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<転送歓迎>(重複ご容赦)・「都教委包囲首都圏ネットワーク」、・「新芽ML」、・「ひのきみ全国ネット」、・「戦争をさせない杉並1000人委員会」の渡部です。

 4月21日に行われた▲ 衆院補選(大阪12区、沖縄3区)でアベ自民党がいずれも敗れました
 とくに、沖縄3区では辺野古移設が真っ向から争点となる一騎打ちの選挙でしたが、オール沖縄の屋良氏が元沖縄北方相の島尻氏を大差で破りました。
 これによって、沖縄の辺野古移設反対の民意はさらに明確に示されることになりました。
 沖縄の民意を悉く踏みにじり辺野古沖埋め立てを強行する安倍政権にとっては大きな打撃となりました。
 沖縄の人々の粘り強い闘いに大変励まされます。
 また、愉快だったのは、安倍首相が選挙応援に入った大阪でのことです。
 彼はそこで「吉本新喜劇」に出演しましたが、かえってお笑いの政治利用だとの声があがったということです。


 マルクスは『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日』(1852年)の冒頭、「ヘーゲルはどこかで、すべての世界史上の大事件と大人物はいわば二度現れる、と言っている。ただ彼は、一度は悲劇として、二度目は茶番として、と付けくわえるのを忘れた。」と述べています。
 アベは盛んに悲劇に終わった戦前回帰を願っているようですが、行き着く先はやはり茶番(喜劇)だったようです。
 そしてマルクスは、すでに『ヘーゲル法哲学批判序説』(1844年)の中では、「なぜ歴史はこのように進行するのか?それは人類が明るく朗らかにその過去と訣別するためである。」とも述べています。
 マルクスは歴史を見る目が有りましたね。

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 新年度に入り、▲ オリンピック教育批判ビラまきを再開しました。
 第16弾ビラのタイトルは、
 「改元」って?「代替わり」って?
   何のため? 誰のため?

 で、これまでどおり勇気くんと知佳ちゃんの会話です。

 そして裏面には
 『絶対トクする 学生バイト術』(角谷信一著)の紹介、
 <チラシ配りに「受け取るな!」は?>という意見、
 朝日川柳から三つ、
   ・「忖度」と命名したい安倍の御代」(兵庫県 横山閲治郎)
   ・「命令」はまずいとあわて「ビューティフル」(東京都 三井正夫)
   ・やっぱりね復興五輪はウソだった(長崎県 黒崎雄三)
 です。

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 (4月22日(月))
 <八王子桑志高校>
(「授業してたのに処分」の福嶋さんからです)
 7時33分〜8時21分 100枚
 いや、家の近くの富士森高校でやる予定で、
 富士森高校は受け取りはよくなく、40枚前後がいいところなので、
 念のためを考え100枚用意しました。
 ところが河合塾がティッシュを配っていたので、
 競合するのも少しいやかなと思い300m先の桑志高校ですることにしました。
 受け取りはいい学校ですが
 80枚弱くらい 去年の秋は60枚くらいだったので
 100枚あれば間に合うはずだったのですが、
 受け取りはよく生徒登校時間を9分残して終わってしまいました。
 ま、それでも最後の4枚には7分くらいかかりましたが。
 副校長からありきたりの注意、
 教職員と覚しき男性がビラを受け取り1秒くらい見てから突っ返したこと、
 昔の同僚と会い、産休代替で来ているとのこと。
 穏やかな感じの生徒が多い学校です。
 ズボンの女子も数名いました。
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 (4月23日(火))
 <千歳が丘高校>
7:20〜8:30
 ここの学校は冬期間少し受け取りが悪くなっていました。
 (1月21日は34枚)
 しかし、今回はまた元に戻りました。
 この学校は比較的元気な生徒が多く、参考書を手にして登校する生徒は殆ど見かけません。
 こちらが「おはようございます」と挨拶すると、大きなこえで「おはようございます」と返してくれます。
 ビラまきを始めてしばらくすると、
 いつものように、野球部の生徒たち15名ほどが学校周辺のゴミ拾いに出てきました。
 そのうち3名ほどがビラを受け取って行きました。
 しばらくして返って来ると、そのうちの1名がビラをかざし、
 「ビラに感動した」、「クラスのみんなにも見せるから5枚ほど下さい」
 と言ってきました。
 ビラをあげると「感動するビラ、感動するビラ」などと言って中に入って行きました。
 何に感動したのかは聞きそびれましたが、このような反応は初めてでした。
 また、いつもビラを受け取る教員が、「今度は何のビラですか」と聞いてきました。
 「改元と代替わりのビラです」というと、ビラを受け取っていきました。
 他の教職員も比較的受け取りが良かったと思います。
 というような具合で、ビラは112枚まけました。

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  【僕、国歌歌わないもん】(石原慎太郎)
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  東京五輪に 【国旗も国歌も必要ない】(ビートたけし)
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  対米従属で「世界征服」を夢想するデマゴギー政治家安倍首相を倒そう!
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「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
 http://houinet.blogspot.jp/
「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
 http://hinokimitcb.web.fc2.com/
「ひのきみ全国ネット」のウェブサイト
 http://hinokimi.web.fc2.com/



 ◆ 3月は卒業式のシーズン、卒業式と言えば日の丸・君が代である。 (立川テント村通信)

 3月は卒業式のシーズン、卒業式と言えば日の丸・君が代である。国立の市立小中学校では、卒業式と入学式の朝市民が校門で生徒や保護者にビラを配る。今年は元号と天皇制の不合理について述べ、「君が代」は、この天皇の治める時代がいつまでも続くようにという歌詞であり、歌うか起立するかは一人一人が自分で決めること、と訴えた。

 ▼ あちこちの都立高校でビラを配っているグループもある。卒業式が一段落したところで開かれた総括集会では、年々都教委からの指示が細かくなって、卒業式・入学式の実施要領に各校の裁量が入る余地がなくなっている、と報告された。


 ▼ 卒業証書を受け取った後にあるクラスの生徒が一斉に、担任と保護者に「ありがとうございました」と声をあげた。こういうことはこれまでもあったし、それに対し会場から拍手が起こるのが通例であった。ところが今年はその後若い教員から「ひどい、あんなことをするなんて式じゃない」と批判が出たのだという。

 ▼ 小雨降る寒い日の卒業式に、セーターやカーディガンを着てもよいか、が問題になった学校もあった。結局吹奏楽部の生徒だけが、震えて演奏に支障がでることのないように許可されたのだという。生徒よりも形が大事。そんな学校の行く先は明らかだ。

『立川テント村通信【ぼうえんきょう】』(2019年4月1日)



東京・全国の仲間の皆さんへ。
(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。

 ◆ 都教委に謝罪を要求
   〜最高裁決定を受けて都教委を徹底追及


 ◆ 都教委は原告らに謝罪し、最高裁で敗訴したことを公表せよ!
 被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団は4月15日、都教委の上告受理申立を不受理とし減給1月の処分取消が確定した最高裁決定を受けて、17名が参加して都教委に請願書を提出しました。都教委は中西正樹教育庁総務部教育情報課長及び同広聴担当が対応しました。

 この行動は、最高裁第一小法廷が3月28日、東京「君が代」裁判四次訴訟(一審原告14名)において、
 原告らの上告を棄却し、戒告処分取消等を求める上告受理申立を不受理とする一方、
 減給処分取消を認めた東京高裁判決を不服とした都教委の上告受理申立を不受理とする決定をし、


 1名・2件(特別支援学校教員Kさん)の卒入学式での4回目・5回目の不起立に対する減給1月処分が取り消され都教委の敗訴が確定したことを受けて行われたものです。

 これにより、本裁判で6名・7件の減給・停職処分取消が確定し、10・23通達関連裁判での処分取消の総数は76件・65名となりました。

 これは最高裁が、不起立の回数を理由により重い処分を科す都教委の累積加重処分を断罪し、その暴走に歯止めをかけたものです。
 都教委は、今すぐ原告らに謝罪し、その責任の所在を明らかにし、再発防止策を講じるべきです。また都民の貴重な税金を浪費して争った裁判で敗訴したことをホームページ等で公表し、都民に謝罪すべきです。

 さらにこれまでのように「減給処分がダメなら戒告処分ならいいだろう」と再処分をすることなどもってのほかです。

 ◆ 都教委の責任を徹底追及〜弁護士、原告、参加者らの怒りの発言

 請願行動では、被処分者の会より請願書を中西課長に手交し、事務局より補足説明をした後、弁護団より澤藤弁護士が発言しました。

  ● 「あやまれ、つぐなえ、そしてなくせ」〜澤藤弁護士

 同席した澤藤弁護士は、
  ①都教委は違法な処分をしたことを原告のみならず処分により恫喝した教員、子どもたちに「あやまれ」、そしてその事実をHPで公表し名誉回復せよ、
  ②都教委は税金で訴訟を維持しているが、教員側が訴訟にかけた費用くらいは「つぐなえ」
  ③教育行政の過ちを「なくせ」、つまり繰り返さないため教育長以下のお飾り教育委員、そして教育庁幹部には、憲法に基づく再発防止研修が必要だ、と鋭く都教委を糾弾した。
 ※「澤藤統一郎の憲法日記」をご覧ください。
    ↓
http://article9.jp/wordpress/

 ● 最高裁決定で勝訴が確定した該当者Tさんの発言

 処分取消の該当者のTさんは、
  ①減給処分取消に対し、都教委は謝罪し、HPで公表せよ
  ②言語道断の再処分するな
  ③10・23通達を撤回すること、を要求しました。

 ● 謝罪要求などを無視した都教委は、社会常識に反する

 四次訴訟原告で地裁で減給処分取消が確定したNさんは、他の減給・停職処分を取り消された仲間と共に都教委に謝罪を要求をし、HPでの周知徹底も要求したが、無視されていると告発し、戒告処分を取り消されなかったKさんは、「埼玉の『九条俳句』事件で最高裁決定が出された後、さいたま市の教育長が原告本人に直接謝罪している。これが常識。なぜ都教委は謝罪しないのか」と追及しました。

 ◆ 責任逃れ・開きなおりの課長の発言に怒り爆発

 それに対して教育情報課長は「起立斉唱を求める職務命令に違反して非違行為を行ったのだから・・」と発言し、「非違行為をした者に謝罪など必要ない」と言わんばかりの発言をしました。

 参加者は「都教委は裁判に負けたのだ」「裁判所が違法行為と言っているではないか」と口々に抗議し、「違法行為とされたことを認めないのか」と迫ると「結果としてはそうだが・・」と言葉を濁し、違法行為との認識を明確には示しませんでした。

 またHPに掲載する件についても、「(処分取消しは)HPに公表すべきものとして位置づけられていない」と回答しました。「それはどこに書いてあるのか」と迫ると、「間違いがあるといけないのできちんと精査して回答書などでお示しする」と逃げました。

 これらの発言に参加者の怒りが爆発しました。

 ◆ ILO・ユネスコ専門委員会(セアート)が日本政府に是正勧告

 3月30日付東京新聞の記事を示し、ILO・ユネスコ専門委員会(セアート)が、10・23通達とそれに基づく卒業式等の式典における「日の丸・君が代」強制に関して日本政府に是正勧告行ったことに関しても、コピーを課長らに渡して、
  ①この事実を知っているか、
  ②どのように受け止めているか、
 との追加質問を行い、今後文書で回答するように求めました。

 ◆ 被処分者の会は、 学校現場で攻撃に屈せず闘う仲間に思いを馳せ、「命令と処分」の東京の教育行政の抜本的転換を目指して、粘り強く闘います。「『日の丸・君が代』強制は戦争への道」であるとの思いを胸に、「子どもたちを戦場に送らない」ために。これからもご支援をよろしくお願いします。

 以下、長いものですが、請願書全文を掲載しますので、お読みください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◎ 請 願 書

 2019年4月15日

「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
共同代表 岩木 俊一  星野 直之

 東京都教育委員会教育長 中井 敬三 殿


 <請願の趣旨>
 1.最高裁第一小法廷(池上政幸裁判長)は2019年3月28日、東京「君が代」裁判四次訴訟(一審原告14名。上告人13名)において、一審原告らの上告を棄却し、戒告処分取消・損害賠償を求める上告受理申立を不受理とする一方、減給処分取消を認めた東京高裁判決を不服とした都教委の上告受理申立についても不受理とする決定をした。これにより、1名・2件(特別支援学校教員)の卒入学式での4回目・5回目の不起立に対する減給処分(減給10分の1・1月)が取り消され、都教委の敗訴が確定した。これは、従来の最高裁判決(2012年1月16日及び2013年9月6日)に沿って、不起立の回数を理由により重い処分を科す都教委の累積加重処分を断罪し、その暴走に歯止めをかけたものである。

 2.卒業式・入学式等で「日の丸・君が代」を強制する東京都教育委員会の10・23通達(2003年)とそれに基づく校長の職務命令により、これまでに懲戒処分を受けた教職員は延べ483名にのぼる。

 3.これらの懲戒処分について、最高裁判決(2012年1月16日及び2013年9月6日)は、起立斉唱行為が、「思想及び良心の自由」の「間接的制約」であることを認めた上で、「戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することについては,本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要」「処分の選択が重きに失するものとして、社会観念上著しく妥当を欠き、…懲戒権者としての裁量権の範囲を超えるものとして違法」として減給処分・停職処分を取り消した。これらの最高裁判決には、都教委通達・職務命令を違憲として、戒告を含むすべての処分を取り消すべきとの反対意見(2012年1月宮川裁判官)を始め、都教委に対し「謙抑的な対応」を求めるなどの補足意見(2012年1月櫻井裁判官、2013年9月鬼丸裁判官)があり、教育行政による硬直的な処分に対して反省と改善を求めている。

 4.最高裁判決とその後の確定した東京地裁・東京高裁判決及び今回の最高裁決定で、10・23通達関連裁判の処分取り消しの総数は合計76件・65名にのぼる。

 5.ところが都教委は、裁判で敗訴したにもかかわらず、違法な処分を行ったことを原告らに謝罪しないばかりか、2013年12月、2015年3月〜4月及び2018年2月、最高裁判決・東京地裁判決で減給処分が取り消された都立高校教員計18名に新たに戒告処分を科す(以下再処分という)という暴挙を行った。また、2012年4月より、被処分者に対する服務事故再発防止研修を質量共に強化して、「反省・転向」を強要している。更に、最高裁判決に反して、4回目以上の不起立に対して都立学校教員2名に減給処分を出した。今回の最高裁決定は、その内1人の減給処分が取り消されたことを意味する。残る1人の減給処分は東京都人事委員会において係争中である。これらは、最高裁判決の趣旨をねじ曲げないがしろにするもので断じて許すことはできない。

 6.東京都教育委員会が、これまでの一連の10・23通達関連訴訟で司法に断罪され、「違法」とされた減給・停職処分を行ったこと、また今回も最高裁判決に反して4回目以上の不起立に対して行った減給処分が「違法」として取り消されたことは、教育行政として重大な責任が問われる行為である。今すぐ原告らに謝罪し、その責任の所在を明らかにし、再発防止策を講じるべきである。また、都民の貴重な税金を浪費して争った裁判で敗訴したことを都教委ホームページ等で公表し、都民に謝罪すべきである。

 7.問題の解決のために、都教育庁の責任ある職員と被処分者の会・同弁護団との話し合いの場を早期に設定すべきである。

 8.これまで私たちの請願・要請・申し入れなどについては教育委員会に報告・検討されず、教育庁総務部教育情報課長名で所管課の回答をまとめた文書が「回答」として送付されるだけだった。都民の請願権を踏みにじる対応を反省するとともに、10・23通達発出当時の教育委員がすべて退任した現在、あらためて同通達に係わる諸問題について教育委員会で真摯かつ慎重に議論し、これまでの教育行政及び10・23通達を抜本的に見直すことを強く求める。

 以上の趣旨から、下記請願する。
<請願事項>
1.最高裁決定を真摯に受け止め、該当者に謝罪すること。

2.最高裁・東京高裁・東京地裁及び今回の最高裁決定等で「裁量権の逸脱・濫用で違法」とされた減給・停職処分を行ったことを反省し、原告らに謝罪し、再発防止策を講じること。

3.最高裁決定で減給処分取消が確定した教員に再処分(改めて戒告処分を発令すること)をしないこと。

4.最高裁・東京高裁・東京地裁判決及び今回の最高裁決定等で「思想及び良心の自由」を「制約する」とされた職務命令への違反を理由としていかなる懲戒処分も行わないこと。

5.職務命令違反を理由に最高裁・東京高裁・東京地裁判決及び今回の最高裁決定等で違法とされた減給・停職処分などの累積加重処分を行わないこと

6.今回減給処分取消が確定したことに鑑み、人事委員会で係争中のもう一人の減給処分を撤回すること。

7.10・23通達に基づく校長の職務命令への違反を理由とした過去の全ての懲戒処分を即時撤回すること。

8.10・23通達に基づく校長の職務命令を発出しないこと。

9.10・23通達を撤回すること。

10.10・23通達に係わって懲戒処分を受けた教職員を対象とした「服務事故再発防止研修」を行わないこと。

11.問題の解決のために都教育庁関係部署(人事部職員課、指導部指導企画課、指導部高等学校教育指導課、教職員研修センター研修部教育経営課など)の責任ある職員と被処分者の会・同弁護団との話し合いの場を早期に設定すること。

12.以上を検討するにあたり、本請願書を教育委員会で配付し、慎重に検討・議論し、回答すること。
 <連絡先>「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団事務局長 近藤 徹
 <回答期限> 2019年5月9日(木)。上記近藤までメール及び文書で回答すること。
 <質問 ILO勧告について> 
 東京新聞(2019年3月30日付)の記事を示し、質問を口頭で追加した。
   1.この事実を知っているか。
   2.どのように受け止めているか。
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長 近藤 徹
事務所:飯田橋共同事務所
    〒102−0071 千代田区富士見1−7−8 第5日東ビル501号
被処分者の会HP↓(4月5日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
10・23通達・同実施指針、四次訴訟最高裁決定・声明文、都教委要請・回答等掲
載。判決文等各種資料等入手可能。
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  《澤藤統一郎の憲法日記から》
 ◆ あやまれ つぐなえ そして なくせ『君が代強制』


 弁護士の澤藤から、「君が代裁判4次訴訟」の弁護団を代表して、東京都教育委員会の情報課長に一言申し上げる。
 「10・23通達」発出以来、私は毎年々々、この季節にはこの場にやってきて、歴代の情報課長にもの申してきた。いつも、情報課長の後にいる極右というべき知事や、無能な教育長やお飾りの教育委員に語りかけてきた。私は、陳情や要請をしてきたのではない。憲法を知らず人権を知らない都教委に、怒りの抗議をしてきたのだ。
 私は、本件のような行儀のよい原告の事件ばかりを担当してきたわけではない。不当労働行為や争議介入をする乱暴な企業、解雇事件や、公害や、消費者被害や、労災職業病などの事件で、悪徳企業・悪徳商法と果敢に闘う事件の担当を経験してきた。いま、東京都がしていることは、悪徳企業・悪徳商法並みの反憲法的違法行為以外のなにものでもなく、嘆かわしいというほかはない。
 本日の抗議と要請は、3月28日の最高裁決定を受けてのもの。


 都教委は、この席にいる田中教諭に「君が代」斉唱時の不起立を理由に懲戒処分を科した。一再ならず、5回にわたってのこと。処分の量定は、1回目から3回目までは戒告だった。ところが、4回目・5回目は減給(10分の1)1か月というものとなった。
 戒告処分についても、その違憲違法不当について言いたいことはいくつもあるが、本日の抗議の趣旨は、田中教諭に対する減給処分についてのことだ。この件については、これまでの最高最判例を踏まえたかたちで、一審東京地裁は原告の言い分を全面的に認めて当該の処分は懲戒権の逸脱濫用にあたると判断し、違法な処分と認定して処分を取り消した。都教委は、この地裁判決を不服として東京高裁に控訴したがここでも敗訴した。都教委は、さらに最高裁に上告受理申立までして、これが不受理となって、敗訴確定に至ったのが、3月28日である。

 公害や、職業病や、悪徳商法の被害回復運動の合い言葉を紹介したい。
 「あやまれ つぐなえ なくせ」というのだ。
 今、原発事故被害回復の運動や訴訟でも、「あやまれ つぐなえ なくせ 原発」というふうに使われている。
 「あやまれ つぐなえ なくせ 「君が代」処分」と言いたいところだが、本日は減給以上の処分に限って言う。まずは、「あやまれ」である。

 本件4次訴訟の一審判決では、《停職6月》1名、《減給10分の1・6月》2名、《減給10分の1・1月》3名(4件)が、いずれも取り消された。これについて、都教委は、田中教諭の《減給10分の1・1月》(2件)だけを控訴して、他は確定させた。そして、このたび、6名7件についての一審判決の処分取消の全部が確定した。
 ところが、東京都は、この6名7件の確定した処分取消に対して、謝罪をしていない。謝罪をしようともしていない。まずは、真摯にあやまっていただきたい。

 まずは、当事者本人に。それだけではない。
 この教員たちに苛酷な処分をすることによって、他の多くの教員を威嚇し萎縮させたのだ。すべての教員にあやまっていただきたい。
 そのような見せしめで、子どもたちが一つのイデオロギーに染められてきたのだ。子どもたちにもあやまらねばならない。
 また、訴訟費用という無駄な税金の拠出をしたことを納税者である都民にもあやまれ。

 苛酷な処分によって、当事者がどんなに苦しんだか。その身なって考えて見よ。
 処分は、ホームページに掲載されるのに、処分の取り消しはホームページに掲載しないというのは、まったくわけの分からぬ奇妙奇天烈。至急に名誉回復の措置をと琉べきが当然ではないか。

 次が「つぐなえ」だ。
 減給処分取消に伴う、バックペイだけでこと足りたとしてはならない。原告となった教員たちは、都教委の違法な処分を取り消させるために、人事委員会申立・提訴を余儀なくされた。訴訟にはカネがかかるのが、常識ではないか。
 都教委側は税金で訴訟を維持しているが、教員側は手弁当だ。訴訟にかかった費用くらいは、償うべきが当然ではないか。

 最後に、「なくせ」だ。
 教育長以下のお飾り教育委員、そして教育庁幹部には、再発防止研修がどうしても必要だ。憲法とはなにか。権力の行使とはどんな意味をもつことなのか。教育と教育行政とはどう違うのか、教育の本質とは何か、教育行政は何をすべきで何をしてはならないのか。思想・良心・信仰の自由とは何か。「10・23通達」関連判例は、都教委に何を求めているのか…。しっかりと研修を受けさせ、その研修の成果としての理解の程度を確認しなければならない。
 場所は研修センターで、研修の担当者は、教育学や教育法学、あるいは憲法学のしかるべき研究者や法曹から選任すべきだが、原告弁護団からも講義担当者を出してもよい。都教委幹部は、真摯に、自分がまちがっていることを自覚しなければならない。

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◎ 請 願 書

2019年4月15日
「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
共同代表 岩木 俊一  星野 直之
 東京都教育委員会教育長 中井 敬三 殿


 <請願の趣旨>
 1.最高裁第一小法廷(池上政幸裁判長)は2019年3月28日、東京「君が代」裁判四次訴訟(一審原告14名。上告人13名)において、一審原告らの上告を棄却し、戒告処分取消・損害賠償を求める上告受理申立を不受理とする一方、減給処分取消を認めた東京高裁判決を不服とした都教委の上告受理申立についても不受理とする決定をした。これにより、1名・2件(特別支援学校教員)の卒入学式での4回目・5回目の不起立に対する減給処分(減給10分の1・1月)が取り消され、都教委の敗訴が確定した。これは、従来の最高裁判決(2012年1月16日及び2013年9月6日)に沿って、不起立の回数を理由により重い処分を科す都教委の累積加重処分を断罪し、その暴走に歯止めをかけたものである。

 2.卒業式・入学式等で「日の丸・君が代」を強制する東京都教育委員会の10・23通達(2003年)とそれに基づく校長の職務命令により、これまでに懲戒処分を受けた教職員は延べ483名にのぼる。

 3.これらの懲戒処分について、最高裁判決(2012年1月16日及び2013年9月6日)は、起立斉唱行為が、「思想及び良心の自由」の「間接的制約」であることを認めた上で、「戒告を超えてより重い減給以上の処分を選択することについては,本件事案の性質等を踏まえた慎重な考慮が必要」「処分の選択が重きに失するものとして、社会観念上著しく妥当を欠き、…懲戒権者としての裁量権の範囲を超えるものとして違法」として減給処分・停職処分を取り消した。これらの最高裁判決には、都教委通達・職務命令を違憲として、戒告を含むすべての処分を取り消すべきとの反対意見(2012年1月宮川裁判官)を始め、都教委に対し「謙抑的な対応」を求めるなどの補足意見(2012年1月櫻井裁判官、2013年9月鬼丸裁判官)があり、教育行政による硬直的な処分に対して反省と改善を求めている。

 4.最高裁判決とその後の確定した東京地裁・東京高裁判決及び今回の最高裁決定で、10・23通達関連裁判の処分取り消しの総数は合計76件・65名にのぼる。

 5.ところが都教委は、裁判で敗訴したにもかかわらず、違法な処分を行ったことを原告らに謝罪しないばかりか、2013年12月、2015年3月〜4月及び2018年2月、最高裁判決・東京地裁判決で減給処分が取り消された都立高校教員計18名に新たに戒告処分を科す(以下再処分という)という暴挙を行った。また、2012年4月より、被処分者に対する服務事故再発防止研修を質量共に強化して、「反省・転向」を強要している。更に、最高裁判決に反して、4回目以上の不起立に対して都立学校教員2名に減給処分を出した。今回の最高裁決定は、その内1人の減給処分が取り消されたことを意味する。残る1人の減給処分は東京都人事委員会において係争中である。これらは、最高裁判決の趣旨をねじ曲げないがしろにするもので断じて許すことはできない。

 6.東京都教育委員会が、これまでの一連の10・23通達関連訴訟で司法に断罪され、「違法」とされた減給・停職処分を行ったこと、また今回も最高裁判決に反して4回目以上の不起立に対して行った減給処分が「違法」として取り消されたことは、教育行政として重大な責任が問われる行為である。今すぐ原告らに謝罪し、その責任の所在を明らかにし、再発防止策を講じるべきである。また、都民の貴重な税金を浪費して争った裁判で敗訴したことを都教委ホームページ等で公表し、都民に謝罪すべきである。

 7.問題の解決のために、都教育庁の責任ある職員と被処分者の会・同弁護団との話し合いの場を早期に設定すべきである。

 8.これまで私たちの請願・要請・申し入れなどについては教育委員会に報告・検討されず、教育庁総務部教育情報課長名で所管課の回答をまとめた文書が「回答」として送付されるだけだった。都民の請願権を踏みにじる対応を反省するとともに、10・23通達発出当時の教育委員がすべて退任した現在、あらためて同通達に係わる諸問題について教育委員会で真摯かつ慎重に議論し、これまでの教育行政及び10・23通達を抜本的に見直すことを強く求める。

 以上の趣旨から、下記請願する。
<請願事項>
1.最高裁決定を真摯に受け止め、該当者に謝罪すること。

2.最高裁・東京高裁・東京地裁及び今回の最高裁決定等で「裁量権の逸脱・濫用で違法」とされた減給・停職処分を行ったことを反省し、原告らに謝罪し、再発防止策を講じること。

3.最高裁決定で減給処分取消が確定した教員に再処分(改めて戒告処分を発令すること)をしないこと。

4.最高裁・東京高裁・東京地裁判決及び今回の最高裁決定等で「思想及び良心の自由」を「制約する」とされた職務命令への違反を理由としていかなる懲戒処分も行わないこと。

5.職務命令違反を理由に最高裁・東京高裁・東京地裁判決及び今回の最高裁決定等で違法とされた減給・停職処分などの累積加重処分を行わないこと

6.今回減給処分取消が確定したことに鑑み、人事委員会で係争中のもう一人の減給処分を撤回すること。

7.10・23通達に基づく校長の職務命令への違反を理由とした過去の全ての懲戒処分を即時撤回すること。

8.10・23通達に基づく校長の職務命令を発出しないこと。

9.10・23通達を撤回すること。

10.10・23通達に係わって懲戒処分を受けた教職員を対象とした「服務事故再発防止研修」を行わないこと。

11.問題の解決のために都教育庁関係部署(人事部職員課、指導部指導企画課、指導部高等学校教育指導課、教職員研修センター研修部教育経営課など)の責任ある職員と被処分者の会・同弁護団との話し合いの場を早期に設定すること。

12.以上を検討するにあたり、本請願書を教育委員会で配付し、慎重に検討・議論し、回答すること。
『澤藤統一郎の憲法日記』(2019年4月15日)
http://article9.jp/wordpress/?p=12429



 ◆ 吉村洋文大阪市長あて公開質問書(2019.1.17付)
  への回答(2019.4.10付)について


 松田です。
 2019年1月17日付でD−TaCが吉村大阪市長(当時)あてに提出した「君が代」指導に関する公開質問書への大阪市教委指導部責任の回答が4月10日付で送られてきました。
 8項目の質問に対する回答はすべて
「市長個人の認識や見解についての回答を求められていますが、本市施策に関して、何らかの対応を求める要望ではないこと、また、本市として、個人の認識と見解を回答することはできません。」でした。
 なぜ、こんな前代未聞の恥ずかしい回答になったのか…それは、吉村市長の責任放棄の結果です。この公開質問書を目にしながら、無視し、質問書提出の窓口となった政策企画室秘書部に何らの指示も与えなかった結果なのです。

 力づくで「君が代」を学校に強制していることが、子どもたちの目をふさぎ真実を隠すことになっているのではないか、


 本来あるべき教育を大きくゆがめることになっているのではないか…私たちは国旗国歌条例(「君が代」起立強制条例)と3回の同一職務命令違反で免職とした職員基本条例の制定を主導した橋下市長の後継として大阪市長になった吉村市長にその認識を聞いたのです。
 吉村市長(当時)は自分あてのこの1月17日付の公開質問書と3月8日付の回答を求める要請書(質問)を見ていました。

 自分たちの政策の結果が教育にどう影響しているか、その質問に答えることは、維新の会政治家として当然に責任です。
 しかも、大阪市の教育を自分の尺度で評価し、「改革」を主導している吉村市長がこの自分あての公開質問書に答える責任があるのは誰が考えても当然です。
 仮に、もし、「これは、市長として自分が答えるべきことではない」との判断があるなら、それを政策企画室秘書部の担当者に伝えることが責任だったはずです。

 <経過>
 ○ 2019年1月17日 大阪市政策企画室秘書部を通じて吉村市長あて「君が代」学習・指導にかかわる公開質問書を提出

 ○ すぐに、秘書部担当者が、この公開質問書を吉村大阪市長が目にする場所に置く。

 ○ 3月8日 回答を求める要請書(質問)を提出。

 ○ すぐに、秘書部担当者が、この要請書(質問)を吉村大阪市長が目にする場所に置く。

 ○ 政策企画室秘書部から教育委員会指導部に公開質問書と要請書(質問)が回される。

 ○ 4月10日 市教委指導部責任の回答が送られてくる。
 吉村市長の責任放棄の結果としてのこの恥ずかしい回答は、公開質問書とともに、2週間後に大阪市教育委員会のホームページに載ります

 橋下元市長、吉村前市長が「君が代」指導についての見解を表明することから逃れ、責任を放棄したため、私たちは、後継の松井市長に再び同じ質問をせざるを得ません。
 「君が代」強制の教育に対する影響について、責任を逃れる続けることはもはや許されません。


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