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朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明
文部科学大臣は、本年3月29日、朝鮮学校をその区域内に有する28都道府県知事宛てに、「朝鮮学校に係る補助金交付に関する留意点について(通知)」を発出した。

同通知は、朝鮮学校について、「北朝鮮と密接な関係を有する団体である朝鮮総聯が、その教育を重要視し、教育内容、人事及び財政に影響を及ぼしている」という政府の認識を示したうえで、対象自治体の各知事に対し、大要、「朝鮮学校の運営に係る上記のような特性も考慮の上、補助金の公益性、教育振興上の効果等に関する十分な御検討と補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」を要請している。

しかし、補助金の支給権限は地方自治体にあり、その判断と責任において実施されるべきところ、同通知は、具体的な事実関係を指摘することなく、上記のような政府の一方的な認識のみを理由として、数多くある各種外国人学校のなかの朝鮮学校のみを対象として補助金交付を停止するよう促しており、事実上、地方自治体に対して朝鮮学校への補助金交付を自粛するよう要請したものと言わざるを得ない。このことは、同通知を受けて、実際に補助金の打ち切りを検討する自治体が出てきていることからも明らかである。

朝鮮学校に通学する子どもたちも、一個の人間として、また、一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現するために必要な学習をする固有の権利である学習権(憲法26条第1項、同13条)を保障されている。そして、朝鮮学校は、六・三・三・四を採用し、学習指導要領に準じた教育を行っている。そもそも、朝鮮学校は、歴史的経緯から日本に定住し、日本社会の一員として生活する、朝鮮半島にルーツをもつ在日朝鮮人の子どもたちが通う学校であり、民族教育を軸に据えた学校教育を実施する場として既に一定の社会的評価が形成されてきた(大阪高裁平成26年7月8日)。

それにもかかわらず、子どもの教育を受ける権利とは何ら関係を持たない政治的理由により補助金の支給を停止することは、朝鮮学校に通学する子どもたちの学習権の侵害につながるものである。

また、朝鮮学校に通う子どもたちが、合理的な理由なく他の学校に通う子どもたちと異なる不利益な取扱いを受けることは、憲法14条などが禁止する不合理な差別的取扱いに当たり、憲法の理念を反映させた教育基本法4条1項の教育上の差別禁止の規定にも反し、我が国が批准する国際人権(自由権・社会権)規約、人種差別撤廃条約及び子どもの権利条約が禁止する差別にも相当する。2014年(平成26年)8月に採択された国連人種差別撤廃委員会による最終見解においても、朝鮮学校への補助金の不交付等の措置に対し、「朝鮮学校に対し地方自治体によって割り当てられた補助金の停止あるいは継続的な縮小を含む、在日朝鮮人の子どもの教育を受ける権利を妨げる法規定及び政府の行動について懸念する」旨の指摘がなされているところである。

当連合会は、全ての子どもたちが教育を受ける権利を平等に享受することができるよう、政府に対して、朝鮮学校に対する補助金交付の停止を、事実上、地方公共団体に要請している同通知の撤回を求め、また、地方公共団体に対しては、朝鮮学校に対する補助金の支出について上記憲法上の権利に配慮した運用を行うよう求めるものである。

 2016年(平成28年)7月29日
             日本弁護士連合会
           会長 中本 和洋 



日弁連HP

シンポジウム
「隔離法廷と法曹の責任−ハンセン病療養所入所者に対する『特別法廷』を考える−」
の開催について

ハンンセン病患者・元患者の方に対して、国の隔離政策がもたらした人権侵害が長く続いておりました。2001年に行政、立法府の国家賠償責任を認める違憲判決が出され、日本弁護士連合会も、これまでに意見書を公表し、シンポジウム等を開催してきました。
 
司法の場でもハンセン病患者・元患者に対し裁判所の公開法廷ではなく、ハンセン病療養所などの法廷外の場所、いわゆるハンセン病「特別法廷」で行われていました。この「特別法廷」について、最高裁判所は検証作業を行い、本年4月25日に調査報告書を公表しました。
 
司法に携わり、基本的人権を擁護し社会正義を実現することを使命とする立場である弁護士及び日本弁護士連合会においても、法の下の平等や裁判の公開を定めた憲法に違反する「特別法廷」について検証していく必要があります。
 
日本弁護士連合会では、最高裁の調査報告書の公表を機に、ハンセン病元患者による刑事事件を題材にした「新・あつい壁」を上映し、また、内田博文氏、徳田靖之氏、三木賢治氏をお招きし、日本弁護士連合会として、今後、どのような取り組みをしていくべきなのかについて考えるシンポジウムを開催いたします。
 
是非ご参加ください。
 
日時
場所
参加費・受講料
内容(予定)
申込方法主催お問い合わせ先
2016年7月16日(土) 午後1時〜午後5時40分 ※午後0時40分開場予定
弁護士会館2階講堂クレオA会議室
(千代田区霞が関1−1−3 地下鉄丸ノ内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」B1-b出口直結)
http://www.nichibenren.or.jp/library/images/sub/arrow_blue_2.gif
会場地図
無料
  1. 映画上映:新・あつい壁
  2. 監督挨拶:中山節夫氏(新・あつい壁監督)
  3. 基調講演:内田博文氏(九州大学名誉教授、元「ハンセン病問題に関する検証会議」副座長)
  4. パネルディスカッション
    • 内田博文氏
    • 徳田靖之氏(弁護士、「菊池事件」再審弁護団長)
    • 三木賢治氏(元毎日新聞論説委員、元「ハンセン病問題に関する検証会議」検証委員)
  5. ビデオレター上映:志村康氏(ハンセン病国賠訴訟全国原告団協議会会長)、ほか菊池恵楓園在園者
 
事前申込不要
日本弁護士連合会
日本弁護士連合会 人権部人権第一課
TEL:03−3580−9483


市民集会「今こそ、個人通報制度の実現を!大集会
―個人通報で何ができる?何が変わる?」

個人通報制度とは、条約により認められた権利の侵害を主張する人が、条約機関に対し直接に申し立てることにより、その救済を図る制度であり、人権保障のために、非常に重要な制度です。
 
日本は、未だ個人通報制度を受け入れておりません。しかし、国内の人権保障状況の改善のためには個人通報制度の実現が重要です。そこで今回、制度の早期実現を目指し、市民集会を開催いたします。
 
個人通報制度に馴染みのない方も大勢いらっしゃると思いますが、十分に同制度を御理解いただける内容となっておりますので、奮ってご参加ください。皆様のご参加をお待ちしております。
 
日時 2016年5月18日(水) 18時〜20時
場所 弁護士会館2階講堂「クレオ」A
(千代田区霞が関1−1−3 地下鉄丸ノ内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」B1-b出口直結)
http://www.nichibenren.or.jp/library/images/sub/arrow_blue_2.gif
会場地図

参加費・受講料 無料
参加対象・人数  どなたでもご参加いただけます。
           定員250名(先着順)
内容
[基調報告]
田島 義久弁護士(日弁連自由権規約個人通報制度等実現委員会事務局長)
 
[事例報告]「メルボルン事件について」
田中 俊弁護士(メルボルン事件弁護団事務局長)
※メルボルン事件:日本人が初めて個人通報制度を活用した事件
 
[パネルディスカッション]
パネリスト:
棟居 快行氏(専修大学大学院法務研究科教授)
阿部 浩己氏(神奈川大学大学院法務研究科教授)
成見 暁子弁護士(遺族年金男女差別違憲訴訟弁護団)
コーディネーター:
菅 充行弁護士 (日弁連自由権規約個人通報制度等実現委員会委員長)
石田 真美弁護士 (日弁連自由権規約個人通報制度等実現委員会副委員長)
 

お申込方法 事前申込不要(当日会場にお越しください。)
お問い合わせ先
 日本弁護士連合会企画部国際課
 TEL:03−3580−9741
 FAX:03−3580−9840

主催 日本弁護士連合会
共催 関東弁護士会連合会、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会


◎ 国連特別報告者による表現の自由及び市民の知る権利
に関する暫定的調査結果についての会長声明

 国連人権理事会が任命した「意見及び表現の自由」の調査を担当する国連特別報告者のデービッド・ケイ氏(以下「ケイ氏」という。)が、本年4月12日から4月18日まで日本の表現の自由と知る権利に関する調査を行い、4月19日、日本政府に対する暫定的調査結果(Preliminary Observations)を公表した。

 暫定的調査結果において、ケイ氏は、
メディアの独立性について、最初に、放送法第3条が放送事業者の独立性を強調していること及び放送倫理・番組向上機構(以下「BPO」という。)が自律的な規制を行っていることを指摘した。

 そして、
放送法第4条において、放送事業者に対して、「公安及び善良な風俗を害しないこと」「政治的に公平であること」「報道は事実をまげないですること」「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」を規定することで、メディアとしての基本的な職業規範を定めているが、いかなる政府も、何が公平であるかを決定する立場にあってはならず、その判断は、公の議論に委ねるべきであり、日本には自律的規制機関であるBPOが既に存在していることを指摘している。

 さらに、放送法第4条違反を理由に電波停止ができるとする本年2月の
総務大臣の発言は、メディア規制に関する脅しだと受け止められていると言わざるを得ないとしている。
 これに関し、当連合会は、2016年4月14日付け
「放送法の『政治的公平性』に関する政府見解の撤回と報道の自由の保障を求める意見書」において、放送法第4条第1項各号の規定は倫理規定であるから、同項第2号の「政治的公平性」を政府が自ら判断し、電波停止等の処分をすることは許されず、放送局の自律的な取組によって放送倫理が確立されることを尊重することを政府に対して求めた。

 特定秘密の保護に関する法律(以下
「秘密保護法」という。)について、ケイ氏は暫定的調査結果で、原子力発電、国家安全保障及び防災等、公共の利益という重大な分野において国民の知る権利を危機にさらしていると指摘した。
 また、
  ①特定秘密の
定義が広範に過ぎ、適切に限定されていないこと、
  ②
ジャーナリストに対する保護規定(同法第22条)は不十分であり、公益のために秘密を開示したジャーナリストや公務員を処罰の対象から除くこと、
  ③特定秘密についても、
公益通報した者が刑事罰から保護されるように同法を改めること、
  ④特定秘密の指定と解除について同法が設立した
監視のメカニズムが十分に独立性のあるものとなっていないこと、とりわけ国会内の情報監視審査会の勧告に拘束力がないこと
 等を改善すべき点として具体的に指摘した。これらの指摘は、当連合会が同法の成立前から指摘した意見と一致するものである。

 さらに、暫定的調査結果は、
メディアが政府に対する監視役として積極的に問題を提起していく役割を負っていることを指摘しているほか、その他の表現規制についても改善を求めている。

 今回の暫定的調査結果は、
危機に瀕する我が国の表現の自由を回復し、知る権利と民主主義を確立していく上で、重要な示唆を含むものである。

 ケイ氏による国連人権理事会に対する
最終報告は、2017年に報告される予定であるが、当連合会は政府に対し、上記最終報告を待つまでもなく、暫定的調査結果を真摯に受け止め、放送法第4条第1項が倫理規定であることの確認及び放送事業者による自律的規制の尊重や秘密保護法の抜本的見直し等、必要な対応を速やかに行うよう求める。

2016年(平成28年)4月28日
日本弁護士連合会
会長 中本 和洋

『日弁連HP』
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2016/160428.html

《参考》
※デビッド・ケイ教授の記者会見(4/19)の記録 - ログミー
http://logmi.jp/139415








日弁連;国連特別報告者による表現の自由及び市民の知る権利に関する暫定的調査結果についての会長声明

国連人権理事会が任命した「意見及び表現の自由」の調査を担当する国連特別報告者のデービッド・ケイ氏(以下「ケイ氏」という。)が、本年4月12日から4月18日まで日本の表現の自由と知る権利に関する調査を行い、4月19日、日本政府に対する暫定的調査結果(Preliminary Observations)を公表した。

暫定的調査結果において、ケイ氏は、メディアの独立性について、最初に、放送法第3条が放送事業者の独立性を強調していること及び放送倫理・番組向上機構(以下「BPO」という。)が自律的な規制を行っていることを指摘した。

そして、放送法は第4条において、放送事業者に対して、「公安及び善良な風俗を害しないこと」「政治的に公平であること」「報道は事実をまげないですること」「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」を規定することで、メディアとしての基本的な職業規範を定めているが、いかなる政府も、何が公平であるかを決定する立場にあってはならず、その判断は、公の議論に委ねるべきであり、日本には自律的規制機関であるBPOが既に存在していることを指摘している。さらに、放送法第4条違反を理由に電波停止ができるとする本年2月の総務大臣の発言は、メディア規制に関する脅しだと受け止められていると言わざるを得ないとしている。
これに関し、当連合会は、2016年4月14日付け「放送法の『政治的公平性』に関する政府見解の撤回と報道の自由の保障を求める意見書」において、放送法第4条第1項各号の規定は倫理規定であるから、同項第2号の「政治的公平性」を政府が自ら判断し、電波停止等の処分をすることは許されず、放送局の自律的な取組によって放送倫理が確立されることを尊重することを政府に対して求めた。

特定秘密の保護に関する法律(以下「秘密保護法」という。)について、ケイ氏は暫定的調査結果で、原子力発電、国家安全保障及び防災等、公共の利益という重大な分野において国民の知る権利を危機にさらしていると指摘した。
また、①特定秘密の定義が広範に過ぎ、適切に限定されていないこと、②ジャーナリストに対する保護規定(同法第22条)は不十分であり、公益のために秘密を開示したジャーナリストや公務員を処罰の対象から除くこと、③特定秘密についても、公益通報した者が刑事罰から保護されるように同法を改めること、④特定秘密の指定と解除について同法が設立した監視のメカニズムが十分に独立性のあるものとなっていないこと、とりわけ国会内の情報監視審査会の勧告に拘束力がないこと等を改善すべき点として具体的に指摘した。これらの指摘は、当連合会が同法の成立前から指摘した意見と一致するものである。

さらに、暫定的調査結果は、メディアが政府に対する監視役として積極的に問題を提起していく役割を負っていることを指摘しているほか、 その他の表現規制についても改善を求めている。

今回の暫定的調査結果は、危機に瀕する我が国の表現の自由を回復し、知る権利と民主主義を確立していく上で、重要な示唆を含むものである。

ケイ氏による国連人権理事会に対する最終報告は、2017年に報告される予定であるが、当連合会は政府に対し、上記最終報告を待つまでもなく、暫定的調査結果を真摯に受け止め、放送法第4条第1項が倫理規定であることの確認及び放送事業者による自律的規制の尊重や秘密保護法の抜本的見直し等、必要な対応を速やかに行うよう求める。
 
 
2016年(平成28年)4月28日
日本弁護士連合会
会長 中本 和洋   
 
 
  今こそ、個人通報制度の実現を!大集会
   〜個人通報で何ができる?何が変わる?


 個人通報制度とは、条約により認められた権利の侵害を主張する人が、
条約機関に対し直接に申し立てることにより、その救済を図る制度であり、人権保障のために、非常に重要な制度です。
 日本は、
未だ個人通報制度を受け入れておりません。しかし、国内の人権保障状況の改善のためには個人通報制度の実現が重要です。そこで今回、制度の早期実現を目指し、市民集会を開催いたします。
 個人通報制度に馴染みのない方も大勢いらっしゃると思いますが、十分に同制度を御理解いただける内容となっておりますので、奮ってご参加ください。皆様のご参加をお待ちしております。

 日時 2016年5月18日(水) 18時〜20時
 場所 
弁護士会館2階講堂「クレオ」A (千代田区霞が関1−1−3
    地下鉄丸ノ内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」B1-b出口直結)


 参加費・受講料 無料
 参加対象・人数 どなたでもご参加いただけます。
 定員250名(先着順)


  内容
 [基調報告]
 田島 義久弁護士(日弁連自由権規約個人通報制度等実現委員会事務局長)
 [事例報告] 「メルボルン事件について」田中 俊弁護士(メルボルン事件弁護団事務局長)
   ※メルボルン事件:日本人が初めて個人通報制度を活用した事件
 [パネルディスカッション]
 パネリスト:棟居 快行氏(専修大学大学院法務研究科教授)
        阿部 浩己氏(神奈川大学大学院法務研究科教授)
        成見 暁子弁護士(遺族年金男女差別違憲訴訟弁護団)
 コーディネーター:菅 充行弁護士 (日弁連自由権規約個人通報制度等実現委員会委員長)
            石田 真美弁護士 (日弁連自由権規約個人通報制度等実現委員会副委員長)

 ※チラシ (PDFファイル;1.1MB)
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/event/data/2016/event_160518.pdf

 お申込方法 事前申込不要(当日会場にお越しください。)
 主催 日本弁護士連合会
 共催 関東弁護士会連合会、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会
 お問い合わせ先 日本弁護士連合会企画部国際課
     TEL:03−3580−9741
     FAX:03−3580−9840

『日弁連HP』
http://www.nichibenren.or.jp/event/year/2016/160518.html





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