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弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

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■第87回国会 衆議院 外務委員会 第6号(1979/04/25、34期)

「漸進的」の意味でございますが、これは英訳でも「プログレッシブリー」という言葉を使っておりますように、絶えずたゆまなき前進をするということでございます。期間につきましては、特定のことはございませんけれども、かなり加速した熱意を持って措置を進めていくということがこの言葉の中にはあらわれておるように存じておるわけでございます。




■ 第087回国会 外務委員会 第9号
昭和五十四年五月七日(月曜日)

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の締結について承認を求めるの件及び市民的及び政治的権利に関する国際規約の締結について承認を求めるの件の両件を議題



■ 第087回国会 外務委員会 第10号
昭和五十四年五月八日(火曜日)

○塩谷委員長 寺前巖君。
○寺前委員 それでは、私、四点の補充質問をしたいと思います。
 第一点は、人権保障と平和が表裏の関係にあることをこの規約は歴史的経過として位置づけております。そこで、これは前回も問題提起した点ですが、B規約の二十条に戦争宣伝の国内法制定による禁止という問題があるわけですが、私たちは、戦争宣伝というのは事が起こってしまってから後で気がついたでは遅いと思うわけです。直接好戦的宣伝は現在行われていないかもしれませんが、完全にそういう言動は許さない、断固たる決意を示すという立場に立って、このB規約二十条の戦争宣伝禁止の条項について積極的に検討すべきだというふうに私は思うのですが、これに対する見解を聞きたい。これが一つです。
 それからもう一つは、民族の自決権を尊重し、天然資源の恒久主権をこの前も一般的に認められたわけでありますが、そういう立場に立つならば、一九七四年の諸国家の経済権利義務憲章第二条第二項の(a)、(b)、(c)、すなわち、国有化などをその国家の権利と認める立場にはっきり立つべきではないのだろうか。日本が反対をしたという経過があったわけですが、見直しをすべきではないかと思うのです。この点に関する見解を聞きたいと思います。
 それから第三番に、A規約のいわゆる生存権の保障とその実施の観念がやはり弱いのではないか、三つの留保というのはその端的な表明ではないか。そこで、外務大臣は解除の努力の方向を当委員会で約束しておられるわけですが、それを国内的にも関係省庁に進めさせていくということが今後に残された問題だと思います。外務大臣としては関係各省庁への働きをどういうふうに進めていかれるのか、その点を聞きたい。
 四番目に日本国憲法とA規約との関係の問題ですが、十二条に「すべての者が到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利を有することを認める。」とこの規約は指摘しております。ところが、一方憲法の方では、二十五条で「健康で文化的な最低限度の生活を營む權利」というふうに「最低限度の生活を營む權利」という形で出されております。
    〔委員長退席、愛野委員長代理着席〕
それで、現実に生活保護その他福祉の問題を見ても、これが最低限度かということでいろいろ論議にもなっているわけですが、最低限度の保障からさらに進んで、この規約に導かれるところの「最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利」という方向にこれを発展させなければならないという立場で、今後の日本の国内的な行政指導をかち取っていくという方向を持っておられるのかどうか。この四点についての質問を端的にしたいと思います。
○園田国務大臣 人権規約の規定に従って、国内の体制、法律等を逐次人権規約の規定の方向に持っていくという努力をどのようにやるかということでありますが、非常に大事な問題であり、かつまた広範にわたる問題でありますから、先ほどから申し上げているとおり、各省と相談をし、委員会なり審議会なり協議会というものをつくって推進をしていきたいと考えております。
 その他のことについては国連局の方からお答えいたします。
○賀陽政府委員 お答えいたします。
 寺前委員御指摘の第一点の戦争宣伝の禁止の問題でございますが、わが政府といたしましてはこの検討を非常に慎重に行ったわけでございまして、表現の自由との連関でこの禁止の立法措置等をどの程度研究し得るかということでございましたが、戦争宣伝と申しましても、たとえばある場所である人が三分間戦争宣伝の放送をしておったというような場合に、それで直ちに犯罪の構成要件になるかどうか、こういった点になりますと、かなり機微な関連がございまして、表現の自由との関連で慎重を期さなければならないという考え方が出てまいるわけでございます。
 しかし、同時に、この問題が起きた後で取り返しがつかないのではないかという御指摘は、まことにそのとおりと拝察するわけでございまして、その意味で、今後社会情勢の推移、変転を見まして、現在の戦争放棄という日本の基本的な体系がすでに十分浸透しておるとは存じますけれども、社会情勢の変化によってその必要性が生ずるという場合には、立法措置を将来検討することにためらうべきではないという考え方で対処させていただいておるわけでございます。
 次は、御指摘の国有化の問題でございますが、これは前回にも御説明をさせていただいたわけでございますが、わが国の立場は、この人権規約、A規約の第一条「すべての人民は、互恵の原則に基づく国際的経済協力から生ずる義務及び国際法上の義務に違反しない限り、自己のためにその天然の富及び資源を自由に処分することができる。」この立場をとるものでございまして、その意味では、「国際法上の義務に違反しない限り」ということには着目をせざるを得ないわけでございます。
 権利義務憲章については、わが国といたしましては、これが開発途上国の正当なる要求を代表する一文がございますので、基本的な総会決議には賛成投票をしておるわけでございますが、分割投票においては少し細かい投票ぶりをさせていただいておるわけでございますが、これは国連の場におきましては間々あることでございまして、分割投票ができます場合とできない場合がございます。これも投票の力で決まるものでございますので、そのあたりはそのときどきの情勢に左右されると存じます。しかし、わが国の立場は「国際法上の義務に違反しない限り」このような開発途上国の権利を認めていくということについては一貫した態度をとっておることであると存じます。
 次の御質問は、たしかA規約の第十二条のお話であるというふうに存じておりますけれども、これと憲法二十五条の比較論を仰せられたと私どもは存じますけれども、憲法二十五条の規定と同じく、この十二条の規定はプログラム的な規定であろうと私どもは思っておりますので、単に観念的にこの十二条を尊重するというのではなしに、憲法に対する立場と同じように、この規定についても具体的プログラムというものを考えまして、先生の御指摘のような到達可能な最高水準を目指して努力すべきであるということは疑いを入れないというふうに考えておるわけでございます。
    〔愛野委員長代理退席、委員長着席〕
○寺前委員 この国際人権規約は、何度もここで私も申し上げましたし、大臣からも言われた点ではありますが、第二次世界大戦における侵略者、ナチスや日本軍国主義者が、国内では基本的人権をじゅうりんするということと表裏一体で進めたという歴史的事実から、平和のためにも人権の保障が重要であるとして強調されてきた背景を持っております一それだけに、国際的にも国内的にも、多くの人々がこの規約の批准を強く求めてきたものであり、特に侵略国の一員となっていた日本がこの批准をおくらせているということに対する批判というのは厳しいものがあったと思います。また、国内的にも、苦い暗黒政治の時代から平和憲法の道を求める日本国民の中からも、無条件にこの批准を早くやれという声が強まってきたのも当然であったと思うのです。
 ところが今日日本を振り返って見ておりますと、軍国主義的風潮とか、あるいは政府閣僚自身の中からも教育勅語や軍人勅諭の礼賛あるいは有事立法の策定などの動きが強まってきているということを考えてみたときに、この人権規約の内容が全面的に履行されることが改めて強く求められているというふうに私は思うわけであります。
 当委員会で昨日参考人の意見聴取を行ったわけでありますが、その参考人がこぞって言われている点も、無条件に直ちに批准をせよという内容であったし、同時に、国内的な体制を強く求めたというのがその姿であったと私は思います。日本国内では、経済大国だとかいろいろ言われておりますが、今日では普遍的な原則となっている世界人権宣言を条約化した人権規約の内容が十分に尊重されているというふうには見られないというのがこぞっての発言であったと私は推察しました。
 選挙のたびに、企業ぐるみ選挙という形でもって人権を侵害するという問題もあれば、あるいは大企業の中での労働者の権利の抑圧とかあるいは部落差別とか外国人の差別とか男女差別など、いろいろ基本的人権のじゅうりんは現実に存在しているし、国内法でも必ずしもこれでよいというわけにはいかないものがたくさんあると思います。広く国民の中からも人権規約の批准を、さらに今度は国内法の強化においてという要求が出てくるのは当然であります。ところが日本政府が今回とってきている内容を見ますと、この声を正しく見詰めているというふうに私は端的には言えないと思うのです。その姿がスト権や休日の報酬支払いの問題あるいは中高等教育の無償化に対する留保という形であらわれてきているというふうに言えるのではないかと思います。
 そういう点では、外務大臣が残念だということを言われましたけれども、この残念だという態度を私は本当に尊重してほしい。特にスト権留保は、労働者に固有の権利であって、憲法にも保障され、また世界的大勢とも言うべきスト権を留保するということは、これは否定につながるところのものとして理解に苦しむという声が強くあるのは当然でありますし、政府の人権分野における後進性をこれは示したものであるというふうに言われるのもまた当然であると思うわけであります。一日も早く解除されるように強く要求するものです。また、公の休日の報酬の支払いについても、現在の労働条件を将来引き上げ、労働者の生活と権利を保障する責任が政府にあること、あるいは教育の無償化についても、教育の機会均等を完全に実現する立場から必要であるということはいまさら論ずるまでもないことでありまして、政府のこれらに対する留保というのは、日本国民はもちろん、世界の人々の期待をも踏みにじるものと言わなければならないと私は思うわけです。
 そういう意味では、私は、この三つの留保条件というものは速やかに撤回される、あるいは解除されるということを強く要望するものでもありますし、また、消防職員の団結権を全面的に否定した解釈宣言も、消防に勤務する労働者の権利、あるいは先進国では全面否定した国は全くないと見てもよい状況から考えても、強く非難されるものと言わなければならないと思うのです。こういうような点が速やかに改められるように、また、B規約の履行のための措置としての選択議定書の批准も早急に検討されるべきもの、私は全体の討議を通じてつくづくそういうことを感ずるものであります。
 国際人権規約批准が世界に向けての人権尊重のポーズにならないように、その完全実施を目指して、これらの課題の解決のために積極的に大臣がお約束された点を進めていかれることを強く要望して、私の質問を終わりたいと思います。
 ありがとうございました。





第87回国会 衆議院 外務委員会 第9号(1979/05/07、34期)

予定された時間から大分はみ出したものですから、皆さんもお気の毒だと思いますので、私一言だけお聞きをしたいと思います。それは、先ほどから参考人の皆さん方の御意見を承っておりますと、日本国憲法に照らして…会議録へ(外部リンク)

第87回国会 衆議院 外務委員会 第10号(1979/05/08、34期)

それでは、私、四点の補充質問をしたいと思います。第一点は、人権保障と平和が表裏の関係にあることをこの規約は歴史的経過として位置づけております。そこで、これは前回も問題提起した点ですが、B規約の二十条…会議録へ(外部リンク)

第87回国会 衆議院 外務委員会 第12号(1979/05/28、34期)

捜査当局、お見えでございますか。――それでは私、最初に捜査当局に一言聞きたいと思います。金大中事件に関する捜査本部は、一体どういう体制で現状おるのか。それから第二点に、捜査当局は金東雲のこの事件に関…会議録へ(外部リンク)

第87回国会 衆議院 外務委員会 第13号(1979/05/30、34期)

きょうの朝からの審議の中で外務大臣は、尖閣列島のわが国の調査団派遣に対して中国側が抗議してきたこととの関連において、日本の国益から考えると、いまのままじっとしておいて、二十年、三十年そのままの方がよい…会議録へ(外部リンク)

第87回国会 衆議院 外務委員会 第14号(1979/06/01、34期)

私は最初に原子力発電の問題について、大臣御不在の間、ちょっと聞きたいと思います。科学技術庁なり国土庁なり通産省なりお見えをいただいていますね。今度のアメリカにおけるスリーマイル島事故の問題を見ており…会議録へ(外部リンク)
2018年7月7日 / 19:01 / 1時間前更新
 【イスタンブール共同】
内戦下のシリアに2015年6月に入国後、行方不明となったジャーナリスト安田純平さん(44)とみられる男性の映像を7日、共同通信が入手した。昨年10月の撮影とされ、家族に「会いたい」と語り掛けている。映像は、シリア人男性が6日にフェイスブックで一部画像を公開していた。

シリア人男性は、安田さんを拘束中とされる国際テロ組織アルカイダ系「ヌスラ戦線」の代理人から映像を受け取ったとしている。ヌスラ戦線側が映像提供に多額の対価を要求していると説明していたが、今回無料で提供した。フェイスブックでも映像を公開した。

 映像は約50秒。

【共同通信】

持続不可能な日本
 日清、日露、第一次・第二次世界大戦、侵略戦争で、
アジアと国際社会の数千万人もの人々を殺し、
女性やこどもたち、多くの人々を
戦争の惨禍に苦しめ、
さらに、アベ政治は加害の歴史をなかったことにするため、
朝鮮半島侵略と差別と加害の事実の調査を拒絶し、
朝鮮人虐殺現場を抹殺している。

安部晋三は、国連人権理事会と国民および地球市民を欺き、
自然災害における政府の仕事をサボり続け、
国民に対し甚大な被害を与えている。

これは、人道の罪である。

アベ内閣は、
直ちに
日本が批准済みの人権条約に備わっている
全ての個人通報制度を「批准する」
閣議決定し、総辞職せよ!

2018年7月7日

プロジェクト・ピースナイン

国連 経済社会理事会特別協議資格NGO 
言論・表現の自由を守る会


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干潟は地球の宝

三番瀬のラムサール条約登録は不可欠!

イメージ 1

谷津干潟 シギ・チドリ類飛来数(1990年〜2015年):環境省
平成の30年間で、チドリと「ハマシギ除くシギ」飛来数ほとんどゼロに!

日本と地球の壊滅的環境破壊が止まらない!

谷津干潟 ラムサール条約登録25周年に、 

三番瀬と小櫃干潟等、東京湾の全ての干潟の
ラムサール条約登録を実現しましょう!


ラムサール条約締約国会議(COP13)の第13回締約国会議(2018年10月21日〜29日)

サイドイベント募集中

アラブ首長国連邦のドバイで2018年10月21日から29日にかけて開催される湿地に関するラムサール条約締約国会議(COP13)の第13回締約国会議は、世界的に数多くのサイドイベントを開催する機会を提供する条約及びCOP13の問題に関連する地域的テーマを含む。

このようなサイドイベントを企画したい場合は、2018年7月20日までにこのフォームを記入してください。客室と設備の詳しい情報はフォームにあります。さらなるご質問がある場合は、sideevents@ramsar.orgまでご連絡ください。

この期限が過ぎても事務局が受け取った要求はもう考慮されないことに注意してください。また、期限前にリクエストを送信しても、サイドイベントに利用できるルームとタイムスロットが限られているため、 。

上記の締め切り後、事務局はすべての要請を審査する。締約国とCOP13に関連する議論に直接関連するトピック、および複数の州または組織が共同で開催するイベントの要請を優先する。事務局は、申請者に2018年8月31日までに申請が承認されたかどうかを申請者に通知します。

私たちは、COP13でのあなたのアイデアやサイドイベントの提案をお待ちしております。ご参加いただきありがとうございます。これは間違いなく面白い議論を刺激し、今後の締約国会議の重要性を増すものです。


RAMSAR COP13 SIDE EVENTS REQUEST FORM

The 13th meeting of the Conference of the Contracting Parties to the Ramsar Convention on Wetlands (COP13), to be held in Dubai, United Arab Emirates, from 21 to 29 October 2018, will provide the opportunity to hold a number of side events on global and regional themes relevant to the Convention and the COP13 issues.
If you wish to organize such a side event, please complete this form no later than 20 July 2018. More information of the rooms and equipment is available on the form. Should you have any further questions, please contact us at sideevents@ramsar.org.
Please be aware that requests received by the Secretariat after this deadline may no longer be considered, and that sending us a request before that deadline does not guarantee that your proposed side event can take place, since rooms and time slots available for side events are limited.
Following the deadline indicated above, the Secretariat will review all requests. Preference will be given to topics that are of direct relevance for Contracting Parties and COP13-related discussions and to requests for events to be jointly hosted by more than one State or organization. The Secretariat will inform applicants whether or not their request has been approved by 31 August 2018.
We look forward to receiving your ideas and proposals for side events at COP13 and thank you in advance for your active participation, which will undoubtedly stimulate interesting discussions and thereby add value to the forthcoming meeting of the Conference of the Parties.
HIDEA. CONTACT DETAILS
 
  フィンランドは必修
 ◆ 性教育 子どもを守る
 (東京新聞)

 東京都足立区で三月にあった性教育の授業が「不適切だ」と都議会で問題視された。「性交や避妊について教えるのは早い」と一部都議は批判したが、海外では早期から教えることが子どもたちに有益だと考える国もある。
 性教育の盛んなフィンランドから来日し、ヘルシンキ大学専任講師で性教育教材の開発にも関わるユッカ・レヘトネンさん(54)=ジェンダー学=に、フィンランドの状況や日本の現状への考えを聞いた。(原尚子、柏崎智子)

 ◆ 人権・多様性の理解にも直結
―フィンランドで行われている性教育は?
 「一九七〇年に法律で必修となった。今では性の多様性に加え、シングルマザーや男性同士のカップルといった家族の多様さ、家庭内の男女平等などを、未就学児の段階から学ぶ。


 生殖のしくみや性交は主に中学校段階で教わるが、中学入学前でも『赤ちゃんはどうやってできるの』と聞かれれば、子どもの年齢に合った表現で教える。
 性教育で性交を教えることは避けられず、何歳まで教えてはいけないという決まりはない」
―積極的に教えるメリットは何か。
 「正しい知識がなければ、子どもたちは性暴力やクラミジアなど性感染症、望まない妊娠などから自分を守れない。デー夕にも表れている。
 九〇年代に経費節減のため性教育が選択科目にされ、あまり実施されない時期があった。すると、それまで減少していた十代の人工中絶数が上昇に転じたが、二〇〇〇年代に再び必修化されると再び減った。
 性感染症も同じ傾向で、性教育の軽視は子どもたちに良い影響を与えないことが分かる」
 ◆ 都議が授業に介入
―日本は学習指導要領で中学校では性交や避妊を教えないと定めており、足立区の授業が問題になった。
 「性教育を行うと子どもの性行動が早まると考えているのなら、全く逆だ。子どもは純真無垢で何も知らない存在ではなく、インターネットや友人からの情報でポルノに触れている。学校で正しく教えなければ、誤った知識で性体験を急いだり、自分やパートナーを傷つけることもある。性行動が盛んになる年齢の前に正しい教育が必要。学習指導要領は変えるべきだ
―日本では性教育がタブー視される。フィンランドはどう乗り越えたのか。
 「国民の約七割がキリスト教徒で、教会は最初、性教育に対し警戒していたが今は積極的に教えている。六〇年代から社会福祉国家としての制度が定着し、民主主義や平等への意識が高まったことが大きい。性教育は男女平等や人権、人の多様性を教えることにつながり、必要だと理解されるようになった。子どもたちは性について知る権利があり、性教育はあらゆる人々の幸せや安全、健康のためになる」
 ※ 東京都足立区立中学校の性教育授業に対する介入問題

 足立区立中が3月に人権教育として行った3年生の性教育の授業について、古賀俊昭都議(自民)は都議会文教委員会で、校名や教員名を挙げた上で「発達段階を無視していて不適切だ」と批判。
 都教委も学習指導要領にない「性交」や「人工妊娠中絶」という言葉を使ったのは問題という見解を示した。
 性教育を実践する教職員や大学教授らは「教育への不当介入」だと抗議している。

 ※ ユッカ・レヘトネン(ヘルシンキ大専任講師)
 ユツカ・レへトネン1964年生まれ。ヘルシンキ大学の専任講師でジェンダー学の上級研究員。性の平等や多様性を研究テーマとし、教材開発や実態調査を行っている。性的少数者の人権擁謹に関する非政府組織(NGO)でも活躍。

『東京新聞』(2018年6月23日)


パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
今、東京の教育と民主主義が危ない!!
東京都の元「藤田先生を応援する会」有志による、教育と民主主義を守るブログです。

兵庫県・京都府に大雨特別警報

 気象庁は午後10時50分、兵庫県と京都府に新たに大雨特別警報を発表しました。大雨特別警報が発表された地域では、これまでに経験したことのないような大雨が降ると予想され、重大な災害の発生するおそれが非常に高まっています。周囲の状況や市町村が出す情報などに注意して、直ちに命を守るための最善の行動をとってください。

 気象庁は午後10時50分、大雨特別警報を兵庫県と京都府に発表しました。

 大雨特別警報が発表された地域では、これまでに経験したことのないような大雨が降ると予想され、重大な災害の発生するおそれが非常に高まっています。周囲の状況や市町村が出す情報などに注意して、直ちに命を守るための最善の行動をとってください。

 市町村から避難勧告や避難指示が発表された場合は、指定された避難所へ安全を十分に確認しながら移動してください。また、歩いて移動できる範囲内に鉄筋コンクリートでできた頑丈な建物がある場合は、その建物の中へ移動することも有効です。近所の住民と声をかけ合い、少しでも安全な場所へ移動し、身を守ってください。ただし、道路が浸水していて歩けないなど、外出することが危険な場合は、無理をせずに建物の中にとどまり、可能であれば2階以上のできるだけ高いところに移動してください。近くに崖がある場合は、建物の中でも、崖からできるだけ離れた場所に身を寄せてください。

 大雨特別警報が発表されたエリアでは、たとえ今は周囲で強い雨が降っていなくても、今後、大雨の降る領域が移動し、重大な災害が発生するような大雨になるおそれがあります。気象情報や市町村が出す情報に注意して、市町村から避難勧告や避難指示が発表された場合は、指定された避難所へ安全を十分に確認しながら移動するか、それが難しい場合は、自宅など建物の中にとどまり、安全なスペースに身を寄せてください。崖の近くや川には決して近づかないでください。

 たとえこの数十年間、災害の経験がない地域でも、災害の発生する危険が高まっています。決して油断せず、市町村が出す情報などに注意して、直ちに命を守るための最善の行動をとってください。

 梅雨前線の停滞を原因とする西日本と東日本の記録的な大雨で大雨特別警報が発表されたのは、福岡、佐賀、長崎、広島、岡山、鳥取、兵庫、京都のあわせて1府7県となりました。


大雨特別警報発表で気象庁「命を守る最善の行動を」
 6日夕方、福岡県・佐賀県・長崎県に発表した大雨特別警報について、気象庁は午後6時10分から記者会見を行い、特別警報が発表された地域では重大な危険が差し迫っているとして、「命を守るために最善の行動をとってほしい」と呼びかけました。
 「これまでに経験したことのない大雨となっています。重大な危険が差し迫った異常事態です」(気象庁 梶原靖司 予報課長)
 気象庁は、特別警報が発表された地域では、これまでに降った大雨で、すでに土砂崩れや浸水による重大な災害が発生していてもおかしくない状況だとして、市町村から発表された避難勧告や避難指示にただちに従うよう促す一方、外出することが危険な場合には、家の中でも2階以上で、崖の反対側の場所に移動するなど、命を守るために最善の行動をとるよう呼びかけました。また、これから夜を迎えることから、周囲の状況を十分に確認して行動するよう求めました。
 気象庁はさらに、福岡など3県以外でも記録的な大雨が降っていて今後、新たに特別警報を追加発表する可能性もあるとして、西日本と東日本の広い範囲で、引き続き土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫などに対して厳重な警戒が必要だとしています。

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