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弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

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日弁連HP


シンポジウム「ニッポンの身体拘束―それ、恣意的拘禁ではありませんか?」   

 
私たちは普段何気なく生活していますが、その根底にあるのは、自由に活動できる人身の自由です。  

それが、ある日突然、強制的に病院に入院させられたり、家族と引き離されて収容されたら。犯罪を疑われただけで仕事を失ったり、罪を犯したとしても、更生に必要な縁まで断ち切られてしまったら。このような身体の拘束や処遇は、必要でしょうか。  

国連には、個人の通報を受け、恣意的な拘禁であるかどうかの審査を行う制度があり、日本国内の事案でも利用することができます。  

日本の拘禁の実態を知り、人身の自由について考えるシンポジウムを行います。
 
日時
場所
参加費参加対象内容(予定)申込方法主催お問い合わせ先備考 
2019年6月4日(火)  18時00分〜20時30分
弁護士会館17階1701会議室→会場地図
(千代田区霞が関1−1−3 地下鉄丸ノ内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」B1-b出口直結) 
無料
どなたでもご参加いただけます(定員120名)
第1部 国連の恣意的拘禁に関する通報制度の概要と意義
 (1) 制度概要等説明 戸塚悦朗 人権擁護委員会委員  
 (2) 基調講演 「人身の自由と恣意的拘禁に関する作業部会の活動について」    
    講演者 ホン・ソンピル氏(Mr.Seong-Phil Hong,国連恣意的拘禁に関する
                    作業部会委員・元部会長)

第2部 日本の拘禁に関する実情報告
 (1) 精神科病院における強制入院 /内田 明 第二東京弁護士会所属会員ほか  
 (2) 刑事手続における勾留/星野英一 琉球大学教授
                  金高 望 沖縄弁護士会所属会員  
 (3) 刑事施設関係/海渡雄一 刑事拘禁制度改革実現本部本部長代行  
 (4) 入管収容関係/児玉晃一 人権擁護委員会特別委嘱委員

第3部 日本国内の拘禁に関するパネルディスカッション                         
 パネリスト
  ・ホン・ソンピル氏(国連恣意的拘禁に関する作業部会委員・元部会長)
  ・山城博治氏(沖縄平和運動センター議長)
  ・池原毅和 日弁連高齢者・障害者権利支援センター幹事
  ・海渡雄一 刑事拘禁制度改革実現本部本部長代行
  ・児玉晃一 人権擁護委員会特別委嘱委員
  ・長沼正敏 国選弁護本部委員、埼玉弁護士会刑事弁護の充実に関する
          検討特別委員会委員長
 コーディネーター 
  姜 文江 日弁連高齢者・障害者権利支援センター委員刑事法制委員会委員

icon_pdf.gifチラシ (PDFファイル;544KB)
事前申込不要
日本弁護士連合会
日本弁護士連合会 人権部人権第二課
TEL:03−3580−9957  FAX:03−3580−2896
当日は通訳者による逐次通訳(日本語⇔英語)がございます。
会場の都合により、定員に達した場合には、ご来場いただいてもご参加いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
また、弁護士の方で、TV会議にて参加を希望される場合には、TV会議接続の可否について5月28日(火)までに所属弁護士会にご確認ください。

  《『労働情報』VOICE》
 ◆ 「働き方改革」下で労働行政の定員は削減
鎌田一(全労働省労働組合中央執行委員長)

 労働行政では、今年4月以降に順次施行される「働き方改革」関連法への対応業務(周知・啓発・相談・監督指導など)が新たに付加されます。
 さらに、
   障害者雇用の促進、
   高齢者雇用対策、
   外国人労働者受入拡大への対応、
   ハラスメント防止対策
 など、政府が重要施策と位置づけている業務が目白押しです。

 しかし、その業務を担う
労働局、労働基準監督署、公共職業安定所の定員は、4月に120人削減され、ここ10年で1750人も削減されています。
 その上今年は、前述の新規施策に加えて、毎月勤労統計問題が浮上したことから、2000万人を超える雇用保険や労災保険等の受給者に2004年に遡って追加給付を行うことが新たに求められています。


 受給者の権利救済のための業務は重要であると考えていますが、現状の行政体制では、円滑な支給事務が滞る恐れがあることから、緊急の体制整備が焦眉の課題となっています。

 どれだけ素晴らしい施策も、それを円滑に施行する行政体制がなければ「絵に描いた餅」です。
 とりわけ労働者の権利保障機能を担う労働行政は、脆弱な行政体制が労働者の権利に直接影響することから、全労働は、行政体制の整備に力を注いでいます。

 また、今国会には、ハラスメント防止や障害者雇用促進法の改正法案が提出され、解雇の金銭救済制度、雇用によらない働き方の法的保護、裁量労働制拡大、就職活動ルールの「見直し」などの検討が進められていることから、その動向にも注意が必要です。
 真に労働者を保護・救済できる働くルールの確立とそのための体制整備は、一体で進められなければなりません。

『労働情報』(2019年5月)


国連統計委員会の概要 (経済社会理事会に置かれた機能委員会) 

平成 28 年7月  

1 性格

 (1) 国連統計委員会(以下「統計委員会」という。)は、1947 年に設立され、国際的な統計シス テムの頂点に位置する存在であり、各統計委員会メンバー国の国家統計機関のトップが一堂 に会する会議
 (2) 特に国際レベルでの各種統計活動に係る最もハイレベルな機関。 
(3) 国連統計部を監督し、国連経済社会理事会に付属する機能委員会の役割を担う。 

2 所管事項 

統計委員会の所管事項は、1946年2月の第1回経社理決議 8(Ⅰ)において決定され、一部の 改正を経て、1971 年5月に再度承認され、現在に至っている。具体的には、統計委員会は、次の事項に関して経済社会理事会を援助する。

(1) 各国の統計の開発及び比較可能性の改善の促進 
(2) 専門機関の統計事業の促進 
(3) 事務局の中枢統計事務の改善 
(4) 統計情報、解釈及び普及に関する国連諸機関への助言 
(5) 統計及び統計方法全般の改善の促進
(6) 経済社会理事会の要請に応じて研究、勧告、情報提供その他の活動の実施 なお、1971 年の経済社会理事会の決議において、統計委員会について、その調整機能の重要性と国際的な統計のデータ収集、統計作成及び公表における統合的なシステムを実現することの必要性が強調されている。 

3 構成 

(1) 統計委員会は、国連加盟国(注)の中から経済社会理事会によって選出される 24 か国からの代表 24 名(1国1名)によって構成される。
24 の委員国は以下の地理的配分により選出される。 
アフリカ 5か国、アジア4か国、東欧4か国、ラテンアメリカ・カリブ4か国、西欧その他7か国。 (注) 国連加盟国の数 193 か国 (平成 28 年7月現在)

 (2) 委員国の任期は4年であり、再選も可能である。我が国は、1962 年から 1969 年の間及び1973 年から直近の任期の満了年である 2016 年に至るまで一貫して委員国を務めており、更に 2016 年4月の改選期に再選され、2017〜2021 年においても引き続き委員国を務めることとなった。日本国政府代表は、総務省政策統括官が務めている

4 主な活動手法
 (1) 専門家グループの設立を承認し、その活動状況及び成果を集中的に審議(機関間グループ、専門家グループ、シティグループ等の設立)(例)SDGs 指標に関する機関間専門家グループ 

(2) 基本的な考え方・ルールの定立(例)公的統計の基本原則、世界統計の日 

(3) プログラムの作成及び推進(例)2020 年世界人口住宅センサスプログラム、農業・農村統計の改善に関する世界戦略

 (4) 基準(標準)、ガイドライン、マニュアル等の整備(例)SNA、センサス手法ガイドライン、一般的国家品質保証フレームワークひな型、環境経済勘定セントラルフレームワーク等 

(5) 国際分類の設定(例)国際産業分類、中央生産物分類 

(6) データベースの整備(例)国別のカントリー・プロフィールの整備、各専門機関と分担し所要のデータベースを整備 等


 5 その他 統計委員会は、基本的には年に一度、2月〜3月に国連本部(ニューヨーク)で開催される。 

(注)1999 年3月の第 30 回統計委員会までは、2年に1回の開催であったが、2000 年の第 31 回統計委員会から毎年開催することとなった。



 国連統計委員会

 国連統計委員会は、1946年2月16日に国連経済社会理事会に置かれた機能委員会であり、次の事項について経済社会理事会を援助しています。
(1)各国の統計の開発及び比較可能性の改善の促進
(2)専門機関の統計事業の促進
(3)事務局の中枢統計事務の改善
(4)統計情報、解釈及び普及に関する国連諸機関への助言
(5)統計及び統計方法全般の改善の促進
(6)経済社会理事会の要請に応じて研究、勧告及び情報提供、その他の活動の実施
我が国は、1962年から1969年の間及び1973年以降、国連統計委員会の委員国として同委員会に出席しています。


ー・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−

5/16(木) 19:58配信 毎日新聞

全政府統計の6割強不適切 プログラムミス、ルール違反、公表遅延など

中央合同庁舎第2号館。国家公安委員会、警察庁、総務省、消防庁、国土交通省、観光庁、運輸安全委員会が入っている=東京都千代田区で2019年5月10日、米田堅持撮影

 総務省統計委員会の点検検証部会は16日、毎月勤労統計(厚生労働省)の不正調査問題を受けた政府統計の追加点検結果を発表した。特に重要度の高い「基幹統計」(56統計)を除く「一般統計」(232統計)のうち154統計で不適切な対応があったと認定した。基幹統計の不適切対応(24統計)と合わせ、問題があったのは政府の288統計の6割強の178統計に上った。

 不適切対応のあった一般統計154統計のうち、「最低賃金に関する実態調査」(厚労省)や「全国貨物純流動調査」(国土交通省)など16統計でプログラムミスなどによる数値の誤りがあった。「中小企業実態基本調査」(経済産業省)など11統計では調査対象を一部除外するなどのルール違反があったと認定した。他にも集計結果の公表遅延が81統計、調査期間のずれなどが40統計で確認された。

 最低賃金実態調査は最低賃金を算出するデータとして活用されているが、同部会は「重大な影響は生じない」としている。

 同部会は同日、各府省に統計調査が適切に行われているか審査する課長級の専任担当者を配置するなどの再発防止策の素案も発表した。7月までに正式決定する方針。

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