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■国公法102条:自由権規約違反

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国公法弾圧・堀越事件、高裁逆転無罪判決を評価し、検察の上告断念を求める声明
 
 3月29日、東京高裁は、元社会保険庁職員・堀越明男さんに対し、罰金10万円、執行猶予2年の有罪を言い渡した地裁判決を破棄し、逆転無罪判決を言い渡した。この事件が明らかな政治弾圧であること、公安警察が異常な尾行や監視を行った違法捜査の問題等には触れなかったこと、国公法と人事院規則自体は合憲と判断したことは残念ではあるものの、私たちは、今回の東京高裁による判決を、一連のビラ入れ弾圧裁判の中で唯一高裁が下した無罪判決として、高く評価する。

 国公法弾圧・堀越事件は、私たちに対する立川反戦ビラ弾圧(04年2月27日)の直後、04年3月3日に起こった事件である。この二つの事件以降、板橋高校卒業式ビラ弾圧事件、葛飾マンションビラ弾圧事件、世田谷国公法弾圧事件が相次いで発生した。これら一連の弾圧は、民主主義の根幹をなす表現の自由、その中でもビラ配布というもっとも基本的な表現手段を市民から奪うことを目的にした、明らかな政治弾圧事件である。どの事件も時の政府の政策や見解を批判し、反対する意見のみが弾圧対象となったことからも明らかである。

  今回、東京高裁が下した逆転無罪判決は、何よりも一連のビラ入れ裁判での有罪の判例を利用して、今後、新たな弾圧をつくりだそうとする公安警察や検察の画策を阻むものとして高く評価したい。
  今回、東京高裁は判決で、「政党機関紙配布が行政の中立的運営を侵害するとは考えられず、罰則適用は国家公務員の政治活動の自由に必要限度を超えた制約を加えるもので、表現の自由を定めた憲法に違反する」と明確に判断した。また、国家公務員の政治的行為について、「最高裁判決(猿払判決)以降、国民は許容的になっており、刑事罰の当否を含め再検討されるべきだ」とさらに踏み込んだ認識をも示した。

  そして、「さまざまな分野でグローバル化が進む中で、世界標準という視点からもあらためてこの問題は考えられるべき」とも述べ、国連の自由権規約委員会の勧告との関係についても示唆した。ビラ弾圧については、08年10月、国連人権(自由権)規約委員会が日本政府に対し、ビラ弾圧への「懸念」を勧告している。このような観点からも立川反戦ビラ弾圧有罪判決は再考されるべきである。
  一連のビラ弾圧事件は、自衛隊がイラク戦争に参加するために派兵される中で行なわれた弾圧である。戦争に向かう国家が必然的に向かうのは民衆の情報管理であり、人々の言論表現の自由の統制であることは、横浜事件の例そして朝鮮戦争の時期の弾圧の例を見ても、明らかだ。私たちは、戦時下における言論弾圧である一連のビラ弾圧事件を絶対に許さない。

  さいごに、今回の判決が、宇治橋眞一さんが被告である世田谷国公法弾圧の裁判にも、良い影響をもたらすことを期待したい。今回の無罪判決を受け、検察は起訴を謝罪し、上告を直ちに断念するよう強く求める。
                            2010年4月1日 立川自衛隊監視テント村

転載元転載元: ブログ版ボラログ

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 << ビラ配布弾圧の弾圧の流れをせき止めて、表現の自由を守った!>>
 << 公安警察の尾行・盗撮こそ犯罪だ!>>

 本日、3月29日東京高裁の中山孝夫裁判長は、2006年6月の東京地裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡しました。

 旧社保庁職員の堀越明男さんが、2003年11月の衆議院選挙前に、「憲法を守ろう」という赤旗号外を配布したとして、公安警察が29日間のべ170人の警察官を動員し尾行・盗撮し翌2004年3月3日に逮捕、翌々日釈放と共に起訴され、一審で国家公務員法・人事院規則違反として罰金10万円執行猶予2年の不当判決を受けた事件。

 中山裁判長は「政党機関紙配布が行政の中立的運営を侵害するとは考えられず、罰則適用は国家公務員の政治活動の自由に必要限度を超えた制約を加えるもので、表現の自由を定めた憲法に違反する」と違憲判断を示しました。

 高裁判決は国家公務員法と人事院規則の規定自体は表現の自由を定めた憲法に違反しないとしながらも、これらの法と規則の適用によって萎縮効果を招くことを指摘し、冷戦時代の猿払事件当時に比べ、イデオロギー対立という状況も相当程度落ち着き、国民世論も国民の法意識も大きく変化し、グローバル化が進む中で、世界標準からあらためて考えなければならないとした。

国会が国民との乖離が生ずることもある。郵政民営化の時も、独立行政法人への移行の時も、国家公務員法は何も議論された形跡がない。国民の意識の変化があることを強調し、国会の役割についても言及。

 
 10時2分前に開廷し中山裁判長が「原判決を破棄する。被告人は無罪」というと、法廷内は「おおー」歓声と拍手。裁判長はすぐに「静かにしなさい。こんなことで喜んでいてはいけない」と、判決理由を読み上げ始めました。
最後に「上告審で審理される可能性が高いと思われるけれども、最高裁でも参考資料になるよう、(事実調べに)かなりの時間を要したことを理解してもらいたい」と述べ1時間20分後に閉廷。(国際人権規約については、憲法21条の関係で触れているからと比例のテストもせず、公安警察の違法捜査については全く言及していません。)


 法廷内で、堀越さんと妻の由美子さんにお兄さんの道夫さん、中央区の鞠子区議・・・喜びを確かめるように握手、握手、握手でした。


 朝入廷前の裁判所前宣伝の時は、冷たい雨が降っていたのに、裁判所を出ると明るい太陽が顔を出してまぶしいくらい!由美子さんが掲げた『無罪』の旗が輝いていました。

 当然の無罪判決ですが、ビラ配布弾圧3事件がすでに最高裁での不当判決が確定していただけに、予想外の勝利判決に堀越さんと支援者は、弾圧の流れをせき止めた喜びと確信にあふれる笑顔でした。

 高裁前の報告集会では、堀越さん夫妻と共に大弁護団の先生方と立命館大学の大久保教授が、次々に喜びのあいさつ。(写真)

5月13日に判決を迎える宇治橋眞一さんも、逆転無罪めざして元気に決意表明をしました。

 板橋高校君が代弾圧事件の藤田先生を応援する会事務局のH先生も傍聴してくださり、祝福のご挨拶をいただきました。

 ※ 大分の公選法弾圧大石事件以外のビラ弾圧は、5事件全て首都東京で起きており、現在公判中の事件は、国公法弾圧2事件と、板橋高校君が代弾圧の藤田先生の事件だけです。

【 板橋高校君が代弾圧事件: 卒業式に来賓として出席した元板橋高校教員の藤田勝久さんが、君が代に関するサンデー毎日の記事のコピーを配ったことで威力妨害罪とされ一審、2審で罰金20万円の有罪判決で、最高裁段階に入って2年目に入ろうとしています。

 東京高裁判決は、校長等学校管理者の卒業式挙行に関する管理権を藤田さんの言論・表現の自由権にまさる <公共の福祉優先>として、その優越性を大幅に認めている点で、より悪質で、重大な事実誤認があるという点でも、一審より二審の方が大幅に後退した判決です。

 3月25日に第5回の最高裁要請行動が行われ、当会も要請行動に参加し、上申書1通と201筆の無罪判決要請署名を提出し、このブログに記事掲載しています。現在、弁護団が上告趣意書補充書作成中で来月提出予定とのこと。事件の事実誤認と国際人権規約違反を掲げ、大法廷を開き公正な審理を尽くすよう要請を繰り返しています。

 国際人権(自由権)規約委員会は第5回政府報告書審査の結果、日本政府に対して曖昧で無限定な「公共の福祉」に対する規制について、パラグラフ10で
”締約国(=日本政府)は「公共の福祉」の概念を定義し、かつ、規約が保証する権利に対する「公共の福祉」を理由とするいかなる制限も、規約の下で許容される制限を越えてはならないことを明記すべきである。”と厳しく勧告しています。】


3月29日10時13分配信 時事通信

 2003年の衆院選で共産党の機関紙を配ったとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)罪に問われ、一審で罰金10万円、執行猶予2年とされた元社会保険庁職員堀越明男被告(56)の控訴審判決が29日、東京高裁であり、中山隆夫裁判長は「被告の機関紙配布行為を罰することは、表現の自由を保障した憲法に違反する」として、逆転無罪を言い渡した。
 執行猶予を不服とした検察側と、政治活動の制限は憲法違反で、捜査も違法だったとして、無罪や公訴棄却を求めた弁護側の双方が控訴していた。
 中山裁判長は、国家公務員法の政治活動への罰則規定そのものは合憲と判断。その上で、被告が行った機関紙配布行為について、「国の行政の中立的運営や国民の信頼の確保を侵害するとは考えられない」と指摘。「被告を処罰することは、国家公務員の政治活動の自由にやむを得ない限度を超えた制約を加えるもので、憲法21条などに違反する」と判断した。 
  




 

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 << 裁かれるべきは公安警察!ビラ配布は犯罪ではない!>>

 3月13・14日に大阪府内2箇所で国公法弾圧事件で不屈にたたかう堀越明男さんを支援する集会が開催され、100人が参加しました。


 東京高裁で控訴審をたたかい、判決の言い渡しを3月29日と半月後に控え、逆転無罪判決を勝ち取るため堀越さんは妻の由美子さんと共に全国に支援を訴え要請しています。

 (旧社会保険庁の職員だった堀越明男さんは、休日に自宅近くで日本共産党のビラを配ったことが国家公務員法と人事院規則で禁止された政治活動にあたるとして一審で罰金10万円執行猶予2年の不当判決。)


公安警察が、堀越さんを1ヶ月延べ171人で盗撮・尾行。分かっているだけで盗撮ビデオテープは33本。日本共産党の地区委員会への出入りなどの撮影は一審の毛利裁判長も違法だと認定。多くの住民まで盗撮している重大なプライバシー侵害に大きな驚きと怒りの声。

公務員が政治活動をすることを一律に禁止した国公法・人事院規則は憲法21条と共に、国際人権規約19条違反であることについて、元国公労連副会長の山瀬氏と国際人権活動日本委員会幹事の中村伸郎氏が記念講演。

 翌日の大阪集会には、現在神戸地裁でたたかっているレッドパージ裁判弁護団の橋本敦弁護士も参加。

 雨上がりの春の陽気の中、基本的人権の根幹を勝ち取るたたかいを支援する熱い大阪の皆さんの熱気で、会場は真夏のような暑さでした。


 世田谷国公法弾圧事件の宇治橋眞一さんも、3月19日に結審されられようという情勢の中、350筆もの署名。

「ビラを配る」ことを犯罪にしてはならない!裁判の逆転無罪を勝ち取ろう!という決意に満ちた集会でした。


◎ 無罪判決要請先 ◎
 〒100−8933 千代田区霞ヶ関1−1−4
       東京高等裁判所 中山隆夫裁判長

【 国公法弾圧2事件
堀越明男さんと宇治橋眞一さんの無罪判決を求める
  東京高裁要請行動にご参加下さい。】

3月19日(金)10時から 30分間

 集合時間;9時45分 
 集合場所:東京高裁の門を入ったところ
 アクセス 地下鉄丸の内線 霞ヶ関駅 出口A徒歩1分

言論・表現の自由を守る会
問い合わせ・連絡先 垣内 080−3023−3339

午後1時10分から世田谷国公法弾圧事件第3回公判 結審が102号法廷で行われます。多くの方の傍聴をお願いいたします。

12時からの宣伝行動にも、ご参加をお願いします。

◎「ビラ配布は犯罪なのか」

【3月13日(土)午後2〜4時  岸和田市立労働会館 2階 大会議室】
(南海岸和田駅から、北東約400メートル 駐車場がごくわずかですので公共交通機関をご利用下さい。))

主催:日本国民救援会 岸和田支部・和泉支部・泉南支部
参加費:無料



◎堀越明男さんと共に、ビラ配布の自由を守る大坂のつどい

【 3月14日(日)午後2時〜 淀川民主商工会会館 】

 住所:大阪市淀川区木川東2−3−14
(東淀川税務署西側)
    国民救援会大阪府本部

 社会保険庁の職員であった堀越明男さんは、休日に自宅近くで日本共産党のビラを配ったことが国家公務員法と人事院規則で禁止された政治活動にあたるとして一審で罰金10万円執行猶予2年の不当判決を受けました。

 堀越さんは東京高裁で控訴審をたたかってきましたが去年12月21日第14回公判で本人の意見陳述と弁護団の最終弁論が行われ結審しました。
 
 判決の言い渡しが3月29日と迫り、堀越さんはいま全国を廻り無罪判決を要請する訴えを行っています。

<<堀越さんに聞いてみよう>>
●「公安警察が私を1ヶ月も尾行。盗撮してプライバシーを侵害していた」ということはどういうことですか?

●公務員が政治活動をすることを禁止した国公法・人事院規則と憲法の「表現の自由」の関係は?

●東京では堀越さんのほか、葛飾の荒川庸生さん、世田谷の宇治橋眞一さんがビラ弾圧と戦っていますが「ビラを配る」ことをどうして犯罪にするのですか?

◎ 無罪判決要請先 ◎
 〒100−8933 千代田区霞ヶ関1−1−4
       東京高等裁判所 中山隆夫裁判長

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(写真:3月29日無罪判決めざす決起集会で決意表明する堀越明男さん )

 国公法弾圧堀越事件で、被告の堀越明男さんを支援する「国公弾圧を許さず言論・表現の自由を守る会」は18日夜、東京高裁で無罪判決を勝ち取り政治活動の自由を守ろうと、総会・決起集会を東京都内で開きました。

 社保庁職員(当時)の堀越さんは、休日中の居住地での「しんぶん赤旗号外配布が国家公務員法違反の政治活動にあたるとして04年に逮捕起訴されました。一審は有罪の不当判決。控訴審は3月29日に判決があります。

 堀越さんは「自ら支持する政党の宣伝をするのがごく当たり前のことだとおもいます。ビラ配布が公務員だという理由で禁止されるなら、公務員は自分の意見を言えないことになります。全力をあげてたたかい抜きたい。」と決意表明しました。

 石崎和彦主任弁護士は、審理を通じて公安警察の違法捜査の実態や、ビラ配布は行政の中立性を損なわないことを明らかにしてきたと強調。「違法弾圧をやめさせる上で重要なたたかい。勝利に向け全力で奮闘する」とのべました。

 国公労連の宮垣忠委員長が講演し、公務員のストライキ権を奪い、政治活動を制限した国公法は米軍占領時代の負の遺産だと指摘。「憲法を暮らしに生かす国を作るためにも、公務員の政治的自由の回復が大切だ」とのべました。

 日本共産党の小池晃参議院議員も「このたたかいは公務員のみならず、日本の民主主義と自由を前に進めるたたかい。勝利のため私たちも全力でたたかいます」と連帯の挨拶。


<< 東京高裁第5刑事部、中山隆夫裁判長に対して
     堀越明男さんの無罪判決求める世論の集中を! >>
 
☆堀越明男さんの無罪判決のために、東京高裁最終弁論集をぜひお読みいただき、普及活動にご協力下さい!

東京高裁に無罪判決を求めて 弁護団最終陳述・堀越さんの意見陳述書(裁判資料5)ができました。


 発行: 国公法弾圧を許さず言論表現の自由を守る会
 価格: 1冊 1000円 
 (送料は別料金となります。)

 取り寄せ方法: 当会、言論・表現の自由を守る会でも取り扱います。

   郵便振替口座番号 00100-3-742284 
   加入者名 言論・表現の自由を守る会


【 判決の言い渡しは 2010年3月29日10時 東京高裁102号法廷 】 


 堀越明男さんに対する東京地裁の不当な有罪判決(2006年6月29日)から3年半余が経過しました。東京高裁に控訴してから14回の公判を重ね、2009年12月21日に堀越さんの被告人質問(意見陳述)と弁護側の最終弁論が行われて審理を終えました。

■公安警察が盗撮した22本の違法ビデオを証拠採用させない不当決定!!!

 この事件の大きな特徴は、公安警察が堀越さんを狙い撃ちにして大量の人員と機材を動員し、堀越さんの生活を文字通り24時間監視下に置き、尾行・盗撮等を行ったことにあります。弁護団は、この点をさらに究明するため、一審以来開示されていない盗撮ビデオ等の証拠開示を求め、支援者らと共にねばり強い要請活動を行ってきました。

 その結果、高裁では22本の盗撮ビデオと関連する捜査報告書等の開示がなされました。その内容は公安警察の捜査の違法性を一層浮き彫りにするものでした。
 ところが、中山隆夫裁判長はこともあろうに自ら開示を勧告したこれらの証拠の取調べ請求を全面的に却下したのです。

 不当な決定に対して弁護団は裁判官3人の忌避を申し立てて抗議し、すでに堀越さんも法務省要請も行いました。

 
■ 事実と論理の両面で国家公務員法と人事院規則の違法性が一層明白に!

 高裁では、10名の証人尋問をはじめ、充実した実質審理が行われました。
 長岡徹証人(憲法)、岡田正則承認(行政学)、西片聡哉(国際法)、川崎英明証人(刑事訴訟法)、石村修証人(憲法・ドイツ法)、晴山一穂証人(行政法・フランス法)、榊原英訓証人(行政法・イギリス法)、曽根威彦証人(刑法)と、民事法を除くあらゆる分野の第一人者の学者の方々の証人尋問を行いました。また、高橋和之教授(憲法)の意見書も証拠として採用されました。

 どの証人の方も、専門分野での理論を踏まえつつ、堀越さんのビラ配布行為が罰せられることがあってはならないという熱意に満ちた証言をされました。
その結果、それぞれの分野で、一審の到達点に加えて、弁護側の主張をさらに理論的に補強することが出来ました。

 また、国公労連元副委員長の山瀬徳行証人と郵産労元委員長の田中諭証人の尋問によって、公務労働の現場の実態をリアルに立証することが出来ました。猿仏事件最高裁判決や地裁判決の論理が、いかに事実とかけ離れた空理空論であるかが誰の目にも明らかになりました。

国連自由権規約委員会からは一昨年、堀越事件について非合理な国公法などの法改正をも求めたかつてない大変具体的で厳しい勧告も出されています。

中山裁判長は、下級審では国連自由権規約が適応された判例がないことに危機感を持って出された国連の勧告を真摯に受け止め、法の正義を貫いた歴史的判決を出すべきです。

 一般公務員の休日の政治的な自由は、国際常識です。

 現在、堀越さんの無罪判決を求める8万5千筆の署名が東京高裁に届けられています。

無罪判決を求める10万を超える署名を全国津々浦々から、高裁の中山裁判長に届け、必ず逆転無罪判決を勝ち取りましょう!
 


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