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タイ航空機着陸やり直し 重大インシデント認定 

2018/4/17 17:24
 
 羽田空港で11日夜、着陸しようとしたタイ航空機が、高度の異常低下を示す警報が作動したため、着陸をやり直していたことが分かった。乗客乗員計384人にけがはなかった。国土交通省は17日、事故につながりかねない重大インシデントと認定、運輸安全委員会が調査官4人を派遣した。

 国交省によると、警報が作動したのは羽田空港の北東約8キロ高度約170メートルの地点で、C滑走路に向けて飛行していた。パイロットが、機体と滑走路の位置関係を十分に把握していなかった可能性があるという。〔共同〕



■朝日新聞(2011年10月21日 朝刊)

羽田空港への飛行ルート変更

羽田空港は昨年10月21日にD滑走路の供用を開始。年間発着枠が30・3万回から44・7万回に拡大することを受け、飛行ルートを見直した。原則として航空機は県の南北方向から進入し、(1)南風好天時は千葉市中央区上空から西に(全ルートの37%)(2)南風悪天時は船橋市か松戸市上空を経て南西に(同3%)(3)北風好天時は木更津市か富津市海上上空を経て北西に(同25%)(4)北風好天時以外は木更津市か君津市上空を経て北西に(同35%)——向かって着陸する。
「池の水ぜんぶ抜く」ロケで在来魚が「大量死」 「専門家がいない」現場を参加者告発

2018/3/14 J-cast

   テレビ東京の人気番組「緊急SOS!池の水ぜんぶ抜く大作戦」の撮影が行われたイベントで、主催者および番組側の不手際により、池の魚が「大量死」する事態が起きていたとの報告が、複数の参加者から出ている。

   問題のイベントは、2018年2月18日に岐阜県笠松町で行われたもの。参加者の話によれば、現場では捕獲した魚を一時的に保管しておく容器が不足しており、酸欠などで死ぬ魚が続出する状況だったという。

 捕まえた魚を保管する容器。泥水の中に、大量の小型魚の死体が浮いている(写真は常川真さん提供)大部分の水を抜いた池の様子。ここでも小型魚の死体が浮いている(同)捕まえた魚の識別作業。当初、綺麗な水は用意されていなかったという(同)ポンプで抜き出した池の水は、公園内の草地に流し出された(同)
捕まえた魚を保管する容器。泥水の中に、大量の小型魚の死体が浮いている(写真は常川真さん提供)
      
イベントの目的は外来種の駆除
   「池の水ぜんぶ抜く〜」は、番組が住民などの要請を受けて各地にある池の水をポンプで抜き、水質の改善や外来種駆除などを図る番組。不定期放送の特番としてスタートしたが、18年4月からは月1回のレギュラー放送が決まっている。

   3月11日放送の「第7弾」では、約25種類のトンボが生息する岐阜県最大のビオトープ「笠松トンボ天国」を訪問。お笑いコンビ「ココリコ」の田中直樹さんが、ヤゴ(トンボの幼虫)を食べる外来種を駆除するため、1000人を超える一般参加者とともに池の水を抜く様子を取り上げた。

   放送では、今回の作業でライギョやブルーギル、アメリカザリガニなどの外来種を大量に駆除したと紹介。あわせて、ヤゴや多数の在来魚などを「保護した」とも伝えていた。また、番組に協力している環境保全団体の担当者は、作業の終了後に、

「かなり外来種が獲れたので、これから環境が上向きになって来るんじゃないか」
といった前向きな言葉も口にしていた。

   だが、こうした放送の内容に違和感を示す声が、複数のイベント参加者から上がっている。実際の現場では、参加者への指示が行き渡っていなかったり、捕獲した魚を保管する準備が十分に出来ていなかったりなど、作業に大きな混乱が生じていたというのだ。
石綿労災、補償額倍に 正社員賃金で算定

毎日新聞2018年4月16日

 
 正社員時代に吸ったアスベスト(石綿)が原因で中皮腫を患い、名古屋西労働基準監督署から労災認定された浜松市の男性が、嘱託社員時の低賃金に基づいて補償額が算定されたのは不当として不服審査を申し立て、労基署は定年退職前の賃金に基づいて補償額を見直し約2.2倍に増額した。石綿関連がんは潜伏期間が長く、中皮腫は平均40年。患者の支援団体は、発症時期によって不利益にならないようなルール作りを厚生労働省に求めている。

 名古屋西労基署の見直しは昨年11月。この男性は1971年に大手電気工事会社に入社し、ビルや百貨店の改修工事の際に石綿に接した。2013年の定年退職直後に嘱託社員となり、石綿と無関係の仕事をしていた。

 16年1月に中皮腫を発症し、事業所所在地の名古屋西労基署に労災を申し立てた。同9月に労災認定されたが、補償額は「発症前3カ月の平均賃金が基準」として嘱託社員時の賃金で算定された。これに対し男性は不服審査で「正社員時は課長格の高額賃金だった。退職を契機に改めて労働契約を結び嘱託として再雇用されたのだから、退職直前3カ月の平均賃金で補償額の算定を」と求めたが棄却された。男性は不服審査中の同12月に63歳で死亡。遺族は17年5月に労働保険審査会に再審査を請求した。

 再審査中の同6月、厚労省は全国の労働局に補償額算定に関する通達を出し「定年退職後同一企業に再雇用された後に遅発性疾病を発症した場合」は報告を求めた。労基署は17年11月、「通達に基づき再調査した結果」として処分を取り消し、遺族側の主張通り正社員時の賃金に基づき補償した。この結果、約1年分の休業補償は約240万円から約520万円に、遺族年金は年額約200万円から約420万円となり、ともに約2.2倍に増額した。

 労災に詳しい関係者によると、この男性が嘱託にならず定年退職していた場合、正社員時代の賃金で補償額が算定されたとみられる。

 定年退職後に再雇用や嘱託などに変わったため賃金が下がり、低額な補償となるケースは、雇用形態の多様化が進んだことで相次いでいるとみられる。労災全般に詳しい片岡明彦・関西労働者安全センター事務局次長は「石綿関連がんに限らず、潜伏期間の長い遅発性疾病の発症時期によって大きな不利益にならないよう、ルール作りが必要だ」と訴えている。

 厚労省は「通達で報告対象となる同様の事例は複数ある。再雇用後の業務内容も勘案して、最終的に判断すべきだと考えている」としている。




アスベスト
教諭石綿労災、逆転認定 学校改修中に吸引 名古屋高裁判決

 毎日新聞2018年4月12日 中部朝刊

  愛知淑徳中学・高校(名古屋市千種区)の教諭だった男性が死亡したのは校内で飛散したアスベスト(石綿)を吸ったためとして、妻が国を相手に労災認定を求めた訴訟の控訴審で、名古屋高裁(藤山雅行裁判長)は11日、請求を棄却した1審・名古屋地裁判決(2016年11月)を取り消し、訴えを認める逆転判決を言い渡した。

 石綿に関する国の労災認定要件は中皮腫について「石綿を吸う作業に1年以上従事」としており、1審判決は要件を根拠に請求を退けた。これに対し藤山裁判長は「1年以上との設定は十分な医学的根拠に基づくものと言えない」と指摘した。原告弁護団によると、労災認定要件に合理性が認められないとした司法判断は初めて。

 教諭だった宇田川暁(さとる)さん肺がんと中皮腫で01年11月に64歳で死亡した。増改築された校舎で石綿を含む建材が使われていたことなどから、仕事中に石綿を吸い込んでいたとして、妻かほるさん(70)は06年に労災申請した。名古屋東労働基準監督署に死亡の原因は業務でないとして労災と認められず、提訴した。

 1審判決は宇田川さんが勤務中に石綿を吸った可能性を認めたものの、吸い込む恐れがあったのは、働いていた中学校舎の新築工事があった1963年4〜11月の約8カ月間で、労災認定要件を満たさないと判断した。
 藤山裁判長は、宇田川さんが同校に勤務した延べ33年の間、多数の建物で石綿が使われ、石綿を使用した改築工事も頻繁にあり、一般環境レベルを超える濃度の石綿粉じんに相当期間さらされていたと指摘した。期間は明示しなかったが、吸い込む状況で仕事をしていたのは1審認定の約8カ月間以上とし、死因の中皮腫発症との因果関係を認めた。

 要件に関しては「期間を設定する必要があるとしても、せいぜい2、3カ月程度が限度」と批判した。
 厚生労働省労働基準局補償課は「判決内容を確認し、関係機関と協議して対応を判断したい」とコメントした。

期間8カ月、国基準下回る

 宇田川かほるさんは判決後、支援者への報告集会で「(労災申請から)12年、苦しいことの方が多かった。夫に会いたい。褒めてくれるかも」と涙ながらに話した。弁護団は「労災認定基準の見直しに踏み込んだ画期的な判決」と評価した。

 国の「石綿による疾病の認定基準」は中皮腫の労災認定要件に関し、石綿肺の所見があるか、石綿にさらされる作業の従事期間が1年以上としている。

 この要件について原告側は「国際的な診断基準とかけ離れ、欧州諸国と比べても厳しすぎる」と主張した。国側は「1年未満でも厚生労働省との協議で、石綿飛散が著しい作業に従事した場合は労災認定されることもある」と反論し、1審判決も合理性を認めた。
 一方、高裁判決は、1997年の国際会議で示された診断基準が中皮腫に関し「短期間または低レベルの石綿吸引でも職業関連と診断するのに十分」としたことなどを挙げ、「他に原因が見当たらない限り、短期間でも業務起因性を認めるのが相当」と指摘した

 弁護団は「救済の道を広げる判断。国は判決を重く受け止めてほしい」と訴えた。【野村阿悠子】

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