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弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

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2019年1月2日 19:39 発信地:日本 
 【1月2日 時事通信社】

 海上自衛隊のP1哨戒機が韓国駆逐艦から火器管制レーダーの照射を受けた問題で、韓国国防省報道官室は2日、声明を出し、哨戒機が「人道的な救助活動中だったわが国の艦艇に対し、威嚇的な低空飛行をした」として、謝罪を要求、実務協議の開催を呼び掛けた。

 また、「わが国の艦艇は哨戒機に(火器管制用)追跡レーダー(STIR)を照射しなかった」と重ねて否定。「日本はこれ以上、事実を歪曲(わいきょく)する行為を中止すべきだ」と主張した。韓国国防省が日本への謝罪要求という強硬対応に転じたことで、日韓間の対立が一層深刻化し、防衛協力全般に影響が及ぶ懸念も出てきた。

 声明は「日本側が公開した動画に見られるように、友好国の艦艇が公海上で遭難漁船を救助している状況で、日本の哨戒機が威嚇的な低空飛行をしたこと自体が非常に危険な行為だ」と指摘した。さらに、「韓日国防当局間で事実確認のため、実務協議を継続するという合意にもかかわらず、日本は動画を公開し、高官までテレビのインタビューで一方的な主張を繰り返している」と批判、「深い遺憾の意」を表明した。

(c)時事通信社


 子どもの権利条約と2つの子どもの権利条約選択議定書と勧告には、
 世界人権宣言70周年にもかかわらず、
人類普遍の基本的人権を保障している人権条約に備わる個人通報制度の批准を拒絶し、
法の支配を拒否し続けている安倍自公政権を、ノックアウトする威力があります。

天皇制を利用した安倍金権・弾圧政治にピリオドを打ち、国民主権の日本を実現するためには、
個人通報制度を批准して法の支配を実現する以外の道はありません。




イメージ 1
EU日本ハウス 2018年11月13日

外務省経済局 大塚和也欧州連合経済室長に質問する
垣内つね子言論・表現の自由を守る会事務局長


 「武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約選択議定書」第1回日本政府報告書審査勧告:2010年

 当NGOは8年前、国連高等弁務官事務所で「子どもの権利条約第3回日本政府報告書審査」を傍聴しました。その2日目は、子どもの権利条約の2つの選択議定 第1回日本政府報告書審査が行われました。

 2つの選択議定とは、
 「武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約選択議定書」と
 「子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書」です。

 とりわけ、「武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約選択議定書』と第1回日本審査勧告にご注目ください。

 今月:1月15日と16日、国連子どもの権利委員会(スイス、ジュネーブ)で、こどもの権利条約第4回・第5回日本政府報告書審査とともに2つの選択議定書の第2回・第3回日本政府報告書審査が行われます。
 


CRC/C/OPAC/JPN/CO/3 
配布:一般 
2010年6月11日 
原文:英語(PDFファイル) 
【日本語仮訳:子どもの権利条約NGOレポート連絡会議】(注:リンクは訳者による補足である。また、原文では勧告部分が太字になっているが、ここではパラグラフ番号のみを太字とした。)

子どもの権利委員会 
第54会期 

2010年5月25日〜6月11日

武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書第8条に基づいて締約国が提出した報告書の検討

総括所見:日本

1.委員会は、2010年5月28日に開かれた第1513回会合(CRC/C/SR.1513参照)において日本の第1回報告書(CRC/C/OPAC/JPN/1)を検討し、2010年6月11日に開かれた第1541回会合において以下の総括所見を採択した。

2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項(CRC/C/OPAC/JPN/Q/1/Add.1)に対する文書回答の提出を歓迎するとともに、部門を横断した代表団との建設的対話に謝意を表する。 
3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、2010年6月11日に採択された、条約に基づく締約国の第3回定期報告書についての総括所見(CRC/C/ JPN/CO/3)および子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する子どもの権利条約の選択議定書に基づく第1回報告書についての総括所見(CRC/C/OPSC/JPN/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。

I.積極的側面

4.委員会は、子どもの権利、とくに武力紛争に関与しまたはその影響を受けている子どもの権利の分野で活動している国際機関に対する、締約国の財政的貢献を歓迎する。 
5.委員会は、締約国がそれぞれ以下の文書に加入しまたはこれを批准したことを称賛する。 
(a)1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)(2004年8月31日)。 
(b)1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書II)(2004年8月31日)。 
(c)国際刑事裁判所ローマ規程(2007年7月17日)。

II.実施に関する一般的措置

普及および研修 
6.人権法および国際人道法の普及をともなう行事が軍隊のために開催されている旨の締約国の情報には留意しながらも、委員会は、締約国が、定期研修の一環としてまたは国際平和維持軍に参加するための準備において、自衛隊を対象として選択議定書の原則および規定に関する研修を行なっていないことに、懸念とともに留意する。委員会はまた、徴募されまたは敵対行為において使用された可能性のある子どもとともに活動する専門家のうち一部の職種に属する者が十分な研修を受けていないこと、および、選択議定書に関する公衆一般の意識が低いことも懸念する。 
7.委員会は、選択議定書第6条第2項に照らし、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 
(a)議定書の原則および規定が一般公衆および国の職員に対して広く周知されることを確保すること。 
(b)軍の関係者全員が選択議定書の原則および規定に関する研修を受けることを確保すること。 
(c)徴募されまたは敵対行為において使用された可能性のある子どもとともに活動するすべての関連の専門家集団、とくに教職員、医療従事者、ソーシャルワーカー、警察官、弁護士、裁判官およびジャーナリストを対象として、議定書の規定に関する意識啓発、教育および研修のための体系的プログラムを発展させること。

データ 
8.委員会は、締約国が、子どもの難民(保護者がいるか否かを問わない)の人数、および、締約国の領域内にいるこのような子どものうち徴募されまたは敵対行為において使用された者の人数に関するデータを収集していないことを遺憾に思う。委員会はまた、自衛隊生徒の応募者の社会経済的背景に関する情報が存在しないことにも留意する。 
9.委員会は、締約国に対し、根本的原因を明らかにしかつ防止措置を整える目的で、締約国の領域内にいる子どものうち徴募されまたは敵対行為において使用された者を特定しかつ登録するための中央データシステムを設置するよう促す。委員会はまた、締約国が、そのような慣行の被害を受けた子どもの難民および庇護希望者に関する、年齢、ジェンダーおよび出身国ごとに細分化されたデータが利用可能とされることを確保するようにも勧告する。委員会は、締約国に対し、条約に基づく次回の定期報告書において、自衛隊生徒として採用された者の社会経済的背景に関する情報を提供するよう求める。
日本政府のコメント 
 委員会は、締約国に対し、条約に基づく次回の定期報告において、自衛隊生徒として採用された者の社会経済的背景に関する情報を提供するよう求めている。しかし、防衛省は2009年4月に自衛隊生徒の採用を廃止しており、要請された情報を提供することはできない。

III.防止

人権教育および平和教育 
10.委員会は、平和教育との関連も含め、あらゆる段階のあらゆる学校のカリキュラムで締約国が提供している具体的な人権教育についての詳しい情報が存在しないことに、懸念とともに留意する。 
11.委員会は、締約国が、すべての児童生徒を対象とする人権教育およびとくに平和教育の提供を確保するとともに、これらのテーマを子どもの教育に含めることについて教職員を研修するよう勧告する。

IV.禁止および関連の事項

立法 
12.委員会は、選択議定書に違反する行為を訴追する目的で児童福祉法、戸籍法および労働基準法のような法律を活用できる場合があるという締約国の情報に留意する。委員会はまた、締約国から提供された、このような行為は刑法上のさまざまな罪名で告発できる旨の情報にも留意する。しかしながら委員会は、軍隊もしくは武装集団への子どもの徴募または敵対行為における子どもの使用を明示的に犯罪化した法律が存在せず、かつ敵対行為への直接参加の定義も存在しないことを、依然として懸念する。 
13.子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための国際的措置をさらに強化するため、委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 
(a)刑法を改正し、選択議定書に違反して子どもを軍隊または武装集団に徴募すること、および敵対行為において子どもを使用することを明示的に犯罪化する規定を含めること。 
(b)軍のすべての規則、教範その他の訓令が選択議定書の規定にしたがうことを確保すること。

裁判権 
14.委員会は、締約国の法律に、選択議定書違反の行為に関する締約国の域外裁判権の推定について定めた規定が存在しないことに留意する。 
15.委員会は、選択議定書上の犯罪を構成する行為についての域外裁判権を確立するため、締約国が国内法を再検討するよう勧告する。

V.保護、回復および再統合

身体的および心理的回復のための援助 
16.委員会は、国外で徴募されまたは敵対行為において使用された可能性がある子ども(子どもの難民および庇護希望者を含む)を特定するためにとられた措置が不十分であること、および、そのような子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための措置も不十分であることを遺憾に思う。 
17.委員会は、締約国が、とくに以下の措置をとることにより、日本にやってきた子どもの庇護希望者および難民のうち国外で徴募されまたは敵対行為において使用された可能性がある者に保護を提供するよう勧告する。 
(a)子どもの難民および庇護希望者のうち徴募され、または敵対行為において使用された可能性がある者を、可能なかぎり早期に特定すること。 
(b)このような子どもの状況のアセスメントを慎重に行なうとともに、選択議定書第6条第3項にしたがい、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための、子どもに配慮した学際的援助を提供すること。 
(c)移民担当機関内に特別訓練を受けた職員が配置されることを確保するとともに、子どもの帰還に関わる意思決定プロセスにおいて子どもの最善の利益およびノン・ルフールマンの原則が第一次的に考慮されることを確保すること。これとの関連で、委員会は、締約国が、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する委員会の一般的意見6号(2005年)、とくにパラ54〜60に留意するよう勧告する。

VI.フォローアップおよび普及

18.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を、防衛省をはじめとする関連の政府省庁、国会議員その他の関連の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 
19.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する意識を促進する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を、公衆一般およびとくに子どもたちが広く入手できるようにすることを勧告する。
日本政府のコメント 
 第1回定期報告書および事前質問事項に対する文書回答は、委員会への提出後直ちに、英語および日本語により、インターネットを通じて公衆に提供された。したがって、日本政府はすでに必要な措置をとっている。

VII.次回報告書

20.第8条第2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、条約第44条にしたがい、子どもの権利条約に基づく第4回・第5回統合報告書(提出期限は2016年5月21日)に記載するよう要請する。


  • 更新履歴:ページ作成(2010年6月17日)。/パラ9および19に日本政府のコメントを追加(2011年10月4日)。


 ◆ ミケランジェロと金城実 (週刊新社会【たんこぶ】)
辛 淑玉(シン・スゴ)

 ◆ パチンコ屋はシュール

 パリのルーブル美術館で、展示してあるミケランジェロの「抵抗する奴隷」の像を見たとき、少しだけ金城実に近づけた気がした。この像は、1505年から作られ始めた教皇ユリウス2世の墓のために制作されたものだが、結局設置されることはなかった。
 私は、一番得意な「企業内研修」の仕事も、講演活動も、すべてやめた。なのに、最も不得手な、できればやめたいと思っている原稿書きは、あと数年続けることにした。

 それは、在日百年の民族史と、彫刻家金城実についての本を仕上げて、自身の人生を終えたいと思っているからだ。
 しかし、書く書くと言いながら、もう4年は経っている。気楽に執筆を引き受けたはいいが、蓋を開けたら、とてつもない数のバズルのピースからなる迷路が目の前に立ちはだかっていたのだ。私の能力では、生きている間に組み立てられるだろうかと思うほどだ。


 そう、金城実は、いつも私になぞなぞを仕掛けてくる。彼の言葉の奥にあるものを当ててみろ、と言わんばかりにだ。
 最初の出会いは、酔っ払った金城さんに後ろからど突かれたことだった。「部落とチョーセンが上品でどうするう!もっと野蛮になれえ!」と。初対面でである。

 単なる酔っ払いのオヤジで片付けられればいいのだが、彼の言葉は抵抗して生き抜いてきた者の心を鷲掴みにする。奪われし者の現実を知ることなしには語れない一言なのだ。
 芸術に対する眼差しも、どんな授業よりも面白い。例えば、「シュール」とは「自由の女神(像)の下で軍艦マーチが鳴り響くパチンコ屋だ」と言われて、すとんと胃の腋に落ちた。

 ドラクロワの『民衆を導く自由の女神』(1830年)についての解説は、なぜそこに胸をはだけた女性が必要なのか、という、底の浅い私の疑問を見事に吹き飛ばした。その内容は、いずれまとめようと思う。

 ミケランジェロの奴隷の像には様々な解釈がなされているが、日本軍によって銃殺の場に連行される朝鮮人の若者とその母親とで構成された作品である、金城実の「恨(ハン)之碑」(2・7m×2m)を見ることで、その解釈が一つの線としてつながった。

 ◆ 見透かされる怖さ

 金城実というと、チビチリガマの彫刻が思い浮かぶ人も多いだろう。
 遺族とともに作り上げ、何度も壊された「世代を結ぶ平和の像」は、私には正視できないほど怖かった。そこに立つと、殺された者たちの声が聞こえてくるような錯覚を覚えるからだ。
 誤解を恐れずに言えば、私の中で、作品とその作者(酔っぱらいの金城さん)が、どうしてもつながらない。彼の作品からは、見る者を鷲掴みにする狂気さえ感じてしまう。

 ルーブル美術館にあるミケランジェロの『抵抗する奴隷』は、筋骨隆々、縛り上げられた腕や背中に盛り上がる筋肉が見る人の目を引く。しかし、一般に奴隷の体格は細く、栄養状態も良くない。そして、死といつも隣り合わせだ。
 ミケランジェロの奴隷は現実とはかけ離れているが、それは抵抗する魂が体を通して表現されているのではないか、と気がついた。

 金城実の「恨(ハン)之碑」も、同じように、抵抗する魂が肉体として表現されていたのだ。
 初めて目にしたときは、朝鮮人の歴史が誇らしく思えた。
 ミケランジェロとの違いは、泣き叫ぶオモニ(母)の声や、武力でしか支配できない旧帝国軍人の卑屈さまでが、死者の声とともに聞こえることだ。

 抵抗の文化や芸術には、世界のいたるところで出会うことができる。
 ケーテ・コルヴィッツ美術館に展示された、まさに抵抗でその生涯を終えた彼女の作品もまた見るものを圧倒する。
 それらと触れ合って初めて、金城実はムーダン(イタコ)なのだと確信した。金城実の体を通して、死者の魂が彫刻となって世に現れてくる。
 金城実が恐れられているのは、単に暴力的酔っぱらいというだけでなく、触れ合う人が「見透かされる」と感じるからだ。

 日本の外に出れば出るほど、価値あるものとは何かが、嫌というほど見えてくる。
 そう、「抵抗」は人類の財産であり、芸術家は歴史の証人なのだ。
 金城実の本を書くというのは、自分の力量を考えるとあまりに無謀でめまいがするが、沖縄に対する私の人生の答えとして、なんとか書き上げたいと思っている。

『週刊新社会』(2018年12月4日、11日)

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