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■日弁連 声明・シンポ

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日弁連:
シンポジウム「活用しよう!社会権規約〜日本政府報告書審査総括所見をふまえて」

国連の社会権規約委員会は、2013年5月、第3回日本政府報告書審査の総括所見を発表しました。多くの価値ある勧告が出されましたが、一方で、第2回審査と同様の勧告が繰り返されるなど、勧告を受けた国内の人権状況は必ずしも改善されているとはいえません。


日弁連では、この総括所見の意義や、勧告を実施するための取組のポイントをまとめたブックレットを作成しました。本シンポジウムでは、このブックレットをNGOや一般市民の方に広くご紹介するとともに、社会権規約の意義とフォローアップの重要性について講演をいただきます。


今後、社会権規約委員会の総括所見を国内で実施し、第4回日本政府報告書審査に向けて、日弁連や他のNGOが国内でどのような活動をしていくべきかを考える機会とするため、ぜひご参加ください。


日時・内容
場所
参加費・受講料
参加対象
講師
内容(予定)
申込方法
主催お問い合わせ先
2015年9月2日(水)18時〜19時50分
弁護士会館17階1701会議室http://www.nichibenren.or.jp/library/images/sub/arrow_blue_1.gif会場地図
(千代田区霞が関1−1−3 地下鉄丸ノ内線・日比谷線・千代田線 「霞ヶ関駅」B1-b出口直結)
無料
どなたでもご参加いただけます。
申 惠丰(シン・ヘボン)教授(青山学院大学法学部)
○基調講演
  • テーマ「社会権規約の意義と、国内におけるフォローアップの重要性」
    講師:申 惠丰(シン・ヘボン)教授(青山学院大学法学部)
 
○第3回日本政府報告書審査における日弁連の活動報告とブックレットの紹介
 
○意見交換等
 
添付申込書に必要事項を記載のうえ、FAX(03−3580−9840)でお申し込みください。
(当日参加も可能です。)
 
icon_pdf.gifチラシ兼申込書(PDFファイル;666KB)
日本弁護士連合会
日本弁護士連合会企画部国際課
TEL:03−3580−9741
FAX:03−3580−9840

日弁連HP
日弁連:奨学金制度の現状と課題―あるべき学費と奨学金制度に関する院内学習会




奨学金問題に対する社会的関心が高まり、制度の改革に向けた議論が活発化していますが、他方で、制度や運用の実態、返済に苦しんでいる者の実態、その問題を生み出している背景については、十分に知られているとは言いがたい状況にあります。また、この問題の背景には、従前とは全く異なる、若者を取り巻く生活や雇用の困難があり、学費や生活のためにアルバイトをせざるを得ない学生の存在は、学生生活に支障を来すほどの重労働を強いるなどいわゆる「ブラックバイト」の横行を招いているとの指摘もあります。
 
そこで、日弁連は、奨学金の現場の実態と、その背景にある若者を取り巻く生活や雇用問題の実態を知っていただき、あるべき学費と奨学金制度を考えるため、標記院内学習会を開催します。どうぞご参加ください。
 
日時場所
参加費
参加対象・人数
内容
申込方法
主催お問い合わせ先
2015年6月16日(火)15時30分〜17時(開場:15時(予定))
衆議院第二議員会館1階 多目的会議室
無料
141名
  1. 基調報告 大内 裕和 氏(中京大学教授)
  2. 日弁連からの報告
  3. 来賓挨拶
  4. 当事者からの報告
  5. 会場からの発言
    など
事前申込制
以下の申込書にて、事前のお申込をお願いいたします。
 
icon_pdf.gifチラシ兼申込書(PDFファイル;266KB)
日本弁護士連合会
日本弁護士連合会 人権部人権第一課
TEL 03-3580-9500


第84回国際人権に関する研究会「国連の人権条約機関の活動〜最新の動きと効果的な報告書審査に向けて〜」



 
日本弁護士連合会では、国際人権諸活動に関する基礎的な調査・研究及び情報交換を行うことを目的に、定期的に「国際人権に関する研究会」を開催しています。
 
今回の研究会では、「国連の人権条約機関の活動〜最新の動きと効果的な報告書審査に向けて〜」をテーマに取り上げます。
 
昨年、国連では、人権条約機関の機能の強化と向上に関する総会決議が採択されました。この決議は、2009年から、何回もの関係者との協議の末に採択されたもので、条約機関の活動全般の改革に関する大変重要な内容を含んでいます。今回の研究会では、人権条約機関の活動について基礎的な勉強をしたいという方のための入門的な解説から、最新情報として昨年の国連総会決議の解説を行います。そのうえで、大村恵実弁護士から、国際労働機関(ILO)での勤務経験に基づき、条約機関の報告書審査のために提出するNGO報告書の効果的な書き方等についてお話をいただきます。
 
なお、本研究会は、弁護士のみを対象とした研究会ではなく、研究者、市民、司法修習生や法科大学院・法学部の学生の方など、どなたでも参加できます。ご関心をお持ちの方がおられましたら、お誘い合わせのうえ、奮ってご参加ください。
 
日時場所参加費・受講料参加対象・人数講師申込方法主催問い合わせ先
2015年6月1日(月) 18時〜20時
弁護士会館17階 1702会議室http://www.nichibenren.or.jp/library/images/sub/arrow_blue_1.gif会場地図
(千代田区霞が関1−1−3 地下鉄丸ノ内線・日比谷線・千代田線 「霞ヶ関駅」B1-b出口直結)
無料
どなたでもご参加いただけます。
大谷美紀子弁護士(日弁連国際人権問題委員会副委員長)
大村 恵実弁護士(元国際労働機関(ILO)職員)
申込みフォームまたはチラシ兼申込書に記入の上、FAX(03−3580−9840)でお申込みください。
 
 
チラシ兼申込書(PDFファイル;235KB)
 
日本弁護士連合会

日本弁護士連合会 企画部国際課
TEL:03−3580−9741 FAX:03−3580−2866


個人情報取り扱いについての記載:
※ご提供いただいた個人情報は、日本弁護士連合会のプライバシーポリシーに従い厳重に管理し、本研究会に関するご連絡以外には使用しません。
 
◎ 人種等を理由とする差別の撤廃に向けた速やかな施策を求める意見書
2015年5月7日
日本弁護士連合会

 ● 本意見書について
 当連合会は、「人種等を理由とする差別の撤廃に向けた速やかな施策を求める意見書」を取りまとめ、2015年5月13日付けで内閣総理大臣、法務大臣、衆議院議長、参議院議長及び各政党代表者宛てに提出いたしました。

 ● 本意見書の趣旨
 あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(以下「人種差別撤廃条約」
という。)の理念に基づき、次のとおり、人種等(人種、皮膚の色、世系、民族的若しくは種族的出身、国籍)を理由とする差別(以下「人種的差別」という。)の撤廃に向けた速やかな施策を行うことを求める。


 1 国に対し、人種的差別を理由とする入店・入居拒否等の差別的取扱いや、人種的憎悪や人種的差別を扇動又は助長する言動(以下「ヘイトスピーチ」という。)等の人種的差別に関する実態調査を行うことを求める。

 2 国に対し、人種的差別禁止の理念並びに国及び地方自治体が人種的差別撤廃に向けた施策を実施するに当たっての基本的枠組みを定める法律(以下「基本法」という。)の制定を求める。また、この基本法では、以下の内容を定めるべきである。
(1) 目的
憲法13条及び憲法14条とともに、人種差別撤廃条約の理念を実現することを目的とするものであること。

(2) 人種的差別の定義
包括的な人種的差別の定義として、人種、皮膚の色、世系、民族的若しくは種族的出身、国籍に基づく差別を含めること。

(3) 不当な差別行為等の禁止
あらゆる日常生活又は社会生活における個々人に対する不当な差別的取扱いとともに、ヘイトスピーチを公然と行うことが許されないこと。

(4) 基本方針の策定
国及び地方自治体が人種的差別の撤廃に向けた施策を遂行するための指針となる基本方針を策定すること及び人種的差別に関する実態を踏まえ、これを定期的に見直すこと。

(5) 国及び地方自治体の行うべき施策
国及び地方自治体が、人種的差別を受けた者に対する効果的な保護及び救済、寛容及び相互の理解を促進するための啓発活動を含む人種的差別撤廃に向けたあらゆる施策を総合的かつ一体的に実施する責務を負うこと。

(6) 人権教育の実施
国及び地方自治体が、人種的差別及びその原因を解消するため、人権教育を充実させる責務を負うこと。

(7) 人種的差別の撤廃に向けた政策の提言等を行う機関の設置
人種的差別の実態に関する調査を行い関係行政機関に対して意見を述べるとともに、国及び地方自治体が人種的差別の撤廃に向けた施策を遂行するための指針となる基本方針の案を提示し、差別を受けた者に対する効果的な保護及び救済を確保するための政策を提言する、一定の独立性を有する機関を設置すること及びこの機関の委員の構成が、人種的差別を受けた者の意見を適切に反映し、差別の実情を踏まえた審議ができるよう構成されなければならないこと。
 3 国に対し、人種的差別を防止し差別による被害から救済するための制度的枠組みを充実させるべく、政府から独立した国内人権機関を早急に設置し、個人通報制度の利用を可能とするための措置を講ずることを求める。

(※本文はPDFファイルをご覧ください)
『意見書全文』
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2015/opinion_150507_2.pdf

『日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:』(2015/5/13)
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2015/150507_2.html


日弁連:少年の実名等報道を受けての会長声明


本年3月5日発売の「週刊新潮」は、2月20日に神奈川県川崎市で中学1年生男子の遺体が発見された事件について、被疑者である少年の実名を挙げ、顔写真を掲載した。

これは、少年の犯行について氏名、年齢等、本人と推知することができるような記事又は写真の報道を禁止した少年法61条に反する事態であり、誠に遺憾である。

少年法は、少年が成長途中の未成熟な存在であることに鑑み、「健全育成」の理念を掲げている(1条)。凶悪重大な少年事件の背景にも、少年の成育歴や環境など複雑な要因が存在しており、少年のみの責任に帰する厳罰主義は妥当ではない。そして、少年による事件については、本人と推知できるような報道がなされると、少年の更生と社会復帰を阻害するおそれが大きいことから、事件の内容や重大性等に関わりなく、そのような報道を一律に禁止しているのである。

国際的に見ても、子どもの権利条約40条2項は、刑法を犯したとされる子どもに対する手続のすべての段階における子どものプライバシーの尊重を保障し、少年司法運営に関する国連最低基準規則(いわゆる北京ルールズ)8条も、少年のプライバシーの権利は、あらゆる段階で尊重されなければならず、原則として少年の特定に結びつき得るいかなる情報も公開してはならないとしている。

少年の実名等の報道については、2000年2月29日大阪高裁判決や、ネット上で既に実名等の情報が拡散していること、更には被害者側が実名等で報道されることとの対比なども議論されている。しかし、上記大阪高裁判決は、民事上の賠償責任までは認めなかったものの、少年法61条の趣旨を尊重した抑制的な対応を報道機関に求めており、また、ネット上での情報拡散については、プライバシー権等の侵害など、それ自体の違法性が問題となり得る。そして、名誉・プライバシー権保護の理念は、被害者とその遺族についても尊重されなければならないことはいうまでもない。

もとより、憲法21条が保障する表現の自由が極めて重要であるとしても、少年の実名等が報道に不可欠な要素とはいえない。事件の背景・要因を正確かつ冷静に報道することこそ、同種事件の再発を防止するために不可欠なことである。

当連合会は、2007年11月21日付けで少年事件の実名・顔写真報道に関する意見書を発表したほか、これまでなされた同様の報道に対し、少年法61条を遵守するよう重ねて強く要請してきた。それにもかかわらず、今回同じ事態が繰り返されたことは極めて遺憾である。

当連合会は、改めて報道機関に対し、今後同様の実名報道・写真掲載をすることのないよう要請する。

 2015年(平成27年)3月5日
        日本弁護士連合会
       会長 村 越   進 

日弁連HP
 

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