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最高裁:裁判員、裁判官国民審査

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 海外の日本人有権者が最高裁裁判官の国民審査に投票できないのは、参政権を保障した憲法に違反するのか。中国在住の男性らが訴えていた訴訟で、東京地裁が請求を退けた。
 ただし、判決は、最高裁裁判官の罷免権である審査権は、国民固有の権利として憲法が保障するとした。また、「立法の不作為で国民が審査権を行使することができない事態を生じさせているのは、憲法上、重大な疑義がある」とも指摘した。
 ここまで言及して請求を認めなかった判断に疑問は残る。だが、形骸化が言われて久しい国民審査について、判決の指摘通りこれまで十分な議論がなかったのは確かだ。
 最高裁は、憲法の番人として政府や国会をチェックする役割も期待される。国民審査は、15人の裁判官の仕事ぶりについて直接、意思表示できる貴重な機会だ。国民の関心が高まるような国民審査をどう実現するのか考えるきっかけとしたい。
 最高裁長官は、内閣の指名に基づき天皇が任命し、それ以外の判事は内閣が任命する。任命後、初めて行われる衆院選挙の際に、国民審査は行われる。最高裁は公報で略歴や関与した主要裁判などを紹介するが、通り一遍の内容だ。
 それ以上に問題なのは、次の審査が10年経過後の衆院選のため、ほとんどの人が70歳の定年を迎え、2度目の審査を受けないことである。1度目の審査段階では、関与裁判が少なく判断材料が乏しいのに、事実上、お墨付きを得ることになるのだ。
 国民の審査権を実効性あるものとするためには、例えば衆院選のたびに全員が審査を受けるよう制度を見直すのも一つの方法ではないか。
 また、最高裁裁判官がどのように選ばれるのか、その選任過程が見えないのも、国民と最高裁との距離を広げている要因だろう。
 最高裁裁判官は、裁判官以外にも、弁護士、検察官、官僚、外交官、法学者らから選ばれる。出身分野別の人数比はほぼ固定化している。司法制度改革審議会は01年、「選任過程について透明性・客観性を確保するための適切な措置を検討すべきである」と、見直しを促した。
 02年から、新たな最高裁判事の任命を閣議決定する際、官房長官が選任理由を述べているが「人格、識見とも優れている」といった型通りの説明に終始している。09年に民主党政権に代わってからも同様だ。
 これでは、とても透明性があるとは言えない。かつて、法曹界代表や衆参両院議長、学識経験者らから成る諮問委員会が、内閣に候補者を答申するという内容の法案が国会に出されたこともある。しっかりとした議論を望みたい。

毎日新聞 2011年4月27日
http://mainichi.jp/select/opinion/editorial/news/20110427k0000m070156000c.html


  最高裁裁判官国民審査裁判:原告側の請求退ける…東京地裁

 海外在住の日本人が最高裁裁判官の国民審査に投票できない現行制度は参政権を保障した憲法に反するとして、中国と米国に住む日本人3人が国を相手取り、次回審査で投票できる地位の確認と慰謝料各5000円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は26日、原告側の請求を退けた。八木一洋裁判長は在外審査制度を創設しない国会の対応を「合憲性について重大な疑義がある」と批判しつつ、「違憲とまでは言えない」と判断した。
 海外在住者を巡っては、最高裁大法廷が05年9月、国政選挙の投票権を比例代表に制限していた公職選挙法の規定を違憲とする判断を示していた。原告の3人は09年衆院選と同時に行われた国民審査に投票する意思があったのに権利を行使できなかったと主張。司法が国民審査の投票権についてどう判断するか注目された。
 判決で八木裁判長は「憲法が保障する投票機会の平等は、選挙権だけでなく国民審査権にも及ぶ」と指摘。「通信手段が発達した近年においては、在外邦人に個々の最高裁裁判官の情報を伝達することが著しく困難とは言えない」と述べ、09年までに在外審査制度を創設しなかった国会の立法不作為を批判した。
 一方で「国民審査権と選挙権は憲法上の位置づけが異なるとの見方にも根拠がないとは言えず、議論も十分とは言い難い」と指摘。05年大法廷判決から09年まで約4年しか経過していなかったことも踏まえて「憲法違反とまでは言えない」と結論付けた。地位の確認を求める請求については「訴えが不適法」として却下した。
 判決後の会見で、原告代理人の升永英俊弁護士は「国民審査も選挙権と同様に憲法で投票機会の平等が保障されているとした点は高く評価できる」と話した。
【伊藤一郎】

 ◇ことば・最高裁裁判官の国民審査

 最高裁裁判官は任命後最初の衆院選と、前回審査から10年を経過した後の衆院選で国民審査の対象となる。有権者は罷免を求めたい裁判官の名前の下の欄に「×」を記入するが、何も記入しなければ信任票となる。罷免票が有効投票の過半数を超えた場合に罷免されるが、過去に審査で罷免されたケースはない。

毎日新聞 2011年4月26日
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110427k0000m040080000c.html




【2009年8月31日の当会ブログ記事 再掲 】
  http://blogs.yahoo.co.jp/jrfs20040729/6391424.html

 総務省は31日、衆院選とともに投票された最高裁判所裁判官に対する国民審査の結果を発表した。審査対象になった竹崎博允(ひろのぶ)最高裁長官と8人の判事全員が信任された。有効票に対する罷免を求める率(罷免率)はほぼ前回並みの6.00〜7.73%だった。


 最高裁判所裁判官国民審査 結果     
 
■全国で約240万人が国民審査に参加できず! 
  
 投票率は66・82%

<< 最高裁判所裁判官国民審査 結果 >>

 8月23日から30日まで、9人の最高裁判所裁判官の国民審査が総選挙と合わせて行われました。国民審査投票率は66・82%。投票者数は前回より200万7404人多い6945万4375人。

 この国民審査は、衆院選とセットで行わてきたが、期日前投票期間については扱いが異なっており、衆院選は公示日翌日から投票可能ですが、国民審査のほうは4日遅れで始まることになっています。
 この結果、全国で約240万人が国民審査に参加できませんでした。

■ 最高裁・総務省はこの権利侵害の状況を直ちに改善せよ!

 また、何も記載しないことで『信任する』としている現在の白紙委任のやり方は、国民の信任の意思表示ではありません。多くの団体などから長年にわたって不適切だと指摘され続けています。
 信任する場合は『○』と記し、賛意の明確な意思表明した記載で確認すべきです。

■ 総務省は、審査の際国民が「罷免しない」という意思表明についても『○』と記入し、明示できる方法で審査を行うよう法の改正などを行うべきです。

<最高裁判所裁判官国民審査の集計結果 2009年8月31日>

【 涌井紀夫 第1小法廷 】
       罷免する   5,176,090
       罷免しない 61,763,059

【 那須弘平  第3小法廷 】
       罷免する   4,988,562
       罷免しない 61,950,605

【 桜井龍子   第1小法廷 】
       罷免する   4,656,462
       罷免しない 62,282,623

【 竹内行夫  第2小法廷 】
       罷免する   4,495,571
       罷免しない 62,443,553    

【 田原睦夫  第3小法廷 】
       罷免する   4,364,116
       罷免しない 62,575,038

【 金築誠志  第1小法廷 】
       罷免する   4,311,693
       罷免しない 62,627,434 

【 竹崎博允 第2小法廷 最高裁長官 】
       罷免する   4,184,902
       罷免しない 62,754,264  

【 近藤崇晴  第3小法廷】
       罷免する   4,103,537
       罷免しない 62,835,628

【 宮川光冶  第1小法廷 】
       罷免する   4,014,158 
       罷免しない 62,925,016

<国民審査>最高裁長官と8人の判事全員が信任
  8月31日13時8分配信 毎日新聞

 総務省は31日、衆院選とともに投票された最高裁判所裁判官に対する国民審査の結果を発表した。審査対象になった竹崎博允(ひろのぶ)最高裁長官と8人の判事全員が信任された。有効票に対する罷免を求める率(罷免率)はほぼ前回並みの6.00〜7.73%だった。

 投票者数は前回より200万7404人多い6945万4375人。投票率は前回を1.33ポイント上回る66.82%だった。衆院選の「1票の格差」を巡る07年の最高裁判決にかかわったのは9人のうち3人。この中で合憲とする多数意見を出した涌井紀夫裁判官が罷免率トップに、同じく合憲とした那須弘平裁判官が2位となった。罷免率が50%を超えると罷免されるが、過去に例はない。

 一方、法律で国民審査の期日前投票の期間が投票日7日前からと規定され、衆院選より4日短いため投票できなかった有権者もおり、投票率は衆院選小選挙区(69・28%)より2ポイント以上低かった。衆院選と同時の審査とあって、実績がない裁判官が任命後間もなく審査対象となることを含め、制度上の問題も指摘されている。【銭場裕司】

 
 <世の中ナビ NEWS NAVIGATOR>
 クローズアップ2010:政教分離・最高裁判決 “違憲神社”1000件以上

 北海道砂川市の神社を巡る訴訟で最高裁大法廷は20日、市有地を無償提供している市の行為を違憲と判断し、「政」と「教」のあいまいなかかわり合いに警鐘を鳴らした。明治初期以降、国や自治体の所有地が多くの社寺に無償提供され、現在でも公有地に神社が建つケースは多い。今回の判決で直ちにそれらが違憲状態となるわけではないが、国や自治体は早急な対応を迫られることになりそうだ。【銭場裕司、伊藤一郎、北村和巳】

 ◇撤去判断は差し戻し、円満解決促す
 公有地に建つ神社の正確なデータはないが、原告側は「少なくとも全国に1000件以上」、砂川市は「数千単位にとどまらない」と指摘する。神官が常駐せず建物だけだったり、ほこらだけの神社は各地にあるとみられる。神社は宗教性を持つ一方、地域の生活に密着した習俗の場所でもあり、こうした状態は放置されてきた。

 問題になった空知太(そらちぶと)神社も、建物は地元町内会の所有で、宗教法人格はなく、神官も非常駐だ。明治期に住民がほこらを建てたのが起源で、70年に現在地に移転された。建物は町内会館でもあり、敷地の大半は、住民が砂川市の前身の砂川町に寄付した。
 市は建物が習い事や老人クラブの親睦(しんぼく)に多く利用されている実態などから「神社らしき外形があるに過ぎず、神社と呼ばれる施設の中でも宗教的色彩が最も乏しい」と主張した。
 これに対し大法廷は、並んだ二つの入り口に「空知太会館」「神社」と掲示され、鳥居や神社を象徴する地神宮があるといった施設の外形や、そこで行われる祭事から「明らかに神道の神社施設」とし、市の行為を特定の宗教に対する便宜供与と認定した。


 各地の神社については「施設の性格や敷地提供の経緯、利用形態などはさまざま」と指摘しているが、小規模なものでも政教分離に反すると判断される可能性をうかがわせる。
 市有地に七つの神社がある北海道苫小牧市の担当者は「判決内容を詳細に検討し、何らかの対応を考えたい」と話した。神社本庁の小間沢肇渉外部長は「歴史的かつ現実の国民生活の実情を無視するもので、無用な混乱を招くことが懸念される」とコメントした。
 関東大震災と東京大空襲の被災者を仏式で慰霊する東京都慰霊堂(墨田区)も都有地に建つ。しかし都公園課は「慰霊堂は公園施設で、大正時代にコンペで設計を採用し浄財で建設した。仏式の施設という認識はなく、法要も公園を管理する財団法人の主催」として問題はないとの認識を示す。

 一方、判決は神社施設の撤去はすぐに求めなかった。信仰の対象とする人々の「信教の自由」を侵すおそれがあるからだ。今回の問題を研究する長崎総合科学大の佐藤雄一郎専任講師(憲法)も、09年3月発表の論文で同様の指摘をしており、「問題は土地の無償提供。存在する神社をなくせとまで言えない」と判決を支持する。

 大法廷は結論を差し戻し審に委ねつつ、土地の譲渡や貸し付けなどの手法を挙げ、当事者に円満解決を促したとも言える。同時に判決した「富平神社」を巡る訴訟では、違憲状態を解消するため砂川市がとった「土地の無償譲渡」を合憲と判断した。ただし、もともと地元住民が寄付した土地だったことを重視しており、他のケースでも許されるかどうかかは不透明だ。

 北海道旭川市は今回の訴訟の1審判決を受けた調査で、市有地に四つの神社があり、うち三つに土地を無償提供していたことを把握した。神官が常駐せず、地域住民が管理している形態は空知太神社と同じだ。市は06〜07年に地元住民と協議し▽神社を隣の民有地に移転する▽地元が市有地を買い取る▽地元と賃貸借契約を交わす−ことで「違憲状態」を改善している。

 ◇「政教近接」に警鐘
 政教分離は国家神道が戦前、政治に密接にかかわったことを反省して憲法に盛り込まれた。最高裁は、初めて違憲と判断した「愛媛玉ぐし料訴訟」以外では政教分離を緩やかにとらえてきたが、今回は改めて「政教近接」に警鐘を鳴らした。

 過去の訴訟で判断の「物差し」とされたのは、市立体育館の起工式を神式で行ったことの妥当性が争われた津地鎮祭訴訟の最高裁判決が示した「目的・効果基準」だ。国家と宗教の完全な分離は不可能との立場から、違憲となる宗教的活動を「目的が宗教的意義を持ち、効果が宗教に対する援助・助長・促進・圧迫などになる行為」と限定的にとらえ、判例として確立した。
 しかし、どのような行為がこれに当たるかは裁判所によって判断が分かれた。山口県護国神社への自衛官合祀(ごうし)を巡る訴訟は1、2審の違憲判断が、最高裁で合憲になった。一方、靖国神社の玉ぐし料などを県費で払うことの是非が争われた愛媛玉ぐし料訴訟では、1審違憲、2審合憲と変転し、最高裁で再び違憲判断された。基準のあいまいさがそのたびに指摘されてきた。

 今回の判決は目的・効果基準ではなく、「宗教施設の性格、無償提供の経緯や態様、これに対する一般人の評価など諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして総合判断すべきだ」との新しい「物差し」を示して判断した。
 ただし、従来の基準に取って代わったとは言えない。ある民事裁判官は「土地提供のような継続的行為が問題になる場合、どの時点について『目的』『効果』を考慮すればいいかは不明確。このため、問題に即した新しい基準を示したのでは」と分析する。実際に判決文に目的・効果基準への言及はなく、否定したのではないとみられる。
 今後も個々の政教分離を巡る争いは、事案ごとの事情によって判断されることになる。「物差し」の明確化は今後の課題として残っている。

==============
 ◆空知太神社訴訟の最高裁裁判官14人の憲法判断◆
◎竹崎博允 (裁判官)×
 藤田宙靖 (学者) ×
 甲斐中辰夫(検察官)△
 今井功  (裁判官)×
 中川了滋 (弁護士)△
 堀籠幸男 (裁判官)○
 古田佑紀 (検察官)△
 那須弘平 (弁護士)×
 田原睦夫 (弁護士)×
 近藤崇晴 (裁判官)×
 宮川光治 (弁護士)×
 桜井龍子 (行政官)×
 竹内行夫 (行政官)△
 金築誠志 (裁判官)×
 注)かっこ内は出身。◎は裁判長。○=合憲、×=違憲、△=判断せず。今井裁判官は違憲判断だが、上告棄却を主張。12月死去の涌井紀夫裁判官は審理に不参加

==============
 ◆政教分離を巡る主な最高裁判決◆
 (☆は大法廷判決)
77年 7月 津地鎮祭訴訟☆   合憲
88年 6月 殉職自衛官合祀訴訟☆   合憲
92年11月 大阪地蔵像訴訟   合憲
93年 2月 箕面忠魂碑・慰霊祭訴訟   合憲
97年 4月 愛媛玉ぐし料訴訟☆   違憲
99年10月 箕面遺族会補助金訴訟   合憲
02年 7月 天皇即位の関連儀式
       ・主基斎田抜穂(すきさいでんぬきほ)の儀への大分県知事の参列を巡る訴訟 合憲
 〃     大嘗祭(だいじょうさい)への鹿児島県知事の参列を巡る訴訟 合憲
04年 6月 即位礼正殿の儀への神奈川県知事らの参列を巡る訴訟  合憲

『毎日新聞』(2010年1月21日 大阪朝刊)
http://mainichi.jp/select/opinion/closeup/news/20100121ddn003040028000c.html

葛飾事件の不当判決を出した最高裁の4人の裁判官らの罷免を求めて、12月10日に言論・表現の自由を守る会事務局長が裁判官訴追委員会に提出した訴追請求状は15日には既に受理、立件されて調査中であることが訴追委員会事務局の報告でわかりました。

 12月18日、訴追委員会事務局の南課長は「委員会を年内に開くのは難しい」とのこと。当会事務局長は「今日も4人の裁判官らは、吉岡裁判で不当判決を出しており、中川・今井裁判官らは数日後に定年のため、不当判決の出し逃げは許されない」と、訴追委員会の早期開催を再度要請しました。


【今後の裁判官罷免訴追手続きの流れ】

→ 所定の調査終了後に、裁判官訴追委員会で審議され、<訴追・訴追猶予・不訴追・審査打ち切り>について議決が行われる予定。
審議の結果、裁判官を罷免する必要があると認めるときは、訴追の決定により訴追状を裁判官弾劾裁判所に提出する。

→ 弾劾裁判所は、その訴追状を受理すると公開の法廷で審理を行い、罷免するかどうかの裁判を行います。罷免の裁判が宣告されると、その裁判官は田立の罷免されます。

 
  (再掲)

 訴追請求状
 2009年12月10日
 裁判官訴追請求委員会 御中
     
      訴追請求人: NGO 言論・表現の自由を守る会 事務局長


下記の裁判官について、弾劾による罷免の可能性があると思われるので罷免の訴追を求める。

    記

1、 罷免の訴追を求める裁判官

所属裁判所: 最高裁判所 
 裁判官氏名: 竹内行夫裁判官、今井功裁判官 、中川了滋裁判官、
古田佑紀裁判官

2、 訴追の事由

 上記4名の裁判官らは、2009年11月30日、最高裁判所第二小法廷において葛飾ビラ配布弾圧事件〔平成20年(あ)第13号〕の荒川庸生さんに対して、国連規約人権委員会から国際人権規約違反であり是正を求める勧告が出ていたことを知りながら、国際人権規約を無視し、大法廷も開かず国際人権規約については一言も触れないまま上告を棄却した。
 この事件は、被害届けも出ていない。また、荒川さんが住居侵入罪だとされたこのマンションは事業所も入っている開放型で、新聞配達員は毎朝毎昼各ドアポストに新聞を配布している。

 4人の裁判官は、昨年10月に行われた国連規約人権委員会の日本政府審査に対する勧告(※1)も、日弁連が11月5〜6日に開催した第52回人権擁護大会での決議(※2)をもこれらを完全に無視した。

 今回の判決は、民主主義の根幹である政治活動の自由を制限するために、恣意的な政治的判断で、表現の自由という日本国憲法の規定はもとより、国連規約人権委員会の勧告をも完全に無視した恐るべき不当判決である。
 自己の政治的な偏向思想と異なる、平和と正義を求める一般国民のビラ配布をやめさせようとする、この判決を下した裁判官たちこそ、公務員の中立性を犯している。
 上記4名の裁判官は司法に携わる資格がなく、即刻罷免されるべきである。
 
 昨年4月に、名古屋高裁において自衛隊のイラク派兵違憲判決が確定した。
竹内行夫裁判官は、この自衛隊の違憲イラク派兵を強行した当時の外務省トップ・事務次官である。また、「イラク戦争への自衛隊派兵は憲法違反だ」と派兵に反対した元レバノン大使の天木直人氏を「クビ」にしたのも、高遠菜穂子さんら3人がイラクで身柄を拘束された時に「自己責任だ」と切って捨て、3人へのバッシングを引き起こしたのも竹内氏である。

 この憲法違反の自衛隊イラク派兵を国民の反対を無視して進めた張本人の竹内氏は、本来ならばこの違憲判決が出た後すみやかに、法の下で当然断罪されなければならない人物である。
 しかし、その後、麻生内閣によって昨年10月最高裁の裁判官に任命された。竹内氏は外務省出身であり裁判官の経歴はない。小泉内閣時代の外務省のトップ・事務次官としてブッシュ政権のイラク戦争を支持し、憲法違反の自衛隊のイラク派兵を決定し、実行した外務行政の責任者である。本来裁かれるべき人物がこともあろうに「法の番人」たる最高裁の裁判官となって今回も憲法違反の恣意的な不当判決を出した。
 
 イラク戦争について、竹内氏は誤りを認めることすらしていない。外交官も勤め外務省の中で憲法と国際法を遵守すべき立場にありながら、憲法違反を犯した人物が最高裁に送り込まれた。これは単なる天下りで済まされることではない。竹内氏を最高裁裁判官に任命した当時の政府の判断も糾弾されるべきである。
 小泉内閣時代に外務事務次官としてイラク戦争を支持して自衛隊のイラク派兵を推進した竹内氏が「憲法の番人」であることは許されない。

※1 パラグラフ26 ( 勧告全文は、日弁連のパンフレット参照)
パラグラフ26.委員会は、公職選挙法の下、事前選挙運動期間中に配布される文書の枚数や形式に対する制限と同じく、戸別配布の禁止のような、表現の自由や公的な活動に参加する権利に対しての不合理な制限に、懸念を有している。また、政治活動を行った者や公務員が、政府を批判する内容のビラを個人の郵便受けに配布したことにより、住居侵入罪あるいは国家公務員法で逮捕され、起訴される報告に関して懸念を抱く。(第19条、25条)

 締約国は、規約第19条及び25条で保証されている政治運動や活動を、警察や検察官、そして裁判所が不当に制限することを防ぐために、表現の自由や公的な活動に参加する権利を不合理に制限している法律を撤回すべきである。

※2 第52回人権擁護大会での決議 別紙参照
                          以上

参考☆ 訴追請求の仕方http://www.sotsui.go.jp/claim/index2.html

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< プラズマ社が吉岡さんを配置転換した点については、偽装請負の告発に対する報復と認定した2審の判断を追認し「雇い止めも不利益な扱いに当たる」として計90万円の賠償命令は支持 >

 パナソニック(旧松下)プラズズマディスプレイ(大阪市茨木市)の偽装請負を告発後、不当解雇されたとして、元請負会社社員の吉岡力さん(35)が同社を相手に雇用の確認などを求めた上告審判決が、18日ありました。
「偽装請負に当たる」と内部告発後に雇い止めになったのは不当と主張し、派遣先との間に「黙示の労働契約」が成立しているとして地位を認めた昨年4月の大阪高裁判決を取り消しました。

 吉岡さんは製造業派遣解禁前の2004年から就労。05年5月に大阪労働局に偽装請負を内部告発後、大阪労働局がプラズマ社に是正指導した。その後、期間工としてプラズマ社と雇用契約を結んだが、5ヶ月で06年1月末で期間満了を理由にに雇い止めされました。


 最高裁第2小法廷(中川了滋裁判長・竹内行夫裁判官・今井功裁判官・古田佑紀裁判官/葛飾ビラ弾圧事件と同じ法廷で同じ裁判官)の判決は、「派遣法の規定に違反していた」として偽装請負だと認定。しかし、プラズマが採用に関与していないなど形式だけみて雇用責任を認めませんでした。

 一方、直接雇用されてから不必要な作業を強いられ、雇い止めされたことについて「申告に起因する不利益な取り扱い」と指摘。一、二審同様に違法行為の損害賠償を命じました。

 小法廷は「労働者に作業を命令できるのは雇用した請負会社に限られ、発注者が直接命令した場合は、発注者と請負会社間の契約は『請負契約』とは評価できない」と判断。吉岡さんは請負会社でなく、プラズマ社の命令で作業していたとして「労働者派遣法に違反していた」と指摘。
 しかし、実質は違法な派遣で偽装請負と認められる場合、請負会社と結んだ雇用契約が無効になるかどうかについては、派遣労働者の雇用安定をうたった労働者派遣法の趣旨を踏まえ「派遣法に違反したとしても、特段の事情がない限り、そのことだけで雇用関係は無効にならない」と判断。
 そのうえで「脱法的な労働者供給にあたる」として、吉岡さんと請負会社との雇用契約を無効とした2審の判断を覆した。吉岡さんとプラズマ社との関係については「採用や給料の決定に関与しておらず、雇用契約は暗黙のうちに成立していない」とした。
 その一方で、プラズマ社が吉岡さんを配置転換した点については、偽装請負の告発に対する報復と認定した2審の判断を追認。「雇い止めも不利益な扱いに当たる」として計90万円の賠償命令は支持した。
矛盾している判決です。
 
  「不法行為を許すことは認められない!社会的に許されない!」

 判決後、原告の吉岡さんは「雇用を切られるのは生活の糧がなくなるということ。偽装請負で働いている人には労働者としての地位がないという内容で、判決は社会的に許されない」と怒りを込めて抗議した。

代理人の村田浩治弁護士は「形式的な判断で期待外れの内容。最高裁は労働実態に立ち入って判断を示すべきだった」と指摘。

「吉岡さんを松下電器の職場に戻し、人権侵害・不当な雇い止めをなくす会」主催の報告集会には、広い講堂に入りきれずロビーまであふれた。(写真下)

吉岡さんの最高裁での闘いは、ナショナルセンターの違いを超えて、短期間に15万を超える個人署名と3000を超える団体署名をあつめ、最高裁に提出したことが報告された。

彼の後に続いて裁判を闘うパナソニック電工の佐藤さんとキャノン非正規労働者組合の阿久津さん、エネゲート「職種偽装」裁判原告吉岡さん、日本基礎技術試用期間解雇裁判原告本田さん、若い労働者たちの怒りと決意をこめた挨拶。

なかまユニオンの井出窪委員長は、「(今日の判決で)新しい段階に入った。次に続くたたかいの道をさし示した。全国の仲間が手をつないでたたかっていく。」「豊かな共闘が私たちの財産だ。21日からデモをかける。『パナソニックに吉岡さんをを職場に戻せ!』と」参加者にお礼と報告。

最後に、吉岡さんは怒りを込めてたたかいを振り返り報告し、「職場に戻るまであらゆる力を尽くしてたたかいますのでよろしくおねがいします」と挨拶し、仲間のすべてのたたかいの勝利めざして「団結ガンバロー」を唱和。

https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/59/0f/sagures1/folder/1465605/img_1465605_60667085_0?20091214100627

更新が滞りがちになっているのだが、訪問頂いている人には申し訳ない。



さて、更新が滞りがちになっている間に起こっていた事に関して、考えてみる。



ビラ配り有罪…「この判決でいいのか」被告、憤然
 最高裁第2小法廷の上告審判決で30日に上告が棄却され、罰金刑が確定することになる荒川庸生被告(62)は判決後、東京・霞が関の司法記者クラ ブで記者会見し、「政治ビラや商業ビラが集合ポストやドアポストに配布されており、判決は現状を一顧だにしていない。最高裁にこの判決でいいのかと問い掛 けたい」と批判。
「国民の知る権利のため、(今後も)ビラを配り、受け取る権利を守っていきたい」と憤然とした表情で語った。
 弁護団長の松井繁明弁護士は「不当で許し難い判決。形式論に終始しており、国民の納得が得られる内容ではない」と述べた。
読売新聞HP(2009年11月30日12時52分)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091130-OYT1T00608.htm


共産党ビラ配布:有罪確定へ「私生活の平穏、侵害」

 共産党のビラをドアポストに配布するため東京都葛飾区のマンションに立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた僧侶、荒川庸生(ようせい)被告 (62)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は30日、被告側の上告を棄却した。無罪の1審判決を破棄し罰金5万円の逆転有罪とした2審・ 東京高裁判決(07年12月)が確定する。小法廷は「住居侵入罪に問うことは、表現の自由を保障した憲法に違反しない」と述べた。
 判決によると荒川被告は04年12月、オートロックのない7階建て分譲マンションで共産党の都議会報告などをドアポストに入れた。
 弁護側は「ビラ配布を住居侵入罪で処罰するのは憲法違反」と上告した。小法廷は、2審の「管理組合が立ち入りを禁止し、被告も認識していた」との 認定を踏襲。「立ち入りが管理組合の意思に反するのは明らか。7階から3階までの廊下などに入っており、侵害の程度が極めて軽微とは言えない」と住居侵入 罪の成立を認めた。表現の自由について「その手段が他人の権利を不当に害するものは許されない。共用部分への立ち入りは、住人の私生活の平穏を侵害する」 と指摘した。
 このマンションは、玄関ホール南側の掲示板に、管理組合名義で「チラシ・パンフレット等広告の投かんは固く禁じます」「敷地内に立ち入りパンフレットの投かんなどを行うことは厳禁」と張り紙をしていた。
 東京地裁は06年8月、「ビラ配布目的だけなら、共用部分への立ち入りを刑事罰の対象とする社会通念は確立していない」と住居侵入罪の成立を認めなかった。
 ビラ配布を巡っては最高裁が08年4月、東京都立川市の防衛庁(当時)官舎に立ち入った市民団体メンバー3人について住居侵入罪の成立を認め、罰金刑が確定している。
 判決後、荒川被告は「表現、言論の自由に配慮しているとは思えない。ビラ配りをいつでも摘発できる条件が整ってしまう。市民常識を一顧だにしない不当な判決」と憤った。

 ■解説 表現の自由 制限を踏襲
 判決は表現の自由も一定の制限を受けるとの判例を踏襲し、居住者の権利を重視した。08年4月に最高裁が有罪とした東京都立川市の防衛庁(当時) 宿舎へのビラ配り事件では、被告は住民に抗議を受けたのに官舎への立ち入りを繰り返したが、今回注意されたのは現行犯逮捕時だけ。それでも住居侵入罪の成 立を認めており、商業用ビラの配布も有罪となることを意味する、配布側にとって厳しい判断と言える。
 ただし、防衛庁の事案も今回も、配布先が玄関の集合ポストではなく、各戸のドアポストだった。今回の判決はあえて「7〜3階までの廊下などに立ち入った」と侵入の程度に詳しく言及しており、集合ポストへの投函(とうかん)は刑事罰に問われない可能性は残っている。
 日本弁護士連合会は今月の大会で「ビラ配布を過度に制限することは表現の自由に対する重大な危機」との宣言を決議した。一方でプライバシー保護の 高まりもある。表現の自由との調整は今後も図られなければならないが、ビラ配りだけで23日間身柄を拘束し起訴した対応の妥当性には疑問が残り、ビラ配り を萎縮(いしゅく)させる側面があることは否定できない。
毎日新聞HP(2009年11月30日 12時2分 更新:11月30日 13時7分)
http://mainichi.jp/select/today/news/20091130k0000e040045000c.html

もしこれが、最高裁で有罪という事になれば、メアドに届く、スパムメール(国内・国外からの)に関しても有罪にすべきであろうし、ポストに届く広告チラシに関しても有罪に問われる可能性が高いという事。


さらに、もし、この判決が、思想排除・弾圧のためのかつての新聞紙条令や集会条令の様な司法上の判例として機能するのではないか?という事になりかねない。


その意味において、今回も自衛隊舎への日本共産党のチラシを配布した事で罪に問われたという事も考えれば、ある種の指向性が無かったのか?という事は疑問と言う他無い。


さらに、夏の選挙において自民党の民主党へのネガティブキャンペーンパンフレットがポスティングされていた事もこれに当てれば、違法性が高いという事になるのではないのか?


今回の事が有罪となる事で拡大解釈されていけば、どういう事になるのか?という事への想像力の欠如と言う他無い。


例えば、ポストというものは、【個人】の【プライベート性が高い】とされれば、ポスティングそのものへの違法性があるという事になる。


果たしてそれで良いのか否か?



さらに、チラシ配布が違法であれば、テレビや新聞の情報、さらにネットでの不必要で、不愉快なCMに関してはどうなのだ???



様々な見解があるだろうが、チラシに関して、住居侵入罪というのはあまりにも変だといわざるを得ない。



sagures1

転載元転載元: ココに地果て、海始まる

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