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■日弁連 声明・シンポ

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本年3月15日、大阪高等裁判所第6刑事部は、いわゆる「姫路郵便局強盗事件」に関する再審請求棄却決定に対する即時抗告申立事件につき、原決定を取り消し、神戸地方裁判所に差し戻す決定をした。

本件は、2001年(平成13年)6月19日、兵庫県姫路市内にある郵便局に、雨合羽及び目出し帽等を着用し、模造けん銃を持った2人組の男性が押し入り、2275万円余りの現金を強奪したという事件であり、ナイジェリア人である本件即時抗告申立人(以下「申立人」という。)が実行犯の一人として逮捕・起訴された。

本件においては、犯人を特定するに足りる指紋、毛髪及び体液等の証拠物並びにこれらについてのDNA型鑑定等の鑑定結果を記載した鑑定書等の客観的証拠が多数存在するはずであるが、確定審の裁判手続では全く提出されなかった。しかも、申立人の本件への関与については、本人が一貫して否認しているのみならず、本件の実行犯であることを認めているナイジェリア人の男性も、否認していた。しかし、確定第一審の神戸地方裁判所姫路支部は、2004年(平成16年)1月9日、申立人を実行犯の一人と認定のうえ、同人に対して懲役6年の有罪判決を言い渡した。その後、控訴及び上告が棄却され、2006年(平成18年)4月25日、有罪判決が確定した。

これに対し、申立人は有罪判決確定後も無実を訴え続け、服役後の2012年(平成24年)3月2日、神戸地方裁判所姫路支部に再審請求を行った。そして、2013年(平成25年)4月以降、当連合会も本件再審請求の支援を行ってきた。

ところが、2014年(平成26年)3月28日、神戸地方裁判所姫路支部は、申立人が使用・管理していた倉庫内から被害品である現金が発見されたという事実や、申立人が購入していた自動車等が犯行に使用され、その後、それが上記倉庫内に置かれていたという事実等から、申立人が犯人であることが強く推認され、仮に実行犯である2人の男性の中に申立人が含まれていない可能性があるとしても、申立人が実行犯人ではない共犯者の一人であることの推認が妨げられることはないとして、再審請求を棄却した。申立人はこの決定を不服として、2014年(平成26年)4月3日、大阪高等裁判所に即時抗告を申し立て、2年近くにわたって審理が続けられてきた。本決定は、「原裁判所が、申立人の実行共同正犯以外の共犯を含めた犯人性について、何ら争点を顕在化するための措置を講じず、当事者に主張、立証の機会を与えなかったことは、刑事訴訟規則286条の趣旨等に照らし、申立人に不意打ちを与え、申立人の防御権を侵害する違法なもの」とした。そして、原裁判所の上記推認については「事実上も、第三者が申立人に無断で本件倉庫に物品を持ち込み、隠匿することや証拠隠滅の作業をすることがない管理状態であったことが前提となるはずであり、申立人の管理権限そのものを基礎に……強力な推認力を認めるのは相当ではなく、論理則、経験則に反している。……申立人の関与なしに、申立人以外の者が本件倉庫に立ち入り、本件倉庫内での物品の隠匿や毀棄等の行為ができたかという点に関して、弁護人から提出された証拠の信用性等を検討して初めて評価できるが、前記のとおり原決定はこの点について検討しておらず、審理が尽くされているとはいえない。」として原決定を取り消し、差し戻した。

本決定は、原裁判所の訴訟指揮を違法と断じ、原決定の事実推認過程を否定して、原決定を維持しなかった点においては評価できる。

しかし、「確定判決において認定された実行犯人性ではなく、他の共犯形態による申立人の犯人性が認められることを理由として、再審請求を棄却することが許される場合もあると解され、そのような原決定の判断理論それ自体に誤りはない。」との判示には大いに問題がある。再審請求審の審理対象は、あくまで確定判決において認定された申立人の実行犯人性であり、それ以外の犯人性を審理対象とすることはそもそも許されない。確定審や再審開始後の手続では訴因変更が必要とされる場合であるにもかかわらず、再審請求審ではそれが不要という論理は理解困難である。実際にも、この決定の論理では何らかの形で複数名が関与している事件では再審請求のためには常に共犯の可能性をも否定しなければならないことになりかねず、不当である。確定判決の認定した申立人の実行犯人性につき合理的な疑いが生じている本件においては、即時に再審が開始されるべきであった。

当連合会は、差戻し審において、検察官手持ち証拠の開示等必要かつ十分な証拠が開示され、充実した審理が行われた上で、再審開始が決定されることを求める。

当連合会は、今後も申立人が再審無罪判決を勝ち取るまで、あらゆる支援を惜しまないことをここに表明する。
 
 
2016年(平成28年)3月16日
日本弁護士連合会
会長 村 越   進
 

日弁連HP

第87回国際人権に関する研究会
「女性差別撤廃条約審査の報告〜労働・貧困、DV、意思決定への参加、差別的規定〜」

日本弁護士連合会では、国際人権諸活動に関する基礎的な調査・研究及び情報交換を行うことを目的に、定期的に「国際人権に関する研究会」を開催しています。
 
去る2016年2月16日、国連女性差別撤廃条約委員会による日本審査が行われ、3月7日には同委員会から日本の状況に対する総括所見が発表される予定です。
 
そこで、この総括所見の概要を報告し、女性差別撤廃のために必要な活動分野の中から、労働・貧困、ドメスティックバイオレンス、意思決定への参加、差別的規定等についての理解を深めるべく、解説をいたします。また今回の審査には政府関係者の他にNGO関係者も多数参加しました。そこで、日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク(JNNC)の永井よし子さんにもご参加いただき、上記の分野の今後の方向性について考えます。
 
なお、本研究会は、弁護士のみを対象とした研究会ではなく、研究者、市民、司法修習生や法科大学院・法学部の学生の方など、どなたでも参加できます。ご関心をお持ちの方がおられましたら、お誘い合わせの上、奮ってご参加ください。
 
日時
場所
参加費・受講料参加対象・人数報告者お申込方法主催お問い合わせ先
2016年3月15日(火)18時00分〜20時00分
弁護士会館17階 1701AB会議室
(千代田区霞が関1−1−3 地下鉄丸ノ内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」B1-b出口直結)
http://www.nichibenren.or.jp/library/images/sub/arrow_blue_2.gif
会場地図
無料
どなたでもご参加いただけます。
  • 永井よし子 氏(JNNC共同代表世話人)
  • 安藤ヨイ子 弁護士(日弁連両性の平等に関する委員会委員)
その他、日弁連から審査に参加した弁護士が報告を行います。
以下のいずれかの方法でお申し込みください。
  1. http://www.nichibenren.or.jp/library/images/sub/icon_page.pngWEB申込みフォームへご入力ください。
    [フォームからのお申し込みはイベント前日までとさせていただきます。]
  2. チラシ兼申込書に記入の上、FAX(03−3580−9840)でご送付ください。
日本弁護士連合会
日本弁護士連合会企画部国際課
TEL:03−3580−9741
FAX:03−3580−9840

第87回国際人権に関する研究会

「女性差別撤廃条約審査の報告〜労働・貧困、DV、意思決定への参加、差別的規定〜」

日本弁護士連合会では、国際人権諸活動に関する基礎的な調査・研究及び情報交換を行うことを目的に、定期的に「国際人権に関する研究会」を開催しています。
 
去る2016年2月16日、国連女性差別撤廃条約委員会による日本審査が行われ、3月7日には同委員会から日本の状況に対する総括所見が発表される予定です。
 
そこで、この総括所見の概要を報告し、女性差別撤廃のために必要な活動分野の中から、労働・貧困、ドメスティックバイオレンス、意思決定への参加、差別的規定等についての理解を深めるべく、解説をいたします。また今回の審査には政府関係者の他にNGO関係者も多数参加しました。そこで、日本女性差別撤廃条約NGOネットワーク(JNNC)の永井よし子さんにもご参加いただき、上記の分野の今後の方向性について考えます。
 
なお、本研究会は、弁護士のみを対象とした研究会ではなく、研究者、市民、司法修習生や法科大学院・法学部の学生の方など、どなたでも参加できます。ご関心をお持ちの方がおられましたら、お誘い合わせの上、奮ってご参加ください。
 
日時
場所
参加費・受講料参加対象・人数報告者お申込方法主催お問い合わせ先
2016年3月15日(火)18時00分〜20時00分
弁護士会館17階 1701AB会議室
(千代田区霞が関1−1−3 地下鉄丸ノ内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」B1-b出口直結)
http://www.nichibenren.or.jp/library/images/sub/arrow_blue_2.gif
会場地図
無料
どなたでもご参加いただけます。
  • 永井よし子 氏(JNNC共同代表世話人)
  • 安藤ヨイ子 弁護士(日弁連両性の平等に関する委員会委員)
その他、日弁連から審査に参加した弁護士が報告を行います。
以下のいずれかの方法でお申し込みください。
  1. http://www.nichibenren.or.jp/library/images/sub/icon_page.pngWEB申込みフォームへご入力ください。
    [フォームからのお申し込みはイベント前日までとさせていただきます。]
  2. チラシ兼申込書に記入の上、FAX(03−3580−9840)でご送付ください。
http://www.nichibenren.or.jp/library/images/sub/icon_pdf.gifチラシ兼申込書 (PDFファイル;513KB)
日本弁護士連合会
日本弁護士連合会企画部国際課
TEL:03−3580−9741
FAX:03−3580−9840


日弁連HP

平成28年度同29年度日弁連会長選挙 開票結果(仮)集計表

2016/2/5(金)  18:00現在
投票率 47.18%

①中本候補 有効票 12,282
②高山候補 
有効票 4,923

※開票結果の確定及び当選者の決定は平成28年2月12日(金)の予定。




日弁連会長選、候補者に中本氏と高山氏ーー法曹養成制度のあり方など争点

日本弁護士連合会は1月13日、日弁連次期会長選の候補者2名を発表した。大阪弁護士会元会長で日弁連元副会長の中本和洋弁護士(69)と、東京弁護士会の高山俊吉弁護士(75)(届け出順)。投開票は2月5日で、全国の弁護士約3万7000人に投票権がある。任期は4月から2年間。村越進・現会長の任期は3月末で満了する。

争点の一つとなりそうなのが、司法試験をはじめとした法曹養成制度のあり方だ。中本弁護士は、法科大学院について、ネットを活用した授業や夜間学習の充実など、志望しやすい環境を早急に整備することを主張。一方で、高山弁護士は、法科大学院制度の廃止を訴えている。
今後は、各地で公聴会を開き、政策を訴えていく。選挙管理委員会委員長の新保克芳弁護士によると、今回の選挙から、候補者は選挙用のホームページを開設することができるようになった。電子メールを利用した選挙活動も可能。ただし、メールはBCCで選挙管理委員会に宛てても送信する必要がある。また、フェイスブックなどのSNSを用いた活動は禁止されている。



(弁護士ドットコムニュース)


 日弁連:第86回国際人権に関する研究会「LGBTの人権」

 日本弁護士連合会では、国際人権諸活動に関する基礎的な調査・研究及び情報交換を行うことを目的に、定期的に「国際人権に関する研究会」を開催しています。
 
今回の研究会では、「LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー)の人権」をテーマに取り上げます。
 
2015年3月末に渋谷区で同性パートナーシップ条例が成立し、同年6月にはアメリカ連邦最高裁判所が同性婚を認める判断をするなど、LGBTの人々の権利が話題となっています。
 
そこで、今回の研究会では、谷口洋幸准教授(高岡法科大学)及び柳沢正和氏(NGOヒューマンライツウォッチ東京委員会委員)をお招きし、谷口准教授からは国際人権法からみたLGBTの人々の権利や、諸外国での現状についてご講演を、また、柳沢氏からは、LGBTの基本的な概念、当事者の抱えがちな問題についてご講演をいただきます。
 
なお、本研究会は、弁護士のみを対象とした研究会ではなく、研究者、市民、司法修習生や法科大学院・法学部の学生の方など、どなたでも参加できます。ご関心をお持ちの方がおられましたら、お誘い合わせの上、奮ってご参加ください。
 
日時場所
参加費・受講料
参加対象・人数
講師
申込方法主催問い合わせ先
2016年1月14日(木) 18時00分〜20時00分
弁護士会館17階 1701AB会議室
(千代田区霞が関1−1−3 地下鉄丸ノ内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」B1-b出口直結)
無料
どなたでもご参加いただけます。
谷口洋幸氏(高岡法科大学准教授)
柳沢正和氏(NGOヒューマンライツウォッチ東京委員会委員)
①WEB申込みフォームへの入力又は②チラシ兼申込書に記入の上、FAX(03−3580−9840)でお申込みください。
 
日本弁護士連合会
日本弁護士連合会企画部国際課
TEL:03−3580−9741
FAX:03−3580−9840

日弁連HP
    

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