|
アスベスト調査に関する文部科学省調査:
■ 学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況調査(特定調査)の再確認等について
(依頼)
平成28年11月1日 日頃より、文教施設の整備に御理解・御尽力を賜りまして、誠にありがとうございます。
さて、標記の調査については、「学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況調査(特定調査)について(依頼)」(平成28年8月5日付け28文科施第214号大臣官房文教施設企画部長)(以下、「依頼通知」という。)により実施し、本年10月24日を期限に提出を依頼したところです。 学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況調査(特定調査)について(依頼)
■ 学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況調査(特定調査)について(依頼)
各都道府県教育委員会教育長
て、これまでの吹き付けアスベスト(石綿)等に加え、新たに「石綿を含有する張り付けられた
保温材、耐火被覆材、断熱材※」(以下、「石綿含有保温材等」という。)が追加されたことか
ら、児童生徒等の安全対策に万全を期すため、それらの使用状況について平成26年度に調査を
実施しました。また、その結果等を踏まえ、「学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況
調査(特定調査)の結果について(通知)」(平成27年10月16日付け27文科施第351号)に
より、下記1.から下記5.を参照の上、適切な対策、対応を講じるよう依頼しました。
今年度も、引き続き使用状況調査を実施しますので、別添「学校施設等における石綿含有保温材等の使用状況調査(特定調査)実施要領」に基づき、調査票を作成の上、平成28年10月24日(月曜日)までに別表に示す各提出先まで提出していただくようお願いします。
また、平成17年度より毎年度実施している「学校施設等における吹き付けアスベスト等の対策状況フォローアップ調査について(依頼)」については、本調査とは別に例年同様の時期に実施する予定ですので、調査対象機関におかれては、引き続き対応をお願いします。
なお、平成28年(2016年)熊本地震等による災害対応等により期限までに調査票の提出が困難な場合は、別表に示す各提出先まで御一報ください。また、熊本地震により建物が被災し、アスベストが飛散するおそれがある場合は、速やかに専門業者等に相談の上、適切な対策を講じるようお願いします。
このことについて、遺漏なきよう取り計らうとともに、都道府県教育委員会教育長におかれては域内の市区町村教育委員会に対し、また、都道府県知事におかれては所轄の私立学校(専修学校、各種学校を含む)に対して、それぞれ依頼するとともに、調査結果の取りまとめをお願いします。
※保温材、耐火被覆材、断熱材は、「石綿障害予防規則の施行について(※PDF 厚生労働省ウェブサイトへリンク)」(平成17年3月18日付け基発第0318003号)第3の2の(3)に示すもの等をいう。
記
1.劣化、損傷等がある保温材等を保有する機関
劣化、損傷等がある保温材等を保有する機関においては、専門業者等に相談の上、 直ちに応急処置を講じるとともに、速やかに囲い込み等の処置を講じること。
2.劣化、損傷等がある煙突を保有する機関
劣化、損傷等がある煙突を保有する機関においては、使用中のものは、専門業者等に相談
の上、速やかに必要な対策を講じること。
使用停止した煙突は、速やかに囲い込み等の処置を講じること。
3.調査が未完了な機関
調査中の機関においては、対象建材の状態等により安全性への危惧があることから、児童生徒等の安全対策に万全を期すためにも早期に調査を完了すること。
4.アスベスト対策について
<煙突について>
・煙突については、特に建材の劣化が激しい場合は、煙突からアスベスト繊維を大気中に発散させる、煙突内に入った雨水などを排水するドレン管から排出される、剥落して最下の掃除口に堆積した石綿含有断熱材等を灰と誤って一般のゴミとして廃棄されるといった例もあることから、特に注意すること。
・煙突内の清掃等作業を行う場合は、「煙突内部に使用される石綿含有断熱材における除去等について(※PDF 厚生労働省ウェブサイトへリンク)」(平成24年9月13日厚生労働省通知)も参照すること。
<共通>
・アスベスト対策工事を行う場合には、アスベストの大気中への飛散防止やアスベスト廃棄物の適切な処理等について配慮するとともに、関係法令及び関係省庁の通知等を遵守し、地方公共団体の関係部局等と十分連絡調整の上、適切に作業を行うこと。
・建物の解体工事等の実施に当たっては、「「石綿障害予防規則の一部を改正する省令」及び「大気汚染防止法の一部を改正する法律」等の施行に伴う学校施設等におけるアスベスト(石綿)対策について(周知)」(平成26年6月20日26施施企第6号)、「建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策の徹底について(※PDF 厚生労働省ウェブサイトへリンク)」(平成25年1月7日厚生労働省通知)も参照すること。
・建物の解体工事等を外部に発注する場合は、吹き付けアスベスト等や石綿含有保温材等の使用実態調査等の事前調査の結果を工事受注者に通知し、適正な工事が実施されるよう努めること。また、これらの調査で確認できない部分等に石綿含有建材が使用されている可能性もあるため、石綿不使用とされた機関においても、慎重に対応すること。
・アスベストに関する関係書類は、学校等の設置者が適切なアスベスト管理を行うために必要な資料であるため保存管理を徹底する。また、文部科学省においては、アスベスト対策の実施状況のフォローアップ等を行うこととしているため、本調査等の関係書類は保存しておく。
・アスベストに関する情報の公表については、ホームページ等の活用を検討する。また、児童、生徒、学生、教職員及び保護者等への説明は、吹き付けアスベスト等の存在とその状態、立入禁止等の措置状況及び今後の対応方針等について、できる限り速やかに、かつ、きめ細やかに行う。
<災害時における対応>(平成23年3月24日事務連絡参照)
・災害時においては、倒壊等の被害を受けた学校施設等を保有する機関においては、吹き付けアスベスト等の飛散のおそれがないか速やかに確認すること。
・確認の結果、飛散のおそれがある場合には、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル(※環境省ウェブサイトへリンク)」(平成19年8月環境省)及び同パンフレット(※PDF環境省ウェブサイトへリンク)(平成24年5月環境省)を参考に、速やかに立入禁止措置を講ずるとともに飛散防止のための応急措置を講じること。
・吹き付けアスベスト等が使用されていた学校施設等が倒壊したことにより、廃棄物として処理されることとなったものについては、「廃石綿が混入した災害廃棄物について(※PDF 環境省ウェブサイトへリンク)」(平成23年3月環境省)により、適切に対応すること。
・上記の確認等作業に当たっては、職員等に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を着用させること。
5.その他(本調査の対象ではないが、引き続き留意する事項)
<非飛散性アスベスト含有成形板等への対応について>
・学校施設等においては、吹き付けアスベスト等のみならず、非飛散性アスベスト含有成形板等も内装材や煙突などの建材として使用されているところであり、このようなアスベスト含有成形板の除去については、「非飛散性アスベスト含有成形板の除去に係る留意事項について」(平成22年12月27日文部科学省事務連絡)により、適切に対応すること。
・なお、アスベストはその繊維が空気中に浮遊した状態にあると危険であると言われており、通常の使用状態では、板状に固めた建材の危険性は低いと考えられるためアスベストを含有するボード類、床材等の非飛散性アスベスト含有成形板は調査対象外としているが、これらについてもその状態等について点検・維持管理を行うこと。
<石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について>
・石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物については、平成18年9月1日から、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第55条の規定に基づき、製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されており、このことに関し、「石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(※厚生労働省ウェブサイトへリンク)」(平成23年1月27日厚生労働省通知)※6を参照し、適切に対応すること。特に輸入品については、同通知の記2〜4に十分留意すること。
(参考)
|

- >
- Yahoo!サービス
- >
- Yahoo!ブログ
- >
- 練習用


