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■国公法102条:自由権規約違反

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 国公法世田谷事件ビラ配布弾圧事件被害者の宇治橋さんを応援する世田谷の会が14日、世田谷区内で、12月7日午後3時の判決期日指定取り消しと大法廷回付を求める緊急集会を開催し、宇治橋慎一さんが参加しました。
 
  今回の総選挙を前に突然、最高裁は判決期日を12月7日の午後3時に指定した事に抗議し期日の取り消しと大法廷回付を求める区民と支援者らが会場いっぱいに駆け付けました。
 
 
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  宇治橋さんより2年前の2003年の総選挙でのビラ配布を犯罪だとされ、高裁で地裁判決を覆して無罪を勝ち取ったものの、笠間治雄元東京高検検事総長が上告したため、最高裁に係属している国公法弾圧堀越事件元社会保険庁職員の堀越明男さんにも、同日同時刻の判決期日指定が最高裁第2小法廷の千葉勝美裁判長から届いたため、目黒区内でも、期日指定に抗議し、指定取り消しと大法廷回付を求める集会が14日の夜、急きょ開催され、そこには堀越明男さんが参加しました。
 
 
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自由権規約委員会 
200810第5回日本政府報告書審査 最終見解(勧告:抜粋)
 
パラグラフ26 委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由及び参政権に対して課された非合理的な制約につき懸念を有する。
 委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下での逮捕、起訴されたとの報告についても懸念する
 
締約国(日本)は、規約19条及び25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官および裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである
 
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 15日の朝も、最高裁職員たちは、約500セットのビラを受け取り、受け取るや否やその場で読んでいました。
 
 
 大阪市・維新の会の国際人権規約違反の弾圧条例を容認し、一般国家公務員や地方公務員に憲法と国際人権規約によって保障している政治活動が、あたかも犯罪であるかのように偽装し、本来刑罰を科して取り締まるべき官僚の政治活動は野放しにし、その一方で一般国家公務員が私生活の中で一市民として憲法と国際人権規約によって保障されている、自由な政治活動を抑えこむことを目的に、政府関係者から最高裁に対して、この時期に、このタイミングで、大法廷回付を拒否して不当有罪判決を出すよう、何らかの指示があったものと考えられます。
 
 国公法世田谷事件について
  2005年9月の総選挙の投票日の前日土曜日に、世田谷区内で休暇を利用して集合住宅の集合ポストに選挙のビラを配布していた宇治橋慎一さんを住人の警察官が捕まえて世田谷警察署に連れて行き、健康保険証から厚生労働省職員で国家公務員とわかると警視庁公安課に連絡し、堀越事件で尾行・盗撮の犯罪行為を犯した寺田警部が駆け付け、宇治橋さんに対して「すでに逮捕されている」と弁護士の接見も認めず、そのまま拘留し、国家公務員法違反だとして立件し、2008年9月に東京地裁で有罪の不当判決でした。
 東京高裁でも大田病院選挙弾圧事件の不当判決を出した出田裁判長が、実質審理を一切認めないという異常・不当な訴訟指揮を行い、2010年5月に控訴を棄却し再び有罪とする不当判決を出したため、宇治橋さんは最高裁に即上告し、第2小法廷に係属中で2年以上経過していました。
 
  
 2008年9月の世田谷事件東京地裁判決当日、 国連自由権規約委員会のポサダ委員長とシーラ副委員長(当時)が来日しました。
 第5回日本政府報告書審査を目前に控え、最高裁長官や政府関係者に対し、日本の人権状況の調査とともに国際人権規約の活用に道を開くべく、個人通報制度の批准を促すことを目的に来日した直後に、世田谷事件の不当判決とされたため、事件を報じた新聞の英訳をポサダ委員長とシーラ副委員長に手渡して、日本の言論弾圧の実態を告発しました。
 
 当会は、日弁連主催の委員長らを招いての意見聴取会とシンポジウム『自由権規約と日本の人権状況』に、国公法弾圧堀越事件の被害者である堀越明男さんや公選法弾圧事件被害者の大石忠昭さんや祝さん、日の丸君が代弾圧被害者も参加し、日本におけるビラ配布弾圧6事件による言論弾圧:公職選挙法と国公法弾圧事件と日の丸・君が代弾圧による日本の人権鎖国状態ともいうべき状態について告発しました。
 
 翌月開催された、ジュネーブ欧州本部の国連自由権委員会での日本政府報告書審査会場でもロビーイングを行い、多くの委員たちに6事件のレポートを手渡し、日本では国家公務員が休日に住宅の郵便受けにビラを配布したことを犯罪としている事を訴えました。
 委員たちは、日本の事態に驚き、アメリカの元検事のウエッジウッド委員は「(政府を批判するビラの配布や戸別訪問は)草の根民主主義の根幹じゃないですか!」と苦言し勧告を提案しました。
 
 シーラー副委員長は「下級審での国際人権規約を適応した判例を報告するよう政府に質問しました。
 しかし、下級審の適応例についての報告はありませんでした。
 
 この結果、自由権規約委員会は日本政府に対して、「表現の自由と参政権に課されたいかなる非合理的な法律をも撤回せよ」と公職選挙法と国家公務員法を名指しをして撤回を求め日本政府に対して上記勧告しました。
 
 今回、最高栽において大法廷に回付して国際人権規約に照らして判決を出すことは、国連加盟国であり自由権規約を批准している日本の最高栽裁判官15人全員の責務です。
 
 最高裁で比例のテストを行い、猿払判決の憲法違反と国際人権規約違反を明確に指摘した、違憲違条約無罪判決で、二人の基本的人権を保障し、国民の参政権を確立させる判決を求め、最高裁を包囲し日本国民の参政権を確立させましょう!
 
 
 言論・表現の自由を守る会は12日、最高裁千葉勝美裁判長徒然裁判官に対して、下記抗議要請書を提出し、判決期日を取り消し、大法廷に回付して憲法とともに国際人権規約に照らした公正な裁判を行い、堀越明男さんと宇治橋慎一さんを無罪とし、日本国民の参政権を確立させることを求めました。
 
 
抗議要請書
 
最高裁第二小法廷 千葉勝美裁判長
最高裁裁判官の皆様
 
最高栽が、国公法弾圧堀越事件と世田谷事件の判決期日を、127日と指定した不当な決定に断固抗議する。
直ちに期日指定を取り消し、国連の勧告を受け入れて大法廷に回付し、憲法と共に国際人権規約に照らした公正な裁判を行い二人を無罪とし、国民の参政権を確立させることを求める。
 
 20121112
言論・表現の自由を守る会
国連経済社会理事会特別協議資格取得NGO
 
国連自由権規約委員会は200810月に、日本政府に対して公職選挙法(文書配布と戸別訪問の禁止規定)と国家公務員法(一般国家公務員の政治活動を一律全面的に禁止している102条)の撤回を求め勧告している(※)。しかし、今回の国公法弾圧堀越事件と世田谷事件の判決期日を127日とした期日指定は、この勧告及び世界人権宣言と国連憲章を無視すると宣言したと同様の国際人権規約に敵対している最高裁の姿勢を顕わにしたものである。
 
国際人権規約(自由権規約・社会権規約)は人類普遍の基本的人権を保障している。日本政府がこの国際人権規約(自由権規約・社会権規約)を批准したのは、猿払最高裁判決(1974年)の5年後の1979年である。
 
日本政府が批准済みの条約遵守義務については、憲法98条で謳っており、自由権規約第19条及び25条において日本国民の参政権にかかわる言論・表現の自由を保障している。
 
国連加盟国であり、国際人権規約を批准している日本の裁判所において、自由権規約19条及び25条のジェネラルコメントを参照し比例のテストを行い、自由権規約委員会の勧告に従って、国際人権規約に照らした明確な人権の法的審理を行い、猿払判決の判例を変更することは国連憲章と憲法遵守の立場から不可欠である。
 
 当会は、千葉勝美裁判長が今回の判決期日指定を撤回し、国公法弾圧二事件を大法廷に回付する方針に変更し、大法廷において15人の裁判官によって、国際人権規約に照らして堀越明男さんと宇治橋慎一さんに保障されている一市民としての国民の参政権にかかわる言論表現の自由を保障する歴史的審理を行い、二人が侵害された人類普遍の基本的人権である参政権を保障して、二人を無罪とすると共に、日本国民の参政権を確立する公正な判決を出すよう求める。
                                              以上
 
 
資料 ※自由権規約委員会第5回日本政府報告書審査   
最終見解(勧告)200810
 
パラグラフ26 
 委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由及び参政権に対して課された非合理的な制約につき懸念を有する。
委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下での逮捕、起訴されたとの報告についても懸念する。
 
締約国(日本)は、規約19条及び25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官および裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである
 国公法弾圧堀越・世田谷事件
 最高栽も、国連の勧告を無視!
大法廷に回付しないまま、来月7日に判決期日を指定
 
国連自由権規約員会は4年前の2008年10月に、日本政府に対して公職選挙法(文書配布と戸別訪問の禁止規定)と国家公務員法(一般国家公務員の政治活動を一律全面的に禁止している102条)の撤回を求め勧告している。
今回の期日指定は、この勧告を無視すると宣言したと同様の国際人権規約に敵対している最高裁の姿勢を顕わにしたものである。
 
 言論・表現の自由を守る会は、この不当な決定に断固抗議し、期日指定を撤回させ大法廷に回付させ、堀越明男さんと宇治橋慎一さんの人権を守り、日本国民の参政権を確立させるため、全国のみなさんにご支援いただきますようこころから訴えます。
 
※自由権規約委員会第5回日本政府報告書審査 
  最終見解(勧告)200810
パラグラフ26 委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由及び参政権に対して課された非合理的な制約につき懸念を有する
 
 委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下での逮捕、起訴されたとの報告についても懸念する。
 
  締約国(日本)は、規約19条及び25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官および裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである
 
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事件について:
 
 休日に職場と関係のない場所で、日本共産党の「しんぶん赤旗」号外を配ったことが国家公務員法違反(政治的行為の制限)罪にとわれている国公法弾圧堀越事件と世田谷国公法弾圧事件について最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は9日までに、判決期日を12月7日に指定しました。
 同法違反で起訴された2事件の内、堀越事件の元社会保険庁職員堀越明男さん(59)は、2審で逆転無罪となっています。一方、世田谷事件の元厚生労働省課長補佐宇治橋慎一さん(64)は一、二審で有罪とされました。
 
 期日指定をやめ大法廷回付を
 
 弁護団声明
 
 国公法弾圧二事件の弁護団は九日、最高裁が判決期日を一二月七日に指定したことを受け、抗議の声明を発表しました。
 最高裁第二小法廷は本日、国公法弾圧二事件(堀越事件、世田谷事件)について、本年12月7日判決宣告期日と指定した。
 弁護団は最高裁に対し、1974年の猿払最高裁判決の明確な変更と意見無罪判決を求め、大法廷への回付と審理を要求してきた。
 
 刑罰をもって国家公務員の政治活動を一律全面に禁止し、公安警察による尾行・盗撮などの違法行為に口実を与えてきたのが猿払最高裁判決であった。それゆえ、われわれは、判決の見直しと変更を求めてきたのである。
 
 しかるに今般第2小法廷の名で判決期日を指定したことは、猿払最高裁判決の変更を行わないということであり、最高裁が正面からの憲法判断を避けるものとして、到底承服しがたい。
 
 とりわけ、高裁で不当な有罪判決を言い渡された世田谷事件について、弁論を開かずに結論を出そうとすることは、断じて許し難い。
 
 我々は、あくまで猿払最高裁判決の見直しと変更を求め、2事件について判決宣告期日指定の取り消しと大法廷回付を求めるものである。
 
 
 
ー・−・−・−・ー・−・−・−・  転載記事 ー・−・−・−・ー・−・−・−・

<国家公務員機関紙配布>「有罪」「無罪」確定へ…上告審

毎日新聞 11月9日(金)21時9分配信
 国家公務員が休日に政党機関紙を戸別配布したことが刑事罰に問えるか否かが争われた2件の国家公務員法違反事件の上告審で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は判決期日を12月7日に指定した。憲法が定める表現の自由と国家公務員の政治活動の制限を巡って、2件の各2審は有罪と無罪に判断が割れている。小法廷は2審判断を見直す際に必要な弁論を開かないことから、同法の制限を合憲と判断した上でそれぞれの有罪と無罪を確定させるとみられる。【石川淳一】

 ◇弁論開かずに判決期日指定

 共産党機関紙などを配布して04年3月に起訴された元社会保険庁職員の堀越明男被告(59)に対し東京高裁は10年3月、「罰則適用は表現の自由を保障した憲法に違反する」と違憲との判断を示し、罰金10万円などの東京地裁判決を破棄し、逆転無罪とした。

 一方、同様の行為で05年9月に起訴された元厚生労働省課長補佐、宇治橋(うじはし)真一被告(64)に対しては、東京高裁の別の裁判長が10年5月、「公務員の中立性を損なう恐れが大きい」として罰金10万円の東京地裁判決を支持した。

 国家公務員法が制限する国家公務員の政治活動を巡っては、北海道猿払(さるふつ)村の郵便局員を有罪とした「猿払事件」の最高裁判決(74年)が先行判例だ。違憲判断や判例変更には大法廷回付が必要だが、今回の2事件は回付手続きを経ないため、小法廷が違憲判断や判例変更をせず、判断を示す見通し。

 2事件の違いは被告の役職の有無などに限られており、有罪、無罪に分かれた判断理由をどう説明するかが注目される。
 
国公法弾圧2事件国公法弾圧堀越事件・世田谷国公法弾圧事件
 最高裁係属から2年、大法廷回付で無罪判決を求めシンポジウム開催
 
 
 現在両事件が継続中の最高裁において、参政権に関わる表現の自由=ビラ配布の自由を確立させる判決を勝ち取るため30日、参議院議員会館裏の星陵会館にて開催され370人が参加しました。
 
 国連自由権規約委員会は、2008年に当会が告発したビラ配布弾圧6事件について、締約国(日本)は、(自由権)規約19条及び25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官および裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである』と勧告しています。
 
 両事件弁護団の加藤健次弁護士による基調報告の後、「最高裁は『表現の自由を守れるか』」と題してシンポジウムを行いました。
 
 ジャーナリストの青木理氏は、「公務員の『党派的偏向』を理由に政治的行為を禁止した猿払判決の論理を額面通りに受け止めれば、『しんぶん赤旗』号外を配る堀越さんを公安警察が盗撮したことこそ国公法違反ではないか」と告発。 
 
 学習院大学法科大学院青井美帆教授(憲法学)は、国公法が公務員に禁じる政治的行為が人事院規則で定めていることについて、「非常に広範で、公務員は投票以外ほぼ何もできない。こんなことを(法律ではない)規則で決めること自体が違憲だ」と指摘。
 
 堀越明男さんは、みなさんとともに最高裁で必ず意見無罪判決を勝ち取るために先頭に立って頑張ります」と決意を表明し、宇治橋慎一さんは「最高裁に表現の自由を守らせよう」と訴えました。 
 
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 ※自由権規約委員会第5回日本政府報告書審査 最終見解(勧告)200810
 
パラグラフ26 委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由及び参政権に対して課された非合理的な制約につき懸念を有する。委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下での逮捕、起訴されたとの報告についても懸念する
 
  締約国(日本)は、規約19条及び25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官および裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである
6・30集会を目前に、
国公法弾圧堀越事件と世田谷事件 
被害者と支援者が最高裁前宣伝行動・最高裁要請
 
合同弁護団も大法廷回付決定申立書と上告趣意補充書提出し裁判所と懇談
 
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最高裁前での宣伝行動 
 
事件当事者の堀越明男さんは、
「『最後の人権の砦』と言われる最高裁が公正な判断をするよう、大きな力をよせてください」、
宇治橋慎一さんは「沖縄防衛局長の選挙への介入は不問にされ、なぜ私たちは罰せられるのか。
社会の実態を踏まえた判決を」と訴えました。
 
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言論・表現の自由を守る会(JRFS)事務局長と会員もビラ配布宣伝と要請行動に参加しました。
 
最高裁要請では、言論・表現の自由を守る会は堀越さんの事件を発端に、
市民団体として2004年に発足し、
次々に弾圧事件が裁判にかけられる中で6事件の支援を決定し、
NGOとして国連での活動にも取り組み、
2008年、国連自由権規約委員会の第5回日本政府報告書審査でビラ配布弾圧6事件を訴えた結果、
文書配布と戸別訪問を禁止している日本の公職選挙法と、
公務員の政治活動を一律全面的に禁止している国家公務員法の撤回を求め勧告したにもかかわらず、
この法改正を行っていないため、日本の参政権が確立していないこと。
 
憲法前文には、「日本国民は公正に選挙された国の代表を通じて行動し・・・」とあるが、
この2つの法律によって、日本では戦後一度も公正な選挙が行われたことがなく、
この裁判は堀越さんと宇治橋さんの人権を守るとともに、
日本の市民の参政権を確立させる裁判であり、
 
2008年の国連自由権規約委員会が第5回日本政府報告書審査の結果勧告した、
『国家公務員の政治的行為を一律・全面的に禁止する国家公務員法は、
自由権規約19条及び25条違反であり、撤回せよ』と勧告していることを最高裁も受け入れて、
2事件を大法廷に回付して、
国際人権規約・自由権規約19条と25条に照らして、
堀越さんと宇冶橋さんの無罪判決とともに、
参政権にかかわる法律改正を半示するよう要請しました。
 
あわせて、JRFSが国連経済社会理事会NGO正式協議資格を取得した事を報じたニュースと、
今年4月に日本政府が自由権規約委員会に提出した
国連勧告に敵対している証拠である『第6回日本政府報告書』の抜粋を裁判所に提出しました。
支援者の要請行動では、全国から寄せられた署名7635人分を提出し、
参加者は「表現の自由を守る判断を」求めて発言しました。
 
 
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国公法弾圧2事件の合同弁護団も、支援者の要請の後、最高裁会議室にて、
大法廷回付決定申立書と上告趣意補充書を提出し懇談しました。
 
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