今 言論・表現の自由があぶない!

弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

■国公法102条:自由権規約違反

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

イメージ 1

<写真 中央:報告集会で傍聴者に挨拶する宇治橋眞一さん>

 休日に職場から離れた集合住宅に、「しんぶん赤旗」の号外を配った厚生労働省(当時)の宇治橋眞一さんに(61)が国家公務員法違反に問われている
「世田谷国公法弾圧事件」の控訴審第2回公判が17日、東京高裁(出田孝一裁判長)で行われました。

出田裁判長は、、あらためて弁護人が求めた5人の証人採用を却下し、審理不尽の姿勢に終始しました。

 弁護側は「欧米での公務員法制について、国公法弾圧堀越事件では4人の学者から尋問した。欧米では懲戒で対処するのに、なぜ日本では刑法で対応するのか。東京地裁ではこうした疑問に答えていない」と指摘。
東京地裁判決と、そのよりどころとなった猿仏事件最高裁判決を批判しながら、学者ら証人の採用を求めました。

 弁護人の証拠申請に対し、出田裁判長は3人の学者からの意見書は採用したものの、証人採用については却下しました。「意見書を採用するのであれば、なぜ証人採用しないのか。証言してもらいその場で裁判長が質問するなどのやり取りをするのが裁判のあるべき姿だ」と異議を述べましたが、出田裁判長は却下理由を述べられませんでした。

 第1回公判に引き続いて、こうした乱暴な訴訟指揮を目の当たりにあいた傍聴人から厳しい批判が出されました。

 次回公判は3月19日の予定です。

 支援する会の総会
 3月8日(月)18:30〜
       文京シビックセンター・シルバーホール
       営団地下鉄 後楽園 / 都営三田線・都営大江戸線 春日




■ 出田孝一裁判長却下した証人は以下の5人です。
1、警視庁公安部 寺田守孝証人

2、曽根威夫 早稲田大学法学部教授
3、春山一穂 専修大学大学院教授
4、君塚正臣 横浜国立大学大学院教授
5、右崎正博 獨協大学法科大学院教授


■出田裁判長は、国連自由権規約委員会の勧告をも完全に無視しています。

【2008年10月30日国連規約人権委員会から日本政府に対して行われた勧告】
C・主要な懸念項目と勧告
 
パラグラフ
6.委員会は、締約国の第4回定期報告の審査後に出された多くの勧告が、未だ実行されていないことに懸念を有する。

  締約国は前回の最終勧告同様、委員会により採択された今回の勧告を実行しなければならない。


7.委員会は、規約への違反が無いとした最高裁判決以外で、規約の条項(第2条)に直接言及する地方裁判決に関する情報の欠如を提示する。

  締約国は、規約の適用や解釈が裁判官や検事及び弁護士に対する専門研修として持たれ、そして規約の情報が下級審を含むすべてのレベルの司法界に広まるよう保証せよ。


26.委員会は、公職選挙法の下、事前選挙運動期間中に配布される文書の枚数や形式に対する制限と同じく、戸別配布の禁止のような、表現の自由や公的な活動に参加する権利に対しての不合理な制限に、懸念を有している。また、政治活動を行った者や公務員が、政府を批判する内容のビラを個人の郵便受けに配布したことにより、住居侵入罪あるいは国家公務員法で逮捕され、起訴される報告に関して懸念を抱く。(第19条、25条)

   締約国は、規約第19条及び25条で保証されている政治運動や活動を、警察や検察官、そして裁判所が不当に制限することを防ぐために、表現の自由や公的な活動に参加する権利を不合理に制限している法律を撤回すべきである。






  

 東京都内の警視庁職員官舎で2005年9月、共産党機関紙「しんぶん赤旗」の号外を配布したことが国家公務員法違反だとして、一審で厚生労働省の元課長補佐の宇治橋眞一さんに罰金10万円の刑事罰を課した弾圧事件。

 この事件の弾圧指揮をとった警視庁公安部の寺田守孝警部と、世田谷警察で屈強な制服警官らによって二重の人間の壁を作られ3時間もの接見妨害を受けた弁護団の萩尾健太弁護士の証人採用を拒否。
 一審東京地裁においても、この二人の証拠調べが行われていません。


 前回1月14日の控訴審第1回公判では、弁護団は、配布が公務とは無関係の私的な表現行為であり、公務と私生活を区別せず、一律に政治的な表現行為を規制する国家公務員法の規定は、表現の自由を保障する憲法に反すると共に国際自由権規約第19条25条違反であると主張し、6名の証人申請を行いました。

 裁判長が検察や訟廷管理官らとも事前に打ち合わせを行ったうえで、宇治橋氏の弁護団の証人申請を全て拒否・却下したため、弁護団はこれに抗議し、出田孝一裁判長ら3人の裁判官の忌避を申し立てました。しかし、最高裁も申し立てを不当にも却下しました。
 



 
 

    =国公法弾圧堀越事件=
 ◆ いよいよ控訴審(東京高裁)判決です。


【 総会と決起集会 】
 ■2月18日(木)18:45〜 
 ■平和と労働センター(全労連会館)2Fホール
   プログラム 弁護団の報告
    記念講演 国家公務員の政治活動の自由を求めて
      講師 宮垣忠・国公労連委員長
    
     堀越さんからの訴え
     守る会からの報告
     その他

【 判決公判 】

 ■3月29日(月)10:00〜 東京高裁102号法廷
      午前8時半より、裁判所前で宣伝、
      9時10分ころ入廷する堀越さんと弁護団の激励行動

 ■判決報告集会 3月29日(月)18:45〜 平和と労働センター 2Fホール

イメージ 1

 東京都内の警視庁職員官舎で2005年9月、共産党機関紙「しんぶん赤旗」の号外を配布したことが国家公務員法違反だとして、一審で罰金10万円の刑事罰を課せられた弾圧事件。
 厚生労働省の元課長補佐の宇治橋眞一さんの控訴審初公判が14日、東京高裁(出田孝一裁判長・第6刑事部)で行われた。

 公判では弁護人9人が控訴趣意書を陳述し、一審判決と同判決のよりどころとされた猿払事件最高裁判決の誤りを指摘しました。

 船尾徹弁護人が、一審判決が公務員のビラ配布を「政治的偏向」が強いと決め付け、、公務員の政治活動を一律に禁止していること批判し、宇治橋さんの行為が「公務員としての外形を有しない『市民』としての行為であり、公務員の身分は全く関係なく、違法性を問う実質的な害悪は存在しない」と主張。

 弁護団は、配布が公務とは無関係の私的な表現行為だとして、公務と私生活を区別せず、一律に政治的な表現行為を規制する国家公務員法の規定は、表現の自由を保障する憲法に反すると共に国際自由権規約第19条25条違反であると主張した。

 今後の後半の進行をめぐって、出田裁判長は弁護人が証拠請求した弁護側請求の被告人質問や証人尋問10人の採用を却下しました。

 弁護団はこれに抗議し、出田孝一裁判長、多和田孝史裁判官、矢数昌雄裁判官ら3人の裁判官の忌避を申し立てました。

 出田裁判長は、忌避請求されると検事に助けを求め、検事に「忌避の理由がない」と言わせ、なんと出田裁判長は「忌避は、裁判の引き伸ばしをしようとするものであり認められない」と述べて即座に簡易却下した。そのため再度宇治橋氏の弁護団はあらためて忌避申し立てをしました。

 弁護人申請の証人には、一審でも証人に採用されず証拠調べが行われていない、同事件の弾圧指揮をとった警視庁公安部の寺田守孝警部と、世田谷警察で屈強な制服警官らによって二重の人間の壁を作って3時間もの接見妨害を受けた弁護団の萩尾健太弁護士らが含まれています。

 閉廷後、司法記者8年目の某記者も「こんな(ひどい)裁判は初めてです。」と驚きを隠しませんでした。


※ 抗議先:東京高裁 第6刑事部 出田孝一裁判長

イメージ 1

 「裁かれるべきは公安警察!」

 東京高裁 堀越さんが陳述、結審

 中山隆夫裁判長は、22本の盗撮ビデオを証拠採用せず。
 マスコミ報道を恐れ最高裁の証拠とさせないもくろみ!
 堀越さんの妻や支援者にすら見せず!!!

 休日に自宅近くで「しんぶん赤旗」号外などを配布した社会保険庁職員の堀越明男さんが、国家公務員法(国公法)違反で不当に起訴された国公法弾圧・堀越事件控訴審第14回公判が21日、東京高裁(中山隆夫裁判長)で開かれた。公判では堀越さんの本人陳述(全文掲載)と弁護側の最終陳述が行われ結審した。

(右陪席:高橋徹 裁判官 /左陪席:衣笠和彦 裁判官 )

  <大西平泰・高口英徳 検察官> 

 公判では、24人の弁護人が、5時間にわたって過去13回の法律学者・欧米の公務員法の研究者・元国家公務員ら10人の証言を踏まえて陳述した。

 弁護人の三澤弁護士は、一審の毛利晴光裁判長(東京地裁)が、22本以上の盗撮ビデオを開示せずに罰金10万円執行猶予2年の判決を出したことを批判し裁判所の不当性を主張した上で、刑事警察の名を借りた公安警察による犯罪行為であり、これらが市民の萎縮効果をまねいたことについて批判。
 そもそも警察と検察が、2003年4月には堀越さんの配っているビラが選挙違反ではないと分かっていたにもかかわらず、10月に29日間にわたって171人もの警察官が、特に休日に大掛かりな体制を組んでビデオカメラ4〜6台、ワゴン車数台で尾行・盗撮し、翌年2004年3月3日に堀越さんを不当に逮捕した。
 これを『犯罪だ』として翌々日に検察が立件した際の証拠とした、盗撮ビデオ33本のうち、一審ではわずか9本しか開示されておらず、高裁においても、今回22本ものビデオが違法盗撮だと分かっているにもかかわらず、中山裁判長が理由すら示さず証拠採用を拒否したことに抗議した。

【 22本の違法盗撮ビデオ内容について; 違法ビデオの根拠 】

★ 地裁で毛利裁判長が開示しなかった公安警察の盗撮ビデオ22本中、堀越さんがビラを持っておらずビラ配布の可能性のない盗撮ビデオテープが21本。
★東京地裁毛利裁判長が判決文の中で”違法だ”と認定した『日本共産党千代田地区委員会への出入りを盗撮したもの』が11本。
★本人以外が盗撮されているビデオテープ3本 
★日本共産党鞠子区議の事務所への出入りを盗撮したビデオテープ:14本


 鈴木亜英弁護人は、国際人権法や人権保障の国際標準を尊重する事の重要性について陳述。昨年6月、最高裁が国際自由権規約を適応した国籍法の判決の実例を上げ、規約が憲法解釈を豊かにする要素について強調した。

 石崎主任弁護人は、国公法102条1項・110条と人事院規則14−7は欠陥法令で、合理性、合憲性を検証されなければならず、憲法の立法目的を達成するためには堀越さんを無罪にするしかなく、新しい時代に即した現実に基づいた判決を求めた。

□ 判決期日:来年3月29日(月)午前10時 

-------------------------------------------------------------------

 堀越明男さんの陳述

 この事件では、国民の基本的人権、とりわけ表現の自由が問われています。
自分の支持する政党や団体等のチラシ・機関紙号外などを各戸の郵便受けなどに投函するポスティング行為は、私だけでなく多くの国民にとってもきわめて重要な行為です。このきわめて重要な権利を正当かつ合理的な根拠もなく政府や警察が禁止し規制することは許されないはずです。裁判所にはぜひこのことを前提にして、審理をしていただきたいと思います。

 次に、私の身分が変更することに関して話します。

 私が国家公務員になったのは1972年4月で、東京都民生局国民年金部にて働き始め今年12月で37年8ヶ月になります。
 ところが、社会保険庁は政府の方針で今年限りで解散することになりました。私は、来年1月1日から日本年金機構という純粋の民間の職員になります。社会保険庁で働いてきた職員の大半である12,350人が移行すると説明を受けています。
 私が民間の職員になれば国家公務員法は適用されないことになります。しかし、1万人以上の者の政治的行為の禁止が適用されなくなりますが、全く何も議論がありませんでした。この事実こそ、私をはじめとする社会保険庁職員全員に対して政治的な行為を禁止してきた規制がそもそも必要がなかったことを如実に示しています。
 また、私はこれまでも、そしてこれからも本件のビラ配布行為に関して懲戒処分などの処分を受けることがありません。このことも、私を処罰する必要が全くないことを示しています。

 さらに22本のビデオに関して話します。

 私は、先日検察庁から開示された22本のビデオを見ました。3時間以上かかりました。この22本のうち、私のビラ配布を撮影していたビデオはごくわずかでした。
 残りは全てビラ配布とは関係ない行為でした。すなわち、私が地下鉄神保町駅から日本共産党の千代田地区委員会に入るまでを尾行した撮影、または自宅から日本共産党中央区議鞠子事務所に入るまで尾行した撮影など、私と日本共産党のプライバシーを侵害し続ける違法なものばかりです。私は、ビデオを見て実感しました。犯罪捜査に名を借りて、公安警察が情報収集活動をしていたとしか言いようがありません。
 しかし、こともあろうに、そのビデオの証拠採用が認められませんでした。
弁護団は証拠に採用されなかったために十分な弁護が出来ないし、裁判所も証拠が偏っているために公正な判断が出来ないので納得ができません。同時に、おそらくこの事件は最高裁にいくことになりそうですが、最高裁でも適正な審理が出来ないはずです。22本のこのビデオテープこそ、私と日本共産党に対する公安警察の情報収集という違法な行為を明白に証明する唯一の証拠だからです。

 最後に裁判所に要請します。
 私がビラを配布したことによって、行政の中立性に何も問題が生じませんでした。
 前回の被告人質問でも話しましたが、私が本件で問われているビラを配布した衆議院選挙のときに、自治労東京都本部の機関紙、組織内候補である民主党の候補者名と写真が大きく掲載された機関紙を社会保険庁のほとんどの職場に15日ごとに机上配布していたのです。

 ですから、私が休日に中央区の自宅付近で日本共産党の機関紙号外を私服で配布していたことなどにより職場に何の影響もあるはずがありません。
 一審判決が、全く影響ないことを明確に認定したことは当然です。そうであれば、私を有罪にする根拠は全くなく、高裁は無罪判決を言い渡すべきです。
 繰り返しになりますが、多数の公安警察に1ヶ月も尾行され、30本以上のビデオを盗撮されたことは、犯罪捜査に名を借りて私や日本共産党のプライバシーを侵害しつくした違法な行為であり、本当に怒りがわいています。

 裁かれるべきは、私のビラ配布行為ではなく、私のプライバシーを違法に侵害した公安警察です。そのことを裁判所は真剣に検討願います。


.
人権NGO言論・表現の自由を守る会
人権NGO言論・表現の自由を守る会
非公開 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

いまならもらえる!ウィスパーWガード
薄いしモレを防ぐパンティライナー
話題の新製品を10,000名様にプレゼント
ふるさと納税サイト『さとふる』
実質2000円で特産品がお手元に
11/30までキャンペーン実施中!
いまならもらえる!ウィスパーうすさら
薄いしモレを防ぐ尿ケアパッド
話題の新製品を10,000名様にプレゼント

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事