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■日の丸 君が代関連ニュース

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<転送歓迎>(重複ご容赦)・「都教委包囲首都圏ネットワーク」、・「新芽ML」、・「ひのきみ全国ネット」、・「戦争をさせない杉並1000人委員会」の渡部です。

 入学式の日程はほぼ同じなので、多くの学校へのビラまきは 難しいのですが、
 そうした中でも、▲ <大阪>と<東京>でビラまきが行われました。


 <大阪>
 (4月1日)

 A高校では、ご丁寧に校門の左右に2本の日の丸が掲揚、しかし受け取りはよくて2人で計350枚配布。
 中には朝鮮の民族服で2人の保護者も。
 また3組の予備校・塾の宣伝(うちZ会はペンも付加)もされており、その配布者の中の一人の女性はビラを見られて「在日」なので共感できると〇〇さんと会話をされていました。
 午後のB高校でも2組の予備校宣伝(河合塾はバッグ付きで)とともに。
 例年通り、受け取りはよくない一方で学校の受付に行列、また校門近くでも記念撮影の順番待ちの風景が。
 配布は2人で140枚でした。


 (4月8日)
 C高校
の入学式でした。
 4人正門・裏門に分かれて添付のビラをまきました。
 400枚のビラが1時間もしないうちになくなりました。
 在校生、新入生、保護者とも、ほぼ全員、受け取ってくれました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 <東京> 
 (4月9日)
 (「授業してたのに処分」の福嶋さんからです)
 教育を考える多摩西部市民の会として、本日、昭和高校 福生高校の入学式でチラシの配布を行いました。
 各400枚(計800枚)
 福生高校 7時45分〜9時45分
 教職員はぽつぽつ来るものの新入生らしき姿は待てど暮らせど・・
 8時過ぎに1名 30分前に2名
 40分頃から来始め9時頃がもっとも混んでいた。
 受け取りはいいのだが、固まりで通り過ぎるので渡せない人も多い。
 9時20分くらいからかなり少なくなり手元には30枚くらい残っていたが、
 ぽつぽつくる新入生・保護者に渡していたら用意した400枚 なんとか全て配布できた。
 顔なじみになった副校長が「よその学校でやってよ」
 「この学校には思い入れがありますので」
 「他に誰が来るの」
 「分かりません。いろいろな団体がそれぞれの思いでやっていますので」
 あとはありきたりの注意。

昭和高校は400枚配布できたこと以外はまだ連絡はとれず。

 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 「教育を考える多摩西部市民の会」のビラでは、「日の丸・君が代」について、戦中の教科書にはどのように述べられていたか、の資料が紹介されていました。
1942年刊の「初等科修身二」には次のような記述がありました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 この歌は「天皇陛下の治めになる御代は、千年も萬年もつづいておさかえになりますやうに。」という意味で、国民が心からおいはひ申しあげる歌であります。
 「君が代」の歌は、昔から、私たちの先祖が、皇室のみさかえをおいのりして、歌ひつづけて来たもので、世々の国民のまごころのとけこんだ歌であります。
 (中略)
 戦地で兵隊さんたちが、はるかに日本へ向かって、聲をそろへて、「君が代」を歌う時には、思はず、涙が日にやけたほほをぬらすということです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 今からみれば、たわいもない、またウソ(私たちの先祖が、皇室のみさかえを
おいのりして、歌ひつづけて来た)を盛り込んだ、かつ感傷的な説明です。
 しかし、現在また「道徳」(「修身」の現代版)で同じようなことが起きつつあります。
 そこには、科学的説明や、批判的観点は見られません。
 ただ国家権力に従順であることが求められるのです。

 ==================
  【僕、国歌歌わないもん】(石原慎太郎)
 ==================
  東京五輪に 【国旗も国歌も必要ない】(ビートたけし)
 ==================
  対米従属で「世界征服」を夢想するデマゴギー政治家安倍首相を倒そう!
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「都教委包囲首都圏ネットワーク」のブログのアドレス
 http://houinet.blogspot.jp/
「千葉高教組『日の丸・君が代』対策委員会」のホームページ
 http://hinokimitcb.web.fc2.com/
「ひのきみ全国ネット」のウェブサイト
 http://hinokimi.web.fc2.com/

 ◆ 都教委による「新たな攻撃」
   卒業式「不起立」教員に再任用打ち切りの事前通告
 (金曜アンテナ)
永尾俊彦・ルポライター

 卒業式などでの君が代斉唱時の不起立・不伴奏で東京都教育委員会から処分された教職員らの「被処分者の会」などは3月30日、今年の都立学校卒業式の状況を総括する集会を都内で開催。「再任用打ち切りの『事前通告』問題」という都教委の「新たな攻撃」が報告された。
 60歳定年後の再任用を希望する教員はこれまで通常65歳まで任用されていた。だが、今年から労使協定で年金支給開始年齢(経過措置で今年は63歳)に達する年度までは採用するが、定年前5年間に処分歴がある場合、任期を更新せず、非常勤教員としても採用しないと2人の教員に事前通告した。


 この通告を受けた川村佐和(さわ)さん(60歳)は16年3月の卒業式で起立せず戒告処分を受けたが、「不起立で都教委に定年後の雇用を拒否された教員が損害賠償を求めた訴訟で、昨年7月最高裁は、一審原告が勝訴した東京高裁判決を破棄、逆転敗訴判決を出したので、『事前通告』をしても大丈夫と判断したのでは。都知事が替われば制度が変わるかもしれず、嫌がらせとしか思えません」と話した。

 また集会では、不起立で都教委から処分を受けた教員13人が処分の取り消しなどを求めていた裁判で、3月28日付で最高裁が一審原告ら及び都教委双方の上告受理申し立てを受理しない決定をしたと平松真二郎(しんじろう)弁護士が報告した。
 これで戒告を容認するが、減給は「裁量権の逸脱・濫用」として取り消した東京高裁の判決が確足した。

 4回目と5回目の不起立に対し、減給10分の1・1月の処分を2回受けていた田中聡史さん(50歳)は処分を取り消されたが、「不起立の回数が増えると戒告から減給へと処分を重くする都教委の『回数加重処分』が認められなかったのはよかったです」と話した。
 一方、、2003年に都教委が教職員に卒業式などでの君が代の起立斉唱などを命ずる通達を出して以来、毎年続いた処分が今年は確認されていないと報告された。

『週刊金曜日 1227号』(2019年4月5日)




東京・全国の仲間の皆さんへ。
(転送・転載・拡散歓迎。重複はご容赦を。一部報道関係者にも送信)
被処分者の会・東京「君が代」裁判原告団の近藤です。

 ◆ <速報>「君が代」四次訴訟・最高裁決定 減給処分取消・一部勝訴確定

 新元号「令和」を巡る報道が新聞、テレビなどマスコミを占拠する異常事態。あるテレビは「国民皆が喜んでいる」だと(怒)!この馬鹿騒ぎは統一地方選最中の安倍政権が仕組んだものに間違いない。元号=天皇制があの戦争の惨禍を招いたことを忘れてはならない。学校現場で元号使用の強制が強まることを危惧する

 ◆ 「君が代」四次訴訟・最高裁決定 減給処分取消・一部勝訴確定(3月28日)
 東京「君が代」裁判四次訴訟(一審原告14名、上告人13名。現職教員8名)は、東京地裁(2017年9月)・高裁(2018年4月)で減給・停職処分計6名・7件が取り消され、一部勝訴しました。


 これに対して、都教委は1名・2件(不起立4回目、5回目)の減給処分取り消しを不服として最高裁に上告受理申立を行い、原告らは憲法判断での前進、戒告処分の取り消し、損害賠償を求めて上告及び上告受理申立をし、最高裁第1小法廷に係属し、双方が正面対決する構図になっていました。

 そしてこの度3月28日、最高裁第一小法廷は、「君が代」処分の違憲判断を求める一審原告らの上告を棄却し、戒告処分取消・損害賠償を求める上告受理申立を「受理しない」(不受理)と決定する一方、減給処分取消を認めた東京高裁判決を不服とした都教委の上告受理申立についても「受理しない」(不受理)と決定し、決定文を送付しました(決定文全文は被処分者の会HPに掲載)。
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
 これは、最高裁が一審原告らの戒告処分を容認し、損害賠償請求を却下した一方、都教委の請求を認めず(都教委の敗訴1名・2件(特別支援学校教員)の4回目・5回目の卒入学式での不起立に対する減給処分(減給10分の1・1月)の取り消しが確定したことになります。
 これにより、東京「君が代」裁判四次訴訟は、原告らの「一部勝訴」で終結することになりました。

 これは、戒告処分を容認したものの、これまでの不起立の回数(今回は4回目・5回目)を理由に減給処分という累積過重処分を行った都教委の暴走に歯止めをかけたものと評価できます。

 2014年3月17日の東京地裁提訴以来5年間の東京「君が代」裁判四次訴訟への皆さんのご支援に心から感謝いたします。
 なお、この最高裁決定により、これまで取り組んできた最高裁要請署名及び最高裁要請行動は中止になります。

 以下、長文ですが、本日発表した東京「君が代」裁判4次訴訟原告団・弁護団声明をお読みください。

・・・・・・・・・・・・・・・・

◎ 声         明 ◎

 1 2019年3月28日,最高裁判所第一小法廷(池上政幸裁判長)は,都立学校の教職員13名(以下,「原告ら教職員」という)が「日の丸・君が代」強制にかかわる懲戒処分(戒告処分10件)の取消しと損害賠償を求めていた上告事件及び上告受理申立事件について,それぞれ上告棄却,上告申立不受理の決定をした。
  あわせて,一審原告1名に対する原審における減給10分の1・1月の処分の取消を維持して東京都の上告受理申し立てを受理しない旨の決定をし,減給処分を取り消した東京高裁判決が確定した。
  今回の最高裁の上告棄却及び上告不受理決定では,戒告処分の取消しが認められなかったものの,最高裁が,2012年1月16日判決及び2013年9月6日判決に沿って,減給以上の処分による国歌の起立斉唱の強制を続けてきた都教委の暴走に一定の歯止めをかけるものと評価できるものである。

 2 本件は,東京都教育委員会(都教委)が,2003年10月23日に「入学式,卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について」との通達(10・23通達)を発令し,全ての都立学校の校長に対し,教職員に「国旗に向かって起立し国歌を斉唱すること」を命じる職務命令を出すことを強制し,さらに,国歌の起立斉唱命令に違反した教職員に対して懲戒処分を科すことで,教職員らに対して国歌の起立斉唱の義務付けを押し進める中で起きた事件である。
  一審原告らは,自己の歴史観・人生観・宗教観等や長年の教育経験などから,国歌の起立斉唱は,国家に対して敬意を表する態度を示すことであり,教育の場で画一的に国家への敬意を表す態度を強制されることは,教育の本質に反し,許されないという思いから,校長の職務命令に従って国歌を起立斉唱することが出来なかったものである。このような教職員に対し,都教委は,起立斉唱命令に従わなかったことだけを理由として戒告・減給等の懲戒処分を科してきた。
  なお,このような懲戒処分は,毎年,卒業式・入学式のたびに繰り返され,10・23通達以降,本日まで,職務命令違反として懲戒処分が科された教職員は,のべ480名余にのぼる。この国歌の起立斉唱の強制のための懲戒処分について,2012年1月16日,最高裁判所第一小法廷は,懲戒処分のうち「戒告」は裁量権の逸脱・濫用とまではいえないものの,「減給」以上の処分相当性がなく社会観念上著しく妥当を欠き,裁量権の範囲を逸脱・濫用しており違法であるとの判断を示していた。

 3 上記最高裁判決以降,都教委は3回目の不起立までを戒告とし4回目以降の不起立に対して減給処分とする取り扱いをしてきた。本判決は,4回目・5回目の不起立に対する減給処分を「減給以上の処分の相当性を基礎づける具体的な事情は認められない」として取り消した原判決に対する東京都の上告受理申立てを受理しなかったものである。
  今回の上告不受理決定は,不起立の回数が減給処分の相当性を基礎づける具体的な事情には当たらないとの判断を示した東京高裁判決を維持して,不起立の回数のみを理由とした処分の加重を否定したものである。
  これまでの最高裁判決そして原判決に引き続き,都教委の過重な処分体制を許さなかったことは,都教委による起立斉唱の強制に一定の歯止めをかける判断として評価できる。

 4 しかしながら,一審原告らは,真正面から10・23通達発出の必要性を支える立法事実がないことを明らかにし,思想良心の自由と緊張関係に立つ職務命令の違憲性を主張して上告してきたところであり,さらに,これまでの最高裁判決が判断を示してこなかった,10・23通達,職務命令,懲戒処分が,憲法19条,20条,23条,26条が保障する教師の教育の自由を侵害,また,教育基本法16条が禁じる「不当な支配」に該当するものであって違憲違法であることを主張して上告してきたところである。
  すなわち,一審原告らは,これまでの最高裁判決を含む各判決に憲法解釈の誤りがあることを理由として上告したのに対して,「本件上告の理由は,違憲をいうが,その実質は事実誤認若しくは単なる法令違反をいうもの」であるとして一審原告らの上告を棄却した本件上告棄却決定自体,最高裁は正面から憲法判断をしなければならなかったにもかかわらず,必要な憲法判断を回避したものであって到底容認できるものではない。
  このような,最高裁の判断自体は,従前の最高裁判決に漫然と従って本決定に至ったものであり,十分な審理を尽くさず,事案の本質を見誤ったまま上告を棄却したものであって,憲法の番人たる責務を自ら放棄したとの批判を免れることはできない。

 5 都教委は,この司法判断を踏まえて回数だけを理由として処分を加重する「国旗・国歌強制システム」を見直し,教職員に下した全ての懲戒処分を撤回するとともに,将来にわたって一切の「国旗・国歌」に関する職務命令による懲戒処分及びそれを理由とした服務事故再発防止研修を直ちにやめるべきである。
  特に,都教委は,都教委がした違法な懲戒処分が取り消された事実を重く受け止め,今回の上告不受理決定によって減給処分の取り消しが確定する一審原告に対して,同一の職務命令違反の事実について重ねての懲戒処分はやめるべきである
  わたしたちは,本判決を機会に,都教委による「国旗・国歌」強制を撤廃させ,児童・生徒のために真に自由闊達で自主的な教育を取り戻すための闘いにまい進する決意であることを改めてここに宣言する。
  この判決を機会に,教育現場での「国旗・国歌」の強制に反対するわたしたちの訴えに対し,皆様のご支援をぜひともいただきたく,広く呼びかける次第である。

 2019年4月1日
東京「君が代」裁判4次訴訟原告団・弁護団

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■森友学園・加計学園疑惑徹底糾明!
 安倍9条改憲NO!安倍内閣退陣!
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「日の丸・君が代」不当処分撤回を求める被処分者の会
東京「君が代」裁判原告団
事務局長 近藤 徹
事務所:飯田橋共同事務所
    〒102−0071 千代田区富士見1−7−8 第5日東ビル501号
被処分者の会HP↓(3月31日更新。下の青のアドレスをクリック・アクセス可)
http://www7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/
10・23通達・同実施指針、四次訴訟最高裁決定、都教委要請・回答等掲載。判決
文等各種資料等入手可能。
************



 ◆ 東京「君が代」裁判4次訴訟に最高裁決定のホットニュース

 昨日(3/30)、「卒業式総括集会」の会場に、最高裁に係属中だった4次訴訟について、双方の上告・上告受理申立ともに棄却・不受理の決定が届いたと、弁護団からホットニュースがもたらされた。
 これで原審の判決がそのまま判例として確定するが、その意義は大きいと思われる。いずれ原告団・弁護団声明が発表されるであろうが、現時点で一言個人的感想を記しておく。
 注目の争点は、累積加重処分の取消「基準」であった。
 2012年最高裁判決の「相当性を基礎づける具体的事情」とは何か、不起立の「回数の多さ」はその事情に該当するのか、都教委は回数の多さという独自の基準を用いてQさんに累積加重処分を科したが、一審東京地裁佐々木宗啓判決は、それを裁量権の逸脱濫用として取消した。その判示が今回確定したことになる。


 佐々木判決の「基準」について当時澤藤弁護士が次のように解説していた。
 『澤藤統一郎の憲法日記』(2017年9月15日)
 つまり、こういうことだ。
 減給や停職処分を選択するには、この重い処分を選択するについての「相当性を基礎付ける具体的な事情」が必要であるところ、被懲戒者の行為が、
  (1)自らの信条等に基づくものであること、
  (2)卒業式や入学式等に特段の混乱等は生じていないこと、

 という2要件を考慮すれば、「相当性を基礎付ける具体的な事情」は認めがたい、というのだ。
 今回この判示が確定したことで、2012年最高裁判決の生煮えでグレーだった境界線が一歩クリアになったと言えるのではないだろうか。これは大きな前進である。

 「基準」の判例確定は、後続訴訟にも好影響を及ぼす。
 2014年以降の不起立者に対する処分取消を求めて準備が進められている「5次訴訟(仮)」にも、「回数」を理由とする累積加重処分が含まれているが、本決定により既に「累積加重処分は取消」という結論が見えたと言って良いのではないか。

 また、2要件とも「事実認定」可能で、裁判官の主観や推認が入る余地がないものであることから、大阪での「自己の見解を優先し」「意図的かつ積極的に職務命令違反を繰り返し」など裁判長の主観による憶測に基づく一連の不当判決は、2012年最高裁判決の判例に反するものであったことが事後的ではあるが明らかになったとも言える。このねじれは、いずれ別のステージ(大法廷での判断、国際人権標準による判断)で解消が目指されることになる。
(2次・3次訴訟原告 花輪紅一郎)



<転送歓迎>(重複ご容赦)・「都教委包囲首都圏ネットワーク」、・「新芽ML」、・「ひのきみ全国ネット」、・「戦争をさせない杉並1000人委員会」の渡部です。

 昨日(3月30日)東京で、▲ 卒業式総括集会(主催:五者卒入学式対策本部)が開かれました。
 そこでは、本部からの報告の中で「年々都教委からの指示は細かくなり、卒業式・入学式の実施要領に各学校の裁量が入る余地は全くなくなっており、管理を徹底しようとする都教委の意図が感じられます」という事が述べられました。
 そうした都教委の意図を忖度したような例が二つほどありました。

 一つは、ある高校で卒業式の際に、卒業証書をもらった後、あるクラスが一斉に、担任と保護者に対して「ありがとうございました」というお礼の言葉を述べたという事です。
 (私の経験でもそういう事はあり、それはこれまで苦労してきた保護者や担任にたいする生徒たちの最大の感謝の表明でした。そして、その都度会場から大きな拍手が起きました。)


 ところが、卒業式終了後、そのことに対して、若い教員が「今年の卒業式はひどかった。あんなことをするなんて。式じゃないよ」と言ったという事です。

 もう一つは、別のある高校で「セーター・カーディガン事件」というのが起きたそうです。
 その日(3月7日)は寒い日であさから小雨が降っていました。
 この学校は標準服で式に臨むことになっていたようですが、寒いので生徒たちはセーターやカーディガンを許可してくれるように言ったそうです。
 特に吹奏楽部の生徒たちは寒くて震えるのでしっかり演奏ができないと言ったそうです。
 しかし、職員会議ではすでに決まっていることだからという意見が出されましたが、この3月で退職する生活指導の教員が生徒の健康よりも規律を重視するようなことは「おかしい事だと知ってください」と述べたそうです。
 しかし他の教員は言わず、吹奏楽部の生徒たちだけは認められたようですが、他の生徒たちは震える中で式に臨んだそうです。

 これらの二つの例は、今の学校現場が如何におかしくなっているかを物語っています。
 一言で言えば、規律が第一で情愛や健康は二の次になっているということです。
 つまるところ人間を大事にしない学校になっているのです。
 そして、これが「日の丸・君が代」強制の行き着く先です。

 ところで、後者の例を紹介してくれた教員は、次のようなことも話してくれました。
 それは、卒業式ビラを受け取り読んだ生徒がやってきて、「日の丸・君が代」強制に反対する意味が「分かった」と言ってくれたという事です。
 私たちの卒業式ビラまきも役立ったようです。
 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

 以下に紹介するのは▲ 「学校と地域をむすぶ板橋の会」の方たちがまいたビラの一部です。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 <卒業おめでとう>
 卒業式は主役である卒業生一人一人の門出の場です。
 ところが2003年から東京都教育委員会の指示で、檀上正面の「日の丸」への礼と、「君が代」の起立斉唱が全員に強制される儀式の場になりました。
 私たちは戦争に結びつき、主権在民にそぐわない「日の丸・君が代」強制はおかしいと考えています。
 ・・・・・・・・・・
 <「日の丸・君が代」強制は「戦争のできる国」の露払い>
 ・・・・・・・・・・



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