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弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

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<熱中症>生活保護の60代女性死亡 札幌、電気止められ
7/31(火) 22:40配信 毎日新聞
 北海道警は31日、札幌市西区で29日に60代の女性が熱中症による脱水症状で死亡していたと発表した。道警によると、女性は1人で共同住宅に暮らす生活保護受給者で、部屋にはクーラーと扇風機があったが、電気を止められていた。
 住宅内の別の女性が29日、「最近姿を見ない」と110番し、倒れている女性を発見。搬送先の病院で死亡が確認された。道内で今夏、熱中症による死亡が判明するのは初めてとみられる。【澤俊太郎】

特定外来生物ヒアリに関する情報

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/fireant.html


1.ヒアリ確認状況

 これまでにヒアリが確認されたのは、下記のとおり全33事例、14都府県です(平成30年8月20日時点)。
 ※発表日をクリックすると報道発表資料が閲覧できます。

32千葉県成田市H30/7/31空港内貨物上屋・積荷周辺
全て殺虫処分
実施中

2.ヒアリに関する情報

●ヒアリ講習会資料(平成30年1月22日掲載)
 ・ヒアリ同定マニュアル(平成30年2月27日更新)
  ※日本におけるヒアリ対策に関する情報や知見はまだ十分ではなく、今後も適宜追加・修正を加えます。
 ※沖縄県で配布されている資料です。
 お問い合わせについては、お住まいの地域を管轄する部署にご連絡をお願いします。
 

3.環境省の対応

 環境省では、国土交通省港湾局及び関係自治体等の関係機関と協力して港湾において調査を実施し、ヒアリが確認された場合には、防除及び周辺の調査を実施しています。また、関係省庁、都道府県及び市町村等との情報共有を密に実施し、関係機関との連携体制を構築しています。
  • 国土交通省港湾局と協力して、物流量が多い主要な6港湾(東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港、博多港)及び中国等に近い那覇港の7港湾におけるヒアリの確認調査を平成29年6月〜7月に実施しました。
  • 国土交通省港湾局と協力して、ヒアリが分布している中国、台湾等からのコンテナ定期輸送サービスが行われている68港湾において、調査を実施し、平成29年度の調査は平成29年11月21日の報道発表をもって一旦終了しています。
※平成29年11月21日第四報については、平成30年1月12日に一部修正しています。
  • 関係自治体等と協力して、ヒアリが確認された地点では、ヒアリ確認地点の周辺2km程度に規模を拡大した調査を実施しています。
※平成29年10月18日にヒアリが発見された北九州港については、平成29年11月9日及び13日、
 12月13日の3日間に追加の調査を実施しましたが、ヒアリは確認されませんでした。
  • 国土交通省港湾局と協力して、冬季におけるヒアリの侵入状況を確認するために、中国、台湾等からの定期コンテナ航路を有する主要な11港湾を対象に平成30年2月に調査を実施しましたが、ヒアリは確認されませんでした。
  • 平成30年度の68港湾における調査の実施については、平成30年7月1日から実施中です。実施状況は以下でお知らせしています。

3−1.関係省庁と連携した取組について

 環境省では、ヒアリ対策に関する関係省庁連絡会議を開催しながら、連携した対策を進めています。
<平成29年度>
第1回ヒアリ対策関係省庁連絡会議(平成29年7月3日)資料 [3.2MB]
第2回ヒアリ対策関係省庁連絡会議(平成29年7月11日)資料 [4MB]
ヒアリ対策関係閣僚会議(平成29年7月20日)資料 [5.3MB]
<平成30年度>
第1回ヒアリ対策関係省庁連絡会議(平成30年6月12日)資料[514KB]

3−2.専門家会合の開催について

 環境省では、ヒアリ対策に関する知見を収集し、有識者からの助言を得るために、ヒアリ防除等に関する専門家会合を開催しています。

 ◆ 米の8つの州では国旗(国歌)宣誓拒否が、
   権利として教師にも生徒にも保障されている
 (ekesete1のブログから)


 ○ミネソタ州法
https://www.revisor.mn.gov/statutes/?id=121A.11
 〔訳〕121A.11Subd. 3. 忠誠の宣誓
 (a) 全公立学校またはチャータースクール生徒は、週一回もしくはそれ以上、米国国旗に向かい忠誠の宣誓を暗誦しなければならない。この暗誦は以下の通り行われねばならない。
  (1) 各クラス担任かその代理によって、もしくは
  (2) 校内の内線を使い、校長もしくは学校運営管理権をもつその他の人間によって指名された人間によって行われる。公立学校またはチャータースクールの理事会は、毎年行われる多数決に従い、この義務を実行しないことも可能である。
 (b) どの生徒または教師も、忠誠の宣誓暗誦への参加を拒否することができる


 ○アラスカ州法
http://touchngo.com/lglcntr/akstats/Statutes/Title14/Chapter03/Section130.htm
 〔訳〕AS 14.03.130.国旗掲揚と忠誠の宣誓
 (b) 学区は、全対象者に忠誠の誓いに参加しない権利があることを周知せねばならない。参加しない権利を行使した事実は、当該生徒や被雇用者の評価のため、またその他いかなる目的であっても、使用されてはならない

 ○モンタナ州法
http://law.justia.com/codes/montana/2005/20/20-7-133.html
 〔訳〕生徒教師に対する、忠誠の宣誓の義務と免除
 (4) 学区は全生徒・教師に対し、忠誠の暗誦に参加しない権利があることを周知せねばならない。忠誠宣誓に反対するどの生徒教師も、いかなる理由であれ、免除されなければならない。宣誓への参加を拒否する生徒・教師は、宣誓や学校規律を物質的実質的に乱さない限りにおいて、どのような代替行為に従事してもよい。
 (5) もし生徒教師がこの項目に従って宣誓暗誦への参加を拒否した場合、学区は評価目的で当該生徒・教師の参加拒否に言及してはならない

 ○メリーランド州法
http://law.justia.com/codes/maryland/2010/education/title-7/subtitle-1/7-105
 〔訳〕§7-105.
 (c) 各郡教育委員会は、 
  (3) 全生徒と担任教師に対し、起立し国旗を向き立ったまま敬礼を行い、以下の忠誠の誓いを斉唱することを義務づけなければならない。"I pledge(以下宣誓文言省略)"
 (d) この章の(c)(3)の義務の免除を希望するどの生徒または教師も、免除されなければならない

○ミシシッピ州法 
http://law.justia.com/codes/mississippi/2013/title-37/chapter-13/in-general/section-37-13-6
 〔訳〕(2) 忠誠の誓い暗誦に反対するどの生徒教師も、処罰なしで参加を免除されねばならない

 ○アーカンソー州法
http://law.justia.com/codes/arkansas/2010/title-6/subtitle-2/chapter-16/subchapter-1/6-16-108/
 〔訳〕忠誠の宣誓の暗誦
 (2) (A) 生徒や保護者、法的後見人が宗教・信条その他の理由で参加に反対する場合、どの生徒も忠誠の宣誓暗誦を強制されてはならない
  (B) この章の(b)(2)(A)項目のもとで忠誠の宣誓を免除される生徒は、他の生徒が忠誠の誓いを暗誦する間、自席で静かに起立または着席する。
 (3) (A) 宗教・信条や他の理由で反対する教師や他の学校職員は、その行為の指導または行為への参加を免除される
  (B) もし教師が忠誠の宣誓を指導しないことを選択した場合、クラスを指導するために他の適切な人物が教師または校長によって任命されなければならない。

○テネシー州法
http://www.lawserver.com/law/state/tennessee/tn-code/tennessee_code_49-6-1001
 〔訳〕49-6-1001
 (c) (1) 忠誠の宣誓暗誦のための指定された時間に、生徒は起立し、国旗を向いて右手を胸に当て、又は制服の場合は適当な敬礼を行いながら、忠誠の誓いを暗誦しなければならない。しかし、もし生徒やその親または法的後見人が、宗教や信条その他の理由でこのような行為への参加に反対する場合、どの生徒も忠誠の宣誓を強制されてはならない
 忠誠の宣誓を免除された生徒は、他人が忠誠の宣誓を暗誦している間、静かに立っているかもしくは着席し、忠誠の宣誓を暗誦している他人に対して中断させたり気を散らせたりするような表現を行ってはならない。
 教師や他の学校職員は、宗教、信条その他の理由で反対する場合、その行為の指導また行為への参加を、生徒同様に免除される。もし教師が宣誓を指導しないことを選んだ場合、クラスを指導するために、他の適切な人物がその教師または校長によって任命されなければならない。

○コネチカット州法
http://www.lawserver.com/law/state/connecticut/ct-laws/connecticut_statutes_10-230 
 〔訳〕10-230 - 教室と学校における国旗 忠誠の宣誓暗誦の規定
 (c) 各教育委員会は、学校の管理下で毎日生徒が忠誠の宣誓を暗誦できるような時間を確保するための規定を設けなければならない。この項目の規定は、いかなる人間に対しても、忠誠の宣誓暗誦を強制すると解釈されてはならない

『ekesete1のブログ』(2013年07月09日)
http://blog.livedoor.jp/ekesete1/archives/30276301.html


パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
 今、東京の教育と民主主義が危ない!!
 東京都の元「藤田先生を応援する会」有志による、教育と民主主義を守るブログです。

 ◆ 第8回「日の丸・君が代」問題等全国学習・交流集会(2018.7.22)
志水(辻谷)博子

 早いもので、もう6年が経ちました。「君が代」条例のもと起立斉唱せよとの職務命令に違反したとして戒告処分を受けたのは2012年4月、翌2013年の卒業式は、3度の不起立でクビにできると定めた職員基本条例下の最初の不起立でしたので減給処分とともに次はクビだぞ!との「警告書」までいただきました。
 あの頃の怒りが消えたわけではありませんが、たたかうことによって得られるものは多く、むしろ謳歌しているのかもしれません。2014年1月に提訴した減給処分敗り消し訴訟は現在最高裁上告中です。戒告処分取り消し訴訟は7月25日に控訴審第1回法廷が開廷されます。行政にも司法にも「裏切られた」気が時にしますが、それだけ、この社会がいびつなものになっていることだと思い、さらにたたかい続けたいと思います。加油!


◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇

 私は、小・中・高校・大学とすべて大阪の公立学校で学び、その後大阪府立高校で38年間勤めました。教員として、学校で「君が代」を歌うことに一貫して反対して来ましたが、その原点には、軍国少女だったという母の存在があります。戦時、母は戦地にいる兄に「どうかお国のために立派に死んでください」と手紙を書いたそうです。そして、それは教育のせいだと話してくれました。

 2008年大阪に橋下府政が誕生しました。その年の10月のニュースで忘れられないことがあります。家庭の苦しい状況や思いを訴える高校生に対し、橋下知事が「日本は自己責任が原則、それが嫌なら、あなたが政治家になって国を変えるか、日本から出て行くしかない」と言い放ったことです。教員としてこれまでの経験から、私は大阪の教育の問題で深刻なことは、子どもの貧困であると承知していましたので、それを棚上げして、すべて個人の責任とする橋下知事に対して大きな反発を覚えました。
当時、橋下知事(当時)は公務員、なかでも教員に対する罵詈雑言をメディア上で繰り返していました。とりわけ「君が代」不起立の教員に対するツイッターでの罵倒は凄まじいものでした。以下にいくつか転載します。

 −以下引用
「職務命令を繰り返して無視する公務員は、公務員を去ってもらう。なぜこんなことが許されるのか。それは絶対的な身分保障に甘えているからだ。…ふざけんじゃない。民主的方法で決定を変えよ。」 
「大阪府教育委員会で、起立斉唱を決めたのだから、その下で働くのであれば、決定に従う。嫌なら辞めれば良い。…」
「バカ教員の思想良心の自由よりも、子どもたちへの祝福が重要だろ!だいたい、公立学校の教員は、日本国の公務員。税金で飯を食べさせてもらっている。国旗、国歌が嫌なら、日本の公務員を辞めろって言うんだ。君が代を起立して歌わない自由はある。それは公務員以外の国民だ。」
 −以上引用

 いったい、教員には人権はないのでしょうか。これが、大阪の知事の発言かと思うと情けなくてなんとも言葉がありませんでした。
 実のところ、教員になるまでは、私は、とりたてて「日の丸」や「君が代」の問題に関心はありませんでした。しかし、教員になってから、特に在日韓国・朝鮮人生徒とのかかわりにおいて、教育の場で国家のシンボルとして「日の丸」や「君が代」を強制してはいけないと考えるようになり、卒業式や入学式の式次第に「君が代」が入ってからは、どうしても起立することはできませんでした。

 不安と怒りと行き場のない焦燥感のなかで、この先大阪の教育はどうなってしまうのだろうと危惧しました。橋下知事(当時)は予告した通り、維新の会から「大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例」(以下、「君が代」条例という)案を大阪府議会に提案しました。2011年6月3日、私は大阪府議会の傍聴へ行きました。数の力によって全国で初めてと言われている「君が代」条例が制定されることは明らかでしたが、自身の目で確認したかったからです。教員として30年近く、多くの生徒、保護者、同僚と、悩み続けてきた、学校の「君が代」が、こんなにあっけなく一瞬のうちに条例で義務付けられたことに唖然としました。一種の虚無感さえ感じました。しかし、その後も橋下知事の弾圧は収まりませんでした。
 「君が代」条例のもと、大阪では、「全員起立斉唱」の体裁を作るために、教育委員会から管理職に徹底したマニュアルが指示されました。「式場外」と「式場内」に役割分担を二分化し職務命令まで出すようにしたのは、私のように「君が代」は立つわけにはいかないと主張している教員を排除するためであることは誰の目にも明らかでした。そして、橋下知事は、報道陣に対し「(「君が代」不起立の教員は)絶対に辞めさせる、意地でも辞めさせる」と主張し、そのための条例を制定することを宣言しました。
 私の母はそれらのニュースに怯え、「クビになったら生活が成り立たない。こうなったら立つしかない」と私に説教までする始末でした。
 条例下で職務命令が出た最初の卒業式は、母のたっての願いで法事に参列する母に付き添うため年次休暇を取りました。大阪では何十人もの教員が「君が代」不起立により処分されました。そして、2012年の入学式、担任ではありませんでしたが、私にとっては定年までの1年間最後にかかわることになる新入生です。その中には、中学からの申し送りで、「君が代」は歌えないというクリスチャンの新入生もいました。私は人権教育推進委員長として中学を訪問し聞き取り調査を行いました。逃げるわけにはいかない、条例が施行され、職務命令が出て、そしてそれに反すれば処分されることがわかっていても、入学式に参列しなければならないと考え、何度も校長に「式場内」勤務を願い出ました。しかし、校長は頑として「『君が代』で起立できないと言っているあなたを式場内にするわけにはいかない」と繰り返すばかりした。
 条例ができ、職務命令が出て処分されるとわかっていても、私は入学式に参列なければならないと思いました。それが教員としての私にできることだと考えたからです。

 そして、いよいよ定年間際の私にとっては最後の卒業式、正直なところを言えば、出なければならないというより出たいという思いでした。3年間かかわった生徒の卒業式に、なぜ「君が代」に立てないというだけで出てはいけないのか、どうしても納得できませんでした。いろいろ悩みはしましたが、最後に出した結論は、教員としてこれまでやって来たことの延長にあるのは、やはり卒業式に出ることだと考えました。それで、条例施行前と同じように、役割を済ませて卒業式に参列する、つまり、正門警備の仕事が終わった後、卒業式に参列しようと決めました。今までずっとそうして来ましたから、それが教員としての私の務めだと思いました。
 ところが、管理職は、入学式と同じように役割を済ませてから私が参列してもすわる席がないように職員席をすべて座席指定にしていました。そこまでして「君が代」に不起立の教員を排除しようとする何か大きな力を恐ろしいと思いながら、私は諦めませんでした。諦めれば、これまで私が生徒に言ってきた人権を守ることの意味がたてまえになってしまうーそんな思いでした。私は、式に参列するために、体育館の入り口にあった丸椅子をもって式場に行きました。椅子がなくずっと立ったままでは、「君が代」斉唱時に不起立であることとは比べものにならないぐらい違和感を与えてしまうと考えたからです。
卒業式の間、さまざまなことが去来しました。卒業生代表の「『なぎさ』で学んだことで、無駄なことは何ひとつなかった」という言葉を聞いた時は、私は、その生徒とのかかわりも含めて、参列してよかったと心から思いました。
 ところが、ショックだったのは、懲戒処分の言い渡しの時でした。減給処分を受けたこともショックでしたが、それ以上にショックだったのは、減給処分の辞令交付が終わった後、「まだあります」と言われ、警告書と書かれた書面が渡されたことでした。最初、意味がわかりませんでした。警告書には3項ありました。順に読んでいくと、「?入学式国歌斉唱時不起立で戒告処分を受けた。?卒業式国歌斉唱時不起立で減給処分を受けた。」とあり、3項目には、「今後同一職務命令に違反する行為を繰り返した場合は免職することがあることを警告する」と書かれていました。これはとんでもないことになった、と思いました。橋下知事が公言した通り、大阪では「君が代」不起立を3度すればクビになる宣告書を受けたも同然なわけですから。同時に怒りもありました。こんな憲法違反は許されるはずがないと。
 最後の1年間、私が最も最も力を入れたのは憲法教育でした。小学生の時、初めて憲法を学びましたが、その時の感激は今でも覚えています。教科は「国語」ですので、憲法を直接教えることはありませんでしたが、人権教育をはじめいろんな機会で取り上げました。
 さて、戒告処分に先立って減給処分取消を大阪地裁に提訴したのは、あまりにも酷いと思ったからです。憲法に則り司法は行政の過ちを糺してくれると信じたからです。ところが、一審である大阪地裁判決は事実認定からして信じられない過ちを犯していました。いやたんなる誤りではなく虚偽認定と言ってもいいぐらいのものでした。出てもいない人事委員会裁決を、処分容認の裁決が出たとしたのは、きっと裁判官に予断と思い込みがあったに相違ありません。司法がこれほどいいかげんなものであるとは思ってもみませんでした。
 そして、何より情けなかったことは、「原告の行動は、卒業式に参列することに意義があるとか、卒業式の主役である生徒あるいはその保護者のことを第一に考えたものであるとは認めがたい。」と一方的に決めつけられていた点です。あの時、私は、たとえ処分されることがわかっていても卒業式には出なければならない、そうしなければ私がこれまで人権教育において生徒たちに語ってきたことは全部嘘になるーそう思いました。そのことに偽りは一切ありません。判決は、結論のみならず、そのプロセスとして示されていることにもまったく納得できず、即日控訴しました。

 控訴審では、早稲田大学の西原博史さんの鑑定意見書を提出しました。結審の際には、控訴人代理人が、裁判官に対して、西原意見書についての判断、っまり、「君が代」条例ならびに、「君が代」に不起立の教員を免職にできると規定した大阪府職員条例の違憲性についての判断を要請しました。それに対し、裁判長が「わかりました」と返答されるのを聞き、私は、控訴審では審議が尽くされると信じました。
 ところが、高裁判決でも、「君が代」条例ならびに職員基本条例の違憲性は判断されませんでした。確かに地裁における事実認定の誤りは正されました。特に、私が卒業式に参列した動機について、「…この事実によれば、控訴人が本件卒業式への参列を希望した理由としては、自らの関わりのあった7期生の卒業を祝福したいとの思いがあったと推認することができる」と、地裁判決の過ちを訂正されました。
 しかし、控訴人として最も求めていた、そして、裁判長自らも首肯したところの西原博史鑑定意見書の判断については、「西原意見書のうち、…当裁判所が認定、判断したものに反する部分はにわかに採用できない」と、理由も根拠も一切示すことなく切り捨てられたことには、地裁同様、司法に裏切られたような気持ちがしました。
 西原鑑定意見書にそった控訴人側の主張は、あくまで、「君が代」条例に基づく「君が代」起立斉唱命令は、憲法19条の直接的侵害であるという点です。それに対し、従来の間接的制約の論理で応答されていることは、意図的に論理をずらしたとしか思えません。
 どうか、お願いいたします。最高裁判所におかれましては、「君が代」条例が、憲法19条に直接的侵害にあたるかどうかをご審議いただき、判断の理由・根拠とともにお示しいただきますよう切にお願いいたします。

 最後に、控訴審判決では、【当裁判所の基本的な考え方】、【思想・良心の自由の侵害】、【控訴人が式場に入った動機】、【懲戒処分に当たっての考慮事項】の4項目にわたって「本件不起立行為は『意図的かつ積極的に行われたものと認められる。』」と、繰り返し認定され、そして最後には、「意図的かつ積極的に職務命令を繰り返したと認められる控訴人については、規律及び秩序維持の必要が高いと評価するのが相当である」と判断されています。ここに表れている判断の根拠は「累積加重」というただ一点のみです、なんら卒業式も学校の秩序も乱れていないにもかかわらず、強引に、規律及び秩序の維持の必要性に結びつけて判断しておられるのは、処分容認の結論に導く不当な判断と考えます。
 この点につきましても、2012年以降の最高裁判例に基づき公正・公平に判断されんことを重ねてお願いいたします。

 (最高裁公正判決要請書2018.1.31)


パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
 今、東京の教育と民主主義が危ない!!
 東京都の元「藤田先生を応援する会」有志による、教育と民主主義を守るブログです。

 ◆ 朝鮮学校に見る「愛と信頼」の教育
   差別と偏見の呪縛から解放すべき
 (週刊新社会)
「高校無償化」からの朝鮮学校排除に反対する連絡会 長谷川和男

 2018年6月26日、東京高等裁判所で開かれた「高校無償化」をめぐる控訴審第二回口頭弁論が結審となり、判決日は10月30日に決まった。
 東京朝鮮中高級学校の生徒が原告となって起こした国家賠償請求訴訟は、大きな節目を迎える。

 「高校無償化」朝鮮学校即時適用を求めて、日本にある朝鮮高級学校10校の生徒たちは街頭に立ってマイクを握り、暑名活動を行つてきた。学業や部活動に専念すべき貴重な時間を割いて、時には「朝鮮に帰れ!」という心無い罵声を浴びせられながらも、必死で8年間頑張ってきた。
 朝鮮学校の先生たちが滞る給料を度外視しても子どもたちのために懸命に頑張ってきた。


 朝鮮学校に子どもを通わせているオモニやアボジの想いと苦労を、私は知っている。
 政治外交上の理由で子どもたちの教育を受ける権利を侵すことは、断じて許されることではない。
 「拉致問題に進展がない。朝鮮総連とのかかわりを否定できない」などという理由で、無償化適用を判断することは、絶対に間違っている。

 私は昨年6月20日から12月22日まで、日本にあるすべての朝鮮学校67校を訪問した。
 授業を参観し、子どもたちと話し合い、先生方やオモニ、アボジと交流してきた。朝鮮学校で民族教育がどのように行われているかを見てきた。
 その経験から自信をもつて言えることは、朝鮮学校には、かつての日本の学校に存在した教育の原点である「愛と信頼」が見事に残っていることだ。
 「一人はみんなのために。みんなは一人のために」という教育理念が、どこの朝鮮学校にも根付いている。
 朝鮮学校は在日の皆さんの心のふるさとであり、在日社会を結ぶコミュニティの拠点なのだ。
 もうこれ以上、差別と偏見の呪縛にとらわれず、朝鮮学校を解放すべきである。
 無償化問題は、教育的観点に立って適用を判断しよう
 政権のご意向に司法がゆがめられてはならない。司法の良識を示すのは、今である!

 ◆ 信用されない安倍の朝鮮政策

 朝鮮半島をめぐる情勢は、今年に入って想像を絶する勢いで変わりつつある。
 朝鮮民主主義人民共和国の韓国平昌オリンピックへの参加をきっかけに、「戦争から平和へ」「軍事対立から話し合いへ」大きく舵を切った。
 4月27日に韓国の文在寅大統領と共和国の金正恩国務委員長が板門店で南北首脳会談を行い、世界各国から大きな称賛を浴びた。
 それに引き続いて6月12日には、ドナルド・トランプ米国大統領と共和国の金正恩国務委員長の米朝会談がシンガポールで開催され、朝鮮戦争の停戦状態から平和協定締結に向かつて着実に歩み始めた。

 こうした世界の動向に背を向け、「制裁と圧力」しか言ってこなかった安倍政権は醜態をさらしている。
 2002年9月17日に発出された平壌宣言以降、安倍晋三という政治家は拉致問題を政治利用して首相にまで上り詰めた。
 北朝鮮脅威論を煽り、日本の軍事大国化に利用してきた。
 米朝首脳会談まで進んでしまった急展開で、トランプ大統領に「拉致問題を取り上げてほしい」と懇願するしかなかったのだ。
 「人の褌で相撲を取る」という言葉があるが、トランプ大統領に「金正恩委員長に話は通してあるので、あとは自分でおやりなさい」と言われて、これまで共和国と向き合うことをしてこなかった安倍首相は、「日本外交の最優先課題は日朝会談」と言わざるを得ないところまで追いつめられている。

 つい先日、修学旅行で祖国を訪問して関西空港に降り立った神戸朝鮮高級学校の子どもたちから、お土産を没収する事件が起こった。楽しかった修学旅行の思い出は、一瞬のうちに打ち砕かれた。
 税関の職員は、子どもたちの手荷物をあけさせ、お土産品を無慈悲に没収したのである。
 制裁強化の名のもとに、朝鮮学校の子どもたちの人権が蹂躙されたのだ。
 片方の手で子どもたちをいじめておいて、もう片方の手で握手を求めても絶対に信用されないのは明らかである。

 最後に一つのエピソードを紹介したい。
 6月15日から18日まで3泊4日の日程で、韓国の市民団体「ウリハッキョと子どもたちを守る市民の会」の代表団24人が来日した。
 初日は金曜日、文部科学省要請を参議院議員会館で行った後、文部科学省前で毎週行われている「金曜行動」にも参加してもらった。
 それに先立って、6月15日の文科省要請と6月26日の第二回口頭弁論報告会の案内状をもって、国会議員回りを行った時のことである。
 これまで何度か「高校無償化」問題で議員回りをしてきた経験がある。
 自民党の議員をアポイントなしに訪問すると、必ずといってよいほど途中で警備員が集団で飛んできて退去させられた経験がある。
 今回は情勢が情勢だけに、自民党を含めた日朝議連が再開されたことを聞いたので、自民党の議連役員のところも訪問した。
 対応した議員秘書の方々は一様に「ご苦労様。わざわざお知らせくださって、ありがとうございました」という対応だった。
 遅ればせだが、少し風向きが変わってきたことを感じるひとコマであった。

『週刊新社会』(2018年7月17日)


パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
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