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外国籍の子の出生届は「ひらがな」不可 ホント?法務省に聞いた

11/23(木) 13:00配信 JCASTNEWS

 外国籍でも日本で子どもが生まれれば、出生届を提出する義務がある。

 そこで「ひらがな」の名前をつけようとしたら、外国籍の子どもは「漢字とカタカナ」しか使えないと言われた、との話がツイッターに投稿され議論が起きた。J-CASTニュースは法務省に取材した。

■「ショック」を受けた

 あるツイッターユーザーが2017年11月21日に投稿したのは、日本在住の外国籍の友人の話。友人夫婦に子どもが生まれ、「ひらがな」で名前をつけて出生届を提出しに行ったところ、外国籍の子には「漢字とカタカナ」のみ使用可と言われたという。ユーザーは「ショック」を受けたと驚きを隠さない。

 ツイートには「ホントに?」「それはひどい」「そんな差別があるの?」といった声が複数あるが、「差別とかでなく、カタカナ表記は単にその名前の表記が『便宜的な日本語で表記であって、正式な表記ではない』という実務上の区別だと思います」との見解も出ていた。

 戸籍法施行規則は60条で、子の名前に使える文字として「常用漢字」といわゆる「人名用漢字」、さらに「カタカナ」「ひらがな」があると定めている。本当に外国籍の子には「ひらがな」が使えないのだろうか。

 法務省が公式サイトで公開している出生届の記載要領には、「子の名前は、常用漢字、人名用漢字、かたかな、ひらがなで書いてください。子が外国人のときは、原則かたかなで書くとともに、住民票の処理上必要ですから、ローマ字を付記してください」との注意書きがなされている。

 法務省民事局の担当者は22日のJ-CASTニュースの取材に、「確かに両親とも外国籍の子の出生届を出す際、名前にひらがなは使用できません」と答えた。父母の少なくとも一方が日本国籍をもっていれば、子も日本国籍をもつのでひらがなを使える。
明治時代からあるルール
 根拠規定はあるが発祥は古い。担当者は、「明治時代のころから適用されてきたルールです。その流れを汲んで昭和56年、子が外国籍の場合はカタカナ表記するようにと法務省から通達がなされました。英語表記の付記はできます。中国籍などを念頭に、名前に漢字を使用できる国籍の子で、日本でも存在する漢字ならば、その漢字も使用できます」と話す。

 仮に両親が外国籍で、子どもには日本的な名前を付けたいと考えて「ひらがな」を使おうとしても、「現行制度上は付けられないということになります」としている。

 こうした規定ができた細かい背景は「すぐには分からない」という。
みなさま
番組情報です。
1120日に放送されたNHK「プロフェッショナル・仕事の流儀」
「過労死と闘い、命を守る 弁護士川人 かわひと博」の冒頭でNHK記者
佐戸未和さんの過労死事件が紹介されました。

本日深夜再放送があります。

まぎわのお知らせですが、関心をお持ちの方、録画予約をお勧めします。
この情報、重複する方多いと思います。お許しください。
再放送は、11月24日(金)午前125分〜21523日木曜深夜
 
紹介されたのは、「過労死事件等対策シンポジウム」での母親の
佐戸恵美子さんの訴え、佐戸記者の仕事ぶりの資料映像、159時間
を超える時間外労働で過労死が認定された経緯、同僚の追悼文、両親
のインタビュー、などでなどで構成された4分ほどの内容です。
「毎日毎日娘の遺骨を抱きながら、娘のあとを追って死ぬことばかり
考えていました」「(娘は)本当に宝物だったんです」と語る母親の
恵美子さんの言葉は哀切きわまりなく、取返しのつかない悲劇だった
ことを強く感じさせました。
 
佐戸記者の事件については10月30日に「NEWS23」が長時間
の企画で詳しく伝えました。しかし、これまでNHK自身は公式発表を
コメントで伝えただけです。
描かれている事実は、NHK職員がほとんど知らないことばかりと
思います。
 
この4分は、川人弁護士のドキュメントとは直接関係はなく、タイトル前
のオープニングとして置かれています。
これに続く川人弁護士のドキュメントは、日本の過労死の実態をリアルに
伝えるものになっています。
ご参考に。

K.T

 
 

国連気候会議、パリ協定の実行に向けて前進

<日本語仮抄訳>
第23回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP23)は本日、パリ協定の実施を通じて世界的な気候行動を確実にするための前向きな方策をもって閉幕した。
フィジーが議長を務め、ドイツ・ボンで開催されたCOP23には、200カ国近くが集結した。締約国は、来年ポーランド・カトウィツェで開催される国連気候会議を前に、世界各地において歴史的な2015年の合意を現場レベルで行動に移すための具体的な進展を得た。
パリ協定は、地球温暖化を2度よりはるかに下回るよう抑制するための気候行動と低炭素な将来への必要な移行に向けた国際的な枠組みを示している。パリ協定の下、欧州連合(EU)は自身の温室効果ガス排出を2030年までに少なくとも1990年比で4割削減することを約束している。
2週間にわたる今般の気候交渉の間、EUはまたもさまざまな合意形成に中心的役割を果たした。気候問題に関する指導的役割の印として、EUは16日、京都議定書のドーハ改正に関する批准書を年末までに寄託するつもりであると発表した。ドーハ改正は、締約国に2020年までに自らの排出量を削減することを義務付けた、京都議定書の第2約束期間に関係する。EUは、2016年に自身の排出量を23%削減し、既に2020年の削減目標を上回っている。ドーハ改正を速やかに批准するという決定は、国際的な気候行動に対するEUの決意を表し、またEUは有限実行することを示すものである。
『EU MAG」の関連記事:
【11月23日 AFP】
米海軍のC2-A輸送機「グレイハウンド(Greyhound)」が22日、フィリピン海(Philippine Sea)で墜落し、乗員11人のうち8人が救助された。
 米海軍は「C2-A輸送機は米海兵隊岩国航空基地(Marine Corps Air Station Iwakuni)から空母『ロナルド・レーガン(USS Ronald Reagan)』へ乗客や貨物を運ぶ業務を行っていた」と説明している。
 映像は、離陸準備をするC2輸送機「グレイハウンド」や、空母「ロナルド・レーガン」のデッキで実施される航空業務。10月25〜26日、5月17日、6月4日撮影。(c)AFP

  
  《澤藤統一郎の憲法日記から》
 ◆ どう考えても、「国旗・国歌(日の丸・君が代)」強制は違憲だ


 東京「君が代」裁判(第4次訴訟)の控訴理由書提出期限が12月18日とされて、俄然忙しくなっている。
 課題として獲得すべき判決は二つ
 「日の丸・君が代」強制が違憲であることの判決。
 あるいは、停職・減給だけでなく戒告も裁量権濫用に当たるとして処分を取消す判決。
 いずれもけっして低いハードルではないが、原告団も弁護団も元気だ。

 違憲論の組み立ても幾つか試みられているが、「国旗・国歌(日の丸・君が代)に対する敬意表明の強制は、憲法19条が保障した思想・良心の自由を侵害する」という構成が本命だと思う。どうして、司法はこのシンプルな常識的論理を認めようとしないのだろうか。


 私たちの主張は、どんな内容の思想もどんな良心も、19条の効果として国家の権力作用を拒否できると考えているわけではない。国民個人に対する国家の権力発動を「思想良心を侵害するものとして拒否できる」のは、個人の人格の中核にあって、その尊厳を支えている思想や良心を侵害する場合に限定されるものではあろう。

 歴史的には、近世のキリシタン弾圧や近代の天皇崇拝の強制、あるいは特高警察による思想弾圧の対象となった信仰や思想。
 今の世では、まさしく、「日の丸・君が代」強制を拒否する思想こそが、個人の人格の中核にある思想として国家権力の発動による侵害から守られなければならない。

 いうまでもなく、憲法とは権力を統制する手段である。国家と国民個人の関係を規律して、権力の恣意的発動から個人の人権を擁護するためにある。したがって、憲法が最も関心を寄せる課題は、国家権力と国民個人の関係である。

 国旗・国歌(日の丸・君が代)に対する起立斉唱の命令とは、国旗・国歌が象徴する国家と個人が対峙する局面において、権力の発動によって個人に国家の優越を認めるよう強制するということなのだ。憲法の最大関心テーマであって、これを措いて思想良心侵害の場面を想定しがたい。

 この強制を合憲だという最高裁の論理はかなり複雑である。シンプルには、合憲と言えないことを物語っている。
 最高裁判決の論理は以下のとおり
(1) 「日の丸・君が代」への敬意表明という外部行為の強制は、個人の思想・良心を直接侵害するするものではない。
(2) しかし、間接的な制約となる面があることは否定し得ない。
(3) その制約態様が間接的なものに過ぎないから、合理性・必要性があれば間接制約は許容される。
(4) 合理性・必要性を認めるキーワードとして、国旗・国歌(日の丸・君が代)に起立して斉唱するのは、「儀式的行事における慣例上の儀礼的所作」に過ぎないことが強調されている。
 ここで、「儀式的行事における慣例上の儀礼的所作」は、「起立や斉唱という身体的(外部的)行為」と「思想良心(内心)」との不可分一体性を否定するために使われている。しかし、果たして本当にそう言えるのだろうか。

 「儀式」も「儀礼」も宗教で重んじられる。信仰という精神の内奥にあるものの表出としての「儀式」「儀礼」という身体的外部行為は、内心の信仰そのものと切り離すことができない不可分一体のものではないか。
 いかなる宗教も、その宗教特有の儀式においてそれぞれの宗教儀礼を行う。信仰を同じくする多数人が、同一の場に集合して、同じ行動をし、同じ聖なる歌を唱う。声を合わせて信じる神を称える。そのことによって、お互いに信仰を確認し、信仰を深め合う。そのように意味づけられた行為である「儀式」「儀礼」は宗教に欠かせない本質的な要素である。

 しかも、そのことは、実は宗教儀式と非宗教的な儀式において、本質的差異はないのではないか。ナチの演出による聖火行事。あるいは、国家主義的な演出としてのマスゲームなど。最高裁がいう「儀式的行事における慣例上の儀礼的所作」が思想や信仰と無縁であるということではない。

 戦前の国家神道の時代。臣民に神道的な儀式や儀礼が強制された。身体的な動作の強制を以て、望ましい臣民の精神形成がはかられたのだ。その伝統はなくなったのか。まさしく国旗・国歌(日の丸・君が代)への起立・斉唱の強制として、今も生きているというべきだろう。

 かつてはご真影と教育勅語を中心とした学校儀式が、今は国旗・国歌(日の丸・君が代)に置き換えられている。天皇を「玉」と呼んで、その権威利用を試みた明治政府は、国家神道を発明して、国民精神を統一する道具に使って成功を見た。

 戦後の保守政権も、便利な国民統合の道具として国旗・国歌(日の丸・君が代)を使い続けているのだ。国民統合とは、部分的には企業の統合であり、各官庁や公的組織の一体感獲得の方法でもある。国旗・国歌(日の丸・君が代)に従順な国民精神の形成はこの国の支配層の要求に合致しているのだ。だから、「10・23通達」は国民世論に大きな反発を受けなかったのだ。

 しかし、国旗・国歌(日の丸・君が代)の強制は、明らかに、国家を個人のうえに置くものとして反憲法的といわざるを得ないし、そのような強制が拒絶する人格に向けられたときには思想良心の侵害となることは明らかではないか。

 さて、12月18日までに、裁判所に受けいれられるような文体で、文章にしなければならない。
 (2017年11月21日・連日更新第1696回)

『澤藤統一郎の憲法日記』
http://article9.jp/wordpress/?p=9497


パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2

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