国際シンポジウム「日独弁護士職業法シンポジウム―弁護士の独立と利益相反の禁止ー」開催のお知らせ(日本比較法研究所)
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こんにちは、ゲストさん
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第90回国際人権に関する研究会「国際人道事実調査委員会について」近年、シリアでの一般市民への攻撃など、世界各地では、国際人道法違反に該当する市民への攻撃が頻発しています。そこで、国際人道事実調査委員会(※)による調査を求める意見が国際社会において挙がっています。
本研究会では、国際人道事実調査委員会委員の古谷修一氏から、国際人道事実調査委員会の具体的な活動と今後について講演いただきます。 また、戦争や武力紛争の犠牲を強いられた人々の人道的保護と支援を行う赤十字国際委員会の柴崎大輔氏から、国際人道事実調査委員会についての外部機関からのコメントをいただきます。
国際人道法に初めて触れる方、ご関心のある方はどなたでも参加いただけますので、奮ってご参加ください。
※国際人道事実調査委員会は、ジュネーヴ諸条約第一追加議定書第90条に基づき設立。ジュネーヴ諸条約及び同第一追加議定書の違反行為として申し立てられた事実等を調査することによって、国際人道法の履行を確保・促進することを目的としています。
古谷 修一氏 (国際人道事実調査委員会委員・早稲田大学大学院 法務研究科教授)
柴崎 大輔氏 (赤十字国際委員会 駐日事務所政策担当官) 場所 弁護士会館14階1401会議室 http://www.nichibenren.or.jp/library/images/sub/arrow_blue_1.gif会場地図
(千代田区霞が関1−1−3 地下鉄丸ノ内線・日比谷線・千代田線 「霞ヶ関駅」B1−b出口直結)
参加対象・人数講師申込方法申込期限 主催お問い合わせ先
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当会は、先に共謀罪新法案の国会提出に反対する会長声明を発しているが、現在の国会での議論状況を踏まえ、過去に3回も廃案になった共謀罪と何ら変わらないテロ等準備罪を国会に提出することに改めて反対する。
安倍首相は、テロ等準備罪について、本年1月23日の国会答弁において、「共謀罪と呼ぶのは間違い」と述べ、その創設に強い意欲を示した。しかしながら、報道されている法案では、共謀段階で犯罪成立という基本的枠組みが全く変わっていない以上、このような首相説明はとうてい理解できないものである。
また、現在議論されているテロ等準備罪については、以下のような問題点が指摘できる。
第1に、政府はテロ対策の必要のためにテロ等準備罪が必要と説明している。
しかしながら、既に日本国内においては、充分にテロ対策はなされている。
すなわち、日本は、政府も認めるように、テロ防止関連諸条約13本を批准し、これに対応する立法が既になされている。
また、国内法においては、爆発物取締罰則(陰謀罪)、化学兵器、サリン、航空機の強取、銃砲刀剣類所持等取締法など、未遂以前の共謀や予備の段階からの処罰が可能となっており、しかも、これらについて講学上の共謀共同正犯も認められる以上、テロ対策のために新たにテロ等準備罪を設ける必要はない。
この点、政府は、テロ組織によるハイジャック目的での航空券予約について、処罰の必要があるものの現行法では処罰できないと今国会で説明していた。
しかし、航空機の強取等の処罰に関する法律に係る法律書では、ハイジャック目的での航空券購入を購入時点で予備罪として処罰できると解説されており、政府見解は破綻した。
また、政府は、テロ組織による大量殺人目的での化学薬品原料の入手についても現行法では処罰できないとも説明しているが、国会では、サリン等にあたらないが殺傷能力の高い薬品名を具体的に明らかにすることができず、また、仮にそのような薬品があったとしても、サリン等による人身被害の防止に関する法律の改正等で対応できるのであるから、ここにおいてもテロ等準備罪を必要とする政府見解は破綻した。
このように、テロ等準備罪については、そもそも、その創設の必要性(立法事実)すら明らかにし得ていないのである。
第2に、政府は、テロ等準備罪は、「組織的犯罪集団」という要件を加えるので、処罰対象は限定されると説明している。
しかしながら、政府は、「観念的には、もちろんこれから団体を作って,その活動として実行チームを編成して行っていくということの共謀もあり得るだろうとは思います。」と、「組織的犯罪集団」が既存の集団に限られないとしており、また、既存の集団の活動が一変した場合にも「組織的犯罪集団」となると説明している。
そして、同旨の最高裁判例もある以上、「組織的犯罪集団」の概念、要件は全く不明確というよりほかない。
そうすると、結局は、取り締まる側の恣意的な運用を禁じることができないのであって、「組織的犯罪集団」との要件は、何の限定にもなっていないのである。
なお、政府は、テロ等準備罪の対象となる犯罪を絞り込むとの見解を明らかにしているが、従前、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を批准するために犯罪数を絞り込むことはできないと説明していたのであり、現在の見解は過去の説明と矛盾するもので、とうてい理解できないものである。
第3に、政府は、テロ等準備罪は共謀罪と異なるもので、共謀段階ではなく、準備行為があってはじめて処罰されると説明している。
しかし、政府は、国会答弁において、準備行為が構成要件であるのか、あるいは処罰条件であるのか明言を避けた。このことからすれば、テロ等準備罪が共謀罪と全く異なるとの説明自体、とうてい信用できない。
また、政府は、テロ等準備罪の具体的な内容を未だ明らかにしてない。法律の成立を目指すとしながら、肝心な法律の内容を全く示さない態度は極めて不誠実であるばかりか、テロ等準備罪が従前の共謀罪と何ら変わらないことが明らかになるのを避けるために、あえて内容を示さないとの疑念すら抱かざるを得ない。
この間、政府は、テロ等準備罪について、「一般の方々がその対象になることはあり得ない」ことを強調している。しかし、かつての治安維持法も、「社会運動が法案のため抑圧されることはない」として成立したにもかかわらず、その後、結果的に多くの者が処罰されるに至ったのである。
以上の次第で、当会は、創設の必要性すら十分に説明できない、また、拡大適用のおそれがあり、過去3回も廃案になった共謀罪と何ら変わらないテロ等準備罪の国会提出には、強く反対するものである。
2017年(平成29年)2月13日
大阪弁護士会会長 山 口 健 一 |
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「バス事故はなぜ?繰り返される事故の原因と対策を考える」市民集会の開催について
2016年1月15日、長野県の軽井沢町の国道において、大学生等を乗せた大型スキーバスが、道路脇に転落し、乗員・乗客41人中15人が亡くなるという悲惨な事故が発生し、1年が経ちました。
2012年4月に関越自動車道において46人が死傷した事故等、以前にもバス事故が発生し、国による再発防止策が検討されてきたにもかかわらず、再び事故が繰り返されてしまいました。
背景には、バス業界、トラック業界及びタクシー業界等の規制緩和による過当競争、コスト削減に伴う労働者の労働条件の悪化等の影響があることが指摘されています。
今回の集会では、交通労働の研究者、ゼミ生を亡くされた尾木直樹教授、事故を取材した記者、労働現場の方、国土交通省担当官等をお招きして、今後このような悲惨な事故が二度と繰り返されることのないよう、原因と対策等について、みなさんと一緒に考えたいと思います。多くの皆様のご参加をお待ちしております。
日弁連HP
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「教育で再犯を防ぐ方向になってほしい」
少年法年齢引き下げに反対訴え
少年法の対象年齢について法制審議会で議論が始まるのを前に、10日夜、年齢の引き下げに反対するシンポジウムが開かれ、18歳の時に逮捕されたことのある男性が、少年法の対象になったことで立ち直ることができたという経験を語りました。
20歳未満の少年は、罪を犯すと少年法の対象となり、大人とは違う処遇を受けますが、法務省は、選挙権年齢が18歳に引き下げられたことを受けて、来月開かれる予定の法制審議会の総会で、少年法の対象年齢についても議論を始めるよう諮問する方針です。 年齢の引き下げに反対する東京の3つの弁護士会は10日夜、東京・千代田区でシンポジウムを開き、18歳の時に逮捕され少年院に入所したことのある大山一誠さん(37)が、みずからの経験を語りました。 大山さんは、少年法の対象になったことで刑務所ではなく少年院で立ち直りのための指導を受けることができたと説明し、「教育で犯罪を防いでいく社会になってほしい」と訴えました。 シンポジウムを主催した東京弁護士会の杉浦ひとみ弁護士は「18歳や19歳はまだ未熟で、大人が手を差し伸べて指導する必要がある。子どもたちの実態を正しく知ってもらい、冷静に議論を進めてほしい」と話していました。 NHKNEWS 01月11日 06時40分
昨年9月都内で、警視庁の警察らが15歳の障碍者を不当逮捕し、代用監獄に留置し、弁護士の付き添いもなく事情聴取を行い、有罪とした事件がありました。この事件を支援した言論・表現の自由を守る会垣内つね子事務局長も集会に参加し、事件と子どもの権利条約等人権条約に関する情報提供を行いました。
■2017年1月10日 18:00 のシンポのご案内
弁護士会館17階(千代田区霞が関) 無料、予約不要 少年法の適用年齢引き下げに関するシンポです。 成人の年齢を18歳に引き下げようという動きがありますが、 適用年齢を定めている法律には、例えば飲酒・喫煙でも分かるように、それぞれの立法目的があります。 少年法に関していえば、年齢を引き下げれば、18,19歳を大人と同じような裁判を受けさせることになります。 今でも凶悪な事件については大人と同じ裁判を受けるようになっているのですが、そのことはあまり知られていません。 それよりも、結果はそれほど重大でなくても、家庭環境に問題があるなど、 子どもの力では何ともできないことについて、家庭裁判所が丁寧に関わって、 問題を事前に解決するような機能も失ってしまうことになります。 このところ、排他的で、格差も差別も容認するような社会の動きは日本だけではなく、 世界的な流れにさえなって来ているようで、寛容の気持ちが少なくなってきていることに、殺伐とした思いを感じています。 戦後まもない昭和20年代、日本は、戦時中の不十分な教育と戦後の混乱によって少年犯罪が激増し,悪質化する時期でした。 しかしながら、当時その状況において,昭和23年7月に改正された少年法では、 少年の健全育成の重要性に鑑み、それまでの少年法の適用年齢を、18歳未満から20歳未満に引き上げました。 つまり、18歳、19歳も健全な育成の観点から育て直そうと、あえて、年齢を引きあげたのです。 こういった社会の寛容性が、日本の少年法の良好な成果を導いてきたといえるのではないでしょうか。 新年にあたり、ただでさえ少子化する子どもを、大切に育てるための問題を、一度一緒に考えてみませんか。 |
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