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■国公法102条:自由権規約違反

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< 写真は、(上)講演する鳥越俊太郎氏 (中)シンポジウムのパネラーたち 
             (下)冤罪氷見事件被害者柳原浩さんと弁護士 >

 7月4日(土)午後 弁護士会館クレオにて、
「もう可視化しかない!」取調べの全ての録画を求める大集会に269名の市民らが参加。

        主催:日弁連・東京弁護士会・東京第1弁護士会・東京第2弁護士会

 まず、検察庁と警察庁が始めた一部録画とはどのようなものか、取調べ一部録画を経験した3人の弁護士のコメントで問題提起。

 昨年、国連審査の際にも上映されたDVD「つくられる自白ー志布志の悲劇」の上映をはさんで、
布川事件再審請求人の桜井昌司さんから「こうして嘘の自白に追い込まれた」と、当時どのように自白をさせられたのか語られ、

 上映後、ニュースの職人・鳥越俊太郎さんからは、「冤罪事件と自白」と題して、なぜ”警察をなぜ信用していないのか”、また”司法のいいかげんさについてなぜそう感じているのか”について語られました。 記者になる以前、1952年の大分県菅生町で起きた菅生事件:交番爆破事件が、公安警察が共産党のスパイになった"やらせ"で破防法の国会審議中に、それを通すためにやったことを知ったこと。
 松川事件から『警察というのは平気でうそをつくだけでなくでっちあげをやる』ということを知ったこと。
 飯塚事件の被告は一度も自供していないのに、すでに死刑が執行されてしまったことに重大な危機感を持っていることなど豊富な事件を示しての講演でした。
 


 『足利事件と取調べ』については、菅家さんに会場から電話で弁護団の弁護士が質問しながら進められました。菅家さんは、なぜ嘘の自白をしたのか、取調べで受けた暴力などについて集会参加者に警察の暴力の様子などを生々しく語り、全面可視化の重要性を強く訴えました。


 パネルディスカッションには、鳥越俊太郎さん・桜井昌司さん・元裁判官の安原浩弁護士、小坂井久 日弁連取調べの可視化実現本部副本部長をパネラーに、事務局員 池田綾子弁護士がコーディネーターで進行。
 一部録画の危険性についてそれぞれの立場から「この国の刑事司法にとって決定的に重要」「否認しているものは出してくるはずがない」などと指摘されました。

○ 小坂井弁護士は、アメリカでオバマ氏が「全部でなければ意味がない!」とイリノイ州法を通した例  を紹介し、「一国のリーダーたらんとするものは可視化を唱えよ!」と訴えました。

○ 安原弁護士は、「(日本の警察が行っている)『カウンセリング的取調べ』は、情報格差がある中で  まやかしであり、こういう取調べはやめなければならない!」と批判。

○ 桜井さんは、「裁判官らは非常識すぎる。”人生一度の裁判”なのに、裁判官は調書になれすぎてい る。裁判員になった皆さんは裁判官の屁理屈に負けないで下さい!」と裁判員にエールを送りました。

○ 鳥越さんは、日本の人権・司法は非常に遅れたところから出発しており、アメリカで確立している被  疑者が弁護士と接見する権利『接見交通権』もなく、本来留置施設と拘置所は分離しないといけない  のに代用監獄に23日間留めおき、スパイをもぐりこませることもでき心理的・肉体的に追い詰め警  察が自由に被疑者をコントロールできる。このことは、国際的に非難されている。
  国際的レベルから遅れていることは、国民の責任でもあるが、全面的に(日本の)人権は遅れている  と強調しました。

○ コーディネーターの池田弁護士は、「冤罪をなくすためには、あわせて証拠の全面開示も不可欠で
  す。」とその重要性について、参加者の声を紹介しました。

  5月に検察(国)と警察(県)に約1億円の損害賠償を求める国家賠償請求訴訟を富山地裁に起こし  た「富山冤罪事件」(氷見事件)の被害者である柳原浩さんも「取調室の全面可視化は絶対必要!、  警察車両にも可視化が必要!」と訴え。3回目の聴取で自白に追い込まれた時に、「『うん』か『は  い』以外に言うな。『いいえ』という言葉を使うな」と言われ、『今からいう言葉を一切覆しませ   ん』とする念書も書かされ、署名、指印させられ、でっち上げ事件のひどさについて語り、国賠訴訟  への支援を訴えました。

 最後に、下記のアピール文採択後、実現本部長代行の田中敏夫弁護士の挨拶で閉会しました。

 当会からも参加し、文書発言をしました。

 □■ 取調べの可視化実現を求めるアピール ■□

 2009年5月21日、裁判員制度が始まり、刑事裁判に関する関心が高まっています。

 これまでの刑事裁判における事実認定は自白調書に頼るものであり、自白調書は捜査官と被疑者しかいない「密室」で作成されてきました。そのため、捜査官が被疑者を脅したり、調書をかってに作文するといった違法・不当な取調べが後を絶ちませんでした。

 これが今までウソの自白に基づく冤罪事件が数多く生じてきた理由です。このことは、本日ご報告をいただいた布川事件、志布志事件、氷見事件、足利事件など多くの例からも明らかです。

 今こそ、取調べ全過程の録画、すなわち取り調べの可視化が実現できなければなりません。取調べの可視化を実現すれば、捜査官による自白の強要はできなくなります。ウソの自白に基づく冤罪の発生を防ぐことができます。

 捜査機関は、取調べの一部録画を開始しました。しかし、これは取り調べの可視化ではありません。本日明らかになったように、一部録画はかえって危険です。冤罪を防ぐためには、全ての取調べを、余すところなく録画することが必要不可欠なのです。取調べの可視化しかないのです。

 本日の参加者一同は、改めて一刻も早く、取調べの可視化が実現するように、強く求めます。

    2009年7月4日
 「もう可視化しかない!」取調べの全ての録画を求める大集会 
                      参加者一同

   <日弁連ホームページより転載>


「もう可視化しかない!」取調べの全ての録画を求める大集会  


日本の取調べは、世界的な流れに反して、密室の取調室で行われています。

この密室=警察官・検察官と被疑者だけしかいない、外部の目が届かない取調べが、多くの自白強要を生み、えん罪の発生原因になってきました。

そして、2009年5月から裁判員制度が始まりました。

裁判員・裁判官が、取調べを検証できるためにも、取調べの可視化(取調べの全過程の録画)が必要です。

市民の皆様とともに、裁判員制度が始まった今、改めて取調べの可視化の必要性を考えます。

日時 2009年7月4日(土)13:00〜16:00

場所 弁護士会館 2階講堂クレオ 

(千代田区霞が関1−1−3 地下鉄丸の内線・日比谷線・千代田線 「霞ヶ関駅」B1-b出口直結)

※下記の弁護士会では、一般の皆様も対象にテレビ中継を行います。
     ・新潟県弁護士会
     ・福岡県弁護士会
     ・仙台弁護士会

参加費等 参加無料・申込不要

プログラム(予定) 講演 鳥越俊太郎氏(ジャーナリスト)

          講演 桜井昌司氏(布川事件再審請求人)

          パネルディスカッション 他

主催 日本弁護士連合会・東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会

問い合せ先 日本弁護士連合会 法制部法制第二課

TEL:03−3580−9844 / FAX:03−3580−9920


    

< 国公法弾圧堀越事件の裁判要請行動へのご参加と裁判傍聴のお願い >

■7月8日(水)午前11時から、裁判長への『未開示ビデオの証拠開示』と『無罪判決』についての要  請を行います。

  ※ あわせて署名の提出も行いますので、署名を持参の方は数の集約をしますので、
    事前にご連絡をいただくか、10分前までに集合場所にご持参下さい。

 集合時間10時45分
 集合場所 高裁の門を入った右手のところ
 要請の時間 開始11時から 30分間

■ 第10回公判は、午後1時15分から東京高裁102号法廷にて

  前回の晴山一穂教授(専修大学大学院法務研究科)のフランスの公務員法制に続いて、
  今回はイギリスにおける公務員法制について、榊原秀訓南山大学教授が証言をされます。

  →国連から撤回を勧告された日本の国家公務員法が、諸外国の国公法とはいかに異質なもの
   であるかが証言される予定です。


☆ 前回の公判では、2人の裁判官の交替に伴い、鈴木亜英弁護士が、昨年の国連規約人権委員会から日本政府に対して『国公法を撤回せよ』と勧告されたことに基づいた更新弁論を行い、その証拠申請を行いました。

しかし検察側弁護士は、これを証拠として採用することについて、即「不同意」としました。

堀越弁護団の弁護士は、即、これに対して次々に抗議し、中山裁判長は「(この証拠採用については)次回、水を入れて」と結論を次回にまわして閉廷しました。

国連機関からの勧告についてまで受け入れようとしない検察の体質をあらわにしました。

法務省も国連の勧告を受けてNGOとの対話を開始しているにもかかわらず、勧告を全く受け入れようとしない検察の姿勢は、裁判員裁判もスタートしている中で強く批判されなければなりません。


【未開示ビデオテープの証拠開示請求について】
これについて、まだ中山裁判長は証拠を開示「する」「しない」いずれの判断も示していません。

少なくとも現時点で、中山裁判長は”検察が開示を拒否していること”に対して、”同意していない”のですから、中山裁判長も『見てみたい』、『見なければいけないテープだ』、『(判決を書く際に、)この残りのビデオを見ておかなければ判決文は書けない』『少なくとも24本はある残りの全ての未開示ビデオテープを開示させよう』と決断できるように、さらに要請を強めて、必ず残りの全ての未開示ビデオテープを開示させましょう!

国連からも撤回を求めたれている国家公務員法によって、有罪とされている堀越さんが、公正な裁判をうけるために必要不可欠な証拠です。
科学的な証拠があるのですから、それに基づいて審理されなければ公正な裁判はできません。

菅谷さんのような警察・検察・裁判所が侵した取り返しのつかない人権侵害の過ちである冤罪を裁判官が二度と繰り返さないためにも、司法が市民の信頼を得るには、取調べの可視化と証拠開示は車の両輪のごとく不可欠です。

堀越さんの事件は、全く犯罪などではないビラ配布を、膨大な税金の無駄使いで大掛かりな公安警察の違法捜査で、被害者もいないのに犯罪だとでっち上げられた権力による現代の弾圧事件です。

中山裁判長は証拠開示命令を決断する時です。


みなさん、この堀越さんの裁判は、重要な局面に入っています。

一日も早く堀越さんの人権が回復され、普通の市民生活が送れるよう、証拠開示と無罪判決を勝ち取るために、要請行動と裁判傍聴に参加いただきますようよろしくおねがいします。

      2009年6月24日      言論・表現の自由を守る会 
  

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世田谷国公法弾圧事件 6・8高裁での逆転無罪判決めざす学習・決起集会が、6月8日に都内で開催されました。

弁護団から控訴趣意書の内容について2つのテーマで講演が行われました。

写真は、挨拶・決意表明する宇治橋慎一さん。

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< 写真は、2008年のビラ配布弾圧6事件支援する4・7集会  クレオにて 発言しているのは公選法大石市議事件弁護団長河野善一郎弁護士 左から、国公法弾圧堀越事件の堀越明男さん 立川テント村の大洞さん、高橋さん 板橋高校君が代弾圧事件の藤田勝久さん 葛飾ビラ配布弾圧事件の荒川庸正さん 世田谷国公法事件の宇治橋眞一さん>

■刑事罰で脅かされる表現の自由!今、日本の人権保障システムは、改革が求められています。

 国際水準に遅れている日本の人権保障の基盤である「公共の福祉」「表現の自由」「政治関与の自由」に関する法改正と国内法適用に向けて、政府は早急に関係法律を改正せよ!

  
 表現の自由、特に文書配布や対話による政治批判や選挙活動が自由にできることは民主政治の基盤であり、国際人権(自由権)規約は表現の自由(19条)、政治関与の自由(25条)を保証しています。
 そして委員会は、規約上の制限は、制限の必要性に比例しなければならないと考えていますから(比例原則)、具体的な弊害を問わずに、一律に刑罰でもっビラ配布や選挙活動を抑圧するのは規約に違反します。
 日本が1979年に規約を批准した以後、これらの裁判で弁護側が規約の保証を主張する事例が増えていますが、裁判所はなかなか受け入れないのが現状です。

 今回この問題について国連自由権規約委員会は、ビラ配布や選挙活動で多数の市民や公務員が上記の法律によって逮捕起訴され、処罰されている日本の現状に懸念を表明したうえで、「規約19条、25条の下で保 証されている政治活動やその他の活動を、警察、検察、及び裁判 所が過度に制限することを防止するため、その法律からあらゆる不合理な制限を撤廃すべきである。」と勧告しました。

 「公共の福祉」の概念の持つ曖昧かつ無限定さに懸念を表明し,「規約が保証する権利に対する公共の福祉を理由としたいかなる制限も、規約の下で許容される制限を越えてはならない」ことが指摘されました。

 法律家に対する人権教育として、「締約国(日本)は、規約の適応と解釈が、裁判官、検察官、及び弁護士のための専門教育に組み込まれること及び規約に関する情報が下級審(地裁・高裁)も含め全てのレベルの司法機関に普及されることを確保すべきである」と要望し、裁判官、検察官、行政機関に対して規約に合致した法解釈・運用をするようをするよう要求しています。

 法改正と国内法適用に向けて政府は早急に関係法律を改正すべきです。
弁護士も、関連する裁判において積極的に今回の勧告を援用し、実効的な国内運用を求める弁護活動を行うことが望まれます。

            <日弁連のパンフレット「改革迫られる日本の人権保障システム」参照>



■ 4つの言論弾圧事件の、”新しい4つの署名”の取り組みを開始します。ご協力下さい。

  言論・表現の自由を守る会事務局より

☆ 署名用紙は、原サイズはA4ですが、取り組んでいただくみなさんが集めやすいように、B4もしく  はA3サイズに拡大していただいて結構です。(提出時大きさが異なりますがかまいません。)

☆ 送付先は、各団体で取り組んでいただける場合には、署名の裏に、今言論・表現の自由があぶない!  のチラシを刷っていただく際に、取り組み団体名を併記していただいて結構です。

  当会の住所はチラシにも入っていますが、送付先は下記までお願いいたします。

    275−0012 千葉県 習志野市 本大久保 3−6−9
            言論・表現の自由を守る会 宛

     合わせてカンパ・募金もよろしくお願いします。

        振込先  郵便振替  
              加入者名 言論・表現の自由を守る会
              口座番号 00100−3−742284

☆ 署名の各裁判所への提出は、4事件は各事件ごと、もしくは高裁と最高裁に分けて要請宣伝行動を行  う予定です。その要請時に、各団体別に署名を提出していただいても結構です。(事前にご連絡下さ  い。

    ビラ配布弾圧事件はすでに2事件が最高裁で不当有罪とされています。
    現在、4事件は大変重要な局面に入っています。
    お一人お一人の署名が、歴史的な大きな力を発揮します。

    

  要請の日程は決まり次第お知らせしますので、ご協力をよろしくおねがいします。

              
 

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