今 言論・表現の自由があぶない!

弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

過去の投稿日別表示

[ リスト | 詳細 ]

全1ページ

[1]

胆振東部地震7カ月



 

第2回日本政府報告書審査

arrow_blue_1.gif経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の最終見解
別のページへリンク日本語 ※外務省ウェブサイトにリンク

PDF英語(PDFファイル;106KB)


第3回政府報告書審査



arrow_blue_1.gif経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の最終見解
icon_page.png日本語版 ※外務省ウェブサイトにリンク
 
icon_pdf.gif英語版(PDFファイル;445KB)
 

C.主な懸念事項及び勧告 

7. 委員会は、締約国が本規約の規定を国内法体系において効力を与えていないという従前の懸念を再度表明する。この結果、締約国の裁判所は本規約の規定が国内的に適用できないとする判断を下している。また、委員会は、締約国が本規約の下での義務について即時的効力がないと解釈していることに懸念を表明する。(第2条1) 

 委員会は締約国がその国内法体系において本規約の効力を完全に発生させるため、本規約の規定が自動執行力がないと判断する場合の関連法の制定を含め、必要な措置を講じることを要求する。この関連で、委員会は締約国に対し本規約の国内適用に関する同委員会の一般的意見9番(1998年)につき言及する。 
 さらに、委員会は、締約国の義務の性質に関する同委員会の一般的意見3番(1990年)に言及しつつ、締約国に本規約に定める諸権利は加盟国に対し最小限の中核的な義務を即時的に負わせるものであり、「漸進的実現」との用語は本規約の権利の完全な実現を可能な限り迅速かつ効果的に達成するよう義務を課すものであることを想起させる。 また、委員会は、委員会の法体系及び一般的意見に留意して、締約国に対し日本の司法研修所の課程並びに司法の専門家及び弁護士のための研修プログラムが経済的、社会的及び文化的権利の司法適合性を適切に扱うことを確保するよう要求する。 

8. 委員会は国内人権機構が未だに締約国において設立されていないことに懸念をもって留意する。本件に関する前回の勧告を再度表明しつつ、委員会は締約国に対しパリ原則に沿った国内人権機構の設立を迅速化するよう要求する。
委員会は特に経済的、社会的及び文化的権利の保護における国内人権機構の役割に関する一般的意見10番(1998年)※に言及する。 

9. 委員会は、社会保障への予算分配の大幅な削減が、特に不利益を受け主流から排斥されている集団の経済的及び社会的権利の享受に否定的に影響していることに懸念を持って留意する。

 締約国の義務の性質に関する一般的意見3番(1998年)を想起し、委員会は締約国に対し後退的措置は最大限の利用可能な資源を完全に活用した状況でのみ講じられることを確保するよう要求する。さらに、委員会は締約国に対し社会保障費の削減が本規約の権利を享受する裨益者に与える影響を監視することを要求する。委員会はまた、社会保障の権利に関する一般的意見19番(2007年)パラグラフ42及び世界経済・財政危機の状況における本規約の義務に関する委員長から締約国に対する2012年5月16日の書簡への締約国の注目を促す。



24. 東日本大震災及び福島原発事故の被害への救済策の複雑さに留意して、委員会は高齢者、障害者、女性及び子供といった不利益を被っている脆弱な集団の特別な要望が、避難の際並びに復旧及び復興の努力において十分に満たされなかったことに懸念を表明する。 

  東日本大震災及び福島原発事故の結果から得られた教訓が、将来の救済及び復興の努力において、脆弱な集団を含む被災した地域社会の要望に十分に対応するよう新 な計画を採択するよう導いたことに留意し、委員会は締約国に対して、災害対応、リスク緩和及び復興の努力において人権の観点に基づくアプローチを採択するよう勧告する。
特に、委員会は締約国に対して、災害管理計画が、経済的、社会的及び文化的権利の享受において差別したり、差別を導くようなことのないことを確保することを勧告する。 

 委員会は締約国に対して、次回定期報告において、東日本大震災及び福島原発事故の被害の管理並びに避難時、復旧及び復興の作業時における被害者の経済的、社会的及び文化的権利の享受に関する性別、脆弱な集団別に分かれた統計データを含む、包括的な情報を提供することを要請する。
また、委員会は、締約国に対して、いかに被害者に対し裁判を受ける権利が保障されているかについての情報を含むよう要請する。 


25. 委員会は原子力発電施設の安全性に関する必要な情報の透明性及び開示が欠如していること、及び福島原発事故の事例において、被害者の経済的、社会的及び文化的権利の享受に関する否定的な影響を導いた原子力事故の防止及び対処に係る全国的な地域社会における準備が不十分であることに再度懸念を表明する。(第11条及び第12条)

  委員会は、再度、締約国に対して、原子力施設の安全性に関する問題の透明性を増すこと及び原子力事故に対する準備を強化させることを勧告する。特に、委員会は締約国に対して、潜在的な危険、予防手段及び対応計画に関する包括的で、信頼できる、正確な情報を国民に提供すること、及び災害発生時に全ての情報を迅速に開示することを確保することを要求する。 委員会は締約国に対して、すべての者の到達可能な最高水準の身体及び精神の健康の享受の権利に関する特別報告者が締約国を訪問した際の勧告を履行することを慫慂する。 


 ※ 一般的意見第10 (1998) 
 経済的、社会的及び文化的権利の保障における国内人権機関の役割 (E/C.12/1998/25)1 規約第2条1項は、各締約国に、「すべての適当な方法により...権利の完全な実現を漸進的に達成するため、...措置を取ること」を義務づけている。委員会は、重要な措置を取ることができるそのような方法の1つは、人権の促進及び保護のための国内機関の活動であることを注記する。
 近年、こうした機関は急激に増加しており、その潮流は、総会及び人権委員会によって強く奨励されている。人権高等弁務官事務所は、国内機関に関して国家を援助し奨励するための主要なプログラムを設置している。

 2 こうした機関は、国内人権委員会、オンブズマン事務所、公益又はその他の人権「擁護団体」、人民の擁護者(defensores del pueblo)などにわたっている。
 多くの場合、国内機関は政府により設置され、行政府及び立法府からの相当程度の自律性を有し、当該国に適用されうる国際人権基準を十分に考慮に入れている。そして、人権の促進及び保護のためさまざまな活動を行う権限を与えられている。このような機関は、大きく異なる法文化をもつ国において、またその国の経済状況にかかわらず、設置されているのである。 

3 委員会は、国内機関が、すべての人権の不可分性及び相互依存性の促進及び確保において、非常に重要な役割を果たしうる可能性を有していることを注記する。[しかし]残念ながら、この役割が当該機関に与えられていないか、無視されているか、又は低い優先順位しか与えられていないことがあまりにも多い。従って、こうした機関の関連する活動のすべてにおいて、経済的、社会的及び文化的権利に対して十分な注意が払われることが不可欠である。
以下に列挙する事項は、経済的、社会的及び文化的権利に関して、国内機関が行いうる、又はいくつかの例ではすでに行われている活動の種類を示したものである。

 5(a)一般住民及び、公務、司法府、民間部門、労働運動のような特定の集団の両方における、経済的、社会的及び文化的権利に対する認識と理解を高めるための教育及び情報プログラムの促進 
(b)経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の要請を合致することを確保するため、既存の法律及び行政行為、並びに法律案及びその他の提案を精査すること 
(c)公的機関又はその他の関連機関の要請によるものを含め、経済的、社会的及び文化的権利に関する専門的助言又は調査の実施(d)規約上の権利の実現を評価できる国内的な指標の設定
 (e)国全体又は地域内において、あるいは特に脆弱な地域社会に関して、特定の経済的、社会的及び文化的権利が実現されている程度を確かめるための研究及び調査を行うこと
 (f)規約の下で認められている特定の権利の遵守の監視、及びそれに関する公的機関及び市民社会への報告書の提出 
(g)当該国で適用可能な経済的、社会的及び文化的権利の侵害を主張する申立ての審査4 委員会は、締約国に対して、すべての国内人権機関に与えられる権限の中に、経済的、社会的及び文化的権利に対する適切な注意が含まれることを求める。また、締約国に対して、委員会に提出される報告書において、こうした機関の権限及び関連する活動の主なもの双方についての詳細を含めることを要請する。


ー・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−

04/06 05:00

胆振東部地震7カ月 仮設と自宅 二重の心労 農家や事業主 経済的負担も


 【厚真】胆振東部地震発生から6日で7カ月。土砂崩れなど大きな被害を受けた胆振管内厚真町では、応急仮設住宅と被災した自宅を行き来する「二重生活」を強いられる人々がいる。農繁期に向けて準備に追われる農家や、自宅で仕事をしてきた個人事業主だ。損壊した自宅を使う不安に加え、光熱費や地震前はかからなかった費用が膨らみ、被災者の心身の負担は増している。

 4日午前5時半。佐藤幸一さん(71)は、土砂崩れ現場に近い町高丘地区の自宅で目を覚ました。顔を洗い、1階居間の灯油ストーブの前で、コンビニのおにぎり2個をほおばる。

■壊れた家使用

 農家3代目。5ヘクタールの水田で夫婦でコメを作ってきた。昨年9月の地震で自宅は大規模半壊し、水田の一部が土砂で埋もれた。妻と町中心部の仮設住宅に入ったが、佐藤さんは1人で1日おきに壁に大きな亀裂が入った自宅で寝泊まりする。

 「また揺れれば家が崩れ落ちるんじゃないかと、恐怖は消えない」と佐藤さん。だが「田植え準備のため、家にいなければならない」。2階の寝室は使わず、すぐ外に逃げられるよう、居間に布団を敷いて寝る。

 ◆ 都教委による「新たな攻撃」
   卒業式「不起立」教員に再任用打ち切りの事前通告
 (金曜アンテナ)
永尾俊彦・ルポライター

 卒業式などでの君が代斉唱時の不起立・不伴奏で東京都教育委員会から処分された教職員らの「被処分者の会」などは3月30日、今年の都立学校卒業式の状況を総括する集会を都内で開催。「再任用打ち切りの『事前通告』問題」という都教委の「新たな攻撃」が報告された。
 60歳定年後の再任用を希望する教員はこれまで通常65歳まで任用されていた。だが、今年から労使協定で年金支給開始年齢(経過措置で今年は63歳)に達する年度までは採用するが、定年前5年間に処分歴がある場合、任期を更新せず、非常勤教員としても採用しないと2人の教員に事前通告した。


 この通告を受けた川村佐和(さわ)さん(60歳)は16年3月の卒業式で起立せず戒告処分を受けたが、「不起立で都教委に定年後の雇用を拒否された教員が損害賠償を求めた訴訟で、昨年7月最高裁は、一審原告が勝訴した東京高裁判決を破棄、逆転敗訴判決を出したので、『事前通告』をしても大丈夫と判断したのでは。都知事が替われば制度が変わるかもしれず、嫌がらせとしか思えません」と話した。

 また集会では、不起立で都教委から処分を受けた教員13人が処分の取り消しなどを求めていた裁判で、3月28日付で最高裁が一審原告ら及び都教委双方の上告受理申し立てを受理しない決定をしたと平松真二郎(しんじろう)弁護士が報告した。
 これで戒告を容認するが、減給は「裁量権の逸脱・濫用」として取り消した東京高裁の判決が確足した。

 4回目と5回目の不起立に対し、減給10分の1・1月の処分を2回受けていた田中聡史さん(50歳)は処分を取り消されたが、「不起立の回数が増えると戒告から減給へと処分を重くする都教委の『回数加重処分』が認められなかったのはよかったです」と話した。
 一方、、2003年に都教委が教職員に卒業式などでの君が代の起立斉唱などを命ずる通達を出して以来、毎年続いた処分が今年は確認されていないと報告された。

『週刊金曜日 1227号』(2019年4月5日)




  《子どもたちに渡すな!あぶない教科書 大阪の会》
 ◆ 小学校社会科「北方領土」、「竹島」、「尖閣諸島」の領土記述について


 3月26日、文部科学省は2020年度から使用する小学校教科書の検定結果を発表した。2017年に改訂された「新学習指導要領」にもとづいて作成された今回の教科書に対して、文科省は学習指導要領に忠実に記述するように、細かい検定意見を付けて教科書会社に修正させた。
 以下、まず社会科の「領土問題」に絞って、その問題点を指摘したい。他の問題についても、今後私たちの見解を随時発表する予定である。

 社会科教科書は今回、光村図書が発行せず、東京書籍、日本文教出版、教育出版の3社が発行した。
 各社ともに5年生、6年生で「領土問題」を記述しているが、このうち「北方領土」、「竹島」、「尖閣諸島」を一貫して「日本固有の領土」と記述したのは東京書籍のみで、日本文教出版と教育出版は「日本の領土」という記述と「日本固有の領土」という記述が混在していた。


 これに対して文科省は「児童が誤解するおそれのある表現である(『日本の領土』)」という検定意見をつけて、「日本の領土」を「日本固有の領土」に修正させた。
 これは「新学習指導要領社会5年」の「内容の取扱い」において、「『領土の範囲』については、竹島や北方領土、尖閣諸島が我が国の固有の領土であることに触れること」と、新しく明記されたことにもとづく。

 また、東京書籍5年の竹島に関する記述に対して、「児童が誤解するおそれのある表現である(竹島に対する我が国の立場を踏まえた現況について誤解する)」という検定意見をつけ、「日本海上にある竹島は、日本固有の領土ですが、韓国が不法に占領しています」という元の記述に、「日本は抗議を続けています」を付け加えさせた。
 尖閣諸島についても同様に「児童が誤解するおそれのある表現である(尖閣諸島の支配の現況について誤解する)」という検定意見をつけ、「東シナ海にある尖閣諸島は、日本固有の領土ですが、中国がその領有を主張しています」という元の記述に、「領土問題は存在しません」を付け加えさせた。

 教育出版5年の尖閣諸島に関する記述に対しては、「領土をめぐる問題」という記述を「領土問題」と修正させたり、「中国が自国の領土であると主張しています」という記述を、「国としての適切な管理をこれまで続けているにもかかわらず、中国が自国の領土であると主張しています」と修正させた。

 これらの検定意見は5年の「新学習指導要領・解説」において、次のような実に細かい具体的な指示がなされていることにもとづく。
 「領土の範囲について指導する際には、竹島北方領土(歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島)尖閣諸島は一度も他の国の領土になったことがない領土という意味で我が国の固有の領土であることなどに触れて説明することが大切である。また、竹島や北方領土の問題については、我が国の固有の領土であるが現在大韓民国ロシア連邦によって不法に占拠されていることや、我が国は竹島について大韓民国に繰り返し抗議を行っていること、北方領土についてロシア連邦にその返還を求めていることなどについて触れるようにする。さらに、尖閣諸島については、我が国が現に有効に支配する固有の領土であり、領土問題は存在しないことに触れるようにする。その際、これら我が国の立場は、歴史的にも国際法上も正当であることに踏まえて指導するようにする。」
 2008年に改訂された前学習指導要領社会5年では、そもそも「学習指導要領」そのものには領土問題に関する具体的な記述はなかった。ただ「解説」において、「領土については、北方領土の問題についても取り上げ、我が国固有の領土である、歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島が現在ロシア連邦によって不法に占拠されていることや、我が国はその返還を求めていることなどについて触れるようにする」と、北方領土を「我が国固有の領土」と定義し、「不法に占拠されている」と踏み込んだのであった。これは第一次安倍政権が2006年に「教育基本法」を改悪し、「愛国心」を盛り込んだことにもとづいて行われたものである。

 2012年末に復活した安倍政権は、2015年には「道徳」を正式に教科化し、2017年には「小学校学習指導要領」を改訂し、竹島や尖閣諸島も「我が国の固有の領土」と定義し、先に見たように「解説」ではどのように記述すべきかを具体的に指示した。
 この「解説」にのっとって、各社は「日本固有の領土」とか、韓国・ロシアが「不法占拠」とか、尖閣諸島に「領土問題はない」と積極的に記述したのであったが、それでも文科省は部分的に不十分な記述があるのを見つけ出し、徹底的に修正させたのである。

 しかし、各社が竹島や尖閣諸島まで「日本固有の領土」とか、竹島を「不法占拠」とかと記述するのは今回が初めてのことではない。すでに現行の小学校教科書はそのように記述している。
 北方領土にしか強制されていないにもかかわらず、各社は自ら新学習指導要領を先取りして記述を変えてきた。まさしく“忖度”したのである。だがそれは安倍政権とその背後にいる日本会議などの右派勢力が、陰に陽に教科書出版社に“圧力”をかけた結果なのだ。

 そもそも、「新学習指導要領」ですら、「領土問題」に関する記述を求めているのは5年であって、6年では直接の言及はない。にもかかわらず3社全てが5年、6年ともに記述している。
 これは中学校の教科書でも同じ傾向である。
 「地理的分野」でしか「領土問題」については記述しなくてもよいにもかかわらず、「公民的分野」はもちろんのこと、いくつかの出版社は「歴史的分野」でも積極的に記述し、「固有の領土」たる所以を補強したり、かっての住民の郷愁を紹介し、情緒的な共感を呼ぼうとしているのである。
 どれだけの“圧力”があるのかが推測されるが、同時に「どこまで迎合するのか。それでよいのか」と出版社には問わねばならないだろう。

 「領土問題」は実効支配している方が有利である。
 日本政府はロシアが実効支配している北方領土と、韓国が実効支配している竹島には「領土問題がある」と主張し、日本が実効支配している尖閣諸島には「領土問題はない」としているが、これはダブルスタンダードあり、とうてい国際社会を納得させうるものではない。

 三つの「領土問題」には歴史的背景があり、いずれも日本の侵略戦争と深く結びついている。
 日本が尖閣諸島の領有を宣言したのは日清戦争の、竹島領有を宣言したのは日露戦争の過程であり、日本側に有利な戦況の中で一方的に領有を宣言したのであった。
 北方領土は日本がポツダム宣言を早期に受け入れていれば、ソ連に占領されることもなかった。

 このような歴史的背景を教えることなく、相手国の主張を紹介することもなく、日本側の主張だけを一方的に教えるのは極めて危険である。
 「領土問題」は双方の国民のナショナリズムを刺激しやすく、開戦のきっかけにもなりやすい。にもかかわらず、安倍政権は「領土問題」を煽り、子どもに相手国への反感を刷り込もうとしているのだ。

 これは、かっての日本の侵略戦争にともなって起こった日本軍「慰安婦」問題も、強制連行問題も、南京虐殺問題も、「日本には責任がない」、したがって謝罪も、賠償も、語り継ぐ教育も必要ないとする安倍政権の不誠実な態度と一体のものである。

 安倍首相の悲願は「憲法改正」である。自衛隊を「軍隊」として憲法に位置付け、アメリカの戦争に積極的に協力して海外で戦争ができるようにし、軍事大国として世界で覇権を競える国が安倍首相にとっての「美しい国」なのだ。
 しかし憲法だけ変えても、兵士になる国民とそれを支える国民がいなければ戦争はできない。だから教科書で「日本人の誇り」「愛国心」を刷り込み、他国への反感を煽るのだ。

 私たちはこのような安倍首相や右派勢力の思惑に、子どもたちをさし出すことを断固として拒否する。
 74年前、悲惨な敗戦に直面して大多数の国民は「日本国憲法第9条」を歓迎し、「二度と戦争をしてはならない」と誓った。戦争は他国民も自国民も殺す結果しかもたらさないことを、私たちの祖父母や父母は身をもって知った。彼らの願いを私たちは決して無駄にしてはならない。

 「平和」があってこそ、子どもたちは夢も描ける。かっての戦争の実相を伝え、なぜ無謀な戦争に突き進んだのかを反省し、二度と戦争のない世界を作るにはどうすればよいのかを考える糧になる教科書を、子どもたちには渡したい。私たちはそのための努力を惜しまない。

 今年は道徳も含む全教科の小学校教科書の採択の年である。
 学習指導要領に縛られているため、どの教科書にも問題がある。しかし、そのような中でも少しでも良い教科書を作ろうと努力している編集者もいる。私たちは各社の教科書をきちんと検討し、より良い教科書を子どもたちに届けられるように、全国の市民とともに取り組む決意である。

『子どもたちに渡すな!あぶない教科書大阪の会』(2019年3月29日)

全1ページ

[1]


.
人権NGO言論・表現の自由を守る会
人権NGO言論・表現の自由を守る会
非公開 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

いまならもらえる!ウィスパーうすさら
薄いしモレを防ぐ尿ケアパッド
話題の新製品を10,000名様にプレゼント
ふるさと納税サイト『さとふる』
実質2000円で特産品がお手元に
11/30までキャンペーン実施中!
いまならもらえる!ウィスパーWガード
薄いしモレを防ぐパンティライナー
話題の新製品を10,000名様にプレゼント

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事