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サイバー空間におけるルールに基づく秩序の尊重に関するEUの声明
Brussels, 12/04/2019 - 15:32, UNIQUE ID: 190412_9
Statements on behalf of the EU
EU News 69/2019

<日本語仮抄訳>

フェデリカ・モゲリーニ欧州連合(EU)外務・安全保障政策上級代表兼欧州委員会副委員長は、EUを代表して以下の声明を発表した。

「EUとその加盟国は、人権、基本的自由および法の支配を尊重する、開かれて安定した、安全なサイバー空間を断固として支持している。サイバー空間は、社会的・政治的・経済的発展に大きな機会を提供する。

EUとその加盟国は、インターネットを利用した知的財産の盗難の増加を含む、EUの一体性、治安および経済的競争力の弱体化を目的とした、サイバー空間での悪意ある行動を懸念している。情報通信技術の悪用は、紛争のリスクを高める、不安定化や連鎖する効果につながりうる。

EUとその加盟国は、当事者に対しこのような悪意ある行動を止めるよう求め、全てのパートナーに対し、サイバー空間における安全と安定を促進する国際協力を強化するよう呼びかける。われわれは、このような悪意ある活動の無力化を目指す行動を追求し、このために国際的パートナーとの強力を強化したいと考える。

EUとその加盟国は常に、サイバー空間がEU域内およびその外交・安全保障政策にもたらす課題について監視と対応を続けている。われわれの取り組みの目指すところは、サイバーレジリエンスを強化し、企業や市民の認識を高めるほか、外交手段の活用を通じて対応することである」

 



 ◆ 「世界が輸入禁止にしている日本の食品」をチラシにしました

イラスト・デザイン: 水谷ゆたか

 農林水産省「諸外国・地域の規制措置(平成24年8月27日現在)」より、輸入禁止の食材を抽出しました。
 (農林省資料のキャッシュ: http://kingo999.web.fc2.com/PDF/kensa.pdf
 輸入禁止ではなくても「政府作成の放射性物質の検査証明書」「産地証明(産地県)」を要求している諸外国・地域が多数あります。詳しくは、農林省の資料をご覧ください。

 ※ PDFにしています。
   ダウンロードはこちらから。 --> 世界が輸入禁止にしている日本の食材
http://happy-net.jp/uploader/Ban_on_import.pdf
 このチラシは、商業目的でなければ、ご自由にご活用ください。
 商業目的の場合は、下記の条件でご利用ください。
   1.使用目的が、脱原発であること
   2.改変しないで、そのまま使うこと
   3.イラストを描いた「水谷ゆたか」さんの名前を入れること


【韓国】
福島
ほうれんそう、かきな等、梅、ゆず、くり、キウイフルーツ、米、原乳、きのこ類、たけのこ、青わらび、たらのめ、くさそてつ、こしあぶら、ぜんまい、わさび、わらび、コウナゴ、ヤマメ、ウグイ、アユ、イワナ、コイ、フナ、アイナメ、アカガレイ、アカシタビラメ、イシガレイ、ウスメバル、ウミタナゴ、ムシガレイ、キツネメバル、クロウシノシタ、クロソイ、クロダイ、ケムシカジカ、コモンカスベ、サクラマス、シロメバル、スケトウダラ、スズキ、ニベ、ヌマガレイ、ババガレイ、ヒガンフグ、ヒラメ、ホウボウ、ホシガレイ、マアナゴ、マガレイ、マコガレイ、マゴチ、マダラ、ムラソイ、メイタガレイ、ビスノガイ、キタムラサキウニ、サブロウ、エゾイソアイナメ、マツカワ、ナガヅカ、ホシザメ、ウナギ、飼料
群馬
ほうれんそう、かきな、茶、ヤマメ、イワナ、飼料
栃木
ほうれんそう、かきな、きのこ類、たけのこ、くさそてつ、さんしょう、こしあぶら、茶、たらのめ、ぜんまい、わらび、ウグイ、イワナ、飼料
茨城
ほうれんそう、かきな等、きのこ類、たけのこ、こしあぶら、茶、原乳、メバル、スズキ、ニベ、ヒラメ、アメリカナマズ、フナ、ウナギ、コモンカスベ、イシガレイ、飼料
宮城
きのこ類、たけのこ、くさそてつ、こしあぶら、ぜんまい、スズキ、ウグイ、ヤマメ、マダラ、ヒガンフグ、イワナ、ヒラメ、クロダイ
千葉
ほうれんそう、かきな等、きのこ類、たけのこ、茶
ほうれんそう、かきな等は3市町(旭市、香取市、多古町)のみが対象。
神奈川

岩手
きのこ類、こしあぶら、ぜんまい、わらび、せり、たけのこ、マダラ、イワナ、ウグイ
【中国】

福島、群馬、栃木、茨城、宮城、新潟、長野、埼玉、東京、千葉(10都県)
全ての食品、飼料
【ブルネイ】

福島、東京、埼玉、栃木、群馬、茨城、千葉、神奈川(8都県)
全ての食品
【ニューカレドニア】
福島、群馬、栃木、茨城、宮城、山形、新潟、長野、山梨、埼玉、東京、千葉(12都県)
全ての食品、飼料
【クウェート】
47都道府県
全ての食品
【サウジアラビア】
福島、群馬、栃木、茨城、宮城、山形、新潟、長野、山梨、埼玉、東京、千葉(12都県)
全ての食品
【レバノン】
福島、群馬、栃木、茨城、千葉、神奈川(6県)
左記県における出荷制限品目
【シンガポール】
福島、群馬、栃木、茨城(4県)
食肉、牛乳・乳製品、野菜・果実とその加工品、水産物
【香港】
福島、群馬、栃木、茨城、千葉(5県)
野菜・果実、牛乳、乳飲料、粉ミルク
【マカオ】
福島
全ての食品
千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野、埼玉、東京(9都県)
野菜・果物、乳製品
【台湾】
福島、群馬、栃木、茨城、千葉(5県)
全ての食品
【フィリピン】
福島
ヤマメ、コウナゴ、ウグイ、アユ
【米国】
福島
米、ほうれんそう、かきな、原乳、きのこ、イカナゴの稚魚、アユ、ウグイ、ヤマメ、ゆず、キウィフルーツ、牛肉製品、クマ肉製品、イノシシ肉製品、畑わさび、ふきのとう、わらび、こしあぶら、ぜんまい、たらのめ等
栃木
茶、牛肉製品、シカ肉製品、イノシシ肉製品、クリタケ、ナメコ、タケノコ、シイタケ、さんしょう、わらび、こしあぶら、ぜんまい、たらのめ
岩手
牛肉製品、タケノコ、シイタケ、せり、わらび、こしあぶら、ぜんまい、マダラ、ウグイ、イワナ
宮城
牛肉製品、クマ肉製品、シイタケ、タケノコ、こしあぶら、ぜんまい、ヒガンフグ、スズキ、ヒラメ、マダラ、ウグイ、イワナ、ヤマメ
茨城
茶、シイタケ、イノシシ肉製品、タケノコ、こしあぶら、ウナギ、シロメバル、ニベ、アメリカナマズ、スズキ、ヒラメ、ギンブナ
千葉
茶、シイタケ、タケノコ
群馬
茶、ウグイ、ヤマメ
神奈川
【ロシア】
福島、群馬、栃木、茨城、東京、千葉(6都県)
全ての食品
【ギニア】
47都道府県
牛乳及び派生品、魚類その他の海産物

『放射能メモ』(2012年9月13日)
http://kingo999.blog.fc2.com/blog-entry-854.html



 ◆ 偽装の官民一体 (東京新聞【本音のコラム】)
鎌田 慧(かまたさとし・ルポライター)

 「メード・イン・ジャパン」。ドイツ製と並ぶほどに安定的な品質を誇ってきた、日本ブランドもついに斜陽なのか。
 三菱自動車、日産自動車、スバルなどの燃費や検査の不正の発覚につづいて、スズキの二百万台もリコールと決まった。
 ブレーキやハンドル検査は、安全性つまりは人命に関わるもっとも重要な工程だが、ここが人員削減、手抜きされているのは儲(もう)けファースト、事故が発生しても構わない思想のあらわれだ。

 人間の命を守る住宅でも、レオパレス21に続いて、最大手の大和ハウスが販売した、賃貸アパート、一戸建て二千棟で建築基準法違反の恐れが発覚。これも人命尊重より儲け主義のあらわれである。


 企業内に人間尊重の思想と教養、そしてそれを守るチェック機能、たとえば労働組合がない。
 国際競争に勝ち抜くための社内の非民主主義的風潮が社員を萎縮させ、国際競争から脱落させる。

 「日の丸液晶」と言われた、官民挙げてのジャパンディスプレイ(JDI)の経営が悪化、中国と台湾資本の傘下入りが、日本製斜陽の象徴か。
 庶民感覚とほど遠い「アベノミクス成功」とは、統計の不正、改ざんによって、検査工程で書き換えられたもので、リコールに相応する。

 官民一体となった偽装主義は「森羅万象すべてを担当する」と豪語する総理大臣にも責任があると思う。(ルポライター)

『東京新聞』(2019年4月16日【本音のコラム】)



  《澤藤統一郎の憲法日記から》
 ◆ あやまれ つぐなえ そして なくせ『君が代強制』


 弁護士の澤藤から、「君が代裁判4次訴訟」の弁護団を代表して、東京都教育委員会の情報課長に一言申し上げる。
 「10・23通達」発出以来、私は毎年々々、この季節にはこの場にやってきて、歴代の情報課長にもの申してきた。いつも、情報課長の後にいる極右というべき知事や、無能な教育長やお飾りの教育委員に語りかけてきた。私は、陳情や要請をしてきたのではない。憲法を知らず人権を知らない都教委に、怒りの抗議をしてきたのだ。
 私は、本件のような行儀のよい原告の事件ばかりを担当してきたわけではない。不当労働行為や争議介入をする乱暴な企業、解雇事件や、公害や、消費者被害や、労災職業病などの事件で、悪徳企業・悪徳商法と果敢に闘う事件の担当を経験してきた。いま、東京都がしていることは、悪徳企業・悪徳商法並みの反憲法的違法行為以外のなにものでもなく、嘆かわしいというほかはない。
 本日の抗議と要請は、3月28日の最高裁決定を受けてのもの。


 都教委は、この席にいる田中教諭に「君が代」斉唱時の不起立を理由に懲戒処分を科した。一再ならず、5回にわたってのこと。処分の量定は、1回目から3回目までは戒告だった。ところが、4回目・5回目は減給(10分の1)1か月というものとなった。
 戒告処分についても、その違憲違法不当について言いたいことはいくつもあるが、本日の抗議の趣旨は、田中教諭に対する減給処分についてのことだ。この件については、これまでの最高最判例を踏まえたかたちで、一審東京地裁は原告の言い分を全面的に認めて当該の処分は懲戒権の逸脱濫用にあたると判断し、違法な処分と認定して処分を取り消した。都教委は、この地裁判決を不服として東京高裁に控訴したがここでも敗訴した。都教委は、さらに最高裁に上告受理申立までして、これが不受理となって、敗訴確定に至ったのが、3月28日である。

 公害や、職業病や、悪徳商法の被害回復運動の合い言葉を紹介したい。
 「あやまれ つぐなえ なくせ」というのだ。
 今、原発事故被害回復の運動や訴訟でも、「あやまれ つぐなえ なくせ 原発」というふうに使われている。
 「あやまれ つぐなえ なくせ 「君が代」処分」と言いたいところだが、本日は減給以上の処分に限って言う。まずは、「あやまれ」である。

 本件4次訴訟の一審判決では、《停職6月》1名、《減給10分の1・6月》2名、《減給10分の1・1月》3名(4件)が、いずれも取り消された。これについて、都教委は、田中教諭の《減給10分の1・1月》(2件)だけを控訴して、他は確定させた。そして、このたび、6名7件についての一審判決の処分取消の全部が確定した。
 ところが、東京都は、この6名7件の確定した処分取消に対して、謝罪をしていない。謝罪をしようともしていない。まずは、真摯にあやまっていただきたい。

 まずは、当事者本人に。それだけではない。
 この教員たちに苛酷な処分をすることによって、他の多くの教員を威嚇し萎縮させたのだ。すべての教員にあやまっていただきたい。
 そのような見せしめで、子どもたちが一つのイデオロギーに染められてきたのだ。子どもたちにもあやまらねばならない。
 また、訴訟費用という無駄な税金の拠出をしたことを納税者である都民にもあやまれ。

 苛酷な処分によって、当事者がどんなに苦しんだか。その身なって考えて見よ。
 処分は、ホームページに掲載されるのに、処分の取り消しはホームページに掲載しないというのは、まったくわけの分からぬ奇妙奇天烈。至急に名誉回復の措置をと琉べきが当然ではないか。

 次が「つぐなえ」だ。
 減給処分取消に伴う、バックペイだけでこと足りたとしてはならない。原告となった教員たちは、都教委の違法な処分を取り消させるために、人事委員会申立・提訴を余儀なくされた。訴訟にはカネがかかるのが、常識ではないか。
 都教委側は税金で訴訟を維持しているが、教員側は手弁当だ。訴訟にかかった費用くらいは、償うべきが当然ではないか。

 最後に、「なくせ」だ。
 教育長以下のお飾り教育委員、そして教育庁幹部には、再発防止研修がどうしても必要だ。憲法とはなにか。権力の行使とはどんな意味をもつことなのか。教育と教育行政とはどう違うのか、教育の本質とは何か、教育行政は何をすべきで何をしてはならないのか。思想・良心・信仰の自由とは何か。「10・23通達」関連判例は、都教委に何を求めているのか…。しっかりと研修を受けさせ、その研修の成果としての理解の程度を確認しなければならない。
 場所は研修センターで、研修の担当者は、教育学や教育法学、あるいは憲法学のしかるべき研究者や法曹から選任すべきだが、原告弁護団からも講義担当者を出してもよい。都教委幹部は、真摯に、自分がまちがっていることを自覚しなければならない。

*******************************************************************

◎ 請 願 書

2019年4月15日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
共同代表 岩木 俊一  星野 直之
 東京都教育委員会教育長 中井 敬三 殿


 <請願の趣旨>
 1.最高裁第一小法廷(池上政幸裁判長)は2019年3月28日、東京「君が代」裁判四次訴訟(一審原告14名。上告人13名)において、一審原告らの上告を棄却し、戒告処分取消・損害賠償を求める上告受理申立を不受理とする一方、減給処分取消を認めた東京高裁判決を不服とした都教委の上告受理申立についても不受理とする決定をした。これにより、1名・2件(特別支援学校教員)の卒入学式での4回目・5回目の不起立に対する減給処分(減給10分の1・1月)が取り消され、都教委の敗訴が確定した。これは、従来の最高裁判決(2012年1月16日及び2013年9月6日)に沿って、不起立の回数を理由により重い処分を科す都教委の累積加重処分を断罪し、その暴走に歯止めをかけたものである。

 2.卒業式・入学式等で「日の丸・君が代」を強制する東京都教育委員会の10・23通達(2003年)とそれに基づく校長の職務命令により、これまでに懲戒処分を受けた教職員は延べ483名にのぼる。

 3.これらの懲戒処分について、最高裁判決(2012年1月16日及び2013年9月6日)は、起立斉唱行為が、「思想及び良心の自由」の「間接的制約」であることを認めた上で、「戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することについては,本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要」「処分の選択が重きに失するものとして、社会観念上著しく妥当を欠き、…懲戒権者としての裁量権の範囲を超えるものとして違法」として減給処分・停職処分を取り消した。これらの最高裁判決には、都教委通達・職務命令を違憲として、戒告を含むすべての処分を取り消すべきとの反対意見(2012年1月宮川裁判官)を始め、都教委に対し「謙抑的な対応」を求めるなどの補足意見(2012年1月櫻井裁判官、2013年9月鬼丸裁判官)があり、教育行政による硬直的な処分に対して反省と改善を求めている。

 4.最高裁判決とその後の確定した東京地裁・東京高裁判決及び今回の最高裁決定で、10・23通達関連裁判の処分取り消しの総数は合計76件・65名にのぼる。

 5.ところが都教委は、裁判で敗訴したにもかかわらず、違法な処分を行ったことを原告らに謝罪しないばかりか、2013年12月、2015年3月〜4月及び2018年2月、最高裁判決・東京地裁判決で減給処分が取り消された都立高校教員計18名に新たに戒告処分を科す(以下再処分という)という暴挙を行った。また、2012年4月より、被処分者に対する服務事故再発防止研修を質量共に強化して、「反省・転向」を強要している。更に、最高裁判決に反して、4回目以上の不起立に対して都立学校教員2名に減給処分を出した。今回の最高裁決定は、その内1人の減給処分が取り消されたことを意味する。残る1人の減給処分は東京都人事委員会において係争中である。これらは、最高裁判決の趣旨をねじ曲げないがしろにするもので断じて許すことはできない。

 6.東京都教育委員会が、これまでの一連の10・23通達関連訴訟で司法に断罪され、「違法」とされた減給・停職処分を行ったこと、また今回も最高裁判決に反して4回目以上の不起立に対して行った減給処分が「違法」として取り消されたことは、教育行政として重大な責任が問われる行為である。今すぐ原告らに謝罪し、その責任の所在を明らかにし、再発防止策を講じるべきである。また、都民の貴重な税金を浪費して争った裁判で敗訴したことを都教委ホームページ等で公表し、都民に謝罪すべきである。

 7.問題の解決のために、都教育庁の責任ある職員と被処分者の会・同弁護団との話し合いの場を早期に設定すべきである。

 8.これまで私たちの請願・要請・申し入れなどについては教育委員会に報告・検討されず、教育庁総務部教育情報課長名で所管課の回答をまとめた文書が「回答」として送付されるだけだった。都民の請願権を踏みにじる対応を反省するとともに、10・23通達発出当時の教育委員がすべて退任した現在、あらためて同通達に係わる諸問題について教育委員会で真摯かつ慎重に議論し、これまでの教育行政及び10・23通達を抜本的に見直すことを強く求める。

 以上の趣旨から、下記請願する。
<請願事項>
1.最高裁決定を真摯に受け止め、該当者に謝罪すること。

2.最高裁・東京高裁・東京地裁及び今回の最高裁決定等で「裁量権の逸脱・濫用で違法」とされた減給・停職処分を行ったことを反省し、原告らに謝罪し、再発防止策を講じること。

3.最高裁決定で減給処分取消が確定した教員に再処分(改めて戒告処分を発令すること)をしないこと。

4.最高裁・東京高裁・東京地裁判決及び今回の最高裁決定等で「思想及び良心の自由」を「制約する」とされた職務命令への違反を理由としていかなる懲戒処分も行わないこと。

5.職務命令違反を理由に最高裁・東京高裁・東京地裁判決及び今回の最高裁決定等で違法とされた減給・停職処分などの累積加重処分を行わないこと

6.今回減給処分取消が確定したことに鑑み、人事委員会で係争中のもう一人の減給処分を撤回すること。

7.10・23通達に基づく校長の職務命令への違反を理由とした過去の全ての懲戒処分を即時撤回すること。

8.10・23通達に基づく校長の職務命令を発出しないこと。

9.10・23通達を撤回すること。

10.10・23通達に係わって懲戒処分を受けた教職員を対象とした「服務事故再発防止研修」を行わないこと。

11.問題の解決のために都教育庁関係部署(人事部職員課、指導部指導企画課、指導部高等学校教育指導課、教職員研修センター研修部教育経営課など)の責任ある職員と被処分者の会・同弁護団との話し合いの場を早期に設定すること。

12.以上を検討するにあたり、本請願書を教育委員会で配付し、慎重に検討・議論し、回答すること。
『澤藤統一郎の憲法日記』(2019年4月15日)
http://article9.jp/wordpress/?p=12429


 
 ◆ <緊急情報>今田忠彦著『横浜市が「つくる会」系を選んだ理由』
   本日16日発売!
   皆さま     高嶋伸欣です


 1.今朝(16日)の『産経』東京本社版に元横浜市教育委員長の今田忠彦氏の新著『横浜市が「つくる会」系を選んだ理由ー教科書採択の”熱い夏”』(1500円+税)を本日から発売、との記事が掲載されました(発行・産経新聞出版)。

 2 記事では「なぜ日本の歴史に誇りを持たせてはいけないのか、平成27年3月までの約9年間、国家の方向を左右することにつながる中学校の社会科、歴史・公民の教科書採択の最前線で教育委員長を務めた今田氏。4度の採択を通じて、教職員組合や市民団体から誹謗・中傷を受けた当事者が歴史の証言者として、その『闇』に鋭く迫ります」とあります。

 3 この時期になぜ? 来年の中学教科書の採択に向けた大枠が決まる今年の小学校教科書採択が話題になる5月以後を意識した?


 4 どうであれ、横浜市の教科書採択の在り方をめぐる議論を活性化する材料を、今田氏と『産経』が提供してくれたことになります。
 内容を厳密に精査して問題点を掘り起こす材料になりそうです。

 5 同書のタイトルからして”不用意”です。
 「『つくる会』系(教科書)を選んだ理由」としていますが、育鵬社版を出した八木秀次氏は「ウチは『つくる会』系ではない」と主張しています。
 八木氏の主張を否定する材料を今田氏と『産経』が新たに提供してくれたことになります。

 6 それに今田氏の下で、教科書の採択資料作成において、それまであった「間違いがないこと」という項目が削除され、挙句に間違いだらけの「つくる会」系教科書で横浜市の公立中学生は学習させられたのでした。
 こうしたことは基本的人権侵害に該当すると最高裁大法廷判決で例示されています。

 7 同様の件で、今、杉並区教育委員会の法的責任を追及していますが、横浜市でもそうした話題を喚起する機会を今田氏と『産経』が創ってくれたようにも思えます。

 8 ちなみに、上記の発行案内の記事は、『産経』の第2面左下の見落としがちな位置に掲載されていました。
 従来であれば第1面の目立つ位置に掲載されるところです。『産経』も実はあまり力をいれていない?

   以上 ご参考までに       転送・拡散は自由です
...


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