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弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

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日本国政府及び中華人民共和国政府による
中国における日本の遺棄化学兵器の廃棄に関する覚書

 日本国政府及び中華人民共和国政府は、日中共同声明と日中平和友好条約を銘記し、1997年4月29日に発効した「化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約」(以下「化学兵器禁止条約」という。)の関係規定に基づき、中国における日本の遺棄化学兵器の問題を出来るだけ早く解決することの緊迫性を認識し、本件問題について以下のとおり共通の認識に達した。

1.両国政府は、累次に亘る共同調査を経て、中華人民共和国国内に大量の旧日本軍の遺棄化学兵器が存在していることを確認した。旧日本軍のものであると既に確認され、及び今後確認される化学兵器の廃棄問題に対し、日本国政府は「化学兵器禁止条約」に従って遺棄締約国として負っている義務を誠実に履行する。

2.日本国政府は、「化学兵器禁止条約」に基づき、旧日本軍が中華人民共和国国内に遺棄した化学兵器の廃棄を行う。上記の廃棄を行うときは、日本国政府は化学兵器禁止条約検証附属書第4部(B)15の規定に従って、遺棄化学兵器の廃棄のため、すべての必要な資金、技術、専門家、施設及びその他の資源を提供する。中華人民共和国政府は廃棄に対し適切な協力を行う。

3.日本国政府は、上記の廃棄に係る作業を進めるにあたり、中華人民共和国の法律を遵守し、中華人民共和国の領土の生態環境に汚染をもたらさないこと及び人員の安全を確保することを最も優先させることを確認する。この基礎の上に、中華人民共和国政府は中華人民共和国国内で廃棄を行うことに同意する。
 廃棄の具体的な場所、廃棄施設の建設等の問題は、両国政府が協議して確定する。廃棄作業を行う際に遵守される環境に関する基準に関し、両国政府は原則として中華人民共和国の国家基準を採用することとし、双方は環境影響評価及び環境監視測定を行うこととした。
 廃棄の対象、廃棄の規則及び廃棄の期限については、両国政府は「化学兵器禁止条約」に基づき、協議して確定する。

4.両国政府は、廃棄効率、安全及び環境面で十分な信頼性がある、成熟した廃棄技術を選定するものとし、具体的な廃棄処理技術の種類については、日中共同作業グループにおける双方の専門家による十分な検討、論証の後に、透明性及び公平性を確保した方法で、最終的に確定されることとする。

5.廃棄の過程で万一事故が発生した場合には、両国政府は直ちに協議を行い、その基礎の上に、日本側として必要な補償を与えるため、双方が満足する措置をとる。中国側は日本側の措置に適切な協力を行う。

6.今後の廃棄作業の計画、実施、運営等の問題に関しては、両国政府は日中共同作業グループ等の協議を通じて、解決されることを確認する。

7.両国政府は、廃棄作業において意見が異なる問題については引き続き協議することを 確認する。

8.中国における日本の遺棄化学兵器廃棄事業は本覚書の署名の日より実施に移される。本覚書の内容を変更又は補充することが必要な場合には、双方の同意の下にこれを行うことができる。

日本国駐中華人民共和国   中華人民共和国外交部
特命全権大使   部長助理
(谷野作太郎)   (王 毅)
                            1999年7月30日 於 北京





中国遺棄化学兵器問題への取組み






内閣府遺棄化学兵器処理担当室について

廃棄処理設備

我が国は、「化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(以下「化学兵器禁止条約」という。)」(平成9(1997)年4月29日発効)に基づき、中国における遺棄化学兵器を廃棄処理するため、政府全体として取組んでいる。

そのため、遺棄化学兵器処理問題に係る政府の施策の一体性確保のために必要な総合調整を行うため、同年8月26日の閣議了解「遺棄化学兵器問題に関する取組体制」を受けて、内閣官房内閣外政審議室に遺棄化学兵器処理対策室が設置された。

その後、遺棄化学兵器の廃棄処理事業を実施に移すに当たり、実施体制の強化のため平成11(1999)年4月1日に遺棄化学兵器処理担当室総理府(現内閣府)に設置された。

また、内閣官房及び内閣府に機能及び業務がまたがる組織の見直しが近年検討された結果、平成27(2015)年4月から、内閣官房遺棄化学兵器処理対策室の業務は、内閣府遺棄化学兵器処理担当室に一元化された(閣議決定「遺棄化学兵器問題に関する基本方針について」(平成27年3月24日)参照)。

化学兵器の発掘・回収作業

内閣府本府組織令に基づき、内閣府遺棄化学兵器処理担当室は、「化学兵器禁止条約に基づく遺棄化学兵器(我が国が遺棄締約国として遺棄化学兵器を特に緊急に廃棄する必要があると認められる領域締約国の領域内に存在するものに限る。)の廃棄に関すること。」に従い、我が国が有する義務を適正に履行し、日中関係の増進にも資するため業務を実施している。

なお、中国側においても平成12(2000)年1月に外交部に「日本遺棄化学兵器問題処理弁公室」が設置され、本事業で日本側遺棄化学兵器処理担当室と協力を行っている。また、平成24(2012)年に国防部外事弁公室に日本遺棄化学兵器問題処理弁公室が設置された。

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化学兵器禁止条約の要旨(遺棄化学兵器に関する部分)

定義
「遺棄化学兵器」とは1925年1月1日以降にいずれかの国が他の国の領域内に当該他の国の同意を得ることなく遺棄した化学兵器(老朽化した化学兵器を含む。)をいう。(第2条6)

廃棄の義務
締約国は、この条約に従い、他の締約国の領域内に遺棄したすべての化学兵器を廃棄することを約束する。(第1条3)

締約国は、この条約が自国について効力を生じた後30日以内に、機関に対して申告を行うものとし、当該申告において、遺棄化学兵器に関し、他の国の領域に化学兵器を遺棄したか否かを申告し、及び検証付属書第4部(B)10の 規定に従ってすべての必要な入手可能な情報を提供する。(第3条1)

遺棄締約国は、遺棄化学兵器の廃棄のため、すべての必要な資金、技術、専門家、施設その他の資源を提供する。領域締約国は、適切な協力を行う。(検証附属書第4部(B)15)

廃棄の定義及び方法
「化学兵器の廃棄」とは、化学物質を実質的に不可逆的に化学兵器の生産に適しないものに転換する過程並びに弾薬類及び他の装置を不可逆的に使用することができないようにする過程をいう。(検証附属書第4部(A)12)

締約国は、化学兵器の廃棄の方法を決定する。
ただし、水中に投棄する方法、地中に埋める方法又は野外において焼却する方法を用いてはならない
締約国は、特別に指定され、適切に設計され及び設備が適切に整えられた施設においてのみ化学兵器を廃棄する。(検証附属書第4部(A)13)

締約国は、化学兵器の輸送、試料採取、貯蔵及び廃棄に当たっては、人の安全を確保し及び環境を保護することを最も優先させる
締約国は、安全及び排出に関する自国の基準に従って、化学兵器の輸送、試料採取、貯蔵及び廃棄を行う。(第4条10)

廃棄の期限
廃棄は、この条約が効力を生じた後10年以内に完了する。(第4条6)
廃棄の期限の延長は、必要最小限とし、締約国がすべての化学兵器の廃棄を完了する期限については、いかなる場合にも、この条約が効力を生じた後15年を超えて延期してはならない。(検証附属書第4部(A)26)

なお、遺棄化学兵器については、その性質に鑑みて検証附属書第4部(B)17(注)が特別に設けられており、上記(2)が条約上の最終廃棄期限として適用される所謂ストックパイル化学兵器とは条約上の扱いが異なることから、2012年2月の執行理事会決定により、2012年4月29日以降は、日中が共同で執行理事会に提出した廃棄計画により廃棄を継続することが承認され、現在廃棄処理事業を継続中。
(注)検証附属書第4部(B)17抜粋

「執行理事会がこの条約の趣旨及び目的に危険をもたらさないと認めるときは、領域締約国の単独の要請又は遺棄締約国との共同の要請に基づき、廃棄に関する規定の適用を変更し又は例外的な状況において停止することができる。」

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遺棄化学兵器問題に関する基本方針について(平成27年3月24日閣議決定)
「内閣官房及び内閣府の業務の見直しについて」(平成27年1月27日閣議決定)を受け、内閣官房遺棄化学兵器処理対策室の業務を平成27年4月に内閣府に移管、一元化するに当たり、内閣法(昭和22年法律第5号)第12条第2項第2号に基づき、本基本方針を定める。

基本的な方針
化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約に基づく遺棄化学兵器(我が国が遺棄締約国として遺棄化学兵器を特に緊急に廃棄する必要があると認められる領域締約国の領域内に存在するものに限る。)の問題については、我が国が有する義務を適正に履行するため、これまでも関係省庁の協力の下、政府全体として誠実に取り組んできたところである。

平成12年からは黒竜江省北安市で遺棄化学兵器の発掘・回収作業が実施され、平成22年には江蘇省南京市において廃棄作業の開始、平成26年には吉林省敦化市ハルバ嶺でも試験廃棄処理が始まるなど、今後、本事業を推進していく上で、さらに専門性が増していくことから、平成27年4月以降においては、内閣府において当分の間、関係省庁間の必要な調整等を含め、本問題に取り組むこととする

また、処理事業の実施については、日中関係の増進にも資するため、関係省庁の緊密な連携、協力の下、政府が一体となった取組を進め、可能な限り早期に中国における日本の遺棄化学兵器の廃棄を完了させるものとする。

1.に基づき行う事務の内容と関係省庁

政府が一体的かつ効率的に遺棄化学兵器の問題に適切に対応するため、関係省庁においては相互に緊密な連携を取りつつ、以下のとおり事務を分担して協力するものとする。

内閣府は、関係省庁間の必要な調整等を行うため、遺棄化学兵器処理対策連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を開催し、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第4条第2項に基づき、遺棄化学兵器の問題に関して行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整を行うとともに、処理事業を実施することとする。

外務省は、中国との協議(廃棄計画に関する協議を含む。)、化学兵器禁止機関(OPCW)との連絡、調整等について対応することとする。

内閣府以外の連絡調整会議を構成する関係省庁は、処理事業の実施に際し、必要な職員の派遣、知見の提供等につき、十分な協力を行うこととする。

連絡調整会議
連絡調整会議は、遺棄化学兵器処理に関する事務を担当する内閣府大臣政務官を議長として、内閣府において開催する。
連絡調整会議の構成は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、構成員を追加することができる。

議長 内閣府大臣政務官
構成員 内閣官房副長官補(外政担当)
内閣府大臣官房審議官
外務省アジア大洋州局長
財務省大臣官房審議官
文部科学省科学技術・学術政策局長
厚生労働省労働基準局安全衛生部長
経済産業省大臣官房審議官
環境省総合環境政策局環境保健部長
防衛省防衛政策局長

連絡調整会議に幹事を置く。
幹事は、関係省庁の課長等の職員で議長の指名した官職にある者とする。

連絡調整会議の庶務は、内閣府において処理する。
前各項に定めるもののほか、連絡調整会議の運営に関する事項は、議長が定める。

「遺棄化学兵器問題に対する取組について」(平成11年3月19日閣議決定)及び「遺棄化学兵器問題に関する取組体制について」(平成9年8月26日閣議了解)は、廃止する。

ガイドライン違反のため、Yahoo! JAPANによって記事が削除されました。
 自由権規約第1選択議定書=個人通報制度批准を拒否し続けている日本政府が、人証システム」を導入する怖さについてご存知でしょうか?

 EUには、欧州人権条約という日本が批准済みの国際人権規約よりずっと厳しい人権条約があり、個人通報制度も、憲法裁判所もあり人権を守る機能は存在し機能しています。

 すでに自由権規約第1選択議定書を批准し、法の支配が確立している韓国には、政府から独立した国家人権委員会があり、国際人権原則の実現を目指し、死刑制度廃止や良心的兵役拒否の認定など具体的取り組みが前進しています。
 文大統領は、国連人権理事会UPR審査における国連加盟各国からの勧告も、特別報告者の日本政府に対する報告も国連人権条約機関の勧告に反論し無視しつづけ、言論・表現の自由とプライバシーの権利及び思想良心の自由に対する弾圧を強め、自由権規約第20条違反の戦争宣伝と人種差別を煽り立て、世界人権宣言を踏みにじっている日本政府とは対照的です。

 その一方で、第二次世界大戦の侵略国である日本は1979年、国際人権規約(市民的政治的権利に関する国際規約:自由権規約と経済的、社会的、文化的権利に関する国際規約:社会権規約)を批准したにもかかわらず、38年間、自由権規約第1選択議定書批准をサボり続け、その後備わった日本が批准済みの全人権条約のいずれの個人通報制度も批准しておらず、法の支配が実現していません。
 さらに、日本には政府から独立した国内人権救済機関も存在せず、国会では国際人権条約水準の法整備も一切行っていません。

 すでに、日本憲法とともに国際人権条約:自由権規約等に明確に違反している秘密保護法、戦争法、共謀罪を施行している現在の日本は、国連憲章と世界人権宣言及び人権条約違反の立派な弾圧国家です。「中国だ」、「北朝鮮だ」などと言っている場合ではありません。
 そして、個人通報制度批准を拒否し続けている安部晋三首相の積極的戦争主義は、昨年秋の人権理事課会での人権理事国選挙に先立ち宣誓した7月の宣誓違反であり、人権理事国資格を剥奪すべき事態です。

 アジアの国々の中で最も高度に発達した資本主義国でありG7に加わっている日本は、ITと個人情報保護未整備・無防備国家です。
 国際人権レベルの法律に無知な総理大臣と内閣および国会議員と国家公務員及び地方公務員による政府・地方自治体における顔人証システムの導入は、アスリートとオリンピック関係者とともに、日本の全ての人々の重大な人権被害を生み、その天文学的重大な被害の大きさは想定することができません。

 しかも、選手村も液状化の危険が極めて高い最悪の場所に建設されており、公約破りの自分ファースト小池百合子都知事は首都の台所・築地市場を、第二次世界大戦の毒ガス・汚染科学物質の肥溜めのような豊洲に強制移転を決定してしまいました。

 このまま2020年の真夏のオリンピックを強行し、その最中に首都直下型地震に見舞われたなら、フクシマと東海村、千葉市放医研等の更なる核惨害を初めとする被害は3・11の比ではなく、アスリートとともに首都圏1000万人に加えて国内・国外旅行者も巻き込み、史上最悪の被害に見舞われることは火を見るより明らかです。

 どこから見ても、日本でオリンピック・パラリンピックを開催できる条件はありません。
 フクシマの核惨害を直視し、直ちに東京オリンピック・パラリンピック開催計画を中止しなければなりません。


■ 文大統領「韓国を人権国家に」 死刑制度や良心的兵役拒否に言及

 2017/12/07【ソウル聯合ニュース】

 韓国の文在寅(ムン・ジェイン)大統領は7日、青瓦台(大統領府)で国家人権委員会の李聖昊(イ・ソンホ)委院長などから特別業務報告を受けた席で、「国家人権委員会の権威と存在感を高め、国の人権の象徴という地位を確立しなければならない」とし、「しばらく沈滞して存在感がなかっただけに、深い反省と共に大韓民国を人権国家にするために新たな覚悟で再出発しなければならない」と話した。青瓦台の尹永燦(ユン・ヨンチャン)国民疎通首席秘書官が伝えた。

 この日行われた国家人権委員会による特別報告は文在寅政権発足後初めて行われたもので、2012年3月に李明博(イ・ミョンバク)政権で行われて以来、約5年9カ月ぶりとなった。

 文大統領はまた「人権委は国際人権規範を国内で実践する機関であるため、国際基準を積極的に反映する勧告を多くしてほしい」とし、「死刑制度廃止や良心的兵役拒否の認定のような事案の場合、国際人権原則にともなう基準と代案を提示してほしい」と求めた。


学生が、「参加すると謝金がもらえると聞いた」<謝礼持ち掛け>

<沈滞 核のごみ最終処分>(上)
不信 本質的な議論置き去り 国主導で場所探し先行

12/24(日) 9:00配信 河北新報

 東北の「科学マップ」が示された核のごみ最終処分政策の意見交換会。首都圏の会場では運営を巡る不正も発覚した=6日、仙台市

 原発の高レベル放射性廃棄物(核のごみ)の最終処分が行き詰まっている。国は処分場の候補地となり得る地域を示した「科学的特性マップ」を公表し、意見交換会を全国で開いているが、運営を巡る不正が発覚。根本課題の説明も不十分なままだ。五里霧中で沈滞する最終処分政策を検証する。(東京支社・小沢邦嘉)

【図】<核のごみ>最終処分場 東北は太平洋岸中心に「好ましい特性」

<謝礼持ち掛け>

 仙台市で今月6日にあった核のごみ最終処分の意見交換会は主催者の謝罪から始まった。「広く心配をおかけしている。本当に申し訳ございません」

 経済産業省と処分事業を担う原子力発電環境整備機構(NUMO)は10月に参加者公募を始め、都道府県別に意見交換会を開催してきた。状況が一変したのは11月6日の埼玉会場。学生が「参加すると謝金がもらえると聞いた」と発言したからだ。

 NUMOが広報業務を再委託した企業が、埼玉のほか東京や愛知などで日当や謝礼を持ち掛けて学生を動員したことが発覚。弁護士らのチームを設け、過去の説明会も含め不正がなかったかどうか調査する事態となった。

 国は問題が表面化した後も宮城など14県で意見交換会を継続した。不正をわびながら科学マップを示し「日本でも最終処分を安全にできる」と強調している。

 経産省の最終処分政策の作業部会委員を務める寿楽浩太東京電機大准教授(科学技術社会学)は「国の『頑張って説明するから何とか納得してほしい』という姿勢は疑問だ。(動員問題で)社会の信頼は一層低下しており、前進は見通せない」と問題視する。

<「賛成」は1割>

 核のごみ問題は、解決を先送りしながら原発を稼働させてきた国の原子力政策の「アキレス腱(けん)」だ。国民の不安や不信は根強い。

 日本原子力文化財団が全国1200人に実施している世論調査によると、核のごみ最終処分の検討について「不安」「どちらかといえば不安」と回答した割合は、東京電力福島第1原発事故前の2010年でも48.8%と5割近かった。事故が起きた11年以降は6割を超え続ける。

国が計画する核のごみを地中深く埋める最終処分方法に「賛成」と回答した割合(16年調査)も12.7%にとどまった。

<曖昧なままに>

 財団の世論調査委員を務めるNPOパブリック・アウトリーチ(東京)の木村浩研究統括は「福島の事故のイメージもあり、国民は原子力の関連施設に『事故が起きる』という漠然とした不安感を持っている。処分方法も十分に納得していない」と分析する。

 核のごみ最終処分政策は2000年に成立した特定放射性廃棄物最終処分法に基づき、同年に事業を担うNUMOが設立され動きだした。福島原発事故後、候補地選定を自治体側からの応募に頼る方式から国主導で選ぶよう見直したが、具体的な手法や時期などは曖昧なままだ。

 東京電機大の寿楽准教授は「議論が深まらないまま『場所探し』に進み、現行政策は社会の共通了解となっていない。合意形成をし直す方が早道ではないか」と指摘する。

[核のごみ]原発の使用済み核燃料から生じる廃棄物。放射線レベルが高いため処分に数万年を要する。国は地下300メートルより深い場所に埋める「地層処分」を目指しているが、処分地は決まっていない。
 
 警察庁と千葉県警と地方自治体の不作為を、外国人のせいにしてはならない。

 そもそも、交通ルールも交通法規も全く異なる上に、全国でも交通事故ワースト・トップクラスの千葉県が、その原因である生活道路の歩行者と自転車の交通安全対策すら講じることなく、標識を少なくとも英語表記することもせず、外国人観光客や外国人労働者を招き入れ、彼らに車両の運転を許可し、外国人ドライバーを認め、それを急増させているのは政府・総理大臣と外務省・警察庁の不作為であり、国会議員と地方議員、国家公務員と地方公務員による憲法と国際人権規約違反の怠慢です。

 千葉県内の生活道路の歩道の未整備状況は、県と市町村の地方行政の不作為による犯罪です。

 「習志野市不動産株式会社」と化した習志野市では、国道14号線以北の旧市街地に現在、出口のない3本もの都市計画道路工事が住民と市民団体の反対を無視し強行し、今年はすでに3件もの死亡事故が発生しています。
 市の歩道拡幅整備計画は皆無。
 習志野市国道14号線以北の旧市街地の通学路にはほとんど歩道がないにもかかわらず、液状化の危険が極めて高くアスベストまみれの公共施設と解体現場跡に、住民説明を拒絶し、まるで同時多発テロ状態で、公共施設統廃合と超高層・高層マンションと幼保一元化・民間保育施設建設を強行し、バス道路はダンプ街道と化しています。
 習志野市長と都市環境部長及び習志野市教育長の人命軽視ははなはだしく、同時に習志野警察署と道路課長による犯罪は人道の罪を問うべき事態です。
 

ー・−・−・−・−・−・−−・−・−・−・−
 2017年12月24日(日)  千葉日報より

 「外国人に原因」交通事故急増 五輪見据え対策課題 英語併記の道路標識も
 
  千葉県内で外国人が原因となった交通人身事故が、ここ5年で2倍近く増えている。成田空港ではレンタカーを借りる訪日客が増え、母国とは違う日本の交通ルールや車の運転に戸惑いトラブルになることも。県警や関係団体は外国語の啓発冊子を作るなどして安全運転を呼び掛けているが、2020年東京五輪・パラリンピックに向け訪日客の増加とともに、外国人が絡む交通事故が増えることが予想される。7月からは道路標識に英語を併記する新たな取り組みも始まり、外国人への交通安全対策が課題の一つになりそうだ。

 県警交通総務課などによると、県内で交通事故の原因をつくった第1当事者が外国人だったケースは、12年が136件だった。13年167件、14年171件と徐々に増え続け、15年に239件、16年には252件で、5年間で1・8倍に増えた。今年は10月末までに212件発生している。

 車の運転だけでなく、自転車を運転して信号無視で事故が起こり自身がけがした場合なども含まれている。詳しい事故分析や統計を取っておらず、訪日客と日本に住む外国人のどちらに事故が多いのかは不明だが、第1当事者の国籍は中国、韓国・北朝鮮、フィリピンの順で多かった。

 外国人からの県内110番通報も12年の1906件から16年には2560件に増加。このうち交通関係の通報だけをみても、292件から452件と1・5倍になっている。

 県レンタカー協会の調べでは、今年上半期の成田空港でのレンタカー貸し出し件数は7277件で、前年同期比1・3倍。香港やタイ、韓国からの来日した外国人の利用が目立つ。

 レンタカーを利用する外国人が増える中で、トラブルも発生。日本語の道路標識が理解できなかったり、セルフガソリンスタンドでガソリン車に軽油を入れてしまうこともあるという。

 五輪を見据え、外国人にも分かりやすい標識にしようと法令が改正され、7月から「止まれ」(一時停止)標識に「STOP」が、「徐行」標識に「SLOW」が併記されることになった。更新時に随時入れ替えていく。県警交通規制課によると、10月末時点で「止まれ」「STOP」が併記された標識は県内に173カ所あり、徐行標識はない。

 各レンタカー店では、日本の交通ルールや駐車場の利用方法などを説明した冊子を外国人利用者に配布し、トラブル防止を呼び掛けている。英語をはじめ中国語、タイ語、韓国語版などを作製している。

 県警も日本で働く外国人への講話などで、外国語の冊子で道路標識の意味や110番通報についてレクチャー。外国人からの110番通報を受けた場合は、11カ国語に対応できるように通訳を配置している。

 ※「止まれ」と「STOP」が併記された一時停止標識=千葉市中央区南町3

安部首相と・総務大臣・消防庁長官の罪は重い

世界人権宣言と国際人権規約及び日本国憲法違反の地方分権法と産・官・学一体化による政治腐敗極まる。

ー・−・−・−・−・−・−・−・−・−

<風俗店火災>3階から火が吹いていた…発生から1週間 
 すぐこもる煙と熱 ビル構造に問題、被害拡大か

12/23(土) 埼玉新聞

  5人が死亡した埼玉県さいたま市大宮区の風俗店火災は、24日で発生から1週間が経過する。火災では、ビルの構造上の問題などから、逃げ遅れが被害拡大につながった可能性も出ている。識者は店側に対し、緊急時の避難を容易にするよう求めるほか、客側にも火災に備えて店を利用する必要性を説いている。

 冷たい風が吹き付ける23日。慌ただしさが漂う街の中とは違う雰囲気が、そこにはあった。火災の爪痕が残り、ブルーシートに覆われたビル。周囲には花や飲み物などが供えられ、警察や消防の姿も。「ここで5人の方が亡くなられたんですよね。今はご冥福をお祈りするだけです」。手を合わせた男性は、言葉少なく現場を後にした。

 火災が発生したのは17日午後2時ごろ。「煙が充満して逃げられない」などの119番が相次いだ。「『ボン、ボン』と4、5回音がして、店の3階の窓から火が吹いていた」。近くに住む60代男性は火災の衝撃を語る。

 県警や消防などによると、ビルは1、2階が個室5部屋ずつで、3階は待合室などがある3階建て。2階にたばこの吸い殻やごみを置く場所があり、火元になった可能性があるという。

 図面上はビルの南北に階段があったが、火災後の調査で南側の2階から1階に下りる階段は確認できていないという。火災前に撤去されていたとすれば、2階から避難するには北側の階段しか使えない。避難経路が限定されていたことになる。消防法上は違反ではないが、撤去した場合に必要な届け出はなかった。

 市によると、建物は1965年に使用を開始。違法ではないが、排煙設備などが現行の建築基準法と適合しない「既存不適格」の可能性があるという。

 「店側から避難経路や非常口の説明は受けず、個室につながる通路も狭かった」。最近、店を利用した男性はそう話す。

 雑居ビルの防火対策などに詳しい東京理科大学の菅原進一名誉教授(建築防災学)は「建物が建てられた際の法律にのっとっていれば違法ではないとなっているが、(構造を)改善できるところはできるだけ変えていく必要がある」と指摘。避難通路になる階段に煙が入らないような工夫をしたり、避難しやすいように廊下を明るくするなど、火災対策の必要性を訴える。

 利用客に対しては、「避難の開始が遅れると、煙や熱がすぐこもってしまう。火災に気付いたら、少しでも早く避難しないといけない」という。そのため、事前に避難経路を確認するなど、客と店側がコミュニケーションを取ることを勧める。

 2001年に起きた東京・新宿の歌舞伎町ビル火災では44人が死亡するなど、多数の死者が出るビル火災が後を絶たない。悲劇を繰り返さないため、菅原名誉教授は言葉に力を込めた。「悲惨な火災は、これで終わりにしましょう」

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