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喜多方 地滑りで亀裂

喜多方 地滑りで亀裂 監視継続
05月25日 19時13分

喜多方市西部の高郷町で地滑りが発生し、周辺の地面が1時間あたり数ミリずつ動き続けていることがわかりました。
地滑りでできた地面の亀裂は住宅に近づいていて、喜多方市は25日午前、災害対策本部を設置し、地盤の変化を観測している県とともに監視を続けています。

県などによりますと、今月2日、喜多方市高郷町の県道367号線で、道路や道路沿いの斜面に10か所ほど地滑りによる亀裂が見つかりました
県は4日に周辺の1.7キロの区間を通行止めにし、道路をシートで覆うなどの対応をとりましたが、亀裂は住宅の近くまで広がり、このうち1軒では住宅の基礎にひび割れが見つかりました。
県は今月20日、地盤の変化を感知する機器を設置し、その観測によりますと、地面は今も1時間あたり数ミリずつ動いているということです。
付近の住民への影響が懸念されるとして、喜多方市は25日午前、災害対策本部を設置しました。
近くには高郷町揚津の赤岩地区と、隣接する中村地区があり、23世帯およそ60人が暮らしているということで、今のところ避難勧告などは出していませんが、県の観測データなどを踏まえて今後の推移を見きわめるとしています。
喜多方市高郷総合支所住民課の長嶋嘉久課長は、「今後の推移を慎重に見守っていきたい。住民のみなさんは、ヒビが入っているなど、少しでも住宅の異変を見つけたら、まずは落ち着いて市に連絡をするなど冷静に対応して欲しい」と話していました。

地滑りが起きた喜多方市高郷町揚津の赤岩地区では、基礎のコンクリートに複数のひびが入っている住宅もありました。
この家の住民の親戚の男性は、「1週間ほど前に家のコンクリートにヒビが入っているのを初めて確認しました。ヒビは毎日数ミリずつ大きくなっているように感じます」と説明しました。
そのうえで、「いつか家が崩れてしまうのではないかと思うと夜も眠れないと聞いている」と心配そうに話していました。
また住民からは、生活への不安の声が上がっています。
78歳の女性は、「買い物や通勤などのときにいつも使う道路なので困っています。雨が少しでも降ったらさらに地滑りが進んでしまいそうで怖い気持ちです」と話していました。
また74歳の女性は、「地滑りと聞いて驚きました。道路の復旧作業にあたる人たちの頑張りは理解していますが、よく利用する道路なので、一刻も早く通れるようになってほしいです」と話していました。


喜多方 地滑りで亀裂 対応検討
05月25日 12時57分

今月上旬、喜多方市西部の県道で、地滑りによる亀裂が見つかり、その後、住宅の近くまで広がっているとして、市は25日、災害対策本部を設置して、詳しい状況や原因を調べるとともに、今後の対応を検討しています。

県などによりますと、今月2日、喜多方市高郷町の県道367号線で、道路や道路沿いの斜面に10か所ほど地滑りによる亀裂が見つかりました。
県は、4日に周辺の1.7キロの区間を通行止めにし、道路をシートで覆うなどの対応をとりましたが、その後、亀裂は住宅の近くまで広がり、このうち一軒では住宅の基礎にひび割れが見つかっているということです。
このため、喜多方市は25日午前、災害対策本部を設置し、被害の詳しい状況や原因を調べるとともに、今後の対応を検討しています。
市によりますと、近くには23世帯およそ60人が生活していて、今のところ、ただちに影響はないため、避難勧告などは出していませんが、今後の推移を見極めるとしています。
また、県によりますと、通行止めとなった区間のう回路として、西隣の西会津町に抜ける市道があるということです。
現場近くに住む70代の男性は「住宅が近くにある場所で地滑りが発生したので怖いです。また、いつも使っている道路が通れなくなり不便なので、早く復旧してほしいです」と話していました。
また、70代の女性は「1人暮らしなので不安です。雨が降れば亀裂が広がる可能性もあるので心配しています」と話していました。






■( 2018/03/16 10:17   )

相馬福島道路で地滑り 未開通の「相馬山上−相馬」
 国土交通省磐城国道事務所は15日、整備中の東北中央自動車道「相馬福島道路」の相馬山上−相馬インターチェンジ(IC)間(6キロ)の相馬山上IC付近で地滑りが確認されたと発表した。今後、専門家の意見を踏まえ対策工事を検討する。同IC間は2019年度中の開通を目指している。対策工事の工期によっては開通時期がずれ込む可能性がある。
 同事務所によると、相馬市山上字間ノ次郎地区で、延長80メートル、幅50メートルにわたって地滑りが確認された。昨年11月下旬に発覚し、状況を確認する変位計測や応急対策などを行ってきた。同事務所によると、昨年10月の台風21号の大雨で地盤が緩んだのが主な要因とみられる。対策方針が明確になった後、工事に着手し、工事工程を見直す予定。
 同区間は2018(平成30)年度の開通を予定していたが、塩手山トンネル(仮称)の掘削工事で軟弱な地盤への安全対策が新たに実施され、開通予定が1年ずれ込んだ。
 同事務所は「安全に施工し、1日でも早い開通に向け最大限努力したい」としている。


日大教職員組合声明「大学存続に関わる」/原文まま


[2018年5月24日21時53分]


 日本大教職員組合文理学部支部は24日、田中英寿理事長が記者会見を開いて被害者らに謝罪し、信頼回復に向けて大学の抜本的改革に乗り出すよう求める声明を出した。

◇ ◇ ◇

声明

2018年5月24日
日本大学教職員組合文理学部支部長 初見基
 
 危険タックルを行った学生自身による5月22日の勇気ある記者会見、そして5月23日の内田正人前監督と井上奨コーチの記者会見によって、日本大学アメリカンフットボール部問題は、競技反則のあり方にとどまらず、大学法人本部の危機管理能力欠如をいよいよもって露呈させている。とりわけ23日の内田前監督らの会見は、司会者の不遜な態度を含め、大学側の不誠実さを広く世に知らしめた。このままでは、5月21日の組合声明で危惧したとおり日本大学の信用は地に落ちるばかりであり、大学、付属校の存続にも関わりかねない。そこで私たち教職員組合文理学部支部は、同声明での主張を踏まえ、以下を表明する。

1.法人本部に対して以下を求める。
(1)事態を混迷させた責任を明示するべく理事長が記者会見を開き、被害者はもとより関西学院大学アメフトチームやアメフト界、社会全般、さらに本学学生・教職員に謝罪し、危険タックル事件及び大学の不適切な事後措置に対して再発防止、抜本的改革を明言すること。

(2)責任ある立場の理事会及び法人本部の人事刷新を図るとともに、法人本部組織改革の工程表を公表すること。

(3)危険タックル問題の経緯解明と再発防止のため、理事会の意向を「忖度」することのない公正な第三者独立委員会を立ち上げて、どこに問題があったかの徹底究明を開始させること。
 7月には各学部がオープンキャンパスの実施を迎える。それまでに社会からの信用回復について有効な手立てを講じないかぎり、教職員は受験生やその保護者からの問い合わせに真摯に応答することもあたわず、ひいては入試に向けて壊滅的な影響が表れる可能性が現実のものとなりかねない。上記事項は、7月初旬までに措置が講じられるべきである。ただし第三者委員会の結論は拙速を避けるべきであるので、その判断は第三者委員会にゆだねる。

2.マスコミ各社に対して以下を要望する。
 本日発売の「週刊文春」には、日本大学理事会の数々の問題点が挙げられている。ここに記された理事会周辺をめぐる内容のいくつかはこれまでも巷間で囁かれており耳新しい内容ではなかった。もしこれが事実であるとするなら、それが放置・容認されてきたこと自体が、私たち教職員の責任を含め、由々しい問題である。ただし私たち教職員には調査能力に限界があるのもたしかだ。
 一方学生のあいだでは連日の騒動を受けて動揺が拡がっている。マスコミ各社には、一過性のセンセーションを求め、たとえばキャンパス近辺で学生たちにマイクを突きつけるよりも、ジャーナリズムの本義にもとづき、プロフェッショナルの力量で日本大学の構造的問題を徹底的に追及していただきたい。
3.最後に日本大学教職員に対して以下を提起する。

 今回の一連の事態に対して、在学中の学生・生徒、その保護者がいかなる心情で対しているか想像をめぐらすべきである。法人本部が適切な対応能力を欠いている以上、この非常事態のなかで毅然とした態度をとれるのは個々の教職員以外にない。社会に対する信用回復はもちろん、今回の件でもっとも矢面に立たされているアメフト部を含む学生・生徒・保護者・卒業生など日大にゆかりある人々の組織構成員に対する信頼をつなぎとめ、ひいては自分たちの職場を守るためにも、いまこそ一致して意思表示をするべき時であると、ご理解いただきたい。

以上

転載元転載元: 「おばあちゃんの鐘馗(しょうき)さま」


5/26(土) 20:06配信 聯合ニュース

文大統領 正恩氏と2回目の首脳会談開催

【ソウル聯合ニュース】韓国の文在寅(ムン・ジェイン)大統領は26日、軍事境界線がある板門店で北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)国務委員長(朝鮮労働党委員長)と首脳会談を行った。韓国青瓦台(大統領府)の尹永燦(ユン・ヨンチャン)国民疎通首席秘書官が発表した。

 両氏の会談は4月27日以来、2回目となる。

 会談は同日午後3時から5時まで、板門店の北朝鮮側施設「統一閣」で行われた。

 尹氏は「両首脳は(1回目の会談で合意した)『板門店宣言』の履行や朝米首脳会談の開催成功のため、虚心坦懐(たんかい)に意見交換した」と伝えた。

 また、「双方の合意により、会談結果はあす(27日)午前10時、文大統領が直接発表する」とした。

5/26(土) 17:10配信 時事通信

 26日午前8時25分ごろ、東京メトロ半蔵門線大手町駅(東京都千代田区)のホーム上で、時刻表を保護するためのアクリルカバーが落下し、近くにいた男児(9)の右足甲に接触したと同駅の係員に連絡が入った。

 
 東京メトロによると、アクリルカバーは縦42.5センチ、横195センチ、厚さ2.5センチ。重さは約5.1キロで、床面からの高さ73センチに設置されていた。男児の右足甲は軽い打撲とみられる

 大手町駅の2016年度の1日当たり平均利用者数は約32万5000人。

 東京メトロ銀座線上野駅(同台東区)でも2月、重さ約4.7キロの乗り換え案内のアクリルパネルが落下するトラブルが起きている。東京メトロは「お客さまにご迷惑とご心配をお掛けしたことを深くおわび申し上げる」と謝罪した。

 日本は1979年、国際人権規約を批准しています。

 EUでは、国際人権規約よりはるかに厳しいEU人権条約があり、EU加盟国は個人通報制度も批准し、憲法裁判所もあり、人権保障システムが機能しているため、EU各国は憲法違反の法律を改正し破棄しています。

 しかし日本政府は、世界人権宣言と人権尊重の国連の方針に敵対し、いずれの個人通報制度も批准していないため、日本の市民に日本国憲法と、憲法98条第2項で「日本が批准済みの条約及び国際法を誠実に遵守することを必要とする」とし、憲法擁護義務を、『天皇、摂政、国務大臣、国会議員、裁判官、全ての公務員』に課しているにもかかわらず、日本の国会で法律制定時、国際人権条約を無視し続けています。

 

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EUなどで個人データの厳しい保護規制 25日に運用開始へ

EU=ヨーロッパ連合で、企業や団体に個人データの保護を厳しく求め、違反すれば多額の制裁金を科す新たな規則の運用が25日に始まることになっていてEUで事業を行う日本企業も対応を急いでいます。
この規則は、一般データ保護規則=GDPRという名称で、EU各国とノルウェーやアイスランドなどヨーロッパの31か国で罰則付きの運用が始まります。

規則では、EUで企業や団体が個人データを集める際には、使用目的などについて個人に通知するか同意を得ることが必要で、データ削除の要請などにも応じなくてはなりません。
また、個人データをメールなどでEUの外へ送ることは「移転」とみなされ、厳しく規制されます。

具体的には、EUに拠点を置く日本企業が、現地から日本の本社へ個人データを送るには、個人の同意を得るか、現地と本社の間で所定の契約書を交わすなどの対応が必要です。

対象となる個人データには、氏名や住所、メールアドレスや位置情報などが含まれます。違反すれば、企業には最大で売上高の4%か、2000万ユーロ(日本円で26億円余り)のどちらか高いほうという多額の制裁金が科され、データ流出が起きれば72時間以内の当局への報告が義務づけられています。

この規則は、EUに拠点のない外国企業でも、ネットを通じてEU向けに商品やサービスを提供していれば適用され、多くの日本企業が対応を急いでいます。

問題になるのはどんなケースか?

問題になるのはどんなケースか?
GDPRでは、どのようなケースが問題になるのでしょうか。

例えば、パリにある日本企業の現地法人がビジネスセミナーをパリで開こうと、ネット上の登録画面で参加申し込みを受け付けるとします。

登録画面で、参加者に名前や所属、メールアドレスなどを記入してもらう場合、この企業は個人データを取得することになるため、データを何の目的に使うか、誰が管理するかなどを参加者に通知することが求められます。

個人データが、ビジネスセミナーの運営やその後のマーケティングのための連絡に使われるのであれば、会社の「正当な利益」のためのデータ使用となり、参加者から同意を得ることまでは必要ありません。

しかし、個人データの使用目的が、ビジネスセミナーとは異なり、参加者が予想できないものであれば、使用に同意を得ることが求められます。

さらに、この現地法人がセミナー参加者のリストを作成しそのリストを日本の本社に送る場合は、EUから日本へのデータの移転とみなされ、厳密なルールがあります。

日本へのデータの移転にはセミナー参加者の同意を得るか、SCC=標準契約条項と呼ばれるデータ移転に関する所定の契約を、パリの現地法人と日本の本社の間で結ぶなどの対応が必要となるのです。
別のケースで考えます。

たとえばロンドンで開催される見本市に日本企業の現地法人が出展し、来場者から名刺を受け取ったとします。

現地法人がこの名刺に記載されているメールアドレス宛てに新商品を紹介する情報を送ることについては、名刺を渡した個人が予想でき、企業の「正当な利益」のためという根拠があるので、問題はありません。

ただし、この現地法人にも、個人データの使用目的などを名刺を渡す人がわかるよう通知しておくことが求められます。ただ、名刺のデータを日本に送って、日本の本社から商品情報を送信する場合は、EUから日本への個人データの移転とみなされます。


この場合、個人の同意か現地法人と日本の本社との間でSCCを締結するなどの対応が、必要です。

名刺のデータに限らず、たとえば、EU側の現地法人が、現地採用の従業員の履歴書などを日本の本社へ送ったり、ボーナスの額の査定にあたって日本の本社から社内システム上に登録された現地従業員の自己評価などを確かめたりする際にも、個人データにあたる履歴書や自己評価が日本へ移転されるとみなされるため、同様の対応が求められます。

さらに、GDPRはEUに拠点を置かず、日本からインターネットを通じてEU域内にいる個人向けに商品やサービスを提供している企業などにも適用されます。

例えば、日本への旅行を募って個人データをEU域内にいる人から取得する場合も、データの利用目的などを個人に通知することが必要です。

こうした企業などには、EU域内の代理人を書面で選んでおくよう求められることもあります。


対応進める大手IT企業

EUのGDPRに合わせ、アメリカの大手IT企業もどんな個人データを集めているか利用者に通知したり、確認を求めたりするなど対応しています。

このうちグーグルは、日本などEU域外の利用者も含めて、個人データの取り扱いの方針や、情報の管理方法についてメールを送り、説明しています。

利用者の検索したキーワードや再生した動画の情報など、グーグルがどんな個人データを集めて何に使用するかは、利用者自身が行うプライバシーの設定で決まる、としています。

そして、プライバシーの設定のしかたや、個人データを削除する方法などを説明しています。

また、フェイスブックも、GDPRに伴って「利用者の皆様にご確認いただきたい内容」をホームページなどに表示して、プライバシーの設定の確認を呼びかけています。

具体的には、広告のためにどんな個人データを提供してよいか、利用者のプロフィールを公開している場合、公開を続けるどうかなどを利用者自身が改めて確認するよう求めています。

さらに、EU域内の利用者に対しては、GDPRの罰則付きの運用が始まる前に確認を行うことを要請しています。

フェイスブックのクリス・コックス最高製品責任者は、NHKのインタビューに対して、「日本の利用者にも定期的にプライバシーの設定をチェックするよう、呼びかける文章が表示される。どのように情報が扱われているか利用者に知ってもらい、簡単に修正できるようにする責任がわれわれにあり、それがGDPRの本質だ」と述べています。

個人データの扱いに敏感なヨーロッパ

個人データの扱いに敏感なヨーロッパ
ヨーロッパ諸国にとって個人データは最も尊重されるべき基本的人権に含まれると考えられています。

ドイツは、かつての東ドイツで市民が徹底的に秘密警察に監視されたという経験から個人データがどう扱われるかについて、敏感です。

また、フランスもいち早く個人データ保護の法律を整備し、監視にあたる当局に人員を厚く配置しています。

GDPRが制定される前にも、EUには個人データの扱い方の方向性を示す指針はありました。

ただ、20年以上前にまとめられたもので、規制も各国ごとに法制化されていたため、一律ではありませんでした。

このためEUは、EU域内で一律に法的な拘束力を持つ規則を整備しようとGDPRを制定しました。

EUが、GDPRを整備したのは、ソーシャルネットワークサービスなどの急速な普及で、企業が膨大な個人データを集め、そのデータが国境を越えてやりとりされるようになっているという事情もあります。

フェイスブックやグーグルなど、アメリカの大手IT企業は、提供するサービスを通じて個人がどんなサイトを閲覧したかがわかる履歴や、個人の趣味や位置情報、時には友人や家族のデータまで収集し、ビジネスに使っています。

また、個人データの流出もたびたび起きていて、フェイスブックでは、ことし、EUの最大270万人分の利用者を含む最大8700万人分のデータが流出しました。

GDPRは、個人データを扱う企業や団体に対して、厳しいルールや義務を課し、個人データと、データを提供する個人の権利を守ろうとしているのです。

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