官上訴の禁止等の慎重な司法手続が保障されていないこと。
 
③死刑に直面している者に対し、被疑者・被告人段階、再審請求段階、執行段階のいずれにおいても十分な弁護権、防御権が保障されていないこと。
 
④犯行時少年や心神喪失の者の死刑執行が行われないことを確実にする制度がなく、心神喪失の者が処刑されたと疑われる事例があること。
 
⑤死刑確定者に対して、外部交通の範囲が厳しく限定されていること。
 
⑥その処遇が独房で行われ、他の被拘禁者との接触が断たれているために心身の健康を害する例が多いこと。
 
⑦死刑執行の告知が当日の朝になされること。
 
(2) 当連合会は、2011年10月7日、香川県高松市における第54回人権擁護大会において高松宣言を採択した。
 
高松宣言は、死刑が、かけがえのない生命を奪う非人道的な刑罰であることに加え、罪を犯した人の更生と社会復帰の観点から見たとき、更生し社会復帰する可能性を完全に奪うという問題点を内包していることや、裁判は常に誤判の危険をはらんでおり、死刑判決が誤判であった場合にこれが執行されてしまうと取り返しがつかないこと等を理由として、死刑のない社会が望ましいことを見据え、死刑廃止についての全社会的議論を直ちに開始することを呼び掛ける必要があるとしたものである。
 
高松宣言を実現するために、当連合会は、全弁護士会から委員の参加を得て、死刑廃止検討委員会を設置し、法務大臣に対して死刑執行の停止を要請する活動、国会議員・法務省幹部・イギリス大使等のEU関係者(EUは日本に対し死刑廃止・死刑執行停止を求めている。)・マスコミ関係者・宗教界との意見交換、海外調査(韓国、米国のテキサス州、カリフォルニア州及びイリノイ州、イギリス並びにスペインの死刑及び終身刑等の最高刑の調査)、政府の世論調査に対する当連合会意見書の公表、死刑廃止について考えるためのシンポジウム等の開催、市民向けパンフレットの発行等たゆまぬ活動を重ねてきた。世論調査の設問が幅広く、より公平な内容に変わったのも、当連合会等の働き掛け等によるものである。
 
また、各地の弁護士会・弁護士会連合会においても、死刑制度について検討するための委員会等を設置しており、全国で死刑をテーマにしたシンポジウムも数多く開催されている。死刑の執行に抗議する会長声明、談話等も、数多くの弁護士会・弁護士会連合会で公表している。
 
このように当連合会が死刑廃止について全社会的議論を呼び掛ける中で、国内外を問わず、「人権擁護団体である日弁連が死刑廃止を目指すことを宣言し、その実現のために行動するべきではないか」とする意見が寄せられ、当連合会に対して死刑廃止についての明確な判断を示すことが求められている。高松宣言を深化させ、当連合会自らが死刑廃止を目指すべきことを宣言した上で、その実現のために活動することこそが求められているのではないだろうか。
 
2 袴田事件:現実的な誤判・えん罪の危険性

2014年3月、当連合会が支援している袴田巖死刑確定者が、約48年ぶりに東京拘置所から釈放された。再審開始が決定され、死刑と拘置の執行が停止されたのである。我が国では、1980年代に4件(免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件)の死刑事件について再審無罪が確定しているが、袴田事件の再審開始決定は、誤判・えん罪の危険性が具体的・現実的であることを、改めて私たちに認識させるものであった。
 
袴田事件は1966年に起きた事件であるが、犯人とされた袴田巌氏は、当時30歳であり、死刑確定から再審開始決定まで約33年、逮捕から再審開始決定・釈放まで約48年を要し、釈放時は78歳であった。しかし、検察側が即時抗告したことから、現在、即時抗告審が東京高等裁判所に係属中である。袴田巌氏は、長期間にわたる死刑執行の恐怖と、昼夜間独居拘禁の中での収容により、心身を病んでしまった。
 
また、当連合会が支援する名張事件の奥西勝氏は、第一審の津地裁で無罪となったものの、控訴審の名古屋高等裁判所で逆転死刑となり、その後、再審開始決定が出されたが検察官の異議申立てにより取り消され、2015年10月、再審請求中に亡くなってしまった。現在、死後再審請求を行っている。
 
さらに、飯塚事件では、再審無罪となった足利事件と同時期に同じ方法で行われたDNA型鑑定が有罪の有力証拠とされて死刑が確定し、2008年10月に執行されてしまった。現在、死後再審請求が行われているが、えん罪による執行の可能性がある。
 
そして、犯人性の誤判のみならず、量刑に関わる事実認定の誤りも、死刑事件においては重大である。
 
近年、裁判員裁判での死刑判決が上級審で覆った例が、3件生じた。この3件について控訴されていなかったならば、死刑判決が確定し、その後の執行で生命を奪われていたことになる。
 
ほかにも、いわゆる「闇サイト殺人事件」では、共同被告人3人のうち、2人について第一審では死刑であったが、死刑となった1人は控訴審で死刑が破棄され無期懲役とされたのに対して、もう1人は控訴の取下げによって死刑が確定した。
 
さらに、家族3人殺害で無期懲役にとどまっていた裁判例がありながら、裁判員裁判になると、同種の事件において、死刑を選択した事件も存在する。
 
これらの事件の存在は、量刑面で誤った事実認定に基づく判決のまま命が奪われる可能性があり得ることを示すものである。
 
そもそも、我が国の刑事司法制度においては、起訴前の勾留期間を通じて長期間・長時間の取調べがなされ、虚偽の自白がなされる危険性が高い。取調べの録音・録画については、2016年刑事訴訟法の改正によって、一部の犯罪については認められたものの、取調べの全件・全過程の録音・録画、弁護人の取調べへの立会い及び全面的証拠開示制度も実現していない。我が国の刑事司法制度においては、えん罪が発生する危険性は高いレベルにあると評価せざるを得ない。
 
以上のとおり、誤判・えん罪(量刑事実の誤判を含む。)により、現実に、無実の者や不当に死刑判決を受けた者が国家刑罰権の名の下に生命を奪われてしまう具体的危険性があり、これらは取り返しのつかない人権侵害である。
 
3 国際社会における死刑制度

2015年12月末日現在、法律上死刑を廃止している国は102か国、事実上死刑を廃止している国(10年以上死刑が執行されていない国を含む。)は38か国であり、法律上及び事実上の死刑廃止国は、合計140か国と世界の中で3分の2以上を占めている。しかも、実際に死刑を執行した国は更に少なく、2015年の死刑執行国は25か国しかなかった。
 
また、2014年12月の国連総会において、「死刑の廃止を視野に入れた死刑執行の停止」を求める決議が、過去最高数の117か国の賛成により採択された。同決議は、死刑制度を保持する国々に対し、死刑に直面する者の権利を保障する国際的な保障措置を尊重し、死刑が科される可能性がある犯罪の数を削減し、死刑の廃止を視野に死刑執行を停止することを要請するものである。
 
しかも、OECD(経済協力開発機構)加盟国34か国のうち、死刑を存置しているのは、日本、米国及び韓国の3か国のみである。このうち、韓国は死刑の執行を18年以上停止している事実上の死刑廃止国である。また、アムネスティ・インターナショナルによると、米国では、50州のうち18州が死刑を廃止し、死刑存置州のうち、3州では州知事が死刑の執行停止を宣言しており、死刑を執行したのは、2015年は6州のみである。したがって、死刑を国家として統一して執行しているのは、OECD加盟国のうちでは日本だけである。
 
さらに、日本は、国連の自由権規約委員会(1993年、1998年、2008年、2014年)、拷問禁止委員会(2007年、2013年)や人権理事会(2008年、2012年)から死刑執行を停止し、死刑廃止を前向きに検討するべきであるとの勧告を受け続けているにもかかわらず、死刑の執行を繰り返しているのである。
 
このように、死刑制度を残し、現実に死刑を執行している国は、世界の中では例外的な存在となっている。この事実は、日本の社会において広く知られているとは言えず、今後の死刑の在り方を考える上で、共通に認識されなければならない。
 
4 死刑制度はなぜ廃止しなければならないのか

死刑は、生命を剥奪するという刑罰であり、国家による重大かつ深刻な人権侵害であることに目を向けるべきである。刑事司法制度は人の作ったものであり、その運用も人が行う以上、誤判・えん罪の可能性そのものを否定することは誰にもできないはずである。そして、他の刑罰が奪う利益と異なり、死刑は、生命という全ての利益の帰属主体そのものの存在を滅却するのであるから、取り返しがつかず、他の刑罰とは本質的に異なるものである。
 
そして、死刑は、罪を犯した人の更生と社会復帰の可能性を完全に奪う刑罰である。私たちが目指すべき社会は、罪を犯した人も最終的には受け入れる寛容な社会であり、全ての人が尊厳をもって共生できる社会である。
 
当連合会は、死刑制度の廃止を目指すべきことを今こそ宣言し、そのための活動を行う決意である。
 
5 死刑の犯罪抑止力について

死刑制度に他の刑罰に比べて犯罪に対する抑止効果が認められるかどうか、長い論争が続けられてきた。しかし、そのような犯罪抑止力があることを疑問の余地なく実証した研究はなく、むしろ多くの研究は、死刑の犯罪抑止効果に疑問を示しているのが実情である。例えば、米国では、死刑廃止地域より存置地域のほうが、殺人発生率が著しく高いとのデータも示されている(Death Penalty Information Centerの調査による。)。
 
他方、我が国における凶悪犯罪は減少傾向にあり、殺人(予備・未遂を含む。)の認知件数は、1978年からは2000件を下回り、2013年には1000件を下回った。2015年は933件である。殺人発生率(既遂)も人口10万人あたり0.28件であり、218か国中211番目(日本より下位の国々は、人口56万人のルクセンブルグ及びその他は人口2000人から7万人の小国である。)に位置し、我が国は、凶悪犯罪が最も少ない国の一つであり、死刑により凶悪犯罪を抑止する必要性は低い社会である。
 
そして、犯罪の抑止は、犯罪原因の研究と予防対策を総合的・科学的に行うべきであり、他の刑罰に比べて死刑に犯罪抑止力があるということは科学的に証明されていないのであるから、犯罪抑止力を根拠に死刑を存続させるべきであるとは言えない。
 
6 情報公開と世論

(1) 2007年12月以降、政府は、被執行者の氏名、生年月日、犯罪事実及び執行場所を公表するようになったが、それ以外は公表していない。2010年8月には、一部の報道機関に対してのみ、東京拘置所の刑場が公表されたが、以後公表されていない。死刑制度に関する情報公開は極めて不十分である。2014年2月には、裁判員経験者20名から法務大臣に対して、死刑執行の停止と死刑に関する情報公開を求める要望書も提出されている。
 
(2) 政府は、国際機関からの死刑の執行停止を求める意見に対して、日本の死刑制度は国民世論に支持されていると説明してきた。内閣府が2014年11月に実施した世論調査で、「死刑もやむを得ない」という回答が80.3%という結果となったこと等が根拠であろう。しかし、そのうち「状況が変われば廃止」が40.5%であり、また「終身刑導入なら廃止」も全回答者の37.7%に上る。死刑についての情報が十分に与えられ、死刑の代替刑も加味すれば、死刑廃止が必ずしも国民世論の少数になるとは限らない。
 
また、イギリスで研究を進めている犯罪学者の佐藤舞氏は、日本における死刑に関する世論調査について研究し、死刑存置賛成でも確固たる意見を持っていない人が多いこと、死刑に関する情報を与えられると死刑制度への支持に変化が見られることを実証的に明らかにした。
 
すなわち、十分な情報を提供し、熟議すれば、国民世論も変化し得ると考えられる。そして、多くの死刑廃止国において、廃止時には存置の意見の方が多かったにもかかわらず、廃止後に徐々に世論が変化していることが指摘されている。
 
私たちは、世論に働き掛け、これを変えるための努力を続けなければならないが、そもそも死刑廃止は世論だけで決めるべき問題ではない。世界の死刑廃止国の多くも、犯罪者といえども生命を奪うことは人権尊重の観点から許されない等との決意から、世論調査の多数を待たずに死刑廃止に踏み切ってきた。
 
7 死刑制度を廃止した場合の最高刑の在り方

最初に確認しなければならないことは、日本における無期懲役刑は、仮釈放の可能性のある終身刑だということである。仮釈放されても、仮釈放の条件違反や再犯があれば、再収容されるのであり、また多くの無期受刑者は、仮釈放されることなく獄死している。
 
当連合会は、2008年11月18日付け「『量刑制度を考える超党派の会の刑法等の一部を改正する法律案(終身刑導入関係)』に対する意見書」において、「無期刑受刑者を含めた仮釈放のあり方を見直し無期刑の事実上の終身刑化をなくし、かつ死刑の存廃について検討することなしに、刑罰として新たに終身刑を創設すること(量刑議連の「刑法等の一部を改正する法律案」)には反対する。」との意見表明を行っている。その理由は、死刑制度を存置したまま、仮釈放の可能性のある終身刑の上に仮釈放の可能性のない終身刑を付け加えれば、有期刑の最高刑が30年に長期化されていることと併せ、刑罰制度全体の厳罰化を招く危険性があると考えるためである。しかし、死刑が廃止された場合の最高刑については、当連合会はこれまでに意見をまとめたことはない。
 
確かに「罪を犯した人」の中には、その時点のままの状態であれば、社会に絶対に復帰させるわけにはいかない人も存在するであろう。しかし、現行制度でも、仮釈放の審査を受けて認められない限り無期受刑者が社会復帰することはないこと、毎年仮釈放とされる数以上の無期懲役受刑者が刑務所内で死亡している事実を、まず確認する必要がある。その上で、死刑制度廃止後の代替的制裁として、無期刑の仮釈放の検討開始時期を10年とする現行無期刑の上に、15年、20年、25年まで遅らせる「重無期刑制度」を新たに設けることを検討する必要がある。
 
他方、このような制度では死刑廃止後の被害者の応報感情や一般市民の処罰感情を満足させることができないという考え方もある。
 
そのような考え方からは、死刑に代わる最高刑として、刑の言渡し時には「仮釈放の可能性がない終身刑制度」を導入するという選択肢、つまり、言渡し時には生涯拘禁されることを内容とする終身刑の制度を死刑に代わる最高刑として導入することを検討する必要がある。ただし、仮に刑の言渡しの時点では仮釈放の可能性が認められない終身刑制度を導入したとしても、「人は変わり得る」のであるから、受刑者が変化し真に更生した場合には、社会に戻る道が何らかの形で残されていなければならない。本人が努力しても、釈放の可能性が全くない刑罰に希望はなく、非人道的な刑罰であると言わざるを得ない。
 
ヨーロッパ人権裁判所も、「ヴィンター対英国事件」において、2013年7月9日、釈放の可能性のない終身刑が、人権及び基本的自由の保護のための条約(ヨーロッパ人権条約)第3条に違反する非人道的な刑罰であるとする判決を言い渡した。ただし、この判決は、イギリス政府が内務大臣による温情による釈放の権限(終身刑マニュアル)をより広範に行使すると約束したことを根拠に、「ハッチンソン対英国事件」の2015年2月3日判決において見直されている。この判決では、将来のイギリス政府の内務大臣がこの釈放権限を明確化する制度改正をすることに期待して、条約違反の判断は回避された。
 
すなわち、仮釈放の可能性のない終身刑を導入するとしても、将来の減刑の可能性を制度的に残し、例えば、25年以内に本人の更生の進展を審査して仮釈放のある無期刑への減刑の可能性を認めるかどうかについて、受刑者の申立てに基づいて再審査を行うなどの制度を確保しなければならないのである。そして、このような再審査は、行政機関による恩赦措置としても可能であるが、フランス、イタリアやスペインの行刑裁判官が担っているような役割を裁判所が担い、裁判所が刑の変更の可否を検討する制度設計が望ましい。
 
なお、スカンジナビア諸国やドイツ、スペイン等の国々では、終身刑そのものが廃止され、日本における無期刑に相当するような刑罰もなく、有期刑が最高刑とされている。
 
また、このような刑罰制度の改革と同時に、後記する無期刑の仮釈放制度の改革を確実に実現し、受刑30年を経過しても、多くの無期受刑者について仮釈放の審査の機会すら保障されないという異常な現状を、同時に改革しなければならない。
 
第4 更生と社会復帰を軸とした刑罰制度の改革について

1 受刑者に対する基本的人権の制約を最小限にとどめるべきである

本来、何人も基本的人権を認められ、それに対する制約は必要最小限度でなければならないことは、憲法の原理から自明である。2005年及び2006年の刑事被収容者処遇法改正により、面会、通信、電話等の外部との交通手段は増えた。所内規則についても見直しがなされた。しかし、今も、受刑者に対しては、必要最小限度とは言えない多岐にわたる基本的人権の制約が課されている。
 
当連合会が調査したスペインでは、重罪犯の受刑者であっても、外泊が認められる者が多く、認められない場合も、配偶者や恋人との性交渉の可能な面会が例外なく認められていた。スカンジナビア諸国では、定期的な外泊が認められない受刑者に対する代償措置として夫婦面会制度が認められてきた。同様の制度は、ブラジル、カナダ、ドイツ、イギリス、イスラエル、メキシコ等広く認められている。また、スペインでは、子どもを育てる女性受刑者を街中の施設に収容し、その施設から幼稚園に通わせることを認めるマザーズユニットが運営されていた。性的な接触も母子の接触も人権だと考えられている。選挙権も、判決によって奪われない限り行使できることが原則とされていた。
 
受刑者には限られた人権しか認めることはできないという観念の強い日本では、このような扱いを実現するには高いハードルが存するであろう。しかし、受刑者にも拘禁により自由を奪われる以外は、基本的人権が保障されることが当然であるとすれば、このような取扱いこそ目指すべき方向ではないだろうか。
 
2013年9月27日、大阪高等裁判所第1民事部(小島浩裁判長)は、受刑者の選挙権を一律に制限した公職選挙法の規定は、憲法第15条第1項及び第3項、第43条第1項並びに第44条ただし書に違反すると判断した。
 
すなわち、 同判決は、「国民の代表者である議員を選挙によって選定する国民の権利は、国民の国政への参加の機会を保障する基本的権利として、議会制民主主義の根幹を成すものであり、民主国家においては、一定の年齢に達した国民のすべてに平等に与えられるべきものである。」、「憲法の以上の趣旨にかんがみれば、自ら選挙の公正を害する行為をした者等の選挙権について一定の制限をすることは別として、国民の選挙権又はその行使を制限することは原則として許されず、国民の選挙権又はその行使を制限するためには、そのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならないというべきである。そして、そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる場合でない限り、上記のやむを得ない事由があるとはいえず、このような事由なしに国民の選挙権の行使を制限することは、憲法15条1項及び3項、43条1項並びに44条ただし書に違反するといわざるを得ない。」と判示している。
 
当該判決の考え方に基づいて、当連合会としても、制度改革案の検討に着手し、国に対しても改革を求めていく必要がある。
 
2 無期懲役刑受刑者を含む仮釈放制度の徹底した改革を

当連合会は、高松宣言において、拘禁の使用の減少と並んで仮釈放制度の改革を提言した。
 
受刑者に対する仮釈放要件を客観化し、その判断を適正かつ公平に行うものとするため、地方更生保護委員会の独立性を強化して構成を見直し、また規則ではなく刑法において具体的な仮釈放基準を明らかにするよう、刑法第28条を改正すべきである。
 
この点、2005年から2014年の過去10年間で、仮釈放になった人は合計73人であり、そのうち、2度目の仮釈放者を除いた、初めての仮釈放者の合計は54人である。2014年には、1800人以上いる無期刑受刑者のうち、仮釈放になった人は僅か7人で、しかも、そのうち、新たに仮釈放になったのは6人だけである。2014年に新しく仮釈放された人々の平均在所期間は、実に31年4か月であった。一方、刑事施設で死亡した無期刑受刑者の数はこの10年間で154人おり、日本の無期刑は、既に事実上の「終身刑」化している。当連合会は、2010年12月17日付け「無期刑受刑者に対する仮釈放制度の改善を求める意見書」において、無期刑受刑者に対する仮釈放審理の適正化を図るため、服役期間が10年を経過した無期刑受刑者に対しては、その期間が15年に達するまでの間に初回の仮釈放審理を開始し、その後は1年から2年ごと、長くとも3年以内の間隔で定期的に仮釈放審理の機会を保障すること等を提案している。
 
3 更なる施設内外の連携の強化を求めて

罪を犯した人の更生保護においては、一貫した社会的援助が核となるべきであり、その実践のために必要な人的物的条件と法的整備が重要であるが、これらの福祉的・社会的法整備に関してはこれまで十分に取り組まれなかった。
 
近時、更生保護の担い手である法務省、日本更生保護協会、全国保護司連盟、全国更生保護法人連盟、日本更生保護女性連盟、日本BBS連盟及び全国就労支援事業者機構だけでなく、厚生労働省が法務省と連携を取り、必要な就労支援や社会保障制度の利用に実効的な、罪を犯した人々に対する支援対策を始める動きが見られるようになってきている。
 
特に就労支援に関しては、法務省と厚生労働省が連携する支援対策として、「刑務所出所者等総合的就労支援対策」が発表されており、そこでは、矯正機関・更生保護機関と職業安定機関において、罪を犯した人に対する就労支援のための連携が十分ではなかったことを認め、具体的対策としては、刑務所とハローワークを結んだ遠隔企業説明会の試行、厚生労働省の試行雇用奨励金の支給対象に罪を犯した人を含めること、ハローワークによる職場適応・定着支援の新設等が打ち出されている。
 
このような支援は、就労のみならず、生活全般の支援の連携に広げていかなければならない。
 
罪を犯した人の円滑な社会復帰を支援するため、政府は、矯正・保護部門と福祉部門との連携を更に拡大強化し、かつ、罪を犯した者の再就職、定住と生活保障等につながる福祉的措置の内容を充実させなければならない。
 
4 マンデラ・ルールに基づく刑事拘禁制度の再改革を

1955年に制定されて以来、世界の刑事拘禁制度改革の道標としての役割を果たしてきた国連被拘禁者処遇最低基準規則が、2015年国連総会において60年ぶりに改定された。この改定された国連被拘禁者処遇最低基準規則は、合意された場所が南アフリカだったことから、マンデラ・ルールと呼ばれている。マンデラ・ルールにおいては、基本的な改正の方向性として、被拘禁者の固有の尊厳と人間としての価値の尊重を基礎とし、刑事施設内の規律秩序の維持のための規則及び刑事施設内における被拘禁者の生活全般を一般社会の規則や生活に近付け、医療を保安体制から独立させ、可能な限り独居拘禁を回避し、障がい者等の弱者に配慮し、法的な弁護へのアクセスの権利を確保し、苦情申立てと査察の制度を整備し、また、拘禁開始から釈放まで、罪を犯した者と家族・社会との連携を図り、地域社会が刑を終えた者に雇用の機会を提供することを奨励するように努めること等が求められている。文字どおり、被拘禁者の人権を尊重するための最新の国際人権基準である。
 
被拘禁者の人権を尊重することは、一般社会から隔絶された施設内生活が更生の妨げとならないよう配慮するためにも必要不可欠である。
 
マンデラ・ルールへの改定作業は、2012年4月犯罪防止刑事司法委員会で始められ、日本政府もその起草に参加し、その制定に賛同したのであるから、日本も、マンデラ・ルールに基づいて、刑事被収容者処遇法の再改正を行うべきである。
 
5 刑を終えた者に対する人権保障について

(1) 問われる前科排除の社会体制

受刑者に対する社会復帰のための施策が実を結ぶためには、受刑者が刑を終えて帰ってくる社会の側に、刑を終えた者を、刑を終えたものとして受け入れる体制が伴わなければならない。ところが、日本における刑罰制度は、刑を受け終わった後も一定期間は刑の言渡しの効力が続き、様々な資格制限につながる制度となっている。
 
禁錮以上の刑に処せられた者の資格制限を定めている法律は、200件を超えている。資格数にすれば、更に多くの資格において制限がなされているが、これらの資格制限には、規制の必要性が疑わしいものが多数含まれている。刑罰を受けることにより、一定の資格制限があり、刑を終えて(仮釈放を得て)社会に戻る人に、社会復帰の障害となるような資格制限が多く設けられていることは、今や時代錯誤である。刑の言渡しを受けた者に対する資格制限等その他刑を終えた者を社会から排除し、その社会復帰を阻害する刑法第34条の2「刑の消滅制度」と諸法に定められた資格制限規定について、その必要性を一つずつ検討し、不必要な資格制限を撤廃することが必要である。仮に、制限を残すべきとされる場合も、刑を受け終わって、1年から3年で資格が回復するような制度に変えていくべきである。
 
(2) 刑を終えた者の就労への壁を取り除く

刑を終えた者とは、刑を受け終え、「罪を償った人」のはずである。しかも、刑を終えた者の再就職の促進は、本人のためばかりでなく、再犯の可能性を劇的に減少させることが知られている。刑を終えた者に対する就労支援には、社会全体のプラスとなる価値がある。
 
また、刑を終えた者が、再就職のための活動をするときに最も大きく悩むことは、前科を打ち明けるべきかどうかという点である。履歴書に受刑していた期間のことをどう書くかという問題である。受刑歴を明らかにして就業するのは、極めて困難なのが実情である。しかし、そのことを隠して採用されると、後日このことが発覚すれば、「経歴詐称」に問われることになりかねない。
 
前科の存在を知りながら、あえて雇用をしている企業もある。この状態がベストであると言える。本人は最も深い安心感を持って働けるし、同僚のためにも、再犯をしてはならないという強い動機付けが生まれるからである。社会の偏見が残る現状を踏まえて、受刑者が新規就業をする際の経歴申告の在り方についても、検討を加える必要がある。
 
第5 今こそ我が国の刑罰制度全体の改革を求める

先進国グループであるOECD加盟国の中で、死刑制度を存置し、国家として統一して執行しているのは日本だけである。OECD加盟国に限らず、国際社会においては死刑廃止に向かう潮流が主流である中で、2020年、我が国は、国連犯罪防止刑事司法会議とオリンピック・パラリンピック東京大会を開催することになった。国連犯罪防止刑事司法会議は、数千人の政府関係者と専門家・NGOが集い、世界の刑事司法の向かうべき方向性を議論する大規模な国際会議である。また、政府与党内でも、死刑制度の在り方も含め、刑罰制度改革の議論が開始されている。
 
このような中で、再審事件を支援し、様々な刑事司法制度改革を提案してきた当連合会としても、死刑制度を廃止し、罪を犯した人に必要かつ効果的な処遇を行っている諸外国に学び、刑罰制度改革の提言をすることが求められている。
 
弁護士の中には死刑制度について様々な意見がある。しかし、基本的人権の尊重を使命とする当連合会は、世界の大勢を正確に見据えて活動をしていかなければならない。今や、死刑制度は、基本的人権の核をなす生命に対する権利(国際人権(自由権)規約第6条)と両立し難い制度であると認識されている。
 
すなわち、自由権規約委員会は、国際人権(自由権)規約第6条第2項は死刑制度を必要悪として容認していたが、その文言からも死刑制度はできる限り狭く解釈されるべきであるとし、死刑制度の廃止を前向きに検討するべきことを加盟各国に幾度となく勧告してきた。2016年5月、イギリスを訪問した当連合会の調査団に対し、イギリスの司法副大臣フォークス卿は、直接面談に応じた上、「友人として一刻も早く日本における死刑廃止を望む」と話された。袴田事件や名張事件を取り上げた映画が作られ、死刑に関する世論調査の在り方をテーマとした映画も作られた。死刑制度について市民が議論を深めるべき素材も豊富となってきている。しかも、国連は、1989年には、死刑廃止を内容とする自由権規約の第二選択議定書を採択し、2016年5月現在で、その締約国は81か国に達している。国連総会における死刑廃止決議も回を重ねるごとに賛同国が増加していることは前に述べた。日本が国際社会において名誉ある地位を占め続けようとするのであれば、国際社会のすう勢に従って死刑制度と決別すべき時期が到来していると判断することは正当である。
 
当連合会は、刑事司法制度の一翼を担ってきた弁護士会として、国に対して、日本における現状と世界の状況を見据え、死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体について、罪を犯した人の社会復帰を志向する現実的な改革案として宣言本文のとおり実施することを求める。同時に、この宣言の実現のために、政府機関や国会に働き掛けることはもちろん、今までにも増して国民の中で死刑廃止を含む刑罰制度の在り方に関する議論が深められるよう、全力で活動を展開することを、ここに宣言するものである。
 
死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言

犯罪が起こったとき、我々は、これにどう向き合うべきなのか。そして、どうすれば、人は罪を悔いて、再び罪を犯さないことができるのだろうか。
 
悲惨な犯罪被害者・遺族のための施策は、犯罪被害者・遺族が、被害を受けたときから、必要な支援を途切れることなく受けることができるようなものでなければならず、その支援は、社会全体の責務である。また、犯罪により命が奪われた場合、失われた命は二度と戻ってこない。このような犯罪は決して許されるものではなく、遺族が厳罰を望むことは、ごく自然なことである。
 
一方で、生まれながらの犯罪者はおらず、犯罪者となってしまった人の多くは、家庭、経済、教育、地域等における様々な環境や差別が一因となって犯罪に至っている。そして、人は、時に人間性を失い残酷な罪を犯すことがあっても、適切な働き掛けと本人の気付きにより、罪を悔い、変わり得る存在であることも、私たちの刑事弁護の実践において、日々痛感するところである。
 
このように考えたとき、刑罰制度は、犯罪への応報であることにとどまらず、罪を犯した人を人間として尊重することを基本とし、その人間性の回復と、自由な社会への社会復帰と社会的包摂(ソーシャル・インクルージョン)の達成に資するものでなければならない。このような考え方は、再犯の防止に役立ち、社会全体の安全に資するものであって、2003年に行刑改革会議が打ち立て、政府の犯罪対策閣僚会議においても確認されている考え方である。
 
私たちは、2011年10月7日に第54回人権擁護大会で死刑のない社会が望ましいことを見据えて採択した「罪を犯した人の社会復帰のための施策の確立を求め、死刑制度についての全社会的議論を呼びかける宣言」(以下「高松宣言」という。)も踏まえ、その後の当連合会の活動の成果と国内外の状況を考慮して、本宣言をするものである。
 
2015年に国際連合(以下「国連」という。)総会で改定された被拘禁者の処遇のための最低基準規則(以下「マンデラ・ルール」という。)は、文字どおり被拘禁者を人間として尊重し、真の改善更生を達成するために求められる最低基準であって、これに基づいて刑事拘禁制度を抜本的に改革することが求められている。また、国際人権(社会権)規約委員会(以下「社会権規約委員会」という。)は、2013年には、強制労働を科す懲役刑制度は国際人権(社会権)規約第6条に照らして見直すべきことも勧告している。
 
そして、刑罰制度全体の改革を考えるに当たっては、とりわけ、死刑制度が、基本的人権の核をなす生命に対する権利(国際人権(自由権)規約第6条)を国が剥奪する制度であり、国際人権(自由権)規約委員会(以下「自由権規約委員会」という。)や国連人権理事会から廃止を十分考慮するよう求められていることに留意しなければならない。
 
この間、死刑制度を廃止する国は増加の一途をたどっており、2014年12月18日、第69回国連総会において、「死刑の廃止を視野に入れた死刑執行の停止」を求める決議が、117か国の賛成により採択されているところである(日本を含む38か国が反対し、34か国が棄権したものの、過去4回行われた同決議の採択で最も多くの国が賛成した。)。このように国際社会の大勢が死刑の廃止を志向しているのは、死刑判決にも誤判のおそれがあり、刑罰としての死刑にその目的である重大犯罪を抑止する効果が乏しく、死刑制度を維持すべき理由のないことが次第に認識されるようになったためである。また、2020年に世界の刑事司法改革について議論される国連犯罪防止刑事司法会議が、日本において開催されることとなった。
 
しかも、日本では過去に4件の死刑確定事件について再審無罪が確定し、2014年3月には袴田事件の再審開始決定がなされ、袴田氏は約48年ぶりに釈放された。死刑制度を存続させれば、死刑判決を下すか否かを人が判断する以上、えん罪による処刑を避けることができない。さらに、我が国の刑事司法制度は、長期の身体拘束・取調べや証拠開示等に致命的欠陥を抱え、えん罪の危険性は重大である。えん罪で死刑となり、執行されてしまえば、二度と取り返しがつかない。
 
よって、当連合会は、以下のとおり、国に対し、刑罰制度全体を、罪を犯した人の真の改善更生と社会復帰を志向するものへと改革するよう求めるとともに、その実現のために全力を尽くすことを宣言する。
 
1 刑罰制度の改革について

(1) 刑法を改正して、懲役刑と禁錮刑を拘禁刑として一元化し、刑務所における強制労働を廃止して賃金制を採用し、拘禁刑の目的が罪を犯した人の人間性の回復と自由な社会への再統合・社会的包摂の達成にあることを明記すること。
 
(2) 拘禁刑は社会内処遇が不可能な場合の例外的なものと位置付け、社会内処遇を拡大し、社会奉仕活動命令や薬物依存者に対する薬物治療義務付け等の刑の代替措置を導入すること。
 
(3) 犯罪の実情に応じた柔軟な刑罰の選択を妨げている再度の執行猶予の要件を緩和し、保護観察中の再犯についても、再度の執行猶予の言渡しを可能にするため刑法第25条第2項を改正すること。累犯加重制度(刑法第57条)についても、犯罪の程度に応じた柔軟な刑罰の選択を可能にするよう刑法を改正すること。
 
2 死刑制度とその代替刑について

(1) 日本において国連犯罪防止刑事司法会議が開催される2020年までに死刑制度の廃止を目指すべきであること。
 
(2) 死刑を廃止するに際して、死刑が科されてきたような凶悪犯罪に対する代替刑を検討すること。代替刑としては、刑の言渡し時には「仮釈放の可能性がない終身刑制度」、あるいは、現行の無期刑が仮釈放の開始時期を10年としている要件を加重し、仮釈放の開始期間を20年、25年等に延ばす「重無期刑制度」の導入を検討すること。ただし、終身刑を導入する場合も、時間の経過によって本人の更生が進んだときには、裁判所等の新たな判断による「無期刑への減刑」や恩赦等の適用による「刑の変更」を可能とする制度設計が検討されるべきであること。
 
3 受刑者の再犯防止・社会復帰のための法制度について

(1) 受刑者に対する仮釈放要件を客観化し、その判断を適正かつ公平に行うものとするため、地方更生保護委員会の独立性を強化して構成を見直すこと。また、規則ではなく刑法において具体的な仮釈放基準を明らかにするよう、刑法第28条を改正すること。併せて、無期刑受刑者に対する仮釈放審理が極めて困難となっている現状を改革するために、仮釈放の審理が定期的に必ずなされる仕組みを作るなど、必要な措置を講ずること。
 
(2) 罪を犯した人の円滑な社会復帰を支援するため、政府の矯正・保護部門と福祉部門との連携を拡大強化し、かつ、罪を犯した人の再就職、定住と生活保障等につながる福祉的措置の内容の充実を求めるとともに、当連合会も、出口支援(刑務所出所後の支援)・入口支援(刑務所に入れずに直接福祉につなぐ支援)に積極的に取り組むこと。
 
(3) 施設内生活が更生の妨げとならないよう、刑事施設内の規律秩序の維持のための規則及び刑事施設内における被拘禁者の生活全般を一般社会に近付け、医療を独立させ、可能な限り独居拘禁を回避し、また、拘禁開始から釈放まで、罪を犯した人と家族・社会との連携を図るなど、新たに改正されたマンデラ・ルールに基づいて刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「刑事被収容者処遇法」という。)を全面的に再改正すること。
 
(4) 刑の言渡しを受けた人に対する資格制限その他刑を終えた者の社会復帰を阻害する刑法第34条の2「刑の消滅制度」と諸法に定められた資格制限規定について、その必要性を一つずつ検討し、不必要な資格制限を撤廃すること。
 
2016年(平成28年)10月7日
日本弁護士連合会
 

提案理由

第1 犯罪とその被害にどのように向き合うのか

犯罪が起こったとき、我々は、これにどう向き合うべきなのか。人は、なぜ罪を犯すのだろうか。そして、どうすれば、人は罪を悔いて、再び罪を犯さないことができるのだろうか。この問いは、人類の文明の始まりの時から問い続けられ、確たる答えの見つからない難問である。
 
「生まれながらの犯罪者」という人間がいるのだろうか。私たち弁護士は、刑事弁護とりわけ情状弁護の過程で、多くの事件で、罪を犯してしまう要因には、貧困、障がい、虐待、家庭の機能不全、教育からのドロップアウト等の様々な社会的疎外の影響を受けたこと等、複雑な過程が関わっていることを学んできた。
 
一方で、犯罪の多くは被害者を生み出す。悲惨な被害を受けた犯罪被害者・遺族について、犯罪被害者等基本法は、「すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。」、「犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう、講ぜられるものとする。」と定めており(同法第3条)、犯罪被害者・遺族に対する支援は、当連合会を含め社会全体の重要な責務である。
 
また、犯罪により命が奪われた場合、被害者の失われた命はかけがえのないものであり、これを取り戻すことはできない。このような犯罪は許されるものではなく、遺族が厳罰を望むことは自然なことで十分理解し得るものである。私たちは、犯罪被害者・遺族の支援に取り組むとともに、遺族の被害感情にも常に配慮する必要がある。そして、犯罪により命が奪われるようなことを未然に防ぐことは刑事司法だけではなく、教育や福祉を含めた社会全体の重大な課題である。
 
他方で、心理学や人間行動科学、脳科学の進歩により、犯罪と考えられてきた行動の相当数が疾病的要素を持つこと、適切な支援により改善が可能であることが分かってきている。人は、時に人間性を失い残酷な罪を犯すことがあっても、適切な働き掛けと本人の気付きにより、罪を悔い、変わり得る存在である。
 
このように考えたとき、刑罰制度は、犯罪への応報であることにとどまらず、罪を犯した人を人間として尊重することを基本とし、その人間性の回復と、自由な社会への社会復帰と社会的包摂(ソーシャル・インクルージョン)の達成に資するものでなければならない。この考え方は、再犯の防止に役立ち、社会全体の安全に資するものであって、2003年に行刑改革会議が打ち立て、政府の犯罪対策閣僚会議においても確認されている考え方である。
 
人権を尊重する民主主義社会であろうとする我々の社会においては、犯罪被害者・遺族に対する十分な支援を行うとともに、死刑制度を含む刑罰制度全体を見直す必要があるのである。
 
第2 刑罰の在り方が問われている

1 罪を犯した人が社会に復帰し、地域と共生し得る刑罰制度を

刑法が制定された明治時代以来、我が国においては、応報を主たる理念とする刑罰制度が続いてきた。
 
しかし、2002年に発覚した名古屋刑務所における拷問・虐待事件を機として、法務大臣の諮問機関として設置された行刑改革会議が2003年12月22日付けで公表した提言では、「受刑者が、単に刑務所に戻りたくないという思いから罪を犯すことを思いとどまるのではなく、人間としての誇りや自信を取り戻し、自発的、自律的に改善更生及び社会復帰の意欲を持つことが大切であり」(同提言10ページ)、「これまでの受刑者処遇において、受刑者を管理の対象としてのみとらえ、受刑者の人間性を軽視した処遇がなされてきたことがなかったかを常に省みながら、現在の受刑者処遇の在り方を根底から見直していくことが必要」(同提言11ページ)とされた。
 
そして、2011年10月7日、当連合会は、高松宣言を採択した。この宣言は、監獄法改正に深く関わってきた当連合会が国際的な動向を踏まえて第2次刑罰制度改革に取り組む際の基本となる提言であって、以下の内容を盛り込んでいた。
 
「犯罪とは何か、刑罰とは何かについて、市民の間に必ずしも十分な議論がなされてはいない。『すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である』(世界人権宣言第1条)にもかかわらず、現実の社会には様々な差別があり、数多くの人々が貧困を強いられ、不合理な制約の下で自由、尊厳、権利を奪われている。そして、ごく軽微な犯罪から、死刑が言い渡されるような重大な犯罪に至るまで、犯罪の背景にはこうした問題が少なからず存在している。犯罪には、様々な原因がある。応報として刑罰を科すだけでは、犯罪を生み出す諸問題の解決には全く不十分であるばかりか、真に安全な社会を実現することもできない。確かに、罪を犯した人にその罪責に応じた制裁を科すことは刑罰の重要な目的である。しかし、今日我が国では、刑罰の目的が応報のみにあるかのように受け止められ、犯罪の背後にある様々な問題から目をそむけ、罪を犯した個人にすべての責任を負わせるべく刑罰を科そうとする風潮が強い。のみならず、近時の犯罪統計によれば、凶悪犯罪が増えておらず、犯罪数自体も減少傾向にあるという客観的な事実が存するにもかかわらず、近年、立法による法定刑の引上げ、刑事裁判における重罰化等の刑事司法全般において厳罰化が進み、その一方では、刑事施設において十分な更生のための処遇がなされず、罪を犯した人が更生し社会に復帰する機会が与えられていない。」。
 
今、犯罪そのものは減少しているにもかかわらず、再犯率が高い状況が続いている。この事実は、罪を犯した者に対する処遇が成功していないことを示している。
 
犯罪対策閣僚会議は、2012年7月20日付けで公表した「再犯防止に向けた総合対策」において、再犯防止を重要な施策として掲げ、具体的な数値目標を掲げた。そして、「広く国民に理解され、支えられた社会復帰を実現する」ための方策の一つとして、弁護士及び当連合会等との連携を挙げている。
 
罪を犯した人が社会に復帰し、地域と共生し得る刑罰制度とはどのようなものなのかを市民と共に考え、実現していくことが、私たち弁護士会に求められている。
 
罪を犯した人の人間性の回復は、気付きと精神的成長によって初めて達成することができる。人間性の回復は、本人の準備ができていなければ、上からの押し付けで実現することはできない。犯罪を行わない生き方を選ぶという選択肢を見失っている人に対して、機会を与え、その選択肢を選びやすくするために支援することが、刑罰の第一の目的である。それが、全ての人が生きやすい社会、新たな被害者を生まない、真に安全・安心な社会を実現することにつながるのである。
 
2 罪を犯した人を社会から排除しない

前記の犯罪対策閣僚会議は、「再犯防止に向けた総合対策」において、「再犯防止は、一たび犯罪に陥った人を異質な存在として排除したり、社会的に孤立させたりすることなく、長期にわたり見守り、支えていくことが必要であること、また、社会の多様な分野において、相互に協力しながら一体的に取り組むことが必要であることから、広く国民に理解され、支えられた社会復帰を実現する。」としている。
 
このような考えを、これまで死刑の対象とされていたような深刻な犯罪を含め、徹底していく改革が求められている。
 
3 更生と社会復帰を刑罰制度の核に

我が国の刑罰制度は、1907年に定められた刑法により、死刑、懲役刑・禁錮刑、罰金刑という刑罰体系が定められ、今日までこれが維持されてきた。
 
更生とは、罪を犯した人が刑の執行後に普通の市民としての人生を過ごせるようになることである。人権を尊重する民主主義社会にとって、犯罪被害者・遺族を支援することと罪を犯した人に対して社会復帰のために支援することは、互いに矛盾するものではなく、どちらも重要な課題である。
 
罪を犯した人の尊厳と基本的人権が尊重され、社会内で地域の人々と共生できる環境が保障されることが、罪を犯した本人の更生を支え、ひいては犯罪の減少にもつながる。刑務所は、「治安の最後の砦」と言われ、罪を犯した人が逮捕され裁判を経て最後にたどり着く場所であるとされるが、重罰を科すことによって、罪を犯した人をいたずらに長期間社会から隔離することは、その期間中の犯罪の防止にはつながるものの、一度社会から「犯罪者」というらく印を押されてしまった後には、社会復帰を困難にさせるという側面がある。罪を犯した人の多くは生活困窮状況にあり、高齢者の再入者については窃盗と詐欺(無銭飲食)の割合が高率であることが指摘されている。このような人たちに対しては、住居、就労、医療等の生活全般を見据えた総合的な社会的援助策を講じることが必要なのであり、応報だけを目的とする刑罰は、再犯防止の上で意味を持たない。
 
当連合会が行った海外調査において、スペインの重罪犯を対象とするマドリッド第7刑務所で取り組まれていた「尊重のユニット」を見学した。互いの人格を尊重することを誓約した受刑者たちに大幅な自由と自治を保障し、労働と余暇と仲間同士の話合いを通じて人間性の回復を目指す素晴らしい取組であった。
 
罪を犯した人が犯罪被害者の心の痛みを知り、自らの行為のもたらした結果の重大さを認識することは、自らが尊重される体験を通じて培うよりほかないのである。
 
また、更生するためには、自らの罪を自覚し反省するだけでは不十分であり、社会復帰のために、社会の受皿と支援が必要である。現代における矯正実務においては、本人の同意を得ることが大前提であるが、再犯防止には、本人の社会適応能力を向上させるような先進的な治療と処遇プログラムが有効である。
 
このような理念は、刑事被収容者処遇法には明記されたが、刑法には刑罰の目的が規定されていない。刑法にも、このような刑罰の目的を明記するべきである。
 
4 刑務所における強制労働を廃止し、賃金制を採るべき

現行刑法では、原則的刑罰とされる懲役刑においては所定の作業を科すとされ、禁錮刑はごく一部の犯罪についてのみ選択できる制度とされている。
 
しかし、世界的な刑罰の流れを見ると、ドイツ、フランス、スペイン、オーストリア、カナダ、キルギスタン、ポーランド、ウルグアイ等多くの国々では、受刑者に強制労働を科しておらず、賃金制を採用している。
 
懲役刑が原則的な刑罰とされている日本の刑罰制度は、国際人権基準に反するものと指摘されている。すなわち、社会権規約委員会による第3回日本政府報告書審査の総括所見(2013年5月17日)では、「パラグラフ14.委員会は、締約国の刑法典が、本規約の強制労働の禁止に違反して、刑の一つとして刑務作業を伴う懲役を規定していることに懸念をもって留意する。(第6条)」、「委員会は、締約国に対して、矯正の手段又は刑としての強制労働を廃止し、本規約第6条の義務に沿った形で関係規定を修正又は破棄することを要求する。また、委員会は、強制労働の廃止に関するILO条約第105号の締結を検討することを締約国に慫慂する。」と述べられている。
 
刑務所で教育や労働を実施することは、受刑者の社会復帰のためにも有益なことである。しかし、月額4000円程度という低額な作業報奨金で労働を強制するようなやり方は、国際水準から大きく隔たるものとなっている。現状の懲役刑制度下では、有益な労働が提供できない場合にも、単純作業を含め、無理にでも労働しなければならず、しかも、ほとんどの場合、作業が社会復帰した際に役立つスキルとはなっていない。
 
懲役刑は廃止し、労働は、労働の機会が与えられ、これを希望した者が行うようにすべきであり、また、労働との対価性を認める賃金制(賃金として支払われるのは通常の賃金額から食費と住居費を控除した程度の金額として、月数万円程度を想定する。)を導入すべきである。そして、賃金制を採用した一部の国々で採用されている制度を参考に、このように増額された賃金の中から、一定額を犯罪被害者のための基金として積み立て、犯罪被害者に対する支援施策のために支出する制度を導入するべきである。
 
以上の見地から、刑法を改正して、懲役刑と禁錮刑を拘禁刑として一元化し、刑務所における強制労働を廃止し、拘禁刑の目的が罪を犯した人の人間性の回復と自由な社会への再統合・社会的包摂の達成にあることを刑法に明記するよう求める。
 
5 社会への再統合のための刑事拘禁以外の多様な刑罰メニューの提案

世界各国における進んだ刑事司法制度の実情を踏まえ、社会奉仕活動を命ずることや薬物依存からの治療・回復を目指すプログラムを刑罰制度に全面的に取り入れていくことが必要である。また、刑の執行停止の制度が十分機能せず、受刑能力のない病者、障がい者や高齢者が多数収容され、その処遇が矯正当局の大きな負担となっている。これらの者の多くは、福祉政策の枠内で処遇することが望ましい。
 
知的障がい者等については、検察庁もこのような方向での施策を強く進めており、当連合会もこれに全面的に協力してきた。刑事訴訟法第482条を改正し、受刑能力のない病者、障がい者や高齢者を収容しないことを、裁量ではなく義務的に保障するよう法制度上明確にすることが求められている。
 
また、個別事件の実情に照らして、苛酷な量刑の原因となっている累犯加重制度の見直しや再度の執行猶予の要件の緩和をし、犯罪の実情に即した科刑が可能となる法制度に改める必要がある。
 
社会内処遇措置のための国連最低基準規則(東京ルール)は、「加盟各国は、他の選択肢を用意して拘禁処分を減少させ、かつ、人権の遵守、社会正義の要求及び犯罪者の社会復帰上の必要を考慮して刑事司法政策を合理的なものとするために、自国の法制度において社会内処遇措置を発展させるものとする。」として、刑事司法領域における拘禁の使用自体が、最小限にとどまるべきものであることを明らかにしている。
 
以上のような見地に立って、社会内処遇を原則とし、拘禁刑は社会内処遇が不可能な場合の例外的なものと位置付け、社会奉仕命令や薬物依存者に対して条件反射制御法等の有効な治療やダルクやAA(アルコホーリックス・アノニマス)等の自助グループへの参加等の義務付けという刑の代替措置を導入するなどの制度改革に取り組むことが必要である。
 
また、再度の執行猶予の要件を緩和し、例えば、懲役3年以下の刑の言渡しを受けたときは、再度、刑の全部の執行猶予を可能とするよう、刑法第25条第2項を改正すべきである。保護観察中の再犯についても、再度の執行猶予の言渡しを可能にするよう、刑法第25条第2項を改正すべきである。累犯加重制度についても、犯罪の程度に応じた柔軟な刑罰の選択を可能にするよう刑法を改正すべきである。
 
6 犯罪被害者・遺族の支援

冒頭においても指摘したが、刑罰制度の改革と犯罪被害者・遺族の支援とは別個の課題であるが、いずれも重要な課題である。全ての犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するのであり、犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう、講ぜられるものでなければならず、国は、犯罪被害者等のための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する(犯罪被害者等基本法)。
 
したがって、犯罪被害者等に対する支援は、犯罪被害者等を取り巻く状況を踏まえ、福祉の協力を得て、精神的な支援を含めた総合的な支援が必要である。さらに、犯罪被害者等給付金については、支給対象者の範囲の拡大及び給付金の増額を期すべきである。
 

日弁連HP

  =立川テント村通信=
 ● 朝雲レポート(7/28〜9/22号)


 ◆ 8月2日、今年の防衛白書が閣議で了承された。今年3月施行の安保関連法について独立した章を設け、20ページを割いてていねいに解説(8/4)。
 翌週の朝雲紙面では、1ページ使って白書の概要を紹介している。
 南シナ海で中国が大規模な埋め立てをすすめているようすを衛星写真で解説。
 昭和59年以降のスクランブル発進回数のグラフも、カラーで厳しい安保環境を伝える。
 ハイレベル防衛交流実績という地図は、防衛首脳との対話・訪問回数5回以上の国が赤く塗られていて、明らかにこれは中国包囲網だ(8/11)。
 読者に危機感を伝えたいという工夫が伝わるが、しかし紙面での紹介はこれ1回限り
 米国の国防報告を何回も大きな紙面で連載していたのとは大違い。いったいどういうつもりなのか。


 ◆ 8月3日、第3次安倍内閣の防衛相に稲田朋美が就任。右派として有名で、安倍の後任とも目される人物である(8/11)。
 毎年8月15日には必ず靖国神社に参拝していたが、今年の8月15日はジブチ視察パイロットスーツとサングラスでP3Cに搭乗、洋上から無線で隊員を激励した(8/25)。海外からも注目される中で靖国へ行かないようにとの安倍の配慮、という説もある。

 ◆ 空自の次期主力戦闘機F35A初号機の写真を空自がホームページで紹介した。まだ米ロッキード社の工場にあるが、ステルス塗装は終わっていて、日の丸も赤くなくてグレー。試験飛行の後10月に空自に引き渡され、米国内で空自パイロットの操縦訓練が行われる予定(8/25)。
 最初は三沢に仮の部隊ができるが、横田に隣接するIHIがエンジンのメンテナンスをすることになるので、いずれ日の丸ステルス機を三多摩で見ることにもなるだろう。ただし機体にトラブルとのニュースもあり、日程は遅れるかも。

 ◆ 8月31日に来年度予算概算要求と業務計画を提出。「過去最大5兆1685億円」の見出しが大きい(9/1)。
 陸自に陸上総隊を新設、本部は朝霞だが、日米共同部は座間に置く。
 海兵隊にあたる水陸機動団佐世保に。
 富士駐屯地には陸自情報学校新設。北朝鮮を意識して迎撃ミサイルも強化。

 ◆ 駈け付け警護の訓練が始まった。稲田防衛相が、新任務の訓練を順次開始すると発表したが、具体的な場所や内容は非公表。各部隊長の判断で実施する(9/1)。
 10、11月に行われる日米共同統合実動演習キーンソードでは、集団的自衛権行使を想定した訓練も行われるという。

 ◆ 恒例の富士総合火力演習は8月28日に御殿場で行われた。30倍近い競争率の中で入場券を手に入れた観客は2万7千人(9/1)。
 島嶼防衛を想定した空からと陸からの火薬の炸裂、オートバイやヘリコプター。確かにエキサイティングなショーになるだろうと思うが、戦争をエンターテインメントにしていいのか。まるで花火のような機甲部隊の発煙弾の写真を見て、大量の火薬と予算の浪費だと批判する以前の疑問を感じる。

 ◆ 隊員募集の一環として行われた北部方面隊の「ノーザンスピリット2016」は、自衛隊受験をめざす全道の高校生が参加した。
 帯広地本からだけで50人。戦車搭乗、駐屯地宿泊、航空祭見学、護衛艦乗艦など豪華なメニュー。
 山形ではやはり高校生を集めてP3C体験搭乗(9/1)。
 私たちがよく知らないだけで、いろいろ積極的な企画をやっているのだ。

 ◆ 「魁 海自ペルシャ湾掃海派遣から25年」という1面に7回続いた連載が終わった。
 掃海艇派遣も大きなエポックだったが、安保関連法も大きなエポックだということか。
 最終回では「島嶼奪回作戦に立ちはだかるのが機雷原」と述べ、見出しは「残るは『公務死』の問題」とある。一歩一歩、事態は進んでいる(9/22)。

 ◆ 練習艦やまゆきは、乗員の7割がカープファンだそうで、25年ぶりのカープ優勝の翌日はマストに鯉のぼりを掲揚。総監部も広島球場にブースを開設し、呉海自カレーの販売などを行った(9/22)。

 ◆ 朝霞の陸自東部方面指揮所訓練支援隊は、隊員の半数が喫煙者。三宿の自衛隊中央病院と協力して禁煙大作戦を展開している。「死ぬまで吸え」というコピーのポスターをあちこちに貼り、啓発資料を配布。中央病院の禁煙外来と連携してこれまでに5人が卒煙したそうだ(8/11)。

『立川自衛隊監視テント村通信 464号』(2016年10月1日)


CRC/C/OPAC/JPN/CO/3 
配布:一般 
2010年6月11日 
原文:英語(PDFファイル) 
【日本語仮訳:子どもの権利条約NGOレポート連絡会議】(注:リンクは訳者による補足である。また、原文では勧告部分が太字になっているが、ここではパラグラフ番号のみを太字とした。)

子どもの権利委員会 
第54会期 
2010年5月25日〜6月11日

武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書第8条に基づいて締約国が提出した報告書の検討

総括所見:日本

1.委員会は、2010年5月28日に開かれた第1513回会合(CRC/C/SR.1513参照)において日本の第1回報告書(CRC/C/OPAC/JPN/1)を検討し、2010年6月11日に開かれた第1541回会合において以下の総括所見を採択した。

2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項(CRC/C/OPAC/JPN/Q/1/Add.1)に対する文書回答の提出を歓迎するとともに、部門を横断した代表団との建設的対話に謝意を表する。 
3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、2010年6月11日に採択された、条約に基づく締約国の第3回定期報告書についての総括所見(CRC/C/ JPN/CO/3)および子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書に基づく第1回報告書についての総括所見(CRC/C/OPSC/JPN/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。

I.積極的側面

4.委員会は、子どもの権利、とくに武力紛争に関与しまたはその影響を受けている子どもの権利の分野で活動している国際機関に対する、締約国の財政的貢献を歓迎する。 
5.委員会は、締約国がそれぞれ以下の文書に加入しまたはこれを批准したことを称賛する。 
(a)1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)(2004年8月31日)。 
(b)1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書II)(2004年8月31日)。 
(c)国際刑事裁判所ローマ規程(2007年7月17日)。

II.実施に関する一般的措置

普及および研修 
6.人権法および国際人道法の普及をともなう行事が軍隊のために開催されている旨の締約国の情報には留意しながらも、委員会は、締約国が、定期研修の一環としてまたは国際平和維持軍に参加するための準備において、自衛隊を対象として選択議定書の原則および規定に関する研修を行なっていないことに、懸念とともに留意する。委員会はまた、徴募されまたは敵対行為において使用された可能性のある子どもとともに活動する専門家のうち一部の職種に属する者が十分な研修を受けていないこと、および、選択議定書に関する公衆一般の意識が低いことも懸念する。 
7. 委員会は、選択議定書第6条第2項に照らし、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 
(a)議定書の原則および規定が一般公衆および国の職員に対して広く周知されることを確保すること。 
(b)軍の関係者全員が選択議定書の原則および規定に関する研修を受けることを確保すること。 
(c)徴募されまたは敵対行為において使用された可能性のある子どもとともに活動するすべての関連の専門家集団、とくに教職員、医療従事者、ソーシャルワーカー、警察官、弁護士、裁判官およびジャーナリストを対象として、議定書の規定に関する意識啓発、教育および研修のための体系的プログラムを発展させること。

データ 
8.委員会は、締約国が、子どもの難民(保護者がいるか否かを問わない)の人数、および、締約国の領域内にいるこのような子どものうち徴募されまたは敵対行為において使用された者の人数に関するデータを収集していないことを遺憾に思う。委員会はまた、自衛隊生徒の応募者の社会経済的背景に関する情報が存在しないことにも留意する。 
9. 委員会は、締約国に対し、根本的原因を明らかにしかつ防止措置を整える目的で、締約国の領域内にいる子どものうち徴募されまたは敵対行為において使用された者を特定しかつ登録するための中央データシステムを設置するよう促す。委員会はまた、締約国が、そのような慣行の被害を受けた子どもの難民および庇護希望者に関する、年齢、ジェンダーおよび出身国ごとに細分化されたデータが利用可能とされることを確保するようにも勧告する。委員会は、締約国に対し、条約に基づく次回の定期報告書において、自衛隊生徒として採用された者の社会経済的背景に関する情報を提供するよう求める。
日本政府のコメント 
 委員会は、締約国に対し、条約に基づく次回の定期報告において、自衛隊生徒として採用された者の社会経済的背景に関する情報を提供するよう求めている。しかし、防衛省は2009年4月に自衛隊生徒の採用を廃止しており、要請された情報を提供することはできない。

III.防止

人権教育および平和教育 
10.委員会は、平和教育との関連も含め、あらゆる段階のあらゆる学校のカリキュラムで締約国が提供している具体的な人権教育についての詳しい情報が存在しないことに、懸念とともに留意する。 
11. 委員会は、締約国が、すべての児童生徒を対象とする人権教育およびとくに平和教育の提供を確保するとともに、これらのテーマを子どもの教育に含めることについて教職員を研修するよう勧告する。

IV.禁止および関連の事項

立法 
12.委員会は、選択議定書に違反する行為を訴追する目的で児童福祉法、戸籍法および労働基準法のような法律を活用できる場合があるという締約国の情報に留意する。委員会はまた、締約国から提供された、このような行為は刑法上のさまざまな罪名で告発できる旨の情報にも留意する。しかしながら委員会は、軍隊もしくは武装集団への子どもの徴募または敵対行為における子どもの使用を明示的に犯罪化した法律が存在せず、かつ敵対行為への直接参加の定義も存在しないことを、依然として懸念する。 
13. 子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための国際的措置をさらに強化するため、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 
(a)刑法を改正し、選択議定書に違反して子どもを軍隊または武装集団に徴募すること、および敵対行為において子どもを使用することを明示的に犯罪化する規定を含めること。 
(b)軍のすべての規則、教範その他の訓令が選択議定書の規定にしたがうことを確保すること。

裁判権 
14.委員会は、締約国の法律に、選択議定書違反の行為に関する締約国の域外裁判権の推定について定めた規定が存在しないことに留意する。 
15. 委員会は、選択議定書上の犯罪を構成する行為についての域外裁判権を確立するため、締約国が国内法を再検討するよう勧告する。

V.保護、回復および再統合

身体的および心理的回復のための援助 
16.委員会は、国外で徴募されまたは敵対行為において使用された可能性がある子ども(子どもの難民および庇護希望者を含む)を特定するためにとられた措置が不十分であること、および、そのような子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための措置も不十分であることを遺憾に思う。 
17. 委員会は、締約国が、とくに以下の措置をとることにより、日本にやってきた子どもの庇護希望者および難民のうち国外で徴募されまたは敵対行為において使用された可能性がある者に保護を提供するよう勧告する。 
(a)子どもの難民および庇護希望者のうち徴募され、または敵対行為において使用された可能性がある者を、可能なかぎり早期に特定すること。 
(b)このような子どもの状況のアセスメントを慎重に行なうとともに、選択議定書第6条第3項にしたがい、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための、子どもに配慮した学際的援助を提供すること。 
(c)移民担当機関内に特別訓練を受けた職員が配置されることを確保するとともに、子どもの帰還に関わる意思決定プロセスにおいて子どもの最善の利益およびノン・ルフールマンの原則が第一次的に考慮されることを確保すること。これとの関連で、委員会は、締約国が、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する委員会の一般的意見6号(2005年)、とくにパラ54〜60に留意するよう勧告する。

VI.フォローアップおよび普及

18.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を、防衛省をはじめとする関連の政府省庁、国会議員その他の関連の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 
19.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する意識を促進する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を、公衆一般およびとくに子どもたちが広く入手できるようにすることを勧告する。
日本政府のコメント 
 第1回定期報告書および事前質問事項に対する文書回答は、委員会への提出後直ちに、英語および日本語により、インターネットを通じて公衆に提供された。したがって、日本政府はすでに必要な措置をとっている。

VII.次回報告書

20.第8条第2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、条約第44条にしたがい、子どもの権利条約に基づく第4回・第5回統合報告書(提出期限は2016年5月21日)に記載するよう要請する。




■武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書
 
国連総会決議
A/RES/54/263(英語原文)
2000年5月25日
日本語訳:平野裕二

*見出しは利用者の便宜のため訳者がつけたものであり、正文には含まれていない。
 
武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書
 
この議定書の締約国は、
 
子どもの権利の促進および保護のために努力しようとする広範な決意が存在することを示す、子どもの権利に関する条約に対する圧倒的な支持を心強く思い、
 
子どもの権利が特別な保護を必要とすることを再確認し、かつ、いかなる区別もなく子どもの状況を継続的に改善することおよび平和および安全な状態のもとで子どもの発達および教育が行なわれることを求め、
 
武力紛争が子どもに与える有害かつ広範な影響、およびこれが恒久的な平和、安全および発展に与える長期的な影響を憂慮し、
 
武力紛争の状況下で子どもを攻撃目標とすること、および、学校および病院のように相当数の子どもがいることが通例である場所を含む、国際法に基づき保護された対象を直接攻撃することを非難し、
 
国際刑事裁判所規程が採択されたこと、とりわけ、15歳未満の子どもを徴兵しもしくは軍隊に入隊させることまたは敵対行為に積極的に参加させるために使用することが国際的武力紛争においても非国際的武力紛争においても戦争犯罪に含められたことに留意し、
 
したがって、子どもの権利に関する条約において認められた権利の実施をさらに強化するためには武力紛争への関与から子どもをいっそう保護する必要性があることを考慮し、
 
子どもの権利に関する条約第1条が、この条約の適用上、子どもとは、子どもに適用される法律の下でより早く成年に達する場合を除き、18歳未満のすべての者をいうと規定していることに留意し、
 
条約の選択議定書が、軍隊への徴募および敵対行為への参加が可能な年齢を引き上げることにより、子どもにかかわるあらゆる活動において子どもの最善の利益が第一義的に考慮されるという原則の実施に効果的に寄与することを確信し、
 
1995年12月の赤十字/赤新月国際会議が、とくに、紛争当事者は18歳未満の子どもが敵対行為に参加しないことを確保するためにあらゆる実行可能な措置をとるよう勧告したことに留意し、
 
とくに武力紛争において使用するための子どもの強制的または義務的徴募を禁ずる、最悪の形態の児童労働の禁止および廃絶のための即時行動に関するILO第182号条約が1999年6月に全会一致で採択されたことを歓迎し、
 
国の軍隊とは異なる武装集団による国境内外の子どもの徴募、訓練および使用をもっとも重大な懸念とともに非難し、かつ、この点に関して子どもを徴募、訓練および使用する者の責任を認め、
 
武力紛争の各当事者の、国際人道法の規定を遵守する義務を想起し、
 
この議定書は、国際連合憲章(第51条を含む)および関連の人道法規範に掲げられた目的および原則を損なうものではないことを強調し、
 
国際連合憲章に掲げられた目的および原則の全面的尊重および適用可能な人権文書の遵守に基礎を置く平和および安全な状態が、とくに武力紛争中および外国による占領中の子どもの全面的保護のために不可欠であることを心に留め、
 
経済的または社会的地位またはジェンダーを理由としてこの議定書に反する徴募または敵対行為における使用の対象にとくになりやすい子どもの特別なニーズを認め、
 
また、武力紛争への子どもの関与の経済的、社会的および政治的根本原因を考慮に入れる必要性にも注意し、
 
この議定書の実施、ならびに武力紛争の被害を受けた子どもの身体的および心理的リハビリテーションおよび社会的再統合における国際協力を強化する必要があることを確信し、
 
議定書の実施に関わる情報および教育プログラムの普及への、地域社会ならびにとくに子どもおよび被害を受けた子どもの参加を奨励し、
 
次のとおり協定した。
 
 
第1条(18歳未満の者による敵対行為への直接参加の禁止)
締約国は、自国の軍隊の18歳に満たない構成員が敵対行為に直接参加しないことを確保するためにあらゆる実行可能な措置をとる。
 
第2条(18歳未満の者の義務的徴募の禁止)
締約国は、18歳に満たない者が自国の軍隊に義務的に徴募されないことを確保する。
 
第3条(自発的入隊に関する最低年齢の引上げおよび保障)
1.締約国は、当該条文に掲げられた原則を考慮しながら、自国の軍隊への自発的入隊に関する最低年齢を子どもの権利に関する条約第38条3項に定められた年齢よりも引き上げる。その際、当該条項に掲げられた原則を考慮し、かつ、条約に基づき18歳未満の者は特別な保護を受ける権利があることを認めるものとする。
 
2.各締約国は、この議定書の批准またはこの議定書への加入の際に、自国の軍隊への自発的入隊を認める最低年齢、および当該入隊が強制または威迫により行なわれないことを確保するためにとった保護措置の記述を記載した、拘束力のある宣言を寄託する。
 
3.自国の軍隊への18歳未満の者の自発的入隊を認める締約国は、最低限次のことを確保するための保護措置を維持する。
(a)      当該入隊が真に自発的なものであること。
(b)      当該入隊が、その者の親または法定保護者の、充分な情報を得たうえでの同意に基づいて行なわれること。
(c)      当該の者が、当該軍務にともなう義務について全面的に情報を提供されること。
(d)      当該の者が、国の軍務への受入れに先立ち、年齢に関して信頼できる証明を行なうこと。
 
4.各締約国は、国際連合事務総長にあてた通告により、いつでもその宣言を強化することができるものとし、同事務総長は、その強化をすべての締約国に通知する。当該通告は、同事務総長により受領された日に効力を生ずる。
 
5.この条の1に掲げられた、年齢を引き上げる義務は、子どもの権利に関する条約第28条および第29条にしたがって締約国の軍隊が運営または管理する学校には適用されない。
 
第4条(国の軍隊とは異なる武装集団)
1.国の軍隊とは異なる武装集団は、いかなる状況においても、18歳未満の者を徴募しまたは敵対行為において使用してはならない。
 
2.締約国は、そのような徴募および使用を防止するため、当該慣行を禁止および犯罪化するために必要な法的措置をとることを含むあらゆる実行可能な措置をとる。
 
3.この議定書にもとづくこの条の適用は、武力紛争のいかなる当事者の法的地位にも影響を及ぼすものではない。
 
第5条(既存の権利の確保)
 この議定書のいかなる規定も、締約国の法律または国際文書および国際人道法に含まれる規定であって子どもの権利の実現にいっそう貢献するものの適用を排除するものと解釈してはならない。
 
第6条(国内実施措置)
1.各締約国は、その管轄内においてこの議定書の規定の効果的実施および執行を確保するため、あらゆる必要な法的、行政的その他の措置をとる。
 
2.締約国は、この議定書の原則および規定を、適当な手段により、おとなおよび子どものいずれに対しても同様に広く知らせかつ促進することを約束する。
 
3.締約国は、その管轄内にある者でこの議定書に反して徴募されまたは敵対行為において使用された者が、除隊その他の方法により軍務から解放されることを確保するために、あらゆる実行可能な措置をとる。締約国は、必要な場合、このような者に対し、その身体的および心理的回復および社会的再統合のためのあらゆる適当な援助を与える。
 
第7条(国際協力)
1.締約国は、議定書に反するあらゆる活動の防止ならびにこの議定書に反する行為の被害を受けた者のリハビリテーションおよび社会的再統合におけるものも含むこの議定書の実施にあたって、技術的協力および財政的援助によるものも含めて協力する。当該援助および協力は、関係締約国および他の関連の国際機関との協議に基づいて行なわれる。
 
2.当該援助を行なう立場にある締約国は、既存の多国間、二国間その他のプログラムを通じ、またはとくに国際連合総会規則にしたがって設置された自発的基金を通じ、当該援助を提供する。
 
第8条(締約国の報告義務)
1.各締約国は、当該締約国について議定書が効力を生ずるときから2年以内に、議定書の規定を実施するためにとった措置(参加および徴募に関する規定を実施するためにとった措置を含む)に関する包括的な情報を提供する報告を、子どもの権利に関する委員会に提出する。
 
2.包括的な報告の提出後は、各締約国は、条約第44条にしたがって子どもの権利に関する委員会に提出する報告に、議定書の実施に関するすべての追加的な情報を含める。議定書の他の締約国は5年ごとに報告を提出する。
 
3.子どもの権利に関する委員会は、締約国に対し、この議定書の実施に関する追加的な情報を求めることができる。
 
第9条(署名・批准・加入)
1.この議定書は、条約の締約国または署名国であるすべての国による署名のために開放しておく。
 
2.この議定書は、批准されなければならず、またはすべての国による加入のために開放しておく。批准書または加入書は国際連合事務総長に寄託する。
 
3.国際連合事務総長は、条約および議定書の寄託者として、条約のすべての締約国および署名国に対し、第3条にしたがって行なわれた各宣言を通知する。
 
第10条(効力発生)
1.この議定書は、10番目の批准書または加入書の寄託ののち3か月で効力を生ずる。
 
2.この議定書は、その効力が生じたのちに批准しまたは加入する国については、その批准書または加入書が寄託された日ののち1か月で効力を生ずる。
 
第11条(廃棄)
1.いずれの締約国も、国際連合事務総長にあてた書面による通告により、いつでもこの議定書を廃棄できるものとし、同事務総長は、その後その廃棄を条約の他の締約国および署名国に通知する。廃棄は、国際連合事務総長が通告を受領した日ののち1年で効力を生ずる。しかしながら、廃棄しようとする締約国が当該期間の満了時に武力紛争に加わっている場合、当該廃棄は武力紛争が終了するまで効力を生じない。
 
2.当該廃棄は、その効力が生ずる日の前に生じたいかなる行為についても、この議定書に基づく義務から締約国を解放する効果を有しない。また、当該廃棄は、その効力が生ずる日の前にすでに委員会の検討対象となっているあらゆる問題の継続的検討を、いかなる形でも害するものではない。
 
第12条(改正)
1.いずれの締約国も、改正を提案し、かつ改正案を国際連合事務総長に提出することができる。同事務総長は、ただちに締約国に当該改正案を送付するものとし、当該提案の審議および投票のための締約国会議の開催についての賛否を示すよう要請する。当該改正案の送付の日から4か月以内に締約国の3分の1以上が会議の開催に賛成する場合には、同事務総長は、国際連合の主催のもとに会議を招集する。会議において出席しかつ投票する締約国の過半数によって採択された改正案は、承認のため、国際連合総会に提出する。
 
2.この条の1にしたがって採択された改正は、国際連合総会が承認し、かつ締約国の3分の2以上の多数が受託したときに、効力を生ずる。
 
3.改正は、効力が生じたときは、改正を受託した締約国を拘束するものとし、他の締約国は、改正前のこの議定書の規定(受託した従前の改正を含む)により引き続き拘束される。
 
第13条(正文)
1.この議定書は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語およびスペイン語をひとしく正文とし、国際連合に寄託される。
 
2.国際連合事務総長は、この議定書の認証謄本を条約のすべての締約国および署名国に送付する。
 
*改訳にあたり、山下恭弘「武力紛争における子どもの保護――子どもの権利条約選択議定書の成立」福岡大学法学叢集45巻2号(2000年)87頁以下を参照した。
 

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