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■国公法102条:自由権規約違反

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 日本の公務員の政治活動の自由と言論・表現の自由を「世界標準」にしようと、団体と個人で作る「国公法弾圧2事件の勝利をめざし、公務員の政治的・市民的自由を勝ち取る共闘会議』(国公法共闘会議)の結成総会が16日都内で開催され130人が参加し、言論・表現の自由を守る会事務局も参加ました。

 春山一穂専修大大学院教授が記念講演を行い「公務員の政治活動の自由の確立は、国民の市民的権利の拡充につながる」と、日本と欧米の公務員の政治活動の違いについて講演し、日本の国民の参政権にかかわる重要な人権が侵害されている国公法弾圧2事件の本質を指摘しました。

 国公法弾圧事件の堀越昭雄さんと世田谷国公法弾圧事件の宇治橋真一さんがあいさつし、2事件を大法廷に回付して審理するよう求める署名などの取り組みも提起されました。

 


 

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 最高裁第2小法廷の古田佑紀裁判官の世田谷事件担当を回避すること求めて、世田谷国公法弾圧事件被害者の宇治橋愼一さんと支援する人々30人が最高裁前で21日、雨の早朝からビラを配布しながら宣伝を行い、宇治橋さんとともに最高裁に要請しました。
(写真:最高栽は古田佑紀裁判官を宇治橋さんの事件から回避すべきだと訴える宇治橋愼一さん)

 国公法弾圧2事件の弁護団が、古田裁判官の回避勧告を9月22日に行ったところ、堀越事件については「捜査に関する指揮にかかわり、検察の職務を行った」として自ら回避の申し立て(※)を行い、すでに5月18日付で最高裁で承認されていたことが判明しました。同時に、大石市議事件と立川反戦ビラ弾圧事件についても捜査にかかわったため事件審理への参加を回避していたことも判明しました。

 弁護団が、宇治橋事件についても古田裁判官を回避するよう、再度10月7日に回避勧告補充書を提出したところ、10月6日付けで小林主任弁護人に「回避しない」旨の通知が届いたため、支援者は古田裁判官回避の取り組みを強化しています。

※『古田佑紀裁判官本人による回避申し立て書』抜粋:
「私は、下記の被告事件について最高検察庁次長検事の職にあった時、その捜査に関する指揮にかかわり、検察官の職を行ったことがありますので、この事件を回避いたしたく、本申し立てに及びます。」
と記載され5月18日に第3小法廷で承認されています。



■ ビラ弾圧事件の首謀者は、最高裁第2小法廷の裁判官古田佑紀!

■ 即刻、裁判官古田佑紀を罷免せよ!

■ 最高検大林宏検事総長と最高裁竹崎博充長官の責任も問われている! 

 古田裁判官は、ビラ弾圧事件が相次いだ時期に最高検刑事部長(2002年8月1日)に就任し、
翌03年9月29日〜2004年12月10日までは最高検次長検事として、ビラ配布弾圧事件の弾圧を指揮した責任者です。

【 2003年から全国的に弾圧・起訴されたビラ配布弾圧事件とは 】
1、(2003年5月公選法弾圧大石市議事件(大分県豊後高田市)
2、 2004年2月27日立川反戦ビラ弾圧事件
3、 同年3月3日国公法弾圧堀越事件
4、 同年3月26日板橋高校君が代弾圧事件)
5、2004年12月23日葛飾ビラ配布弾圧事件(起訴した検事は、立川事件と板橋高校事件を起訴し検察官と同じ。
6、2005年9月10日に逮捕された世田谷弾圧事件では、逮捕せずパトカーで宇治橋さんを世田谷警察署に連行した直後に、2003年4月から堀越さんの違法な尾行と膨大なビデオ盗撮を指揮した警視庁寺田守孝警部が、世田谷警察に駆けつけて直接指揮し逮捕起訴されました。

 

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 ≪最高裁は3権分立違反!≫
 
◆ ビラ弾圧6事件当時の最高検次長が、最高裁の裁判官になっていた!
 
◆ 古田佑紀 元最高検次長検事→現在、最高裁裁判官として葛飾事件の不当判決!

◆ 国際人権規約に照らし、表現の自由を不合理に制限している法律を撤回せよ!


 国家公務員が職務と関係なく行った「しんぶん赤旗」号外配布が国家公務員の政治活動を一律に禁じる国家公務員法などに違反するとして不当に逮捕し、起訴された国公法弾圧堀越事件と世田谷国公法弾圧事件の支援団体が9月30日に、東京・文京区で最高裁で勝利するための学習決起集会を開き、200人を超える支援者が参加しました。

 東京高裁は今年3月、堀越事件判決では逆転無罪を、5月の世田谷事件判決では一審に続き有罪を言い渡しました。堀越事件は4月に検察が、世田谷事件は宇治橋氏が即日上告し両事件ともに現在最高裁第2小法廷に係属中です。


 堀越事件の堀越明男さんは「公安警察とのたたかいを断固最後までたたかいぬく」と決意表明し、世田谷事件の宇治橋眞一さんは「いよいよ最高裁!一審二審ひどい判決だった。あんな裁判官がいるのか!」と判決を批判し「猿仏最高裁判決大法廷では4対11で負けたが、こんどは逆転させて無罪を勝ち取る。裁判所を変えるのは私たちの運動。ひき続きご支援をお願いします」と訴えました。

 最高裁でのたたかいについて すでに合併した2事件の弁護団44人を代表して加藤建次弁護士が講演し、この裁判の目標は国家公務員の政治活動の禁止を合憲とした1974年の猿払判決を変更させて、国公法の規定が国際人権規約にも反しており憲法違反であると違憲判決で無罪を勝ち取ること、それには大法廷での審議が不可欠であることが述べられました。

 この両事件共に第二小法廷に係属中で、集会では、ビラ配布弾圧事件が相次いだ時期に、*最高裁第2小法廷の古田佑紀裁判官が、検察官としてかかわっており(下記参照)、堀越弁護団が9月に古田裁判官の回避勧告請求したところ、すでに「5月に最高裁が回避した」と先日最高裁が回答したと報告されました。

 第2小法廷の竹内行夫裁判官も、憲法違反が確定している自衛隊イラク派兵時の外務省外務事務次官で実質責任者であり、当会ではすでに昨年12月10日に、古田裁判官を含む4人の裁判官(当時)を訴追請求しました。(訴追結果★参照)

 (続)









 

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(写真:2008年10月国連欧州本部にて自由権規約委員会での日本政府報告書審査を傍聴する言論・表現の自由を守る会事務局長、レッドパージ被害者の大橋豊さんたち/審査後、委員会はビラ配布弾圧事件に関して、下記の国家公務員法や公職選挙法などによる参政権にかかわる法律の撤回について勧告)


◆最高裁で勝利するための学習決起集会

9月30日(木)午後7時〜
全労連会館(平和と労働センター) 2階ホール

講演;大久保史郎教授(立命館大学名誉教授)
   東京高裁での2つの判決と最高裁でのたたかい(仮題)

弁護団報告:大法廷回付はなぜ必要なのか

訴え:堀越明男さん、宇治橋眞一さん



★最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)係属中の世田谷国公法弾圧事件弁護団に対して、7月23日付で、上告趣意書提出期限を2011年1月31日とする通知がありました。

★堀越事件は、東京高裁で逆転無罪判決を勝ち取りましたが検察が上告したため、両事件共に第2小法廷に係属中です。


【参考資料1:国連自由権規約委員会による最終見解(勧告)より 
日本政府の第5回定期報告書審査/第94回会期2008年10月13日〜31日】

パラグラフ26.委員会は、公職選挙法の下、事前選挙運動期間中に配布される文書の枚数や形式に対する制限と同じく、戸別配布の禁止のような、表現の自由や公的な活動に参加する権利に対しての不合理な制限に、懸念を有している。また、政治活動を行った者や公務員が、政府を批判する内容のビラを個人の郵便受けに配布したことにより、住居侵入罪あるいは国家公務員法で逮捕され、起訴される報告に関して懸念を抱く。(第19条、25条)

     締約国は、規約第19条及び25条で保証されている政治運動や活動を、警察や検察官、そして裁判所が不当に制限することを防ぐために、表現の自由や公的な活動に参加する権利を不合理に制限している法律を撤回すべきである。



【参考資料2:救援新聞2008年6月5日号】

 東京・国公法弾圧堀越事件
 「処罰は自由権規約違反」
 国際法学者が証言

 国公法弾圧堀越事件の第5回公判が5月21日、東京高裁で行われ、弁護側証人として、京都学園大学の西片聡哉講師(国際法)が証言に立ち、堀越明男さんの行った行為は、国際人権(自由権)規約で保障される表現の自由であると主張し、公務員の政治活動を禁じた国公法は同規約に違反していると指摘しました。

 国際人権規約は、日本も1979年に批准しており、国内の一般法令よりも優先して適用することが定められているものです。

 西片証人は、一審有罪判決においての規約の解釈は、国際的な基準を用いておらず誤りであると主張。規約の解釈に影響を与えているヨーロッパ人権条約と、この条約に基づいて設置されているヨーロッパ人権裁判所の判例を分析して規約を解釈・適用すべきだと主張しました。

 そのうえで同裁判所の判例を4つ紹介。警官や裁判官など、すべての公務員の言論活動は認められており、制約は例外であると述べました。

 また、同裁判所では、表現の自由についての審査は厳格な基準のもとで、具体的・実体的な審査がなされていると紹介。この点から見ても、一審では堀越さんが公務と離れて休日にビラを配ったことが、行政の中立性にとって具体的にどのような危険があったか立証されていないと述べ、人権保障は国際的基準を考慮して判断するのが世界の常識だと強調しました。

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≪ 両事件は最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)に係属 ≫ 

 14日、最高裁前で、国公法弾圧2事件を大法廷に回付し、猿払判決を見直すよう求め、出勤する最高裁職員や通行人にビラを配布し、宣伝カーマイクにて支援を訴えました。(写真/宇治橋さんと堀越さん)
 その後、刑事事件関係者とともに裁判所要請を行いました。

国公法弾圧堀越事件は、3月29日に東京高裁逆転無罪判決(中山隆夫裁判長)を勝ち取りましたが、検察が上告したため最高裁でのたたかいとなりました。

世田谷国公法弾圧事件は、東京高裁の出田孝一裁判長が弁護団の主張を無視して実質審理を全く行わず、5月13日に公訴棄却(罰金10万円)の不当判決を言い渡しました。

 

 最高裁要請行動の刑事事件関係では、ほかに山陽本線チカン冤罪事件の山本真也さんが無罪判決を求めて支援を訴え、民事事件では上段勇士さんの過労自殺裁判と川田直さん過労自殺事件への支援と、八重樫節子さんの新国立劇場合唱団員契約打ち切り事件、松下福祉年金請求上告受理申し立て事件、INAXメンテナンスCEを労働者と認めるよう求めている裁判について、事件と労働実態を訴え支援を呼びかけました。


≪中原利朗医師過労死認定裁判:最高裁で異例の和解勧告のお礼と報告も≫
 また、訴えの最後に、中原のり子さんから、7月8日に小児科:中原利朗医師過労死認定裁判が最高裁で「異例の和解勧告を勝ち取れたのもみなさんの支援の力のおかげで、最高裁には17回要請し、毎回、ニュースなどを読み返して徹夜で上申書を書いて提出し、書記官や判事の良心に訴え続けた結果、和解勧告を勝ち取ることができました」とお礼のあいさつとともに勝利報告されました。


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