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■国公法102条:自由権規約違反

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古田佑紀裁判官に対する回避勧告書

 最高裁判所第2小法廷御中
2010年9月22日
国公法弾圧堀越事件・世田谷国公法弾圧事件弁護団

勧告の趣旨
 
 古田佑紀裁判官に対し、頭書2事件の担当裁判官を回避するよう勧告する。

勧告の理由
 第1 堀越事件について

 1 除斥事由一検察官の職務の執行

 平成22年(あ)第762号事件(以下「堀越事件」という)について、古田佑紀裁判官は、「裁判官が事件について検察官…の職務を行ったとき」(刑事訴訟法20条・6号)との除斥事由がある。
 よって本件の審理から回避するよう(刑事訴訟規則13条1項)勧告するものである。

2 古田裁判官の経歴から推測される「検察官の職務」の執行
(1)古田裁判官の経歴
 古田裁判官の経歴は、弁護人らの調査によれば別紙のとおりである。
(2)近年相次ぐ言論弾圧事件弁護人は、本件を公安警察による言論弾圧事件であると判断している。近年、同様の言論弾圧事件が以下のように発生し、刑事手続を重ねてきた。
 ①平成19年(あ)第1889号一大石事件(2003年5月3日逮捕、同月23日起訴、2008年1月28日最高裁判決言渡し有罪確定)
 ②平成17年(あ)第2652号一立川反戦ビラ事件(2004年2月27日逮捕、同年3月19日起訴、2008年4月11日最高裁判決言渡し有罪確定)
 ③平成20年(あ)第13号一葛飾マンションビラ配布弾圧事件2004年12月23日逮捕、2005年1月11日起訴、2009年11月30日最高裁判決言い渡し有罪確定)
 以上3件とも、いかなる理由か最高裁は貴小法廷に係属し、かつ有罪が確定している。


 これら3件に引き続き、国公法・人事院規則違反による言論弾圧事件である、本件堀越事件及び平成22年(あ)第957号事件(以下「世田谷事件」という)が次のとおりの経過をたどり、いかなる理由か判然としないが貴小法廷に係属したのである。
 ④堀越事件(2004年3月3日逮捕、同月日起訴、2010年3月29日高裁判決)
 ⑤世田谷事件(2005年9月10日逮捕、同月29日起訴、2010年5月19日高裁判決13日)

(3)大石事件及び立川反戦ビラ事件の審理についての古田裁判官の回避
 古田裁判官は大石事件及び立川反戦ビラ事件について担当を回避し、審理に関わっていない。同裁判官は、2002年8月1日、最高検刑事部長に就任し、2003年9月29日最高検次長検事に就任し、2004年12月10日、検察官を退官している。同裁判官がこのれらの事件を回避したのは、最高検刑事部長あるいは同次席検事の地位にあって、捜査指揮、公判維持に関する指揮、など具体的な検察官の職務を担当したことから、「検察官…の職務を行ったとき」(刑事訴訟法20条6号)に該当すると判断したからにほかならない。
 これらの地位にある検察官が、捜査中、起訴不起訴を判断する時点で、あるいは下級審に事件が継続中、個々の事件について具体的な検察官の職務を担当することは、通常では考えにくい。しかし特別な扱いとして古田裁判官はこれらの事件を担当したことになる。それは何故か。これらの事件が、単に公安事件であるからというのでは足りないだろう。大石事件については、当事者であった大石氏が事件当時現職の日本共産党豊後高田市市議であったことから、これを起訴することは公党たる日本共産党への影響は小さくない。したがってこれを起訴するか否か、その判断は高度の政治判断を伴うもので、一公安担当検察官に委ねることが適当でなく、最高検検事の判断が必要であったことは想像に難くなく、古田裁判官はこれを担当する部署にあったのである。
 同様に、立川反戦ビラ事件も、折から自衛隊のイラク派兵の是非は世論を分かつ重要な政治的焦点であって、イラク派兵を批判するビラの配布行為を起訴するかどうかは、当時の小泉内閣の死命に影響を及ぼしかねないもので、高度の政治判断を伴うものであった。したがってその判断は一公安担当検察官に委ねることが適当でなく、最高検検事の判断が必要であり、古田裁判官はこれを担当する部署にあったのである。

3 古田裁判官の堀越事件捜査への関与
(1)猿払事件最高裁判決から堀越事件起訴までの国公法にかかわる弾圧事件
 堀越事件は、猿払事件最高裁判決以降、初の国公法・人事院規則違反での起訴となった事案である。この間、国家公務員の政治的行為にかかわる弾圧事件が何件か発生している。しかし、
 ①ポスター貼りに対して軽犯罪法違反で逮捕しただけで国公法違反では立件せずかつ処分も不起訴(1983年2月事件発生)、
 ②ビラの戸別配布に対して住居侵入罪で逮捕・送検。勾留請求なく、処分も不起訴。国公法違反では立件せず(1987年4月5日事件発生)、
 ③公職選挙候補者ポスター貼りに対して、国公法違反で令状逮捕、政党事務所に捜索に入り1000点を超える物件を押収しながら、不起訴(1983年5月20日事件発生)、
 ④いわゆる「祝事件」。公職選挙に関し後援会ニュースの個別配布を、公選法違反(戸別訪問・文書配布)で逮捕。勾留請求時には国公法違反が付加されたが、起訴時には国公法違反は不起訴(1986年7月事件発生)、
 ⑤いわゆる「中村事件」。公選法違反(事前運動・戸別訪問)で逮捕、起訴されたが、国公法違反では立件されてない(1986年7月事件発生)。

(2)古田裁判官の堀越事件捜査への関与
 このように、猿払事件最高裁判決がありながら犯罪捜査実務では国公法違反はほとんど実務で活用されてこなかった。別罪名で逮捕した被疑者が国家公務員でも国公法違反は不問とし、国公法違反で捜査しても起訴には至らない。これが猿払事件最高裁判決以来、堀越事件まで30年続いたのである。堀越氏を国公法違反で起訴をするとの判断は、検察にとって非常に大きな政治的判断を伴うものであったこと、したがって、大石事件、立川反戦ビラ事件と同様、最高検の判断があったことは十分に推測できる。堀越事件は共産党にかかわる機関紙などの配布行為である。ここでも古田裁判官が関与していたであろうことは想像に難くない。
 そうであれば古田裁判官は堀越事件の審理を回避すべきである。

第2 世田谷事件について
1 除斥事由と「不公平な裁判をする虞れ」

 平成22年(あ)第957号事件(以下「世田谷事件」という)については、同事件が発生した2005年9月10日の時点では、検察官を退官している。したがって堀越事件と異なり、世田谷事件の捜査に古田裁判官は世田谷事件の捜査に検察官として関与したことはなく、除斥事由はない。
 しかし堀越事件と同時期に発生し、憲法上・法律上全く同じ論点を共有し、同時期に貴小法廷に係属して同日の判決言い渡しが予測されるのであるから、古田裁判官において堀越事件について除斥事由がある以上、世田谷事件において「不公平な裁判をする虞れがある」(刑訴法21条1項後段)と言わざるを得ず、したがって本件も回避 (以下略)


※2010年9月「回避勧告書」提出後、最高裁から既に5月に回避してあるとの回答があった。
 今、考えよう!言論・表現の自由
 
 堀越明男さんの訴え 
  東京高裁逆転無罪判決!:国公法弾圧事件被害者
 
 堀越事件弁護団 山本英司弁護士(かたくり法律事務所)の講演
 
  10月22日(土) 午後2時〜
 ひの社会教育センター(JR中央線「豊田」駅北口 徒歩約10分) 
 
 主催・問い合わせ=国民救援会日野支部 
 西郷さん 042−587−3533

http://www.hino-shakyo.com/image/map0804.gif
 

◆ 大阪へのファクス

<転送歓迎>(重複ご容赦)
・「都教委包囲首都圏ネットワーク」・「千葉高教組」・「新芽ML」の渡部です。

 本日(5月23日)朝、以下のファクスを送りました。
 なお、「朝日」にも投稿しました。
 本日夜、包囲ネットの会議でも話し合います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 大阪維新の会 大阪府議会議員団 様

 「君が代」は、明治初期に作られた天皇制を賛美する歌であり、<天皇主権>がいつまでも続くようにというのが歌詞の意味である。
 その「君が代」を、<国民主権>が憲法で定められている現在の日本社会で処分をもって強制するというのは、憲法違反も甚だしい。
 だから、歌われている当の本人である天皇も「強制は良くない」と言っている。
 にもかかわらず、一方的に起立を「社会常識」と決め付け、「君が代」斉唱時に教員に起立を義務付け、数回違反すれば免職などと言うのは、あってはならないことである。
 「社会常識」というなら、それは憲法で規定されている<国民主権>であり<思想・良心の自由>である。


 あなたたちは、その<国民主権><思想・良心の自由>を真っ向から踏みにじろうとしている。
 「維新の会」とは、明治維新のように<天皇主権>の社会を再現しようとしているのか。時代錯誤も甚だしい。
 「社会常識」からかけ離れたことをやろうとしているのは、他でもないあなた達だ。
 <主権者>である国民は、決してあなた達にだまされないであろう。

 2011年5月23日

  東京都杉並区・渡部秀清

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 (自民党、民主党・無所属ネット、公明党、日本共産党あて) 様

 私が申すまでもなく、「君が代」は、明治初期に作られた天皇制を賛美する歌であり、<天皇主権>がいつまでも続くようにというのが歌詞の意味です。

 その「君が代」を、「維新の会」と橋下知事が、斉唱時に教員に起立を義務付け、数回の不起立で教育現場から追い出そうする条例案を府議会に出そうとしています。
 このようなことは、<国民主権><思想・良心の自由>が憲法で定められている現在の日本社会では、憲法違反も甚だしいことです。

 だから、「国旗・国歌法」制定時も、当時の政府は「強制するものではない」とくりかえし述べ、歌われている当の本人である天皇も「強制は良くない」と言っています。

 橋下知事は、一方的に起立を「社会常識」と決め付けていますが、「社会常識」というなら、それは憲法で規定されている<国民主権>であり<思想・良心の自由>です。
 橋下知事と「維新の会」は、その<国民主権><思想・良心の自由>を真っ向から踏みにじろうとしています。「維新の会」とは、明治維新のように<天皇主権>の社会を再現しようとしているのでしょうか。時代錯誤も甚だしいことです。
 大阪府の良識が問われることになります。
 そしてこれは決して大阪府にとどまるものではありません。このようなことを許せば、民主主義は完全に踏みにじられ、ファシズムの日本社会が到来するでしょう。

 <国民主権(民主主義)><思想良心の自由>を守るために、是非、橋下知事と「維新の会」による条例化に反対して下さい。

 2011年5月23日

  東京都杉並区・渡部秀清

*********************************************************
「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
  http://kenken.cscblog.jp/
「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
 http://homepage3.nifty.com/hinokimi/

不当な高裁判決から 逆転無罪へ!!  1月31日に上告趣意書提出
・1月31日には、世田谷国公法弾圧事件の最高裁への上告趣意書を提出します。
・国公法弾圧2事件の大法廷回付と古田佑紀裁判官の世田谷事件からの回避を求めます。
・運動面では、昨年11月16日に、「国公法2事件の勝利をめざし、公務員の政治的・市民的自由をかちとる共闘会議(略称:国公法共闘会議)が結成され、現在、国公法共闘会議には、29団体が参加しています。

最高裁あての要請署名の集約状況  (2011年1月17日現在)
 1月17日現在 団体署名   2、112団体    個人署名 70,407 筆

1.31「上告趣意書」提出行動と報告集会

◎「上告趣意書」提出行動
  日時:1月31日(月)午後1時 最高裁正面玄関前に集合

◎報告集会
  同日 午後2時 衆議院第2議員会館 第1会議室
     ★入り口で入館パスを渡します


お知らせ 世田谷国公法弾圧を許さない会第6回総会
 日時:2月15日(火)午後7時から  
 場所:文京シビックセンター4階 シルバーホール(地図参照)
 内容:弁護団報告  上告趣意書の概要
    許さない会活動の経過報告&会場発言 ほか

≪世田谷国公法弾圧を許さない会 HP≫
http://homepage3.nifty.com/s-kokkou/yurusanaikai_news.html

 言論・表現の自由を守ろう!

国公法弾圧2事件 勝利をめざす学習会

1月29日(土)午後12:30より
船橋市中央公民館 第2集会室(4階)


 東京高裁で逆転無罪を勝ち取った国公法弾圧堀越事件。不当にも有罪判決を受けた世田谷国公法弾圧事件は、そろって最高裁第2小法廷に係属しています。
この2つの事件はいずれも公安警察と検察が国家公務員の「表現の自由」を規制しようとしたものであり、国民の言論・表現の自由と国家公務員の政治活動の自由をめぐる憲法裁判として多くの方々の支援を受けてたたかわれています。
 この運動をさらに広げて、最高裁で無罪を勝ち取るために、世田谷国公法弾圧事件の先頭でたたかっている宇治橋さんを招いて学習会を行います。
多くの方のご参加をお願いします。

 主催:日本国民救援会船橋支部


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