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弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

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 日本は1979年、国際人権規約を批准しています。

 EUでは、国際人権規約よりはるかに厳しいEU人権条約があり、EU加盟国は個人通報制度も批准し、憲法裁判所もあり、人権保障システムが機能しているため、EU各国は憲法違反の法律を改正し破棄しています。

 しかし日本政府は、世界人権宣言と人権尊重の国連の方針に敵対し、いずれの個人通報制度も批准していないため、日本の市民に日本国憲法と、憲法98条第2項で「日本が批准済みの条約及び国際法を誠実に遵守することを必要とする」とし、憲法擁護義務を、『天皇、摂政、国務大臣、国会議員、裁判官、全ての公務員』に課しているにもかかわらず、日本の国会で法律制定時、国際人権条約を無視し続けています。

 

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EUなどで個人データの厳しい保護規制 25日に運用開始へ

EU=ヨーロッパ連合で、企業や団体に個人データの保護を厳しく求め、違反すれば多額の制裁金を科す新たな規則の運用が25日に始まることになっていてEUで事業を行う日本企業も対応を急いでいます。
この規則は、一般データ保護規則=GDPRという名称で、EU各国とノルウェーやアイスランドなどヨーロッパの31か国で罰則付きの運用が始まります。

規則では、EUで企業や団体が個人データを集める際には、使用目的などについて個人に通知するか同意を得ることが必要で、データ削除の要請などにも応じなくてはなりません。
また、個人データをメールなどでEUの外へ送ることは「移転」とみなされ、厳しく規制されます。

具体的には、EUに拠点を置く日本企業が、現地から日本の本社へ個人データを送るには、個人の同意を得るか、現地と本社の間で所定の契約書を交わすなどの対応が必要です。

対象となる個人データには、氏名や住所、メールアドレスや位置情報などが含まれます。違反すれば、企業には最大で売上高の4%か、2000万ユーロ(日本円で26億円余り)のどちらか高いほうという多額の制裁金が科され、データ流出が起きれば72時間以内の当局への報告が義務づけられています。

この規則は、EUに拠点のない外国企業でも、ネットを通じてEU向けに商品やサービスを提供していれば適用され、多くの日本企業が対応を急いでいます。

問題になるのはどんなケースか?

問題になるのはどんなケースか?
GDPRでは、どのようなケースが問題になるのでしょうか。

例えば、パリにある日本企業の現地法人がビジネスセミナーをパリで開こうと、ネット上の登録画面で参加申し込みを受け付けるとします。

登録画面で、参加者に名前や所属、メールアドレスなどを記入してもらう場合、この企業は個人データを取得することになるため、データを何の目的に使うか、誰が管理するかなどを参加者に通知することが求められます。

個人データが、ビジネスセミナーの運営やその後のマーケティングのための連絡に使われるのであれば、会社の「正当な利益」のためのデータ使用となり、参加者から同意を得ることまでは必要ありません。

しかし、個人データの使用目的が、ビジネスセミナーとは異なり、参加者が予想できないものであれば、使用に同意を得ることが求められます。

さらに、この現地法人がセミナー参加者のリストを作成しそのリストを日本の本社に送る場合は、EUから日本へのデータの移転とみなされ、厳密なルールがあります。

日本へのデータの移転にはセミナー参加者の同意を得るか、SCC=標準契約条項と呼ばれるデータ移転に関する所定の契約を、パリの現地法人と日本の本社の間で結ぶなどの対応が必要となるのです。
別のケースで考えます。

たとえばロンドンで開催される見本市に日本企業の現地法人が出展し、来場者から名刺を受け取ったとします。

現地法人がこの名刺に記載されているメールアドレス宛てに新商品を紹介する情報を送ることについては、名刺を渡した個人が予想でき、企業の「正当な利益」のためという根拠があるので、問題はありません。

ただし、この現地法人にも、個人データの使用目的などを名刺を渡す人がわかるよう通知しておくことが求められます。ただ、名刺のデータを日本に送って、日本の本社から商品情報を送信する場合は、EUから日本への個人データの移転とみなされます。


この場合、個人の同意か現地法人と日本の本社との間でSCCを締結するなどの対応が、必要です。

名刺のデータに限らず、たとえば、EU側の現地法人が、現地採用の従業員の履歴書などを日本の本社へ送ったり、ボーナスの額の査定にあたって日本の本社から社内システム上に登録された現地従業員の自己評価などを確かめたりする際にも、個人データにあたる履歴書や自己評価が日本へ移転されるとみなされるため、同様の対応が求められます。

さらに、GDPRはEUに拠点を置かず、日本からインターネットを通じてEU域内にいる個人向けに商品やサービスを提供している企業などにも適用されます。

例えば、日本への旅行を募って個人データをEU域内にいる人から取得する場合も、データの利用目的などを個人に通知することが必要です。

こうした企業などには、EU域内の代理人を書面で選んでおくよう求められることもあります。


対応進める大手IT企業

EUのGDPRに合わせ、アメリカの大手IT企業もどんな個人データを集めているか利用者に通知したり、確認を求めたりするなど対応しています。

このうちグーグルは、日本などEU域外の利用者も含めて、個人データの取り扱いの方針や、情報の管理方法についてメールを送り、説明しています。

利用者の検索したキーワードや再生した動画の情報など、グーグルがどんな個人データを集めて何に使用するかは、利用者自身が行うプライバシーの設定で決まる、としています。

そして、プライバシーの設定のしかたや、個人データを削除する方法などを説明しています。

また、フェイスブックも、GDPRに伴って「利用者の皆様にご確認いただきたい内容」をホームページなどに表示して、プライバシーの設定の確認を呼びかけています。

具体的には、広告のためにどんな個人データを提供してよいか、利用者のプロフィールを公開している場合、公開を続けるどうかなどを利用者自身が改めて確認するよう求めています。

さらに、EU域内の利用者に対しては、GDPRの罰則付きの運用が始まる前に確認を行うことを要請しています。

フェイスブックのクリス・コックス最高製品責任者は、NHKのインタビューに対して、「日本の利用者にも定期的にプライバシーの設定をチェックするよう、呼びかける文章が表示される。どのように情報が扱われているか利用者に知ってもらい、簡単に修正できるようにする責任がわれわれにあり、それがGDPRの本質だ」と述べています。

個人データの扱いに敏感なヨーロッパ

個人データの扱いに敏感なヨーロッパ
ヨーロッパ諸国にとって個人データは最も尊重されるべき基本的人権に含まれると考えられています。

ドイツは、かつての東ドイツで市民が徹底的に秘密警察に監視されたという経験から個人データがどう扱われるかについて、敏感です。

また、フランスもいち早く個人データ保護の法律を整備し、監視にあたる当局に人員を厚く配置しています。

GDPRが制定される前にも、EUには個人データの扱い方の方向性を示す指針はありました。

ただ、20年以上前にまとめられたもので、規制も各国ごとに法制化されていたため、一律ではありませんでした。

このためEUは、EU域内で一律に法的な拘束力を持つ規則を整備しようとGDPRを制定しました。

EUが、GDPRを整備したのは、ソーシャルネットワークサービスなどの急速な普及で、企業が膨大な個人データを集め、そのデータが国境を越えてやりとりされるようになっているという事情もあります。

フェイスブックやグーグルなど、アメリカの大手IT企業は、提供するサービスを通じて個人がどんなサイトを閲覧したかがわかる履歴や、個人の趣味や位置情報、時には友人や家族のデータまで収集し、ビジネスに使っています。

また、個人データの流出もたびたび起きていて、フェイスブックでは、ことし、EUの最大270万人分の利用者を含む最大8700万人分のデータが流出しました。

GDPRは、個人データを扱う企業や団体に対して、厳しいルールや義務を課し、個人データと、データを提供する個人の権利を守ろうとしているのです。

5/16(水) 15:36配信 弁護士ドットコム

「懲戒請求者は90億人」の手紙も…大量請求受けた弁護士2人が提訴へ「非常に不当」

記者会見を開いた佐々木亮弁護士。封筒に「懲戒請求者は90億人いる」と書かれた手紙が届いたという。
根拠のない不当な懲戒請求を大量に受けたことについて、東京都内の弁護士2人が5月16日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見を開いて、6月下旬から順次、960人の懲戒請求者を相手取り、慰謝料を求める訴訟を起こすと公表した。すでに和解が成立したケースが複数件あり、6月20日ごろまで和解を呼びかける。メールによる謝罪も受け入れているとしている。

弁護士の懲戒請求をめぐっては、あるブログが発端になって、全国レベルで大量におこなわれていることが問題になっている。このブログは、朝鮮学校への補助金交付などを求める各弁護士会の声明に反発したもの。2人の弁護士は、このブログ主の刑事責任(業務妨害罪など)を追及する方針だ

●封筒の中には「外患誘致」と書かれた紙が入ってた

会見を開いたのは、東京弁護士会に所属する佐々木亮弁護士と北周士弁護士。佐々木弁護士によると、2017年6月、東京弁護士会所属の10人の弁護士に対して、190人から懲戒請求があった10人のうち佐々木弁護士だけ、弁護士会の役職についておらず、「身に覚えがなかった」という。

懲戒理由は「違法である朝鮮学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重、三重の確信的犯罪行為である」(原文ママ)というものだ。

その後もまったく同じ内容の懲戒請求はつづき、1000件を上回った。さらに、懲戒請求者の1人と思われる人物から、佐々木弁護士に手紙が届いた。封筒の裏には「懲戒請求者は90億人いる」という記載があった。中には「外患誘致」と書かれた紙が入ってたという。

北弁護士は昨年9月、ツイッター上で、佐々木弁護士を支援するツイートをしたところ、今年3月、2人に対して960件の懲戒請求があった。「左右の言説の対立ではない。無差別におこなわれることは、非常に不当なことだ」(北弁護士)。「こういうかたちの懲戒請求はおかしい」(佐々木弁護士)。

●懲戒請求者の年齢層は「高め」という印象

電話で謝罪してきた請求者と話したという北弁護士によると、その属性は、比較的、年齢層が高いという。「若い世代がノリでやっているのではなく、年齢的にはかなり上だという実感がある。新聞報道で状況を知ったという人もいた。ツイッター(の報告)では届かず、どういう状況なのか、把握していない人もいる」(北弁護士)。和解者の中には女性も一定数含まれているという。

2人は提訴前に、請求者に対して、「自分がどういう状況なのか」ということについて、一度は告知する機会をつくるという。早ければ、5月中にも一斉通知したいとしている。

また、請求者たちは懲戒請求の理由について、「これで日本が良くなると思った」などと話しているという。「朝鮮学校の無償化に賛成する『反日』を懲戒請求すれば、日本が良くなると思っていたようだ」(北弁護士)「『時代を変えられると思った』という高揚感を感じたり、ブログに真実があると信じてしまったりした人たちだ」(佐々木弁護士)

懲戒請求の制度について、佐々木弁護士は「弁護士は高い倫理性を求められる。制度自体は否定しない。(今回の懲戒請求は)依頼者でもなく、会ったこともなく、私がどんな活動しているかも知らない。懲戒制度がどういうものか知ったうえで、利用してほしい」と述べた。北弁護士は「自分の頭で考えて、根拠があるか調べてやってほしい。ほかの弁護士に相談してからでもいい」と話した。

琉球新報 2018年5月6日

 世界自然遺産登録と環境破壊が前提の米軍基地の共存はあり得ない。国連教育科学文化機関(ユネスコ)の諮問機関・国際自然保護連合(IUCN)は4日、政府が世界自然遺産に推薦した「奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島」について、登録延期を勧告した。6月末からのユネスコ世界遺産委員会での登録は極めて厳しい状況だ。

 登録延期の理由は二つある。判断基準の「生態系」で「資産の分断等において、生態学的な持続可能性に重大な懸念がある」ことを理由に、推薦地としての完全性の要件に合致しないと判断された。分断されている地域があると指摘している。
 もう一つは「生物多様性」の基準で「(米軍)北部訓練場の返還地も推薦地の価値と完全性を大きく追加するもの」と評価し、返還地が推薦地域に入っていないことを挙げた。つまり返還地が生物多様性の観点から極めて重要であると判断し、推薦地域に含めるよう促したのだ。
 IUCNの勧告は「登録」「情報照会」「登録延期」「不記載」の4区分だ。今回の登録延期は、より綿密な調査や推薦書の本質的な改定が必要となる。推薦書を再提出し、その後に約1年半をかけて再度諮問機関の審査を受ける必要がある。
 登録延期の理由になった「資産の分断」とは何を指すのか。会見で北部訓練場かを問われた環境省は「IUCNに聞いてみないと分からない」と断定を避けた。
 北部訓練場は2016年12月に過半の4010㌶が返還された。しかし現在も3500㌶が残されている。訓練場がやんばるの森林地域を分断しているのは厳然たる事実だ。さらに16年には6カ所のヘリパッド(ヘリコプター発着場)が新たに建設された。
 垂直離着陸輸送機MV22オスプレイなどが頻繁に離着陸を繰り返し、生態系に悪影響を及ぼしているのは間違いない。IUCNの「資産の分断」が北部訓練場を指す可能性は否定できない。
 世界自然遺産の推薦地には遺産保護のために周囲に設ける緩衝地帯(バッファゾーン)が不可欠だ。推薦地に隣接する北部訓練場の位置付けも懸念材料となっている。
 会見で環境省の担当者は勧告の中で北部訓練場が「緩衝地帯に含まれていないと書かれている」と説明し、一方で「バッファゾーンとしての機能を果たしているというニュアンスのことも書かれていたと思う」と説明している。
 いずれにしても緩衝地帯の要件を満たすためには、残された北部訓練場の全面返還を実現させ、国立公園化することこそ現実的だ。そうすれば資源の分断も解消できる。
 勧告は「世界的な絶滅危惧種の保護のために高いかけがえのなさを示す地域を含んでいる」と指摘している。世界自然遺産と軍事基地は相いれない。全面返還すべきだ。


  =国連人権理事会=
 ◎ 日本の人権の状況に218の勧告
 (NHK NEWS WEB)

イメージ 1


 ※ 動画あり(1分21秒)



 国連人権理事会が日本の人権状況に関して行った審査で、各国からは、報道機関の独立性の確保や、東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響を受けた住民への支援の継続など、合わせて218の勧告が出され、政府は、それぞれの勧告を受け入れるかどうか検討することにしています。

 国連人権理事会は、すべての加盟国の人権状況を定期的に審査していて、今月14日、スイスの国連ヨーロッパ本部で5年ぶりに日本への審査を行い、106の国と地域が質問しました。
 人権理事会の作業部会は、16日、審査で出された日本への勧告を取りまとめて発表し、勧告の数が5年前より25%多い、218に上ったことを明らかにしました。


 勧告の内容は、人種や性別による差別の解消や死刑制度の廃止に関するものに加えて、アメリカなどが、放送法の一部を見直し、報道機関の独立性を確保するよう求めたほか、ドイツなどが、東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響を受けた住民や自主避難者への支援を継続するよう求めた勧告もあります。
 このほか、韓国や中国などは、慰安婦問題について、日本政府の謝罪や公正な歴史教育の実施などを求めています。

 今回の勧告に法的な拘束力はありませんが、日本政府は、それぞれの勧告について受け入れるかどうかを検討し、来年3月までに人権理事会に通知することにしています。

『NHK NEWS WEB』(2017年11月17日)


UN Human Rights Council 218 recommendations on the situation of human rights in JapanIn the review conducted by the United Nations Human Rights Council on human rights situation in Japan, from each country, such as securing the independence of the press and continuing support for residents affected by the accident at the TEPCO Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant , Together with a recommendation of 218, the government decides to consider whether to accept each recommendation.The United Nations Human Rights Council regularly reviews the human rights situation of all Member States, on 14th this month, at the United Nations Europe Headquarters in Switzerland, we reviewed Japan for the first time in five years and 106 countries and regions asked questions Did.The working group of the Human Rights Council summarized the recommendation to Japan issued on the 16th, and announced that the number of recommendations rose to 218, 25% more than five years ago.The content of the recommendation was that in addition to those relating to discrimination based on race and gender and abolition of the death penalty system, the United States and others have reviewed parts of the broadcasting law and requested independence of the press, There are also recommendations for continuing support to residents and voluntary evacuees affected by the accident at TEPCO Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant.In addition to this, Korea and China are calling for the apology of the Japanese government and the implementation of a fair historical education on comfort women issues.Although there is no legally binding force in this recommendation, the Japanese government will consider whether to accept each recommendation and notify the Human Rights Council by March next year.





国連WEB
Japan UPR Adoption - 28th Session of Universal Periodic Review
 11・21 習志野市旧教職員住宅解体工事に関するアスベスト問題報告集会


 当会の10月27日付習志野市長に対する習志野市旧教職員住宅・アスベスト問題に関する質問状に対し11月14日、習志野市の回答(下記)がありました。
 習志野市に対し、この回答の説明をを求め、説明会を開催します。
 
 永倉冬史中皮腫・じん肺・アスベストセンター事務局長も参加し,アスベスト講習も行います。

日時:11月21日(火) 2017年
    15:00〜17:00(予定)

場所: 習志野市生涯学習地区センター ゆうゆう館
     〒275-0012 千葉県習志野市本大久保3丁目2−1

交通・アクセス
  京成大久保駅 徒歩7分
  京成バス(京成大久保駅前から3停留所)、大久保団地 徒歩1分


  JR津田沼駅 下車、南口バスターミナル、幕張本郷行き 大久保団地 徒歩1分

連絡先・問い合わせ: 垣内 080−3023−3339

ー・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−・−

「旧本大久保教職員住宅解体工事着工を中止し、
住民にアスベスト等に関する資料を提出し、
アスベスト使用煙突等不存在のゆうゆう館での住民説明会開催を要求する。」

 

−・−・−・−・−・− 習志野市回答書ー・−・−・−・−・−・−

習志野市 政策経営部 資産管理室 資産管理課 江口 浩雄
 TEL:047−451−1151(代表)
 FAX:047−453−9384
 E-mail  zaikan@city.narashino.lg.jp
   資 管 第 205 号
    平成29年11月14日
 
言論・表現の自由を守る会
事務局長 垣内 つね子  
 
      習志野市長 宮本 泰介  
 
 
「旧本大久保教職員住宅解体工事着工を中止し、住民にアスベスト等に関する資料を提出し、アスベスト使用煙突等不存在のゆうゆう館での住民説明会開催を要求する。」について(回答)
 
 
平成29年10月27日付け文書にて質問がありましたこのことについて、下記のとおり回答いたします。
 
1、  習志野市が、太陽テクノリサーチ株式会社に分析を依頼した「アスベスト分析
結果報告書」は、本大久保教職員住宅(以下「本件)とする)の設計図書と一体
不可分のものであり、本件設計図書は、本件解体工事について説明を受ける住民にとって必要かつ不可欠な資料であるにもかかわらず、住民説明会において、持参・
配布・開示していない。 
⇒ 工事概要説明において、本件でのアスベスト含有建材の使用場所やアスベスト含有調査結果について説明いたしました。また、1023日に実施した説明会の資料にも記載しています
 
2、 この設計図書と合わせて、「内部仕上げ表」がなければ、住民側にとって
アスベストの存在の有無について、一切確認できない。 
⇒ アスベスト含有建材の有無については、市が平成28年度に実施した設計業務の
際に調査しています
 
3、 (1)本件設計図書を直ちに開示せよ。 
⇒ 情報公開請求等の規定に基づいて開示することは可能ですお、前質問でありました「内部仕上げ表」及び「平面図」は合わせて、2(A1サイズ)となっております。自身でコピーしていただくことも可能です。

(2)合わせて、本件ボーリング調査結果資料を添付せよ。 
⇒ 市が建てたものではないため、データは保有していません。
 
4、アスベスト含有廃棄物の総量は、どれだけ見込んでいるのか。 
何トントラック、何台分か
⇒ バルコニー隔板 W860×H1800(鋼製枠) 15箇所
内装材とりこわし(アスベスト含有) 壁ボード 77.42
屋根 大波板スレート 70.22
  4t車 1台 搬出

5、本大久保教職員住宅にも、煙突があるのではないか? 
⇒ 煙突はありません

6、配管・保温材関係の資料がない。保温材、パッキン等の総量を示せ。
⇒ 給水管の配管材は塩化ビニルライニング鋼管が敷設されており、保温材にはグラス
ウール保温材が敷設されています。排水管の配管材は金属製配管であり、保温材の敷設はありません。
  配管保温材においてアスベスト含有材は使用されていません。
  保温材の総量については、配管口径20mmの保温材47m、25mmの保温材7.8m、32mmの保温材7.8m、40mmの保温材5.8mです。
  パッキンについては使用箇所はありません。
 
7、空調ダクトが存在しているのではないか。空調ダクトについて報告せよ。
 空調ダクトは、ありません。
 
8、1023日の説明会では、屋上の防水シートについて一切説明していない。 
(1)屋上の防水シートを調査したのか。 
 屋上の防水に関して本工事において追加分析調査を実施致した結果、含有されていませんでした。

(2)この総量を示せ。 
 平場 4042 立上り 14.62 合計418.62
 
9、躯体のコンクリートの中にアスベストの円筒管(エントツ管)が埋め込まれて
いる場合がある。存在の有無が確認できていない。 
(1)アスベストの円筒管の有無について説明せよ。
⇒ 円筒管はありません。
(2)ある場合には、その詳細について報告せよ。 
⇒ 前項のとおりです。
 
10、前提となるアスベストの調査は、
(1)どこの、誰が実施したのか? 
 施設再生課 設計担当職員及び設計委託業者 ㈱潮建築事務所
  平成28年度設計委託業務において既存図面及び現地調査を行いアスベスト
含有疑義のある建材を選定、分析調査を実施しています。

(2)その職員は、どういう資格を持った人間か? 
 アスベストに関連する資格は特に保有していません
 
11、前述の調査は、設計図を見て実施したのか
 既存設計図及び現地確認の上、調査を実施しています。
 
12、太陽テクノリサーチ株式会社に調査資料を提出する際、 
(1)習志野市職員は、どの部署の誰が立ち会ったのか。 
⇒ 資料採取時、習志野市職員は立ち会っていません。
  事前に採取箇所等の確認を市職員と設計業務委託先の㈱潮建築設計事務所
担当者が行った上で、設計事務所担当者が立ち会っています。
 
(2)その職員は、アスベストに関する訓練を受けた職員か? 
⇒ 市職員は、アスベストに関する訓練は特に受けていませんが、講習会等に参加しています。

13、アスベスト対策に関する習志野市の確認体制を示しなさい。 
⇒ アスベスト含有建材を含む改修工事及び解体工事の際を行う場合は設計及び工事監理の業務依頼のなかでアスベスト含有建材の有無の調査及び処理方法等について検討することとしています。

14、除去したアスベストの保管と廃棄等について 
(1)除去したアスベストの仮置き場の位置はどこか。 

 ⇒ 搬出及び一時保管場所用のコンテナを現場敷地内の仮設事務所脇に設置します。
   一時保管場所の掲示板を設置致します。
 
(2)仮置き場の保管方法と施錠等の計画について説明せよ。 
 ⇒ 現場敷地内へは第三者の立ち入り禁止措置として仮囲い設置し入口部分には
ゲートを設け施錠します
併せて、一時保管場所には掲示板を設置します。
 
(3)その際の、アスベスト飛散防止体制について説明せよ。 
 ⇒ アスベスト含有建材を袋詰めとし、シートを二重にし覆います。
   コンテナの荷台専用のシートでさらに覆います。


(4)アスベスト除去の際、粉塵飛散防止の対策について詳細に説明せよ。

 ⇒ 撤去前に散水等により十分に湿潤化し手作業で取外し撤去します。
倉庫屋根 四方を単管とシートで囲い金属のプレート部分を切断し、原形のまま取り外します。
バルコニー 隔て板は、撤去部の床面をブルーシートで養生し固定部の金具を切断し部屋の中に移動します。部屋の中で金属枠から石綿含有建材を取り外します。
キッチンパネル 台所内側を四方ビニルシートで覆い、前面のキッチンや戸棚等を取外します。その後十分に散水を行い湿潤化し原形のまま取り外します。
   施工後、施工区画内は高性能真空掃除機を用い入念に清掃を行います。
 


(5)パネルの位置と厚さおよび高さについて、説明せよ。

⇒ バルコニー隔板 W860×H1800 厚み15mm程度(鋼製枠)

 
15、施行業者藤木園緑化土木株式会社の責任者は、だれなのか。

 藤木園緑化土木㈱ 北野 博祐


16、藤木園緑化土木株式会社のアスベスト使用建築物解体実績を報告せよ。

 藤木園緑化土木株式会社のアスベスト使用建築物解体実績はありません。
  本工事における作業にあたっては、指定された技能講習等を受講した石綿作業主任者を配置し作業します。

 
17、藤木園緑化土木株式会社のアスベスト除去担当者は誰か。 

 藤木園緑化土木㈱は当該工事の元請であり、アスベスト除去を含め現場代理人である監理技術者(1級国家資格)の北野博祐が施工の管理・監督を行ないます。


18、藤木園緑化土木株式会社のアスベスト担当者は、アスベストに関する仕事従事したことがあるのか。

 藤木園緑化土木㈱担当者は、監理技術者講習を受講しており建設工事における環境保全の中で、解体工事に伴う有害物質等の措置やアスベストへの適切な対応(アスベストと健康被害)、アスベスト廃棄物の適正処理(廃棄物処理法)等も学んでいます。

 
19、藤木園緑化土木株式会社は、社員に対し、アスベスト労働災害に関する

研修を行っているのか。
 監理技術者講習等の書籍を社内に置いており必要に応じて社員が閲覧できる
ようにしています。

 
20、なぜ、アスベストを大量に使用している可能性のある鉄筋3階建ての官舎
   解体を、緑化土木会社に委託したのか。 
⇒ 本工事は建物の解体工事であることから入札の参加条件を解体工事業又は

とび・土工工事業に基づく建設業の許可を受けていることとしています
藤木園緑化土木工事(株)はとび・土木工事業の建設業の許可を受けています
なお、アスベスト含有建材の撤去に関わる工事については、アスベストに関する
特別教育を受けた作業者、必要な技能講習を修了した石綿作業主任者を有する
下請業者が適切に作業を行います。
 

21、地盤が極めて脆弱な住宅密集地の中での解体工事は、かなりの振動が予測
される。振動予防とその対策について詳細に説明せよ。 

⇒ 杭の引抜きに関しては近隣への影響を考慮し振動が少ない低騒音・低振動の重機で施工します。
  その他の解体工事においても低騒音・低振動の重機を用いて施工する計画としています。
22、上記質問に対する文書での回答を求める。
⇒ 本回答書のとおりです。
 
23、上記の質問に対する回答及び資料に基づく説明を受けるまで、千葉県警察・
警察官の演習及び解体工事の着工を認めない。 
 千葉県警の訓練においてはアスベスト含有建材を破損することのないよう訓練を実施するよう申し伝えています。
本件の解体工事においては、細心の注意を払い、施工させていただきます。
24、施行計画書等上記資料が整った段階で、上記資料に基づいた説明会を、当NGO
事務局長と中皮腫・じん肺・アスベストセンター事務局長との日程を調整し、アスベストが飛散しているリスクの少ない生涯学習センターゆうゆう館で、


子育て中の保護者が参加可能な時間帯において開催するよう要求する。

 
⇒ 工事現場の近隣4町会のうち3町会(本大久保中央第二町会、本大久保4丁目あけぼの町会、本大久保ホーママたちにも参加を呼びかけますムタウン自治会)では、1023日に実施した説明会で使用した説明資料を回覧していただきました。

直近の本大久保4丁目新生町会には、直接訪問又はポスティングにより、

工事概要説明及び説明会の案内を実施していますまた、まちづくり会議にて説明及び説明資料を配布しています。

  説明資料には連絡を記載しており、個別質問にも対応できるようしておりますので今後、説明会は行う予定はありません。

 

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