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弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

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2018-08-19 報道によると、

 東京電力福島第1原発で汚染水を浄化した後に残る放射性物質トリチウムを含んだ水に、他の放射性物質が除去しきれないまま残留していることが19日、分かった。

一部の測定結果は排水の法令基準値を上回っており、放射性物質の量が半分になる半減期が約1570万年の長寿命のものも含まれている

九月、東京の路上で

九月、東京の路上で 

加藤 直樹 

ジャンル:社会・歴史
A5判変型 216ページ 並製
価格:\ 1,800+税
ISBN 978-4-907239-05-3

関東大震災の直後に響き渡る叫び声。ふたたびの五輪を前に繰り返されるヘイトスピーチ。現代に残響する忌まわしい声に抗う歴史ノンフィクション!
1923年関東大震災ジェノサイドの残響 

単行本(ソフトカバー) – 2014/3/11

関東大震災の直後に響き渡る叫び声
ふたたびの五輪を前に繰り返されるヘイトスピーチ
1923年9月、ジェノサイドの街・東京を描き
現代に残響する忌まわしい声に抗う――
路上から生まれた歴史ノンフィクション!

加藤 直樹 プロフィール
1967年東京都生まれ。法政大学中退。出版社勤務を経てフリーの編集者に。鹿島拾市の筆名で、宮崎滔天や「蟻の街」をつくった松居桃楼、朝鮮人女性飛行士の朴敬元など、近現代史上の人物論を中心に「社会新報」などの媒体に執筆。『9月、東京の路上で』が初の著書となる。
人が見守りライチョウ成長

2018-08-19 08:28
 南アルプス・北岳(山梨県)近くで生まれた絶滅危惧種のライチョウのひなを生息地にとどめたまま、約1カ月限定で人間が外敵から守る「一時保護」を行った結果、保護が終わった後も自然の中で成長し、子どもをつくったことが19日分かった。

事業を行った環境省によると、この方法での繁殖成功は初。絶滅回避に有効な可能性があるという。
 

中央省庁
障害者雇用、水増しか 42年間 政府調査開始

 手帳を持たない対象外の職員を算入する手法

 国土交通省や総務省などの中央省庁が義務付けられた障害者の雇用割合を42年間にわたり水増しし、定められた目標を大幅に下回っていたとして、政府が調査を始めたことが16日、分かった。複数の政府関係者が明らかにした。

 障害者手帳を持たない対象外の職員を算入する手法が使われ、国の雇用実態は公表している人数の半数を下回る可能性がある。1976年に身体障害者の雇用が義務化された当初から恒常的に行われていた。結果がまとまれば公表する方向だ。




ー・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−


 身体障害者の雇用が義務化された1976年は、国連で国際人権規約が発効した年です。


◇ 国際人権規約(こくさいじんけんきやく)とは
人権に関する多国間条約である経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約、A規約)、市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約、B規約)及びその選択議定書の総称である。

社会権規約、自由権規約及び自由権規約の第1選択議定書は、いずれも1966年12月16日に国際連合総会で採択され、1976年に発効した。
また、1989年12月15日、自由権規約の第2選択議定書(死刑廃止議定書)が採択され、1991年7月11日に発効した。さらに、社会権規約の個人通報制度を規定する社会権規約選択議定書も2008年に採択され、2013年に発効した。

世界人権宣言の内容を基礎として条約化したものであり、国際人権法にかかる人権諸条約の中で最も基本的かつ包括的なものである。




◇ドイツの人権政策の基本理念 (Copyright:ドイツ外務省)

人権と基本的自由の侵害から人々を守る − これがドイツの人権政策が追求する具体的な任務である。

世界人権宣言  

今から60年以上前の1948年、世界中から参加者がパリに集まり、平等で平和な世界に向けて、これまでに無いビジョンを提示した。世界人権宣言の採択である。 

この宣言は、「人は生まれながらにして尊厳を有し、平等で譲ることのできない権利を有する」ことを基盤に、皮膚の色、性別、言語、地域、宗教などで差別を受けることなく、あらゆる人がこの権利を享受することができる、としている。そしてこれこそが、人権の定義として理解するべきものである。つまり人権とは、だた人であるということに基づいて、誰もが有する権利であり、このことは、われわれ人類を区分するかもしれない様々な特性とは、無関係である。

国連自由権規約と国連社会権規約

世界人権宣言は、1966年に採択された経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約と、市民的及び政治的権利に関する国際規約と共に、いわゆる「国際人権規約」と総称されている。この規約を補完する人権条約として、女性差別や人種差別の撤廃に関し詳細に定めた規約や、人権保護の中心理念である、拷問や奴隷の絶対禁止を規定した条約などがある。これらの条約は、条約違反に対し抗議する権利、特別な保護メカニズムなどを詳しく規定した追加議定書と共に、今日では多くの国で批准されている。

欧州人権条約

EUレベルでは1950年に「人権と基本的自由の保護のための条約」が締結され、裁判に訴えて人権を行使することさえ可能になった。また、2009年に発効したEUのリスボン条約にも、人権の擁護に関する明確なメッセージが記されている。

人権の不可分性

人権はよく3つの分野に分けて捉えられる。いわゆる第一世代の人権は、市民権や、政治的権利で、例えば生命や身体を害されない権利、自由や所有権に関する権利、言論の自由や集会の自由、宗教や思想信条の自由である。経済的、社会的、文化的権利は第二世代の人権とされ、これは、適切な栄養摂取を含む相応な生活水準に対する権利、労働の権利、適切な報酬の権利、労働組合結成の権利、家族、妊婦、母親、子供の特別な保護、到達可能な最高の健康水準に対する権利、教育の権利、文化的生活への参加の権利などがある。これらの権利を補完するのが第三世代の人権で、発展への権利、平和の権利がある。

しかし今日では、人権をこのように三世代に分ける考え方から、人権とは本来分けられるものでなく、あらゆる領域の人権は相互に関連しているという、より深い人権理解に変わってきている。すなわち、ある人物に最低限の経済的生活基盤がなければ、政治的権利や市民の権利を享受することはできないし、逆に、経済的・社会的な成果は、自由権の犠牲の上に達成されてはならない。


ドイツ基本法 

ドイツは国内法においても、基本法の第一条で人権に関して規定し、「人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し、保護することは、すべての国家権力の義務である。ドイツ国民は、それゆえに、侵すことのできない、かつ譲り渡すことのできない人権を、世界のあらゆる人間社会、平和および正義の基礎として認める。」と規定している。ドイツは、国連の人権に関する条約や、EUの人権に関する中心的条約の、ほとんどを批准している。 

(Copyright:ドイツ外務省)

  《前田朗blogから》
 ◆ 人種差別撤廃委員会・日本政府報告書審査(1)
   2018年8月16日午後3時〜6時
   国連人権高等弁務官事務所(パレ・ウィルソン)1階会議室
   人種差別撤廃委員会96会期


 *以下の記録は現場での簡単なメモです。ダブルチェックを経ていません。残念ながら意味不明の部分もあります。訳語の選択もいい加減です。CERDの雰囲気をごくごくおおまかに伝えるものとしてご了解ください。論文等で引用することはできません。

 *今回の日本政府報告書
 *人種差別撤廃NGOネットワーク報告書
 *前々回(2010年)審査の様子
http://maeda-akira.blogspot.com/2010/02/blog-post_2703.html
http://maeda-akira.blogspot.com/2010/03/blog-post_01.html
 *前回(2014年)審査の様子
http://maeda-akira.blogspot.com/2014/08/blog-post_60.html
http://maeda-akira.blogspot.com/2014/08/blog-post_98.html


 ◆ 8月16日午後3時〜
 (傍聴のNGO・取材陣等は50数名で満席)

 *冒頭に日本政府によるプレゼンテーション

 日本政府代表団は、伊原純一・在ジュネーヴ国際機関日本政府代表部特命全権大使、岡庭健・同副代表大使、大鷹正人・国連担当大使、杉浦正俊・人権人道課長ほか23名(外務省、法務省、文科省、警察庁など)。

 日本は1919年以来、人種差平等のために努力し、1948年の世界人権宣言、1965年の人種差別撤廃条約が採択されたが、国際社会の基本的価値、民主主義、人権、法の支配を日本も共有している。第二次大戦以後、日本は国連はじめ国際社会に協力してきた。

 1.2016年に HS解消法 を制定したが、これはHSには寛容ではいられないという意思表示で或ある。人権教育、ヘイト抑止の努力、促進を定め、HS根絶を図っている。日本は人権擁護の観点から、努力続ける。

 2.先住民族アイヌについては、象徴的な民族調和のために、 アイヌ文化センター を設立する。2020年、白老町にアイヌ・ミュージアムを開設する。これは長期的国家プロジェクトの一つで、アイヌの伝統を展示する。

 3. 市民社会との対話 については、政府外務省のウェブサイトで情報をアナウンスし、NGOとの連絡をしている。政府はNGO活動の重要性を認識しており、継続対話していく。

 4.世界中の各地から日本訪問があり、2010年以後、外国からの訪問が増加している。2020年の東京オリパラを控え、スポーツと人権について理解と関心を深め、 オリンピック憲章に従って差別問題に取り組む 。

 5.リストオブコンサーンにある、HS解消法のことだが、差別的言動の廃止の法律である。各国語で容易にアクセスできるようにし、カウンセリングセンターで英語、中国語、韓国語、ベトナム語などのリーフレットを配布している。メディアにおけるHS、インターネットにおけるHSについても、人権侵害申し立ての受理を行い、多数の削除要請がなされているので、プロバイダーが対処するようにしている。

 6.アイヌ民族については、閣議決定で先住民族と認定し、UN先住民族権利宣言の元で位置づけている。2009年、政府はアイヌ政策委員会を設置し、これにはアイヌ民族も入っている。北海道のアイヌの状況としては生活条件に格差が残るのが実情であり、政策を継続していく。教育については第3期促進計画(2016年)があり、奨学生計画を進めている。高校進学率も大学進学率も上昇している、雇用促進やアイヌ文化の保持も課題である。ユネスコは日本について危機にある言語を8言語あげたがその一つがアイヌ語、である。アイヌ語を維持するため、財政支援を行い、オーディオ教材作りを支援している。言葉の保存のためアイヌ語話者を支援している。アイヌ文化プロモーション、言語、文化、伝統的生活の記録も重要である。

 7.技能実習生については、2016に新制度となり、2017年に発効した。第1に政府の責任、第2に人権侵害禁止、刑罰、第3にアドバイス、第4に監視、第5にそのための監視機関である。

 8.人身売買については、パレルモ条約を批准し、越境組織犯罪対策として人身売買の根絶に努めている。2014年の行動計画があり、人身売買対策委員会を設置し、人身売買根絶に向けて努力している。警察は広範な情報収集を行い、不法就労についてホットライン、リーフレットを多数の言語で配布している。女性相談所で申告を受け付けている。警察は入管・移民担当局へ通報している。被疑者の刑事訴訟手続きについては法務省。また、入管、特別在留許可制度なども。政府は国際移住者機関IOMに協力している。

 9.「慰安婦」問題は、条約採択以前、日本が条約を批准する以前の問題なのでCERDで取り上げるのは不適切である。しかし、政府の立場を説明する。これは女性の名誉と尊厳の問題であり、日本政府は官房長官談話で、真摯なお詫び、補償を図った。サンフランシスコ条約や二国間条約で法的には解決済みである。しかし、政府はアジア女性基金を設立し、首相のお詫びの手紙とともに、償い金をお渡しする事業を2007年まで実施した。日本政府と日本国民の誠実な姿勢である。加えて、2015年の日韓合意で、最終的かつ不可逆的解決に至った

 *ボスユイ委員(日本担当報告者)

 人種差別撤廃条約第1条に基づいた人種差別の定義を国内で採用するべきである。

 パリ原則に基づいた独立した国内人権機関の設立に向けた動きがあったはずだが、実現していない。

 人種差別撤廃条約4条に関連して、メディアにおいてHSが見られる。差別や暴力が起こらないようにしているか。ヘイト・スピーチについてどのような調査、実態報告があるのか。公人によるヘイト・スピーチに対する制裁があるのか。2016年のヘイト・スピーチ消法には、適法居住要件があるがこれはどういうことか。包括的な法律の制定の必要性があるのではないか。差別発言、特に公人による差別発言がいないように、差別発言をした公人は解雇等の必要がある。2009年の京都朝鮮学校事件では、メガホンをもってヘイト・スピーチをしたと言うが、どのような制裁が法定され、実際に課されたのかがはっきりしない。

 アイヌ民族は16700人という統計がある。アイヌの生活実態調査が北海道でなされた。アイヌ語の危機だが、アイヌ文化が教科書に載っていない、学校で教えられない、是正された情報がない。また、学校でも職場でも差別がある。福祉、教育助成金を求めている。地方自治体にも国にも求めているが、解決していない。歴史的差別が継続している。アイヌについて、どのような法が施行されているのか不明確だ。教育権、労働権、文化、言語の権利が保障されていないのではないか。アイヌの歴史を教科書に掲載すべきである。自分の文化を学ぶこと、高等教育を受けることが重要である。

 琉球は1879年に日本に併合された。先住民として認め、権利を守ることが必要だが、日本は先住民と認めることを拒否している。委員会としては、本土から移住したい人は別として、琉球の先住民性を認め、権利を守る必要がある

 部落民について、定義を採択し、協議することが必要だ。実際にどのような具体的対策を取っているのか。2002年に同和対策事業法が終了した。2016年に部落差別解消法ができて、初の用語使用になった。教育、相談、婚姻にも問題がある。戸籍の違法閲覧の規制が必要であり、差別を撤廃しなければいけない。

 イスラム教徒に対するプロファイリング、民族的宗教的プロファイリングがなされているという情報がある。

 マイノリティ女性に対する侵害、先住民女性に対する暴力があるが、データがない。2015年にジェンダー平等計画ができて、良い影響を及ぼしている。

 外国人女性と日本人の結婚、離婚、について、離婚した女性の権利保護が図られているか。

 「慰安婦」問題では、沈黙を続けているという報告がある。第二次大戦後、被害者のままの状況が続いている。日本軍による「慰安婦」いは十分な調査・報告が必要である。適切な補償、謝罪が必要である。歴史の事実を否定する発言は遺憾、名誉毀損である。2015年の日韓合意で10億円、1995年のアジア女性基金、民間基金もあったが、歴史的に日本軍による深刻な人権侵害であり、日韓合意は「被害者中心アプローチでない」という情報がある。帝国主義軍隊による性奴隷制であり、人権侵害である。さらに情報が必要である。生存者と家族に適切な措置がなされるべきである。

 外国人、移住者難民について、第1に移住者が増加している。基本計画、住居支援、教育支援が欠けており、健康、住居、就業にも困難を抱えている、第2に技能実習生問題は人権侵害、濫用である。2016年11月の新制度で、ゲストワーカープログラム、監視機関設立、プログラム監視というが、実態はどうか。63%増加、27万5000人、そのうちベトナム人1万以上という。労働力不足のため導入されているが、十分な措置がないという情報がある。

 外国人の生活実態調査(4000人)によると回答者の40%が住居を断られた経験があり、3割が差別発言、25%が就業できない、「日本人のみ」という告知、看板が公に直接出されている例がある。規制する法律がないからと述べるNGOもある。外国人は年金制度からも除外され、年金に入ることができない。居住外国人の年金加入、健康保険、障害保険が必要である。国籍を差別の根拠にしてはいけない。

 公務員の国籍要件の緩和も必要である。長期在住外国人も保護されるべきである。家裁調停員の問題もある。40万のコリアンは植民地時代から、何世代も日本に住んでも外国籍のままである。公務就労、奨学金、義務教育、義務教育を受ける権利の保障がなされるべきである。2017年7月の大阪地裁判決は、コリアンの子どもの教育を受ける権利を認めた。2010年以後、いろいろな問題、特に朝鮮(北朝鮮)との結びつきを理由に無償化除外、高校助成金の廃止が行われている

 人身売買について、原因究明、売買者の起訴、報告がなされるべきである。マイノリティについて、被害の詳細な調査報告が求められる。2005年の刑法改正、2014年改正の内容が不明確である。被害者は減っていると言うが統計はどうか。

 難民・申請者、難民条約のもとで、申請が2万あるのに、実際の認定はとても低く、い0.17%、17件という。2016年には、430人が収容されたという。在留資格、難民サポート、貧困、社会保障が受けられない、シェルターは満員、申請者が収容センターに収容され、差別されている。

 *クート委員(前回勧告フォローアップ報告者)

 2014年の前回勧告はいくつかの項目に1年内に報告を求めた。回答は2016年8月と11月に提出された。

 外国人女性に対する暴力問題では、日本人男性と結婚、離婚した場合の問題が十分に満足できる形で報告されていない。日本政府報告書の付録には、たくさんの統計があるが、意味がわかりにくい。
 外国人、市民でない者が2015年に、配偶者もしくはその子ども14万、統計は子どものことなのか、不明、日本人でないのか、不思議な数字である。

 「慰安婦」問題は、報告の中で表明されていないが、さきほど政府代表から口頭で説明があった。

 部落民についての、報告が十分でない。

Posted by 前田朗

『前田朗blog』(Thursday, August 16, 2018)
http://maeda-akira.blogspot.com/2018/08/blog-post_16.html


パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
  今、東京の教育と民主主義が危ない!!
  東京都の元「藤田先生を応援する会」有志による、教育と民主主義を守るブログです。

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