今 言論・表現の自由があぶない!

弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

■国公法102条:自由権規約違反

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

 第188次最高裁統一要請行動のご案内

 ◎とき 2010年7月14日(水)
 ◎集合 最高裁 西門前に午前8時15分

宣伝行動  最高裁西門前に午前8時15分〜9時

要請行動  最高裁東門集合(それぞれ5分前までに集まってください)
        午前10時より 民事・労働事件関係
        午前11時より 刑事事件関係

 最高裁へ他の争議団と要請行動を行います。  

≪ 世田谷国公法事件は大法廷に回付し 猿払判決の見直しを! ≫

 2010年5月13日、世田谷国公法事件に東京高裁判決が言い渡され、同17日付で判決文が出されました。
 さらに、本件について、最高裁では第2小法廷に係属されました。これにより、国公法弾圧2事件とも第2小法廷において審理されることになりました。

 しかし、両事件は言論・表現の自由に関するものであり、国公法、人事院規則の合憲性を争うものです。そして、国公法や人事院規則が憲法違反であるかどうかを判断する場合は、小法廷(5人の裁判官で構成)では判断できず、大法廷(最高裁の15人のすべての裁判官によって審理される)の判断によって行われなければなりません。

 第188次最高裁統一要請行動のご案内

 ◎とき 2010年7月14日(水)
 ◎集合 最高裁 西門前に午前8時15分

宣伝行動  最高裁西門前に午前8時15分〜9時

要請行動  最高裁東門集合(それぞれ5分前までに集まってください)
        午前10時より 民事・労働事件関係
        午前11時より 刑事事件関係

 最高裁へ他の争議団と要請行動を行います。  

≪ 世田谷国公法事件は大法廷に回付し 猿払判決の見直しを! ≫

 2010年5月13日、世田谷国公法事件に東京高裁判決が言い渡され、同17日付で判決文が出されました。
 さらに、本件について、最高裁では第2小法廷に係属されました。これにより、国公法弾圧2事件とも第2小法廷において審理されることになりました。

 しかし、両事件は言論・表現の自由に関するものであり、国公法、人事院規則の合憲性を争うものです。そして、国公法や人事院規則が憲法違反であるかどうかを判断する場合は、小法廷(5人の裁判官で構成)では判断できず、大法廷(最高裁の15人のすべての裁判官によって審理される)の判断によって行われなければなりません。

イメージ 1

イメージ 2

イメージ 3

 言論弾圧事件や再審・冤罪事件、労働事件など各地で裁判闘争を闘っている人々の交流集会が4月11・12の両日、静岡県熱海市で開かれ、事件当事者や弁護団、支援団体代表ら150人余が参加しました。
 全労連、自由法曹団、日本国民救援会が主催するこの集会は、今回20回目。

 国公法弾圧堀越事件の高裁無罪判決と足利事件の再審完全無罪、布川事件の再審決定と、裁判闘争の新たな成果が相次ぐなか、意気高い集会となりました。

 先月29日に東京高裁で、一審を破棄させ無罪を勝ち取った堀越事件当事者の堀越明男さんは、全国の支援者の皆さんへのお礼を述べ、不当にも7日に検察が上告したことに対して「検察の上告を受けて立ち、最高裁でしっかりとした確定判決をとっていきたい」と決意表明をしました。

 堀越弁護団の坂本雅哉弁護士が判決について、派遣・請負の労働事件について伊須信一郎自由法曹団事務局次長が、JR採用差別事件をたたかった全動労争議団の森哲男氏と、布川事件再審請求人の桜井昌司氏も報告し、参加者から大きな拍手が送られました。

 記念講演は、自由法曹団の菊池紘団長が行い、「裁判闘争の積み重ねのなかで、働く人の権利が強められ、冤罪の解決や言論の自由がたたかいとられている。自由と民主主義はたたかってこそ勝ち取られる」と強調。

 その後、4つの分科会に分かれて、討論が行われました。

 言論・表現の自由を守る会は、新しく堀越事件を最高裁あての署名に変え、国公法世田谷事件・板橋高校君が代弾圧事件、ビラ配布弾圧3事件と個人通報制度の即時批准を求める4つの署名と藤田先生を応援する会の第5回最高裁要請行動報告ニュースなどの資料を全集会参加者に配布し、言論弾圧の分科会に堀越明男さんと共に参加しました。

その分科会では両日、国連でのロビー活動の結果手に入れた勧告を力にして、堀越さんや奥さんの由美子さんと共に、12回にわたって高裁要請を行い、みんなの力で堀越さんの歴史的逆転判決を勝ち取った支援運動の経験などを報告・発言しました。


 全体会で、5月13日に高裁判決を迎える、世田谷国公法弾圧事件の宇治橋眞一さんが「堀越事件に続いて必ず勝利をしたい。」と決意表明し署名の協力を訴えました。

 自由法曹団の鷲見賢一郎幹事長は「『国会改革』・衆議院比例定数削減反対のたたかい」と題して特別報告を行いました。
仁比聡平参議院議員からメッセージが寄せられました。
 

 国家公務員法違反(政治的行為の制限)に問われ、東京高裁で逆転無罪を勝ち取った元社会保険事務所職員、堀越明男さん(56)について、東京高検は7日、同種事件の処罰を1974年に合憲とした「猿払事件」の最高裁判例に違反するとして、最高裁に上告しました。
 日本政府は当時、国際人権規約は未批准でした。(1978年に批准)

 東京高裁は3月29日の判決で「被告の機関紙配布行為を罰することは、表現の自由を保障した憲法に違反する」として、無罪を言い渡していました。

 上告について、弁護団事務局長の加藤健次弁護士は、「高裁が明確に憲法違反と認定したのに、検察は反省が足りない。最高裁では、猿払事件判例の変更と、国公法自体が憲法違反とする判断を勝ち取りたい」と話しています。


 言論・表現の自由を守る会は4月2日に、最高検察庁 検事総長および東京高等検察庁 検事長に対して、「裁かれるべきは公安警察であり、検察は不当・違法な捜査・起訴を反省し、国連の勧告と東京高裁中山判決を受け入れて、誤りを認め謝罪するよう要請しています。

 また、5日には、日弁連会長も談話を発表(当会ブログに掲載)しており、板橋高校卒業式『君が代』刑事弾圧事件の藤田先生を応援する会も、最高検・東京高検に対して次のように要請しています。「表現の自由」は国際社会で確立した普遍的人権です。国連勧告及び東京高裁判決を受け入れ上告を断念し、違法な捜査・起訴を行った公安警察・検察は誤りを認めて謝罪するよう要請します。」

 公安警察と検察の仕組んだ弾圧事件に対して、既に東京高裁において、国家公務員のビラ配布行為は憲法違反ではないという判決が出されました。
 検察は新たな重大な証拠があるどころか、重大な違法捜査ビデオを証拠採用もさせないまま上告するなどという暴挙は不当・不法極まりないものであり誤りをさらに上積みするものです。

 検察による重大な人権侵害と更なる税金の無駄使いを許さず、最高裁大法廷の審理によって、国公法こそ憲法と国際人権規約違反の悪法で撤回すべき法律であることを明らかにさせましょう。
 政府に批判的なビラ配布の自由は憲法と国際人権規約に保障されている普遍的な基本的人権です。
 
 堀越事件はもちろんのこと、5月13日に高裁判決を迎える世田谷国公法弾圧事件の宇治橋眞一さんと、板橋高校君が代弾圧事件の藤田勝久さんを支援している全国の皆さんと連帯し運動を広げ、必ず全員無罪を勝ち取って日本の草の根民主主義を実現しましょう。

 国家公務員法違反事件無罪判決に関する会長談話

東京高等裁判所は、2010年3月29日、政党機関紙をマンションの郵便受けに配布したとして、国家公務員法違反の罪に問われていた社会保険事務所職員に対し、第一審の有罪判決を破棄し無罪とする判決を言い渡した。

本判決は、国家公務員の政治的活動に対する罰則規定自体の合憲性は認めつつも、職員の職務内容及び職務権限に裁量の余地がなかったことなどから、本件配布行為は、国民の法意識に照らせば、行政の中立的運営及びそれへの国民の信頼の確保という保護法益を侵害するものとは考えられないとして、罰則規定を適用することは憲法21条1項及び31条に違反するとした。

これまで、裁判所は、猿払事件に対する1974年の最高裁判所大法廷判決以降、公務員の職種・職務権限等を区別することなく広く刑罰をもって禁止することを正当化してきたが、その姿勢に対しては広く批判が加えられてきた。国際人権(自由権)規約委員会は、2008年10月、政府を批判するビラを郵便受けに配布したことによって公務員らが逮捕、起訴されたことに対して懸念を示し、日本政府に対し、表現の自由に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべきであると勧告した。当連合会も、2009年第52回人権擁護大会において、裁判所に対し、市民の表現の自由に対する規制が必要最小限であるかにつき厳格に審査することを求め、政府及び国会に対し、国家公務員法の改正を提言したところである。

本判決は、厳格審査の点について適切な判断を行ったのみならず、立法問題についても、わが国における国家公務員に対する政治的行為の禁止は、諸外国と比べ広範なものになっており、グローバル化が進む中で、世界標準という視点などからも再検討される時代が到来している旨、付言をしており、人権諸条約と国内法との整合性を問う人権保障システムの構築が日本でも現実の課題となっている現在、司法及び立法のあるべき方向を示したものと評価できる。

当連合会は、表現の自由が民主社会の死命を制する人権であることを十分踏まえ、政府に対し、国家公務員法の政治的活動に対する罰則規定をすみやかに改めることを求める。

2010年(平成22年)4月5日

日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児


.
人権NGO言論・表現の自由を守る会
人権NGO言論・表現の自由を守る会
非公開 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

よしもとブログランキング

もっと見る

プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事