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弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

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アスベスト調査に関する文部科学省調査:
  学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況調査(特定調査)の再確認等について
(依頼)

                                   平成28111
各都道府県教育委員会施設主管課
各都道府県私立学校担当課
各国公私立大学施設担当部課
各公私立高等専門学校施設担当部課
各大学共同利用機関法人施設担当部課     御中
各文部科学省独立行政法人施設担当部課
各文部科学省国立研究開発法人施設担当部課
日本私立学校振興・共済事業団施設担当部課
公立学校共済組合施設担当部課
文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課
 

    日頃より、文教施設の整備に御理解・御尽力を賜りまして、誠にありがとうございます。
 

    さて、標記の調査については、「学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況調査(特定調査)について(依頼)」(平成2885日付け28文科施第214号大臣官房文教施設企画部長)(以下、「依頼通知」という。)により実施し、本年1024日を期限に提出を依頼したところです。
  
しかしながら、先月に札幌市内の小中学校等において、給食調理用の煙突から断熱材が損傷、劣化等により落下していることが判明し、石綿含有の調査や対策工事のため、通常の給食の提供ができない事態となりました。この煙突用断熱材については、今回の依頼通知により石綿含有の有無を調査せずに、過去の不十分な調査結果を基に「問題なし」と報告されたとの報道がありました。
  ついては、既に調査票は提出されておりますが、煙突用断熱材について、今回の依頼通知の実施要領に基づき調査を行っているか改めて確認し、修正の必要がある場合は、平成281226日までに修正した調査票を再提出いただくようお願いします。
 
このことについて、遺漏なきよう取り計らうとともに、都道府県教育委員会及び都道府県知事部局におかれては、域内の市区町村教育委員会又は所轄の学校及び学校法人等に対して、再確認の依頼及び修正調査票の取りまとめをお願いします。

 
   学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況調査(特定調査)について(依頼)


お問合せ先 大臣官房文教施設企画部施設企画課
電話番号:03-5253-4111(内線:2292

 
 
■ 学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況調査(特定調査)について(依頼)
 

   各都道府県教育委員会教育長
各都道府県知事
各国公私立大学長
各公私立高等専門学校長
各大学共同利用機関法人機構長  殿
各文部科学省独立行政法人の長
各文部科学省国立研究開発法人の長
日本私立学校振興・共済事業団理事長
公立学校共済組合理事長


                        文部科学省大臣官房文教施設企画部長                                                            山下  治


本調査は、石綿障害予防規則の改正(平成263月)により、同規則第10条の規制対象とし

て、これまでの吹き付けアスベスト(石綿)等に加え、新たに「石綿を含有する張り付けられた
保温材、耐火被覆材、断熱材※」(以下、「石綿含有保温材等」という。)が追加されたことか
ら、児童生徒等の安全対策に万全を期すため、それらの使用状況について平成26年度に調査を
実施しました。また、その結果等を踏まえ、「学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況
調査(特定調査)の結果について(通知)」(平成271016日付け27文科施第351号)に
より、下記1.から下記5.を参照の上、適切な対策、対応を講じるよう依頼しました。
 
    今年度も、引き続き使用状況調査を実施しますので、別添「学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況調査(特定調査)実施要領」に基づき、調査票を作成の上、平成281024日(月曜日)までに別表に示す各提出先まで提出していただくようお願いします。
    また、平成17年度より毎年度実施している「学校施設等における吹き付けアスベスト等の対策状況フォローアップ調査について(依頼)」については、本調査とは別に例年同様の時期に実施する予定ですので、調査対象機関におかれては、引き続き対応をお願いします。
    なお、平成28年(2016年)熊本地震等による災害対応等により期限までに調査票の提出が困難な場合は、別表に示す各提出先まで御一報ください。また、熊本地震により建物が被災し、アスベストが飛散するおそれがある場合は、速やかに専門業者等に相談の上、適切な対策を講じるようお願いします。
    このことについて、遺漏なきよう取り計らうとともに、都道府県教育委員会教育長におかれては域内の市区町村教育委員会に対し、また、都道府県知事におかれては所轄の私立学校(専修学校、各種学校を含む)に対して、それぞれ依頼するとともに、調査結果の取りまとめをお願いします。
 
    ※保温材、耐火被覆材、断熱材は、「石綿障害予防規則の施行について(※PDF 厚生労働省ウェブサイトへリンク)」(平成17318日付け基発第0318003号)第32の(3)に示すもの等をいう。
 
        記
1.劣化、損傷等がある保温材等を保有する機関
 
   劣化、損傷等がある保温材等を保有する機関においては、専門業者等に相談の上、 直ちに応急処置を講じるとともに、速やかに囲い込み等の処置を講じること。
 
2.劣化、損傷等がある煙突を保有する機関
 
劣化、損傷等がある煙突を保有する機関においては、使用中のものは、専門業者等に相談
の上、速やかに必要な対策を講じること。
使用停止した煙突は、速やかに囲い込み等の処置を講じること。
 
3.調査が未完了な機関
 
調査中の機関においては、対象建材の状態等により安全性への危惧があることから、児童生徒等の安全対策に万全を期すためにも早期に調査を完了すること。
 
4.アスベスト対策について
<煙突について>
・煙突については、特に建材の劣化が激しい場合は、煙突からアスベスト繊維を大気中に発散させる、煙突内に入った雨水などを排水するドレン管から排出される、剥落して最下の掃除口に堆積した石綿含有断熱材等を灰と誤って一般のゴミとして廃棄されるといった例もあることから、特に注意すること。
 
・煙突内の清掃等作業を行う場合は、「煙突内部に使用される石綿含有断熱材における除去等について(※PDF 厚生労働省ウェブサイトへリンク)」(平成24913日厚生労働省通知)も参照すること。
 
<共通>
アスベスト対策工事を行う場合には、アスベストの大気中への飛散防止やアスベスト廃棄物の適切な処理等について配慮するとともに、関係法令及び関係省庁の通知等を遵守し、地方公共団体の関係部局等と十分連絡調整の上、適切に作業を行うこと
                                                             
・建物の解体工事等の実施に当たっては、「「石綿障害予防規則の一部を改正する省令」及び「大気汚染防止法の一部を改正する法律」等の施行に伴う学校施設等におけるアスベスト(石綿)対策について(周知)」(平成2662026施施企第6号)、「建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策の徹底について(※PDF 厚生労働省ウェブサイトへリンク)」(平成2517日厚生労働省通知)も参照すること。
 
建物の解体工事等を外部に発注する場合は、吹き付けアスベスト等や石綿含有保温材等の使用実態調査等の事前調査の結果を工事受注者に通知し、適正な工事が実施されるよう努めること。また、これらの調査で確認できない部分等に石綿含有建材が使用されている可能性もあるため、石綿不使用とされた機関においても、慎重に対応すること。
 
アスベストに関する関係書類は、学校等の設置者が適切なアスベスト管理を行うために必要な資料であるため保存管理を徹底する。また、文部科学省においては、アスベスト対策の実施状況のフォローアップ等を行うこととしているため、本調査等の関係書類は保存しておく
 
アスベストに関する情報の公表については、ホームページ等の活用を検討する。また、児童、生徒、学生、教職員及び保護者等への説明は、吹き付けアスベスト等の存在とその状態、立入禁止等の措置状況及び今後の対応方針等について、できる限り速やかに、かつ、きめ細やかに行う。
 
<災害時における対応>(平成23324日事務連絡参照)
 
・災害時においては、倒壊等の被害を受けた学校施設等を保有する機関においては、吹き付けアスベスト等の飛散のおそれがないか速やかに確認すること。
・確認の結果、飛散のおそれがある場合には、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル(※環境省ウェブサイトへリンク)」(平成198月環境省)及び同パンフレット(※PDF環境省ウェブサイトへリンク)(平成245月環境省)を参考に、速やかに立入禁止措置を講ずるとともに飛散防止のための応急措置を講じること。
・吹き付けアスベスト等が使用されていた学校施設等が倒壊したことにより、廃棄物として処理されることとなったものについては、「廃石綿が混入した災害廃棄物について(※PDF 環境省ウェブサイトへリンク)」(平成233月環境省)により、適切に対応すること。
・上記の確認等作業に当たっては、職員等に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を着用させること。
 
5.その他(本調査の対象ではないが、引き続き留意する事項)
 
<非飛散性アスベスト含有成形板等への対応について>
・学校施設等においては、吹き付けアスベスト等のみならず、非飛散性アスベスト含有成形板等も内装材や煙突などの建材として使用されているところであり、このようなアスベスト含有成形板の除去については、「非飛散性アスベスト含有成形板の除去に係る留意事項について」(平成221227日文部科学省事務連絡)により、適切に対応すること。
・なお、アスベストはその繊維が空気中に浮遊した状態にあると危険であると言われており、通常の使用状態では、板状に固めた建材の危険性は低いと考えられるためアスベストを含有するボード類、床材等の非飛散性アスベスト含有成形板は調査対象外としているが、これらについてもその状態等について点検・維持管理を行うこと。
 
<石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について>
 
・石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物については、平成1891日から、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第55条の規定に基づき、製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されており、このことに関し、「石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(※厚生労働省ウェブサイトへリンク)」(平成23127日厚生労働省通知)※6を参照し、適切に対応すること。特に輸入品については、同通知の記24に十分留意すること。
 
(参考)
 
 

外務省HP

UPR(普遍的・定期的レビュー)政府報告作成に関する市民・NGOとの意見交換会

平成29年2月13日
 このたび,外務省総合外交政策局人権人道課では,UPR(普遍的・定期的レビュー)政府報告の作成に当たり,広く意見を募るために,標記会議を開催することとしました。
 ついては,下記要領により意見を募集するとともに,会議参加希望者を募集しますので,ご希望の方は所定の方法によりお申し込みください。
 なお,会場スペースの都合上,希望者多数の際は参加をお断りすることもありますので,あらかじめご承知おきください。

1 日時

 平成29年3月28日(火曜日)午前中(10:00〜12:00)
(注)詳細はこちらからの返信のメールでご案内致します。

2 場所

 外務省 会議室(東京都千代田区霞が関2−2−1)

3 内容

 意見募集及び集められた意見に対する可能な範囲での回答,意見交換

4 参加登録要領

(1)参加会議登録

  • 様式は,こちら(PDFhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000062251.gifWordhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000000166.gif)から入手してください。
  • メール又は郵便にてお申し込みください。
  • 当課からの返信のメールもしくは郵便が当日入場の際に必要となりますので,御来場の際に身分証明書(運転免許証,パスポート等の顔写真付きの証明書)を併せて持参してください。
  • 参加登録申込期限は平成29年3月10日(金曜日)18:00(必着)とします。
(注)参加登録されていない方の参加はできません。
必ず「意見」欄に参加者の意見を記入してください。また,第3回審査においては,受け入れた勧告の履行状況と審査国の人権状況の進展について焦点を合わせるとされているところ,記入に際してはできるだけ簡潔に,第2回審査で日本がフォローアップを行うことに同意したどの勧告についての意見か明記した上で,1,000字以内でお願いします。なお,日本がフォローアップを行うことに同意した勧告はこちら(PDFhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000062251.gif
意見書のみ提出する方(意見交換会は不参加の方)は,上記様式中「不参加」を丸で囲んでください。
なお,個人情報につきましては,適切に管理し,本件目的にのみ使用いたします。
ごく稀に,貴メールが迷惑メールと認識され,受信できないことがありますので,当課からの返信がない場合には,御本人から当課に対して,電話にてお問い合わせ願います。

(2)申し込み送付先

  • メール:upr2017@mofa.go.jp
    (注)上記4(1)の様式に内容を書き込みメールに添付してください。
    (注)件名を「参加登録」としてください。
  • 郵便:〒100−8919 東京都千代田区霞が関2−2−1
    外務省総合外交政策局人権人道課(UPR担当)
    (注)封筒に「参加登録」と朱書きで明記してください。
(問い合わせ先)
外務省総合外交政策局人権人道課(UPR担当)
03−3580−3311(内線3928)
(注)電話での申し込みはできません。


◆ 4期目の人権理事国就任前に個人通報制度即時批准求め総理大臣要請
   〜国連人権理事会創設10周年 プロジェクト ピースナイン〜

 安倍首相が、日本の国連加盟承認60周年の12月18日までに行わなくてはならない最優先課題は、日本が批准済みの人権条約に備わっている全ての個人通報制度批准を直ちに閣議決定し、人間の安全保障の実現に足を踏み出すこと

 言論・表現の自由を守る会は、国連創設から11年間加盟を承認されなかった日本政府の安倍晋三首相にたいし、「安倍総理大臣が、日本の国連加盟承認60周年の12月18日までに行わなくてはならない仕事は、日本が批准済みの人権条約に備わっている全ての個人通報制度批准を直ちに閣議決定し、人間の安全保障の実現に足を踏み出すことです。」と国連加盟60周年目前の12月13日、個人通報制度即時批准を求める要請書を壇原均内閣府内閣官房総務官室内閣府大臣官房総務課調査役に提出し、ただちに日本の人権を開国し三権分立を確立し、第2次世界大戦の侵略国である日本において、ただちに法の支配を実現するよう要請しました。


 当会は12月7日、個人通報制度を担当する外務省人権人道課(条約履行室)及び法務省国際室に要請し、岸田外務大臣及び法務大臣あて要請書を提出し、人権理事会創設10周年の元旦から4期目の人権理事国となり来年11月第3回UPR審査を受ける日本政府が、前回の審査で6カ国から勧告された「個人通報制度批准」を即時閣議決定し批准手続きを完了するよう要請しています。

 〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜

 安倍晋三 内閣総理大臣
2016年12月13日
国連経済社会理事会特別協議資格NGO
言論・表現の自由を守る会

 人間の安全保障と防災の主流化の実現には、個人通報制度を批准し法の支配を実現することが不可欠です。直ちに、市民的政治的権利に関する国際規約、こどもの権利条約、拷問等禁止条約等日本が批准している人権条約に備わっているすべての個人通報制度批准を閣議決定し、批准手続きを完了するよう要請します。

 国際連合は、我らの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念」(国際連合憲章前文)に基づいて1945年に設立されました。しかし、第二次世界大戦の侵略国であるアジアに位置する日本は、国連創設後1956年12月18日まで11年間、国連加盟を承認されず今月12月18日、ようやく国連加盟60周年を迎えます。

 国連では、人権問題への取り組みを強化し人権の主流化を実現するために2006年3月15日、人権理事会を創設し今年10周年を迎えました。
 人権理事会は国連総会直接の下部機関として設置され、その画期的中核的な取り組みは、各国の人権状況の普遍的・定期的(UPR)審査(※)であり、人権理事国は、優先的に任期中に審査を受けなければなりません。
 記念すべき10周年を迎えた人権理事会において、日本政府は理事国選挙に立候補し当選し、来年元旦から3年間、4期目のアジア選出の人権理事国です。
 日本は来年11月の人権理事会で3回目の定期的普遍的政府審査を受けます。
 この審査は、国連加盟国193カ国のすべての人権状況を、各加盟国が人権条約を批准している・いないにかかわらず、定期的に4カ国ずつ、お互いがお互いを審査し加盟各国も勧告するもので、2012年10月のUPR日本審査では、オーストリアをはじめとする6カ国が、日本政府に対して個人通報制度を批准するよう勧告(※※)しています。

 国際人権規約「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(A規約/社会権規約)「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(B規約/自由権規約)「市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書」(自由権規約第1選択議定書)は、1966年12月16日、第21回国連総会で採択され、1976年に発効しています。

 日本政府は1979年、社会権規約と自由権規約を批准し、その際、衆参両外務委員会において全会派一致で『自由権規約第1選択議定書(個人通報制度)も早期に批准する』と決議しています。しかし、37年を経た現在、まだ批准していません。
 日本政府はこれまでに、女性差別撤廃条約、拷問等禁止条約、こどもの権利条約武力紛争におけるこどもの権利条約に関するこどもの権利条約選択議定書、障害者権利条約等、人権条約を批准し、当該人権条約機関や人権理事会に報告書を提出し審査を受けていますが、これらの人権条約に備わっているいずれの個人通報制度も批准していません。

 第二次世界大戦の侵略国であり、来月元旦から4回目の人権理事国となる日本政府が、今、最優先で取り組まなければならない課題は、日本が批准済みの人権条約に備わっている個人通報制度を批准し、アジアに位置する日本において法の支配を実現することです。
 日本における法の支配を実現するために、ただちに個人通報制度批准を閣議決定することが不可欠です。

 日本政府は、本年人権理事会理事国選挙における日本の自発的誓約において「2016年に自発的に中間フォローアップ文書を公表する」と表明しています。
 安倍総理大臣が、日本の国連加盟承認60周年の12月18日までに行わなくてはならない仕事は、日本が批准済みの人権条約に備わっている全ての個人通報制度批准を直ちに閣議決定し、人間の安全保障の実現に足を踏み出すことです。
 安倍総理大臣は、37年前に自由民主党政権下の国会での決議を直ちに実行すべく、市民的政治的権利に関する国際規約(自由権規約)をはじめ、現在日本政府が批准済みの全ての人権条約に備わっている個人通報制度批准について閣議決定し批准手続きを実施するよう求めます。
 ■こどもの権利条約について
 外務省のホームページやパンフレットでは、現在も「Convention on the Rights of the Child」を「児童の権利に関する条約」と訳しています。
 学校教育法では満6歳から12歳までの小学校に通学する者を学齢児童(これに対し中学校に通学する者を「学齢生徒」,高等学校の場合を「生徒」,大学の場合を「学生」) と定めています。こども達も保護者の皆さんも市民も「児童」と聞いたら小学生のことと理解しています。
 こどもの権利条約をはじめとする人権条約と日本政府に対して出されているすべての勧告等の邦訳において、「児童の権利条約」ではなく「こどもの権利条約」と正しい日本語で翻訳し普及するよう要請します。
 「こどもの権利条約」と「武力紛争におけるこどもの関与に関するこどもの権利に関する条約の選択議定書」、及び「児童の売買・児童買春及び児童ポルノに関するこどもの権利に関する条約の選択議定書」の3つの条約とそれらに関する3つの勧告(2010年)のパンフレットを大至急作成し、すべての18歳以下のこどもたち及び保護者・NGO・市民団体と自衛隊員及び公務員にただちに普及してください。

 ■安保理決議第1325号について
 当会は、2008年第7回期人権理事会に初回レポートを提出し、繰り返し人権理事会や自由権規約委員会、社会権規約委員会、こどもの権利委員会、拷問禁止委員会等国連人権条約機関に日本の法の支配と言論・表現の自由と参政権等が未確立である問題等について情報を提供し、「言論・表現の自由に関する特別報告者」による日本調査の実現を求め、第2回UPR日本審査においてサイドイベントを2度開催し、2014年7月の自由権規約委員会第6回日本政府報告書審査等においても繰り返し発言・要請し、ようやく今年4月、日本政府の協力を得てデイビット・ケイ氏の来日調査を実現し、彼に当会の情報を提供しています。
 あわせて、当会は2013年9月から、外務省で行われた安保理決議1325号国内行動計画策定市民会合に毎回参加しました。しかし、現在もなお、英文の安保理決議第1325号に関する政府(外務省)による日本語訳がありません
 大至急、安倍総理大臣の責任において安保理決議第1325の日本政府公式の日本語訳を作成し、可及的速やかに安保理決議1325号決議の日本語訳と国内行動計画のパンフレットを作成してください。
 そのパンフレットをすべての福島の避難者のみなさん・東日本大震災・熊本地震・鳥取地震・阪神淡路大震災、御嶽山等の噴火・常総市等の台風および自然災害等の全災害被災者と、すべてのこどもと女性と障害者及び高齢者と全ての日本の市民・NGO・公務員等に配布し、災害復興に活用できるようにしてください。
 IT弱者であり、経済弱者の女性にとって、パンフレットやリーフレットが命です。
 停電や災害時にはパソコンもインターネットも使えません。
 紙媒体での普及を優先してください。

 ■ 全省庁横断的に、こどもと女性にも全ての人々がアクセスしやすくわかりやすい人権条約に関するホームページの充実を
 外務省のホームページの人権条約に関するページは、とてもわかりにくくアクセスしにくいため、日本が批准済みの人権条約を網羅し、全省庁横断的に、内閣府が総力を挙げてこどもと女性にもアクセスしやすくわかりやすいホームページ作成をお願いします。
 人間の安全保障と防災の主流化を実現するために、不可欠の課題です。
以上

 ※ UPR審査は,人権理事会の創設に伴い,国連加盟国(193ヶ国)全ての国の人権状況を普遍的に審査する枠組みとして盛り込まれた制度で国連加盟国各国は4年半で全ての国が審査される。審査基準は,国連憲章,世界人権宣言,当該国が締結している人権条約,自発的誓約,適用されうる人権法。

 ※※○オーストリア:「日本が批准した人権諸条約及び議定書で個人通報制度を設け ているものについて、人権侵害に関する個人通報制度を受け入れるための必要な措置をとることを検討すること」
 ○スロベニヤ:「個人通報制度に関する子どもの権利条約第3選択議定書の早期批准を検討すること」
 ○ハンガリー:「日本が批准している各人権条約の選択議定書の批准」
 ○ポルトガル:「社会権規約選択議定書に署名すること」
 ○ブラジル:「女性差別撤廃条約選択議定書の批准を検討すること」
 ○韓国:「関連の条約を批准することにより、個人通報を受理し審査する機関の権能を高めること」

 ■個人通報制度批准に関する人権条約機関の勧告: 
 自由権規約委員会は、1993年に行った第3回日本政府報告書審査で個人通報制度批准についてコメントし、1998年第4回日本政府報告書審査、2008年第5回及び2014年第6回日本政府報告書審査における総括所見において毎回、第一選択議定書を批准することを求め勧告しています。

 拷問禁止委員会は日本政府に対し、拷問等禁止条約の個人通報制度を定めている条約第22条を受諾する旨の宣言を行うよう繰り返し求めています。
  ○2007年 第1回政府報告書審査における最終所見
   パラグラフ27:「委員会は・・条約第22条に規定する宣言を行い、委員会が個人通報を受理し検討討する権限を有することを認めることを検討するよう勧告する」
  ○2013年 第2回政府報告書審査における総括所見
 パラグラフ26:「委員会は、また、締約国に対して、条約第22条に規定された宣言を行うことを検討するよう勧告する」


 ☆ 「個人通報制度って何?」と思うあなた!
   ちょっと、このチラシを読んでください。


 ★ 個人通報制度とは
 国連では、人権を保障する9つの条約があります。その条約・規約を批准した国は保障された人権を実現するよう努力しなければなりません。
 人権侵害を受け、最後までたたかったけれど解決できなかったときはどうするか。本人が個人として、国連の条約機関に救済を求めることができる制度、これが「個人通報制度」です。しかし、日本政府はこの個人通報制度を導入していません

 ★ 批准に消極的な日本
 日本政府は国連の人権諸条約のすべての委員会から「個人通報制度を受け入れるよう」勧告されています。にもかかわらず、最初の勧告から23年経つ今も「検討中」と言い続けて実現を拒んでいるのです。


 自由権規約委員会の個人通報制度を批准している国はすでに現在115ヵ国に達しています。
 この制度が発足して、世界各国から国連人権機関に寄せられた個人通報の総数は2016年現在で2756件、委員会が受理した件数は1155件、そのうちの975件が自由権規約に違反したと認められました。
 それらの国では、人権は着実に前進しています。

 ★ 個人通報制度が導入されれば日本の人権状況にどのような変化が?
 アメリカの大統領選挙の際、戸別訪問によって支持を訴えている支援者の姿が放映されていました。日本では戸別訪問は公職選挙法によって違法とされ、選挙では「やってはいけない」ことばかり。このような金縛りの選挙規制の下では、自由で民主的な選挙はできず、民主主義も育たないでしょう。
 自由権規約委員会は、規約19条に基づき、日本政府に「政治的活動を警察、検察官、裁判所が過度に制約しないように」との勧告を出しています。
 思い出してください。犯罪捜査に効率的であるとの理由で廃止しない代用監獄のなかで数々の冤罪被害者が生まれたことを。
 個人通報制度が実現し、国内法の国際基準への整備がすすめば、このような冤罪事件をなくす上で大きな力となるでしょう!

2016年12月8日
国際人権活動日本委員会(JWCHR)(国連経社理特別協議資格NGO)
107−0005 東京都豊島区南大塚2−33−10


パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
 
 ◆ 自民党の女性活躍推進本部で「女性の社会進出はよくない」の主張!
   憲法24条改正で男女平等否定の動きも
 (リテラ)


 ほんとうに21世紀の先進国での発言か。──今月16日に自民党内で開かれた内閣第一部会・女性活躍推進本部合同会議で「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律案」の法案審査が行われたが、その席上で飛び出したのは、耳を疑うものだった。
 まず、西田昌司参院議員は、“女性の社会進出が少子化の原因となっている”という考えを示し、こう述べた。
 「女性の社会進出で、社会全体が豊かになっているとは思えない。もっと根本的な議論をしてほしい」
 繰り返すが、この日の議題は、政治の世界における女性の割合を増やすための法整備についてである。


 「女性の活躍する社会をめざす」と言いながら、日本の国会の女性議員の割合は衆議院で9.5%。下院比較で世界156位(2016年、列国議会同盟)という先進国にあるまじき数字であり、それを是正するための法案審議の場だったのに、「そもそも女性の社会進出はけしからん!」などと言い出したのだ。

 西田議員だけではない。山谷えり子参院議員は法案について「法律をつくることで、かえって男女の対立が生じてしまうのでは」と発言。他の議員も「能力のある人は自力ではい上がる」「政党が自ら努力する話」などと述べたとし、党内議論はやり直しとなったという(朝日新聞デジタル11月16日付)。

 安倍政権は「女性の活躍」を振りかざすが、その実現のためには他の先進国と同様、男性の数と並ぶ女性が政治に参加することが大前提となる。その議論の場で、少子化の原因を女に押し付け、「社会進出するのが問題」と言い出すのだから、開いた口が塞がらない。
 しかも、これは一部の議員の暴言などではない。なぜなら、現在、安倍政権が押し進めている憲法改正の中身は、まさに「女は社会進出するな」と言っているに等しいからだ。

 自民党による憲法改正草案では、家庭生活における個人の尊厳と両性の本質的平等を保障する現行の憲法24条の最初に、《家族は、社会の基礎的単位として、尊重される》《家族は、互いに助け合わなければならない》という条文が加えられている。
 同時に13条では「個人の尊重」が「人の尊重」に置き換えられていることからもわかるように、自民党の改憲案では個人の尊厳よりも家族を優先させているのである。
 この改憲内容の「本音」は、安倍首相のブレーンのひとりであり、改憲を後押ししている極右団体・日本会議の政策委員でもある伊藤哲夫氏の発言によく表れている。伊藤氏は今年9月に開かれた講演会で、このように述べたという。
 「個人の尊重や男女の平等だけでは祖先からの命のリレーは途切れ、日本民族は絶滅していく
 現行の24条のままでは日本民族が絶滅する。
 ……日本における男女平等なんて世界のランキングでも111位(2016年、世界経済フォーラム)という最悪の状態なのに、何をムキになっているのかと思うが、それほどまでに24条は目の敵にされているわけだ。

 だが、この24条は、現在の自民党憲法改正草案が発表される以前から、保守派を中心に改憲すべきと槍玉にあげられてきた。
 たとえば、「日本会議国会議員懇談会」が設置した「新憲法制定促進委員会準備会」(準備会)が2007年に発表した「新憲法大綱案」。これは古屋圭司・元国家公安委員会委員長や、萩生田光一・現内閣官房副長官、稲田朋美・現防衛相、加藤勝信・現一億総活躍担当相といった「安倍首相に近いメンバー」によって当時つくられたものであり、安倍首相の意向がもっとも如実に反映されていると思われる。
 そのため、安倍首相が24条をどのような意図で“改悪”したいと考えているのかが、憲法改正草案よりもさらにわかりやすく書かれている。
《祖先を敬い、夫婦・親子・兄弟が助け合って幸福な家庭をつくり、これを子孫に継承していくという、わが国古来の美風としての家族の価値は、これを国家による保護・支援の対象とすべきことを明記する》
 つまり、「介護や介助はもちろん、生活の困窮といった扶助は家族内で助け合って何とかしろ。それ以外の“不幸”な家族は保護や支援しないから」と言っているようなものだ。この家族主義の考え方には、「個人の尊厳」や「男女平等」の概念は微塵もない

 じつは、この「新憲法大綱案」発表より以前の04年6月に自民党憲法調査会の憲法改正プロジェクトチームが憲法改正の草案をつくるにあたって公表した「論点整理」でも、24条は《家族や共同体の価値を重視する観点から見直すべきである》と言及されている。
 ここで注目したいのは、このとき同じように「見直すべき」がされたのが、《国の防衛及び非常事態における国民の協力義務》だということだ。
 これは安倍政権が新設を目論んでいる緊急事態条項の、《緊急事態が発せられた場合、何人も公の機関の指示に従わなければならない》(自民党憲法改正草案99条3)にあたる。件の「新憲法大綱案」は、やはりもっとわかりやすく書かれている。
《国家非常事態に際して、憲法および法律の定めるところにより、国および地方公共団体の実施する措置に協力する責務、という意味で、国民の「国防の責務」を規定する。》
 家族の重視と、国民による国防の責務──。安倍首相がずっと訴えてきた、そして現在、とりわけ改憲の必要性を訴えるこのふたつと、さらに9条をセットで考えれば、はじめて改憲派の真の「目的」が見えてくる。

 たとえば、いち早く24条改正の危険性に警鐘を鳴らした05年出版の『憲法24条+9条 なぜ男女平等がねらわれるのか』(中里見博/かもがわ出版)では、このふたつの改正は〈男性の国防義務と、女性に課せられる家族扶助義務〉という性別役割主義に対応していると看破。
 24条改正は〈男女不平等な性別分業型家族に基礎を置いた軍事国家へと日本を造り変えるという国家構想の一環として出されてい〉ると指摘している。
 喫緊の問題として少子化対策に取り組むのならば、普通は男女の平等性をより高め、女性が「働きやすく産みやすい」環境をつくることにまずは着手するはずだ。しかし、安倍首相はそれをしない。
 その理由は、女には家族扶助という役割を課さなければ「戦争ができない」から──。そう考えれば、安倍首相が24条改正とともに緊急事態条項の新設や9条改正に意欲を示しているのか、判然とする。

 安倍首相が取り戻そうと躍起の大日本帝国憲法下では、女は無権利状態にあった。それを変えたのは、現行憲法の24条である。
 そして、24条を起草したベアテ・シロタ・ゴードン氏による草案は、もっと具体的に諸問題に踏み込んだものだった。たとえば、婚姻や家族については〈親の強制ではなく相互の合意〉〈男性の支配ではなく両性の協力に基づく〉とし、妊婦や子育て中の女性も〈既婚、未婚とを問わず、国から守られる。彼女たちが必要とする公的援助が受けられるものとする〉と明記。非嫡出子への法的差別の禁止、男性との同一賃金といったことまで草案では取り上げられている。
 シロタ草案に比べれば現行の憲法24条は物足りなく感じるが、しかし、女性たちを縛り付けていた家制度はこれによって否定された。
 いま現在の男女平等は24条があってはじめて認められたことを考えれば、「GHQの押し付け」だって悪いものではない、とはっきり言えよう。
 逆に、シロタ草案が記したシングルマザーの保護や男性との同一賃金などが改憲によって謳われるならまだしも、「個人の尊厳」をなくし男女平等を後退させるような改悪を許していいわけがない。しかも、それは戦争の準備が目的なのである。
 今後、24条改正については、憲法審査会で議論が活発化されると思うが、ぜひ安倍政権の動向に注意してほしい。そして、24条の改悪はわたしたちの生活をゆるがす重大な脅威であるということを、よく覚えていてほしいと思う。(水井多賀子)

『LITERA/リテラ 本と雑誌の知を再発見』(2016.11.29)
http://lite-ra.com/2016/11/post-2732.html

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