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弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

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今度の土曜日(6月30日 
10時〜12時30分)は谷津干潟で環境省の”アオサクリーンアップ作戦”があり、
 当日、谷津干潟自然観察センターの入館料は無料とのこと。

 来年、ラムサール条約国際会議があります

 飛来数が激減している谷津干潟のシギ・チドリ:水鳥と野生生物の保護・保全の為にも、
 東京湾際奥部に位置する”海のゆりかご:三番瀬”のラムサール条約登録は不可欠です。

 同時に、東京湾の全ての干潟のラムサール条約登録も急がれています。
 
   谷津干潟の自然に触れることができる貴重な機会です♪

 
 谷津干潟では春から夏にかけてアオサが増え、夏場に強い日射で枯れた後大変な腐敗臭を放つため、近隣・住民のみなさんにとって、切実な環境問題!!!
 今回の企画は、アオサが枯れる前に取り除いてしまおうというものだそうです。

よろしかったら、参加しませんか?


主催:環境省 関東地方環境事務所
対象・定員:小学4年生以上 50名 



汚れても良い服装、
もちものは、帽子と長靴とサングラス、タオル、のみもの& 日焼け防止対策 ・・・

集合場所:谷津干潟自然観察センター前広場


★申し込み先は、観察センターではありません。
 「下記事務局まで、参加者氏名と年齢をお知らせください。」 とのこと。  
        ↓
     いであ(株)
電話  045-593-7603 (平日9時〜17時)
メール ksb21713@ideacon.co.jp》とのこと。


住所 〒275-0025 千葉県習志野市秋津5-1-1
TEL:047-454-8416
FAX:047-452-2494







6/27(水) 10:27配信 時事通信

 政治団体「日本歯科医師連盟」(日歯連)の迂回(うかい)献金事件で、政治資金規正法違反(虚偽記載、量的制限)罪に問われた前会長高木幹正被告(73)ら元幹部2人と、法人としての日歯連の判決が27日、東京地裁であった。

 前田巌裁判長は、高木被告を禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑禁錮2年)とするなど、全被告に有罪を言い渡した。

 判決は、元会長堤直文被告(76)が禁錮1年6月、執行猶予3年(求刑禁錮1年6月)、日歯連は求刑通り罰金50万円。被告側はいずれも無罪を主張していた。

 起訴状によると、高木被告らは元副理事長村田憙信被告(73)=一審有罪、控訴=と共謀し、2013年の参院選前に民主党(当時)元議員の政治団体を経由させるなどして、自民党議員の後援会に法定上限を超える9500万円を寄付するなどしたとされる。




皆さま こんにちは。増田です。添付の質問状を昨日、配達証明書留速達で郵送しておきました。ご興味・関心のある方にはお読みいただければ嬉しいです。

株式会社フジ・メディア・ホールディングス
代表取締役会長 嘉納修治 殿
2018年6月24日
株主 増田都子

★ 株式会社フジ・メディア・ホールディングス
第77回定時株主総会に対する質問状

 ★ 1 第76回株主総会(2017年)における当社の対応について
 当社の第76回株主総会においても前年同様、私が事前に提出した質問状に関して、全く回答がなされなかった。また、会場での私の質問について虚偽回答もあり大部分は不誠実な対応であった。これは、会社法に規定された説明義務に明確に違反している。このことに厳重に抗議するとともに、今回の質問状には誠実に回答するよう求める


 ★ 2 扶桑社 及び その子会社・育鵬社の教科書問題について
 当社の全額出資子会社・扶桑社及び、その子会社・育鵬社の教科書発行部門の経営状況及び会社運営状況については、国民の共有財産である電波を借りて、国から免許を得て放送事業(子会社・フジテレビジョン等)を行っている当社にとって、極めて重大な経営上の問題である。

 その扶桑社については、第77回定時株主総会通知の事業報告において「書籍でヒット作に恵まれたことで増収増益となりました。」(P30)とされている。
 しかし、育鵬社については中学校歴史及び公民教科書の出版において、採択活動の失敗により毎年度に多額の赤字を計上し続け、今後も大幅な黒字化の見通しが得られるとは思われない状況にあり、扶桑社が本当に「増収増益」であったとしても、かなり足を引っ張っているはずである。
 事実、育鵬社については、同社のHPに第11期の決算公告が掲載され、2018年3月末時点での「貸借対照表の要旨」のみが明らかにされているが、利益剰余金は2億1368万円の赤字となっている。

 そもそも、学校で使用する教科書は、学習指導要領に準拠しながら、さらに詳細な規定を列挙した教科書検定の諸規則の下での検定合格を必要条件とされている。
 その上、義務教育諸学校の教科用図書(教科書)の無償に関する法律及び同無償措置法等による国費での一括買い上げを名目として、実コストを無視した低価格が設定をされている。
 また一度採択されると次の採択までの4年間は採択数が基本的には維持されるが、4年間分を一括して印刷することは認められていない。年度ごとに事実変化等に合わせた正誤訂正等が義務付けられている、という極めて特殊な商品である。

 にもかかわらず、フジ・メディア・ホールディングスは、教科書編集や出版、採択向け営業活動のまったくなかった扶桑社に対して、トップダウンで1990年代後半に中学歴史・公民教科書の編集・検定申請等を指示し、結果的に2000年度以後、原則4年周期の検定申請の年度には、扶桑社を赤字決算に追い込む事態を発生させた。
 当時、すでに出版不況が言われていた中で、扶桑社は教科書検定申請の年度以外では、堅実な黒字決算を計上していた実績がある。
 これら中学教科書の編集・検定申請及び採択活動とその後の小部数採択による採算割れ出版の継続(採択周期の4年間は、赤字でも発行・供給が義務付けられる)による赤字が扶桑社本体の経営を圧迫し、フジ・メディア・ホールディングスにも多大な悪影響を及ぼしたことは、すでに業界等では周知のこととなっている。

 それはまたフジ・メディア・ホールディングスの株主としては看過しがたい不都合な事態でもあった。
 その後、扶桑社の100%子会社として育鵬社が設立されたのは、こうした不都合な事態への対処策としての意味を持たせたものと解される。
 しかし、育鵬社版の中学歴史・公民教科書とも新規参入となった2011年夏の採択では採択率約3%、2015年夏は約6%に増加した。しかし、現在では教科書の全頁がフルカラー化され、採算ベースは10%とされている。6%はそれに遠く及ばない状況にあり、3%から6%に増加したことで、逆に赤字幅がました面もある。
 しかも前出のように、4年分の一括印刷は禁じられている。このため2016年から始まった4年間の供給周期の途中にある今年度も、コスト割れ状態にある。
 しかも新学習指導要領の官報告示によって2021年度から全面改定版に切り替わることとなり、現行版は2020年度までの5年間このままの採択部数で供給を続けることになると見込まれている。
 それは、コスト割れの赤字状態が長引くことを意味する。

 したがって、「書籍でヒット作に恵まれ…増収増益となりました。」という、めでたい今年の扶桑社の経営にとって、育鵬社の教科書事業は足を引っ張るものでしかないと考えられ、株主としてこれは看過できない。
 扶桑社、育鵬社は、出資比率からみて、当社の出版事業、教科書事業部門と解するのが、経営上の常識であり、別法人の形式をとっているからといって、当社が両社に関する説明責任を免れることはできない。

 よって
 ① 先ず、「事業報告」P35に資本金1億円の(株)ニッポン放送、(株)ディノス・セシールが「重要な子会社の状況」として掲載されているのに、扶桑社は、そのHPによれば、資本金20億円の会社であるにもかかわらず、なぜ、ここに掲載されていないのか説明されたい。

 ② 扶桑社、及び、その子会社・育鵬社の詳細な業績の開示を求める。とくに、教科書事業の売上げ、営業損益、最終損益について詳細に説明されたい。

 ③ −1、昨年度の総会において、金光専務は会場における私の上記質問に対して「扶桑社・育鵬社の業績開示に関しては…必要な事項を決算短信等によって適切に開示しており」と回答された。
 しかし、フジ・メディア・ホールディングスHPの「決算短信」のどこにも「扶桑社・育鵬社の業績開示」はなされていない。金光専務は株主の質問に対して虚偽回答をなされたのか、明確に回答いただきたい。
 虚偽回答はしていないというなら、どのように「扶桑社・育鵬社の業績開示」がなされていたか、明確に数字を挙げて説明されたい。

  −2、また金光専務は同じく育鵬社経営について「黒字です。問題ありません。」と実に明快に回答された。
  しかし、育鵬社は中学の道徳教科書のパイロット版『13歳の道徳教科書』(副教材)を2012年に出版し、中学用道徳教科書を同書に準拠して編纂し、検定申請を育鵬社から行うと、繰り返し表明してきたが、ついに道徳の教科化がなされた本年、検定申請されず、当然、道徳教科書も出版されなかった

 私は昨年の総会で「策としては、歴史・公民教科書の発行による赤字累積との兼ね合いも考慮し、中学の道徳教科書についても育鵬社からの出版を断念するという方策が考えられるが、こうした指導を行うことで、育鵬社の赤字を削減させる指導の意思を当社においては持っておられるか。」と質問したが、私の策が採用されたようで喜ばしい。

 しかし、私の策を採用され育鵬社からの道徳教科書出版を断念された、ということは育鵬社が黒字どころか、酷い赤字であることを認めたことになる。金光専務は昨年は私に対して虚偽回答をなされたのか、明確に回答いただきたい。

 虚偽回答はしていないというなら、第11期の決算公告において2億1368万円の赤字であるのに、昨年度は育鵬社がいかほどに黒字であったのか、明確に数字を挙げて説明されたい。

 ④ 扶桑社が直接発行していた2001年度用以来、今日の育鵬社による発行体制に変えてもなお中学教科書の発行において赤字状態が続き、フジ・メディア・ホールディングスの利益を損ねる事態が改善されていないことについて、事態打開の改善策の用意はあるのか、説明されたい。

 ⑤ 株主の立場からの改善策の具体案を次の通り提示するので、その可否について答えられたい。
 無償措置法等では、採択部数が採算点に達しないなどの場合、供給辞退を申し出ることができるとされている。

 現在の2016年度からの本来の4年周期分については初年度の2016年度分供給(教科書を発行し学校現場に送り届けることを「供給」という)の際にそうした手続きをしていなので、2019年度分までの供給は社会的責任として果たす必要がある。
 他方、2020年度分については、1年度分だけという予想外の事態であり、一方で、4年周期の採択基準に従い、2019年夏に新たに採択手続きが実施され、現在と異なる教科書への採択変更が認められるときでもあるので、2020年度分への供給辞退を申し出ても学校現場等に著しい混乱を引き起こす可能性は低い

 そうであるならば、2019年度分までは供給義務を果たすとした上で、少しでも赤字の発生を防ぐという意味で、2020年度分の供給を辞退するように育鵬社に指導・指示されたい。

 ⑥ さらに次の改善策を提示するので可否について答えられたい。
 仮に2020年度分までは現行版教科書の供給を続けるとしても、新学習指導要領に基づく全面改定版の中学歴史・公民教科書については、現行版の採択率約6%を大幅に改善させて10%のレベルに高められるような状況の変化はほとんど期待できない。

 それどころか、2015年夏の採択で3%から6%への採択増加をもたらした最大の要因である、新規採択地区の大阪市全市一括採択地区では、育鵬社社員にそそのかされたフジ住宅経営者による社員総動員とも言うべき、教科書展示会の感想文・アンケート捏造等行為があってのことだったと判明し、その責任が厳しく追及されて、マスコミ等が今も強い関心を示している。
 しかも、大阪市議会では、採択の全市一括採択から複数採択地区への分割化を求める請願が採択されている。

 こうしたことから、2020年夏の中学教科書採択では、前回同様の6%の採択率維持は極めて難しいと見込まれる。それは、現行版の場合以上の赤字増加は確実ということを意味し、フジ・メディア・ホールディングス株主としては看過しがたい事態と考える。

 フジ・メディア・ホールディングスとしては、黒字化の見込みがなく、赤字幅の増大がほぼ確実とされる中学歴史・公民教科書出版については、新学習指導要領に基づく全面改定を機に、潔く撤退することで経営の健全化を図り、株主の利益を守るべきである。

 なお、私は何年間にもわたり、扶桑社・育鵬社問題について質問を出し続けているが、一度も正対した回答がなされたことが無い。
 特に去年は③−1,2のように金光専務は虚偽回答をされたのではないかと強い疑念を持っている。

 第76回総会で金光専務の、育鵬社経営について「黒字です。問題ありません。」という回答が事実であるのなら、堂々とスクリーン上に数字を表してエビデンスを挙げられたい。そして、全ての質問について正対した回答を求める。

 ★ 3、フジテレビにおける誤報問題について
 第76回総会において、あまりにひどい誤報について質問した。これについては東洋経済オンラインが取り上げ、現在もそのまま読むことができる。
http://toyokeizai.net/articles/-/178438?page=2

 「稲木甲二取締役は『いくつかのネットの情報をそのまま放送してしまい、視聴者に間違った情報を伝えたことは申し訳ない。制作に対してはダブル、トリプルチェックで内容を確かめることをやっている。それがいくつかの段階で漏れてしまった。より厳しいチェック体制でやっていきたい』と回答。その後も情報番組の内容などについて聞かれ『チェックしている』と答えていたが、苦しい答弁だった。」

 ところが、昨年6月26日の総会一か月後の7月27日の「とくダネ!」において、一般男性を無関係であるのに容疑者として放送し、その一か月後の8月28日には、放送した時点では書類送検されていなかった京都府議会議員について「書類送検された」と誤った情報を放送した。

 当然、放送倫理検証委員会(BPO)から「放送倫理違反があった」と判断された。さらに同番組は、お元気な三浦雄一郎さんの写真の字幕スーパーで「故・三浦雄一郎さん」と記すなど、信じられない誤報を連発した。

 咋年9月28日に放送した「とんねるずのみなさんのおかげでした30周年記念SP」では「性同性愛者を嘲笑すると誤解されかねない表現をしたことで、性的少数者の方々をはじめ沢山の視聴者の皆様がご不快になったことに関して、深くお詫び致します」と謝罪する羽目に陥っている。

 その後も枚挙にいとまの無い誤報・ミスを連発し、巷では「また、フジがやらかした」と嘲笑されている。つい最近では日大の悪質タックル問題で関西学院大学は「関学大」と略称されているのに関西大学の略称「関学」と誤報した。

 よって、問う。
 ① 第76回総会で稲木取締役が言われた「より厳しいチェック体制でやっていきたい」というのは虚偽回答であったのか?

 ② 国民の共有財産である電波を借りて、国から免許を得て放送事業(子会社・フジテレビジョン等)を行っている当社においては、なぜ、このような恥ずかしい、本来ならジャーナリズムには有り得ない大失態が出来したのか原因について、どのように分析しているか、その後、どのような研修を行ったのか。

 咋年は全くいい加減な苦しい説明しかせず、その結果、その後も現在まで全く同じ過ちや酷い人権侵害を繰り返してしまったのであるから、今回は、具体的に事例を挙げて説明されたい。

 ★ 4、産経新聞の誤報問題について
 産経新聞は、当社が約40%の株式を保有しており、実質的に当社の子会社と言ってよく、この新聞について当社は大きな社会的責任を負っている。しかも、当社の日枝久取締役相談役及び当社の前社長・太田英昭氏がともに産経新聞社の取締役相談役となっており、当社の嘉納会長は産経新聞社の監査役を務めている。
 資本、人事の両面で、当社は産経新聞社を支配下に置いており、有形無形の様々な資金援助も行われているのが実情である。

 この産経新聞の報道姿勢について、フジテレビ同様の酷い誤報が多いことについて第76回総会において質問したが、「産経新聞は持ち分法適用会社であって、本総会とは無関係なので応える立場にありません」という無責任極まりない回答であった。

 しかし、産経新聞は去年の総会以後も酷い誤報を続けている。
 特に酷すぎたのは咋年12月に沖縄県内で起きた交通事故で、「米兵が日本人を救出した」と、全くのねつ造記事を出し、自分たちがねつ造した記事を事実として沖縄タイムスと琉球新報を誹謗中傷し、結局は謝罪する羽目に陥った。それも2か月も経ってからであった。

 今、巷では「産経新聞は日付以外はフェイクと思え」と言われており、報道機関として全く信用が無く、販売部数も減る一方で、育鵬社同様、巨額の赤字経営に陥っているのではないかという強い疑念が持たれている。

 「事業報告」P30には「持ち株法適用会社では、フジテレビ系列11社、(株)WOWOW、伊藤忠・フジ・パートナーズ(株)が持分法による投資利益に貢献しました。」と記載があり、持ち株法適用会社は「本総会とは無関係なので応える立場にありません」などと言える立場には無いはずである。

 この記載に産経新聞が挙げられていないのは、フジテレビ系列11社、(株)WOWOW、伊藤忠・フジ・パートナーズ(株)と違って「持分法による投資利益に貢献」どころか、投資減益に貢献しているからではないのか、明確に答えられたい。
以上

 もし、本第77回総会においても、これらの質問が無視され数字を挙げた回答や具体的な正対した回答がなされないならば、このような態度は説明拒否といえ、また説明した外形はあっても無内容で不誠実な説明に終始した場合は、明確に、会社法に規定された説明義務に違反し、第77回株主総会は、違法・無効とされることに留意されるよう付記する。


 
東京・全国の仲間の皆さんへ。
(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。

  =再雇用拒否撤回第二次訴訟=
 ◆ 最高裁弁論を開かる
   〜原判決維持・東京都の上告棄却を主張


 6月25日、卒・入学式で「君が代」斉唱時に起立しなかったことを理由に東京都教委が退職後の再雇用(2007〜09年 原告22名 私もその一人)を拒否した訴訟の最高裁弁論が開かれました。
 当方は弁護士2人が弁論に立ち、東京都の採用拒否を「裁量権の逸脱・濫用」で違法とし損害賠償5370万円超を命じた原判決(東京高裁 2015年12月)を維持し東京都の上告を棄却することを主張しました。
 真夏の暑さの中にもかかわらず、多くの人が傍聴を求めて並び傍聴抽選の倍率はは2倍を超え、弁論後の報告集会(参議院議員会館)には会場一杯の80名超が参加しました。


 抽選に外れ法廷には入れなかった半分以上の人にはお詫び申し上げると共に、これに懲りず7月19日(木)(日時など下記に)の判決日にまたお越しくださるようお願いいたします。特に、早くから車椅子でお越しくださったにもかかわらず抽選に外れた人にはお詫びの申し上げようもありません。

 ◆ 「君が代」斉唱時に起立しないだけで再雇用拒否
   〜一審・二審とも勝訴!都教委を断罪!損害賠償を命じる!

 本件訴訟は、2007年度〜2009年度の再雇用を拒否された原告が2009年9月東京地裁に提訴して、「君が代」斉唱時の不起立を理由とした再雇用拒否等が違憲であり、かつ東京都・都教委の「裁量権の逸脱・濫用」であることを争点として「損害賠償」を求めて争ってきた事案です。残念なことに、この間4名の原告がお亡くなりになりました。

 2015年12月10日、再雇用拒否撤回を求める第2次訴訟において東京高裁(第2民事部柴田寛之裁判長)は、「君が代」斉唱時の不起立「のみ」を理由に、東京都が定年退職後の再雇用職員、非常勤教員等の採用を拒否した事案について、一審東京地裁判決(2015年5月)を支持して、「期待権の侵害」を認め、「裁量権の逸脱・濫用で違法」として、東京都の控訴を棄却し(当方は控訴せず)1審同様1年分の損害賠償(総額約5370万円超)を元都立高校教員の原告ら(24名 私近藤もその一人です)支払うよう命じる判決を言い渡しました。

 ◆ 都教委が上告し最高裁弁論
   〜原判決変更の可能性が高い

 一審・二審の判決は、都教委の主張をことごとく斥け、不当な採用拒否を断罪しています。10・23通達から15年、最高裁でも下級審判決が維持され、呻吟する学校現場に「憲法を取り戻す」きっかけとなると期待されていました。しかし最高裁は、私たちの期待に反し、都教委の「上告受理申立」を受理し弁論を開くことを決定したのです。

 弁論を開くということは、都に約5370万円超の損害賠償を命じて、原告らが勝訴した一審東京地裁、2審東京高裁の判決を変更する可能性が高くなったことを意味します。

 現在同じ最高裁第1小法廷に係属している同種の事件、東京「再雇用拒否」第3次訴訟(2017年4月東京高裁判決)、大阪小学校教員・Sさんの再任用事件(2017年8月大阪高裁判決)は一審・二審とも敗訴していますが、弁論再開の連絡がありません。そして東京高裁判決から2年半後の6月に、再雇用拒否撤回第二次訴訟のみ弁論を開くということなので、同訴訟の原告らにとっては厳しい事態(勝訴判決の変更)が予想されます。

 しかし私たちは、原判決の正当性と最高裁での勝利への確信をもって、6月25日の口頭弁論に臨みました。

 ◆弁論の内容 都側「原判決の破棄を」〜当方「都側の上告の棄却を」
 弁論は上告人(東京都)の弁護士(1名)、次に被上告人一審原告ら)の弁護士2名が行いました。

 ●都側は、「不起立行為は重大なる非違行為」であり、本件再雇用等の採用に関しては「広範な裁量権を有する」から「適法」なので「(採用の)期待権を認めた原判決の破棄」を主張しました。

 ●これに対して当方弁護団は、「原判決は、東京都立高校の教職員であった被上告人らが、定年退職後の再雇用職員、あるいは、非常勤教員の採用選考に希望を出したのに対し、東京都教育委員会(都教委)が、被上告人らが卒業式などにおける国歌斉唱時に職務命令に反して起立しなかったことを理由として、不合格あるいは合格取消としたこと(本件不合格等)について、「都教委の採用選考における裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たり、違法となる」旨判断し、被上告人らの請求を一部認容したものである。
 そして、上記内容の原判決に、上告人が主張する「法令の解釈の誤り」などは存在せず、よって、本件上告は棄却されるべきである。」と主張しました。

 (注)弁論要旨をご希望の人は近藤までご連絡ください。

 ◆ 最高裁判決言い渡し 7月19日(木) 〜絶大な傍聴・支援を!

 ★ 再雇用拒否撤回を求める第二次訴訟・最高裁判決
   (原告22名 07〜09年損害賠償請求)
   <報道関係者の取材をお願いします。>
 7月19日(木)
  最高裁南門(行き方)永田町出口4・半蔵門出口1 徒歩5分
  12時30分集合(12時40分〜12時50分(予定)傍聴整理券交付・抽選)
  13時30分 判決言い渡し
  *旗出しがあるので入廷できない人も裁判所前でお待ちください。
  報告集会:時間、場所未定


■森友学園・加計学園疑惑徹底糾明! 
 安倍9条改憲NO!共謀罪廃止・安倍内閣退陣!
************
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長 近藤 徹
携帯:09053278318
e-mail:qq947sh9@vanilla.ocn.ne.jp
事務所:飯田橋共同事務所(新事務所)
    〒102−0071 千代田区富士見1−7−8 第5日東ビル501号
被処分者の会HP↓(6月19日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
10・23通達・同実施指針、四次訴訟判決・声明文、都教委請願書・要請書・同回
答を緊急掲載、資料等入手可能。
************


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