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シンポジウム「ニッポンの身体拘束―それ、恣意的拘禁ではありませんか?」   

 
私たちは普段何気なく生活していますが、その根底にあるのは、自由に活動できる人身の自由です。  

それが、ある日突然、強制的に病院に入院させられたり、家族と引き離されて収容されたら。犯罪を疑われただけで仕事を失ったり、罪を犯したとしても、更生に必要な縁まで断ち切られてしまったら。このような身体の拘束や処遇は、必要でしょうか。  

国連には、個人の通報を受け、恣意的な拘禁であるかどうかの審査を行う制度があり、日本国内の事案でも利用することができます。  

日本の拘禁の実態を知り、人身の自由について考えるシンポジウムを行います。
 
日時
場所
参加費参加対象内容(予定)申込方法主催お問い合わせ先備考 
2019年6月4日(火)  18時00分〜20時30分
弁護士会館17階1701会議室→会場地図
(千代田区霞が関1−1−3 地下鉄丸ノ内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」B1-b出口直結) 
無料
どなたでもご参加いただけます(定員120名)
第1部 国連の恣意的拘禁に関する通報制度の概要と意義
 (1) 制度概要等説明 戸塚悦朗 人権擁護委員会委員  
 (2) 基調講演 「人身の自由と恣意的拘禁に関する作業部会の活動について」    
    講演者 ホン・ソンピル氏(Mr.Seong-Phil Hong,国連恣意的拘禁に関する
                    作業部会委員・元部会長)

第2部 日本の拘禁に関する実情報告
 (1) 精神科病院における強制入院 /内田 明 第二東京弁護士会所属会員ほか  
 (2) 刑事手続における勾留/星野英一 琉球大学教授
                  金高 望 沖縄弁護士会所属会員  
 (3) 刑事施設関係/海渡雄一 刑事拘禁制度改革実現本部本部長代行  
 (4) 入管収容関係/児玉晃一 人権擁護委員会特別委嘱委員

第3部 日本国内の拘禁に関するパネルディスカッション                         
 パネリスト
  ・ホン・ソンピル氏(国連恣意的拘禁に関する作業部会委員・元部会長)
  ・山城博治氏(沖縄平和運動センター議長)
  ・池原毅和 日弁連高齢者・障害者権利支援センター幹事
  ・海渡雄一 刑事拘禁制度改革実現本部本部長代行
  ・児玉晃一 人権擁護委員会特別委嘱委員
  ・長沼正敏 国選弁護本部委員、埼玉弁護士会刑事弁護の充実に関する
          検討特別委員会委員長
 コーディネーター 
  姜 文江 日弁連高齢者・障害者権利支援センター委員刑事法制委員会委員

icon_pdf.gifチラシ (PDFファイル;544KB)
事前申込不要
日本弁護士連合会
日本弁護士連合会 人権部人権第二課
TEL:03−3580−9957  FAX:03−3580−2896
当日は通訳者による逐次通訳(日本語⇔英語)がございます。
会場の都合により、定員に達した場合には、ご来場いただいてもご参加いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
また、弁護士の方で、TV会議にて参加を希望される場合には、TV会議接続の可否について5月28日(火)までに所属弁護士会にご確認ください。

国連子どもの権利委員会の総括所見に関する会長声明
 
国連子どもの権利委員会(以下「委員会」という。)は、子どもの権利条約(以下「条約」という。)の第4回・第5回日本政府報告に対し、2019年1月16日及び17日に行われた審査を踏まえ、同年2月1日付けで総括所見を発表し、多項目にわたって懸念の表明と勧告を行った。

とりわけ緊急の措置が取られなければならない分野(以下「緊急分野」という。)であると委員会が指摘した差別の禁止(条約第2条)に関しては、委員会は、包括的な反差別法の制定、婚外子差別を含むあらゆる子どもに対する差別的規定の撤廃、マイノリティへの差別防止措置の強化を勧告している(18項)。これらは、他の条約機関からも繰り返し勧告を受けている事項であり、日本政府はこれを真摯に受け止め、早急に対応すべきである。

また、同じく緊急分野と指摘された子どもの意見の尊重(条約第12条)に関しては、日本の現状は、22項で勧告されている「子どもに影響を与えるすべての事柄について自由に意見を表明する権利を保障し、かつ、子どもの意見が正当に重視されることを確保」する状況にはほど遠い。勧告に従い、子どもの参加権、意見表明権が正当に確保されることを速やかに求める。

同様に、緊急分野と指摘された体罰については、家庭を含め、あらゆる場面のあらゆる体罰を法律で明示的かつ全面的に禁止することや、あらゆる現場で実際に体罰を解消するための措置を強化することを勧告している(26項)。当連合会の「子どもに対する体罰及びその他の残虐な又は品位を傷つける形態の罰の根絶を求める意見書」(2015年3月19日)のとおり、速やかな立法措置及び体罰根絶のための措置を求める。  

このほか、子どもの権利に関する包括的な法律の制定(7項)、さらに分野横断的に子どもの権利を保護することができる調整機関並びに評価及び監視のための機関を設置すること(9項)など、多くの勧告がなされている。また、子どもの権利保障をさらに強化する目的で、通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書の批准(49項)とともに、日本がまだ加盟していない中核的国際人権文書への批准・加入も勧告されている(50項)。 

日本政府は、かかる勧告を真摯に受け止め、省庁横断的なフォローアップを行うとともに、市民社会、そして何より子どもとの対話を通じ、子どもの権利保障を拡充すべく、よりよい制度改善に向けて行動すべきである。

当連合会は、引き続き、他のNGO団体等と連携の上、日本政府に対し、建設的な対話の機会を申し入れるなどして、これらの課題の解決のために取り組む所存である。

 2019年(平成31年)2月25日
             日本弁護士連合会
           会長 菊地 裕太郎
 




「仲裁の日」記念行事セミナー 

-シンガポール国際商事調停条約-(日弁連後援)

 
公益社団法人日本仲裁人協会は、2018年11月20日、日本初の国際調停用常設施設を備えた調停専門機関「京都国際調停センター」(Japan International Mediation Center in Kyoto。略称JIMC-Kyoto。以下「京都センター」)を開所させました。京都センターの設立は、日本における国際調停のソフト・ハードインフラを整備・充実させ、国際標準の調停を日本で行えるようにする画期的なプロジェクトです。調停は、今、世界的に脚光を浴びており、アジア諸国でも、最近、調停を推し進める動きが活発です。このような世界の潮流の中、2019年8月に、シンガポール国際商事調停条約の調印式が行われ、2020年春には発効する予定です。調停の結果得られた和解合意に執行力を付与することを目的としており、京都センター開所後の日本として、同条約への加盟が検討課題となります。

そこで、同条約を積極的に推進してきたシンガポールの法務省副大臣Edwin Tong氏より、国際商事調停条約の内容、制定・発効に至った背景、経緯、各国の反応と対応、そしてその具体的な将来の展望の他、国際調停の活性化のためのさまざまな世界の動きにつきお話をいただきます。奮ってご参加下さい。
 
日時
場所
参加費参加対象・人数講師申込方法主催後援お問い合わせ先
2019年3月11日(月) 18時00分〜19時30分(受付開始:17:40)
無料
申込者多数の場合は原則として先着順とし、一部の方には参加をお断りすることがありえます(東京会場は150名、大阪会場は30名、愛知県弁護士会は5名を越えた時点で申込みを締め切ります。締切の通知は(公社)日本仲裁人協会icon_page.pngのHP にて行います。)。
Edwin Tong氏(シンガポール法務省副大臣)
添付の参加申込書に必要事項をご記入の上、(公社)日本仲裁人協会宛てにFAXまたはメールでお申し込みください。詳細は(公社)日本仲裁人協会のicon_page.pngHP も参照ください。
icon_pdf.gifチラシ (PDFファイル;161KB)
Fax (03)3580−9899
E-mail: Info@arbitrators.jp
公益社団法人日本仲裁人協会
日本弁護士連合会、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、大阪弁護士会、愛知県弁護士会、一般社団法人日本商事仲裁協会、法務省
公益社団法人日本仲裁人協会
〒100−0013 千代田区霞ヶ関1−1−3
公益社団法人日本仲裁人協会事務局(事務取扱:日本弁護士連合会業務部業務第二課饒平名(のひな))
Tel (03)3580−9870
Fax (03)3580−9899
  
第97回国際人権に関する研究会「条約機関強化国連総会決議レビューについて」
 
国連で採択された人権条約については、締約国による条約の履行状況を国際的に監視するために、個人資格の委員で構成される条約機関としての委員会が設置されています。
 
国連総会は、2014年、この人権条約機関制度の効果的機能の強化・向上に関する決議 を採択しました。そして、この決議に基づき、国連総会は、2020年4月9日までに、同制度の持続性を確保するために取られた措置の効果をレビューし、同制度の効果的機能の強化・向上のためにさらなる行動を決定します。
 
日本は数多くの人権条約を批准しており、こうした条約機関の強化は日本の人権条約の履行状況、ひいては日本における人権の尊重・保護・充足にも大きく関わります。 

国連子どもの権利委員会 委員を務め、条約機関の現状および上記条約機関強化に関する議論状況に精通する大谷美紀子弁護士から、条約機関制度に関する最新の国際的動向などについて紹介し、議論を行います。

貴重な機会ですので、ぜひ奮ってご参加ください。

日時 2019年3月8日(金) 18時00分〜20時00分

場所 弁護士会館17階1702会議室 →会場地図

(千代田区霞が関1−1−3 地下鉄丸ノ内線・日比谷線・千代田線 「霞ヶ関駅」B1−b出口直結)

参加費 無料

参加対象・人数 どなたでもご参加いただけます(先着順・定員40名)

講師 大谷美紀子弁護士(日本弁護士連合会国際人権問題委員会委員・国連子どもの権利委員会委員)

申込方法
以下のいずれかの方法でお申し込みください(申込期限:2019年3月4日(月))。

以下のいずれかの方法でお申し込みください(申込期限:2019年3月4日(月))
icon_page.pngWEB申込みフォームWEB申込みフォーム に必要事項をご入力ください。

チラシ兼申込書にご記入の上、FAX(03−3580−9840)でご送付ください。
icon_pdf.gifチラシ兼申込書 (PDFファイル;130KB)


主催 日本弁護士連合会

お問い合わせ先
日本弁護士連合会 企画部国際課
TEL 03−3580−9741
FAX 03−3580−9840

転載:日弁連HP


神奈川県教育委員会教育長及び神奈川県立X養護学校宛て勧告

2018年12月27日
 
 
神奈川県立X養護学校に通う申立人は医療的ケアを必要とし、保護者が医療的ケアを行うことを条件に通学を認められ、校外行事の際の移動も保護者同伴を条件にスクールバスに乗車することが認められていたが、平成28年12月に神奈川県教育委員会から、人工呼吸器を常時使用している児童生徒等に対する学校における医療的ケアを実施しない、スクールバスへの乗車は認めないなどを内容とする通知が発せられ、これにより申立人に対する学校における医療的ケアは全面的に実施されないことになり、校外学習の移動の際も含めスクールバスの利用が認められなくなった。

これらの行為は人権侵害が認められるとして、神奈川県教育委員会教育長及び神奈川県立X養護学校校長に対し、以下のとおり勧告をした事例。

① 神奈川県教育委員会教育長宛て
 (1) 平成28年12月15日付け特別支援教育課長名で発した「人工呼吸器を使用する児童生徒等への対応について(通知)」を撤回又は廃止すること。
 (2) 神奈川県立X養護学校に在籍する児童である申立人に対する学校内における医療的ケアについて、申立人の個別具体的な事情を考慮した上で、同校とともにその実施に向けて検討すること。

② 神奈川県立X養護学校校長宛て
 (1) 申立人に対し、平成28年12月15日付け神奈川県教育委員会特別支援教育課長名で「人工呼吸器を使用する児童生徒等への対応について(通知)」が発せられる前は認められていた校外活動へのスクールバスでの参加を同通知発出後に認めないこととした取扱いを撤回し、これを認めることとすること。
 (2) 申立人に対する学校内における医療的ケアについて、申立人の個別具体的な事情を考慮した上で、その実施に向けて検討すること。


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