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<写真 中央:報告集会で傍聴者に挨拶する宇治橋眞一さん>
休日に職場から離れた集合住宅に、「しんぶん赤旗」の号外を配った厚生労働省(当時)の宇治橋眞一さんに(61)が国家公務員法違反に問われている
「世田谷国公法弾圧事件」の控訴審第2回公判が17日、東京高裁(出田孝一裁判長)で行われました。
出田裁判長は、、あらためて弁護人が求めた5人の証人採用を却下し、審理不尽の姿勢に終始しました。
弁護側は「欧米での公務員法制について、国公法弾圧堀越事件では4人の学者から尋問した。欧米では懲戒で対処するのに、なぜ日本では刑法で対応するのか。東京地裁ではこうした疑問に答えていない」と指摘。
東京地裁判決と、そのよりどころとなった猿仏事件最高裁判決を批判しながら、学者ら証人の採用を求めました。
弁護人の証拠申請に対し、出田裁判長は3人の学者からの意見書は採用したものの、証人採用については却下しました。「意見書を採用するのであれば、なぜ証人採用しないのか。証言してもらいその場で裁判長が質問するなどのやり取りをするのが裁判のあるべき姿だ」と異議を述べましたが、出田裁判長は却下理由を述べられませんでした。
第1回公判に引き続いて、こうした乱暴な訴訟指揮を目の当たりにあいた傍聴人から厳しい批判が出されました。
次回公判は3月19日の予定です。
支援する会の総会
3月8日(月)18:30〜
文京シビックセンター・シルバーホール
営団地下鉄 後楽園 / 都営三田線・都営大江戸線 春日
■ 出田孝一裁判長却下した証人は以下の5人です。
1、警視庁公安部 寺田守孝証人
2、曽根威夫 早稲田大学法学部教授
3、春山一穂 専修大学大学院教授
4、君塚正臣 横浜国立大学大学院教授
5、右崎正博 獨協大学法科大学院教授
■出田裁判長は、国連自由権規約委員会の勧告をも完全に無視しています。
【2008年10月30日国連規約人権委員会から日本政府に対して行われた勧告】
C・主要な懸念項目と勧告
パラグラフ
6.委員会は、締約国の第4回定期報告の審査後に出された多くの勧告が、未だ実行されていないことに懸念を有する。
締約国は前回の最終勧告同様、委員会により採択された今回の勧告を実行しなければならない。
7.委員会は、規約への違反が無いとした最高裁判決以外で、規約の条項(第2条)に直接言及する地方裁判決に関する情報の欠如を提示する。
締約国は、規約の適用や解釈が裁判官や検事及び弁護士に対する専門研修として持たれ、そして規約の情報が下級審を含むすべてのレベルの司法界に広まるよう保証せよ。
26.委員会は、公職選挙法の下、事前選挙運動期間中に配布される文書の枚数や形式に対する制限と同じく、戸別配布の禁止のような、表現の自由や公的な活動に参加する権利に対しての不合理な制限に、懸念を有している。また、政治活動を行った者や公務員が、政府を批判する内容のビラを個人の郵便受けに配布したことにより、住居侵入罪あるいは国家公務員法で逮捕され、起訴される報告に関して懸念を抱く。(第19条、25条)
締約国は、規約第19条及び25条で保証されている政治運動や活動を、警察や検察官、そして裁判所が不当に制限することを防ぐために、表現の自由や公的な活動に参加する権利を不合理に制限している法律を撤回すべきである。
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