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弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

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8月16日深夜25時(17日未明午前1時〜1時49分)から再放送

13日に放送されたNHKスペシャル
「731部隊の真実〜エリート医学者と人体実験〜」

 

「NHKスペシャル」公式ホームページより。〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


戦時中、旧満州で密かに細菌兵器を開発し実戦で使用した、731部隊。

部隊が証拠を徹底的に隠滅、元隊員が固く口を閉ざしたため、その実像を知る手がかりは限られてきた。
今回NHKは、終戦直後、旧ソ連で行われたハバロフスク裁判の音声記録を発掘。20時間を越える記録では、部隊中枢メンバーが、国防や国益のためとして細菌兵器を開発した実態、そして旧満州で日本に反発していた中国や旧ソ連の人々を「死刑囚」とし、細菌兵器開発の「実験材料」として扱っていた実態を、克明に語っていた。……
さらに、元隊員の資料や当時の学術界の膨大な記録からは、軍だけでなく学術界からも多くの研究者が部隊に参加していた実態が浮かび上がってきた。

731部隊はどのようにして生まれ、そして医学者たちは、どう関与していったのか。

数百点にのぼる資料をもとに、731部隊設立の謎に迫る。

【光州聯合ニュース】2017/08/11 

 日本による植民地時代に徴用され、三菱重工業の軍需工場で働かされた元女子勤労挺身(ていしん)隊員の韓国人女性3人と遺族の計4人が損害賠償の支払いを求めた訴訟で、韓国の光州地裁は11日、同社に賠償を命じる原告勝訴の判決を言い渡した。

 地裁は、強制徴用された後に死亡したオ・ギルエさんの弟に1億5000万ウォン(約1400万円)、被害者のキム・ジェリムさんに1億2000万ウォン、同じく被害者のヤン・ヨンスさんとシム・ソンエさんにそれぞれ1億ウォンを支払うよう、三菱重工に命じた。

 4人は2014年2月に三菱重工を提訴したが、同社が訴状を3回送り返すなど故意に訴訟を遅延させたため、3年以上を経てようやく判決が下った。

 今回の訴訟は韓国の市民団体「勤労挺身隊ハルモニ(おばあさん)とともにする市民の集まり」が原告を支援している。

 同団体が支援する三菱重工関連の訴訟は3件。
 別の徴用被害者ら5人が起こした訴訟で原告側が一審、二審とも勝訴し、大法院(最高裁)の判決を待っている。また別の被害者と遺族の計2人が起こした訴訟では、今月8日に同社に賠償を命じる一審判決が出た。



■2017/08/10 
強制徴用犠牲者の遺骨33柱返還 15日に追悼式=韓国

【ソウル聯合ニュース】東京・東村山市の国平寺に祀られていた朝鮮人徴用被害者の遺骨33柱が、韓国に戻された。

 徴用被害者の遺骨返還に取り組む団体「日帝強制徴用犠牲者遺骸奉還国民追慕委員会」は10日、ソウル市内で記者会見を開き、6日に金浦空港を通じて韓国に戻った遺骨を、大韓民国殉国先烈遺族会に臨時で安置したと明らかにした。

 国平寺には、日本による植民地時代に強制徴用された先祖約300人の遺骨が安置されている。今回は身元が確認された101柱のうち33柱のみが引き渡された。残りの遺骨は来年までに順次戻される予定だ。

 委員会は15日午前11時からソウル・光化門の世宗大王の銅像前で「光復72周年日帝強制徴用犠牲者遺骸奉還国民追慕祭」を行う計画だ。

 行事には朴元淳(パク・ウォンスン)ソウル市長と韓国7大宗教の指導者が出席する。33柱の遺骨は追悼式を終えた後、ソウル市立昇華院に安置される。
【ソウル聯合ニュース】

 韓国の文在寅(ムン・ジェイン)大統領は15日、光復節(日本による植民地支配からの解放記念日)を迎えソウルで開かれた記念式典で演説し、「韓日関係ももはや2国間関係を超え、北東アジアの平和と繁栄のため共に協力する関係に発展しなければならない」として、「歴史問題が韓日関係の未来志向的な発展の足を引っ張り続けることは望ましくない」と述べた

 ただ、「韓日関係の未来を重視するからといって、歴史問題を覆い隠して(前に)進めるわけにはいかない」として、「歴史問題にしっかり決着をつけた際、両国の信頼がさらに深まる」との認識を示した。

 旧日本軍の慰安婦問題や植民地時代の強制徴用問題にも触れ、「慰安婦や強制徴用など、韓日間の歴史問題の解決には人類の普遍的な価値と国民的な合意に基づいた被害者の名誉回復と補償、真実究明と再発防止の約束という国際社会の原則がある」として、「政府はこの原則を必ず守る。日本の指導者の勇気ある姿勢が必要だ」と強調した。

 その上で、「独立運動の功績を子孫に記憶させるため、臨時政府記念館を建設する」との計画を明らかにした

 また、「今後、南北関係が改善すれば、南北が共同で強制動員被害の実態調査を行うことも検討する」と述べた。





地熱発電について

日本の地熱発電所

山川発電所

山川(やまがわ)発電所は事業用として九州では、大岳発電所、八丁原発電所についで3番目、全国では7番目(自家用を含めて13番目)の地熱発電所です。
名称 所在地 認可出力 蒸気部門
発電部門 運転開始 発電方式
山川(やまがわ)発電所
鹿児島県揖宿郡山川町大字小川字赤伏目2303番地
30,000kW
九州電力株式会社
平成7年3月1日
シングルフラッシュ
地熱発電とは
火力発電は石油などを燃やして蒸気を作りますが、地熱発電は、化石燃料は全く使わず、地下から取り出した蒸気を利用するクリーンな発電です。火力発電のボイラーの役割を地球が果たしているのです。地下の岩盤の中に閉じ込められマグマの熱で高い温度になっている地下水を蒸気井(じょうきせい)で取り出して発電に使います。蒸気を取り出した残りの熱水は、再び地下へ戻します。このように、地熱発電は、地熱という自然の力を利用した発電方法で、国内の資源を有効に活用しているのです。
南国の自然に囲まれた地球がエネルギーの発電所
年間降水量約1600ミリ、年間の平均気温が18.1度。南国・鹿児島でも特に亜熱帯的な雰囲気を持つ地に建設された山川発電所。開聞岳を望み、太平洋の潮風が優しく頬をなでていきます。この美しい景観を守るために、発電所の建設にあたっては、発電設備と蒸気設備の集中化を図り、土地の改変の面積を最小限にとどめました。さらに、発電所の敷地内にはフェニックス・ソテツ・ワシントンヤシ・ハイビスカスなどの亜熱帯樹木と花を植え、周囲には美しい緑の芝を張りめぐらせています。まるで、南の島の庭園を思わせるような山川発電所。地熱という、環境にやさしいエネルギー生産地にふさわしく、ナチュラルな魅力にあふれた発電所です。
発電所の位置
http://www.enecho.meti.go.jp/category/resources_and_fuel/geothermal/explanation/mechanism/plant/japan/014/img/yakamawa-map.jpg
山川発電所のある山川町
鹿児島県・薩摩半島の南西端に位置し、琉球との貿易やカツオ漁業の基地として古くから栄えた町です。発電所は、海岸に近い田畑に囲まれ、開聞岳の眺望が美しいところにあります。この地域は霧島屋久国立公園に近く、四季の変化に富む雄大な自然に加えて、天然砂むし温泉や新鮮な魚介など多彩な魅力を備えており、年間を通じてたくさんの観光客が訪れます。
開発の経緯
昭和52年 昭和63年10月 昭和63年12月 平成4年12月 平成5年9月 平成7年3月 平成17年2月
石油資源開発(株)が地熱資源調査を開始。
九州電力(株)と石油資源開発(株)が地熱発電事業に関する基本協定を締結。
石油資源開発(株)が九州地熱(株)を設立、同社が地熱開発事業を引き継ぐ。
電源開発調整審議会通過。
着工。
営業運転開始。
九州地熱(株)撤退(蒸気設備を九州電力(株)へ譲渡)。
基地の配置
http://www.enecho.meti.go.jp/category/resources_and_fuel/geothermal/explanation/mechanism/plant/japan/014/img/yamakawa-map.jpg
山川発電所は、周囲を畑地に囲まれた平坦地に位置しており、山間地に多い地熱発電所の中では特色のある発電所となっています。
山川は貯留層温度が高く、タービン入口温度を10kg/cm2と高くしています。熱水中の塩分濃度が約30,000ppmと海水よりも高くなっています。
  • 敷地面積:157,793平方メートル
  • 主蒸気輸送管延長:339m
設備の概要
山川発電所では、蒸気井から噴出した蒸気と熱水を気水分離器で分離し、蒸気は発電所の蒸気タービンへ、熱水は還元井に導きます。発電所の運転状況の監視は、約80km離れた川内発電所から行っています。
蒸気井
地下深部の地熱貯留層から熱水と蒸気を取り出すための井戸です。 この蒸気でタービンを回し発電します。
二相流輸送管
蒸気と熱水が混じっている流体を蒸気井から発電所へ送る管です。
気水分離器(セパレーター)
蒸気井から二相流管を通ってきた蒸気と熱水混じりの流体を、蒸気と熱水に分離する装置です。分離された蒸気はタービンへ、残りの熱水は、還元井により再び地下へ戻します。
導かれた蒸気はタービン・発電機を駆動して発電します(シングルフラッシュ方式)。
タービン・発電機
タービンは、発電機を回すための羽根車で、蒸気の力で回る風車のようなものです。1分間に3,600回転で発電機を回し、電気を作ります。
冷却塔
復水器でできた温水(発電に利用した蒸気の凝縮水)を冷却させる装置です。ここで冷却された水(冷却水)は復水器に送られて蒸気を冷却するために再び使用されます。
効率よく発電所を運転するために
山川発電所は、約80km離れた川内発電所から、各種通信装置を用いて、発電機出力・タービン回転数など、運転状況の監視を行っています。この遠隔常時監視方式の採用により、山川発電所と川内発電所の総合的かつ効率的運用をはかることができます。
参考
山川発電所

経済産業省 資源エネルギー庁(法人番号 3000012090002)
 自衛隊はarmyであり、armyは軍隊です。

 「自衛隊」をgoogl翻訳で英訳すると、「Self Defense Force」としかでてきません。
 日本のgoogl翻訳は、日本政府の意向を「忖度」している!

 当NGO代表が2010年5月、国連こどもの権利委員会で審査を傍聴した際、「Self Defense〜」などという言葉は一切なく、自衛隊は、「army 」「army 」「army〜」=軍隊として審査していました。

 日本が軍隊を保持していることは憲法9条第2項に明確に違反しています。

 第二次世界大戦の侵略国である日本国の総理大臣をはじめ自民党議員も、歴代内閣・日本政府が言葉の壁を悪用し、外務省人権・人道課等の職員とともに国民をだましているのです。 

 自衛隊法、PKO法等、憲法と世界人権宣言違反の法律を、憲法とともに世界人権宣言を敷衍化し法律化した国際人権規約(市民的政治的権利に関する国際規約、経済的社会的及ぶ文化的権利に関する国際規約)、拷問等禁止条約、こどもの権利条約、武力紛争に関する選択議定書等国際人権条約に基づき、ただちに破棄・改正し、自衛隊を軍隊ではなく、災害救助隊としなければならないのです。

 日本は、アジアにおける唯一の第二次世界大戦の侵略国であり、2千万人もの人々の命を犠牲にし、いまだその被害は続いているのですから、昨年7月の人権理事会において自ら宣誓し、アジア地域の人権理事国に立候補し、今年元旦から4期目の人権理事国となったのですから。


 安倍晋三首相は、夫人安倍昭恵の通訳・政府職員だった中小企業庁の谷査恵子氏を、学校法人「森友学園」(大阪市)への国有地売却問題に関連して、この経緯についての説明が政府側と学園側で食い違っていたことが発覚した際、学園側に土地取引に関するファクスを送っていたことが3月に明らかになり急遽雲隠れさせるために、外務省在イタリア日本大使館1等書記官に移動させています。


 これらは、安倍自公内閣、外務省・防衛省等が一体となって国連と国際社会を利用した地球規模の疑獄事件の一端です。

 
 

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武力紛争に関する選択議定書(子どもの権利条約) 
第1回日本政府報告書審査の勧告(最終見解)

(仮訳)
国際連合
CRC/C/ OPAC /JPN/CO/1
こどもの権利に関する条約
配布:一般
2010 年 6月 22 日
原語:英語

こどもの権利委員会
第54回会期
2010年5月25日-6月11日

武力紛争におけるこどもの関与に関するこどもの権利に関する条約の選択議定書第8条に基づき締約国から提出された報告の審査

最終見解:日本

(訳注:本文中,特段の断りがない限り,条約は「こどもの権利に関する条約」を,選択議定書は「武力紛争におけるこどもの関与に関するこどもの権利に関する条約の選択議定書」を,委員会は「こどもの権利委員会」を指す。)

1.委員会は,2010 年 5 月 28 日に開催された第 1513 回会合(CRC/C/SR.1513 参照)において日本の第 1 回報告書(CRC/C/OPAC/JPN/1)を審査し, 2010 年 6 月 11 日に開催された第 1541 回会合において以下の最終見解を採択した。

序論

2. 委員会は,締約国の第1回報告及び委員会からの事前質問事項(CRC/C/OPAC/JPN/Q/1/Add.1)に対する書面による回答の提出を歓迎するとともに,分野横断的な代表団との建設的な対話を評価する。

3.委員会は,締約国に対し,この最終見解を, 2010年6月11日に採択された,条約に基づく締約国の第3回定期報告についての最終見解(CRC/C/ JPN/CO/3)及びこどもの売買,こどもの買春及びこどものポルノに関するこどもの権利に関する条約の選択議定書に基づく第1回報告についての最終見解(CRC/C/OPSC/JPN/CO/1)と併せて読まれるべきものであることを想起させる。

I. 肯定的側面
4. 委員会は,こどもの権利,特に武力紛争に関与し又はその影響を受けているこどもの権利の分野で活動している国際機関に対する,締約国の財政的貢献を歓迎する。

5. 委員会は,締約国がそれぞれ以下の文書に加入,又は批准したことを称賛する;

(a) 1949年8月12日のジュネーブ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I) (2004年8月31日),

(b) 1949年8月12日のジュネーブ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書II) (2004年8月31日),

(c) 国際刑事裁判所ローマ規程(2007年7月17日)。


広報及び研修

6.人権法及び国際人道法の普及に関する事業が軍隊に対し実施されているとの締約国の情報に留意しつつ,委員会は,締約国が,通常の訓練の一環として,又は国際平和維持活動に参加する際の準備において,自衛隊に対し,選択議定書の原則及び規定に関する訓練を提供していないことに懸念をもって留意する

委員会はまた,徴兵され,又は敵対行為において使用された可能性のある児童とともに活動する職業従事者のうち一部の職種に属する者が十分な研修を受けていないこと,及び,選択議定書に関する公衆一般の意識が低いことを懸念する。

7..委員会は,選択議定書第6条2に照らし,締約国に対し以下を勧告する

(a) 議定書の原則及び規定が一般公衆及び政府職員に対して広く周知されることを確保すること

(b) 全ての軍事要員(国連・こどもの権利委員会でも、自衛隊はarmyとして審査され、軍事要員とは自衛隊員と防衛省職員等のこと※)が選択議定書の原則及び規定に関する訓練を受けることを確保すること

(c) 徴兵され,又は敵対行為において使用された可能性のある児童とともに活動するすべての職業従事者,特に教師,医療従事者,ソーシャルワーカー,警察官,弁護士,裁判官及びジャーナリストを対象として,選択議定書の規定に関する体系的な意識啓発,教育及び研修を発展させること

データ
8.委員会は,締約国が,同伴者の有無別の難民児童の人数,及び,締約国の管轄権内にいるこのような児童のうち徴兵され又は敵対行為において使用された者の人数に関するデータを収集していないことを遺憾に思う。委員会はまた,自衛隊生徒の応募者の社会経済的背景に関する情報が存在しないことにも留意する。

9.委員会は,締約国に対し,根本的原因を特定し,かつ予防措置を整える目的で,締約国の管轄権内にいる児童のうち徴兵され又は敵対行為において使用された者を特定し,かつ登録するための中央データシステムを整備するよう促す。
委員会はまた,締約国が,そのような慣習の被害を受けた難民児童及び庇護申請児童に関する,年齢,性別及び出身国ごとに分類されたデータが入手できるよう確保することを勧告する。
委員会は,締約国に対し,条約に基づく次回の定期報告において,自衛隊生徒として採用された者の社会経済的背景に関する情報を提供するよう求める。

III.予防
人権教育及び平和教育

10.委員会は,平和教育との関連も含め,あらゆる段階のあらゆる学校のカリキュラムで締約国が提供している具体的な人権教育についての詳しい情報が存在しないことに,懸念をもって留意する。

11.委員会は,締約国が,すべての学校児童・生徒を対象とする人権教育,特に,平和教育の提供を確保するとともに,これらのテーマを児童の教育に含めることについて教職員を研修するよう勧告する。

IV. 禁止及び関連事項
立法措置

12. 委員会は,選択議定書に違反する行為を訴追するために児童福祉法,戸籍法及び労働基準法をはじめとした法律を適用できるという締約国の情報に留意する。
委員会はまた,このような行為は刑法上の様々な罪で告発できるとの締約国から提供された情報に留意する。
しかしながら,委員会は,軍隊もしくは武装集団へのこどもの徴兵又は敵対行為におけるこどもの使用を明示的に犯罪化した法律が存在せず,かつ,敵対行為の直接参加の定義も存在しないことに対し,引き続き懸念する。

13. こどもの徴兵及び敵対行為におけるこどもの使用を防止するための国際的な対策をさらに強化するため,委員会は,締約国に対し,以下の措置をとるよう促す;

(a) 刑法を改正し,選択議定書に違反して児童を軍隊又は武装集団に徴募すること,及び敵対行為においてこどもを使用することを明示的に犯罪化する規定を含めること,

(b) 軍のすべての規則,教範その他の軍事的指示が選択議定書の規定に適合することを確保すること。

国家管轄権

14. 委員会は,締約国の法制度に,選択議定書に反する行為に関する締約国の国家管轄権の域外適用を想定した規定が存在しないことに留意する。

15. 委員会は,選択議定書における犯罪を構成する行為についての国家管轄権の域外適用を認めるため,締約国が国内法を見直すよう勧告する。

V. 保護,回復及び統合
身体的・心理的回復に向けた支援

16. 委員会は,難民のこども及び庇護申請児童を含め国外で徴兵され又は敵対行為において使用された可能性があるこどもを特定するためにとられた措置が不十分であること,及び,そのようなこどもの身体的及び心理的回復並びに社会統合のためにとられた措置も不十分であることを遺憾に思う。

17. 委員会は,締約国が,特に,以下の措置を講じることにより,来日した庇護申請したこども及び
こどもの難民のうち,国外で徴兵され又は敵対行為において使用された可能性がある者に保護を提供するよう勧告する。

(a) こどもの難民及び庇護申請のこどものうち,徴兵され又は敵対行為において使用された可能性がある者を,可能な限り早期に特定すること。

(b) このようなこどもの状況について慎重に評価するとともに,選択議定書第6条3に従い,その身体的・心理的な回復及び社会統合のための,こどもに配慮した分野横断的な支援を提供すること。

(c) 移民担当機関内に特別に訓練を受けた職員が配置されることを確保するとともに,こどもの送還に関わる意思決定プロセスにおいてこどもの最善の利益及びノン・ルフールマンの原則が主として考慮されることを確保すること。この関連で,委員会は,締約国が,出身国外にあって保護者が同伴していないこども及び養育者から分離されたこどもの取扱いに関する委員会の一般的意見No.6(2005年),特にパラ54〜60に留意するよう勧告する。

VI. フォローアップ及び広報

18. 委員会は,締約国が,これらの勧告を,特に,防衛省,関係省庁,閣僚,国会議員及び他の関連の政府関係権関に送付して適切な検討及び更なる行動を求めることにより,これらの勧告が完全に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。

19. 委員会は,選択議定書並びにその実施及び監視に関する認識を促進する目的で,締約国が提出した第1回報告書及び委員会が採択した最終見解を,公衆一般及び特にこどもが広く入手できるようにするよう勧告する。

VII. 次回報告

20. 第8条2に基づき,委員会は,締約国に対し,選択議定書及びこの最終見解の実施に関する
更なる情報を,条約第44条に従って,条約に基づく第4回・第5回をあわせた定期報告(提出期
限は2016年5月21日)に記載するよう要請する



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