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■絶滅危惧のジュゴンか 1頭死んだ状態で見つかる
NHKNEWS 2019年3月19日 5時32分

国の天然記念物で絶滅する危険性が極めて高い、ジュゴンとみられる生物1頭が、沖縄本島北部の今帰仁村の沖合で死んでいる状態で見つかり、19日、専門家が詳しく調査することにしています。

18日午後5時すぎ、沖縄県今帰仁村の今帰仁漁港からおよそ200メートルの沖合で、漁業者がジュゴンのような生物が浮いているのを見つけ、陸揚げしたところ死んでいるのが確認されました。

漁業者などによりますと、体長は3メートルほどで、三角形をした尾の特徴などから国の天然記念物のジュゴンとみられるということで、19日、専門家が詳しく調査することにしています。

ジュゴンは暖かい海に生息し海草や藻などを餌としていて、環境省は、近い将来に絶滅する危険性が極めて高いほ乳類に指定しています。

沖縄防衛局の調査によりますと、沖縄本島周辺では数頭しか確認されていません。

今帰仁村漁業協同組合の與那嶺好和代表理事組合長は、「今帰仁村の周辺でたびたび泳いでいる情報を聞いたことはあるが、見るのは初めてだ」と話しています。




■沖縄タイムス 2019年3月19日 07:45

 沖縄本島周辺に生息していた天然記念物のジュゴン3頭のうちの1頭とみられる死骸が18日、今帰仁村の運天漁港沖の防波堤付近に漂着した。今帰仁漁業協同組合の組合員が発見し、漁港内で保管している。識者によると、同村古宇利島周辺海域に生息していた「個体B」とみられる。県や国は19日以降、この個体を確認し、死因などを調べる。



写真:漁港の岸壁に横たえられたジュゴンの死体。左奥の突堤の海側に引っかかっていた=18日、今帰仁村・運天漁港
東京・台東区議選 自民、5人落選で1議席減 共産党4氏全員当選

しんぶん赤旗 2019年3月19日(火)

 17日投開票された東京都台東区議選(定数32、立候補41人)で、大量擁立で大幅議席増を目指した自民党は、5人落選で前回比1議席減の9議席となりました。日本共産党は4人が全員当選。安倍政権の暴走への批判が、自民党の大量落選という形で示されました。

 共産党の秋間洋(60)、伊藤延子(66)、鈴木昇(46)=以上現=、山口銀次郎(31)=新=の4氏は計7563票(得票率11・36%)を獲得して全員当選し、前回の4議席を確保しました。

 共産党4氏は、自民党、公明党が支える区政が福祉を削り479億円ものため込みを進めてきたことを告発。区立保育園の緊急増設や国民健康保険料年1万円引き下げを掲げるとともに、「消費税増税や憲法改悪などを狙う安倍政権の暴走に台東区で審判を」と訴えました。

 一方、自民党は前回当選の10議席から14人を擁立し、公明党(5人)と合わせて過半数を狙ったものの、前回から1473票、得票率でも2・74ポイント減らし、現職2人、新人3人が落選して1議席減らしました。


 ◆ 即位大嘗祭違憲訴訟 提訴報告会から第1回口頭弁論へ

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 3月12日には「退位及びその期日奉告の儀」や伊勢や橿原への「勅使発遣の儀」が行われるなど、代替わりの神事や儀式が着々と進行している。
 すでに1か月ほど前のことだが、2月16日(土)午後、文京区民センターで即位大嘗祭違憲訴訟の会の「提訴報告会」が開催された。参加者は60人以上で、全国の原告241人という人数を考えるとかなりの参加率だった。
 昨年12月10日東京地裁提訴後、まず12月に国賠訴訟差止訴訟の2つに分離することを地裁が決定し、年が明け差止訴訟の部分について、一度の口頭弁論も開かないまま、2月5日に訴えの却下が通知された異例の却下である。
 これらの経過報告と裁判所への抗議、2月25日の第1回口頭弁論に向けた集会となった。


 呼びかけ人の佐野通夫さん(大学教員・教育学/本会呼びかけ人代表)から、「行政裁判であっても、民事訴訟なのだから本来は当事者が互いに自分の言い分を法廷で述べ、それを主権者の代表である裁判所が判断すべきなのに、当事者の弁論も聞かず分離したり、却下するのは不当だ」という抗議をまず表明した。そして下記のスピーチを行った。

 ◆ 厳しい状況のなかでの闘い

 われわれの訴えは異常なかたちで始まっている。2年前の8月、すべてのテレビ局が同じ時刻に、天皇の同じビデオ・メッセージをいっせいに流す、非常に恐ろしい事態が起こった。天皇の公務など存在しえないはずなのにそんなことを理由に「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」が国会を全会一致で通ってしまうという恐ろしい状況にある。

 日本国憲法で天皇は国民の象徴ということになっている。
 かつて上野動物園でおサル電車の運転を初めは本物のサルがやっていたようだ、しかし運行上危険なこともあったので、人間が運転しサルは横に座ることになった。
 天皇が象徴というのも本来そういうことで、勝手なことをしてよいわけではない
 にもかかわらず今回の代替わりは、象徴なのに本来許してはいけないことから始まった。そして天皇は世襲である。ということは、死んだときに次の人が天皇になる。30年前、裕仁が死んだとき自動的に明仁になった。行事を行う必要は何もない
 確かに即位礼は皇室典範(24条)に定めがあるが、カネをかけて大嘗祭を挙行するようなことは、前述の象徴としての行為と同様あってはならない。実際、前回の裁判で大阪高裁は違憲の疑いがあると明確に述べた
 しかもいまは大日本帝国憲法時代と同じ「美しい国」を唱えるアベ政権という恐ろしい政権なので、司法も前回と同じようなことをやろうとしている。
 皇族は公務員として生きていて、元は税金の内廷費により、多くの国家公務員を使って暮らしている。そんなことを許してはいけない。
 本来それを裁くのが三権分立の裁判所なのにもかかわらず、こんなことを裁判所が預かるのはまずいと、すぐ却下してしまう。
 そんな厳しい状況下でわれわれは闘いを組んでいかなければならない。原告のみなさんといっしょに闘っていきたい。

 ◆ この訴訟の現況と見通し   酒田芳人弁護士

 ●提訴後の経緯
 昨年12月10日東京地裁民事部に提訴した。
 提訴内容は、即位の礼・大嘗祭等の差止と、即位の礼・大嘗祭等に国費を支出することに関する国賠訴訟を併せたもので、民事10部に係属した。10部の担当は一般事件を取り扱う一般部である。
 通常はその後、事務的な連絡があるのだが、10日ほど後かかってきた電話は差止訴訟に関しては分離されたのでお知らせする」というものだった。
 10部には裁判官が3人いるがその判断で、差止部分は行政裁判として行政裁判を扱う38部に係属することになった。
 こちらは一体として裁判を進める方針をもっていた。行政部で一般事件を扱うことはできるので、38部で併合審議してもらいたいと1月15日に申立書を提出した。
 併合についての返事は通常1週間くらいでくるのになかなかこず、2月5日に民事38部から「本日、却下の判決を下した」という連絡が届いた。
 一方、国賠訴訟は予定通り第1回口頭弁論が2月25日行われる。

 ● 差止訴訟に対する却下判決
 却下の根拠条文は民事訴訟法140条(口頭弁論を経ない訴えの却下)である。
 却下と棄却とはそもそも違う。
 却下は、原告になる資格がないのに提訴するなど、中身の話をする前に形式的なところで門前払いにするものだ。
 棄却は、中身の話を聞いたうえ、言い分は認められないというものだ。
 集団訴訟の多くは言い分を聞き、1−2年口頭弁論を続けたうえで当事者としてふさわしくないので却下するというのが普通だ。
 30年前の代替わり裁判も数年の審議を経て却下となった。今回はまれな取扱いをされた。東京地裁は、差止訴訟に対し、意識的に国賠訴訟から分離し差止訴訟を却下し裁判を終結させようと判断したと考えられる。

 ● 2月25日からの国賠訴訟について
 争点は二つある。ひとつは政教分離違反で、憲法20条3項の「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」と国が主体となる宗教的活動の禁止で、89条は「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため(略)これを支出し、又はその利用に供してはならない」とカネの面で特定の宗教に支出することを禁止している。これに基づき、即位の礼、大嘗祭の宗教的な側面に着目し憲法違反を主張している。

 もうひとつは国民主権原理違反である。そもそもだれがこの国の中心であるべきかと憲法が規定する基本的枠組みに、天皇のための即位の礼・大嘗祭の開催が反するのではないかという主張だ。根拠は憲法前文の初めのほうにある「ここに主権が国民に存する」「これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基く」で明確だし、11条「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」は、国民がなにより大事だということだ。それが天皇を中心に戴き、即位の礼・大嘗祭を国が全面的にバックアップして行うことがはたして国民主権原理の関係でふさわしいやり方か、というものだ。この点は大阪高裁判決でも言及された。

 国がこの主張を認めるかどうかという点で、ハードルは二つある。大きいのは権利侵害の有無だ。仮に違反していたとしても、皆さんに具体的な損害はない。だから賠償請求は認められないというものだ。裁判所が原告敗訴にするスタンダードな言い方だ。
 もっとひどいのは憲法判断回避原則だ。憲法違反かどうかにはまったく触れず(つまり裁判所はなにもいわず)、とりあえず皆さまに慰謝料は発生する状況はなにもないのだから、請求は棄却するという判決だ。
 重要なのは、即位の礼・大嘗祭の実施が憲法違反であることを、法律面、憲法の議論として裁判所に認めてもらいたいということだ。そのためにどうすればよいか、弁護団だけでなく皆さまの意見も伺いたい。また裁判所でこういうことをぜひ訴えたいということも伺いたい。

 ● 今後の見通し
 差止訴訟については、東京高裁に2月20日に控訴する予定にしている。訴えは不適法ではないから一審に差し戻し審議を求めるという内容だ。
 今回、30年前の訴訟同様、納税者訴訟の枠組みをとっている。それが行政事件の類型に定めがないという点で法律にないことは確かなので、そこをきちんと説明する。

 国賠訴訟は、2月25日の第1回口頭弁論のあと、第2回はおそらく2〜3か月後に行われることになるだろう。
 (2月25日の口頭弁論で5月8日(水)に決定

 また弁護団の木村庸五弁護士から、裁判所の姿勢、体質について下記の補足説明があった。
 政教分離に関し、裁判所はさすがに合憲とはいえない。そこで門前払いするのが基本的姿勢である。
 裁判所は、敗戦後のパージもなく戦前から同じ体制が続き、民主的基盤がない。とくにトップのほうはその流れを汲む。元・最高裁長官が日本会議会長になったりした。良心的裁判官も政府見解を覆すような一歩を踏み出すことができない。思い切った判決を出すと遠隔地に左遷される雰囲気がある。
 東京地裁の行政部に来る裁判官は最高裁の意向を汲んだ裁判官が多い。しかし第1回口頭弁論もなしに却下するとまでは思わなかった。とくに悪質な動きだと考える。
 もうひとつ最近気になることとして、一部のマスコミの報道がこの訴訟を「一部宗教者の訴訟」と報道していることがある。これはまったくの誤解だ。
 政教分離や信教の自由の問題の本質は国家と国民の関係の中心になるものである。国家が国民の内面に入り込んでくるのは、思想良心の自由の問題に関わる。だからここで譲ると思想良心の自由は侵され、集会結社の自由にも侵入してくる。そしてさまざまな面で国家が国民をかなり強く支配してくる。
 宗教をもつ人もそうでない人も国民全体にかかわる。こういう問題につながることをマスコミにもよく理解してもらい、自分たちに関係ない、一部の宗教者の問題ということを国民に刷り込まないよう働きかけていく必要がある。

 ◆ 天皇制の機能としての3つの装置
 呼びかけ人の一人、鵜飼哲さん(フランス文学、思想研究)の、天皇制が機能として果たしている3つの装置という説明が興味深かったので、少し詳しく紹介する。

 天皇制は一つのメカニズムで、3つの装置から成り立つ。
 ひとつは思考停止装置だ。この国には天皇がいて問答無用で多くのことが行われてしまう。この国ではそれが小さいころにいろんな回路で刷り込まれ、「この国では問題にしてはいけないことがある」ことが心の根底に持ち込まれてしまう。教育以前に行われ、教育というよりむしろ調教に近い装置として働いている。
 天皇一家になぜ膨大な税金が支払われているのか、国に問おうとすると門前払いを食らう。このように思考停止装置として天皇制がある。

 二番目に、天皇制は忘却装置である。一言でいえば、災害も多く、歴史のなかで大変なできごとが継起してきたこの国に住みながら、天皇がいるというだけで、あらゆる苦しいことが相対化されてしまうようにこの国はできている。
 一例として、立川の昭和記念公園がある。あの公園があるのは、米軍立川基地に反対して砂川町の農民が闘ったからだ。本当は砂川住民公園という名でいいはずだ。ところが「昭和」という名が課されてしまい、民間施設だが昭和天皇記念館があり、いまこの公園を訪れる人は、あたかも戦前と同じように井の頭公園や上野公園が恩賜公園といわれたのとよく似た印象を現在も持ち続けている。このようにして日本の民衆が何を勝ち取ってきたかということが、次の世代に伝わらないようにされている。このようなことが至るところにあるのではないか。

 三番目に排除の装置として働いている。いまの憲法で国民を規定すると、憲法1条「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」と10条「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」がある。
 昨年102歳で亡くなった日高六郎さんの最後の著書「わたしの憲法体験」のなかで、憲法の成立過程で憲法10条がいかに旧憲法18条の引き写しであったか、これを防衛するため官僚がどれだけ必死になったかがていねいに想起されている。逆にいうと象徴が天皇でありえないような人びとはあらかじめ日本国民の枠組みから排除されていく、その点で憲法前文と憲法本体のなかにもズレがあるのではないかと考える。天皇制は植民地をもっていた戦前もそうだったし、現在もまた非常に深いところで排除の装置として機能している。

 この三重の装置によって形成されてきているこの国の、けして自然ではないメンタリティのようなものを、かつて竹内好氏「この国では一木一草まで天皇制が宿る」という言い方をした。しかし「一木一草的な考え方」はちょっとまずいと思う。今回の即位の礼・大嘗祭というと、批判派もなぜか、いまの天皇夫妻をイメージして議論してしまいがちだ。
 あちら側も、代替わり、あるいは時代が変わるたびに、新しい条件のなかに適合した新たな天皇制のシステムを構築しようと、それなりに必死だ。次の代に変わり、あちら側は新たな体制をどう構築していくかというところに議論を持ち込まないといけない。できる限り広く議論される必要があるし、わたしたちはそのためにいま闘おうとしている。

 だからこそその入口のところで議論させないようにしている。今回の取扱いは非常に例外的なものだ。まず分離をし、是が非でも口頭弁論を経ない却下というかたちを目的意識的に追求したのではないだろうか。
 それは逆にいえば、これから天皇制についてわれわれのような一般の人民・民衆が自由に意見を交わし、公の場で議論する時代が来ることをたいへん恐れているからだと感じられる。だからわれわれの訴訟は一見地味で細やかに思われているが、非常に大事な試みだと思っている。共にがんばろう。

 ◆ 「万世一系の天皇」という思想の教化
 桜井大子さん(女性と天皇制研究会)は「万世一系の天皇」という思想と、天皇制に組み込まれた産む性・女性の役割に着目した。

 代替わりの目的のひとつは「万世一系」という思想をわたしたちに伝えることだ。いまも宮内庁のHPには天皇系図が出ていて、それも神武、綏靖から始まっている。いま125代だが、代替わりとはもう一代天皇系図が増えることだ。天皇の価値は、古代から連綿と続いていることだとされる。
 この代替わり期間は、天皇が神の末裔であり、古代から王族であったことが「ありがたい」、日本の文化や伝統だと思う人びとを増やしていく時間帯として、つくられ、消費されていると思う。
 天皇は「神」だが、女性が産む。憲法2条で天皇は世襲制と定められ、皇室典範1条で男系男子と定められているので、女性が男子を生まない限り代替わりはできない。女性の体は男子を生む性ということが憲法1〜8条に組み込まれていることの問題性を、この裁判でも表出させていきたい。

 石川逸子さん(詩人)は「『天皇陛下万歳』、二度と聞きたくなかった言葉。1990年11月12日その言葉を聞きあっけにとられた。現天皇の即位式で海部首相が、はるか高御座に座る天皇を仰ぎ見『天皇陛下万歳』と三唱した」で始まる詩を読み上げた。

 その他、この日参加した呼びかけ人で、小倉利丸さん(元大学教員・現代社会論)、星出卓也さん(日本キリスト教協議会靖国神社問題委員会委員長)、辻子実さん(靖国参拝違憲訴訟の会・東京)、関千枝子さん(ジャーナリスト)の4人のスピーチ、北海道、関西、沖縄など遠隔地から参加された方のスピーチがあった。

 関西の方は、前回の国賠訴訟を担った方で、
 「前回は、昭和天皇の下血騒ぎで、歌舞音曲は自粛、テキやは自殺する、お祭りも中止と異様な雰囲気が生まれ、日常生活であれにはウンザリと原告になった人も多かった。署名感覚で委任状が集まり、原告が1700人に達した。今回は全然違う。「アベより天皇のほうがまし」という人や、労組へ行っても「反天皇制を打ち出すと人が寄りつかない」といわれることがある。前回は、天皇制の被害の話で「これは天皇教の強制的な布教ではないか。地下鉄のなかで逃げ場がないまま、無理に広告を見せられているようなものだ」という議論もあった」というエピソードの紹介があった。

 会場からのフリートークでは、日本人と天皇制の問題、現行憲法の天皇条項の問題、原告は原告の立場で自由に意見陳述をしようとの提案、代替わりにこんなに税金をつかってよいのかと一般の人にアピールする、など活発に意見・提案が出され、最後に呼びかけ人の佐野さんから「裁判のなかで、いろんな観点から天皇制の問題を明らかにできるとよい」とのまとめで会を閉じた。

 国賠訴訟の第1回口頭弁論は2月25日(月)に行われ、呼びかけ人の佐野さん、キリスト教徒のHさんの意見陳述と、弁護団の2人から陳述があった。弁護団から裁判所に対し、きちんと憲法判断をするようにとの強い要請だった。
 第2回口頭弁論は5月8日(水)14時半から東京地裁103号法廷で行われる(20分ほど前に抽選がある予定)。

 今後も代替わりの儀式は目白押しに並び、166億円もの予算が計上されている。宮廷費であれ、内廷費であれ、出所が国民の税金であることに変わりはない。

『多面体F』(2019年03月13日)
https://blog.goo.ne.jp/polyhedron-f/e/9098f334f1b3201b5dabe430763fdcda



  《GDP600兆円目前のカラクリ[明石順平] (日刊ゲンダイ)》
 ◆ 消費増税とアベノミクスで物価は6.6%も急上昇した
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 実質賃金についてお話しします。
 実質賃金は、名目賃金(金額そのままの賃金)を消費者物価指数で割った値のことです。これにより、本当の購買力が分かります。
 例えば、名目賃金が10%上がったとしても、消費者物価指数が10%上がってしまえば、実質賃金の上昇率はゼロであり、購買力は変わりません。賃金は「実質的に言って」上がっていないことになります。

 このように物価を考慮しないと本当の賃金の姿は見えません。したがって実質賃金が重視されるのです。実質賃金は、物価の伸びが賃金の伸びを上回ると下がります。
 2018年と12年を比較すると、実質賃金の算定基礎となる消費者物価指数(持ち家の帰属家賃を除く総合)は6.6%も伸びています。


 その一方で、名目賃金は前回説明した凄まじいインチキを駆使しても6年間で2.8%しか伸びておらず、アベノミクス前と比較して3.6%も低いのです。

 物価が上がったのは14年の消費増税に加えて、アベノミクス第1の矢である異次元の金融緩和によって円安インフレが生じたためです。
 日銀の試算によると消費増税による物価上昇は2%とのことですので、残りは円安が最も影響したと言っていいでしょう。
 15年に原油が急落した影響である程度は円安インフレが抑えられていたのですが、17年以降にまた原油価格が戻し始めたため物価も上昇していきました。

 なお、「新規労働者が増えたから平均値が下がり、それで実質賃金が下がった」というよく聞くヘリクツはデマです。
 平均値の問題であれば、名目賃金も下がらなければいけませんが、下がっていません。
 こういうヘリクツを並べる人は物価急上昇という事実を無視します。そもそも、実質賃金の算定式すら知らないのでしょう。単に物価上昇が名目賃金の上昇を上回ったため、実質賃金が急落したのです。

 ところで、「2%の物価目標が達成できない」と盛んに報道されるため、物価は上がっていないと勘違いされているのではないかと思います。ここで言う「2%」は、「前年と比べて」の「2%」で、「アベノミクス開始から」の「2%」という意味ではありません。
 しかも、増税の影響は除かれるのです。
 アベノミクスの矢が放たれて以降、増税の影響も加味すると、前述のように物価はこの6年間で6・6%も上がっています。「増税+アベノミクス」でわれわれの生活は苦しくなったということです。

 次回は、国内消費の驚異的停滞についてお話しします。 (つづく)

https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/249354
『日刊ゲンダイ』(2019/03/14)

  《GDP600兆円目前のカラクリ[明石順平] (日刊ゲンダイ)》
 ◆ 8.2兆円カサ上げも…民間最終消費支出は戦後最悪の大停滞


 民間最終消費支出についてお話しします。
 日本のGDPの約6割を占めるのが民間最終消費支出です。これは要するに国内の民間消費の総合計額であり、ここが伸びなければ日本は経済成長できません。
 しかしながら、この民間最終消費支出の実質値(物価の影響を取り除いた値)は、2014年から16年にかけて3年連続で減少しました。これは、戦後初の現象です。
 さらに、17年は前年比プラスになったのですが、4年も前の13年を下回ってしまいました。この「4年前を下回る」という現象も戦後初です

 これは、前回お話しした実質賃金の低下が大きく影響したと言ってよいでしょう。
 給料はほとんど上がらないのに、消費増税と円安で物価だけが上がってしまったため、国内消費が戦後最悪の大停滞を起こしてしまったのです。
 このように実質民間最終消費支出が伸びていないということは、国民の生活が全然良くなっていないことを示しています。景気回復の実感がないのは当然でしょう。

 また、エンゲル係数も急上昇しています。エンゲル係数というのは、家計の消費支出に占める飲食費の割合です。
 この係数が高くなればなるほど、「食べていくのがやっと」の状態に近づいていきますので、生活がどんどん苦しくなっていることを示します。

 アベノミクス前の12年と比べると、18年のエンゲル係数は2・2ポイントも上がってしまいました
 アベノミクス前はほぼ横ばいであり、0・1ポイント程度の上下があるだけでしたから、これは大変なことです。
 この原因は、増税と円安で食料価格が上がった一方、給料がほとんど上がらなかったからです。

 食料価格指数を見ますと、18年はアベノミクス前の12年と比べて10・3ポイントも上がっているのです。
 このように国民の生活に密着した数字は極めて悲惨な状況なのですが、民間最終消費支出の方はこれでも思いっきりカサ上げした数字です。

 16年12月にGDP過去22年も遡って改定されました
 表向きには「2008SNA」というGDP算定の国際算定基準への対応のため、という点が強調されています。
 しかし、民間最終消費支出の方は、「2008SNA」とは全く関係ない「その他」の要素によって思いっきりカサ上げされました。
 一番カサ上げ額が大きいのが15年で、なんと8・2兆円もカサ上げされたのです。
 これほど大きくカサ上げしても、前述の通り、戦後最悪の消費低迷を覆い隠すことができていません
 「その他」のかさ上げがなければもっと悲惨な状況になっていたということです。

 ※ 明石順平 弁護士
 1984年、和歌山県生まれ。東京都立大法学部、法大法科大学院卒。労働事件、消費者被害事件を主に担当。ブラック企業被害対策弁護団所属。著書に「アベノミクスによろしく」「データが語る日本財政の未来」

『日刊ゲンダイ』(2019/03/15)
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/249438



 ◆ 「非正規先生」の解雇 生徒の約9割が撤回求める署名を学校に提出 (Yahoo!ニュース)
今野晴貴 | NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者。

 今年の1月11日、東京都内文京区にある私立学校「京華商業高校」の非正規教員二人が私学教員ユニオンに加盟し、ストライキを行った。
 今年度いっぱいでの雇止めに反対してのことだ。

 同校の非正規の教師たちは、「有期専任」という1年更新の非正規教員として働いている。もともとは、専任教員(正規教員)への登用を前提とされていたという。
 また、クラス担任や部活顧問など専任教員と全く同じ業務を行っていた(学校側も団体交渉で正教員と同じ労働をしていたことを認めている)。
 しかし、学校は、二人へ明確な理由も言わずに今年3月末での雇い止めを一方的に伝えられたという。
 そのような中、今回の問題を筆者のヤフー!ニュースの記事で知ったと思われる、京華商業高校の生徒たちが、署名活動に乗り出したことがわかった。


 雇い止めを通知されている先生に来年度もいてほしいという想いを理事長・校長宛の「署名」という形にして、組合員の教員へ提出したのである。
 この署名には、二人が昨年と今年担任を務めた学年の「86%」、約9割もの生徒が署名している。
 本記事では、私立学校に蔓延する非正規雇用の実情を踏まえ、今回の生徒の署名提出やそれへの反応について紹介したい。

 ◆ 私学全体に広がる非正規雇用の問題

 まず、私立学校に広がる非正規雇用の実情を確認しておこう。現在、私立高校で働く非正規雇用の割合は、全教員の約4割にまで拡大している。
 2011年の文部省の調査によると、非正規教員の比率は、公立高(19.7%)より17ポイント以上高い、36.8%に上る。
 01年と比べると、私立高の教員数は9万数千人でほとんど変化がないが、正規教員は、退職者補充などが抑制された結果、約4千人減少。逆に非正規教員は2,800人増えて約9%の増加となったという(朝日新聞 2012年10月13日)。
 教育という社会の極めて重要な基盤が、低賃金・細切れ雇用の非正規教員の使い捨てにより支えられているというのは、看過し得ない事態であろう。

 実際に、非正規雇用の蔓延により、多くの弊害が生じている。
 例えば、教員が短期で入れ替わることで、生徒や保護者との信頼関係を構築できず、授業や部活、クラス運営を安定的に行うことが難しくなっている。
 また、不安定雇用の非正規教員は、将来的な見通しもたたず、生活苦からダブルワークをしたり就職活動に奔走し、教育に専念することが困難になっている。
 非正規教員に基幹的業務をさせつつ、低賃金・細切れ雇用で使い捨てることの弊害は、生徒や保護者に多大な不利益を生じさせるのである。

 ◆ 強硬な姿勢の学校側

 さて、今回署名が提出された京華商業高校のケースに戻ろう。
 私学教員ユニオンによると、現在、団体交渉で学校側は、今回の二人を雇い止めするにあたり、「そもそも合理的理由を説明する必要さえないと主張しているという。
 つまり、「非正規雇用労働者はわざわざ理由など説明せずとも好き勝手に解雇しても良いだろう」というスタンスなのだ。

 その根拠として主張しているのは、学校側が二人には「契約更新や正規化の期待を持たせる言動をしていない」ということだ。
 確かに、労働契約法19条の「雇止め法理」には、「契約更新に合理的な期待が生じているような場合」には雇い止めは無効になると定められており、「期待」が与えられていない場合の法律上の保護は弱いことは事実である。

 しかし、ユニオンによると、学校側から二人へは、更新(専任化)の期待を持たせるような言動が多々あったという。
 だからこそ、二人も一方的な雇い止めに納得ができないのだ。
 まず、最近まで学校のホームページに出ていた求人票には、「2年目以降、専任教諭への登用を前提とする」と明確に書かれている。
 二人が見た求人票も、これと同じものだった。

 また、雇用継続に不安を抱いていた二人は、労使交渉前に、校長との面談のやり取りを録音していたという。
 その音声の記録では、次のようなやり取りが残されている。

 組合員:採用の際の書類を見直しても、専任になることを前提とするという記載があるのですが、これは専任になれることを匂わせているということになりますよね?
 校長:はい。それは本当にそういう意味合いで書いていると思います。
 組合員:そうですよね。そのあと働き始めてから校長先生以外にも様々な先生からも「専任になれるよ」ということをたくさん聞いてきました。そのような事実を校長先生もお認めになりますか?
 校長:はい。色々と(専任化に向けた)相談も受けていましたから。

 さらに、今年1月の組合の申し入れの際には、理事長も以下のように有期専任について発言をしていることが記録されている。
 「有期専任は専任を期待している人たちです」
 「有期専任には、雇い止めを大前提としていないというのは明確に言っています
 このような言動からは、二人が「専任になれる」という期待の下に、正規教員と同じように担任や部活の指導に従事していたことがわかる。

 それにもかかわらず、雇い止め理由の議論さえ進まず、団体交渉が膠着状態に陥っている。生徒が署名活動を行ったのはそのような状況下であった。

 ◆ 生徒署名の内容

 生徒が集めた署名の内容は以下のようなものだ。
 高校生が作るものとしては「整ったもの」であり、以下で学校側が言うように(後述)組合員の教員が指南をしたと感じる方もいるかと思う。
 しかし、繰り返しになるが、この署名は生徒たちが独力で作成したものだという。おそらく、ネットなどで様々な署名のフォーマットを調べて作ったのだろうか。
 この署名にほとんどの生徒が署名している。生徒たちが先生の状況を思いやり、自主的に行動した事実には、感嘆せざるを得ない。
◎ 「有期雇用の先生に対する不当解雇の解消を求める請願」

 京華学園理事長殿
 京華商業高等学校校長殿

 【請願趣旨】
 ・有期専任の教職員に対し、専任への登用を前提として働いてもらっていると有るにもかかわらず、一方的に雇い止めをした件
 ・残業代未払いや過労死基準に極めて近い長時間労働を強いられ、専任化の期待を告げられていたため耐えて働いていたのにもかかわらず具体的な説明をせず、雇い止めをした件
 その趣旨から以下のことを請願します。

 【請願事項】
 ・雇い止めをした教員に対して雇い止めを中止し、これまで通り働いてもらうこと
 ・雇い止めをする場合は正当な理由を提示し了承を得ること
 ◆ 署名に対する学校の反応

 しかし、この署名を生徒から託された非正規教員二人が、団体交渉で学校側へ渡したところ、学校側は署名の受け取りそのものを拒否したという。
 そのうえ、次のような暴言を投げかけたというのだ。

  「全く何も感じない。返す。」
  「生徒が書いているかわからない。」
  「生徒を巻き込んだ。」
  「こんな難しい書面を生徒が作れるはずがない。」
  「自主的に作ったと見えない。」
  「この場に出すのは失礼。」
  「署名に対する評価はゼロ。」
  「雇い止めの結論は変わらない」
  「署名を集めた生徒へは学校の判断だからとだけ伝えたらいい」

 ユニオンによれば、今回の署名は、組合員の教員が生徒たちに頼んで署名を集めさせたのでは決してないという。
 生徒を巻き込むことはできない、生徒だけは守る、これが組合員の教員たちの想いだからだ。
 自分たちが働き続けたいのも、非正規雇用の教師が次々に入れ替えられる職場環境では、生徒たちの指導が保障されない。その状況を改善したいと決意したからなのである。

 ◆ 組合員の想い

 当事者の教員二人は、想いを次のように語っている。

 Aさん
 「子供たちの頑張りを踏みにじるかの様な態度への怒り」、今回の団体交渉の私の感想は、これに尽きます。
 本校の生徒が、この様な書面を作成し、署名を集めてくれたことに、どれほど彼等の努力があったかは現場で見ている教員なら、直ぐに理解できるはずです。それに対して、教育機関である学校が、この様な態度、暴言を発してきたことに強い憤りを禁じ得ません。
 生徒がかき集めてくれた署名を見ると、今でも私は涙が止まりません。そんな生徒たちに、あの様な言葉、態度を取った学園を許しません。

 Bさん
 雇い止めのことを知った生徒から「先生ー。来年も担当して欲しいです」、「先生がいなくなったら折角成績伸びたのにまた戻っちゃいますよ。」、「先生の話を色々聞いて勉強頑張ろうと思ったんですよ」と言われました。
 保護者の方からも「先生が一生懸命やっているのは子供達にスゴく伝わっていますよ」、「先生のことをうちの子凄く信用しているみたいなんで、宜しくお願いします」、「先生がいなくなることを聞いて、どうすれば阻止できるか家族会議しましたよ。お通夜のような空気でした」とも言われました。
 沢山の言葉を頂いて、それを学校に聞いてもらいたいと思っていましたが、生徒を巻き込むことは躊躇していました。
 そんなとき生徒が「署名を集めたんですけど‥‥」と持って来たときは鳥肌がたち、涙が出そうになりました
 この思い何とか伝えようと思って団体交渉で学校側へ提出しましたが、予想外すぎる反応に怒りで手が震えました。何があっても生徒を一番に考えるのが教師だと私は思っています。生徒の行動を無下にするこのような学校の対応を、沢山の方に知っていただきたいです。

 ◆ 「消費者」に波及し始めた「労働問題」

 実は、最近では保育や介護の分野で、サービスを提供する労働者の「労働問題」に対し、消費者(利用者)が共感し、支援するというケースが現れ始めている。

 例えば、名取市のある保育園では、パワーハラスメントを告発した保育士たち保護者たちが共感し、保護者説明会で園に改善を求めたり、署名も集められている。

 サービスを提供する労働者の労働環境が悪ければ、結局は利用者へのサービスに影響する。だからこそ、労働問題は「消費者にとっての問題」へとつながっているのである。
 こうした事態は、今回の私立学校の非正規教員問題も含め、ますます社会全体に拡大していくのではないだろうか。

 ◆ おわりに

 私学業界では、長時間労働、残業代不払い等はもちろん、京華商業高校の二人に対するような、非正規労働者を低賃金・細切れ雇用で使って、都合よく使い捨てるという雇い方をしている学校が少なくない。
 生徒のためを思う、不当な待遇に耐えている先生は、全国に相当な数いるに違いない。下記に、今回の二人が加入している私学教員ユニオンや、その他の労働相談窓口を記して置いた。
 ぜひ、不当な環境に泣き寝入りをするのではなく、一度相談をしてみてほしい。

 <無料労働相談窓口>
 ※ 私学教員ユニオン

   03-6804-7650
soudan@shigaku-u.jp
 *私立学校で働く教員で作っている労働組合です。多数の学校に組合員がいます。正規・非正規にかかわらず、一人からの相談にも対応します。

 ※ NPO法人POSSE
   03-6699-9359
soudan@npoposse.jp
 *筆者が代表を務めるNPO法人。訓練を受けたスタッフが法律や専門機関の「使い方」をサポートします。

 ※ 総合サポートユニオン
   03-6804-7650
info@sougou-u.jp
http://sougou-u.jp/
 *個別の労働事件に対応している労働組合。労働組合法上の権利を用いることで紛争解決に当たっています。

 ※ 仙台けやきユニオン
   022-796-3894(平日17時〜21時 土日祝13時〜17時 水曜日定休)
sendai@sougou-u.jp
 *仙台圏の労働問題に取り組んでいる個人加盟労働組合です。

 ※ ブラック企業被害対策弁護団
   03-3288-0112
*「労働側」の専門的弁護士の団体です。

 ※ ブラック企業対策仙台弁護団
   022-263-3191
 *仙台圏で活動する「労働側」の専門的弁護士の団体です。労災を専門とした無料相談窓口

『Yahoo!個人ニュース - 今野晴貴』(2019/3/17)
https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20190317-00118583/


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