自衛隊はarmyであり、armyは軍隊です。
「自衛隊」をgoogl翻訳で英訳すると、「Self Defense Force」としかでてきません。
日本のgoogl翻訳は、日本政府の意向を「忖度」している!
当NGO代表が2010年5月、国連こどもの権利委員会で審査を傍聴した際、「Self Defense〜」などという言葉は一切なく、自衛隊は、「army 」「army 」「army〜」=軍隊として審査していました。
日本が軍隊を保持していることは憲法9条第2項に明確に違反しています。
第二次世界大戦の侵略国である日本国の総理大臣をはじめ自民党議員も、歴代内閣・日本政府が言葉の壁を悪用し、外務省人権・人道課等の職員とともに国民をだましているのです。
自衛隊法、PKO法等、憲法と世界人権宣言違反の法律を、憲法とともに世界人権宣言を敷衍化し法律化した国際人権規約(市民的政治的権利に関する国際規約、経済的社会的及ぶ文化的権利に関する国際規約)、拷問等禁止条約、こどもの権利条約、武力紛争に関する選択議定書等国際人権条約に基づき、ただちに破棄・改正し、自衛隊を軍隊ではなく、災害救助隊としなければならないのです。
日本は、アジアにおける唯一の第二次世界大戦の侵略国であり、2千万人もの人々の命を犠牲にし、いまだその被害は続いているのですから、昨年7月の人権理事会において自ら宣誓し、アジア地域の人権理事国に立候補し、今年元旦から4期目の人権理事国となったのですから。
安倍晋三首相は、夫人安倍昭恵の通訳・政府職員だった中小企業庁の谷査恵子氏を、学校法人「森友学園」(大阪市)への国有地売却問題に関連して、この経緯についての説明が政府側と学園側で食い違っていたことが発覚した際、学園側に土地取引に関するファクスを送っていたことが3月に明らかになり急遽雲隠れさせるために、外務省在イタリア日本大使館1等書記官に移動させています。
これらは、安倍自公内閣、外務省・防衛省等が一体となって国連と国際社会を利用した地球規模の疑獄事件の一端です。
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武力紛争に関する選択議定書(子どもの権利条約)
第1回日本政府報告書審査の勧告(最終見解)
(仮訳)
国際連合
CRC/C/ OPAC /JPN/CO/1
こどもの権利に関する条約
配布:一般
2010 年 6月 22 日
原語:英語
こどもの権利委員会
第54回会期
2010年5月25日-6月11日
武力紛争におけるこどもの関与に関するこどもの権利に関する条約の選択議定書第8条に基づき締約国から提出された報告の審査
最終見解:日本
(訳注:本文中,特段の断りがない限り,条約は「こどもの権利に関する条約」を,選択議定書は「武力紛争におけるこどもの関与に関するこどもの権利に関する条約の選択議定書」を,委員会は「こどもの権利委員会」を指す。)
1.委員会は,2010 年 5 月 28 日に開催された第 1513 回会合(CRC/C/SR.1513 参照)において日本の第 1 回報告書(CRC/C/OPAC/JPN/1)を審査し, 2010 年 6 月 11 日に開催された第 1541 回会合において以下の最終見解を採択した。
序論
2. 委員会は,締約国の第1回報告及び委員会からの事前質問事項(CRC/C/OPAC/JPN/Q/1/Add.1)に対する書面による回答の提出を歓迎するとともに,分野横断的な代表団との建設的な対話を評価する。
3.委員会は,締約国に対し,この最終見解を, 2010年6月11日に採択された,条約に基づく締約国の第3回定期報告についての最終見解(CRC/C/ JPN/CO/3)及びこどもの売買,こどもの買春及びこどものポルノに関するこどもの権利に関する条約の選択議定書に基づく第1回報告についての最終見解(CRC/C/OPSC/JPN/CO/1)と併せて読まれるべきものであることを想起させる。
I. 肯定的側面
4. 委員会は,こどもの権利,特に武力紛争に関与し又はその影響を受けているこどもの権利の分野で活動している国際機関に対する,締約国の財政的貢献を歓迎する。
5. 委員会は,締約国がそれぞれ以下の文書に加入,又は批准したことを称賛する;
(a) 1949年8月12日のジュネーブ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I) (2004年8月31日),
(b) 1949年8月12日のジュネーブ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書II) (2004年8月31日),
(c) 国際刑事裁判所ローマ規程(2007年7月17日)。
広報及び研修
6.人権法及び国際人道法の普及に関する事業が軍隊に対し実施されているとの締約国の情報に留意しつつ,委員会は,締約国が,通常の訓練の一環として,又は国際平和維持活動に参加する際の準備において,自衛隊に対し,選択議定書の原則及び規定に関する訓練を提供していないことに懸念をもって留意する。
委員会はまた,徴兵され,又は敵対行為において使用された可能性のある児童とともに活動する職業従事者のうち一部の職種に属する者が十分な研修を受けていないこと,及び,選択議定書に関する公衆一般の意識が低いことを懸念する。
7..委員会は,選択議定書第6条2に照らし,締約国に対し以下を勧告する;
(a) 議定書の原則及び規定が一般公衆及び政府職員に対して広く周知されることを確保すること,
(b) 全ての軍事要員(国連・こどもの権利委員会でも、自衛隊はarmyとして審査され、軍事要員とは自衛隊員と防衛省職員等のこと※)が選択議定書の原則及び規定に関する訓練を受けることを確保すること,
(c) 徴兵され,又は敵対行為において使用された可能性のある児童とともに活動するすべての職業従事者,特に教師,医療従事者,ソーシャルワーカー,警察官,弁護士,裁判官及びジャーナリストを対象として,選択議定書の規定に関する体系的な意識啓発,教育及び研修を発展させること。
データ
8.委員会は,締約国が,同伴者の有無別の難民児童の人数,及び,締約国の管轄権内にいるこのような児童のうち徴兵され又は敵対行為において使用された者の人数に関するデータを収集していないことを遺憾に思う。委員会はまた,自衛隊生徒の応募者の社会経済的背景に関する情報が存在しないことにも留意する。
9.委員会は,締約国に対し,根本的原因を特定し,かつ予防措置を整える目的で,締約国の管轄権内にいる児童のうち徴兵され又は敵対行為において使用された者を特定し,かつ登録するための中央データシステムを整備するよう促す。
委員会はまた,締約国が,そのような慣習の被害を受けた難民児童及び庇護申請児童に関する,年齢,性別及び出身国ごとに分類されたデータが入手できるよう確保することを勧告する。
委員会は,締約国に対し,条約に基づく次回の定期報告において,自衛隊生徒として採用された者の社会経済的背景に関する情報を提供するよう求める。
III.予防
人権教育及び平和教育
10.委員会は,平和教育との関連も含め,あらゆる段階のあらゆる学校のカリキュラムで締約国が提供している具体的な人権教育についての詳しい情報が存在しないことに,懸念をもって留意する。
11.委員会は,締約国が,すべての学校児童・生徒を対象とする人権教育,特に,平和教育の提供を確保するとともに,これらのテーマを児童の教育に含めることについて教職員を研修するよう勧告する。
IV. 禁止及び関連事項
立法措置
12. 委員会は,選択議定書に違反する行為を訴追するために児童福祉法,戸籍法及び労働基準法をはじめとした法律を適用できるという締約国の情報に留意する。
委員会はまた,このような行為は刑法上の様々な罪で告発できるとの締約国から提供された情報に留意する。
しかしながら,委員会は,軍隊もしくは武装集団へのこどもの徴兵又は敵対行為におけるこどもの使用を明示的に犯罪化した法律が存在せず,かつ,敵対行為の直接参加の定義も存在しないことに対し,引き続き懸念する。
13. こどもの徴兵及び敵対行為におけるこどもの使用を防止するための国際的な対策をさらに強化するため,委員会は,締約国に対し,以下の措置をとるよう促す;
(a) 刑法を改正し,選択議定書に違反して児童を軍隊又は武装集団に徴募すること,及び敵対行為においてこどもを使用することを明示的に犯罪化する規定を含めること,
(b) 軍のすべての規則,教範その他の軍事的指示が選択議定書の規定に適合することを確保すること。
国家管轄権
14. 委員会は,締約国の法制度に,選択議定書に反する行為に関する締約国の国家管轄権の域外適用を想定した規定が存在しないことに留意する。
15. 委員会は,選択議定書における犯罪を構成する行為についての国家管轄権の域外適用を認めるため,締約国が国内法を見直すよう勧告する。
V. 保護,回復及び統合
身体的・心理的回復に向けた支援
16. 委員会は,難民のこども及び庇護申請児童を含め国外で徴兵され又は敵対行為において使用された可能性があるこどもを特定するためにとられた措置が不十分であること,及び,そのようなこどもの身体的及び心理的回復並びに社会統合のためにとられた措置も不十分であることを遺憾に思う。
17. 委員会は,締約国が,特に,以下の措置を講じることにより,来日した庇護申請したこども及び
こどもの難民のうち,国外で徴兵され又は敵対行為において使用された可能性がある者に保護を提供するよう勧告する。
(a) こどもの難民及び庇護申請のこどものうち,徴兵され又は敵対行為において使用された可能性がある者を,可能な限り早期に特定すること。
(b) このようなこどもの状況について慎重に評価するとともに,選択議定書第6条3に従い,その身体的・心理的な回復及び社会統合のための,こどもに配慮した分野横断的な支援を提供すること。
(c) 移民担当機関内に特別に訓練を受けた職員が配置されることを確保するとともに,こどもの送還に関わる意思決定プロセスにおいてこどもの最善の利益及びノン・ルフールマンの原則が主として考慮されることを確保すること。この関連で,委員会は,締約国が,出身国外にあって保護者が同伴していないこども及び養育者から分離されたこどもの取扱いに関する委員会の一般的意見No.6(2005年),特にパラ54〜60に留意するよう勧告する。
VI. フォローアップ及び広報
18. 委員会は,締約国が,これらの勧告を,特に,防衛省,関係省庁,閣僚,国会議員及び他の関連の政府関係権関に送付して適切な検討及び更なる行動を求めることにより,これらの勧告が完全に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。
19. 委員会は,選択議定書並びにその実施及び監視に関する認識を促進する目的で,締約国が提出した第1回報告書及び委員会が採択した最終見解を,公衆一般及び特にこどもが広く入手できるようにするよう勧告する。
VII. 次回報告
20. 第8条2に基づき,委員会は,締約国に対し,選択議定書及びこの最終見解の実施に関する
更なる情報を,条約第44条に従って,条約に基づく第4回・第5回をあわせた定期報告(提出期
限は2016年5月21日)に記載するよう要請する。