今 言論・表現の自由があぶない!

弾圧と戦争が手をつないでやってきた! 即時閣議決定すべきは個人通報制度批准!! ピース9 国連経済社会理事会正式協議資格NGO

■国公法102条:自由権規約違反

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

<写真: 支援と無罪を訴える堀越明男さん>

 緊急のお願い!
 東京高裁の中山隆夫裁判長に対して『公安警察の盗撮ビデオテープ・22本の証拠採用と証拠調べを次回公判(11月4日水午後1時15分東京高裁102号法廷)で行うよう電報・要請してください!
 
<<公安警察の盗撮ビデオがこれだけ大量に開示されたのは初めて!>>

 
  10月29日時点でまだ、これらの証拠の採用と法廷での証拠調べについて
  中山裁判長は判断していません。
  現時点では、11月4日第12回公判後、12月21日に結審の予定です。
  必ず法廷で証拠調べを行うよう、要請をしていただきますようお願いします。

▽ 要請先 〒100ー8933 千代田区霞ヶ関一の一の四
     東京高裁 第五刑事部中山隆夫裁判長殿

    電文例 「国公法弾圧堀越事件の全盗撮ビデオの証拠調べをせよ!」 

<< 弁護団による開示ビデオ22本の検証:
  堀越さんを付回した公安警察の盗撮こそ犯罪!>>

 弁護団情報によると、今回やっと開示された22本の盗撮ビデオは、違法とされた日本共産党千代田地区委員会への出入りを盗撮したものが、22本のうち半分の11本!
 今回新たに判明した中央区の日本共産党まりこ区議会議員の事務所への出入りを盗撮したテープは14本!!と圧倒的に多く、1本のビデオに複数の箇所が撮影されているようです。

 また、堀越さんが他の人と地区委員会の近くの飲食店に行くシーンや、扉の開いたまりこ区議事務所の中を撮影したものなど、出入りだけではなく、その内部や堀越さんの交友関係を探ることも公安警察の目的にしていたことがうかがえるようです。
 これらの盗撮ビデオで明らかになった公安警察の捜査は明らかに違法捜査です。

一審で、執行猶予つきの罰金刑という不当判決を出した東京地裁の毛利判決でさえも『ビラ配布とは関係ない千代田地区委員会への出入りの盗撮は違法である』と断罪しています。


【10月30日に東京高裁・中山裁判長に堀越さんと共に提出した当会要請全文】

 東京高裁第5刑事部 
 中山隆夫裁判長殿

              2009年10月30日
              NGO 言論・表現の自由を守る会

 国公法弾圧堀越事件の堀越さんは無罪!

 9月に開示した22本の盗撮ビデオの証拠調べを、すみやかに次回公判で行い、堀越さんを無罪とするよう要請します。
 
 ようやく先月、公安警察の盗撮ビデオ24本のうちの22本が開示されました。

 東京地裁において、毛利晴光裁判長は、全ての盗撮ビデオの開示を求めた堀越さんや弁護団と私たち支援者の道理ある要求を無視して、現存した膨大な科学的証拠を開示させないままたった9本の盗撮ビデオを開示しただけで判決を出し、しかも『ビラ配布とは関係ない千代田地区委員会への出入りの盗撮は違法である』と断罪したにもかかわらず『罰金10万円、執行猶予2年』の不当判決を出すという誤りを重ねました。

 これらの盗撮違法ビデオを証拠として『堀越さんが刑事罰を受けるような犯罪を犯した』として警察は堀越さんを逮捕し、検察が起訴して現在も裁判が行われています。

 一審の法廷で、盗撮した警察官自らおびただしい数の盗撮ビデオテープの存在を証言したにもかかわらず、ビデオテープ9本しか開示・証拠調べが行われていません。

 これらの盗撮ビデオを証拠として『堀越さんが刑事罰を受けるような犯罪を犯した』として逮捕・起訴したのですから、当然公務員で税金で裁判を行っている警察と検察は自ら堂々と、証拠とした全てのビデオテープを法廷に出し証拠調べに同意し公正な裁判に協力する責任があるのです。

 これらのテープは2003年11月の総選挙の前の29日間、のべ171人もの警察官が、多い日には車4台・ビデオカメラ4台で、終始撮影をしている相手には全く気付かれないように、ビデオカメラを穴を開けたかばんに入れるなど訓練された技術を駆使して、全て税金を使って撮影されたものです。最初の8日間は堀越さんはビラを配っていないにもかかわらず、盗撮を続けているのです。『捜査』の対象としたのは、市民として模範とすべき堀越さんの行為にたいしておこなわれました。これらの盗撮ビデオテープを証拠として堀越さんを『有罪』としたのですから、中山裁判長は、法廷において科学的な証拠を法廷で明らかにして裁判を進める責任があります。

 これらの盗撮ビデオを「証拠」にして、この事件(国公法弾圧堀越事件)が犯罪としてでっち上げられているのですから、足利事件の例をひくまでもありませんが、国連も勧告しているように、ビデオテープという科学的で検証可能な証拠であるビデオテープを全て開示しなければならないのは当然です。きちんと保管されて現存し、しかも検察が証拠だとしているのですから。

 裁判員制度が始まりもう半年になろうとしています。刑事事件に対して国民的関心はますます高まっています。取調べの全面可視化と証拠の全面開示は刑事事件の裁判において、市民の信頼を得るために車の両輪のごとく必要不可欠であることが大変ショッキングな実例を持って証明されています。

 冤罪や誤審の過ちをおかし、取り返しのつかない人権侵害をさけるために、科学的に検証可能な証拠が存在している場合、法廷で十分な証拠調べを行って公正な裁判を行うことは、もはや国民的常識です。

 問題の多い裁判員制度も、指摘されていたとおり危惧していた様々な問題点が明らかになっています。裁判員制度と司法に対する市民の信頼を得るためにも、警察・検察にとって都合の悪い証拠であっても、真実を明らかにする資料として全て開示するのは当然であり、法廷で証拠調べの要求に応じるのは裁判長の責務です。

 中山裁判長もご存知のとおり、東京地裁の毛利判決でさえも『ビラ配布とは関係ない千代田地区委員会への出入りの盗撮は違法である』と断罪しています。

 弁護団からの情報によると、今回やっと開示された22本の盗撮ビデオは、違法とされた日本共産党千代田地区委員会への出入りを盗撮したものが、22本のうち半分の11本。今回新たに判明した中央区の日本共産党まりこ区議会議員の事務所への出入りを盗撮したテープは14本と圧倒的に多く、1本のビデオに複数の箇所が撮影されているようです。

 また、堀越さんが他の人と地区委員会の近くの飲食店に行くシーンや、扉の開いたまりこ区議事務所の中を撮影したものなど、出入りだけではなく、その内部や堀越さんの交友関係を探ることも公安警察の目的にしていたことがうかがえるようです。
 これらの盗撮ビデオで明らかになった公安警察の捜査は明らかに違法捜査です。

 当会の多くの会員も、一審において9本の盗撮ビデオの証拠調べのビデオテープ上映を法廷で裁判長と共に見てきました。今回新たに開示された22本の盗撮ビデオテープを法廷で証拠調べをおこなわなければ、中山裁判長が公正な裁判を行えないことは火を見るより明らかです。
 

 本日10月30日は、昨年国連規約人権委員会から日本政府に勧告されて、ちょうど1年。11月4日に予定されている第12回公判は、昨年勧告直後に中山裁判長が「2〜3週間の内に、(24本の盗撮ビデオの)開示について(『する・しない』を)伝えます」と明言されれた11月5日の第7回公判からちょうど1年になります。

 裁判長は、今回開示された全ての盗撮ビデオをすみやかに証拠として採用し、その証拠調べを行い、公正な裁判によって堀越さんを無罪とするよう強く要請します。

                             以上

 先月末、検察が開示を拒んでいた22本もの公安警察の盗撮ビデオをようやく開示させました!

 これらの、この弾圧事件の最も科学的な証拠を、次回11月4日第12回公判の法廷において、プライバシーに十分配慮した上で、証拠調べをおこなうよう中山隆夫裁判長に要請します。

 堀越明男さんも参加します。

 堀越さんの逆転無罪判決と、すべてのビラ配布弾圧事件の逆転無罪を勝ち取るために、決定的に重要な証拠調べです。

 多くの皆様のご参加をよろしくお願いいたします。

      記
 国公法弾圧堀越事件の”違法盗撮ビデオ”の法廷での証拠調べ実施と無罪判決を求める東京高裁要請行動
 
 日時 :10月30日(金)
 集合時間 :9時50分
 集合場所 :東京高裁の門を5mほど入ったところ。
 要請時間 :10時から30分間の予定
 

イメージ 1

国公法弾圧堀越事件の残りの盗撮ビデオ22本をついに開示させる ! 

<< 現在、弁護団が大急ぎで解析中 ! >>

「次回11月4日第12回公判で、22本の盗撮ビデオの証拠調べをせよ!」の声を東京高裁中山裁判長に届けてください!
(現時点では、11月4日の次は12月21日で、 弁護側の最終弁論で結審の予定です。)



  要請先:〒100−8933 千代田区霞ヶ関1−1−4
      東京高裁 第5刑事部 中山隆夫 裁判長殿
  要請文例:国公法弾圧堀越事件の22本の盗撮ビデオの証拠調べをせよ



 公安警察によって撮影された違法盗撮ビデオの大半が開示されないまま、一審で堀越さんは不当有罪判決を受け、重大な人権侵害を受け続けています。

 昨年10月、国連は日本政府に『裁判所に対して、警察における取調べ中になされた自白よりも、現代の科学的な証拠に依拠することを奨励すべきである』と勧告しました。 
 国連勧告が”科学的な証拠”としているのは”ビデオテープ”も科学的な証拠です。

 今回22本の盗撮ビデオが開示されましたが、一審のように全盗撮ビデオの証拠調べも行われないまま結審する事は絶対に許されません。
地裁の法廷で9本の盗撮ビデオの放映行われたように、裁判員制度が行われている今こそ高裁でも未開示ビデオを放映させて証拠調べを行い、公正な裁判を行うべきです。

 当会は、昨年11月5日の公判において中山裁判長が「残りの未開示ビデオを2〜3週間のうちに開示させる」と法廷で発言したのを受け、11月19日以来この1年間に、9回にわたって国連の勧告とともに署名を裁判長たちに届け、堀越さんが結婚されてからは御夫妻とともに要請・署名提出行動を繰り返してきました。

 今回未開示ビデオのうち22本がようやく開示されましたが、まだもう1本開示されていないビデオがあります。検察は、全ての証拠を開示すべきです。
大谷昭宏さんが「国家的テロだ」と記念講演(06年10月第3回総会にて)された本件の本質にせまるであろう、もう1本の証拠ビデオがいまだ秘匿されたままです。


 仮に検察・警察に都合の悪いビデオを開示しないまま判決が出されることになれば、足利事件の二の舞になり中山裁判長は、堀越さんたちの重大な被害の事実を明らかにできず、取り返しのつかない過ちを更に犯すことになります。

■中山裁判長に、全盗撮ビデオの証拠調べを行うよう要請してください。■


国際人権(自由権)規約委員会第5回政府報告書審査 委員会の総括所見(勧告)

パラグラフ19.委員会は、警察の統制下で収容されている容疑者の取り調べに関する不十分な時間制限や、容疑者に真実を暴露させようとする取り調べの機能を減少させるとの想定から、取調室からの弁護人の排除、また、取り調べ中の電子監視方式による部分的で選択した使用や、容疑者による自白の記録に特に限定することに懸念を抱いている。また、主として自白に基づく極めて高率な起訴の割合に対しても懸念を繰り返す。この懸念は死刑判決を伴うこれらの起訴を考えると増大する。(第7条、9条、14条)

     締約国は、容疑者の取り調べ時間の厳格な制限や、これを遵守しない場合の罰則を規定する法律を採択し、取り調べの全期間を通してビデオ録画機器による系統的な使用や、偽りの自白を防ぎ規約第14条における容疑者の権利を保証する観点から、取り調べ中での弁護人の立ち会いを許す容疑者の権利を保証すべきである。また、刑事事件捜査における警察の役割は真実を確立するのではなく、寧ろ裁判のために証拠を収集することであり、容疑者の黙秘は有罪とは考えられないと確認し、裁判所に対して、警察の取り調べで作成された自白に拠るのではなく、現代の科学的な証拠に信頼を置くよう促すことを認識すべきである。

イメージ 1

<写真:公職選挙法違反でたたかった広島の堀越さん、その右は堀越明男さん(国公法弾圧堀越事件)、荒川庸生さん(葛飾ビラ配布弾圧事件)、宇治橋真一さん(世田谷国公法弾圧事件)>

 ビラは政治を知るために大切なもの 

 政治的なビラ配布の自由は草の根民主主義の根幹です。

■28日 ビラ配布弾圧3事件の無罪判決を求めて 各裁判所へ要請し報告集会を行いました。


 各家・各人に、政治的なビラを配ることは犯罪ではありません。

 平和を願う世界の人々にとって、今、とても大切なことです。

ビラを配って逮捕され、裁判にかけられ、有罪にされる国は、民主主義国家ではありません。

日本は、憲法では民主主義をうたっていますが、戦後も憲法違反の悪法で自民党は、多喜二の時代(1928年の第1回普通選挙)から続いている言論弾圧を、戦後も行ってきました。

日本では、憲法と国際人権規約違反の公職選挙法などによって、これまで一度も公正な選挙が行われたことがありません。

国の法律を決める国会議員を、公正な選挙で選ぶためには、対面して会話し、人柄や政策、実績などを知り、所属政党の資料や反対の意見をもつ人の意見も十分に見聞きし、汚職や収賄・犯罪などの経歴もちゃんとチェックすることが必要です。

それには常日頃から十分な情報を手に入れ、さらに十分な選挙期間中に、最も多くの情報を必要とします。

そして、有権者は一人一人が買収されず自分で判断することが大切です。

十分な情報は、お金のない人々にも病気で外に出られない人々にも、十分な配慮を行って平等に届けることが大切です。


これは、参政権にかかわる国民の大切な権利です。


連帯し、全てのビラ配布弾圧事件の無罪判決を手に入れましょう。


■ビラ配布・言論弾圧事件
板橋高校君が代弾圧事件・葛飾ビラ配布弾圧事件についての上申書
                  2009年9月25日
最高裁判所
第一小法廷  桜井龍子 裁判長 殿
第二小法廷  今井 功 裁判長 殿
 
    NGO 言論・表現の自由を守る会
    Japanese Associationn for the Rights to Freedom of Speech

 藤田さんと荒川さんは無罪です。
 世界人権宣言60周年に最高裁において、国際人権規約と日本国憲法を遵守し
国連自由権規約委員会の勧告を受け入れ、大法廷を開き公正な審理を行い、藤田勝久さんと荒川庸生さんを無罪とするよう要請します。

 藤田さんと荒川さんの「犯罪とされた行為」は、平和な世界を希求する国民・地球に生きる人々にとって模範とすべき行為です。藤田さんと荒川さんの原判決には事実の誤認があります。
 最高裁判所において、大法廷で口頭弁論を開き憲法と国際人権規約に照らし、事実にもとづいて慎重な審理をし、公正な判決を行うことを求めます。

 昨日、国連では軍縮への努力を掲げ「核のない世界」が決議されました。
 日本でも、自公政権は国民の手によって倒され歴史的な内閣が発足しました。
 9月16日に発足した鳩山内閣の閣僚就任会見での千葉景子法務大臣による、新政権下で取り組むべき課題についての発言では、『人権救済機関の設置』『個人通報制度の受諾』そして『取調べの可視化』という3点に言及しました。
 いずれも国連からの再三の勧告にもかかわらず、旧政権下では実現の見込みがなかったものですが、政権交替によって実現が確実となりました。
  < 民主党の2009総選挙マニフェストより人権の項を抜粋 >
  人権侵害救済機関を創設し、人権条約選択議定書を批准する。
 [政策目的] 人権が尊重される社会をめざし、人権侵害からの迅速かつ実効性ある救済を図る。
 [具体策] 個人が国際機関に対して直接に人権侵害の救済を求める個人通報制度を定めている
      関係条約の選択議定書を批准する。

 当会は、ビラ配布に対する言論弾圧事件全ての無罪を勝ち取るために、国際人権規約を市民に普及し、司法の場において憲法とともに国際人権規約を遵守・活用されるよう裁判要請などを行っています。今回の法相の発言を心から歓迎し、『人権救済機関の設置』『個人通報制度の受諾』などの一日も早い実現に向けて行動しています。

最高裁において、大法廷を開き、人権を守る歴史的な判決を出してください。
 世界人権宣言60周年に、国際人権規約を誠実に遵守し公正な裁判を行い、
 藤田さんと荒川さんを無罪とするよう重ねて強く要請します。
                     以 上


■国公法弾圧堀越事件・世田谷国公法弾圧事件についての要請書
東京高等裁判所 
第5刑事部 中山隆夫 裁判長殿
第6刑事部      裁判長殿

2009年9月28日
    NGO 言論・表現の自由を守る会
    Japanese Associationn for the Rights to Freedom of Speech

 堀越明男さんと宇治橋眞一さんは無罪です。
 世界人権宣言60周年に、東京高裁において国際人権規約と日本国憲法を遵守し国連自由権規約委員会の勧告を受け入れ、堀越さんの全ての盗撮ビデオを無条件で開示させ、公正な審理を行い、堀越さんと宇治一さんを無罪とするよう要請します。

 堀越さんと宇治橋さんの「犯罪とされた行為」は、公務員のみならず平和な世界を希求する国民・地球に生きる人々にとって模範とすべき行為です。堀越さんと宇治橋さんの行為を犯罪にすることは許されません。

 先日、国連では軍縮への努力を掲げ「核のない世界」が決議されました。
 日本でも、自公政権は国民の手によって倒され歴史的な内閣が発足しました。
 9月16日に当会として、中山裁判長に対して要請を行いましたが、その深夜に及んだ新鳩山内閣の閣僚就任会見で、千葉景子法務大臣は新政権下で取り組むべき課題について『人権救済機関の設置』『個人通報制度の受諾』そして『取調べの可視化』の3点に言及しました。
 いずれも国連からの再三の勧告にもかかわらず、旧政権下では実現の見込みがなかったものですが、政権交替によって実現が確実となりました。

 当会は、ビラ配布に対する言論弾圧事件全ての無罪を勝ち取るために、国際人権規約を市民に普及し、司法の場において憲法とともに国際人権規約を遵守・活用されるよう政府機関や裁判所への要請などを行っています。今回の法相の発言を心から歓迎し、『人権救済機関の設置』『個人通報制度の受諾』などの一日も早い実現をめざし行動しています。

 先週22日には、韓国の3つの公務員労組がひとつに組織統合しました。その際、政府は「労働者の政治勢力化を目的とし、闘争的な路線を維持している民主労総に加盟する組合員の投票結果が出たことに対し、深刻な懸念を表明する」と公式コメントを発表し「団体行動と争議行為、政治活動を禁止した公務員法違反による大量懲戒もありうる」と警告しましたが、公務員労組は「行政の政治的中立は守るが、組合員個人には天賦の人権としての政治信条、表現の自由がある」と行政安全省の警告に対して反論したたかっています。
 公務員の政治信条・表現の自由は国際的な常識であり、休日に政治的なビラを配布することは、日本市民の常識としても到底犯罪などではありません。

東京高裁において、秘匿されている科学的な証拠を無条件で全て開示し、世界人権宣言60周年に、憲法と国際人権規約を誠実に遵守し公正な裁判を行い、堀越さんと宇治橋さんを無罪とするよう重ねて強く要請します。
以上


■国際人権規約委員会の日本政府に対する勧告より(08年10月30日)


26.委員会は、公職選挙法の下、事前選挙運動期間中に配布される文書の枚数や形式に対する制限と同じく、戸別配布の禁止のような、表現の自由や公的な活動に参加する権利に対しての不合理な制限に、懸念を有している。また、政治活動を行った者や公務員が、政府を批判する内容のビラを個人の郵便受けに配布したことにより、住居侵入罪あるいは国家公務員法で逮捕され、起訴される報告に関して懸念を抱く。(第19条、25条)

     締約国は、規約第19条及び25条で保証されている政治運動や活動を、警察や検察官、そして裁判所が不当に制限することを防ぐために、表現の自由や公的な活動に参加する権利を不合理に制限している法律を撤回すべきである。

■ 警察による違法盗撮ビデオの証拠開示 山場! 

国公法弾圧堀越事件

9・16東京高裁(中山隆夫裁判長)要請と裁判傍聴にご参加下さい。

 国公法弾圧堀越事件 証拠開示要請行動 ( 言論・表現の自由を守る会)   9月16日(水)
   集合時間 10:30
   集合場所 東京高裁正面の門を入って5メートルほど先 右手
   要請   10:45〜30分間

 国公法弾圧堀越事件 控訴審 第11回公判
       午後1時15分 
       東京高裁 102号法廷
 <第11回公判の証人は、早稲田大学 法学学術院所属 曽根 威彦(そね・たけひこ )教授で、刑法学者の立場から「懲戒処分と刑事処分の違い」など証言し、この事件の本質に迫ります。>


■ 堀越さんが、休日にマンションの集合ポストなどに「憲法9条は日本の宝です。」というビラを配布したことは全く犯罪などではなく、当然、所属省庁の処分も行われていません。

 犯罪などではなく、むしろ国民の模範となる行為に対して、警察・検察が、大掛かりな不法捜査の上、政府に批判的な政治的ビラの配布を犯罪にでっち上げ、しかも裁判所まで追認しむりやり刑事罰を科した言論弾圧の事件です。


■ 当会では、昨年国連のロビー活動を行い、”勧告”を手にして以来、国公法弾圧堀越事件については8回にわたって、証拠開示と無罪判決を求める高裁要請・署名提出行動を行ってきました。
 中山裁判長も、これらのビデオを『見てみたい』との意向を示しているようです。

■ 証拠開示請求も山場です!

 地裁段階から、当会は弁護団や支援団体などとともに、検察や裁判所に対して繰り返し証拠の全面開示を要請してきました。

しかし、33本はあると法廷で証言されている警察の違法捜査による盗撮ビデオのうちで、地裁公判において開示されたのはたった9本だけです。

「全ての盗撮ビデオを証拠開示せよ」という要求に対して、警察・検察はもちろん裁判所も開示命令を出さないまま裁判が行われてきました。

 いよいよ8月3日から裁判員裁判が始まりましたが、現時点においても、日本の刑事事件に関するこの裁判員制度では『検察にとって不利な証拠は隠しておいても良い』ことになっています。

検察にとって不利な証拠を開示させないまま裁判を行うことによって、裁判官も公正な判断をせず、足利事件の菅家さんの被害のようにいまだに日本の冤罪の温床は残されたままです。

政治的な弾圧事件を許さず、冤罪を生まない公正な裁判を行うためには、科学的な証拠の全面開示が不可欠です。

堀越さんたちを盗撮した、公安警察が隠し続けている24本の盗撮ビデオを必ず開示させるよう中山裁判長への要請を強めましょう!

 公正な裁判で、堀越明男さんの無罪判決を勝ち取るために、これまで以上に広範な多くのみなさまの署名と要請行動・裁判傍聴へのご協力ご参加をいただきますようよろしくおねがいします。
 これまで支援をいただいている多くの皆さまに、お礼とともにご支援と傍聴を重ねてお願い申し上げます。

 

<< 資料  >>

昨年の10月、国連の規約人権委員会から日本政府に対して下記の勧告(主要な懸念項目と勧告パラグラフ26)

26.委員会は、公職選挙法の下、事前選挙運動期間中に配布される文書の枚数や形式に対する制限と同じく、戸別配布の禁止のような、表現の自由や公的な活動に参加する権利に対しての不合理な制限に、懸念を有している。また、政治活動を行った者や公務員が、政府を批判する内容のビラを個人の郵便受けに配布したことにより、住居侵入罪あるいは国家公務員法で逮捕され、起訴される報告に関して懸念を抱く。(第19条、25条)

     締約国は、規約第19条及び25条で保証されている政治運動や活動を、警察や検察官、そして裁判所か不当に制限することを防ぐために、表現の自由や公的な活動に参加する権利を不合理に制限している法律を撤回すべきである。

 


.
人権NGO言論・表現の自由を守る会
人権NGO言論・表現の自由を守る会
非公開 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

よしもとブログランキング

もっと見る

プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事