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最高裁:裁判員、裁判官国民審査

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 総合商社「兼松」(神戸市)に57年〜82年に採用された女性6人が、男女間の違法な賃金差別で損害を受けたとして、同社に差額賃金など約3億8400万円の支払いを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は20日、双方の上告を棄却する決定を出した。

 原告敗訴の1審判決を取り消し、6人中4人に対する差別を認めて計約7200万円の支払いを命じた2審・東京高裁の逆転判決(08年1月)が確定した。

 2審では「同程度に難しい職務を担当する男性社員と相当な格差があり違法」と指摘していた。

 1票の格差が最大4・86倍だった2007年7月の参院選の定数配分は違憲として、東京都と神奈川の有権者が無効を求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は30日、合憲判断を示し、有権者側の上告を棄却しました。4・86倍の格差自体への憲法判断は示さなかったものの、「格差縮小には定数是正ではなく、現行選挙制度の見直しが必要」と抜本的な制度改正の必要性について始めて言及しました。
 
 判決は15裁判官中、10人の多数意見。5人は「違憲」の反対意見を述べ、多数意見のうち一人は「違憲状態」としました。

 06年6月に選挙区の定数が「4増4減」され、04参院選の5・13倍から縮小していましたが、それ以降、縮小の措置はとられていませんでした。

 判決は、4・86倍の格差について「投票価値の平等の観点からは、大きな不平等がある状態」と指摘。「選挙区の定数を振り替えるだけでは格差の大幅な縮小は困難。選挙制度の仕組み自体の見直しが必要となることは否定できない」と述べました。06年10月の大法廷判決は、04年参院選を合憲とした上で、是正に向けたさらなる努力を国会に促していました。


<国際人権規約を遵守し公選法を改正すべきです。>

■■ 国際人権規約委員会の日本政府に対する勧告(08年10月30日)

パラグラフ26.委員会は、公職選挙法の下、事前選挙運動期間中に配布される文書の枚数や形式に対する制限と同じく、戸別配布の禁止のような、表現の自由や公的な活動に参加する権利に対しての不合理な制限に、懸念を有している。また、政治活動を行った者や公務員が、政府を批判する内容のビラを個人の郵便受けに配布したことにより、住居侵入罪あるいは国家公務員法で逮捕され、起訴される報告に関して懸念を抱く。(第19条、25条)

     締約国は、規約第19条及び25条で保証されている政治運動や活動を、警察や検察官、そして裁判所が不当に制限することを防ぐために、表現の自由や公的な活動に参加する権利を不合理に制限している法律を撤回すべきである。

 全国で約240万人が国民審査に参加できず!
 
 投票率は66・82%

<< 最高裁判所裁判官国民審査 結果 >>

 8月23日から30日まで、9人の最高裁判所裁判官の国民審査が総選挙と合わせて行われました。国民審査投票率は66・82%。投票者数は前回より200万7404人多い6945万4375人。

 この国民審査は、衆院選とセットで行わてきたが、期日前投票期間については扱いが異なっており、衆院選は公示日翌日から投票可能ですが、国民審査のほうは4日遅れで始まることになっています。
 この結果、全国で約240万人が国民審査に参加できませんでした。

■ 最高裁・総務省はこの権利侵害の状況を直ちに改善せよ!

 また、何も記載しないことで『信任する』としている現在の白紙委任のやり方は、国民の信任の意思表示ではありません。多くの団体などから長年にわたって不適切だと指摘され続けています。
 信任する場合は『○』と記し、賛意の明確な意思表明した記載で確認すべきです。

■ 総務省は、審査の際国民が「罷免しない」という意思表明についても『○』と記入し、明示できる方法で審査を行うよう法の改正などを行うべきです。

<最高裁判所裁判官国民審査の集計結果 2009年8月31日>

【 涌井紀夫 第1小法廷 】
       罷免する   5,176,090
       罷免しない 61,763,059

【 那須弘平  第3小法廷 】
       罷免する   4,988,562
       罷免しない 61,950,605

【 桜井龍子   第1小法廷 】
       罷免する   4,656,462
       罷免しない 62,282,623

【 竹内行夫  第2小法廷 】
       罷免する   4,495,571
       罷免しない 62,443,553    

【 田原睦夫  第3小法廷 】
       罷免する   4,364,116
       罷免しない 62,575,038

【 金築誠志  第1小法廷 】
       罷免する   4,311,693
       罷免しない 62,627,434 

【 竹崎博允 第2小法廷 最高裁長官 】
       罷免する   4,184,902
       罷免しない 62,754,264  

【 近藤崇晴  第3小法廷】
       罷免する   4,103,537
       罷免しない 62,835,628

【 宮川光冶  第1小法廷 】
       罷免する   4,014,158 
       罷免しない 62,925,016



<国民審査>最高裁長官と8人の判事全員が信任

  2009年8月31日13時8分配信 毎日新聞

 総務省は31日、衆院選とともに投票された最高裁判所裁判官に対する国民審査の結果を発表した。審査対象になった竹崎博允(ひろのぶ)最高裁長官と8人の判事全員が信任された。有効票に対する罷免を求める率(罷免率)はほぼ前回並みの6.00〜7.73%だった。

 投票者数は前回より200万7404人多い6945万4375人。投票率は前回を1.33ポイント上回る66.82%だった。衆院選の「1票の格差」を巡る07年の最高裁判決にかかわったのは9人のうち3人。この中で合憲とする多数意見を出した涌井紀夫裁判官が罷免率トップに、同じく合憲とした那須弘平裁判官が2位となった。罷免率が50%を超えると罷免されるが、過去に例はない。

 一方、法律で国民審査の期日前投票の期間が投票日7日前からと規定され、衆院選より4日短いため投票できなかった有権者もおり、投票率は衆院選小選挙区(69・28%)より2ポイント以上低かった。衆院選と同時の審査とあって、実績がない裁判官が任命後間もなく審査対象となることを含め、制度上の問題も指摘されている。【銭場裕司】



 

<< ”総務省選挙課”には、期日前投票で国民審査ができなかったことの苦情の電話が数十本>>


 8月30日の衆議院選挙の投票と合わせて、最高裁判所 裁判官 国民審査 が行われます。

 期日前投票は、すでに告示翌日の19日から行われていますが、国民審査は23日からしかできず。

 19日から22日の4日間に投票した国民、少なくとも200万人以上(当会推計)が、国民審査に参

加できませんでした。

 
 <<期日前投票は、前回同期比の1.5倍!>>


 305万人が期日前投票 前回衆院選より5割増 

 総務省は24日、衆院選小選挙区で、公示日翌日の19日から23日までの5日間に

 全国の有権者305万5634人が期日前投票をしたと発表。

   
 ■22日までに期日前投票をした人々は、最高裁裁判官の国民審査できず!

 
 利用しやすい投票制度を求める有権者らの要望で、期日前投票制度が2003年(平成15年)12月1日から設けられたが、最高裁判所裁判官国民審査においては、期日前投票の期間は最高裁判所裁判官国民審査法第26条により「投票日の7日前から投票日の前日」となったまま。

最高裁判所裁判官国民審査の告示日は衆議院議員総選挙の公示日と同じ日で、審査日(投票日)も同じ。

 本来ならば、当然2003年の公選法改正時に最高裁判所裁判官国民審査法も改正すべきだったのに、見直しをせずに5年以上放置されたまま。サボり続けたのは総理大臣と総務大臣、官僚。

 今回、このように法改正されていない中での期日前投票準備に当たっては、当然政府・総務省は『国民審査の投票が4日間はできないということ』を、あらかじめ積極的に国民に周知させる責任があります。しかし、この責任すら果たしていない。

 期日前投票制度は、日本の選挙の投票制度として、公職選挙法において改定され2003年(平成15年)12月1日から設けられた制度。

 選挙の執行日(一般に言われる「投票日」)に投票できない有権者が、公示日または告示日の翌日から投票日の前日までの期間に、選挙人名簿に登録されている市区町村と同じ市区町村において投票することができる制度。(公職選挙法48条の2)

 最高裁判所裁判官国民審査においては、期日前投票の期間は最高裁判所裁判官国民審査法 第26条により「投票日の7日前から投票日の前日」とされており、この期日前投票については、総選挙と比較して実施期間が短い(開始期日が遅い)。
 『投票用紙に裁判官の氏名を印刷する必要があるので投票用紙の製作・準備に時間がかかる』などという理由で国民審査法の改正や周知の徹底がされていない。

今回の審査対象となっている、竹崎博允最高裁長官[2008年(平成20年)11月25日〜〕の最高裁判所の責任も問われる。

<2003年12月以降の 総務大臣の氏名と内閣 >

 片山虎之助 /第1次小泉内閣 
        第2次小泉改造内閣
 麻生太郎  第2次小泉内閣 
        第3次小泉内閣
 竹中平蔵 第3次小泉内閣改造内閣

 菅義偉   /安倍内閣
        安部改造内閣

 増田寛也 /福田康夫内閣
       福田康夫改造内閣  

 鳩山邦夫  /麻生内閣
 佐藤勉   麻生内閣


【 参考記事 ; 中日新聞19日と 朝日新聞24日 】

▲「期日前」開始、衆院選とズレ 裁判官国民審査  2009年8月19日 中日新聞朝刊

 裁判員制度で国民の司法への参加が始まったが、衆院選と同時に実施される最高裁判事の国民審査では、19日から期日前投票が始まる衆院選と異なり、23日からしか期日前に審査できない。市民団体からは疑問の声も上がっている。

 国民審査は、有権者が最高裁判事にふさわしくないと思う人を選ぶ制度。投票用紙に判事の名前が記され、辞めさせたい人に「×」印を付ける。「×」が過半数を占めた判事は罷免される。

 判事15人のうち前回の衆院選後に任命された人が対象で、今回は9人。

 衆院選の選挙戦は12日間。公示日翌日からの11日間、期日前投票ができるが、期日前の国民審査は、投票日の7日前から。22日までの4日間に投票に行った人は、同時に審査を行えない。

 こうしたズレについて、冤罪事件の被告などの支援をする市民団体「日本国民救援会愛知県支部」は、「国民審査の権利を行使できない」と批判する。

 総務省選挙課の担当者は、「審査の対象となる裁判官は、公示日が基準。衆院選の投票用紙と異なり名前を載せるため、事前に準備できず時間がかかる」と説明している。



▲ 期日前投票、5日間で305万人 前回総選挙の1.5倍 

 総務省は24日、総選挙では2回目の実施となる期日前投票の中間状況(23日時点)を発表した。公示翌日の19日から23日までの5日間で、今回の有権者(17日時点)の2.9%にあたる305万5634人が投票。前回05年の同時期と比べ、52%も増えた。総務省は「簡単に投票できる期日前投票が浸透してきたことに加え、総選挙への関心の高さも影響したのではないか」としている。

 05年は最終的に有権者の8.7%にあたる896万2847人が期日前投票に参加した。今回の有権者数1億434万4165人をもとに、このペースで推移すると仮定すると、最終的には過去最多の1400万人近くに達する計算だ。

 都道府県別に見ると、最も伸び率が大きかったのは沖縄県の149%。山梨県86%、長野県81%、富山県76%、茨城県71%が続く。28道府県で伸び率が50%を超えた。一方で、伸び率の最低は宮崎県の7%だった。

 有権者に占める期日前投票者数の割合が最も高かったのは愛知県(4.11%)で、福岡県(4.01%)、熊本県(3.91%)が続く。逆に栃木県(1.86%)、岩手県(1.89%)、滋賀県(2.16%)が低かった。

 期日前投票は国政選挙では04年参院選から導入された。従来の不在者投票とは異なり、投票用紙を封筒に入れて署名をもらうといった手続きが省かれた。投票者に占める割合は04年参院選12%、05年総選挙13%、07年参院選18%と国政選挙のたびに増えてきている。


(再掲:最高裁 国民審査ニュースNo2より) 

< 8月30日の衆議院選挙の投票と合わせて、最高裁裁判官の国民審査が行われます。>

『憲法の番人』『人権のとりで』として、最高裁が本来の役割を果たせるためにも「人権と憲法を守らな

い不適任な裁判官」に「×」印をつけて国民の意思を示しましょう!


★ この投票は、不適任な裁判官を国民が罷免することができるのです!★

 内閣が任命した最高裁裁判官を、任命後初めて行われる衆議院選挙の際に国民が審査します。
 その後は10年ごとに同様に審査します。

 人権を守らない・憲法を守らない裁判官には「×」印(不信任)をつけましょう!


☆ ご存知ですか? 選挙の投票とは違います!


・現行の国民審査では、対象となる裁判官ごとに、不信任とする場合のみ「×」印をつけます。

・何も書かない場合は信任と見なされます。

・ その他の記入があった場合には無効とされます。


 ▼ 通常の議員を選ぶ投票では白票は『無効票』となりますが、この最高裁判所裁判官国民審査の投票

の場合は、『信任しない場合だけ×をつける』ため、白票は信任したものとみなされます。

もし、積極的な信任の意思がなかったり、信任か不信認か判断がつかない場合には、『投票用紙を受け取

らない』、もしくは『その場で係員に受け取った投票用紙を返す』ことができます。

< 8月30日の衆議院選挙の投票と合わせて、最高裁裁判官の国民審査が行われます。>

『憲法の番人』『人権のとりで』として、最高裁が本来の役割を果たせるためにも「人権と憲法を守らな

い不適任な裁判官」に「×」印をつけて国民の意思を示しましょう!


★ この投票は、不適任な裁判官を国民が罷免することができるのです!★

 内閣が任命した最高裁裁判官を、任命後初めて行われる衆議院選挙の際に国民が審査します。
 その後は10年ごとに同様に審査します。

 人権を守らない・憲法を守らない裁判官には「×」印(不信任)をつけましょう!


☆ ご存知ですか? 選挙の投票とは違います!


・現行の国民審査では、対象となる裁判官ごとに、不信任とする場合のみ「×」印をつけます。

・何も書かない場合は信任と見なされます。

・ その他の記入があった場合には無効とされます。


 ▼ 通常の議員を選ぶ投票では白票は『無効票』となりますが、この最高裁判所裁判官国民審査の投票

の場合は、『信任しない場合だけ×をつける』ため、白票は信任したものとみなされます。

もし、積極的な信任の意思がなかったり、信任か不信認か判断がつかない場合には、『投票用紙を受け取

らない』、もしくは『その場で係員に受け取った投票用紙を返す』ことができます。



 投票の結果、「不信任」票が投票数の過半数となった裁判官は、罷免(リコール)されます。

この最高裁裁判官の国民審査は、憲法第79条で定められた大切なもので、主権者である国民が、最高裁

を監視し、適任でない裁判官を辞めさせる制度です。


□□ 今回の審査対象となっているのは、以下の9人の裁判官です。

   この9人の裁判官の略歴や最高裁で関与した事件の判断などについて紹介します。 □□


 当会として、原告や被告にとって不当な判決・決定と判断したものなどには「■」、勝利判決や決定は

「○」で示しました。


【 最高裁長官 竹崎博允 たけさきひろのぶ  第2小法廷 】
 2008年11月25日任命 
 裁判官出身 65歳
 最高裁経理局長、最高裁事務総長、名古屋高裁長官、東京高裁長官などを歴任。
 ■ 証拠の全面開示や取調べの全可視化を行わないまま裁判員制度の導入を推進した。


【 竹内行夫 たけうちゆきお 第2小法廷 】2008年10月21日任命 / 行政官出身 66歳
 ■ 小泉内閣時代に外務事務次官として、憲法違反の自衛隊は兵を推進した責任者。
 <判決・決定>
 ■ 町田痴漢冤罪事件で不当決定


【 那須弘平 なすこうへい 第3小法廷 】 2006年5月25日任命・ 弁護士出身 67歳
 <判決・決定>
 ■ 東京「君が代」伴奏裁判で原告敗訴。
 ■ 小選挙区選挙で候補者届出政党と無所属候補者に対する選挙運動の差異を合憲
 ■ 北陵クリニック事件で不当判決 
 ■ えんざい高石小強制わいせつ事件で不当判決
 ■ 東住吉えんざい事件(朴さん)で不当決定。
 ■ 明治乳業争議 市川訴訟で不当決定。
 ○ 大阪地裁 オヤジ狩り事件で勝利決定
 ○ 両親が結婚していないことを理由に日本国籍を認めない国籍法は違憲
 ○ 防衛医大教授チカン事件で無罪


【 涌井紀夫 第1小法廷 】2006年10月16日任命  裁判官出身 67歳
 <判決・決定>
 ■ 「もの言える自由」裁判を上告棄却決定
 ■ NTTリストラ東京訴訟で不当決定
 ■ えんざい御殿場事件で不当決定
 ■ 鈴木思想差別裁判で不当決定
 ■ NHKの従軍慰安婦報道改編裁判で原告ら逆転敗訴
 ■ 小選挙区選挙で候補者届出政党と無所属候補者に対する選挙運動の差異を合憲
 ■ 住基ネット違憲判決で住民らが禦逆転敗訴
 ■ 中国人強制連行戦後保証裁判で原告敗訴
 ○ JMIU東武スポーツ争議で原告勝訴
 ○ 両親が結婚していないことを理由に日本国籍を認めない国籍法は違憲


【 田原睦夫 たはらむつお 第3小法廷 】2006年11月1日任命  弁護士出身 66歳
 日弁連司法制度調査会副委員長などを歴任
 <判決・決定>
 ■ 北陵クリニック事件で不当判決 
 ■ えんざい高石小強制わいせつ事件で不当判決
 ■ 明治乳業争議 市川訴訟で不当決定。
 ■ 東京「君が代」伴奏裁判で原告敗訴。
 ○ 大阪地裁 オヤジ狩り事件で勝利決定
 ○ 両親が結婚していないことを理由に日本国籍を認めない国 籍法は違憲
 ○ 防衛医大教授チカン事件で無罪


【 近藤崇晴 こんどうたかはる 第3小法廷 】2007年5月23日任命  裁判官出身 65歳
 <判決・決定>
 ■ 北陵クリニック事件で不当判決 
 ■ えんざい高石小強制わいせつ事件で不当判決
 ■ 明治乳業争議 市川訴訟で不当決定。
 ○ 両親が結婚していないことを理由に日本国籍を認めない国籍法は違憲
 ○ 防衛医大教授チカン事件で無罪


【 宮川光冶 みやかわこうじ 第1小法廷 】2008年9月3日任命  弁護士出身 67歳
 <判決・決定>
 ■ 「もの言える自由」裁判を上告棄却決定
 ■ 冤罪御殿場事件で不当判決
 ■ NTTリストラ東京訴訟で不当判決
 ○ JMIU東武スポーツ争議で原告勝訴


【 桜井龍子 さくらいりゅうこ 第1小法廷 】2008年9月11日任命  行政官出身 62歳
 <判決・決定>
 ■ 「もの言える自由」裁判を上告棄却決定
 ■ 冤罪御殿場事件で不当判決
 ■ NTTリストラ東京訴訟で不当判決
 ○ JMIU東武スポーツ争議で原告勝訴


【金築誠志 かねつきせいじ  第1小法廷 】 2009年1月26日任命  裁判官出身 64歳
 司法研修所長、大阪高裁長官を歴任
 <判決・決定>
 ■ 「もの言える自由」裁判を上告棄却決定
 ■ 冤罪御殿場事件で不当判決
 ■ NTTリストラ東京訴訟で不当判決
 ○ JMIU東武スポーツ争議で原告勝訴


〔ニュースNo1より再掲〕

※ 国民審査に関する運動は、選挙運動とは異なり、虚偽宣伝以外の制限はありません。

 お知り合いにも国民審査の意義を広く知らせましょう!


『憲法の番人』『人権のとりで』であるべき最高裁ですが、これまでの最高裁は昨年の国籍法違憲判決以外に、30年前に批准している国際人権規約を適応させた判例はありません。言論弾圧や冤罪事件の下級審(高裁)の不当判決を追認してきました。

【 日本国憲法 第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び  国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
  2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。】

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